Contract
サテライト型シェアオフィスH1T 利⽤契約約款(法⼈等向け)
xx不動産株式会社(以下「運営管理者」といいます。)が提供する「サテライト型シェアオフィスH1T」サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を⾏う施設を「本施設」といいます。)の利⽤に関して、運営管理者と第2条に定める契約者との間に適⽤される契約条件について、以下のとおり利⽤契約約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。なお、運営管理者が、本約款とは別に本施設にかかる会員利⽤規約その他の規則、ルール等(以下総称して「利⽤規約等」といいます。)を定めたときは、利⽤規約等は本約款と⼀体となり、これを補完するものとします。
第1条 (利⽤契約の成⽴)
本サービスの利⽤を希望する法⼈等は、必要事項を記載した利⽤申込書を運営管理者へ提出するものとし、運営管理者が当該申込を承諾した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利⽤契約が成⽴するものとします。また、運営管理者は、申込を承諾した時点で、利⽤申込書に記載の初期管理ユーザーへ電⼦メールにより通知を⾏うものとします。
第2条 (本施設の利⽤と利⽤者資格)
1. 第1条により、本約款に基づき利⽤契約を締結した法⼈等(以下「契約者」といいます。)に所属する役職員のうち、運営管理者の指定する⽅法により利⽤登録した役職員(以下
「会員」といいます。)のみ、本サービスを利⽤することができるものとします。ただし、契約者は、利⽤規約等の定めに従い、会員同伴の上で本施設を利⽤することが認められた会員以外の者(以下「ゲスト」といいます。)に本施設を利⽤させることができるものとします。なお、契約者と会員との間で雇⽤契約等が終了した場合、契約者は、速やかに当該会員の利⽤登録解除の⼿続きを⾏うものとします。
2. 契約者は、会員およびゲストに対し本約款および利⽤規約等を遵守させるものとし、会員およびゲストが本施設を利⽤するにあたり、善良なる管理者の注意をもって使⽤させるものとします。
3. 第 1 項の定めに拘らず、本サービスと提携するサービス(以下「提携サービス」といいます。)の契約者等(以下「提携サービス契約者」といいます。)は、本サービスを利⽤できるものとし、かかる場合、提携サービス契約者は、本約款および利⽤規約等に定める契約者および会員が負うのと同等の義務を負うものとします。
4. 契約者は、提携サービスを利⽤できるものとし、かかる場合、契約者は、提携サービスの提供者が定める利⽤規則等を遵守し、また会員に遵守させるものとします。
第3条 (本施設の利⽤可能時間)
本施設は、会員利⽤規約に定める利⽤可能時間内に限り利⽤することができるものとします。
第4条 (本施設の利⽤⽅法)
本施設は、運営管理者が指定する専⽤ウェブサイト(専⽤アプリを含み、以下、「専⽤サイト」といいます。)にて予約登録をした上で利⽤することができるものとし、詳細は会員利
⽤規約に定めるものとします。
第5条 (利⽤料⾦)
1. 契約者は、本サービスを利⽤するにあたり運営管理者に対して利⽤料⾦を⽀払うものとします。
2. 本サービスの利⽤料⾦は、専⽤サイトに掲載される料⾦表に定めるとおりとします。
3. 予約時間の短縮またはキャンセルを⾏うことなく、予約開始時間が経過したときは、会員が予約登録した内容に従って本施設を利⽤したものとみなし、前項に定める利⽤料⾦が課されるものとします。
4. 会員またはゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、修理・交換・清掃等に要する費⽤を契約者に別途請求することができるものとします。
第6条 (利⽤料⾦の⽀払い⽅法)
1. 契約者は、前条に定める利⽤料⾦について、毎⽉1⽇から末⽇までの1ヶ⽉間に本サービ スを利⽤した各会員の利⽤料⾦の合計⾦額(翌⽉5営業⽇以内に確定するものとします。)を、運営管理者からの請求に基づき、当該⽉の翌⽉末⽇までに運営管理者の指定する銀
⾏⼝座へ振込む⽅法により⽀払うものとします。なお、振込⼿数料は契約者の負担とします。
2. 利⽤料⾦に課税される消費税および地⽅消費税等については、その法律に定める税率に
より算出した税額を契約者が負担するものとし、その⽀払い⽅法については前項に従うものとします。
第7条 (遅延損害⾦)
契約者が本約款に基づく利⽤契約から発⽣した⾦銭債務の⽀払いを⽀払い期⽇までに⾏わない場合、運営管理者は契約者に対して、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害⾦を請求することができるものとします。
第8条 (通知義務)
1. 契約者は、次の各号に定める事項に変更が⽣じた場合、速やかに運営管理者に通知しなければなりません。ただし、第(1)号または第(2)号に定める事項に変更が⽣じた場合に
ついては、契約者による専⽤サイトでの当該事項の変更登録をもって、通知をしたものとみなします。
(1) 契約者の本店所在地または住所
(2) 契約者の代表者
(3) 契約者の商号
(4) 契約者の主たる営業⽬的、資本⾦その他商業登記事項の著しい変更
(5) 契約者の解散、その他⾝分、財産上の著しい変更
