VPSサービス約款第1章 総則
VPSサービス約款第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. このVPSサービス約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社エクザム(以「当社」といいます。)が提供する基本サービスである各サーバ(当社が電気通信事業者より借り受けるサーバ<二次利用>を含む)サービス(以下「本基本サービス」といいま す。)及びオプションサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)に適用されるサービス別約款であり、第2章が基本サービス約款、第3章がオプションサービス約款を構成します。
2. 本サービスの利用者である法人(以下「契約者」といいます。)と当社との間において本サービスの利用に関する一切の契約(以下「利用契約」といいます。)に対して適用するものです。
3. 当社がオプションサービス約款(以下「オプション約款」といいます。)を定める場合当該オプションサービス利用の範囲においてはオプション約款が本約款に優先し適用されます。ただし、オプション約款の定めがない場合については、本約款のみが適用されます。
4. 契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。
第2条 (約款の変更)
1. 当社は、15日間の予告期間をおいて変更後の契約約款の内容を契約者に対して通知することにより本約款を変更することができるものとします。
2. 契約者と当社とは、前項の予告期間経過時に変更後の契約約款の内容に同意したものとみなします。
3. 第1項の規定にかかわらず、新サービスの提供開始に伴う契約約款の規定追加等、契約者がすでに同意した定めになんらの変更を生じない本約款の変更については、契約者に通知することなく当社の裁量により行うことができるものとします。
第3条(通知方法)
1. 当社から契約者への通知は、書面、電子メール又はホームページへの掲載等、当社が、適当と判断する通信手段によります。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メール又はホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に到達したものします。
第2章 基本サービス約款
第4条(本基本サービス)
1. 本基本サービスは、当社がそのデータセンター内に設置した物理サーバ設備につき設定
された仮想化されたサーバ1台の機能を、契約者専用として提供するサービスです。また、これと同様に、当社は電気通信事業者より借り受けた<二次利用>仮想化されたサーバ設備を利用者専用として提供します(これらを、以下「仮想化されたサーバ設備」といいます)。
2. 仮想化されたサーバ設備は契約者専用に割り当てられますが、利用可能な最大値を示すものであり、サーバ設備(CPU、ネットワーク、ストレージ等を含みますがこれに限りません。)を恒常的に占有することはできません。
第5条(利用量上限)
1. 契約者は、当社が別途定める各機能の利用量の上限を遵守しなければなりません。
2. 契約者が利用量の上限を超過して本サービスを利用し、他の契約者のサービス利用又は当社のサービス運営(当社サーバ設備の保守等を含みますがこれに限りません。)に支障を与えると当社が判断した場合、当社は、当該契約者に対し、次の各号に該当する措置を講ずることができるものとします。当該措置に関し、当社は契約者に対し一切責任を負いません。
(1) 契約者データの削除要請
(2) 前号の措置後、指定の期限を経過しても是正されない場合、機能の利用制限
(3) 前二号のいずれかの措置後、指定の期限を経過しても是正されない場合、当社による契約者データの削除又は移動
3. 当社は、前項第2号又は第3号の措置を講ずる場合には、契約者に対して事前に、その旨及び理由を通知します。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合はこの限りではありません。
4. 当社が第2項の措置を講じた場合であっても、契約者は、当社サービスの利用料金を全額支払うものとします。
第3章 オプションサービス約款
第6条(申込み)
1. オプションサービスは、本基本サービスのうち、「当社が指定するレンタルサーバサービス」を利用中である契約者に限り、申し込むことができるものとします。
2. オプションサービスの利用条件については、別途定めるものとします。
第1節 ドメインネームサービス第7条(サービス内容)
ドメインネームサービス(以下、「ドメインサービス」といいます。)は、レジストリ又はレジストラに対する、ドメイン名のデータベースへの新規登録、登録事項の変更、登録の更新等の申請若しくは届出、又はドメイン名の移管に関する諸手続(以下、併せて「登録等」といいます。)を、当社が、新規登録を希望する者(以下、「登録希望者」といいます。)又は契約者に代わって行うサービスです。
第8条(上位規約等)
利用契約には、本約款に加えて、最新のドメイン名に関するポリシー、方針、規則、手続、条件その他の取り決め(以下、「上位規約等」といいます。)が適用され、これらにより利
用契約の内容が規律されるものとします。本約款と上位規約等に矛盾又は抵触する規定がある場合、上位規約等の規定が優先して適用されるものとします。
第9条(紛争処理)
契約者は、ドメイン名に関する紛争について、自らの費用と責任でこれを解決するものとし、当社は、一切責任を負わないものとします。
第10条(申込みの拒絶、登録拒否)
1. 当社は、本約款における申込みの拒絶事由に該当する場合のみならず、上位規約等に照らし、当社として不適当と認めた場合及び各ドメインを登録することができる資格、個数その他登録にかかる条件に適合しない場合、申込みを承諾しないことがあります。
