第56 条の2 PHS 契約者に係る個人情報の利用第57 条 契約者の氏名等情報の授受
ウィルコム沖縄通信サービス契約約款
令和4年4月1日
株式会社ウィルコム沖縄
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 約款の掲示
第4条 提供条件の変更に係る説明第5条 用語の定義
第6条 通話以外の通信の取扱い第7条 法令に規定する事項
第2章 ウィルコム沖縄通信サービスの種類
第8条 ウィルコム沖縄通信サービスの種類 第3章 ウィルコム沖縄通信サービスのサービス区域
第9条 ウィルコム沖縄通信サービスのサービス区域第4章 契約
第1節 ウィルコム沖縄通信に係る契約
第10 条 契約の種別第11 条 契約の単位
第12 条 ウィルコム沖縄通信契約申込の方法第13 条 ウィルコム沖縄通信契約申込の承諾第14 条 電話番号
第15 条 ウィルコム沖縄通信の区別の変更等第16 条 ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断第17 条 ウィルコム沖縄通信利用権の譲渡
第18 条 ウィルコム沖縄通信契約者の地位の承継
第19 条 ウィルコム沖縄通信契約者の氏名等の変更の届出
第20 条 ウィルコム沖縄通信契約者が行うウィルコム沖縄通信契約の解除第21 条 契約者の契約者確認
第22 条 当社が行うウィルコム沖縄通信契約の解除
第5章 付加機能
第23 条 付加機能の提供
第24 条 ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断があった場合の取扱い
第6章 自営端末設備の接続等
第25 条 自営端末設備の接続
第26 条 自営端末設備の電話番号の登録等
第7章 利用中止及び利用停止第27 条 利用中止
第28 条 利用停止
第8章 通話
第1節 契約事業者との契約に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供等
第29 条 契約事業者との契約に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供第30 条 契約事業者との契約に基づく通話利用の制約
第31 条 通話時間又は情報量の測定等
第2節 通話利用の制限
第32 条 通話利用の制限第33 条 通話時間等の制限
第9章 料金等第1節 料金
第34 条 料金
第2節 料金の支払義務等
第35 条 基本使用料等の支払義務第36 条 通話料の支払義務
第37 条 削除
第38 条 ユニバーサルサービス制度に基づく負担に係る料金の支払義務第39 条 手続きに関する料金の支払義務
第39 条の2 契約者以外の者による料金の支払い第40 条 料金の計算等
第3節 預託金
第41 条 預託金
第4節 割増金及び延滞利息第42 条 割増金
第43 条 延滞利息
第10 章 債権譲渡等
第44 条 契約事業者への債権の譲渡
第45 条 電気通信事業者への債権の譲渡
第11 章 保守
第46 条 契約者の維持責任第47 条 契約者の切分責任第48 条 修理又は復旧の順位
第49 条 修理又は復旧の場合の暫定措置
第12 章 損害賠償
第50 条 責任の制限第51 条 免責
第13 章 雑則
第52 条 発信者番号通知第53 条 承諾の限界
第54 条 利用に係る契約者の義務
第55 条 電話番号の登録等のための端末設備の持込み第56 条 閲覧
第56 条の2 PHS 契約者に係る個人情報の利用第57 条 契約者の氏名等情報の授受
第58 条 電気通信事業者への情報の通知
第59 条 電気通信事業者に係る料金回収代行の取扱い
第60 条 相互接続番号案内接続
第61 条 相互接続番号案内料の支払義務
第62 条 インターネット接続サービスの利用等第63 条 緊急速報通知サービス
第14 章 付随サービス
第64 条 利用明細の送付等第65 条 料金情報通知
第66 条 通話料の分計請求等第67 条 同一請求書による請求第68 条 情報料等回収代行
第69 条 情報提供サービス第70 条 請求書の送付
料金x
x x
第1表 料金(付随サービスの料金を除きます。)第2表 付随サービスに関する料金
別表附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、ウィルコム沖縄通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりウィルコム沖縄通信サービス(当社が、約款以外の提供条件を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項のほか、当社は、ウィルコム沖縄通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款をインターネット及びサービス取扱所において掲示します。
(提供条件の変更に係る説明)
第4条 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に規定する提供条件の変更については、書面を送付する方法により事前に説明します。
(用語の定義)
第5条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
4 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。) |
5 電話サービス | 電話網のみを使用して行う PHS 役務に係る電気通信サービス |
6 ウィルコム沖縄通信サービス | 契約事業者との契約に基づき、契約事業者の電気通信設備を用いて当社が提供する電話サービス |
7 サービス取扱所 | ウィルコム沖縄通信サービスに関する業務を行う当社の事業所(当社の委託によりウィルコム沖縄通信サービスに関する契約事務等を行う者の事業所を含みます。)であって、相当する業務内容に応じて当社が指定する事業所 |
8 ウィルコム沖縄通信契約 | 当社からウィルコム沖縄通信の提供を受けるための契約 |
9 ウィルコム沖縄通信契約者 | 当社とウィルコム沖縄通信契約を締結している者 |
10 契約者 | ウィルコム沖縄通信契約者 |
11 移動無線装置 | ウィルコム沖縄通信契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
12 他社移動無線装置 | 電気通信事業者の電話サービスに係る契約に基づいて、陸上において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
13 移動無線装置等 | 移動無線装置又は他社移動無線装置 |
14 契約者回線 | ウィルコム沖縄通信契約に基づいて、契約事業者の無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
15 他社契約者回線 | (1)電気通信事業者の電話サービスに係る契約に基づいて、電気通信事業者の無線基地局設備と契約の申込者が指定する他社移動無線装置との間に設定される電気通信回線 (2) 電気通信事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて、電気通信事業者の交換設備と契約の申込者又は電気通信事業者が指定する場所との間に設置される電気通信 回線 |
16 端末設備 | 契約者回線等の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計の認証に関する規則 (平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 |
18 自営端末設備 | 当社が提供する端末設備以外の端末設備(当社が別に定めるところにより売切りをした端末設備を含みます。) |
19 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第 16 条第1項の規程による届出を行った者をいいます。以下同じとしま す。 |
21 契約事業者 | ソフトバンク株式会社 |
22 契約者回線等 | (1) 契約者回線及び契約者回線に電話網のみを介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 他社契約者回線及び契約者回線に当該電気通信網のみを介して接続される電気通信設備であって当該電気通信事業者が必要により設置する電気通信設備(無線呼出サービス等を提供する電気通信事業者が設置する電気通信設備を含みます。) |
23 国際通信事業者 | 国際電気通信サービスを提供する電気通信事業者であって、当社が別に定める電気通信事業者 |
24 外国事業者 | 外国においてウィルコム沖縄通信サービスと同一の通信方 式により電気通信サービスを提供している者 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い)
第6条 ウィルコム沖縄通信サービスを利用して行う通話以外の通信は、この契約(契約約款以外の契約事項を記した書面を含みます。以下同じとします。)において別段の規定がある場合を除き、これを通話とみなして取り扱います。
(法令に規定する事項)
第7条 ウィルコム沖縄通信サービスの提供に当たり、法令に定めがある事項はその定めるところによります。
第2章 ウィルコム沖縄通信サービスの種類
(ウィルコム沖縄通信サービスの種類)
第8条 ウィルコム沖縄通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
ウィルコム沖縄通信 | 当社が、契約事業者の無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に、当社が指定する電話番号の電気通信回線を設定して提供するウィルコム沖縄通信サービス(テレメタリングとなるもの を除きます。) |
(注)パケット通信は、当社が別に定める協定事業者(当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者(ウィルコム沖縄通信サービス以外の電気通信サービスを提供する当社を含みます。)をいいます。以下、同じとします。)の電気通信サービスに係る契約者回線等への通信及び当社が別に定める当社の電気通信設備への通信において提供します。
2 ウィルコム沖縄通信には、次の区別があります。
区 別 | x x |
無限定利用 | 通話相手先限定利用、特定通信限定利用Ⅰ型、特定通信限定利用Ⅱ型及 び総合利用型以外のもの |
通話相手先限定利用 (安心だフォン・ Two LINK DATA) | 通話の発信について、緊急通報用電話の電話番号等当社が別に定める電話番号、及び当社が別に定める数の範囲内(3まで)において契約の申込者が指定する特定の電話番号への回線交換通信及びパケット通信に 限り利用できるウィルコム沖縄通信 |
総合利用型 | 同一の名義人において、当社が提供するウィルコム沖縄通信サービス以外の電気通信サービス(当社が指定するものに限ります。以下「約款外通信サービス」といいます。)の契約を必須とするものであって、当社 が指定する端末設備等を使用するもの |
第3章 ウィルコム沖縄通信サービスのサービス区域
(ウィルコム沖縄通信サービスのサービス区域)
第9条 当社のウィルコム沖縄通信サービスの提供区域は、当社が別に定める「提供区域一覧表」によります。
2 前項に規定する提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等ではウィルコム沖縄通信サービスを利用できないこと(通信速度の低下を含みます。)があります。
第4章 契約
第1節 ウィルコム沖縄通信に係る契約
(契約の単位)
第11 条 当社は、電話番号1番号ごとに1のウィルコム沖縄通信契約を締結します。この場合、ウィルコム沖縄通信契約者は、1のウィルコム沖縄通信契約につき1人に限ります。
(ウィルコム沖縄通信契約申込の方法)
第12 条 ウィルコム沖縄通信契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのウィルコム沖縄通信の契約事務を行うサービス取扱所に提出又は電話網等を経由して送信していただきます。
2 第1項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービス及びPHS サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、ウィルコム沖縄通信契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
(ウィルコム沖縄通信契約申込の承諾)
第13 条 当社は、ウィルコム沖縄通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通話の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) ウィルコム沖縄通信契約(ウィルコム沖縄通信の区別が通話相手先限定利用のものに限ります。)の申込みをした者が、当社が別に定める数の範囲(3まで)を超えて利用するおそれがあると当社が認めたとき。
(2) ウィルコム沖縄通信契約の申込みをした者が、第54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) ウィルコム沖縄通信契約の申込みをした者が、料金その他の債務(この約款に規定するウィルコム沖縄通信サービス(付随サービスを含みます。)に関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社が別に定める債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) ウィルコム沖縄通信契約(料金種別が新定額プラン、新トリプルプラン、新定額プラン S又は総合利用型のものに限ります。)の申込みをした者が、当社が別に定める利用方法により通信を行うおそれがあると当社が認めたとき。
(5) ウィルコム沖縄通信契約(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型のものに限ります。)の申込をした者が、約款外通信サービスの申込を同時に行わないとき又は契約者名義が異なるとき
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第14 条 ウィルコム沖縄通信の電話番号は、ウィルコム沖縄通信契約申込の承諾時に当社が定めます。
2 当社は、第49 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ウィルコム沖縄通信の電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定によりウィルコム沖縄通信の電話番号を変更する場合は、あらかじめそのことをウィルコム沖縄通信契約者に通知します。
(ウィルコム沖縄通信の区別の変更等)
第15 条 ウィルコム沖縄通信契約者は、ウィルコム沖縄通信の区別の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13 条(ウィルコム沖縄通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断)
第16 条 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者から当社所定の書面により請求があったときは、ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくウィルコム沖縄通信を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)が、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの利用の一時中断を請求したときは、そのウィルコム沖縄通信についても、前項の請求を行うものとします。
(ウィルコム沖縄通信利用権の譲渡)
第 17 条 ウィルコム沖縄通信契約者がウィルコム沖縄通信契約に基づいてウィルコム沖縄通信の提供を受ける権利(以下「ウィルコム沖縄通信利用権」といいます。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりそのウィルコム沖縄通信の契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
2 当社は、前項の規定によりウィルコム沖縄通信利用権の譲渡の承認の請求があったときは、第
13 条(ウィルコム沖縄通信契約申込の承諾)を準用します。
3 ウィルコム沖縄通信利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ウィルコム沖縄通信契約の有していた一切の権利(当社が別に定める権利を除きます。)及び義務を承継します。
4 ウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)が、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの提供を受ける権利の譲渡の承認を請求したときは、そのウィルコム沖縄通信契約についても、第1項の請求を行なうものとします。
5 ウィルコム沖縄通信利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第1表第7(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(ウィルコム沖縄通信契約者の地位の承継)
第 18 条 相続又は法人の合併若しくは分割によりウィルコム沖縄通信契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかにそのウィルコム沖縄通信の契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 ウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)が、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの地位の承継を届け出たときは、そのウィルコム沖縄通信契約についても、第1項の請求を行なうものとします。
(ウィルコム沖縄通信契約者の氏名等の変更の届出)
第19 条 ウィルコム沖縄通信契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを当社が別に定める方法により速やかにそのウィルコム沖縄通信の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
2 前項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 ウィルコム沖縄通信契約者が第1項の通知を怠ったときは、当社がウィルコム沖縄通信契約に関しウィルコム沖縄通信契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等不到達の場合においても、通常その到達すべき時にウィルコム沖縄通信契約者に到達したものとみなします。
4 ウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)が、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先の変更の通知をしたときは、そのウィルコム沖縄通信契約についても、第1項の請求を行なうものとします。
(ウィルコム沖縄通信契約者が行うウィルコム沖縄通信契約の解除)
第20 条 ウィルコム沖縄通信契約者は、ウィルコム沖縄通信契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのウィルコム沖縄通信の契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める
方法により通知していただきます
2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティの利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
3 ウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)が、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの契約を解除した際は、そのウィルコム沖縄通信契約についても、前2項の通知を行うものとし、そのウィルコム沖縄通信契約の解除を行うものとします。
(契約者の契約者確認)
第21 条 当社は、第18 条(ウィルコム沖縄通信契約者の地位の承継)、第19 条(ウィルコム沖縄通信契約者の氏名等の変更の届出)、第54 条(利用に係る契約者の義務)第1 項(24)の規定に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合または、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年4 月15 日第 31 号。以下「不正利用防止法」といいます。)第 9 条の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
(当社が行うウィルコム沖縄通信契約の解除)
第22 条 当社は、第28 条(利用停止)第1項の規定によりウィルコム沖縄通信の利用を停止されたウィルコム沖縄通信契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのウィルコム沖縄通信契約を解除することがあります。この場合、ウィルコム沖縄通信契約者が、ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているときは、そのウィルコム沖縄通信契約者が契約をしている約款外通信サービスについても、約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの契約を解除することがあります。以下、本条文において同様とします。
2 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者が第28 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ウィルコム沖縄通信の利用停止をしないでそのウィルコム沖縄通信契約を解除することがあります。
3 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者が不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、そのウィルコム沖縄通信契約を解除するものとします。
4 当社は、ウィルコム沖縄通信契約について、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定のいずれかに該当すると認めたときは、そのウィルコム沖縄通信契約を解除するものとします。
5 当社は、前4項の規定により、そのウィルコム沖縄通信契約を解除しようとするときは、あらかじめウィルコム沖縄通信契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第23 条 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者から請求があったときは、別表に規定する付加機能を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、別表で指定する付加機能については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ請求があったものとして取り扱います。
3 前2項の規定にかかわらず、別表で指定する付加機能については、端末設備からの操作により、ウィルコム沖縄通信契約者から請求があったものとして取り扱います。
4 当社は、別表で指定する付加機能については、その付加機能を利用した通話が着信する契約者回線に係るウィルコム沖縄通信契約者から申し出があったときは、当該契約者回線に関してその付加機能は提供しません。
(ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断があった場合の取扱い)
第24 条 当社は、ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第6章 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第25 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(自営電気通信設備を含みます。以下この条及び次条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 接続しようとする自営端末設備が、自動的に探知した位置情報を自動的に送出する機能を有する自営端末設備(位置情報を自動的に送出する機能を有していても、盗難・紛失時の位置検索(貴重品輸送の位置探索、自転車の位置探索等)に使われ、位置情報の送出の可否を任意に設定する必要が無いものを除きます。)であって、位置情報の送出の可否を任意に設定することができないもの(契約者のプライバシー保護の措置が取られている場合を除きます。)であるとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備の電話番号の登録等)
第26 条 自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)の電話番号の登録等は当社が行います。
2 前項の規定による電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営端末設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合及び1のウィルコム沖縄通信契約について移動無線装置が2以上となる場合は、電話番号の登録等は行いません。
(1) 自営端末設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) ウィルコム沖縄通信契約の解除があったとき。
(3) 契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたとき。
(4) その他契約者から契約者回線に接続されている自営端末設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
