Contract
奈良工業高等専門学校受託研究取扱規程
(目的)
平成16年4月 1日制定平成31年4月11日改正
第1条 奈良工業高等専門学校(以下「本校」という。)において行う受託研究の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則(平成16年規則第
47号)及びその他の法令に基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「教職員等」とは,校長,教授,准教授,講師,助教その他本校に雇用される者をいう。
2 この規程において受託研究とは,外部からの委託を受けて公務として行う研究で,これに要する経費を受託研究の申込者(以下「委託者」という。)が負担するものをいう。
3 受託研究は,本校の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障が生じるおそれがないと認められる場合に限り行うことができる。
(受入れの条件)
第3条 受託研究を受け入れようとする場合は,次の各号に掲げる条件を付することとする。
一 受託研究は,委託者が一方的に中止することができないこと。
二 受託研究の結果,知的財産xx(特許権,実用新案権,意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)の権利が生じた場合には,これを委託者に無償で使用させ,又は譲与することができないこと。
三 受託研究により取得した設備等は,原則委託者に対しこれを返還しないこと。
四 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,委託者の損害に対し本校はその責を負わないこと。 また,原則として既に納入され,受託研究に費やされた納入金は委託 者に対し全部を返還しないこと。ただし,特に必要があると認める場合には,不用となった経費の全部又は一部を返還することができること。
五 委託者は,受託研究に要する経費を当該研究の開始前に納入すること。 ただし,複数年度契約で研究費を分割納入する場合は,初回分を開始前に納入し,次回分以降は各回の納入期限までに納入すること。
2 校長は,委託者が国の機関若しくは公社,公庫,公団等政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人,又は国立研究開発法人である場合には,契約担当役と協議のうえ前項第三号及び第五号の条件を付さないことができる。
(受託研究の申込み及び受入れの決定)
第4条 受託研究の申込みをしようとする者は,受託研究申込書(別紙第1号様式)に所
定の事項を記入し, 校長に提出しなければならない。
2 校長は,前項に定める受託研究申込書を受理したときは,事前に受託研究を担当する教職員等(以下「研究者」という。)及び研究者の所属する学科xx等の意見を聴き,適当であると認めるときは,産学協働研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,受入れを決定する。なお,受入れを決定する前に,受託研究契約の内容については,委託者と契約担当役との間で,協議のうえ合意を得なければならない。また,校長は受入れを決定したときは,委員会に運営会議でその旨を報告させるものとする。
3 次の各号に掲げる事項についての決定は,委員会の議を経て校長が行うものとする。一 受託研究の中止又は期間の変更
二 受託研究費の変更
三 受託研究内容の重要な変更
(受託研究費の算定)
第5条 校長は,前条の規定に基づき,受託研究の受入れを決定する場合には,謝金,旅費,消耗品,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費(国等からの委託や競争的資金に係る間接経費や国等からの委託や競争的資金に係り,間接経費に代わり計上ができる一般管理費に該当するものを含む。以下「間接経費等」という。)を勘案して定める額を受託研究費算定内訳書(別紙第2号様式)等により算定し,委託者に請求することができる。
2 前項の場合において,次の各号に該当すると校長が認める場合は,直接経費のみを算定するものとする。
一 委託者が国(国以外の団体等で国から補助金を受けその再委託により研究を委託することが明確なものを含む。),特殊法人,認可法人,独立行政法人,国立研究開発法人,国立大学法人又は地方公共団体であって,予算又は財源事情で間接経費等がない場合。
二 当該研究に対する社会的要請が強く,その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待される場合。
三 本校の教育研究上極めて有意義であると認められる場合。
四 競争的資金による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費等が措置されていない場合。
3 間接経費等の取扱いについては,別に定める。
(複数年度契約)
第6条 校長は,複数年度にわたる受託研究を受入れを決定する場合は,次の各号に掲げる事項につき,あらかじめ委託者と協議の上,同意を得るものとする。
一 研究期間(概ね5年以内)
二 研究費の納入期限,複数回に分けて分割納入する場合は各回の分割納入額及び分割納入期限
三 研究報告書の提出時期
(契約担当役に対する通知)
第7条 校長は,受託研究の受入れを決定したときは,その旨を契約担当役に通知するものとする。なお,受入を決定する前に受託研究契約の内容については,委託者と契約担当役との間で,協議のうえ合意を得なければならない。
(契約の締結)