2. ICANN、レジストリ及びレジストラ(以下、「上位組織」といいます。)が、当社が行った登録等を拒否した場合は、当該登録等に応じた登録等は実施されません。この場 合、当社は契約者に対して、当社が受領した利用料金のうち、登録手数料を差し引いた金額を返金するものとし、当該返金を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(登録情報の開示及び利用)
契約者は、申込みした契約者情報が、Whois データベースへの登録等、公的に利用されること、及び上位組織が当該利用に関して制定した上位規約等に基づいて行う要請に従うことに同意するものとします。
第12条(必要情報の提供)
1. 登録希望者及び契約者は、当社に対し正確な情報を提供するとともに、当社に提供したすべての情報を、正確かつ最新のものに保つものとします。
2. 当社は、登録希望者又は契約者に対し、利用契約更新時その他必要に応じて、登録希望者又は契約者が当社に提供した情報以外の情報であってドメインサービスの提供に必要な情報を要求する場合があり、登録希望者又は契約者はこれに応じるものとします。
第13条(ドメイン名の譲渡)
契約者は、次の各号に掲げる事項をすべて満たす場合、当社所定の手続を経ることにより、そのドメイン名を第三者に譲渡することができます。
(1) 当該第三者が本約款及び上位規約等に従うことに書面により同意すること
(2) 本約款又は上位規約等において当該第三者が当該ドメイン名の譲渡を受ける条件を満たしていること
(3) 当該ドメイン名譲渡の手続が適正であると当社が認めること
第14条(登録及び使用の制限)
1. 上位組織及び当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、契約者のドメイン名の登録を取消、移転、修正又は抹消する権利を有します。
(1)契約者が上位規約等、本約款に違反した場合
(2)上位規約等に基づき、正当な手続を経て要求又は許可された場合
(3)メイン名登録の取消、移転、修正又は抹消に関する各国の法令に基づく場合 (4)上位組織がドメイン名の円滑な運用のために必要であると認めた場合
(5)ドメイン名に関する紛争を解決するためになされる場合
2. 当社は、ドメイン名の登録又は使用が前項各号のいずれかの事項に該当するおそれがあ
ると判断する場合、一定期間、登録等の手続を中止し又はドメイン名の使用を停止することができるものとします。その間、当社が実施した検討の過程及び結果の詳細について、当社は契約者に開示する義務を負わないものとします。
3. 契約者は、第1項各号による登録等の拒否、登録等の手続の中止、ドメイン名の使用の停止又はドメイン名の登録の取消、移転、修正若しくは抹消について、異議申立をすることはできないものとします。上位組織によるドメイン名の登録等の完了後に、ドメイン名の使用の停止又はドメイン名の登録の取消、移転、修正若しくは抹消がなされた場合、当社が受領した利用料金は返金されません。
第15条(登録期間、解約及び更新)
1. ドメインサービスにより登録されたドメイン名の登録期間(以下、「登録期間」といいます。)は、当社を通じて上位組織によりドメイン名が登録され、又は当社へのドメイン登録業者変更により、当社にその事実が記録された日から起算して、当社が定める期間のうち登録希望者又は契約者が選択した期間とします。
2. 当社は、当社所定の期限までに、当社の定める方法による契約者からのドメイン名の解約の申入れがなければ、ドメイン名の登録期間を、契約者が前項で選択した登録期間と同一の期間更新するものとします。ただし、当社が定める支払期限までに利用料金の支払いが確認できない場合、登録されたドメイン名を抹消する手続をとるものとします。
3. 契約者は、当社に対し、事前に通知することによりドメイン名を解約することができます。この場合、通知の時期にかかわらず、当社が受領した利用料金は返金されません。
第16条(サービスの終了)
1. 当社は、上位組織の解散又はそのドメイン事業の終了により、ドメインサービスの全部又は一部の提供を終了する場合があり、この場合、当社は、ドメインサービス提供の終了の旨を遅滞なく契約者に対して通知するよう努めます。ただし、この場合のサービス提供の終了及び通知の遅延について、当社は一切責任を負わないものとします。
2. ドメインサービスが終了する場合、契約者は、契約者のドメイン名の使用の継続、又は登録の抹消等に関して、契約者の責任において、当社所定の手続を行うものとします。契約者は当社所定の手続を行わないときは、契約者の意思に反して、そのドメイン名又は契約者に関する情報の登録がそのまま継続され、又はこれらの登録が抹消される場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第2節 ウィルススキャンサービス第17条(サービス内容)
「当社が指定するサーバサービス」での標準機能である「ウイルススキャン機能」によるウイルス等の検出及び駆除は、当社がセキュリティベンダーより提供を受け当社システムに適用済のウイルス定義に含まれるウイルス等のみを対象としており、 全てのウイルス等の検出又は駆除が可能であることを保証するものではありません。また、ウイルススキャン機能によるウイルス等の検出又は駆除には利用者の電子ファイルの変更又は削除を伴うことがあり、変更又は削除された電子ファイルを復元することはできません。
第18条(ウィルススキャンサービスにかかる情報等の提供)
1. 契約者は、当社に対しウィルススキャンサービスの提供に必要な情報及び書類(以下、
「情報等」といいます。)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確かつ最新のものに保つものとします。
2. 当社は、契約者に対し、契約者が当社に提供した情報等以外の情報等であってウィルススキャンサービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、契約者は必要に応じてこれに応じなければならないものとします。
第3節 SSLサービス
第19条(サービス内容)