3 前項の規定によるほか、第14 条(電話番号)第2項の規定により、電話番号を変更する場合の取扱いについては、前2項の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第27 条 当社は、次の場合には、ウィルコム沖縄通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 契約事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第32 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、ウィルコム沖縄通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、ウィルコム沖縄通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前2項の規定によりウィルコム沖縄通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをウィルコム沖縄通信契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務又は当社が別に定める債務を支払わないときは、その料金その他の債務又は当社が別に定める債務が支払われるまでの間)、そのウィルコム沖縄通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務又は当社が別に定める債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ウィルコム沖縄通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第19 条(ウィルコム沖縄通信契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出たその内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは契約を締結していた他のウィルコム沖縄通信サービス(付随サービスを含みます。)に係る料金その他の債務又は当社が別に定める債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がそのウィルコム沖縄通信サービス又は当社と契約を締結している他のウィルコム沖縄通信サービスの利用において 第54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 検査の結果技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第41 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)当社が、第21 条の規定に基づき、契約者に対し本人確認の実施を求めた場合にその求めに応じないとき。
(10)不正利用防止法の規定に基づき、契約者に対し本人確認の実施を求めた場合にその求めに応じないとき。
(11) 警察機関がウィルコム通信サービスを用いた犯罪行為を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその契約者回線に係るウィルコム通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
(12)ウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)が、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの利用の停止を通知されたとき。
(13) ウィルコム沖縄通信契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座を料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定によりウィルコム沖縄通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1)前項各号に規定する事実が当社の業務の遂行上特に著しい支障をあたえると認める場合であって緊急やむを得ないとき。
(2) 前項第11 号又は第13 号の規定によりウィルコム通信サービスの利用停止を行うとき。
第8章 通話
第1節 契約事業者との契約に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供等
(契約事業者との契約に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供)
第29 条 当社は、契約事業者との契約に基づき、ウィルコム沖縄通信サービスを提供します。
(契約事業者との契約に基づく通話利用の制約)
第30 条 通話は、契約事業者との契約に基づき契約事業者が定めた通話に限り行うことができるものとし、当社が指定するサービス取扱所において、当該通話の一覧表を閲覧に供します。
2 契約事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該通話を行うことはできません。
(通話時間又は情報量の測定等)
第31 条 通話時間又は情報量の測定等については、料金表第1表第3(通話料)に定めるところによります。
第2節 通話利用の制限
(通話利用の制限)
第32 条 当社は、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通話を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
(通話時間等の制限)
第33 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しくふくそうするときは、通話時間又は特定の地域の契約者回線等への通話の利用を制限することがあります。
第9章 料金等第1節 料金
(料金)
第34 条 ウィルコム沖縄通信サービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料等(基本使用料又は付加機能使用料をいいます。以下同じとします。)、通話料、相互接続番号案内料、ユニバーサルサービス制度に基づく負担に係る料金及び手続きに関する料金とし、基本使用料等は、ウィルコム沖縄通信サービスの態様に応じて合算するものとします。
第2節 料金の支払義務等
(基本使用料等の支払義務)
第35 条 契約者は、料金表において別段の規定がある場合を除き、その契約に基づいて当社が契約者回線又は付加機能の提供を開始した日から起算して、契約の解除若しくは付加機能の廃止があった日の前日について、料金表第1表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表第2に規定する利用料については、通話料の支払いの例によります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりウィルコム沖縄通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのウィルコム沖縄通信サービスを全く利用することができない状態 (当該契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのウィルコム沖縄通信サービスについての料金 |
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ウィルコム沖縄通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第36 条 契約者回線から行った通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。以下同じとします。)に係る料金は、その契約者回線の契約者が、料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金を当社に支払っていただきます。この場合、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
2 国際通信事業者との通話(当社が別に定めるものに限ります。)に係る料金は、この約款の規定にかかわらず、その国際通信事業者又はその国際通信事業者が定める電気通信事業者(以下「国際通信事業者等」といいます。)がその契約約款において定めるものとし、その料金の請求及び支払義務者その他料金に関する取扱いについては、その国際通信事業者等の契約約款に定めるところによります。
3 契約者は、通話料について、契約事業者の機器等の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1 表第3 の1 の表の(18)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第37 条 削除
(ユニバーサルサービス制度に基づく負担に係る料金の支払義務)
第38 条 契約者は、料金表第1 表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス制度に基づく負担に係る料金(以下「ユニバーサルサービス料」といいます。)の支払いを要します。
2 当社は、事業法第110 条第2項の規定に基づき総務省の認可を受けた負担金の額に基づいてユニバーサルサービス料の料金額を定めるものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39 条 契約者は、ウィルコム沖縄通信契約の申込み又は自営端末設備の接続その他の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第7(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、電話番号の登録等の完了前にその契約の解除又は当該請求等の取消し(以下「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(契約者以外の者による料金の支払い)
第39 条の2 契約者は、契約者及び契約者以外の者(以下この条において「支払者」といいます。)の同意のもと、契約者の料金その他の債務及び契約者が当社と契約を締結している他のサービス等に関する料金その他の債務(その契約約款及び料金xxに規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、契約者の料金その他の債務と併せて、以下「契約者の債務」といいます。)の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者は契約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、契約者が負担し
ているものとします。
2 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社は契約者に契約者の債務の支払いを請求することがあります。
(料金の計算等)
第40 条 料金の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。第3節 預託金
(預託金)
第41 条 契約者は、次の場合には、ウィルコム沖縄通信に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) ウィルコム沖縄通信契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) ウィルコム沖縄通信利用権を譲り受けたとき。
(3) 第28 条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、10 万円以内の額で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、預託金の受領後速やかに、契約事業者に対して、預託金返還債務を免責的に債務引受させるものとし、契約者は、この免責的債務引受に同意するものとします。
5 当社は、当該預託金預け入れの原因となったウィルコム沖縄通信契約の解除その他の当社が認める事由が発生した場合には、契約事業者に対して当該契約に係る預託金を預け入れた契約者に預託金を返還させるものとします。
6 契約事業者は、預託金を返還する場合に、当該預託金を預け入れた契約者が当社又は契約事業者に対し支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第42 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第43 条 契約者は、料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の契約事業者が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第10 章 債権譲渡等
(契約事業者への債権の譲渡)
第44 条 契約者は約款に規定する全ての料金(付随サービスにかかる料金を含むものとします。)について、契約事業者に債権譲渡することを承認していただきます。
2 前項の場合において、契約者は、当社が契約事業者に、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報を譲渡することを承認していただきます。
3 前2項の場合において、当社及び契約事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認等の請求を省略するものとします。
(電気通信事業者への債権の譲渡)
第45 条 契約者は、当社の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)より生じた債 権を当社がその電気通信サービスに係る電気通信事業者に譲渡することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社及び電気通信事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、当該電気通信事業者の契約約款に定めるところによります。
第11 章 保守
(契約者の維持責任)
第46 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第47 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第48 条 契約事業者との契約に基づき契約事業者は、電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、契約事業者は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、
第32 条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第49 条 当社は、当社の提供した端末設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第12 章 損害賠償
(責任の制限)
第50 条 当社は、ウィルコム沖縄通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのウィルコム沖縄通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ウィルコム沖縄通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ウィルコム沖縄通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金及び第2(付加機能使用料)に規定する料金(利用料を除きます。)
(2) 料金表第1表第3に規定する料金(利用料に限ります。)及び料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(定額料金を除きます。)(それぞれウィルコム沖縄通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxx3及び7の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりウィルコム沖縄通信サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第51 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、責任を負いません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 契約事業者が技術基準の適用を変更したため、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用
については負担しません。
第13 章 雑則
(発信者番号通知)
第52 条 当社は、移動無線装置からの通話については、当社が別に定める場合を除き、発信者の電話番号を着信者の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)へ通知します。
ただし、発信者がこの取扱いを拒む場合は、この限りでありません。
(承諾の限界)
第53 条 当社は、契約者から自営端末設備の接続その他の請求があった場合に、料金その他の債務又は当社が別に定める債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第54 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(自営端末設備にあっては、移動無線装置に限ります。)、付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置する行為、故意に多数の不完了呼を発生させる等通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備又は自営電気通信設備に登録されている電話番号その他の情報(当社が別に定めるものを除きます。)を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)違法に、又は公序良俗に反する態様で、インターネット接続サービス等を利用しないこと。 (7)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのあ
る行為を行わないこと。
(8)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為を行わないこと。
(9)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為を行わないこと。
(10)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつ
く、または結びつくおそれの高い行為を行わないこと。
(11)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為を行わないこと。
(12)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為を行わないこと。
(13)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為を行わないこと。 (14)他者になりすましてウィルコム沖縄通信サービスを利用する行為を行わないこと。
(15)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為を行わないこと。 (16)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪
感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為を行わないこと。
(17)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為を行わないこと。
(18)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為を行わないこと。
(19)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為を行わないこと。 (20)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上
他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載又は不特定多数の者に対して送信する行為を行わないこと。
(21)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為を行わないこと。
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為を行わないこと。
(23)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為を行わないこと。
(24)不正利用防止法の規定に違反しないこと。
(25)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供している端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(電話番号の登録等のための端末設備の持込み)
第55 条 契約者は、次の場合には、その端末設備(自営端末設備にあっては、移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 当社が提供する端末設備の設置、種類の変更、取りはずし、修理等の工事を行うとき。
(2) 電話番号の登録等を行うとき。
(閲覧)
第56 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインタフェース及び当社が提供する端末設備( 付加機能を提供するために設置する電気通信設備を含みます。)に係るインタフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(PHS 契約者に係る個人情報の利用)
第60 条の2 当社は、PHS 契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(PHS 契約者を識別できる情報をいいます。以下「PHS 契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、PHS 契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又はPHS契約者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
ただし、当社がこの利用に関連して PHS 契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめ PHS 契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はその PHS 契約者に対して当該通知を行わないものとします。
3 前項の規定によるほか、当社は、PHS 契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
(契約者の氏名等情報の授受)
第57 条 当社は、電気通信事業者からその契約約款の規定に基づき要請があった場合であってその電気通信事業者の電気通信サービスに係る料金の適用その他その電気通信事業者の業務の遂行上必要があると認めるときは、その電気通信事業者に契約者(その電気通信サービスの利用に係る契約を締結し、又は契約の申込をしている者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等の情報を通知することがあります。
2 当社は、ウィルコム沖縄通信契約と他の電気通信事業者が提供している電気通信サービスの利用に係る契約が関連している場合であってそのウィルコム沖縄通信に係る料金の適用その他当社の業務の遂行上必要があると認めるときは、その電気通信事業者の契約約款の規定に基づき、その電気通信事業者からその契約を締結している者の氏名、住所及び電話番号等の情報の提供を受けることがあります。
(電気通信事業者への情報の通知)
第58 条 ウィルコム沖縄通信契約者は、第20 条(ウィルコム沖縄通信契約者が行うウィルコム沖縄通信契約の解除)若しくは第22 条(当社が行うウィルコム沖縄通信契約の解除)の規定に基づきウィルコム沖縄通信契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(当社が別に定めるものに限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 ウィルコム沖縄通信契約者は、別表付加機能(6) (文字メッセージ蓄積伝送機能)のケに規定する事由により第54 条(利用に係る契約者の義務)第1項に規定する利用停止の措置を受けた場合は、電気通信事業者(当社が別に定めるものに限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号及び生年月日等の情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 ウィルコム沖縄通信契約者は、第28 条(利用停止)第1項(9)に規定する事由により利用停止の措置を受けた場合は、電気通信事業者(当社が別に定めるものに限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号及び生年月日等の情報を当社が通知することにあらかじめ同意する
ものとします。
4 ウィルコム沖縄通信契約者は、その契約者回線からのユーザ間情報通知に係る通信または文字メッセージ蓄積伝送機能もしくは文字メッセージ蓄積伝送機能 II 型に係る文字メッセージについて、その通信を受信した携帯電話事業者及び PHS 事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者及び PHS 事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者及び PHS 事業者が、他の携帯電話事業者及び PHS事業者(当社を含みます。)に当該通信を行ったウィルコム沖縄通信契約者に係る個人情報及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
(電気通信事業者に係る料金回収代行の取扱い)
第59 条 契約事業者は、当社が別に定める電気通信事業者(以下「料金回収代行請求事業者」といいます。)及びウィルコム沖縄通信契約者(この条に定める料金回収代行に係る電気通信サービスの契約を締結しているウィルコム沖縄通信契約者に限ります。以下この条において同じとします。)双方の合意に基づき、料金回収代行請求事業者が提供する電気通信サービスに係る料金について、料金回収代行請求事業者に代わって回収を行います。
この場合、ウィルコム沖縄通信契約者は、契約事業者が料金回収代行請求事業者から料金の通知を受けることを承諾していただいたものとします。
2 ウィルコム沖縄通信契約者が、第1項の料金について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、契約事業者は、その料金の回収代行を中止し、当社は、ウィルコム沖縄通信契約者の氏名、住所及び電話番号等を料金回収代行請求事業者に通知します。
3 当社が前項に規定する通知を行った後ウィルコム沖縄通信契約者から料金の支払いがあった場合、当社は、そのウィルコム沖縄通信契約者から料金回収代行請求事業者に料金の支払いがあったことを確認のうえ、回収代行を行った料金をそのウィルコム沖縄通信契約者に返還します。
(相互接続番号案内接続)
第60 条 当社は、別に定める方法により、当社が別に定める電気通信事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する相互接続番号案内による電話番号等の案内を行うための接続(以下
「相互接続番号案内接続」といいます。)を行います。
