Contract
xx市立高等学校定時制夜間給食業務委託単価契約約款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。) 及び指示書等( 必要に応じて別途発行する業務内容指示書及び発注書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款、設計図書及び指示書等を内容とする業務をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の契約単価( 以下「契約単価」という。)をもって、契約書記載の期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。ただし、指示書等に別途期間の指定がある場合はその期間(以下「指定期間」という。) 内に業務を完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるものとする。
6 この約款、設計図書及び指示書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(日程表の提出)
第2条 受注者は、業務日程表の提出について発注者から指示を受けた場合は、設計図書又は指示書等に基づき業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務日程表の修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。) に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21条から第 28 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物( 業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース( 著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部( 主要な部分を除く)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(調査等担当職員)
第7条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員をおくときは、その氏名及び権限を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場代理人等)
第8条 受注者は、業務施行上必要な現場代理人又は使用人(ただし、法令により技術上の管理をつかさどる資格が要求されるときは、現場代理人又は使用人は、当該資格者であること。)をおくときは、業務着手前に、発注者に書面による通知をしなければならない。
2 発注者は、現場代理人等が業務施行上著しく不適当と認めるときは、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは指定期間又は契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間又は指定期間の延長)
第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間又は指定期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間又は指定期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者がこの契約の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第12条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、毎月の業務を完了したときは、直ちに業務完了届を発注者に提出しなければならない。ただし、当該月内に夜間給食を実施しなかった場合はこの限りでない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から 10 日以内に、受注者の立会いを求めて業務内容を検査しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査をうけなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなし前2項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(委託代金の支払)
第15条 発注者は、前条に規定する検査合格後において、受注者の適法な請求をうけた日から起算して 30 日以内に、委託代金を支払うものとする。
(部分使用)
第16条 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後、当該成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第17条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 14 条第4項の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間又は指定期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間又は指定期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間又は指定期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、遅延日数に応じ、契約書記載の推定総金額(契約単価及び予定業務数量を基に算定した金額で、この契約に係る発注者の委託代金の支払限度額( 消費税及び地方消費税相当額を含む。) をいう。以下同じ。)に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率( 以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。) で計算した額とする。