SSLサービスは、SSLサーバ証明書の発行及び失効に係る業務を行う組織(以下、「認証局」といいます。)に対する、SSLサーバ証明書の発行(当該SSLサーバ証明書の発行を行う認証局が当該SSLサーバ証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます。)又は第24条に定める有効期間の更新に必要な認証局への諸手続、及び、当該手続により発行又は更新されたSSLサーバ証明書を契約者が当社サービス上で利用するために必要なサーバ上での設定作業を、契約者に代わって当社が行うサービスです。SSLサービスにより、SSLサーバ証明書の発行申請又は有効期間の更新を行うことができる認証局及び SSLサーバ証明書の品目は別途定めるものとします。
第20条(上位規約)
1. SSLサービスの利用契約には、本約款に加えて、認証局の定めるSSLサーバ証明書に適用される約款、規約、規定等(以下、「上位規約」といいます。)が 適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。本約款と上位規約に矛盾又は抵触する規定がある場合、上位規約の規定が優先して適用されるものとします。
2. 利用者は、SSLサーバ証明書に関し、認証局又は第三者との関係において、上位規約に従うことに同意するものとします。上位規約が、契約者の承諾を得ることなく策定又は変更された場合であっても、同様とします。
第21条(申込みの拒絶、発行拒否)
1. 当社は、本約款に定める申込みを第27条(承諾しない場合)に該当のみならず、上位規約に照らし当社として不適当と認めた場合も、前条の申込みを承諾しないことがあります。
2. 認証局は、当社が代行したSSLサーバ証明書の新規発行又は有効期間更新の申請を拒否し、SSLサーバ証明書の発行又は有効期間の更新を行わないことがあります。
3. 当社及び認証局は、申込みを承諾しないこと又は証明書の発行若しくは有効期間の更新を行わないことに関連して契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第22条(SSLサービスかかる情報等の提供)
1. 契約者は、当社に対しSSLサービスの提供に必要な情報及び書類(以下、「情報等」といいます。)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確かつ最新のものに保つものとします。
2. 当社は、契約者に対し、契約者が当社に提供した情報等以外の情報等であってSSLサービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、契約者はこれに応じなければならないものとします。
第23条(失効)
1. 次の各号のいずれかにあたる場合には、当社及び認証局は、契約者に事前の通知をすることなく、契約者のSSLサーバ証明書を直ちに失効させることができます。
(1)契約者が上位規約、本約款のいずれかに違反した場合
(2)上位規約に基づき、正当な手続を経て要求又は許可された場合 (3)法令に基づく要請のあった場合
(4)認証局がSSLサーバ証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合 (5)その他、当社又は認証局が必要と認める相当の理由がある場合
2. 契約者は、前項によるSSLサーバ証明書の失効について、異議申立をすることはできないものとします。
3. 当社及び認証局は、本条第1項、及び第24条第3項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSLサーバ証明書の失効に関連して契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第24条 (有効期間、更新及び解約)
1. SSLサービスにより発行されたSSL サーバ証明書の有効期間は、当社を通じて認証局より SSLサーバ証明書が発行された日から、当該SSLサーバ証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。
2. 契約者が、SSLサービスにより発行されたSSLサーバ証明書の有効期間が満了する30日前までに、当社所定の方法によりSSLサービスの利用契約を終了する旨の意思表示を行わない限り当社は当該SSLサーバ証明書の有効期間更新に係る手続きの代行を実施するものとし、以後も同様とします。
3. SSLサービスの利用契約は、契約者が当社に対し当社の定める方法で通知することにより、その日をもって解約することができます。
4. 本基本サービスに係る利用契約が終了した場合、当該利用契約の対象であるSSLサービスも当然に終了するものとします。
5. 理由の如何を問わず、SSLサービスの利用契約が終了した場合、当社は、本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、当該利用契約の対象であるSSLサーバ証明書を直ちに失効させることができるものとします。
第25条(保証、免責)
1. 当社は、SSLサービスを提供するにあたり、当該SSLサーバ証明書の発行又は有効期間の更新の認証局への申請手続きを、契約者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。当社は、当該代行により、SSLサーバ証明書が発行されること、及びSSLサーバ証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
2. SSLサービスにより発行された SSLサーバ証明書は、当該SSLサーバ証明書を発行する認証局の定める上位規約に基づき契約者に提供されるものであり、当社は、当該SSLサーバ証明書について、市場適格性、契約者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、契約者が当該SSLサーバ証明書を使用することに 関連して契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