ただし、番号案内事業者が発行する電話帳への記載を省略されている電話番号等については、案内されません。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第61 条 契約者は、相互接続番号案内接続を利用した場合は、料金表第1表第4(相互接続番号案内料)に規定する料金の支払いを要します。なお、相互接続番号案内料は、番号案内事業者の契約約款に規定する相互接続番号案内の料金とします。
2 当社は、相互接続番号案内料をウィルコム沖縄通信サービスの通話料と合算して請求します。
3 相互接続番号案内料に関するその他の取扱いについては、通話料の場合に準ずるものとします。
(インターネット接続サービスの利用等)
第62 条 契約者は、当社が別に定める電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスを利用することができます。
2 インターネット接続サービスの利用に係る1の通信において、その通信時間が一定時間を超えるときは、電気通信事業者が定める基準に則り、その通信が切断されることがあります。
3 前項の場合のほか、当社は、インターネット接続サービスの利用に関して、当社が別に定める電気通信事業者の電気通信設備に係る通話の品質を保証しません。
4 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、責任を負わないものとします。
5 当社は、事前に契約者に通知することなく、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノ画像及び映像等に係るアドレスリスト(同団体が指定するインターネット上の接続先情報のリストをいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(緊急速報通知サービス)
第 63 条 当社は、気象庁の提供する緊急地震速報及び津波警報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11月29 日政令第471 号)第4 条に定める地震動警報及び津波警報をいいます。)に基づき作成する情報(以下「緊急速報通知」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報または津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。)に在圏する端末機器(緊急速報通知を受信することができる端末機器に限ります。)が接続された契約者回線に配信するサービスを提供します。
2 緊急速報通知の配信は、地震又は津波の到達に間に合わない場合があります。 また、前項に規定する端末機器が、前項に規定する区域に在圏する場合であっても、緊急速報通知を受信できない場合があります。
3 緊急速報通知は、第16 条(ウィルコム沖縄通信の利用の一時中断)又は第28 条(利用停止)の規定にかかわらず、ウィルコム沖縄通信サービスの利用の一時中断をしている場合又は利用を停止されている場合であっても受信することができます。
4 緊急速報通知サービスの受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第14 章 付随サービス
(利用明細の送付等)
第64 条 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者から請求があったときは、その契約者に係るウィルコム沖縄通信サービスの利用明細を送付し、又はその契約者に係る料金等の支払明細書、その契約に係る預託金預かり証明書その他これらに類する証明書(以下「支払明細書等」といいます。)を発行します。
2 ウィルコム沖縄通信契約者は、前項の請求をしその承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する手数料及び送付の場合は郵送料(当社が別に算定する額)の支払いを要します。
(料金情報通知)
第65 条 ウィルコム沖縄通信契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る通話料(付加機能使用料(利用料に限ります。)及び当社が別に定める付随サービスに関する料金を含みます。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
2 前項に規定する通知を受けているウィルコム沖縄通信契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が無限定利用(料金種別が標準コースであるものを除きます。)又は総合利用型であるものを選択している場合に限ります。)は、その料金種別の取扱いに係る更新日(約款外通信サービスに係る契約
約款に規定する更新日を含みます。)について、当社が別に定める方法により通知を受けることができます。
(通話料の分計請求等)
第66 条 ウィルコム沖縄通信契約者は、通話料(通話時に端末機器のボタン操作により請求書の送付先を指定して行った通話に係る通話料に限ります。)の請求書の送付先として、主送付先のほかに1箇所追加することができます。
2 ウィルコム沖縄通信契約者は、前項の請求をしその承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
3 追加送付先へ送付した請求書に係る通話料が当社が別に定める期日までに支払われないときは、主送付先に再送付します。
4 前項の場合、当社は請求する通話料について第43 条(延滞利息)の規定を適用します。
5 料金月の中途での送付先の追加又は廃止については、翌料金月の初日の追加又は当該料金月の末日の廃止として取り扱います。
ただし、ウィルコム沖縄通信契約の申込みと同時の追加又は契約解除と同時の廃止については、この限りでありません。
6 第3項の場合が繰り返し発生した場合又は追加送付先から要望があった場合は、当社はこの取扱いを廃止することがあります。
7 第1項に規定する通話料の分計請求の取扱いのほか、当社は、ウィルコム沖縄通信契約者からその契約に基づいて支払うべき料金の一部を分割しその分割した料金の請求書を主送付先とは別の送付先へ送付する請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がない場合に限り、その請求を承諾します。この場合、分割請求に関する手数料その他の取扱いについては、前各項の規定に準ずるものとします。
(同一請求書による請求)
第67 条 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者から、2以上のウィルコム沖縄通信契約について同一請求書による料金等の請求の依頼があったときは、請求書送付先(支払者といいます。以下この条において同じとします。)を一にする同一請求書による請求の取扱いを行います。
2 ウィルコム沖縄通信契約者は、同一請求書による請求の取扱いを依頼するときは、支払者を指定のうえ、その支払者の合意を得て当社所定の書面を当社に提出していただきます。
3 当社は、同一請求書による支払者への料金等の請求をもって、当該同一請求書に係る個々のウィルコム沖縄通信契約者に料金等の請求を行うものとして承諾していただきます。また、支払者からの支払いをもって個々のウィルコム沖縄通信契約者からの支払いがなされたものとします。
4 当社は、料金月の中途において、ウィルコム沖縄通信契約者から同一請求書による請求又は廃止の依頼があった場合、その依頼があった料金月から請求又は廃止します。
5 当社は、支払者から同一請求書による請求の廃止の依頼があった場合、当該依頼に係るすべての契約者について、同一請求書による請求の取扱いを廃止します。
(情報料等回収代行)
第68 条 有料情報サービス等(ウィルコム沖縄通信サービスを利用することにより有料で情報等の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、契約事業者によるその料金等の回収代行について当社及び契約事業者の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る契約者回線のウィルコム沖縄通信契約者は、有料情報サービス等の提供者
(以下「情報等提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金等(有料情報サービスの利用の際に、情報等提供者がお知らせする料金等及びその延滞利息をいいます。以下同じとします。)を、契約事業者がその情報等提供者に代わって回収することを承諾していただきます。
2 前項の場合、ウィルコム沖縄通信契約者は、次の各号について合わせて承諾していただきます。
(1) 契約事業者がその情報等提供者に代わって回収する有料情報サービス等の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、契約事業者は、当該有料情報サービス等の料金等の回収代行を中止します。この場合、当社及び契約事業者は、有料情報サービス等の利用の際に情報等提供者がお知らせする有料情報サービス等の利用規約等に基づき当該料金等の回収代行を中止した旨の通知等を当該情報等提供者に対して行うとともに、情報等提供者が当該サービスの料金等の回収のために必要なウィルコム沖縄通信契約者の情報等を当該有料情報サービス等の情報等提供者に通知するものとし、以降、情報等提供者が、有料情報サービス等の利用の際に当該情報等提供者がお知らせする有料情報サービス等の利用規約等に定める提供条件に基づき、自ら当該料金等を回収します。
(2) 前号の場合において、当社は、情報等提供者から請求があったときは、当該契約者回線からの当該有料情報サービス等への接続を中止する措置を執ります。
3 ウィルコム沖縄通信契約者は、当社が指定するサービス取扱所に申し出をしていただいたうえで、契約事業者による有料情報サービス等の料金回収代行を、当社が別に定めるところにより、拒否することができます。
4 契約事業者による有料情報サービス等の料金等の回収代行を拒否したウィルコム沖縄通信契約者が、当社が別に定めるところにより、当該回収代行を承諾する場合は、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
5 契約事業者は、第1項の規定により回収する有料情報サービス等の料金等(契約者回線から利用された有料情報サービス等であって、その契約者回線の契約者以外の者が利用した有料情報サービスの料金等を含みます。)については、通話料及びその延滞利息に含めてウィルコム沖縄通信契約者に請求します。この場合、その利用に係る契約者回線の通話料に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
6 前項の場合において、請求する有料情報サービス等の料金は、契約事業者の機器により計算します。
7 当社は、有料情報サービス等で提供される情報等の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
(情報提供サービス)
第69 条 当社はウィルコム沖縄通信サービスを利用することにより、あらかじめ作成された情報等の提供を受けることができるサービス(以下「情報提供サービス」といいます。)を提供します。
2 情報提供サービスを利用することができる時間帯等については、当社が別に定めるところにより、制限される場合があります。
3 当社は、情報提供サービスで提供される情報等に起因する損害については、責任を負いません。
(請求書の送付)
第70 条 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者から請求があったときは、そのウィルコム沖縄通信契約者に係るウィルコム沖縄通信サービスの料金等の請求書を送付します。なお、ウィルコム沖縄
契約者(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択しているものに限ります。)から請求があったときは、当該ウィルコム沖縄通信サービスの料金等請求書に加え、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの料金等の請求書を送付します。
2 前項のほか、当社は、ウィルコム沖縄通信契約者又は第39 条の2(契約者以外の者による料金の支払い)第1項に規定する支払者が契約者の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)は、請求書を発行します。
3 第39 条の2(契約者以外の者による料金の支払い)第2項の規定により、ウィルコム沖縄通信契約者に契約者の債務の支払いを請求する場合は、契約者の債務の支払いに関する請求書を発行することがあります。この場合において、当社は契約者の債務の支払いに関する請求書をウィルコム沖縄通信契約者の住所に送付することとします。
4 ウィルコム沖縄通信契約者(当社が別に定める者を除きます。)は、第1項の請求をし、その承諾を受けたとき又は第2項若しくは前項に規定する請求書の発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
料金表
(料金表目次)通 則
第1表 料金(付随サービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
1 適用
2 料金額
第2 付加機能使用料
1 適用
2 料金額第3 通話料
1 適用
2 料金額
2-1 2-2~2-11 以外のもの
2-2 契約者回線からの非音声通信に係るもの(2-6及び2-7以外のもの)
2-3 契約者回線から端末系事業者の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの(2-6以外のもの)
2-4 契約者回線からIP電話サービス(当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通話に係るもの
2-5 契約者回線から自動車携帯電話への通話に係るもの
2-6 契約者回線から電気通信事業者の電気通信サービス(インターネット接続等に係る電気通信サービスであって、当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通信に係るもの
2-7 契約者回線から契約事業者が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの
2-8 当社が別に定める電気通信事業者の公衆電話から契約者回線等への通話に係るもの
2-9 ユーザ間情報通知に係るもの
2-10 パケット通信に係るもの(2-6及び2-7以外のもの)
2-11 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスから契約者回線等への通話に係るもの第4 相互接続番号案内料
1 適用
2 料金額第5 削除
第6 ユニバーサルサービス料第7 手続きに関する料金
1 適用
2 料金額
第2表 付随サービスに関する料金別表 付加機能
通 則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料及び相互接続番号案内料は、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等及び通話料のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日にウィルコム沖縄通信の区別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第35 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 5の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 35条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 2の(6)の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月について行います。
5 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
6 契約事業者は、通話料については通話の種類にかかわらずそのすべての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この約款において別段の規定がある場合を除き、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
8 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社又は契約事業者が指定するサービス取扱所もしくは金融機関等において支払っていただきます。
9 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は,料金について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
12 約款の規定により、この料金表に係る料金について支払いを要する額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、以下に規定する料金については、この限りではありません。
(1)第1表(料金(付随サービスの料金を除きます。))第3(通話料)の2(料金額)の2-8
(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスの公衆電話から契約者回線等への通話に係るもの)
(料金の減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。
第1表 料金(付随サービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
料金種別 | 期間 |
新つなぎ放題コース | 2 年 |
新定額プラン | 1 年 |
新トリプルプラン | 1 年 |
新定額プランS | 1 年 |
1 適用
基本使用料の適用 | ||||
(1) 基本使用料の料金種別 | ア 当社は、ウィルコム沖縄通信については、2(料金額)の2-1(ウィルコム沖縄通信に係るもの)に規定する料金額を基本使用料として適用します。 イ 新トリプルプランは、3以上のウィルコム沖縄通信契約(その契約者回線に係る料金が同一の請求書により請求されるものに限ります。)を締結するウィルコム沖縄通信契約者からの申し込みがあった場合のみ選択することができます。 ウ 新定額プランSは、ウィルコム沖縄通信契約者が、個人の場合のみ選択することができます。 エ ウィルコム沖縄通信契約者がハートフルコースを選択する場合は、契約者は別記1に規定する条件に合致する契約者であって、当社が別に定めるものに限ります。 オ 当社は、ウィルコム沖縄通信契約者から料金種別の変更の申出があったときは、その申出により当社が必要な登録を完了した日の翌日から変更後の料金種別の料金額を適用します。この場合、その申出が端末設備の変更と同時に行われたときは、この限りではありません。 カ 前項の変更があった場合、クに規定する期間については、変更前に選択していた料金種別の期間と合算して適用する場合があります。 キ 新定額プランSを選択したウィルコム沖縄通信契約者は、料金種別の変更を することができません。 ク ウィルコム沖縄通信の区別が無限定利用(料金種別が標準コースであるものを除きます。)であるものについては、次表に規定する期間において、当社からウィルコム通信の提供を受けることを条件に選択することができます。 ケ クに規定する料金種別は、その届出により当社がウィルコム沖縄通信の提供を開始した日(その契約が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日)から起算して、クに規定する年数を経過することとなる日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。 コ 当社は、前項の規定により、クに規定する料金種別の取扱いが満了した場合は、当社が定める方法にてあらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているとき(ウィルコム沖縄通信の区別が総合利用型を選択している場合は、約款外通信サービスについて、その約款外通信サービスの契約約款に基づき、約款外通信サービスの契約を更新しない旨の通知を同時に受けているときに限りま す。)を除き、満了日の翌日(以下「更新日」)にその取扱いを更新します。 | |||
(2) 長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引とは、ウィルコム沖縄通信(標準コースのものに限ります。)の利用年数に応じて、そのウィルコム沖縄通信に係る基本使用料について、イの表に規定する額の割引を行うことをいいます。 イ 当社は、料金月の起算日において、契約者回線の提供を開始した日から起算して次表の左欄に規定する期間を経過したときは、その料金月の基本使用料について長期利用割引を適用します。 この場合において、経過期間の算定にあたっては、そのウィルコム沖縄通信の区別又は選択していた料金種別が現在のものと異なっていた期間についても、経過期間に算入します。 | |||
経過期間 | 割引額 | |||
1年を超え2年以内の場合 | 2(料金額)の規定の額に 0.05 を乗じて得た額 |
2年を超え3年以内の場合 | 2(料金額)の規定の額に 0.07 を乗じて得た額 | |||
3年を超えた場合 | 2(料金額)の規定の額に 0.1 を乗じて得た額 | |||
ウ 利用の中断があったときは、その一時中断中の期間についても、経過期間に算入します。 エ ウィルコム沖縄通信利用権の譲渡があったときは、譲渡前のウィルコム沖縄通信に係る経過期間を、譲受後のウィルコム沖縄通信に係る経過期間とみなし て経過期間を算定します。 | ||||
(3)指定複数回線割引の適用【ファミリーパック】 | ア 指定複数回線割引とは、契約者から申出があった場合、その契約者が指定する契約者回線(その料金が同一の請求書により請求されるものに限ります。)に係る基本使用料(新定額プランに限ります。)について、2(料金額)2-1 (ウィルコム沖縄通信に係るもの)の規定にかかわらず、次に規定する割引を行うことをいいます。 イ 当社はアの申出があった場合、当社の業務遂行上支障がある場合を除き、その申出を承諾します。 ウ 指定複数回線割引は、ウィルコム沖縄通信契約者から料金種別の変更に伴いアの申出を受けた場合、その申出があった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 エ ウィルコム沖縄通信契約者から指定複数回線割引の解除の申出があった場合 (ウィルコム沖縄通信契約の解約と同時の場合を除きます。)、解除の申出があった日の属する料金月の前料金月の末日まで適用するものとします。 | |||
(4) 医療・社会福祉等特別回線割引の適用 【ハートフルサポート】 | ア 医療・社会福祉等特別回線割引とは、別記2の(1)に規定する条件に合致するウィルコム沖縄通信契約者(新定額プランであるものに限ります。以下、この欄において同じとします。)から申出があった場合、その契約者回線(新定額プランであるものに限ります。以下、この欄において同じとします。)に係る基本使用料について、2(料金額)の2-1(ウィルコム沖縄通信に係るもの)の規定にかかわらず、2,096 円(税抜)とすることとします。 イ 医療・社会福祉等特別回線割引は、ウィルコム沖縄通信契約者からアの申出を受けた日の属する料金月から適用します。 ウ 当該契約者回線について、医療・社会福祉等特別回線割引の対象となる期間が1料金月に満たない場合は、その対象となる期間に係る基本使用料ついて、アの規定にかかわらず、通則第2項の規定により日割した額に0.2411 を乗じて得た額の割引を行います。 エ 別記1の(1)のク又はケに規定する条件に合致するウィルコム沖縄通信契約者は、アに規定する申出を承諾した日から6年間その適用を受けるものとし ます。 | |||
(5) 医療・社会福祉法人等特別回線割引の適用 | ア 医療・社会福祉等特別回線割引とは、別記2の(2)に規定する条件に合致するウィルコム沖縄通信契約者(新定額プランであるものに限ります。以下、この欄において同じとします。)から申出があった場合、その契約者回線(新定額プランであるものに限ります。以下、この欄において同じとします。)に係る基本使用料について、2(料金額)の2-1(ウィルコム沖縄通信に係るもの)の規定にかかわらず、1,904.7 円(税抜)とすることとします。 イ 医療・社会福祉等特別回線割引は、ウィルコム沖縄通信契約者が法人の場合、 10 以上の契約者回線が同一の請求書により請求される場合に限り適用します。ウ 医療・社会福祉等特別回線割引は、ウィルコム沖縄通信契約者からアの申出 を受けた日の属する料金月から適用します。 エ 当該契約者回線について、医療・社会福祉等特別回線割引の対象となる期間が1料金月に満たない場合は、その対象となる期間に係る基本使用料ついて、アの規定にかかわらず、通則第2項の規定により日割した額に0.3103 を乗じて 得た額の割引を行います。 |
契約回線数 | 割引回線 | 料金額 |
2 回線 | 1 回線目 | 2,427 円(税抜) |
2 回線目 | ||
3 回線以上 | 全回線 | 2,096 円(税抜) |
2 料金額
2-1 ウィルコム沖縄通信に係るもの
(1契約ごとに月額)
ウィルコム沖縄通信の区別 | 料 金 種 別 | 料 金 額 |
無限定利用 | 標準コース | 2,700 円 (税抜) |
新つなぎ放題コース | 3,696 円 (税抜) | |
ハートフルコース | 1,000 円 (税抜) | |
新定額プラン | 2,762 円 (税抜) | |
新トリプルプラン | 1,810 円 (税抜) | |
新定額プランS | 1,381 円 (税抜) | |
通話相手先限定利用 (安心だフォン・Two LINK DATA) | 980 円 (税抜) | |
総合利用型 | 1,381 円 (税抜) |
(注)当社が別に定める総合利用型については、基本使用料の支払いを要しません。
第2 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用 | |
(1) 総合利用型を選択し | ウィルコム沖縄通信契約者が第 1(基本使用料)の2(料金額)の2 |
ている場合における付 | -1(ウィルコム沖縄通信に係るもの)に規定する総合利用型を選択 |
加機能使用料の適用 | している場合における付加機能使用料の取扱いについては、当社が別 |
に定めるところによります。 | |
この場合、その付加機能使用料に関する取扱いについては、この約款 | |
に定めるところによります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
留守番電話機能 【留守番電話サービス】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 100 円(税抜) | ||
利用料 | 1録音メッセージごとに | 20 円(税抜) | |||
1再生メッセージごとに | 10 円(税抜)にメッセージ再生時間 30 秒までごとに 10 円(税抜)を加えて得た額 | ||||
文字メッセージ蓄積伝送機能 (ユーザ間情報通知による伝送機能) | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) | ||
文字メッセージ蓄積伝送機能 II 型(ユーザ間情報通知による伝送機能) | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) | ||