2. 前項に定める通知を怠ったことにより、運営管理者からなされた通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第9条 (契約期間と解約等)
1. 契約期間は、本約款に基づく利⽤契約が成⽴した⽇から、その6か⽉後の⽉の末⽇までとします。
2. 契約期間満了の1か⽉前までに契約者または運営管理者から相⼿⽅に対する書⾯または電⼦メールによる別段の意思表⽰がないときは、本約款に基づく利⽤契約はさらに6か⽉間⾃動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
3. 本約款に基づく利⽤契約を解除しようとするときは、契約者または運営管理者は、解除を希望する⽇の1か⽉前までに相⼿⽅に対し書⾯または電⼦メールにより申し⼊れることで本約款に基づく利⽤契約を解除できるものとします。
4. 前項に拘らず、運営管理者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、本約款に基づく利⽤契約も終了するものとします。この場合、契約者は運営管理者に対して損害賠償等何ら⼀切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、運営管理者の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
5. 運営管理者は、契約者に対し、書⾯または電⼦メールにより事前に通知をすることにより、各本施設の運営を個別に終了できるものとし、この場合、契約者は運営管理者に対して損害賠償等何ら⼀切の請求ができないことを異議なく承諾します。
第10条 (本施設の利⽤権限)
本約款に基づき運営管理者が契約者に対して提供する本サービスは、契約者に対して本施設を継続的に占有する権原を付与し、または賃貸借もしくは使⽤貸借の性質を有するものではなく、短期的かつ⼀時的な本施設の利⽤の許諾であるものとします。
第11条 (本施設でのイベント等の開催)
1. 本施設の全部もしくは⼀部において、運営管理者、運営管理者が委託した第三者、または運営管理者の承諾を得た契約者がイベント、xxxx等(以下「イベント等」といいます。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実施のため、他の会員
の本施設の利⽤を⼀時的に制限することができるものとします。
2. 運営管理者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめ専⽤サイトに掲載する等の
⽅法により他の契約者および会員に周知します。
3. 契約者は、⾃らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。この場合、当該契約者は、運営管理者に対し別途イベント実施料を⽀払うものとします。
第12条 (運営管理の再委託)
運営管理者は、本施設および本サービスの運営管理の⼀部または全部を、第三者に委託することができるものとします。
第13条 (利⽤制限・禁⽌事項)
1. 契約者は、本サービスを利⽤する権利について、運営管理者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。
2. 契約者は、本施設の利⽤にあたり、次に定める⾏為またはこれに類似する⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、契約者の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表⽰し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を⾏い、または登記すること
(2) 公序良俗に反する⾏為、その他運営管理者が不適切と判断する⾏為
(3) その他運営管理者や第三者に対する迷惑⾏為
3. 運営管理者は、会員またはゲストが前項の禁⽌事項に違反していると疑われる場合、契約者または会員に対して当該⾏為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者または会員は合理的な範囲でこれに協⼒をするものとします。
第14条 (免責)
運営管理者は、次の各号に定める事由により会員およびゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。
(1) 会員およびゲストの荷物・貴重品・電⼦データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等
(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使⽤停⽌等
(4) 地震、⽕災、⾵⽔害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5) その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
第15条 (表明保証)
運営管理者および契約者は、相⼿⽅に対して、本約款に基づく利⽤契約締結前、締結時から終了時までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。