3. 契約者が発行を受けたSSLサーバ証明書について、当該SSLサーバ証明書を発行する認証局の都合により、当該SSLサーバ証明書の有効な提供が中断、終了、又は仕様の変更等が行われる場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく契約者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更及び当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、認証局の解散又はそのSSLサーバ証明書発行事業の終了により、SSLサービスの提供の全部又は一部を終了する場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく契約
者に対して通知するよう努めますが、当該終了及び当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第4章 利用契約
第26条(利用契約の成立)
利用契約の申込は、本約款に同意したうえで、当社所定の方法に従って行うものとします。
第27条(承諾しない場合)
1. 当社は、利用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合
(2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行う場合
(4) 申込者が日本国内に本サービス利用の拠点を持たない場合
(5) 申込者が反社会的勢力である場合
(6) 第36条(サービスの利用制限)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(7) その他当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2. 契約成立後に、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何らの通知又は催告をすることなく本サービスを停止しその利用契約を解約できるものとします。
第28条(提供期間)
1. 本基本サービスの提供期間は別途定めるとおりとします。
2. オプションサービスは本基本サービス提供期間中のみ提供します。
第29条(利用環境)
契約者は、自らの責任と費用において端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線の確保等、本サービスの利用に必要な環境を整備するものとします。
第30条(サービス仕様の変更)
1. 当社は本サービスに関してサービス仕様の改良、追加、削減等の変更を行うことがあります。契約者はこれを予め承諾するものとします。
2. 当社は、前項に定めるサービス仕様の変更を行う際は、契約者へその旨事前通知をしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
第5章 料金
第31条(料金の支払い)
1. 契約者は、当社所定の方法で当社の指定する支払期日までに本サービスの利用料金(以下、初期費用及び月額費用を含む)を支払うものとします。なお、支払にかかる手数料
は、契約者の負担とします。
2. 本サービスの利用開始後は、本約款に別に定める場合を除き、理由の如何にかかわらず当社は受領した本サービスの利用料金を返金しません。
第32条(違約金及び遅延損害金)
1. 契約者が利用料金の支払を不法に免れた場合、契約者は、免れた額の2倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。
2. 契約者が本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠り支払が遅延した場合、契約者は、当該遅延の期間について年率14.6%の遅延損害金を別途支払うものとします。
第6章 契約者の義務
第33条(情報等の提供)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり当社が指定する契約者の情報(以下「契約者情 報」といいます。)について正確かつxxの情報を所定の方法により提供するものとします。
2. 契約者は、本サービスに必要な書類を当社の定める書式、方法及び期日にそって提出するものとします。
3. 契約者情報に変更があった場合、契約者は、当社の定める書式及び方法により7日以内に当社に到達するよう通知をするものとします。
4. 本条各項の違反に起因し発生した通知の不到達、サービス提供の遅延、その他契約者に生じる不利益について当社は何らの責任を負いません。
第34条 (ドメイン名)
1. 契約者は、本サービスの利用において、契約者が正当な使用権利を有するドメイン名
(以下「登録ドメイン名」といいます。)を使用するものとします。
2. 契約者は、自らの責任と費用負担において、登録ドメイン名が常に有効な状態であるように維持しなければなりません。ドメイン名の管理(ドメイン名の新規登録、登録事項の変更、登録の更新等の申請若しくは届出、又はドメイン名の移管に関する諸手続を含む)を当社に委託している場合にはこの限りにありません。
第35条(認証情報)
1. 契約者は、当社が提供した認証情報を自らの責任において管理するものとします。認証情報を漏洩、紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、認証情報により本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は重大な過失により、認証情報が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
3. 契約者は、認証情報が第三者によって不正に使用(以下「不正使用」といいます。)された場合には、直ちに当社に対してその旨を連絡するものとします。
4. 当社は、認証情報の漏洩、不正使用から生じた如何なる損害についても一切の責任を負わないものとします。ただし、認証情報又は不正使用が当社の故意又は重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。