文字メッセージ大量伝送機能 【WakeOn サービス】 | プラン A | 固定料 | 1送信設備ごとに月額 | 15,000 円(税抜) | |
利用料 | 伝送先契約者回線に係るもの | 1伝送先契約者回線ごとに月額 | 50 円(税抜) | ||
送達結果通知に係るもの | 1送達結果通知ごとに | 2 円(税抜) | |||
プラン B | 固定料 | 1送信設備ごとに月額 | 100,000 円(税抜) | ||
利用料 | 1送達結果通知ごとに | 1.5 円(税抜) | |||
ID 認証接続機能 | 固定料 | 契約者回線に付与する1ID ごとに月額 | 100 円(税抜) | ||
データ圧縮機能Ⅰ型 【AIR-EDGE 高速化サービス】 | 利用料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) | ||
電話会議機能 【AIR-CONFERENCE】 | 利用料 | 60 秒までごとに | 20 円(税抜) | ||
位置情報通知機能 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) | ||
利用料 | 1位置情報通知ごとに | 5 円(税抜) |
特定電話番号着信通知機能 【モバイル迷惑電話チェッカー】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 200 円(税抜) |
通話中着信機能 【割込通話】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 200 円(税抜) |
第3 通話料
1 適用
通 話 料 の 適 用 | |
(1) 料金額の設定 | ア 2(料金額)に定める料金額は、この料金表において別段の規定がある場合を除き、当社が設定する額とします。 イ 当社が設定する通話料は、契約事業者が測定した通話時間又は情 報量とこの料金表の規定とに基づいて算出します。 |
(2) 通話区域の設定 | ア 当社は全国を、その地域の社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認められる密接な関係にある地域に分けて通話区域を定めます。 イ 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、当該通話区域及びその通話区域と隣接する他の通話区域を表示する一覧表並び に全国の通話区域の一覧表を閲覧に供します。 |
(3) 通話地域間距離の測定 | 通話地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通話地域間距離の測定のための起算点(以下「距離測定起算点」といいます。)となる方形区画は、移動無線装置等が接続されている契約事業者の無線基地局設備、(契約事業者が別に定める従たる無線基地局設備については、その無線基地局設備が接続されている主たる無線基地局設備とします。)、又は契約者回線等(移動無線装置等と無線基地局設備との間に設定される電気通信回線を除きます。)が収容されている電気通信事業者の事業所(当社が別に定める電気通信事業者の電気通信サービスの利用においては、その利用に係る電気通信回線の終端とします。)が所在する通話区域内の当社が指定する方形区画とし、当社が指定するサービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。 ウ 通話地域間距離は、双方の距離測定起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。 |
縦軸の方形 2 横軸の方形 2区画番号の + 区画番号の 数差×2 数差×2 | |
= 通話地域間距離 (キロメートル) | |
(4) 通話地域区分又は通話地域間距離の適用 | 通話地域区分(通話地域区分がその他の地域である場合の通話地域間距離を含みます。)は、通話を開始した時点のものを適用し、その通話が終了するまで変更しません。 |
(5) 離島に関する通話料金の特例 | ア 離島(本州、北海道、四国及び九州以外をいいます。以下この欄において同じとします。)にあって当社が指定する通話区域の区域内にある契約者回線等と、その離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する通話区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、両通話区域が隣接しているものとみなして取り扱います。 イ 沖縄県にある通話区域内の契約者回線等と鹿児島県にあって当社が指定する通話区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、両通話区域が隣接しているものとして取り扱います。 ウ 沖縄県にある通話区域内の契約者回線等とそれ以外の通話区域内の契約者回線等との間の通話(イに該当する通話を除きます。)については、沖縄県にある通話区域の距離測定起算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する通話区域の距離測定起算点となる方形区画とみなして算出した通話地域間距離の料金を適用します。 ただし、その算出した通話地域間距離が(3)の規定によって算出した通話地域間距離を越える場合を除きます。 エ 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、ア及びイにお いて指定する通話区域内を閲覧に供します。 |
(6) 自動着信転送機能を | 自動着信転送機能を利用している移動無線装置への通話及び自動着信 |
利用している場合の通 | 転送機能により転送される通話については、それぞれ、その通話をそ |
話の取扱い | の通話の発信元から自動着信転送機能を利用している移動無線装置へ |
【着信転送サービス】 | の通話及びその移動無線装置からその通話の転送先への通話とみなし |
て取り扱います。この場合において、電波が伝わりにくい等のため、 | |
その移動無線装置が在圏する地域を無線基地局設備が確認できなかっ | |
たときは、その直前に確認できた地域における移動無線装置との通話 | |
とみなして適用します。 | |
(7) ユーザ間情報通知に係る通信料金の取扱い | ア 契約者は、契約者回線と契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)との間において又は携帯電話サービスに係る契約者回線若しくは他社契約者回線に対して、通話を行う際に又は単独に、制御信号を利用して通信を行うこと(以下「ユーザ間情報通知」といいます。)ができます。 ただし、着信者がその通信を拒む場合は、この限りではありません。 イ ユーザ間情報通知を利用して送信可能な情報量は、1制御信号につき最大128 オクテットとします。 ウ 契約者回線からのユーザ間情報通知が通話と同時に行われたとき は、そのユーザ間情報通知の情報量は、課金の対象としません。 |
(8) 通話時間又は情報量の測定等 | ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、契約事業者の機器(当社が別に定める電気通信事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間はアの通話時間に含みません。 (ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者に起因しない理由(電波伝播条件によるものを除きます。)により、通話の途中に一時通話ができなかった時間 (イ)(ア)に規定する理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間 ウ ユーザ間情報通知の情報量は、契約事業者の機器により測定します。この場合において、回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない場合により、課金対象情報が通信の相手先に到着しなかった場合には、その情報については、情報量の測定から除きます。 ただし、契約者回線と契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)との間のユーザ間情報通知については、無線基地局設備からの情報の送信又は無線基地局設備への情報の到着の確認をもっ て、その情報は通信の相手先に到着したものとみなします。 |
エ アの規定は、パケット通信における課金対象通信時間(到着した | |
パケットを直ちに伝送する等のため仮想的な回線を設定している時 | |
間をいいます。)の測定において準用します。 |
この場合において、通話できる状態にした時刻は契約事業者のパケット接続変換装置へ接続した時刻とし、その通話をできない状態にした時刻には当社が定める基準に則り契約事業者がその通信をできないようにした時刻を含みます。 オ パケット通信における課金対象パケットの情報量(制御信号等のうちデータとみなされるものを含みます。以下同じとします。)は、契約事業者の機器において測定します。この場合において、回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(パケット接続変換装置をいいます。)に到着しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。 カ パケット通信に係る通信料(情報量に応じて課金するものに限ります。)については、課金単位パケット(128 バイトの情報量をいいま す。以下同じとします。)を単位として適用します。 | |
(9) 昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用 | ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。 ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。 イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 ` |
(10) 料金種別新つなぎ放題コースを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い | ア ウィルコム沖縄通信契約者(新つなぎ放題コースを選択している者に限ります。以下この欄において同じとします。)は、パケット通信(を利用することができます。 イ ウィルコム沖縄通信契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、契約者回線からのパケット通信については、その通信料金(ウに規定する接続通話料を除きます。)の支払いを要しません。 ウ イの規定にかかわらず、ウィルコム沖縄通信契約者は、契約者回線からのパケット通信(2(料金額)の2-6(契約者回線から協定事業者の電気通信サービス(インターネット接続等に係る電気通信サービスであって当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線への通信に係るもの)の(2)(協定事業者が提供するインターネット接続サービスの利用料金を当社が通話料と合わせて設定するもの)に規定するパケット通信に限ります。)について、同(2)の料金額の表のイ(接続通信料)に規定する額(その額が1,500 円(税抜)を超えるときは1,500 円(税抜))の接続通話料の支払いを要します。この場合、2の2-6の(2)に規定するパケット通信料金の課金を開始した日から、その日が属する料金月の翌料金月末日までの間について、その間の接続通信料の支払いは要しません。 エ パケット通信以外の通話に係る通話料の支払いについては、料金種別標準コースを選択して回線交換型を利用するウィルコム沖縄契約者の場合に準じて取り扱います。 オ ウィルコム沖縄契約者が1契約ごとに月額 934 円(税抜)の定額料金(以下この欄において「定額料金」といいます。)を支払う場合、 契約者回線からの通話に係る通話料金のうち次のものについては、そ |
区 | 分 | 時 | 間 | 帯 |
昼 | 間 | 午前8 時から午後7 時までの間 | ||
夜 | 間 | 午後7 時から午後11 時までの間 | ||
深夜・早朝 | 午前0 時から午前8 時まで及び午後11 時か ら午後12 時までの間 |
区 分 | 時 間 帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び 1月3日をいいます。)における午前8時か ら午後7時までの間 |
れぞれ次により算定した額を料金額とします。 (ア)契約者回線(当社の業務用として設置する契約者回線相当の電気通信回線を含みます。)への通話(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信を除きます。)については、2(料金額)に掲げる2-1(2-2~2-10 以外のもの)の(4)(料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)若しくは2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話に係るもの又は(16)(短時間通話に関する通話料の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。 この場合、1の通話(2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話を除きます。)につき連続して165 分通話が続くときは、165分を超える時間について、30 秒までごとに9.99 円(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。 (イ)他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話については、2に掲げる2-1の(4)、2-2の(4)(料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話)、2-3の(4)(料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話)もしくは2-4の(4)(料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話)の規定に関わらず30 秒までごとに9.99 円(税抜)とします。 (ウ)他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話については、2に掲げる2-5の(4)(料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話)の規定に関わらず30 秒までごとに12.48 円(税抜)とします。 (エ)契約者回線への通話(当社が定めた長文仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2(料金額)に掲げる2-2(契約者回線からの非音声通信に係るもの)の規定に関わらず支払いを要しません。 (オ)文字情報蓄積伝送装置への通信については、2-7の表又は(15)の規定に関わらず支払いを要しません。 カ オに規定する定額料金については、約款又はこの料金表において 別段の規定がある場合を除き、これを付加機能使用料(月額料金に限ります。)とみなして取り扱います。 | |
(11) 料金種別新定額プランを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い | ア ウィルコム沖縄通信契約者が第1(基本使用料)の2(料金額)の2-1(ウィルコム沖縄通信に係るもの)に規定する新定額プランを選択している場合における契約者回線(以下この欄において「ウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線」といいます。)からの通話に係る料金は、次により適用します。 (ア)契約者回線(当社の業務用として設置する契約者回線相当の電気通信回線を含みます。(イ)、(ウ)、(エ)、(ク)及びイにおいて同じとします。)又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信を除きます。)については、2(料金額)に掲げる2-1(2-2~2-10 以外のもの)の(3)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)、2-2(契約者回線 からの非音声通信に係るもの)の(2)(料金種別新定額プランを |
利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)若しくは2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話に係るもの又は(16)(短時間通話に関する通話料の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。この場合、1の通話(2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話を除きます。)につき連続して165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、30 秒までごとに 10 円
(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。
(イ)契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話(当社が定めた短文仕様に則り文字メッセージを伝送する10 秒以下の通信に限ります。)については、支払いを要しません。
(ウ) 契約者回線への通話(当社が定めた長文仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2(料金額)に掲げる2-2(契約者回線からの非音声通信に係るもの)の (2)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(エ)文字情報蓄積伝送装置又は当社が別に定める接続事業者の電気通信設備への通信(パケット通信に限ります。)については、2に掲げる2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備
(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)の表又は(16) (短時間通話に関する通話料の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(オ)文字情報蓄積伝送装置への通信(回線交換通信に限ります。)については、2に掲げる2-7の表又は(15)(料金種別の変更時等に係る通話料金の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(カ) 文字情報蓄積伝送装置Ⅱ型への通信については、2に掲げる
2-7の表又は(15)(料金種別の変更時等に係る通話料金の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(キ)総合情報蓄積伝送装置への通信については、2に掲げる2-7の表又は(15)(料金種別の変更時等に係る通話料金の適用)の規定にかかわらず、次により適用します。
0.08 円(税抜)
料 金 額
(1課金単位パケットごとに)
(ク)契約者回線へのユーザ間情報通知(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2(料金額)に掲げる2-9(ユーザ間情報通知に係るもの)(2-9の(1)のウを除きます。)の表の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(ケ)2に掲げる2-10(パケット通信に係るもの(2-6及び2
-7以外のもの))に係るパケット通信については、2-10 の表の規定にかかわらず、次により適用します
0.08 円(税抜)
料 金 額
(1課金単位パケットごとに)
(コ)(キ)、(ケ)それぞれの規定に基づき計算した料金月累計額は、それぞれの料金月累計額を合算した額が2,667 円(税抜)を超
える場合、その超える額について支払いを要しないものとします。 (サ)その他の通信については、2(料金額)に掲げる当該料金表の規定により算定した額を料金額とします。 イ ウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話(契約者回線 (当社の業務用として設置する契約者回線相当の電気通信回線を含みます。)への通話に限ります。)又は他社契約者回線への通話については、1の通信において、その通信時間が連続して16 時間を超える場合、当社が別に定める基準に則りその通信を切断することがあります。 ウ ウィルコム沖縄通信契約者が料金種別新定額プランを選択している契約について1契約ごとに月額1,000 円(税抜)の月額定額料金 (以下、この欄において「月額定額料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。 (1) 契約者回線からの通話の料金月累計額のうち、2,000 円(税抜) (以下、この欄において「無料通話固定額」といいます。)を超える金額についてのみ支払いを要するものとします。 この場合において、基本使用料の支払いを要する日数が当該料金月の日数に満たないときはその支払いを要する日数に応じて、無料通話固定額を日割りして適用します。この際1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 (2) (1)の規定は、アの(ア)から(コ)の規定により算定した額を含まないものとします。この場合、アの(ア)に規定する1 の通話につき連続して165 分を超える通話については、この限りではありません。 (3) 料金月累計額が月額定額料金未満の場合、同一の請求書により請求される複数の当社が別に定める料金種別を選択しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線間において、申し出がない限り、相互にその月額定額料金に満たなかった額を(1)の支払いを要する額に充当するものとします。 (4) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額定額料金を支払う場合、エ、オ及びカの規定は適用しません。 エ ウィルコム沖縄通信契約者が、料金種別新定額プランを選択している契約について1契約ごとに月額934 円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。 (1) 次に該当する場合、当該ウィルコム沖縄通信契約者については、当社は、柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 1)当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 2)当社が(3)の規定に基づき当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱を停止し、停止後一定期間が経過していない場合 (2) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額固定料金を支払う場合、ウ、オ及びカの規定は適用しません。 (3) ウィルコム沖縄通信契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱を停止することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、エの規定に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったウィルコム沖縄通信契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ウィルコム沖縄通信サービスの利用の中止を行い、また、第28 条(利用停止)に準じて、当該提起ウィルコム沖縄通信契約者にかかるウィルコム沖縄通信サービスの利用を停止することができるものとしま す。 |
1)第54 条第1 項第4 号に基づき第28 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第 54 条第1 項第4 号に該当する行為により実施される通信 2)契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの 3)ウィルコム沖縄通信契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 4)通話以外の用途において利用する通信 5)契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの (4) ウィルコム沖縄通信契約者は、当社において当該ウィルコム沖縄通信契約者が行う通信が(3)に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ウィルコム沖縄通信契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 (5) 次の1)から4)に掲げる料金表第 1 表(料金)第3(通話料)の2(料金額)の規定にかかる通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が 10 分以内の場合、その支払いを要しません。 1)2-1(2-2~2-10 以外のもの)の(3)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの) 2)2-3(契約者回線から端末系事業者の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの(2-6以外のもの))の(2)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの) 3)2-4(契約者回線からIP電話サービス(当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通話に係るもの)の (2)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの) 4)2-5(契約者回線から自動車携帯電話への通話に係るもの)の(2)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの) (6) (5)の規定に関わらず、次の(ア)又は(イ)の規定にかかる通話については、(5)の1)から4)に基づく通話料の支払いを要します。 (ア) 1の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、 その10 分を超える通話時間 (イ) 通話回数の総数が料金月ごとに 500 回を超えた場合、その 500 回を超えた通話 なお、通話回数の総数を計算する日数が当該料金月の日数に満たないときは、その通話回数の総数を計算する日数に応じて、500 回を日割りして適用します。この際1 回未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 (7) ウィルコム沖縄通信契約者が行う次の通話については、(5)及び (6)の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 1)自動着信転送機能において転送先に転送される通話 2)当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)または特定の発信先への通話 3)他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番 号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話 |
