Contract
性能評価業務約款
ハウスプラス確認検査株式会社
(契約の締結)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及びハウスプラス確認検査株式会社(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書及び承諾書を含む。)及び「ハウスプラス確認検査株式会社性能評価業務規程(以下「規程」という。)」に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)」を締結する。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に承諾書を交付したとき、承諾書を発行した日をもって締結がなされたものとする。ただし、乙が申請書に承諾印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の承諾印が押印された申請書の写しをもって承諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は、乙が承諾印を押印した日とする。
(責務)
第2条 乙は、善良な管理者の注意をもって承諾書又は乙の承諾印が押印された申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を次条に規定する期日(以下「業務期日」という)までに行い、甲に対し性能評価書又は性能評価をしない旨の通知を発しなければならない。
2 乙は甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は乙に対し,建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)(以下「規則」という。)第11条の2の3の規定に基づき算定され,承諾書又は乙の承諾印が押印された申請書に定められた額の手数料を,第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
5 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
6 乙が審査中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から6ヶ月を経過する日とする。
2 乙は前条に掲げる業務について、乙の責に帰すことができない事由等やむを得ない事情によって、第1項に定める業務期日までに完了することができない場合には、甲に対し、その理由を明示のうえ、業務期日の変更を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲がその理由を明示のうえ乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
(支払期日)
第4条 甲の支払期日は、請求の日の翌月末とする。
2 乙は、甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延した場合、第3条の規定に係わらず、当該手数料の支払があるまで、第2条第1項の通知の発信を延期することができる。この場合において、乙が当該通知の発信を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(審査中の申請内容の変更)
第5条 甲は、乙が第2条に規定する業務を完了する前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し甲乙合意のうえ定めた期日までに乙の変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、変更に係る部分の床面積の合計が当初計画の全体の床面積の三分の一を超えた場合など、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第6条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は次の各号の一にあたるときは、乙に文書をもって通知し、この契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく第2条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又は完了の見込みがないとき
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は手数料の返還を乙に請求することができる。
4 第2項の契約解除の場合、乙は手数料を甲に返還しない。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく第2条 3 項に規定された支払期日までに手数料を納入しない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当の期間を定めて催告してもなお是正がされないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は甲に手数料を返還しない。
(甲乙の責任)
第8条 甲乙は、第6条および前条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第2条 3 項の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の性能評価業務が行われたとき。
(2) 乙に故意又は重大な過失がなく、性能評価を行った構造計算プログラムのバグ等乙の予見不可能な事情により乙の性能評価業務に誤りが生じたとき。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第10条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この規程は,令和2年4月22日より施行する。