5. 当社は、緊急の場合を含みいかなる場合であっても電話等の音声通話により認証情報を
伝えることはありません。 紛失等により認証情報の確認又は再発行が必要な場合、当社が別途定める方法(電子メール、書面等)によりこれを実施するものとします。
第36条(データ等の保管及びバックアップ)
1. 当社は、システム保安上の理由等により、契約者保有データのバックアップを定期的に行います。ただし、当社が契約者からの当該バックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、当社は、当該データの完全性等を含め何らの保証をしません。
2. 契約者が契約者保有データをバックアップしなかったことによって被った損害についてはもちろん、当社の行ったバックアップが不完全なものであった場合にも、当社は損害賠償責任を含め何らの責任を負わないものとします。
第37条(その他の責任)
1. 契約者は、本サービスの利用に関連し生じた第三者との間の紛争又は紛争のおそれ(以下「紛争等」といいます。)の一切について、その性質にかかわらず、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
2. 契約者は、自らの責任と費用において、本サービスの不意の事故に備えた措置を講じておくべきものとします。
第38条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権、知的財産権その他の権利(日本及び日本以外の国のものの両方をいいます。)を侵害する行為
(2) 当社又は第三者を差別、誹謗中傷若しくは侮辱し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(3) 預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、詐欺、無限連鎖講(ネズミ講)、規制薬物の売買、児童売買春等 、適用法令の下で犯罪とされるものに結びつく行為
(4) 適用法令の下でわいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たるとされる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(5) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(6) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(7) 電気通信設備等に不正にアクセスする行為
(8) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール スパムメールや第三者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為 チェーンメール及び当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
(9) 適用法令に照らし、違法に賭博・ギャンブルを行い、又は勧誘する行為
(10) 適用法令における違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等を含みますがこれに限りません。 )を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、又は誘引(他人に依頼することを含みます。 )する行為
(11)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等 の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信又は掲載する行為
(12)人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(13)他の契約者や第三者に著しく迷惑をかける行為 (14)公序良俗に反する行為
(15)適用法令に違反する行為 日本国以外の国の法令が適用される契約者については、
当該法令に違反する行為を含みます。
(16)当社又は第三者の設備等(電気通信設備等を含みますがこれに限りません。)の利用又は運営に支障を与える行為
(17)第三者の通信に支障を与える方法又は態様において本サービスを利用する行為 (18)本サービスの提供を妨害する行為
(19)前各号のいずれかに該当する行為が行われている ウェブサイトについて、その行為を助長する態様又は目的でリンクを掲載する行為
(20)第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を実施させること及びこれを助長する行為
(21)その他、当社が本サービスの契約者として不適切であると判断する行為
第7章 契約の変更
第39条(契約上の地位の譲渡)
1. 契約者は、自らの契約上の地位を譲渡することはできません。
2. 相続又は法人の合併等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。ただし、契約者が死亡した場合、当社は第47条(当社からの解約)の定めにより利用契約を解約する場合があります。
3. 前項の場合、当社は、第27条(承諾しない場合)に準じ利用契約を解除することがあります。
4. 当社は、契約者に通知することにより利用契約上の地位を譲渡することがあります。
第40条(契約内容の変更)
1. 契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社所定の方法によ り、当社に対し変更を申し出るものとし、当社が当該申出について承諾する旨の通知を発信した時に、変更の効力が生じるものとします。ただし、第27条(承諾しない場合)第1項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