番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)にかかる通話(当社が認めるものに限ります。) 4)当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 (8) (6)の通話料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる場合があります。 (9) (1)又は(3)の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 オ ウィルコム沖縄通信契約者(法人に限ります。)が料金種別新定額プランを選択している契約について1契約ごとに月額 934 円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額指定料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下とおりとします。 (1) 次に該当する場合、当該ウィルコム沖縄通信契約者については、当社は、柱書、(5)の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 1)当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 2)当社が(3)の規定に基づき当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱を停止し、停止後一定期間が経過していない場合 (2) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額指定料金を支払う場合、ウ及びエの規定は適用しません。 (3) ウィルコム沖縄通信契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱を停止することができるものとします。 1)第 54 条第1 項第4 号に基づき第28 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第54 条第1 項第4 号に該当する行為により実施される通信 2)契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの 3)ウィルコム沖縄通信契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 4)通話以外の用途において利用する通信 5)契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの (4) ウィルコム沖縄通信契約者は、当社において当該ウィルコム沖縄通信契約者が行う通信が(3)に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ウィルコム沖縄通信契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 (5) 契約者回線から当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスを選択している他者契約者回線への通話にかかる通話料については、支払いを要しません。この場合、1の通話につき連続して165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、 30 秒までごとに10 円(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。 (6) ウィルコム沖縄通信契約者が行う次の通話については、(5)の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 1)自動着信転送機能において転送先に転送される通話 2)当社がホームページ又はその他当社が別途定める方法により |
公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 3)他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)にかかる通話(当社が認めるものに限ります。) 4)当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 (7) (1)又は(3)の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 カ ウィルコム沖縄通信契約者が、料金種別新定額プランを選択している契約について1契約ごとに月額1500 円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金 S」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。 (1) 次に該当する場合、当該ウィルコム沖縄通信契約者については、当社は、柱書、(5)の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 1)当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 2)当社が(3)の規定に基づき当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱を停止し、停止後一定期間が経過していない場合 (2) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額固定料金S を支払う場合、ウ、エ及びオの規定は適用しません。 (3) ウィルコム沖縄通信契約者がエの(3)の1)から5)に規定する通信を行った場合、当社は、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱を停止することができるものとします。また、エの(3)の1)から5)に規定する通信を行ったことにより、カの規定に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、エの(3)の 1)から5)に規定する通信を行ったウィルコム沖縄通信契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ウィルコム沖縄通信サービスの利用の中止を行い、また、第28 条(利用停止)に準じて、当該ウィルコム沖縄通信契約者にかかるウィルコム沖縄通信サービスの利用を停止することができるものとします。 (4) ウィルコム沖縄通信契約者は、当社において当該ウィルコム沖縄通信契約者が行う通信が(3)に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ウィルコム沖縄通信契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 (5) エの(5)の1)から4)に掲げる料金表第1 表(料金)第3(通話料)の2(料金額)の規定にかかる通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 (6) ウィルコム沖縄通信契約者が行うエの(7)の1)から4)に規定する通話については、(5)の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 (7) 契約者回線からのパケット通信については、料金表第1 表(料金) 第3(通話料)の2(料金額)の2-6、2-7及び2-10の規定にかかるパケット通信料は、料金表の規定にかかわらず、その |
支払いを要しません。 (8) 当社は、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。 (9) 契約の解除又は月額固定料金S を支払わない旨を申し出た場合、日割りの適用を行いません。 (10) (1)又は(3)の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 キ 月額定額料金、月額固定料金、月額指定料金及び月額固定料金 S については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 | |
(12) 料金種別新トリプルプランを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い | 料金種別新トリプルプランについては、(11)(料金種別新定額プランを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のア、イ、ウ((4)を除く。)、オ及びカの規定について、この欄において準用します。 この場合、同(11)のアの(ア)及び(ウ)並びにオの(5)については、以下のとおり読み替えて適用します。 アの(ア)契約者回線(当社の業務用として設置する契約者回線相当の電気通信回線を含みます。(イ)、(ウ)、(エ)、(ク)及びイにおいて同じとします。)又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信を除きます。)については、2(料金額)に掲げる2-1(2-2~2-10 以外のもの)の(4)(料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)、2-2(契約者回線からの非音声通信に係るもの)の(3)(料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から他社契約者回線 (当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)若しくは2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話に係るもの又は(16)(短時間通話に関する通話料の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません(21 時から1 時前までの間の通話に係る通話料を除きます。)。この場合、1の通話(2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話を除きます。)につき連続して165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、 30 秒までごとに9.523 円(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。 アの(ウ) 契約者回線への通話(当社が定めた長文仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2(料金額)に掲げる2-2(契約者回線からの非音声通信に係るもの)の(3)(料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)の規定にかかわらず、支払いを要しません。 オの(5) 契約者回線から当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスを選択している他者契約者回線への通話にかかる通話料については、支払いを要しません(21 時から1 時前までの間の通話に係る通話料を除きます。)。この場合、1の通話につき連続して 165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、30 秒までごとに9.523 円(税抜)として算定した額の通話 料の支払いを要します。 |
(13) 料金種別新定額プランSを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い
ア ウィルコム沖縄通信契約者が第1(基本使用料)の2(料金額)の2-1(ウィルコム沖縄通信に係るもの)に規定する新定額プランSを選択している場合における契約者回線(以下この欄において
「ウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線」といいます。)からの通話に係る料金は、次により適用します。
(ア)契約者回線(当社の業務用として設置する契約者回線相当の電気通信回線を含みます。(イ)、(ウ)、(エ)、(ク)及びイにおいて同じとします。)又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信を除きます。)については、2(料金額)に掲げる2-
1(2-2~2-10 以外のもの)の(3)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)、2-2(契約者回線からの非音声通信に係るもの)の(2)(料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)若しくは2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への通話に係るもの又は(16)(短時間通話に関する通話料の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。この場合、1の通話(2
-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。))の電話会議装置への 通話を除きます。)につき連続して165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、30 秒までごとに20 円(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。
(イ)契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話(当社が定めた短文仕様に則り文字メッセージを伝送する10 秒以下の通信に限ります。)については、支払いを要しません。
(ウ) 契約者回線への通話(当社が定めた長文仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2(料金額)に掲げる2-2(契約者回線からの非音声通信に係るもの)の(2)(料金種別定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(エ)文字情報蓄積伝送装置又は当社が別に定める接続事業者の電気通信設備への通信(パケット通信に限ります。)については、2に掲げる2-7(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)の表又は(16)
(短時間通話に関する通話料の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(オ)文字情報蓄積伝送装置への通信(回線交換通信に限ります。)については、2に掲げる2-7の表又は(15)(料金種別の変更時等に係る通話料金の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(カ) 文字情報蓄積伝送装置Ⅱ型への通信については、2に掲げる2
-7の表又は(15)(料金種別の変更時等に係る通話料金の適用)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(キ)総合情報蓄積伝送装置への通信については、2に掲げる2-7の表又は(15)(料金種別の変更時等に係る通話料金の適用)の規定にかかわらず、次により適用します。
0.1 円(税抜)
料 金 額
(1課金単位パケットごとに)
(ク)契約者回線へのユーザ間情報通知(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2(料金額)に掲げる2-9(ユーザ間情報通知に係るもの)(2-9の(1)のウを除きます。)の表の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(ケ)2に掲げる2-10(パケット通信に係るもの(2-6及び2-
7以外のもの))に係るパケット通信については、2-10 の表の規
定にかかわらず、次により適用します
0.1 円(税抜)
料 金 額
(1課金単位パケットごとに)
(コ)(キ)、(ケ)それぞれの規定に基づき計算した料金月累計額は、それぞれの料金月累計額を合算した額が2,667 円(税抜)を超える場合、その超える額について支払いを要しないものとします。
(サ)その他の通信については、2(料金額)に掲げる当該料金表の規定により算定した額を料金額とします。
イ ウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話(契約者回線
(当社の業務用として設置する契約者回線相当の電気通信回線を含みます。)への通話に限ります。)又は他社契約者回線への通話については、1の通信において、その通信時間が連続して16 時間を超える場合、当社が別に定める基準に則りその通信を切断することがあります。
ウ ウィルコム沖縄通信契約者が料金種別新定額プランSを選択している契約について1契約ごとに月額 1,000 円(税抜)の月額定額料金(以下、この欄において「月額定額料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。
(1) 契約者回線からの通話の料金月累計額のうち、2,000 円(税抜) (以下、この欄において「無料通話固定額」といいます。)を超える金額についてのみ支払いを要するものとします。
この場合において、基本使用料の支払いを要する日数が当該料金月の日数に満たないときはその支払いを要する日数に応じて、無料通話固定額を日割りして適用します。この際 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(2) (1)の規定は、アの(ア)から(コ)の規定により算定した額を含まないものとします。この場合、アの(ア)に規定する 1 の通話につき連続して 165 分を超える通話については、この限りではありません。
(3) 料金月累計額が月額定額料金未満の場合、同一の請求書により請求される複数の当社が別に定める料金種別を選択しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線間において、申し出がない限り、相互にその月額定額料金に満たなかった額を(1)の支払いを要する額に充当するものとします。
(4) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額定額料金を支払う場合、エ及びオの規定は適用しません。
エ ウィルコム沖縄通信契約者が、料金種別新定額Sプランを選択している契約について1契約ごとに月額 934 円(税抜)の月額料金
(以下、この欄において「月額固定料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。
(1) 次に該当する場合、当該ウィルコム沖縄通信契約者については、当社は、柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。
1)当社が指定する以外の端末設備を使用する場合
2)当社が(3)の規定に基づき当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱を停止し、停止後一定期間が経過していない場合
(2) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額固定料金を支払う場合、ウ及びオの規定は適用しません。
(3) ウィルコム沖縄通信契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)及び(6)の規定に
基づく取扱を停止することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、エの規定に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったウィルコム沖縄通信契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ウィルコム沖縄通信サービスの利用の中止を行い、また、第28 条(利用停止)に準じて、当該提起ウィルコム沖縄通信契約者にかかるウィルコム沖縄通信サービスの利用を停止することができるものとします。 1)第54 条第1 項第4 号に基づき第28 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第54 条第1 項第4 号に該当する行為により実施される通信 2)契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの 3)ウィルコム沖縄通信契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 4)通話以外の用途において利用する通信 5)契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの (4) ウィルコム沖縄通信契約者は、当社において当該ウィルコム沖縄通信契約者が行う通信が(3)に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ウィルコム沖縄通信契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 (5) 次の1)から4)に掲げる料金表第 1 表(料金)第3(通話料)の2(料金額)の規定にかかる通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1の通話につき連続して 10分を超えて通話が続くときは、その10 分を超える通話時間について、次の1)から4)に基づく通話料の支払いを要します。 1)2-1(2-2~2-10 以外のもの)の(5)(新定額プラン S又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話) 2)2-3(契約者回線から端末系事業者の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの(2-6以外のもの))の(5)(新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの) 3)2-4(契約者回線からIP電話サービス(当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通話に係るもの)の (5)(新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの) 4)2-5(契約者回線から自動車携帯電話への通話に係るもの)の(5)(新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの) (6) (5)に規定する1)から4)にかかる通話について、その通話回数の総数が料金月ごとに 500 回を超え、かつその 1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、 (5)の規定にかかわらず、次の表の通話料の支払いを要します。この場合、その1の通話につき連続して 10 分を超えて通話が続くときは、その 10 分を超える通話時間については、(5)に規定する1)から4)に基づく通話料の支払い を要します。 |
料 金 額 (30 秒までごとに) | |||
20 円(税抜) | |||
なお、通話回数の総数を計算する日数が当該料金月の日数に満たないときは、その通話回数の総数を計算する日数に応じて、500回を日割りして適用します。この際 1 回未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 (7) ウィルコム沖縄通信契約者が行う次の通話については、(5)及び (6)の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 1)自動着信転送機能において転送先に転送される通話 2)当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)または特定の発信先への通話 3)他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)にかかる通話(当社が認めるものに限ります。) 4)当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号 (8) (1)又は(3)の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)及び(6)の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 オ ウィルコム沖縄通信契約者が、料金種別新定額Sプランを選択している契約について1契約ごとに月額1500 円(税抜)の月額料金 (以下、この欄において「月額固定料金 S」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。 (1) 次に該当する場合、当該ウィルコム沖縄通信契約者については、当社は、柱書、(5)の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 1)当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 2)当社が(3)の規定に基づき当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱を停止し、停止後一定期間が経過していない場合 (2) ウィルコム沖縄通信契約者が、月額固定料金S を支払う場合、ウ及びエの規定は適用しません。 (3) ウィルコム沖縄通信契約者がエの(3)の1)から5)に規定する通信を行った場合、当社は、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱を停止することができるものとします。また、エの(3)の1)から5)に規定する通信を行ったことにより、オの規定に基づくウィルコム沖縄通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、エの(3)の1)から5)に規定する通信を行ったウィルコム沖縄通信契約者からのエの(3)の1)から5)に規定する通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ウィルコム沖縄通信サービスの利用の中止を行い、また、第28 条(利用停止)に準じて、当該ウィルコム沖縄通信契約者にかかるウィルコム沖縄通信サービスの利用を停止することができるものとします。 (4) ウィルコム沖縄通信契約者は、当社において当該ウィルコム沖縄 通信契約者が行う通信が(3)に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社 |