第8条 契約担当役は,前条の通知を受けたときは,受託研究契約書により契約の締結をし,出納命令役に通知をするものとする。
2 契約担当役は,契約を締結したときは,校長にその旨を報告するものとする。
3 校長は,委託者と協議の上,第4条第3項に規定する事項を決定したときは,受託研究変更契約の締結その他必要な手続きを行うものとする。
(複数年度契約の研究費管理)
第9条 複数年度契約において,研究費の分割納入を行う場合は,一契約毎に研究費の補助簿を備え,年度を越えた研究費の管理をするものとする。
(受託研究の変更)
第10条 研究者は,当該研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに校長に報告をし,その指示を受けなければならない。
(特許xxの独占的実施及び実施料)
第11条 校長は,受託研究の結果生じた発明につき,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「高専機構」という。)が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「高専機構が承継した特許xx」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,出願したときから10年を越えない範囲内で定めた期間において,独占的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。
2 前項の場合において,委託者又は委託者の指定する者が当該特許xxを独占的実施の期間xxx第2年次以降において正当な理由もなく実施しないとき,又は当該特許権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,校長は,委託者又は委託者の指定する者以外の者に対し当該特許xxの実施を許諾することができる。
3 前2項により,当該特許xxの実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの取扱い)
第12条 受託研究の結果生じた実用新案権,意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利については,前条の規定に準じて取扱う。
(受託研究の終了報告)
第13条 研究者は,当該受託研究が終了したときは,委託者にその旨を報告しなければならない。
(研究成果の公表)
第14条 受託研究による研究成果は,原則として公表するものとし,その公表の時期及び方法については,別に定める秘密保持の義務を遵守するとともに,知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において,校長が委託者と協議の上定めるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,受託研究の実施等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,校長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行に伴い,奈良工業高等専門学校受託研究事務取扱規則(昭和58年4月
1日制定)は廃止する。附 則
この規程は,平成19年12月21日から施行し,平成19年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成26年3月13日から施行し,平成25年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成29年2月9日から施行する。附 則
この規程は,平成29年4月13日から施行し,平成29年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成31年4月11日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
別紙第1号様式
受託研究申込書
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
奈良工業高等専門学校長 殿
住 所
氏 名 印
(法人の場合はその名称及び代表者名)
奈良工業高等専門学校受託研究取扱規程を遵守のうえ,下記のとおり受託研究の申込みをします。
記
1 研究題目
2 研究者
3 研究目的及び内容
4 研究に要する経費 円(消費税及び地方消費税含む)
5 研究期間 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日
6 研究用資材器具等の提供
7 その他
別紙第2号様式
区 分 | 事 項 | 金 額 | 算定根拠 | ||||
直接経費 | 研究費 | 円 | |||||
謝金 | |||||||
外国旅費 | |||||||
国内旅費 | |||||||
備品費 | |||||||
消耗品費 | |||||||
通信運搬費 | |||||||
借料及び損料 | |||||||
賃金 | |||||||
雑役務費 | |||||||
光熱水料 | |||||||
その他 | |||||||
小計 | |||||||
間 | 接 | 経 | 費 | 直接経費× | % | ||
合 | 計 |
受託研究の題目:委託者の氏名 :委 託 金 額:内訳
受託研究費算定内訳書
※間接経費の算定方法
(受託研究費 =A,直接経費 =B)
A = 1.3B = (1×B+0.3×B)
直接経費に対して3割なので,全体を100とすると,100=1.3Bとなりますので,直接経費76.9%,間接経費23.1%の割合になります。