ただし、指定期間経過に係る遅延の場合は、契約単価及び指定期間内の予定業務数量を基に算定した金額( 消費税及び地方消費税相当額を含む。) に契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条の規定による委託代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間若しくは指定期間内又は履行期間若しくは指定期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず第 17 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(7) 受注者が、事故等により、保健所等の公的機関から営業停止等の処分を受けたとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(3) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) xx市暴力団排除条例( 平成 24 年xx市条例第5号) 第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第 19 条の5又は第 19 条の6の規定によらないで契約解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第5号) 第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例( 平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ウに該当する場合を除く) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第19条の3 第 19 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条の4 第 19 条又は第 19 条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第19条の6 受注者は、第9条の規定により業務内容を変更したため推定総金額が3分の2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条の7 第 19 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第20条 解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第2項の既済部分の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 19 条又は第 19 条の2の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第 19 条の3、第 19 条の5又は第 19 条の6の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第20条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、推定総金額の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 19 条又は第 19 条の2の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(解除に伴う措置)
第21条 受注者は、契約が解除された場合において、発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。)があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 19 条又は第 19 条の2によるときは受注者が負担し、第 19 条の3、第 19 条の5又は第 19 条の6によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 19 条又は第 19条の2によるときは発注者が定め、第 19 条の3、第 19 条の5又は第 19 条の6の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1 項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に対する賠償金等)
第22条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、推定総金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が推定総金額の 10 分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保 険)
第23条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(発注者への報告等)
第23条の2 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他)
第24条 この約款に定めのない条項については、川崎市契約規則( 昭和 39 年川崎市規則第 28 号)によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
令和6年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食業務委託仕様書
1 趣旨
この事業は、川崎市立高等学校(以下「学校」という。)定時制課程(夜間)(以下
「定時制課程」という。)の生徒の健康増進及び、就学奨励を図ることを目的とする。定時制課程の学校給食(以下「夜間給食」という。)の実施委託については以下のとおりとする。
2 実施場所
川崎市立川崎総合科学高等学校 (幸区小向仲野町5-1)川崎市立橘高等学校 (中原区中丸子562)
川崎市立高津高等学校 (高津区久本3-11-1)
3 実施(契約)期間等
(1) 契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(2) 想定食数及び想定実施回数
ア 想定食数(契約期間全体)
7,900食イ 想定実施日数
148日
(3) 委託料等の支払いア 委託料
発注者は、各月の調理食数及び配送日数に、契約書記載の単価を乗じた金額を、受注者からの適法な請求に基づき支払うものとする。