が当該ウィルコム沖縄通信契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 (5) エの(5)の1)から4)に掲げる料金表第1 表(料金)第3(通話料)の2(料金額)の規定にかかる通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 (6) ウィルコム沖縄通信契約者が行うエの(7)の1)から4)に規定する通話については、(5)の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 (7) 契約者回線からのパケット通信については、料金表第1 表(料金)第3(通話料)の2(料金額)の2-6、2-7及び2-10の規定にかかるパケット通信料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 (8) 当社は、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。 (9) 契約の解除又は月額固定料金S を支払わない旨を申し出た場合、日割りの適用を行いません。 (10) (1)又は(3)の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ウィルコム沖縄通信契約者に対する柱書、(5)の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 カ 月額定額料金、月額固定料金及び月額固定料金 S については、約 款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 | |
(14) 総合利用型を選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い | ア 総合利用型については、(13)(料金種別新定額プランSを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)の規定について、この欄において準用します。 ただし、当社が別に定める場合、エの規定は適用しません。 イ アの規定に関わらず、(13)のアの(キ)及び(ケ)に規定するパケット通話料については、その支払いを要しません。 ウ ウィルコム沖縄通信契約者が、約款外通信サービスに規定する当社が指定する通信料の適用を受けている場合、契約者回線から次に規定する通話については、料金表の規定にかかわらず支払いを要しません。ただし、1の通話につき連続して 165 分を超える通話については、料金表に基づく通話料の支払いを要します。 (ア)契約者回線から別記2に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線へ行った通信 (イ) 当社が指定する約款外通信サービスの契約者回線への通信 エ ウィルコム沖縄通信契約者がウの適用を受ける場合、(13)(料金種別新定額プランSを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)エの(6)に規定する通話回数の総数に含 まないものとします。 |
(15) 料金種別の変更時等に係る通話料金の適用 | 料金種別の変更等により通話料金が異なる複数の日にわたる通話については、その通話が終了した日において、料金種別その他通話料金に関するこの約款の規定により適用される通話料金を、その通話全体に一律に適用します。 |
(16) 短時間通話に関する通話料の適用 | 契約者回線(新定額プラン、新トリプルプラン、新定額プランS又は総合利用型であるものを除きます。以下、同じとします。)からの通話 (PHS事業者(当社が別に定めるものに限ります。)の契約者回線への通話を除きます。)であって、通話時間が 10 秒以下の通話については、2(料金額)の2-1(2-2 ~ 2-10 以外のもの)若しくは 2-7(契約者回線から契約事業者が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)(その他の電気通信設備に係るものに限ります。)の規定にかかわらず、10 円(税抜)(契約者回線(当社の業務用として設置する契約者回線相当及び契約事業 者の電気通信回線を含みます。)への通話であって、契約事業者が定め |
た短文仕様に則り文字メッセージを伝送する通信にあっては6円(税抜))とします。 | |
(17) パケット通信料の適用 | ア 料金月請求額のうち、契約者回線からのパケット通信に係る請求額については、その合算額が20,000 円(税抜)を超えるときは、その超えた額について料金表の規定にかかわらず支払いを要しません。 イ パケット通信料については、通話料の適用における支払いを要しない額等において、他の通話料に先駆けて優先的に充当されるもの とします(当社が別に定める場合を除きます。)。 |
(18) 契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができない場合の通話料の取扱い | 通話料について、契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 (1)過去1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)(1)以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(19) 通話料の減免 | 次の通話については、約款の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 (1) 犯罪通報、出火通知又は人命救助報知用として、当社が別に定める電気通信事業者が警察機関、海上保安機関又は消防機関に設置する電気通信設備への通話 (2) ウィルコム沖縄通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 (3)電気通信事業者に係る電気通信設備の修理の請求、電話番号等の案内又は電気通信サービスに関する問合せ等のために電気通信事業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定し たものへの通話 |
2 料金額
2-1 2-2~2-11 以外のもの
(1) (2)、(3)、(4)及び(5)以外のもの
通話地域区分 | 料 金 額 (10 円(税抜)に次の秒数までごとに10 円(税抜)を加えて得た額) | |||||
夜 間 | 深夜・早朝 | |||||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
同一通話区域内 | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 70 秒 | ||
隣接通話区域内 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
その他の地域 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
通話地域間距離 | 30 キロメートルまで | |||||
60 キロメートルまで | 26 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 45 秒 | ||
100 キロメートルまで | 18 秒 | 26 秒 | 26 秒 | 36 秒 | ||
160 キロメートルまで | 15 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 26 秒 | ||
160 キロメートルを超えるも の | 15 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 20 秒 |
(注)同一通話区域内とは、距離測定起算点となる方形区画が所在する通話区域(移動無線装置等が接続されている無線基地局設備、又は契約者回線等が収容されている電気通信事業者の事業所(当社が別に定める電気通信事業者の電気通信サービスの利用においては、その利用に係る電気通信回線の終端とします。)が所在する通話区域)が同一となる場合をいい、隣接通話区域とは、距離測定起算点となる方形区画が所在する通話区域が互いに隣接している場合をいいます。(以下2-2~2-3、2
-8において同じとします。)
料 金 額 | |
次の秒数までごとに10 円(税抜) | 30 秒 |
(2) 料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)等への通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに9.523 円(税抜) | 30 秒 |
(3) 料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)等への通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに30 円(税抜) | 30 秒 |
(4) 料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話
料 金 額 | |
次の秒数までごとに20 円(税抜) | 30 秒 |
(5) 新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話
2-2 契約者回線からの非音声通信に係るもの (2-6及び2-7以外のもの)
(1) (2)、(3)、(4)及び(5)以外のもの
通話地域区分 | 料 金 額 (次の秒数までごとに10 円(税抜)) | ||
同一通話区域内 | 70 秒 | ||
隣接通話区域内 | 60 秒 | ||
その他の地域 | 60 秒 | ||
通話地域間距離 | 30 キロメートルまで | ||
60 キロメートルまで | 45 秒 | ||
100 キロメートルまで | 36 秒 | ||
160 キロメートルまで | 26 秒 | ||
160 キロメートルを超えるもの | 20 秒 |
(注) 非音声通信がテレビ電話等に用いられる場合であって、当社が通話が行われると認めるときは、2-1(2-2~2-10 以外のもの)を適用します。
料 金 額 | |
次の秒数までごとに10 円(税抜) | 30 秒 |
(2) 料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに9.523 円(税抜) | 30 秒 |
(3) 料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに30 円(税抜) | 30 秒 |
(4) 料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話
料 金 額 | |
次の秒数までごとに20 円(税抜) | 30 秒 |
(5) 新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線等への通話に係るもの
2-3 契約者回線から端末系事業者の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの(2-6以外のもの)
(1) (2)、(3)、(4)及び(5)以外のもの
通話地域区分 | 料 金 額 (20 円(税抜)に次の秒数までごとに10 円(税抜)を加えて得た額) | |||||
夜 間 | 深夜・早朝 | |||||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
同一通話区域内 | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 70 秒 | ||
隣接通話区域内 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
その他の地域 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
通話地域間距離 | 30 キロメートルまで | |||||
60 キロメートルまで | 26 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 45 秒 | ||
100 キロメートルまで | 18 秒 | 26 秒 | 26 秒 | 36 秒 | ||
160 キロメートルまで | 15 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 26 秒 | ||
160 キロメートルを超えるもの | 15 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 20 秒 |
(注)端末系事業者とは、他社契約者回線を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者をいいます。
料 金 額 | |
次の秒数までごとに10 円(税抜) | 30 秒 |
(2) 料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
(3) 料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに9.523 円(税抜) | 30 秒 |
料 金 額 | |
次の秒数までごとに30 円(税抜) | 30 秒 |
(4)料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話
料 金 額 | |
次の秒数までごとに20 円(税抜) | 30 秒 |
(5) 新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
2-4 契約者回線からIP電話サービス(当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通話に係るもの
(1) (2)、(3)、(4)及び(5)以外のもの
料 金 額 (10 円(税抜)に次の秒数までごとに10 円(税抜)を加えて得た額) | |
昼間・夜間 | 深夜・早朝 |
60 秒 | 70 秒 |
料 金 額 | |
次の秒数までごとに10 円(税抜) | 30 秒 |
(2) 料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに9.523 円(税抜) | 30 秒 |
(3) 料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに30 円(税抜) | 30 秒 |
(4) 料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話
料 金 額 | |
次の秒数までごとに20 円(税抜) | 30 秒 |
(5) 新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
2-5 契約者回線から自動車携帯電話への通話に係るもの
(1) (2)、(3)、(4)及び(5)以外のもの
料 金 額 | ||||||
夜間 | 深夜・早朝 | |||||
昼間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
次の秒数までごとに10円(税抜) | 16.5 秒 | 1分ま での通 話 | 次の秒数までごとに10 円(税抜) | 15 秒 | 15 秒 | 15 秒 |
1 分を 超える 通話 | 上欄を適用して算出した1分までの料金額に、1分を超える部分について次の秒数までごとに 10円(税抜)を加えて得た額 | 24 秒 | 24 秒 | 24 秒 |
(注)自動車携帯電話の電話番号が付与されている電気通信設備への通話を含みます。
料 金 額 | |
次の秒数までごとに12.5 円(税抜) | 30 秒 |
(2) 料金種別新定額プランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに9.523 円(税抜) | 30 秒 |
(3) 料金種別新トリプルプランを利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに30 円(税抜) | 30 秒 |
(4) 料金種別新つなぎ放題コースを利用しているウィルコム沖縄契約者の契約者回線から契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)への通話
料 金 額 | |
次の秒数までごとに20 円(税抜) | 30 秒 |
(5) 料金種別新定額プランS又は総合利用型を利用しているウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線からの通話に係るもの
2-6 契約者回線から電気通信事業者の電気通信サービス(インターネット接続等に係る電気通信サービスであって、当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
料 金 額 (60 秒までごとに) | |
午前3時から午後7時までの間 | 午前0時から午前3時までの間及び午後7時から午後12 時までの間 |
10 円(税抜) | 13 円(税抜) |
(注)この料金額には、電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスの利用料金は含みません。
ア 通信料 (1課金単位パケットあたり) | イ 接続通信料 (60秒までごとに) |
0.05円(税抜) | 5円(税抜) |
(2)インターネット接続サービス(当社が別に定めるものに限ります。)への通話にかかるもの
料 金 額 | |
回線交換通信に係るもの (60 秒までごとに) | パケット通信に係るもの |
15 円(税抜) | ア欄を適用して算出した額にイ欄を適用して算出した額(その額が 1,500 円(税抜)を超えるときは 1,500 円(税抜))を加えて得た額 |
2-7 契約者回線から契約事業者が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの
区 分 | 料 金 額 | ||
文字情報蓄積伝送装置 【H”LINK E メール】 | パケット通信に係るもの | 60 秒までごとに | 10 円(税抜) |
回線交換通信に係るもの | |||
文字情報蓄積伝送装置II 型 【AIR-EDGE PHONE センター Eメール】 | 1課金単位パケットあたり | 0.1 円(税抜) | |
総合情報蓄積伝送装置 【AIR-EDGE PHONE センター サイト】 | 1課金単位パケットあたり | 0.1 円(税抜) | |
電話会議装置Ⅰ型 【AIR-CONFERENCE】 | 30 秒までごとに | 10 円(税抜) | |
着信課金 | 30 秒までごとに | 25 円(税抜) |
2-8 当社が別に定める電気通信事業者の公衆電話から契約者回線等への通話に係るもの
通話地域区分 | 料 金 額 (次の秒数までごとに10 円) | |||
夜 間 | 深夜・早朝 | |||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||
同一通話区域内 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 |
隣接通話区域内 | 15.5 秒 | 18 秒 | 18 秒 | 18 秒 |
その他の地域 | 15.5 秒 | |||
通話地域間距離 | 20 キロメートルまで | |||
30 キロメートルまで | ||||
60 キロメートルまで | ||||
100 キロメートルまで | ||||
160 キロメートルまで | ||||
160 キロメートルを超える もの |
2-9 ユーザ間情報通知に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
(1)契約者回線から行うユーザ間情報通知に係るもの | ア イ以外のもの | 1接続ごとに | 6円(税抜) |
イ 文字情報蓄積伝送装置へのユーザ間情報通知に係る もの | 1接続(1~70文字(半角英数字のみの場合1~1 60文字))ごとに | 3円(税抜) | |
ウ 携帯電話サービスに係る契約者回線又は他社契約者回線へのユーザ間情報通知に係るも の | 1制御信号(1~ 70文字(半角英数字のみの場合1 ~160文字))ごとに | 3円(税抜) | |
(2)契約者回線等(当社が別に定める電気通信サービスの契約者回線等に限ります。)から行うユーザ間情報通知に係るもの | 1制御信号ごとに | 3円(税抜) |
(注1) 1接続とは、1の呼接続(当社が定めた方法による2以上の連続した呼接続を含みます。)に係る一連の処理手順において伝達される制御信号全体をいいます。
(注2) 上表(1)イ及びウの規定に関わらず、端末機器の種類等によっては最大670文字(半角英数字のみの場合1530文字)まで送信可能です。
2-10 パケット通信に係るもの(2-6及び2-7以外のもの)
0.05 円(税抜)
料 金 額
(1課金単位パケットあたり)
2-11 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスから契約者回線等への通話に係るもの
通話地域区分 | 料 金 額 (次の秒数までごとに10 円(税抜)) | |||||
夜 間 | 深夜・早朝 | |||||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
同一通話区域内 | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 70 秒 | ||
隣接通話区域内 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
その他の地域 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
通話地域間距離 | 20 キロメートルまで | |||||
30 キロメートルまで | ||||||
60 キロメートルまで | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 45 秒 | ||
100 キロメートルまで | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 36 秒 | ||
160 キロメートルまで | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | ||
160 キロメートルを超える もの | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 |
第4 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用 | |
相互接続番号案内料免除者の取扱い等 | 相互接続番号案内料免除者の取扱い、1の通話で問い合わせ可能な電話番号等の数、相互接続番号案内料の支払いを要しない場合その他の提供条件については、番号案内事 業者の契約約款の規定に準ずるものとします。 |
2 料金額
料金額 | |
1の電話番号等ごとに | 150 円 (税抜) |
第5 (削除)
第6 ユニバーサルサービス料
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに月額 | 2 円 (税抜) |
第7 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1) 端末データ入力手数料の適用 | ア 1の契約につき電話番号の登録等を同時に2以上行う場合は、これを1の手続きとみなして端末データ入力手数料を適用します。 イ 契約事務手数料の支払いを要する場合は、端末データ入力手数料の支払いを要しません。 ウ ウィルコム沖縄通信契約者が電話番号の変更を請求し、当社が承諾した場合、端末データ入力手数料を適用し、そのウィルコム沖縄通信サービスの電話番号を変更します。 エ ウィルコム沖縄通信サービスに係る電話番号の変更の取扱いについて捜査機関から要請があったときは、当該要請の内容に従ってウィルコム沖縄通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 オ 前項に定める場合のほか、当社の業務の遂行上支障がある場合、当社は、ウィルコム沖縄通信サービスの電話番号の変更を承諾しない 場合があります。 |
(2) システムデータ入力手数料の適用 | ア 1の契約につき情報の登録等を同時に2以上行う場合は、これを 1の手続きとみなしてシステムデータ入力手数料を適用します。イ 契約事務手数料又は端末データ入力手数料の支払いを要する場合 は、システムデータ入力手数料の支払いを要しません。 |
(3) MNP 転出手数料の適 用除外 | 携帯電話・PHS 番号ポータビリティが行われなかった場合のMNP 転出手 数料は、2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(4) 手続きに関する料金 の適用除外又は減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案 して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
契約事務手数料 | 1ウィルコム沖縄通信契約ごとに | 3,000 円(税抜) | ||||||
端末データ入力手数料 | 1変更ごとに | 3,000 円(税抜) | ||||||
システムデータ入力手数料 | 1請求ごとに | 1,500 円(税抜) | ||||||
着信短縮ダイヤル機能設定手数料 | 1請求ごとに | 5,000 円(税抜) | ||||||
文字メッセージ大量伝送機能設定手数料 | 1請求ごとに | 5,000 円(税抜) | ||||||
発信先制限機能の利用設定手数料 | 1契約者回線ごとに | 500 円(税抜) | ||||||
譲渡事務手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円(税抜) | ||||||
MNP 転出手数料 | ア | イ以外のもの | 1転出ごとに | 3,000 円(税抜) | ||||
イ ウィルコム沖縄通信契約を締結した日が属する料金月から起算して 6か月を経過することとなる日の属する料金月の末日までに携帯電話・PHS番号ポータビリティが行われた場合 | 6,000 円 (税抜) | |||||||
払込処理手数料 | 1書面ごとに | 200 円 (税抜) |
(注)上記の額に郵送料(当社が別に算定する額)を加算します。
第2表 付随サービスに関する料金
区 分 | 単 位 | 手 数 料 の 額 |
利用明細手数料 | 1発行ごとに | 200 円(税抜) |
利用明細再発行手数料 | 1発行ごとに | 200 円(税抜) |
支払証明書等発行手数料 | 1発行ごとに | 400 円(税抜) |
通話料分計手数料 | 1契約者回線ごとに | 200 円(税抜) |
情報料回収代行承諾手数料 | 1ウィルコム沖縄通信契約ごとに | 1,500 円(税抜) |
請求書発行手数料 | 1発行ごとに | 200 円(税抜) |
請求書再発行手数料 | 1発行ごとに | 200 円(税抜) |
その他証明書の発行手数料 | 1発行ごとに | 400 円(税抜) |
(注)支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)が必要な場合があります。
(注)当社は手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その請求書発行手数料の額を減免して適用することがあります。
別表 付加機能
