里親として適正であると判断し、本日20XX 年 XX 月 XX 日譲渡予定猫(仮名) ねっこけん ちゃん
正式譲渡契約書
私、NPO法人ねこけんは、里親予定 ○○ ○○ 様を
里親として適正であると判断し、本日20XX 年 XX 月 XX 日譲渡予定猫(仮名) ねっこけん ちゃん
( 齢 ) 約 3 ヵ月
(種類) MIX
(性別) オス
(毛色) 茶白
(特徴) 短くて茶色を正式譲渡いたします。
2、所有権について
譲渡猫の所有権は本正式譲渡契約をもって里親に移ります。ただし、本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合、ならびに猫を飼うのに不都合な事実の隠ぺい(経済面・健康面等)、または本契約書記載の住所、身分等に虚偽の内容があった場合、または住所変更に際し親元への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で譲渡猫の所有権はxxに戻され譲渡猫はxxに返還することとします。
3、譲渡猫の返還について
正式譲渡後であっても里親においては譲渡に際しての約束が守られていない(本契約書への違反)とxxが判断した場合は、契約不履行としてxxは譲渡猫の返還請求をすることができ、里親はそれに応じなくてはなりません。
また、xxは譲渡猫の飼育者として不適格であるとxxが感じた場合、xxとxxの信頼関係が損なわれた場合にも、xxからの譲渡猫返還請求に応じなくてはなりません。その場合譲渡猫の返還にかかるすべての費用は里親負担とします。
4、飼養放棄(飼えなくなること)について
xxx、正式譲渡後について、いかなる理由(飼養放棄例:結婚、離婚、xxxx、倒産、海外赴任、火事、病気、アレルギー、出産、一家離散、家族死亡、本人死亡、自然災害、譲渡猫の問題行動や疾患など)をもっても譲渡猫の飼養放棄はできません。万一譲渡猫を飼育できないと感じる事態が起こった場合は、必ずxxに報告する義務を負います。
やむなき事情で飼育が困難と感じた場合、xxの指導のもとに環境改善の努力をします。
飼育が困難となっても譲渡猫を遺棄、または行政処分に持ち込むことなく、速やかにxxへ飼養放棄の通達をし、その所有権はxxに戻し次の里親への譲渡成立までにかかる費用を全て負担しなくてはなりません。
尚、譲渡時にxxが受領した費用全てについて返金要求を致しません。
5、近況報告請求及び面会請求について
xxは正式譲渡契約後も、xxからの譲渡猫の写真付き近況報告請求や面会請求に応じなくてはなりません。近況報告する時期は、正式譲渡の日から起算して最初の1 ヶ月は毎週1 回、2 ヶ月~6 ヶ月は毎月1 回、その後は12 ヶ月後、更にその後は 毎年正式譲渡した日と同じ日とします。それにより飼育状況につき改善要求が出された場合には、xxは誠意を持って対応し、譲渡猫の飼育にふさわしい環境を整える義務を負います。xxはそのための相談に応じる、または指導する義務があります。報告は当日の体重を記載し、全身(尻尾の先まで)と顔の写真を2枚以上(日付付き)添付すること。
報告メールアドレス: xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.xx(担当がいる場合には担当者へのメールをお願い致します)
6、事故等について
a、過失により譲渡予定猫を逃がしてしまった場合は速やかにxxに連絡を取り、対策を講じなくてはなりません。場合によってはその責任を問われることがあります。
b、譲渡猫を死亡させてしまった場合、正式譲渡契約後でも死亡に不審な点が見受けられる場合は、xxは里親に対し獣医による死亡診断書の提出を求めることができます。正式譲渡契約後の譲渡猫の死亡について不審な点がある場合は、xxは法的にその責任を問われることがあります。
x、正式譲渡後の譲渡猫による咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合については、xxはその責任を問われないものとし、xxが一切の責任を負い、誠意を持って対応するものとします。
7、正式譲渡契約後の健康管理及び躾けについて
a、xxはxxから請求された場合、各種伝染病予防ワクチン接種、不妊・去勢手術、その他健康に関する事柄について証明書や診断書を提出しなければなりません。
b、xxは譲渡猫に対して、譲渡猫の発情まえにxは去勢手術、雌は不妊手術を受けさせなくてはなりません。手術が終わったら、手術完了証明書を提出しなければなりません。
里親が猫の飼育初心者いかんに関わらずxxは各手術完了まで相談および指導を行う義務をおいます。
c、xxは譲渡猫に対して、各種伝染病予防のため、適切な時期(年1回)にワクチンを接種させなくてはいけません。 (次回:別紙に記載)
d、ウィルス検査結果は検査時点のものであり、それが潜伏期間中のものであればキャリアであっても陰性の結果となります。ご心配であれば、譲渡後里親が必要に応じて再検査をし、確定診断するものとします。
e、xxは譲渡猫に対して、病気予防にこころがけ、万一罹患した場合には速やかに獣医師の診断を受け、適切な治療を受けさせなくてはなりません。
f、xxは譲渡猫に対して、躾け等いかなる理由または目的においても、体罰、給餌・給水の停止、無視などの身体的・精神的罰を加えてはいけません。
8、正式譲渡後の譲渡猫にかかる食費、治療費などを含む全ての費用は里親負担とします。
9、譲渡猫は決して放し飼いせず、必ず室内飼育をしなくてはなりません。万一、脱走した場合は直ちにxxに連絡しなくてはなりません。
10、正式譲渡契約後の飼育に関しての衛生基準
a、xxは譲渡猫の飲み水は毎日取り替え、食器は使用の度に洗わなくてはなりません。 b、里親は、猫用トイレ砂を用意し、毎日排泄物を掃除しなくてはなりません。
c、xxは譲渡猫が誤って異物を食べてしまわないように、飼育環境は常に清潔に保ち、衛生状態に気を配らなくてはなりません。
d、植物の中には猫にとっては有害なものが多いので注意をしなければなりません。特にxxは猫にとっては猛毒です。
11、本契約書について
a、本譲渡契約書は2通作成し、xx、xxそれぞれが1通を大切に保管いたします。
b、本譲渡契約書の内容に違反する行為が認められた場合には、譲渡猫の返還を求められる、または飼育環境や飼育態度の改善を求められます。
本日の譲渡は、xxが譲渡猫を家族として迎えるための譲渡です。譲渡猫の業者への転売(里親詐欺)、虐待目的、繁殖目的など本譲渡契約書の主旨に反する行為が若干でも認められた場合、またはxxにその疑いを抱かせるような行為や態度が認められた場合は、xxはxxの請求に従い直ちに譲渡猫を返還しなくてはなりません。また、責任を問われ法的措置を取られても異存はありません。 以上
上記についてxxはこれを遵守し、譲渡猫の性格・習性を理解するよう努め、家族の一員として最後まで責任を持って飼育する事を誓約いたします。里親およびその家族全員並びにxxは上記についてすべて承諾し、両者合意のもと、譲渡の契約を結ぶことと致します。
20XX 年XX 月XX 日
元親氏名 NPO法人 ねこけん
住所 〒XXX-XXXX ○○○○○○○○○○○○○○ (印)
代表 xxxxx ℡/fax03-1111-2222 携帯000-0000-0000
http://xxxxxxx.xx
法人№ 123456789
里親氏名 ○○ ○○ (印) 身分証№住所: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
連絡先: ℡携帯:000-0000-0000 ・ ℡自宅 000-0000-0000 email: ○○○○○○@○○. ○○. ○○緊急連絡先:000-0000-0000 xx 関係:○○