(1) ⾃らが(契約者においては会員を含みます。)暴⼒団、暴⼒団関係者、暴⼒団関係団体、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢⼒またはその構成員(以下総称して「暴⼒xx」といいます。)ではなく、かつ暴⼒xxに該当するおそれもないこと。
(2) ⾃らの役員またはこれと実質的に同等の⽀配⼒を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)は暴⼒xxではなく、かつ暴⼒xxに該当するおそれもないこと。
第16条 (契約の解除)
1. 契約者または運営管理者が本約款に定める条項および利⽤規約等に定める義務を履⾏しない場合、相⼿⽅は、書⾯により期限を定めてその履⾏を催告し、期限を経過してもなお履⾏しないときは、直ちに本約款に基づく利⽤契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めに拘らず、契約者または会員が次の各号に定める事由の⼀に該当したときは、運営管理者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利⽤契約を解除するこ とができるものとします。
(1) 契約者が利⽤料⾦等の⽀払を怠り、またはそれらの⽀払を度々遅延し改善の⾒込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
(2) 会員またはゲストが、第 13 条に定める禁⽌⾏為をしたとき。
(3) 会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または⽕災等を発⽣させたとき。
(4) 契約者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執⾏を受け、または競売を申し⽴てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権⼒による処分を受けたとき。
(5) 契約者が破産⼿続、特別清算⼿続、⺠事再⽣⼿続、会社更⽣⼿続の開始の申⽴その他裁判上の倒産処理⼿続により、または解散等により、本約款に基づく利⽤契約の履⾏が困難となったとき、またはそのおそれが⽣じたとき。
(6) 契約者が⾃⼰振出の⼿形もしくは⼩切⼿が不渡となったとき、または⽀払を停⽌したとき、あるいは⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(7) 契約者もしくは契約者の役員またはこれと実質的に同等の⽀配⼒を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、⾵俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性⾵俗関連特殊営業を⾏う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使⽤
させ、あるいは出⼊させる等の⾏為があったとき、その他公序良俗に反する⾏為があったとき。
(8) 契約者もしくは会員が次の①から④に定める事由の⼀に該当する⾏為をしたとき。
① 本施設に暴⼒xxであることを感知させる名札、看板、代紋等の掲⽰。
② 本施設を暴⼒xxに反復継続して使⽤させ、あるいは出⼊させる等の⾏為。
③ 暴⼒xxの威⼒を背景に粗野な態度、⾔動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える⾏為。
④ 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の⽤途、拠点に供する⾏為。
3. 契約者または運営管理者について、第 15 条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、相⼿⽅は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利⽤契約を解除することができるものとします。
4. 運営管理者が前三項の定めにより本約款に基づく利⽤契約を解除した場合、契約者は、解除による損害等について運営管理者に対して何ら⼀切の請求を⾏わないこととします。ただし、第 18 条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
第17条 (契約上の地位等)
運営管理者は、事前に契約者の承諾を要することなく、本約款における運営管理者の契約上の地位およびこれに基づく権利義務(以下、「本地位等」といいます。)の全部または⼀部を運営管理者が指定する者(以下、「承継⼈」といいます。)に承継させることができるものとし、契約者は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、運営管理者が本地位等を承継
⼈に承継させた場合、運営管理者は、本施設に掲⽰する⽅法または専⽤サイト上に掲載する
⽅法等により告知するものとします。
第18条 (損害賠償)
1. 契約者または運営管理者が第 16 条に定める事由により本約款に基づく利⽤契約を解除した場合、相⼿⽅は契約者または運営管理者の被った損害について、損害賠償の責を負うものとします。
2. 会員またはゲストの⾏為等により、本施設、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