種 | 類 | 料金種別 | 区 | 分 | 提 | 供 | 条 | 件 | ||
(1) 留守番電話 | その契約者回線に着信した通 | ア 1のウィルコム沖縄通信契約について、 1の留守番電話機能(以下この欄において 「本機能」といいます。)に限り提供します。 イ 自動着信転送機能を利用しているウィルコム沖縄通信契約者は、その契約者回線において、同時に本機能を利用することはできません。この場合において、固定料は減額しません。 ウ 録音できるメッセージの数、1のメッセージの録音時間、録音終了後、メッセージの再生が可能となるまでの時間その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 録音したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用している契約者回線についてウィルコム沖縄通信サービスの利用停止又は利用の一時中断があったときは、既に録音されているメッセージを消去する場合があります。この場合、消去したメッセージの復元はできません。 カ 本機能を利用している移動無線装置への通話(現に本機能を利用するものに限ります。)の通話料は、その移動無線装置が当社が最後に位置確認を行った場所に在圏しているものとみなして算定します。 キ 利用料については、次のメッセージについて適用します。 (ア) 留守番電話機能を利用している契約者回線から留守番電話装置へ転送されたメッセージ(以下「録音メッセージ」といいます。) (イ) 契約者回線等により留守番電話装置から再生されたメッセージ(以下「再生メッセージ」といいます。) ク 利用料算定のためのメッセージ再生時間は、メッセージの再生を開始した時刻から起算し、発信者による送受話器をかける等の再生終了の信号を受けてその再生をできない状態にした時刻までの経過時間とし、契約事業者の機器により測定します。 ケ 利用料については、この約款において別段の規定がある場合を除き、これを通話料とみなして取り扱います。 コ 当社は、本機能利用時に生じたメッセージの消失又は破損を起因する損害については、責任を負いません。 | ||||||||
機能 【留守番電話サ | 基 | 話のメッセージを当社の留守 番電話装置に転送のうえ、その | ||||||||
ービス】 | 本 | メッセージを当該装置に録音 | ||||||||
機 | し、その契約者回線又は他社契 約者回線(当社が別に定めるも | |||||||||
能 | のに限ります。)から再生、消 | |||||||||
去等ができるようにする機能 | ||||||||||
追加機能 | 蓄積状況通知機能 | 留守番電話装置へのメッセージの蓄積状況に関す | ||||||||
る情報を、その着信先の 契約者回線に文字メッセ | ||||||||||
ージを用いて通知する機 | ||||||||||
能をいいます。 | ||||||||||
(2) 自動着信転送機能 【着信転送サービス】 | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 | ア 自動着信転送機能(以下この欄において 「本機能」といいます。)の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 通話時間は、本機能により転送される通話の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通話できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等と本機能を利用している契約者回線との通話及びその契約者回線と転送先との通話ができる状態にしたものとして測定します。 ウ 本機能により転送される通話の料金については、本機能を利用している契約者回線のウィルコム沖縄通信契約者が支払いを 要します。 |
(3) 発信規制機能 【セーフティプラン】 | 料金月の起算日以降に特定の契約者回線から行った通話に係る通話料の累計額が当社が別に定める利用限度額を超えた場合、その超えた時刻から事務処理等のために必要な時間を超えない範囲において当社が定める時刻に、その契約者回線からの発信を規制し、当該料金月の末日に規制を解除する機能をいいます。 | ア その契約者回線から当社が別に定める付加機能又は付随サービスを利用している場合は、通話料の累計額に当該付加機能の付加機能使用料(利用料に限ります。)又は付随サービスに関する料金を加算します。 イ ウィルコム沖縄通信契約者は、利用限度額を超えた時刻から発信規制機能の利用を開始した時刻までの間に行った通話(当社が別に定める付加機能又は付随サービスの利用を含みます。)についても、その通話料(付加機能使用料(利用料に限ります。)又は付随サービスに関する料金を含みます。)の支払いを要します。 ウ 当社は、現に発信を規制している契約者回線について、ウィルコム沖縄通信契約者から請求があったときは、当該料金月における発信の規制の解除を行います。 |
(4) 回線交換規制機能 【 パ ケ ッ ト Only サービ ス】 | 契約者回線からの回線交換通信の発信を規制する機能をいいます。 | ア 回線交換通信規制機能(以下この欄において「本機能」といいます。)は、無限定利用又は総合利用型を利用しているウィ ルコム沖縄通信契約者に限り提供します。 イ ウィルコム沖縄通信契約者は、本機能の利用の請求をし当社がその提供を開始し た時刻までの間に行った回線交換通信(当社が別に定める付加機能又は付随サービ スの利用を含みます。)については、その通話料(付加機能使用料(利用料に限ります。)又は付随サービスに関する料金を含みます。)の支払いを要します。 ウ 本機能を利用している契約者回線であっても、緊急通報用電話の電話番号等当社が別に定める電話番号については、回線交換通信の発信をすることができます。 |
(5) 電話会議機能 【AIR-CONFEREN CE】 | 複数の契約者回線又は契約者回線等 (Ⅰ型に限ります。)から当社の電話会議装置へ着信した通話を同時に接続し、当該契約者回線等間で同時に通話を行うことができる機能をいいます。 | ア 電話会議機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 当社は、アの請求を承諾したウィルコム沖縄通信契約者にユーザ ID 及びパスコード等を付与します。 ウ 本機能において、同時に通話できる契約者回線又は契約者回線等の数、ユーザ ID及びパスコードの有効期間その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 エ アの承諾を受けたウィルコム沖縄通信契約者は、第3(付加機能使用料)の2(料金額)の表に規定する電話会議装置に係る利用料(当該ウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線以外からの通話に係る利用料を含みます。)の支払いを要します。 オ アの承諾を受けたウィルコム沖縄通信契約者は、別記3に規定する電話会議装置着信者課金料金(当該ウィルコム沖縄通信契約者の契約者回線以外からの通話に係る電話会議装置着信者課金料金を含みます。)の支払いを要します。 カ 当社は、本機能の利用において、当社が、法令や公序良俗に反する利用又はその他本機能の提供に支障をきたす利用であると認めた場合、本機能の利用の停止を行うことがあります。 キ 当社は、本機能を利用した会議に起因する損害については、責任を負いません。 ク 当社は、業務遂行上やむを得ない理由があるときは、本機能の利用を中止すること があります。 | ||
(6) 文字メッセージ蓄積伝送機能 【 E メ ー ル (PIAFS 方式) / エッジeメール】 | 基本機能 | 契約者回線等(インターネットを含みます。)から、契約事業者の文字情報蓄積伝送装置に着信した通信の文字メッセージを同装置に蓄積し、その通信において指定された宛先の契約者回線から読み出すことができるようにし、又はその通信において指定されたインターネットの宛先に伝送する機能をいいます。 | ア 文字メッセージ蓄積伝送機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、端末機器からの操作により、ウィルコム沖縄通信契約者(料金種別が新つなぎ放題コースのもの又は回線交換専用型を除きます。)利用の請求があり、その操作手順の完了をもって、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 文字メッセージは、当社が別に定める期間蓄積するものとし、その期間内に読み出されないときは、その文字メッセージを消去します。 ウ イの場合又は文字情報蓄積伝送装置の故障等により文字メッセージを伝達できない場合において、当社は、発信者への文字メッセージの不達の通知は行いません。 エ 蓄積できる文字メッセージの数、1のメッセージの長さその他の提供条件については、契約事業者が別に定めるところによ ります。 | |
追加機 能 | 蓄積状況通知機能 | 文字情報蓄積伝送装置への文字メッセージの蓄積状況に関する情報を、その通信において指定された宛先の契約者回線等に文字メッセージを用いて通知する機能をいいます。 |
ユ │ザ間情報通知による伝送機能 | 契約者回線から文字情報蓄積伝送装置へ文字メッセージ(その文字メッセージの長さが当社が定める文字数以内のものに限ります。)をユーザ間情報通知により伝送し、又は文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージ(そのメッセージの長さが当社が定める文字数を超える部分を除きます。)を、その通信において指定された宛先の契約者回線等にユーザ間情報通知により自動的に伝送する機能 をいいます。 | オ 広告受信機能を利用して受信される広告の掲出時期、掲出料金その他の提供条件及び広告掲出申込みの受付方法その他の取扱いについては、当社及び契約事業者が別に定めるところによります。 カ 当社は、本機能利用時に生じた文字メッセージの消失若しくは破損又は広告受信機能を利用して受信される広告に起因する損害については、責任を負いません キ 同一発信者がインターネットから同時に多量の文字メッセージを発信する場合その他本機能の利用に係る通信が著しく輻輳する場合については、当社は、本機能の利用を規制する措置を執ることがあります。 ク 自動着信転送機能を利用しているウィルコム沖縄通信契約者は、その契約者回線において、同時に文字メッセージ添付ファイル削除機能を利用することはできません。 ケ 1の契約者回線から1日あたり 1,000件を超える文字メッセージの送信が行われたときは、第 63 条(利用に係る契約者の義務)第1項第6 号に違反したものとみなして取り扱います。 ただし、その契約者回線の契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。 コ 本機能の追加機能のうち、ユーザ間情報通知による伝送機能の付加機能使用料は、付加機能の提供を開始した日から起算して、付加機能の廃止があった日までの期間において、支払いを要します。 | ||
広告受信機能 | 文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージを契約者回線から読み出す際、同装置に付属する広告掲出装置により掲出される広告を、その文字メッセージと併せて受信する機能を いいます。 | |||
添付ファイル削除機能 | その契約者回線に着信する通信の文字メッセージに添付されているファイルを自動的に削除する機能をいいます。 | |||
迷惑メール防止機能 | 契約者回線等(インターネットを含みます。)から、当社の文字情報蓄積伝送装置に着信した通信の文字メッセージのうち、当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいま す。 | |||
(7) 文字メッセージ蓄積伝送機能 II型 【E メール】 | 基本機能 | 契約者回線(インターネットを含みます。)から、契約事業者の文字情報蓄積伝送装置II 型に着信した通信の文字メッセージを同装置に蓄積し、その通信において指定された宛先の契約者回線から読み出すことができるようにし、又はその通信において指定さ れたインターネットの宛先に伝送する機能をいいます。 | ア 文字メッセージ蓄積伝送機能II 型(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、端末機器からの操作により、ウィルコム沖縄通信契約者(料金種別が新つなぎ放題コースのものを除きます。)から利用の請求があり、その操作手順の完了をもって、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能は、総合情報提供装置接続機能を利用することができる端末機器を使用している場合に限り利用することができます。 エ (6)(文字メッセージ蓄積伝送機能)の表の備考のイからケまでの規定は、本機能について準用します。 | |
追加機能 | 受信文字数制限機能 | 文字情報蓄積伝送装置 II型に蓄積された文字メッセージを読み出す際、文字メッセージのうちあらかじめ契約者から指定のあった文字数を超える部分を破棄して読み出す機能をいいま す。 |
蓄積状況通知機能 | 文字情報蓄積伝送装置 II型への文字メッセージの蓄積状況に関する情報を、その通信において指定された宛先の契約者回線等に文字メッセージを用いて通知す る機能をいいます。 | |||
ユーザ間情報通知による伝送機能 | 契約者回線から文字情報蓄積伝送装置 II 型へ文字メッセージ(その文字メッセージの長さが契約事業者が定める字数以内のものに限ります。)をユーザ間情報通知により伝送し、又は文字情報蓄積伝送装置 II 型に蓄積された文字メッセージ (その文字メッセージの長さが当社が定める文字数を超える部分を除きます。)を、その通信において指定された宛先の契約者回線にユーザ間情報通知により自動的に伝送する機能をいいます。 | |||
広告受信機能 | 文字情報蓄積伝送装置 II型に蓄積された文字メッセージを契約者回線から読み出す際、同装置に付属する広告掲出装置により掲出される広告を、その文字メッセージと併せて受信する機 能をいいます。 | |||
添付ファイル削除機能 | その契約者回線に着信する通信の文字メッセージに添付されているファイルを自動的に削除する機能をいいます。 | |||
迷惑メール防止機能 | 契約者回線等(インターネットを含みます。)から、当社の文字情報蓄積伝送装置に着信した通信の文字メッセージのうち、当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいま す。 | |||
(8)(削除) |
(9) 総合情報提供装置接続機能 【CLUBAIR-EDGE /W-ZERO3 向けサイト】 | 基本機能 | ウィルコム沖縄通信契約者の総合情報提供装置を、契約事業者の総合情報提供装置接続装置に当社以外の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続し、その総合情報提供装置に登録されている総合情報を契約者回線か ら読み出すことができるようにする機能をいいます。 | ア 総合情報提供装置接続機能(以下この表において「本機能」といいます。)の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 総合情報提供者は、総合情報提供装置を総合情報提供装置接続装置に接続する申込みをするとき(インターネットを介して接続するときを除きます。)は、総合情報提供装置と総合情報提供装置接続装置との接続形態、情報料回収代行の有無その他当社が別に定める事項について記載した書面によりその接続の申込みをしていただきます。 ウ 総合情報提供装置と総合情報提供装置接続装置との接続条件その他の提供条件については、契約事業者が別に定めるところによります。 エ 当社は、本機能を利用して読み出される文字情報に起因する損害については、責任を負いません。 | |
追加機能 | 電話番号送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づいて、その契約者回線に係る電話番号を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 | ||
メールアドレス送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づいて、その契約者回線に係るメールアドレス(文字メッセージ蓄積転送機能を利用して文字メッセージを受信する際の宛先として文字情報蓄積転送装置に登録している符号をいいます。)を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機 能をいいます。 | |||
所在位置送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づいて、その契約者回線又は位置測量基礎データをその契約者回線へ通知した他の契約者回線に係る移動無線装置の所在位置(送出請求時にその契約者から総合情報提供装置に通知される位置測量基礎データを用いて多点測量の方法により測量します。)を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 |
(10) 安全運転機能 【安全運転モード】 | その契約者回線に着信した通話の発信者に対し、自動車運転中である旨の応答メッセージで通知する機能をいいます。 | ア 安全運転機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能を利用している契約者回線への通話に係る通話料は、その契約者回線へ応答メッセージの通知時間に相当する通話が行われたものとみなして算定します。 ウ 本機能は留守番電話機能と併用することができます。この場合、本機能による応答メッセージの通知と発信者による留守番電話装置へのメッセージ録音は、1の通話として通話料を算定します。 |
(11) データ圧縮機能Ⅰ型 【AIR-EDGE 高 速化サービス】 | 契約者回線からのパケット通信(当社が別に定めるものに限ります。)の際に当社が設置したデータ圧縮装置においてデータを圧縮して伝送する機能をいいます。 | ア データ圧縮機能Ⅰ型(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 利用料については、当該料金月内に契約者回線から総合情報提供装置相互間のパケット通信(本機能を利用したパケット通信に限ります。)が行われなかったときは、支払いを要しません。 ウ 初めて契約者回線から総合情報提供装置接続装置相互間のパケット通信が行われた日の属する料金月から起算して、その翌料金月までの間の利用料については支払いは要しません。 エ 本機能を利用した場合、伝送される情報によっては、通信時間を短縮する効果が得られず、又は情報が圧縮前の状態に復元されないことがあります。 オ 本機能利用時に生じた情報の消失又は破損に起因する損害及び当社が指定したソフトウェアに起因する損害については、責 任を負いません。 |
(12) 発信先制限機能 【AIR-EDGE アク セスポイント限定サービス】 | 契約者回線から当社が別に定める数の範囲内においてウィルコム沖縄通信契約者が指定する電話番号以外への発信(緊急通報用電話(当社が別に定めるものに限ります。)への発信を除きます。)を規制する機能をいいます。 | 発信先制限機能は、料金種別新定額プラン、新トリプルプラン、新定額プランS、複合型又は総合利用型を選択し若しくは利用しているウィルコム沖縄通信契約者に限り提供します。 |
(13) 文字メッセージ大量伝送機能 【WakeOn サービス】 | ウィルコム沖縄通信契約者の文字メッセージ送信設備(以下「送信設備」といいます。)からインターネットを経由して契約事業者の文字メッセージ大量伝送装置に着信した文字メッセージを、その文字メッセージにおいて指定された電話番号の契約者回線にユーザ間情報通知により伝送する機能をいいます | ア ウィルコム沖縄通信契約者は、文字メッセージ大量伝送機能(以下この欄において 「本機能」といいます。)の利用については、送信設備を指定のうえ、当社所定の書面により請求していただきます。 イ ウィルコム沖縄通信契約者は、本機能の利用に先立って料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ 文字メッセージは、当社が別に定める時間内に伝送するものとし、その時間内に伝送できないときは、その文字メッセージを消去します。 エ 契約事業者は、発信者に対し文字メッセ ージの送達結果を通知します。ただし、文 |
字メッセージ大量伝送装置の故障等により文字メッセージを送達できないときは、この限りでありません。 オ 当社は、本機能利用時に生じた文字メッセージ又は送達結果通知情報の消失又は破損に起因する損害については、責任を負いません。 カ 同一発信者が同時に多量の文字メッセージを発信する場合その他本機能の利用に係る通信が著しくふくそうする場合については、当社は、本機能の利用を規制する措置を執ることがあります。 キ カの場合のほか、当社は、業務遂行上やむをえない理由があるときは、本機能の利用を中止することがあります。 ク 当社は、本機能を利用して伝送された文字メッセージが着信する契約者回線に係るウィルコム沖縄通信契約者から申し出があったときは、当該契約者回線に関して本機能は提供しません。この場合において、ウィルコム沖縄通信契約者が、申し出のあった契約者回線を文字メッセージの伝送先として指定したときは、本機能の利用を停止することがあります。 ケ タイプAの利用料のうち伝送先契約者回線に係るものについては、伝送先契約者回線の料金月累計数が300 までの部分については適用しません。 コ 契約者は伝送先電話番号として契約事業者の無線IP接続サービス卸契約約款に規定する契約者回線に係る電話番号を指定することができます。 サ 当社は、送信設備を有する者(ウィルコム沖縄通信契約者を除きます。)から本機能の利用の申込みがあったときは、本機能を提供します。 この場合において、利用の申込みの承諾、料金の支払義務その他の提供条件については、本機能の利用の申込者を本機能の利用を請求するウィルコム沖縄通信契約者とみなして約款及びこの料金表を適用します。 シ 送信設備と文字メッセージ大量伝送装置 との接続条件、1の文字メッセージの長さ、 1の文字メッセージについて指定できる電 話番号の数その他の提供条件は、契約事業者が別に定めるところによります。 | ||
(14)ID 認証接続機能 | 契約者回線及びウィルコム沖縄通信契約者が指定する電話番号(当社が別に定める数の範囲内に限ります。)に対して固有のID を付与し、その ID を当社が認証することにより通信を可能とする機能をいいます。 | ID 付与機能は、料金種別新つなぎ放題コース、新定額プラン、新トリプルプラン、新定額プランS又は総合利用型又は複合型を選択し若しくは利用しているウィルコム沖縄通信契約者に限り提供します。 |
(15) 位置情報通知機能 | 基本機能 | 当社の位置情報検索装置から位置情報(契約者回線に接続された端末設備の所在に係る緯度及び経度等の情報をいいます。以下、同じとします。)を通知する機能をいいます。 | ア 位置情報通知機能の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者(法人を除きます。)からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能は、位置情報通知機能を利用することができる端末機器を使用している場合に限り利用することができます。 ウ 当社は、アの請求を承諾したウィルコム沖縄通信契約者にユーザ ID 及びパスコードを付与します。 エ 位置検索機能の利用に当たっては、ウに規定するユーザ ID 及びパスコードを認証します。 オ アの請求を承諾したウィルコム沖縄通信契約者が自己位置通知機能を利用する場合は、その利用に先立って、2 までの契約者回線等の宛先又はインターネットの宛先を指定するものとします。 カ 利用料のうち、10 回以下の通知については、支払いを要しません。 キ 当社は、本機能を利用して通知される位置情報の精度について、保証しません。 ク 当社は、本機能により通知された位置情報に起因する損害については、責任を負わないものとします。 ケ 本機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
追加機能 | 位置検索機能 | 契約者回線等(インターネットを含みます。)から位置情報を検索し、取得する機能をいいます。 | ||
自己位置通知機能 | ウィルコム沖縄通信契約者からのユーザ間情報通知による請求により、位置情報検索装置からあらかじめ指定された契約者回線等の宛先又はインターネット等の宛先に位置情報を通知する機能をいいます。 | |||
(16) 端末遠隔利用制限機能 【リモートロック代行サービス】 | 契約者回線に接続する自営端末設備について、当社がその契約者に代わって、当社の電気通信設備を介してその自営端末設備の利用を制限する機能をいいます。 | ア 契約者は、端末遠隔利用制限機能(以下この欄において「本機能」といいます。)を取り扱うサービス取扱所に電話網等を経由して、本機能の利用の請求をしていただきます。 イ 当社は、前項の請求を受領した場合、当該契約者回線に接続する自営端末設備の利用を制限するための設定を行います。この場合、設定完了と同時に当該自営端末設備より着信確認通知が送信されるものとします。 ウ 契約者が、本機能の解除を行う際は、本機能を取り扱うサービス取扱所に電話網等を経由して、本機能の利用の解除の請求をしていただきます。 |
(17) インターネット接続制限機能 【有害サイトアクセス制限サービス】 | 契約者回線から総合情報提供装置接続装置を介して接続される、当社が別に定めるインターネットの宛先及び当社が指定する電話番号への接続を制限する機能をいいます。 | インターネット接続制限機能の利用については、ウィルコム沖縄通信契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社からの指示により端末機器からの操作を行うことによって、その操作手順の完了をもって、その請求を承諾したものとして取り扱います。 | |
(18)特定電話番号着信通知機能 【モバイル迷惑電話チェッカー】 | 基本機能 | 当社は、契約者回線に着信する通話について、その通話が、特定の電話番号の一覧(特定の電話番号の一覧を作成している法人(以下、「特定電話番号リスト作成会社」といいます。)が、特定電話番号リスト作成会社の判断に基づき作成される一覧であって、特定電話番号リスト作成会社から当社に提供されるものをいいます。以下 「特定電話番号リスト」といいます。)に掲載する電話番号からの通話である場合、当該通話が着信する契約者回線に対して、その着信する通話が特定電話番号リストに掲載する電話番号からの通話であることを通知します。 | ア ウィルコム沖縄通信契約者は、当社が別に定めるところにより、特定電話番号着信通知機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用の請求をしていただきます。 イ 本機能に使用されるリストについては特定電話リスト作成会社が随時更新するものであり、リストの正確性等については、当社は保証しません。 ウ 本機能にかかるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
追加機能 | ウィルコム沖縄通信契約者は、ウィルコム沖縄通信契約者が指定する電話番号を、契約者回線に接続する自営端末設備に登録することにより、その電話番号からの着信を拒否することができます。この場合、ウィルコム沖縄通信サービス契約者は、登録した電話番号を特定電話番号リスト作成会社に通知し、特定電話番号リスト作成会社が、特定電話番号リストに掲載(特定電話番号リスト作成会社が掲載することを判断した場合に限ります。)すること を承諾するものとします。 | ||