イ 生徒負担額
前号のほか、生徒負担額として、調理食数に200円を乗じた金額を受注者に支払う。なお、生徒負担額は学校ごとにとりまとめ、毎月1回程度、口座振替によって支払うものとする。また、口座振替に要する手数料は受注者の負担とする。
ウ 経費区分
本仕様書に記載された業務を行うにあたり生じる経費は、受注者の負担とする。ただし、受注者が各学校に設置した機器の光熱水費を除く。
(4) その他
夜間給食は、学校活動日(平日)の夕食時に行うものとし、各学校からの発注数に応じた提供を行う。
4 業務の内容
夜間給食の実施にあたり、以下の業務を委託する。
(1) 夜間給食の提供
夜間給食は、弁当を配送する形式とし、米飯等の主食及びおかず等を提供する。また、米飯等の主食及び主なおかず等については、喫食開始時に適切な温度で提供するものとする。
(2) 夜間給食の献立
令和6年4月分の夜間給食については、事前に発注者が示す献立に基づき調理を行うものとする。また、令和6年5月分~令和7年3月分の夜間給食については、次号により受注者が作成し、発注者の承認を得た献立に基づき調理を行うものとする。
(3) 献立の作成
受注者は、令和6年5月分から令和7年4月分までの献立を、川崎市立高等学校定時制夜間給食献立等作成基準書(以下、「献立等基準書」という。)に基づき作成すること。また、作成した献立は、原則として、夜間給食実施月の前月の5日までに発注者に提出するとともに、夜間給食実施月前月の15日までに発注者の承認を得ること。
(4) 夜間給食の数量
夜間給食の数量は、発注書(様式1)に基づき受注者に通知した数量とする。発注者は、原則として、夜間給食実施月の前月最終日の5日前までに、1か月分の必要数量を通知する。また、発注数量に変更が生じた場合、提供日の3日前までに変更発注書(様式2)に基づき通知する。
(5) 安全な食品の調達
使用する食品は、献立等基準書に基づき、安全な食品を調達し、使用すること。
(6) 調理
夜間給食の調理及び加工は、受注者の施設内で行うこと。また、当日調理を基本とすること。なお、二次汚染を防ぐため、調理作業工程表や作業動線図を作成し、調理従事者は、調理作業前に確認すること。
(7) 保存食の管理
受注者は、夜間給食の実施日ごとに、製品1食分を「保存食」として、受注者の所有する冷凍庫等において、学校納入時と同じ形状で、-20℃以下で2週間以上保存すること。また、保存にあたっては、記録簿による管理を行うこと。なお、保存食にかかる費用は、受注者の負担とする。
(8) 配送及び納品ア 配送時間等
受注者は、自社が保有する調理場から各学校まで、専用の保冷車等により温度管理をしながら配送すること。また、下表に記載する時刻までに、各学校が指定
学校名 | 時刻 |
川崎市立総合科学高等学校 | 17時00分 |
川崎市立橘高等学校 | 18時55分 |
川崎市立高津高等学校 | 17時30分 |
する場所に配送すること。なお、事前に配送ルート等を詳細に設定した配送計画書を発注者に提出すること。
イ 配送方法等
1食ごとに使い捨て弁当容器に入れるものとする。また、使用する使い捨て弁当容器については受注者が用意するものとし、事前に、その材質の安全性を証明する書類及び見本品を発注者に提出し、発注者の承認を得ること。このほか、夜間給食に必要な箸類等も受注者が用意し、生徒に提供すること。
ウ 納品
受注者は、配送年月日、食数、学校名を記載した納品書を作成し、配送時に学校にて受領者印またはサインをもらい、納品書は学校へ提出すること。
(9) 使い捨て弁当容器及び残さ等の回収
受注者は、夜間給食提供後の使い捨て弁当容器及び残さ等の廃棄物を学校から回収すること。回収については、原則として納品の次の夜間給食実施日までに行うこと。ただし、納品日から次の夜間給食実施日までがおおむね7日以上ある場合は、納品後速やかに行うこと。なお、発注者及び当該学校長が認めた場合はこの限りでない。
(10) 使い捨て弁当容器等及び調理残さ等の廃棄物については、法令等に基づき、受注者の責任において適正に処理するものとする。
(11) 完了届の提出
受注者は、毎月の夜間給食実施後、直ちに、受領者印又はサインを受けた納品書の写しを添付した完了届(様式3)を発注者へ提出すること。また、3月分については、3月の最終開庁日までに提出すること。なお、当該月内に夜間給食を実施しなかった場合はこの限りでない。
(12) 給食食材等衛生検査検体の納品
ア 受注者は、発注者が行う給食食材等衛生検査の検体として、年間3回程度、当該日における各献立50グラム以上の夜間給食を発注者が指定する学校へ納品すること。なお、納品日は納品する学校において夜間給食を実施する日とし、納品日の3日前までに受注者に通知する。
イ 給食食材等衛生検査検体の用意及び納品に要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者の衛生管理等注意義務について
(1) 受注者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日付け衛食第85号別添(最終改正:平成29年6月
16日付け生食発0616第1号))及びその他関係法令等を厳守するとともに、夜間給食が適正かつ衛生的に実施され、事故等の無いよう万全を期さなければならない。
(2) 受注者は、食材料の選定、調理の方法、容器の洗浄、消毒及び発送その他について、衛生管理に万全を期すとともに、事故の無いよう注意を払わなければならない。また、受注者は、発注者から安全性を証明する書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(3) 受注者は、保健衛生上支障があると認められる者を調理に従事させてはならない。
(4) 受注者は、衛生上その他不測の事態が生じた場合は、発注者と協議の上適切な措置を行うこととする。
6 その他
(1) 本仕様書に記載された業務を行うにあたり、受注者所有の機器を各学校に設置する場合は、事前に、発注者及び当該学校長の承諾を得ること。
(2) 調理施設に、調理師法第3条第1項に規定する調理師の免許を有するものを必ず配置すること。
(3) 栄養士法に基づく栄養士免許を有するものを必ず配置すること。
(4) 業務上の問題が発生した場合は、速やかに当該学校及び教育委員会事務局健康給食推進室に報告すること。
(5) この仕様書にない疑義が発生した場合は、教育委員会事務局健康給食推進室と協議すること。