2. 前項の変更により、本サービスの利用料金が減少する場合であっても、当社は支払済みの利用料金の返金等はしません。
3. 第1項に定める変更により、本サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日より新料金を適用するものとし、その該当サービス期間における残期間分の金額(差額)を当社が指定する日までに支払うものとします。
第8章 サービスの停止等
第41条(サービスの利用制限)
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該契約者に対する本サービスの全部又は一部の利用を制限することができます。当該利用制限に関し、当社は契約者に対し一切の責任を負いません。
(1) 契約者が料金の支払を遅滞した場合
(2) 契約者の行為(不作為を含みます。)により電気通信設備等に支障が生じ、又はそ
のおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3) 契約者の届出情報に虚偽があることが判明した場合
(4) 禁止事項の照会又は要求の連絡を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該連絡に応答しない場合
(5) その他、契約者が本約款に違反したと当社が判断した場合
2. 当社は、本サービスの利用制限をする場合には、契約者に対して事前に、その旨及び理由を通知します。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合はこの限りではありません。
3. 当社が第1項に基づき本サービスの利用制限をした場合であっても、契約者は、当該利用制限期間における本サービスの利用料金を全額支払うものとします。
第42条(サービスの緊急停止)
1. 契約者による本サービスの利用が当社のシステムに著しい負荷や障害を与え、正常なサービス提供が行えないと当社が判断した場合、当社は、本サービスを強制的に緊急停止できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2. 前項の規定は、契約者による本サービスの利用が合法的でかつ技術的に正しい内容で行われた場合であっても、あるいは、契約者の利用が当社の定めに違反しない場合であっても適用されるものとします。
3. 悪意のある第三者が、認証情報の漏洩により発生したサイバー攻撃について、当社はセキュリティ上、問題があると判断した場合、緊急にサービスを停止することがありま す。契約者は、このような緊急停止があることを承諾するものとします。
4. 契約者が著しい損害を受ける可能性を当社が認識した場合、契約者に通告なく、本サービスの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承諾するものとします。
5. 契約者は、第1項及び第3項及び第4項に定める緊急停止により契約者保有データが喪
失、破壊される場合があることを理解し、当社に対し当該喪失、破壊に基づく損害賠償等の請求をしないものとします。ただし、当社の故意又は重大なる過失による場合はこの限りではありません。
6. 当社は、契約者からのサービスの緊急停止要請に関しては原則としてこれを受付けません。
7. サービスの緊急停止をしなかったことによって契約者が損害を被った場合であっても当社は一切の責任を負いません。
第43条(設備等に起因するサービス提供の停止又は中止)
1. 当社は次の各号の一に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を停止又は中止することがあります。
(1) 当社又は当社が利用するシステム、電気通信設備等の保守上又は工事上やむを得ない時
(2) 当社又は当社が利用するシステム、電気通信設備等にやむを得ない障害が発生した時
(3) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止又は中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった時
2. 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を停止又は中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第44条(サービスの廃止)
当社は、契約者に対し2ヶ月前までの事前通知をすることにより本サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。 本項に基づく本サービスの廃止の場合、当該サービスにかかる利用契約は、サービス廃止の日をもって当然に終了します。
第9章 契約の更新及び終了
第45条(契約の更新)
1. 利用契約は、契約者から当社所定の方法により、当社の定める期日までに更新をしない旨の意思表示がないときは、同条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2. 契約者は更新に必要な利用料金を、当社が別途指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。
第46条(契約者からの解約)
1. 契約者は、当社所定の方法により当社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。
2. 第43条(設備等に起因するサービス提供の停止又は中止)の規定に基づき本サービスが停止又は中止された場合で、且つ、当該停止又は中止により本サービスの利用目的を達成することができない場合、契約者は、所定の方法にて当社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、当社が契約者の通知を受領した日を解約日とします。
3. 契約者が第2条(約款の変更)に基づく本約款の変更を承諾できない場合、契約者は、所定の方法にて当社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、当社が契約者の通知を受領した日を解約日としま す。