(19)通話中着信機能 【割込通話】 | 基本機能 | 契約者回線に着信する通話について、通話中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいいます。 | ア ウィルコム沖縄通信契約者は、当社が別に定めるところにより、通話中着信機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用の請求をしていただきます。 イ 本機能にかかる他からの着信については、1の他からの着信に限ります。 ウ ウィルコム沖縄通信契約者が(10)(安全運転機能)を利用している場合又は緊急通報用電話等、当社が指定する電話番号への発信に伴う通話中の場合は、本機能を利用することができません。 エ ウの規定のほか、端末設備にかかる機能 等により、本機能を利用できない場合があります。 |
追加機能 | 通話中転送機能 | ウィルコム沖縄通信契約者が、(1)(留守番電話機能)又は(2)(自動着信転送機能)を利用している場合、契約者回線に着信する通話について、通話中に他から着信があった時は、着信があることを知らせ、また、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、他からの着信を留守番電話装置又は自動着信転送機能の転送先に転送する機能をいいます。なお、ウィルコム沖縄通信契約者が(1)又は(2)を利用していない場合、通話中の他の通話については、ボタン操作を行うことにより切断するものと します。 |
別記1
・第1(基本使用料)第1(適用)(1)(基本使用料の料金種別)のオに係るもの
ア 当社が別に定める年齢に達した者
イ 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者)
ウ 社会福祉事業者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定により、社会福祉事業を経営する者)又はこれが使用者となり雇用される者
エ 公的医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定に該当する者)又はこれが使用者となり雇用される者
オ 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定に該当する者)又はこれが使用者となり雇用される者
別記2
(1)第1(基本使用料)第1(適用)(4)(医療・社会福祉等特別回線割引の適用)に係るもの
ア 当社が別に定める年齢に達した者
イ 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者)
ウ 社会福祉事業者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定により、社会福祉事業を経営する者)又はこれが使用者となり雇用される者
エ 公的医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定に該当する者)又はこれが使用者となり雇用される者
オ 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定に該当する者)又はこれが使用者となり雇用される者
カ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第4
5条第2項の規定により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者)
キ 知的障害者(療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者)
ク 母子保健法第十六条に規定する母子健康手帳(発行から1 年以内に限ります。)を所持している者
ケ 12歳以下の子を監護し、養育する親権者のうちいずれか
(2)第1(基本使用料)第1(適用)(5)(医療・社会福祉法人等特別回線割引の適用)に係るもの
ア 社会福祉事業者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定により、社会福祉事業を経営する者)又はこれが使用者となり雇用される者
イ 公的医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定に該当する者)又はこれが使用者となり雇用される者
ウ 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定に該当する者)又はこれが使用者となり雇用される者
(3)第3(通信料)1(適用)(14)(総合利用型を選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のエに係るもの
電気通信事業者 | 契約約款 | 電気通信サービス |
ソフトバンク株式会社 | EMOBILE 通信サービス契約約 款(EMOBILE 4G-S 編) | EMOBILE通信サービス |
EMOBILE 通信サービス契約約 款(EMOBILE LTE 編)(電話) | EMOBILE通信サービス | |
EMOBILE 通信サービス契約約 款(電話・データ通信編) | EMOBILE通信サービス | |
3G 通信サービス契約約款 | 3G 通信サービス |
別記3
別表 付加機能(5)(電話会議機能)オに係るもの
電話会議装置着信者課金料金 海外からの料金に係るもの
60 秒までごとに
対地 | 料金額 |
アメリカ | 15 円 |
イタリア | 85 円 |
オランダ | 85 円 |
スウェーデン | 85 円 |
デンマーク | 85 円 |
フィリピン | 65 円 |
香港 | 55 円 |
マカオ | 65 円 |
カナダ | 40 円 |
シンガポール | 65 円 |
サイパン | 85 円 |
タイ | 65 円 |
ドイツ | 60 円 |
フィンランド | 85 円 |
ベルギー | 85 円 |
インドネシア | 70 円 |
韓国 | 55 円 |
スペイン | 85 円 |
台湾 | 60 円 |
ニュージーランド | 70 円 |
フランス | 60 円 |
マレーシア | 65 円 |
イギリス | 55 円 |
グアム | 55 円 |
スイス | 85 円 |
中国 | 55 円 |
ノルウェー | 85 円 |
モナコ | 85 円 |
オーストラリア | 60 円 |
別記4 削除
附 則(平成17年1月25日)
(実施時期)
この約款は、平成17年1月25日から実施します。
附 則(平成17年1月25日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年1月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、事業譲渡前のアステル沖縄株式会社と締結している契約者は、この改正規定実施の日において株式会社ウィルコム沖縄と締結したウィルコム沖縄通信契約者とみなします。
この場合において、事業譲渡前にアステル沖縄株式会社と契約していた電話番号、契約期間等、その他契約内容(当社が別に定めるものに限ります。)については承継するものとします。
3 この改正規定実施の際現に、DDI ポケット株式会社と締結している契約者(当社が別に定めるものに限ります。)が、株式会社ウィルコム沖縄と契約を締結する場合については、DDI ポケット株式会社と契約していた電話番号、契約期間等、その他契約内容(当社が別に定めるものに限ります。)について承継できるものとします。
附則(平成17年10月5日)
(実施時期)
この改正規定は、平成17年10月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、平成17年10月5日から平成18年3月31日までの間にウィルコム沖縄通信契約を締結した契約者であって、当該ウィルコム沖縄通信契約を締結する前に協定事業者
(当社が別に定めるものに限ります。)が提供する PHS サービスを契約していた者は、その協定事業者のPHS サービスに係る契約期間を当社が別に定める方法により承継するものとします。
附則(平成18年9月1日)
(実施時期)
この改正規定は、平成18年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、約款料金表第 1 表(料金)の第1(基本使用料)の2(料金額)の2
-1(一般ウィルコム沖縄通信に係るもの)の表に規定するハートフルコースについては、平成 18年9月1日以降新たに選択する又はハートフルコースへの料金種別の変更を行うことができないものとします。
附 則(平成22年12月3日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年12月3日から実施します。
(その他)
2 料金表第4(通話料)の1(適用)の(27)(料金種別新定額プランを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のエに規定する月額固定料金、又は(41)(料金種別新定額プランSを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のエに規定する月額固定料金に関して、平成22年4月9日から平成22年9月1日までの間に月額固定料金の支払いを開始し、平成22年12月3日時点において前記支払い開始時から継続して月額固定料金の支払いをしている定期一般ウィルコム沖縄通信契約者については、当社が別途定める日までの間、(27)(料金種別新定額プランを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)、又は(41)(料金種別新定額プランSを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のエ(6)の規定において「500 回」とあるのを「1,000 回」と読み替えて適用するものとします。
附則(平成22年12月10日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年12月10日から実施します。
(その他)
2 平成22年12月10日から平成23年2月28日までの間、料金表第1表(料金)第4(通話料)の1(適用)の(42)(総合利用型を選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のアの規定は、以下のとおり読み替えて適用するものとします。
ア 総合利用型については、(41)(料金種別新定額プランSを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)の規定について、この欄において準用します。
附則(平成23年3月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年3月1日から実施します。
(その他)
一般ウィルコム沖 縄通信の区別 | 無限定利用の 区別 | 料 金 種 別 | 料 金 額 |
無限定利用 | 標準型 | 昼得コース | 1,980 円(税抜) |
スーパーパックSコース | 3,300 円(税抜) | ||
スーパーパックLコース | 5,000 円(税抜) | ||
スーパーパックLLコース | 12,000 円(税抜) | ||
つなぎ放題コース | 5,800 円(税抜) | ||
パケコミネットコース | 4,700 円(税抜) | ||
定額プラン | 2,762 円(税抜) | ||
ビジネスタイム定額プラン | 1,810 円(税抜) | ||
複合型 【ネット25】 | 5,400 円(税抜) | ||
回線交換専用型 | データパックコース | 3,000 円(税抜) | |
データパックmini コース | 1,980 円(税抜) | ||
特定通信限定利用 Ⅰ型 (文字電話) | 標準コース | 980 円(税抜) | |
コミコミメールコース | 1,780 円(税抜) | ||
特定通信限定利用 Ⅱ型 (H"in 使っただけコース) |
2 平成23年3月1日以降、料金表第1表(料金)第1(基本使用料)の2(料金額)の2-1(一般ウィルコム沖縄通信に係るもの)の表における、以下の区別及び料金種別については選択することができません。
3 平成23年3月1日以降、定期一般ウィルコム沖縄通信契約者(区別が無限定利用・標準型であって標準コースを選択している者に限ります。)については、平成23年2月28日以前より継続適用している場合を除き、以下の規定は適用しません。
ア)料金表第1表第1の1(適用)の(6)(定期一般ウィルコム沖縄通信契約に係る基本使用料の取扱い 【年間契約割引】)
イ)料金表第1表第1の1の(8)(特別複数回線割引の適用【データセット割引】)
ウ)料金表第1表第4(通話料)の1(適用)の(11)(定期一般ウィルコム沖縄通信契約に係る通
話料金の適用【年契+メール割引サービス】)
エ)料金表第1表第4の1の(12)(無限定利用を利用している場合における通話料金の適用【オプションメール放題】)
4 平成23 年3月1 日以降、定期一般ウィルコム沖縄通信契約者(新定額プラン、新トリプルプラン又は新定額プランSを選択している者に限ります。)については、平成23 年2 月28 日以前より継続適用している場合を除き、以下の規定は適用しません。
Ⅰ)料金表第1表第1の1の(13)(特別DSL割引の適用【マルチパック】)
5 平成23年3月1日以降、第2項に規定する区別及び料金種別に関する約款の規定は、平成23年2月28日以前より継続適用している場合を除き、適用しません。
附則(平成25 年3 月28 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成25 年4 月1 日以降、料金表に規定する次の規定については、選択または申込み等、新たにその提供を受けることができないものとします。
なお、この改正規定の際現に、(2)に規定する料金種別を選択している契約者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件(当社が認めるものに限ります。)については、なお従前のとおりとします。
(1) 料金表第1表(料金)第1(基本使用料)1(適用)における以下の規定
ア)(2) 高速パケット通信を利用している場合における基本使用料の加算額の適用 イ)(3) 超高速パケット通信を利用している場合における基本使用料の加算額の適用ウ)(4)DSL割引の適用【A&B 割】タイプ1
エ)(5)プロバイダ割引の適用【A&B 割】タイプ2
オ)(6)定期一般ウィルコム沖縄通信契約に係る基本使用料の取扱い【年間契約割引】カ)(8)特別複数回線割引の適用【データセット割引】
キ)(9)包括割引の適用【ビジネスサポート割引】
ク)(11)同一名義指定複数回線割引の適用【家族割引】ケ)(13)特別指定複数回線割引の適用 【マルチパック】コ)(14)特別DSL割引の適用【マルチパック】
一般ウィルコム通信の区別 | 無限定利用の区別 | 料 金 種 別 |
無限定利用 | 標準型 | 昼得コース |
スーパーパックSコース | ||
スーパーパックLコース | ||
スーパーパックLLコース | ||
つなぎ放題コース | ||
パケコミネットコース | ||
定額プラン | ||
ビジネスタイム定額プラン | ||
ハートフルコース |
(2)料金表第1表(料金)第1(基本使用料)2(料金額)2-1(一般ウィルコム沖縄通信に係るもの)の表における以下のもの
複合型 【ネット25】 | ||
回線交換専用型 | データパックコース | |
データパックmini コース | ||
特定通信限定利用Ⅰ型 (文字電話) | 標準コース | |
コミコミメールコース | ||
特定通信限定利用 II 型 | H”IN 使っただけコース |
(3) 料金表第1表(料金)第4(通話料)1(適用)における以下の規定
ア)(11) 定期一般ウィルコム沖縄通信契約に係る通話料金の適用【年契+メール割引サービス】イ)(12) 無限定利用を利用している場合における通話料金の適用【オプションメール放題】
ウ)(29) 特別複数回線割引を適用している場合における月間支払額の取扱い【データセット割引】エ)(32) 包括割引に係る通話料の適用【ビジネスサポート割引】
オ)(33) 接続通話料の月極割引【PRIN「ビジネス定額オプション」】
カ)(34) 特別指定複数回線割引を適用している場合における月間支払額の取扱い【マルチパック】
(4) 料金表第1表(料金) 第1(基本使用料)、第3(付加機能使用料)、第4(通話料)及び第5(解除手数料)に掲げるものに係る規定
(5)(1)から(4)に係る規定のほか、当社が別に定めるその他提供条件等については、なお従前のとおりとします。
附則(平成25 年5 月28 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25 年6 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の際現に、一般ウィルコム沖縄通信契約者が、料金表第1 表(料金)第1(基本使用料)1(適用)(4)欄に規定する指定複数回線割引の適用【ファミリーパック】を受けている場合は、この改定規定のうち適用の対象となる料金種別の規定(割引される額に関する規定を除きます。)について、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 平成25 年6 月1 日以降、料金表第1 表(料金)第1(基本使用料)1(適用)に規定する(2)(複数回線割引の適用)については、選択または申込み等、新たにその提供を受けることができないものとします。
なお、この改正規定の際現に、契約者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件(当社が認めるものに限ります。)については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
4 実施時期(平成25 年4 月1 日)の附則第2 項(2)に規定する料金種別定額プランの提供条件を次のとおり変更します。
(1) 2013 年 2 月28 日付約款料金表第1 表(料金)第 4(通話料)1(適用) (23) (料金種別定額プランを 選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)について、次のとおりとします。オ (1) 契約者回線からの通話及びパケット通信の料金月累計額のうち、2,000 円(税抜)(以下、
この欄において「無料通話固定額」といいます。)を超える金額についてのみ支払いを要するものとします。
この場合において、基本使用料の支払いを要する日数が当該料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて、無料通話固定額を日割りして適用します。この際1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(2) (削除)
(3) (削除)
(5) 定期一般ウィルコム沖縄通信契約者が、ウに規定する定額料金又はエに規定する月額定額料金を支払う場合、定期一般ウィルコム沖縄通信契約者からのパケット通信については、 (1)に規定する2,000 円(税抜)に含まないものとします。
(6) 無料通話固定額は、料金月ごとに、無料通話固定額に満たなかった金額を、同一の請求書により請求される複数の契約者回線間において、申し出がない限り、(1)に規定する支払いを要する料金額に、相互に充当するものとします。
(経過措置)
5 実施時期(平成25 年4 月1 日)の附則第2 項(2) に規定する無限定利用の区別が複合型【ネット25】の提供条件を次のとおり変更します。
(1) 2013 年 2 月28 日付約款料金表第1 表(料金)第 4(通話料)1(適用) (22) (複合型を利用している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い【ネット25】)について、次のとおりとします。ア 一般ウィルコム沖縄通信契約者(複合型を利用している者に限ります。以下この欄において 同じとします。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、契約者回線からのフレックスチェンジ
通信及びパケット通信(文字情報蓄積伝送装置、文字情報蓄積伝送装置II 型又は総合情報提供装置への通信を除きます。以下この欄において同じとします。)の料金月累計額のうち、15,000円(税抜)(以下、この欄において「無料通話固定額」といいます。)を超える金額についてのみ、60 秒までごとに10 円(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。
この場合において、基本使用料の支払いを要する日数が当該料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて、無料通話固定額を日割りして適用します。この際 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
イ 一般ウィルコム沖縄通信契約者が第7(手続きに関する料金)に規定する2(料金額)のタイムシェアサービス登録手数料を支払う場合、契約者回線(複合型のものに限ります。)からのフレックスチェンジ通信及びパケット通信については、同一の請求書により請求される複数の一般ウィルコム通信契約の契約者回線(以下、「回線群」といいます。)において、その回線群に係るフレックスチェンジ通信及びパケット通信の通信料を料金月累計ごとに算定するものとし、1の回線群を構成する契約者回線数に、アに規定する無料通話固定額を乗じて得た額を、通信料の料金月累計額から差し引くものとします。
(経過措置)
6 実施時期(平成 25 年4 月1 日)の附則第2 項(3) の以下の規定に係る提供条件を次のとおり変更します。
(1)2013 年2 月28 日付約款料金表第1表(料金)第4(通話料)1(適用) (33) (接続通話料の月極割引【PRIN
「ビジネス定額オプション」】)について、次のとおりとします。
イ 対象回線からのインターネット接続に係る通話料のうち(22)のウに規定する接続通話料及び
2の2-6の(2)の表のイに規定する接続通話料((21)(料金種別つなぎ放題コースを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のイ又は(22)(料金種別パケコミネットコースを選択している場合における通話料金の適用及び月間支払額の取扱い)のイの規定
により適用する場合を含みます。)については、その規定にかかわらず、60 秒までごとに5 円(税抜)で算定します(1 契約者回線ごとに500 円(税抜)を超える額の支払いは要しません。)。
附則(平成25 年6 月17 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25 年6 月20 日から実施します。
(契約に関する経過措置)
一般ウィルコム沖縄通信契約 | ウィルコム沖縄通信契約 |
定期一般ウィルコム沖縄通信契約 |
2 この改定規定の際限に、改正前の規定により締結している次表の左欄の契約は、この改定規定実施の日において、改正後の規定により当社と同様の右欄の契約に移行したものとします。
(経過措置)
3 この改正規定の際現に、定期一般ウィルコム沖縄通信契約者が、料金種別新定額プランS又は総合利用型を選択している場合は、この改正規定にかかわらず、第37 条(解除手数料の支払義務)の第2 項の規定について、次のとおりとします。
(1) 料金種別が新定額プランS又は総合利用型(以下合わせて「3年継続料金種別」といいます。)であるものを選択している定期一般ウィルコム沖縄契約者は、3年継続料金種別を選択した日から3年間が経過する日の属する料金月の前料金月の末日までの間に3年継続料金種別の解除があったときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、第1項の規定の他に、料金表第1表第 5
(解除手数料)ウに規定する料金の支払いを要します。
附則(平成26 年5 月30 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26 年6 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定の実施の日から平成26 年6 月30 日までの間、端末機器の購入と同時に料金表第1 表(料金)第3(通話料)の1(適用)の(13)のオの月額固定料金S を支払う場合についてのみ、本規定の適用を受けることができるものとします。
附則(平成28 年5 月1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28 年5 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったウィルコム沖縄通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成31 年3 月28 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31 年4 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 31 年 4 月 1 日以降、ウィルコム沖縄通信契約の申込みはできません。なお、この改正規定の際現に、ウィルコム沖縄通信サービスの提供を受けている者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附則(令和2 年3 月26 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2 年4 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったウィルコム沖縄通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和2 年9 月28 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2 年10 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったウィルコム沖縄通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和2 年12 月22 日)
(実施時期)
この改正規定は、令和3 年1 月1 日から実施します。
附則(令和3 年1 月28 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3 年2 月1 日から実施します。
(ウィルコム沖縄通信サービスの廃止)
2 ウィルコム沖縄通信サービスは、廃止します。
附則(令和3 年4 月27 日)
(実施時期)
この改正規定は、令和3 年5 月1 日から実施します。
附則(令和3 年12 月20 日)
(実施時期)
この改正規定は、令和4 年1 月1 日から実施します。
附則(令和4 年3 月25 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4 年4 月1 日から実施します。
(ウィルコム沖縄通信サービス契約約款の廃止)
2 ウィルコム沖縄通信サービス契約約款は、廃止します。