川崎市立高等学校定時制夜間給食献立等作成基準書
1 献立の作成
献立については、別表1「夜間課程を置く高等学校の生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準」を満たすよう作成すること。また、米飯については、別表2の規格とすること。
2 安全な食品の調達
使用する食品については、次の基準とする。
(1) 原則として、合成甘味料、合成着色料、保存料、殺菌料、漂白料、防カビ剤、殺虫剤、酸化防止剤(BHT・BHA)は使用していないものとする。また、それ以外でも不必要な食品添加物が使用されているものは、可能な限り避けること。
(2) 旨味調味料の使用は可能な限り避けること。
(3) JAS規格のあるものについては、規格品とすること。
(4) 食品衛生法に基準があるものについてはその基準に適合すること。
(5) 賞味期限又は消費期限内であること。
(6) 加工食品等については、栄養分析、内容配合表、食品添加物の有無、原材料の産地、製造場所及び衛生検査等についての証明書を提出すること。
(7) 別表3に掲げる食品については、別表3に掲げる基準を満たすこと。
別表1「夜間課程を置く高等学校の生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準」
区 分 | 基 準 値 |
エネルギー | 860kcal |
たんぱく質 | 学校給食による摂取エネルギー全体の 13%~20% |
脂質 | 学校給食による摂取エネルギー全体の 20%~30% |
ナトリウム(食塩相当量) | 2.5g 未満 |
カルシウム | 360mg |
マグネシウム | 130mg |
鉄 | 4mg |
ビタミンA | 310μgRAE |
ビタミンB1 | 0.5mg |
ビタミンB2 | 0.6mg |
ビタミンC | 35mg |
食物繊維 | 7.5g 以上 |
(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。亜鉛…3mg
2 この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
※ 範囲…示した値の内に納めることが望ましい範囲
別表2 米飯の規格
国産(水稲・うるち玄米)110g を炊飯したもの。
米飯
別表3
品 目 | 基 準 |
小麦粉、パン粉 | 製造1か月以内のもの。 |
豆腐、焼き豆腐、油あげ、生揚げ | 使用日当日または前日に製造したもの。 冷凍品は製造2か月以内、油は良質かつ新鮮な食用植物油を使用したもの。 |
冷凍魚、冷凍いか等 | 製造3か月以内のもの。 |
冷凍加工食品 | 製造2か月以内のもの。 |
牛肉、豚肉、鶏肉 | 赤肉85%以上、鶏肉は若鶏であること。使用日当日又は前日製造(チルド)。 冷凍品は製造(カット)後、冷凍で3か月以内。 |
鶏卵 | 生卵は産卵後5日以内であること。 |
もやし | 緑豆もやしまたはブラックマッペもやし。 |
冷凍野菜 | 製造 1 年以内のもの。 |
果物缶詰 | 製造1年以内のもの。 |
マヨネーズ | 製造2か月以内のもの。 |
様式1
令和6年度
市立高等学校定時制課程夜間給食 例月発注書
令和 年 月 日
宛先 様
発注学校名 | 市立高等学校定時制課程 3校 |
発 注担 当 者 | 川崎市教育委員会健康給食推進室学校給食担当 TEL 044-200-3297 FAX 044-200-1810 |
下記のとおり 例月発注いたします。
日 | 曜 | 品目 | 所 要 数 量 ・ 市 立 高 等 学 校 名 | 合計 | 最終合計食数 | 備考 | ||||||
川崎総合科学 | 橘 | 高 津 | ||||||||||
予 定 | ※変更 | 予 定 | ※変更 | 予 定 | ※変更 | 予 定 | ※変更 | |||||
給食用米飯 ・副食 | ||||||||||||
合 計 |
(注 意)
1.変更する場合は、「※変更」の食数を記入して再FAXします。期日は4日前(土曜含む中3日)です。
2.合計食数は、必ず受注担当者様の方でもご確認ください。
3.弁当については、学校配送時に、担当教諭に、飲料と食数が合致しているか時折ご確認ください。(ミス防止のため)
4.学校から連絡があったり、不明の点があれば、至急ご連絡ください。
※お手数ですが、ご確認後、至急担当の方に直接お渡しくださるようお願いいたします。
様式2
令和6年度
月分 市立高等学校定時制課程夜間給食変更発注書
( 回目)
宛先 様
令和 年 月 日
発注学校名 | 市立高等学校定時制課程 3校 |
発 注 担 当 者 | 川崎市教育委員会健康給食推進室学校給食担当 TEL 044-200-3349 FAX 044-200-1810 |
下記のとおり変更発注いたします。
※変更対象学校 | 総合科学 | 高校 | (変更日 | 日から | ) | 食数 | 食 | → | 食 |
橘 | 高校 | (変更日 | 日から | ) | 食数 | 食 | → | 食 | |
高津 | 高校 | (変更日 | 日から | ) | 食数 | 食 | → | 食 |
日 | 曜 | 品目 | 所 要 数 量 ・ 市 立 高 等 学 校 名 | 合計 | 最終合計食数 | 備考 | ||||||
川崎総合科学 | 橘 | 高 津 | ||||||||||
予 定 | ※変更 | 予 定 | ※変更 | 予 定 | ※変更 | 予 定 | ※変更 | |||||
給食用米飯 ・副食 | ||||||||||||
合 計 |
(注 意)
川崎市立高等学校定時制夜間給食業務委託 完了報告書
(様式3)
※3校合計 学校負担金(生徒自己負担)
(内訳)
食 ×
円 =
円
川崎市長 様
月分の委託業務が、下記のとおり完了しましたのでご報告いたします。
委託業務名 令和6年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食業務委託
実施日 年 月 日 から 年 月 日 まで金額 ¥ -
(内訳) 提供食数 食 × 円 = 円
配送日数 日 × 円 = 円
消費税及び地方消費税 円
給食調理 | 学校名 | 提供食数 | 合計 |
川崎総合科学 高等学校 | 食 | 0 | |
橘 高等学校 | 食 | ||
高津 高等学校 | 食 |
日
配送実施日数
年 月 日
住 所
代表者氏名 印
※本様式に、受領者印またはサインを受けた納品書の写しを添付すること。