第47条(当社からの解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知又は催告をせずに利用契約を解約することができます。
(1) 第41条(サービスの利用制限)各号のいずれかに該当するとき
(2) xx後見の開始、又は死亡のとき
(3)本約款に基づく義務を遂行することができなくなったとき
(4)本契約の履行に関し、不正若しくは不当な行為のあったとき、又は本契約を維持しがたい不信行為があったとき
(5)仮差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立のあったとき
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)手形、小切手につき不渡り処分を受けたとき、又は支払の停止があったとき
(8)監督官庁から営業停止若しくは営業許可の取消処分を受けたとき、又は営業を廃止したとき
(9)その他資産、信用、又は支払能力等に重大な変更を生じたとき第48条(契約終了後のデータ等)
1. 終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合には、当社はサーバ内に残存する契約者保有データを返還又は保管等する義務を負わず、契約者に通知の上、これを削除できるものとします。
2. 前項に基づく削除によって、契約者が損害を被った場合であっても、当社は何らの責任を負わないものとします。
第10章 その他
第49条(返金)
1. 第31条第2項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対し本サービスの利用料金を次の各号のいずれかに該当する場合にのみ返金します。なお、返金額の算出方法は、各号に定めるとおりとし、当該算出過程において生じる小数点以下は、その都度切り捨てるものとします。
(1) 第46条(契約者からの解約)の第2項若しくは第3項に基づく解約の場合、又は、第 44条(サービスの廃止)に基づく契約の終了の場合
返金額 = 基本サービス月額費用×12ヶ月÷365日×残存契約日数
なお、残存契約日数は、解約日又は終了日の翌日から契約満了の日までの日数をいいます。
(2) 別記(サービスレベルとその保証にかかる特約)に定める要件に該当する場合
2. 契約者が解約日又は利用不可能な状態が発生した日から1ヶ月以内に返金の請求をしない場合、当社は前項に定める返金の義務を免れるものとします。
3. 利用契約成立後、サービスの利用可能期間の初日に当社の責に帰すべき事由によりサービスを利用できない場合、当該初日から実際にサービスの利用が可能となった日までの日数分、利用期間を延長するものとします。
第50条(秘密保持及び個人情報の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、法令に基づく開示要請、又は、行政当局若しくは司法当局からの開示要請を受けた場合、当社は、契約者の承諾なく当該要請に応じ秘密情報を開示できるものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」及び「個人情報保護基本規定」に従って取り扱います。
3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に定める開示請求があった場合、前2項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。
4. 契約者は、当社が契約者に別途通知することなく、販売促進又はサービス向上の目的で契約者情報及び利用契約にかかる情報を利用することに同意します。
第51条(免責)
1. 当社は、本約款で特別に定める場合を除き、契約者への本サービスの提供に関し、契約者に対し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能及び効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性又は整合性、第三者の権利の非侵害性、本
サービスに基づき契約者に提供される機器及び設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません。)も行わないものとします。
2. 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、契約者に対して一切損害賠償責任を負わないものとします。
3. 契約者の本サービスの利用に関連して第三者と契約者又は当社との間に発生した紛争に関しては、当該契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は一切損害賠償責任を負わないものとします。
4. 当社は、第三者が当社の電気通信設備を経由して不正な方法により契約者の契約機器 等に損害を与えたときは、契約者に対し、一切損害賠償責任を負わないものとします。
5. 当社は、電気通信設備内に保存されたデータ等が何らかの事由により消滅・毀損したときは、契約者に対し、一切損害賠償責任を負わないものとします。
6. 当社は、第8章 (サービスの停止等)に定める措置を行うことにより契約者に損害が発生しても、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。当社は、機器等又はレンタル機器の設計上、製造上又は使用上の過誤一切の損害賠償責任を負わないものとします。
7. 当社は、前6項以外の事由により、契約者が本サービスの利用及び終了により被った
損害について、その原因となる事由につき当社に故意又は重過失のないかぎり、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第52条(損害賠償額の制限)
当社は、本サービスの利用に関し損害賠償責任を負う場合、契約者に対し、月額基本費用
(年間契約の場合は年額基本費用を12で除した金額、一定の期間における契約の場合は当該期間にかかる基本費用を当該期間の月数で除した金額)限度額としてのみ賠償するものとします。
第53条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。 以下、本条において同じ。 利用開始日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力であること
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超
えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3. 当社は、契約者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該契約者に通 知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、契約者は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。当社は契約者又は契約者の代理人、媒介をする者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ当該契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該契約者に通 知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第54条(協力義務)
本約款に定めのない事項について疑義が生じた場合、契約者と当社は、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第55条(準拠法及び裁判管轄)
本約款は、日本法に基づき解釈されるものとし、本約款に関する一切の紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記(サービスレベルとその保証にかかる特約)第1条(サービスレベルの保証と返金)
1. 当社は、当社が別に定めるサービスレベルの保証対象サービスにつき、契約者が利用する基本サービス稼働率が99.95%に満たなかった場合、次の方法により算出される金額
(以下「返金額」といいます。)を契約者に対し返金します。なお、返金額において1円に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。
返金額 = 基本サービス月額費用×返金率
2. 第1項の返金額算出の際、基本サービス月額費用に消費税は含まれないものとします。
3. 第1項の返金額算出に用いられる返金率は、次に定めるとおりとします。
月間稼働率 | 返金率 |
99.90%以上99.95%未満 | 基本サービス月額費用の10% |
97.99%以上99.90%未満 | 基本サービス月額費用の25% |
90.00%以上97.99%未満 | 基本サービス月額費用の50% |
90.00%未満 | 基本サービス月額費用の100% |
第2条(稼働率)
1. 当社のサービスレベル水準は、月間の基本サービス稼働率が、99.95%以上であること
2. 前条の稼働率は、次に定める方法により算出します。なお、稼働率における小数点第三位以下は切り捨てるものとします。
月間稼働率 = (月間総稼働時間-月間停止時間)÷月間総稼働時間×100
※月間総稼働時間とは、暦月の初日から末日までの期間となります。
3. 前項の月間稼働時間および月間停止時間は、次に定めるとおりとします。
(1)「月間総稼働時間」とは、契約者の利用する本サービスの用に供するサーバを対象とし本サービス利用当月における当該サーバの合計稼働時間をいいます。
(2)「月間停止時間」とは、契約者の本サービス利用当月において、サーバまたはネットワーク機器の故障によりWWWサービスが完全に利用できない合計時間をいいます。
4. 第2項の月間総稼働時間及び月間停止時間の測定は、契約者独自の方法によるものではなく、当社所定の方法により行うものとします。なお、いずれの時間も1分単位でカウントするものとします。
第3条 (月間停止時間の例外)
前条に定める累計障害時間は、次の各号のいずれかに該当する事由に基づく場合を含まないものとします。
(1) 第41条 (サービスの利用制限)第1項各号による利用制限に基づく場合
(2) 第42条(サービスの緊急停止)第1項及び第3項による停止に基づく場合
(3) 第43条(設備等に起因するサービス提供の停止又は中止)第1項各号による停止に基づく場合
(4) 当社管理外のDNSサーバ障害によりアクセスできないことに基づく場合
(5) 第三者からの不正アクセスやクラッキング等の不法行為による障害に基づく場合
(6) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できないことに基づく場合
第4条(返金手続)
1. 契約者は、第1条に基づく返金を希望する場合、返金対象月の翌月20日(当社休業日の場合は前営業日)までに当社に対し当社所定の方法により返金請求を行うものとしま す。当該期限までに返金請求が行われない場合、返金請求にかかる権利は消滅します。
2. 前項の返金請求は、請求時において利用契約が有効に存続していることを前提とします。
既に利用契約が終了している場合、当該請求をすることはできません。
3. 当社は、第1項に基づく契約者の返金請求に対し、返金対象に該当するかどうかについて審査を行います。当該審査の結果、返金対象と判断される場合、当社は契約者に対 し、返金請求月の翌月20日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに当社所定の方法により返金額を支払うものとします。
4. 本サービスの利用にかかる費用等、契約者の当社に対する支払債務が弁済期にある場 合、当社は前項に基づく返金額の支払債務と契約者の支払債務とをその対当額において相殺することができるものとします。
附則
本約款は、2024年2月9日から実施します。