第19条 (協議、準拠法、⾔語、管轄裁判所)
1. 本約款に定めのない事項については、⺠法その他関係法令に従い、契約者および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
2. 本約款は⽇本法に準拠し、本約款に関して争いが⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本約款は⽇本語を正⽂とし、⽇本語以外の⾔語に翻訳された場合も、⽇本語の正⽂のみが効⼒を有します。
第20条 (守秘義務)
1. 運営管理者および契約者は、本約款に基づく利⽤契約締結に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容および会員の個⼈情報(個⼈情報保護法第 2 条に定める個⼈情報をいいます。以下同じ。)等の秘密性の⾼い情報について、相⼿⽅の事前の承諾なく第三者に対して提供できないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。
(1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合
(2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開⽰しなければならない場合
2. 運営管理者は、契約者および会員から開⽰を受けた個⼈情報を厳重に管理する義務を負うものとします。
3. 本条の規定は、本約款に基づく利⽤契約終了後も存続するものとします。
第21条 (セキュリティカメラの設置)
1. 契約者は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。
2. セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、⼀定期間経過後、古い映像から
順番に削除されるものとします。
第22条 (利⽤ログ情報の取得)
運営管理者は、会員およびゲストによる本施設の利⽤状況に関する情報(利⽤ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使⽤することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第23条 (個⼈情報の取り扱い)
1. 運営管理者は、会員およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個⼈情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
(1) 個⼈情報の利⽤⽬的
運営管理者は会員およびゲストの個⼈情報を適正に取得し、次の⽬的のために個⼈データを利⽤します。なお、運営管理者は、必要な範囲で個⼈データを本サービスの委託先に提供することがあります。
①会員およびゲストの登録情報に関する利⽤⽬的
a. 登録情報および利⽤実績等の管理
b. 会員およびゲストへの連絡およびアンケートへの協⼒依頼
c. 本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報発信
②セキュリティカメラで撮影した映像に関する利⽤⽬的
a. 本施設内における本約款に違反する⾏為や犯罪⾏為の監視および抑⽌、捜査機関への情報提供
b. 本施設の利⽤状況の確認および災害等有事の状況確認
c. 本施設内における遺失物等の有無の確認
(2) 本条の定めに拘らず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員、ゲストの個⼈データを法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開⽰・提供することがあります。
(3) 運営管理者は関係法令に従い提供された個⼈データの適正な取り扱いと保護に努めます。
(4) 個⼈情報に関して本約款に定めのない事項については、運営管理者の定める下記の個
⼈情報保護⽅針に準じるものとします。
xx不動産株式会社 プライバシーポリシー
xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/
2.
第24条 (個⼈情報の取扱いに関する委託)
1. 会員は、ゲストと複数名利⽤スペースを利⽤する場合、当該ゲストが本施設へ⼊室するためのスマートキー(もしくは⾮接触型ICカード)の発⾏業務および当該ゲストの本施設利⽤履歴等の情報管理業務を運営管理者に委託することができます。
2. 会員が前項の業務を運営管理者に委託する場合、会員は、運営管理者に対してゲストの
⽒名、勤務先、メールアドレス等管理運営者が指定する情報を提供します。なお、運営管理者は、複数名利⽤スペース利⽤後に、会員より提供されたゲストに関する情報を速やかに廃棄します。
第25条 (本約款および利⽤規約等の改定)
1. 運営管理者は、合理的な告知期間をもっていつでも本約款(第 5 条の利⽤料⾦を含みます。)および利⽤規約等を改定できるものとします。なお、改定した本約款および利⽤規約等の効⼒はすべての契約者に及ぶものとします。
2. 運営管理者は、本約款および利⽤規約等の全部または⼀部を改定する場合、本約款および利⽤規約等を変更する旨、変更後の内容および効⼒発⽣⽇を、効⼒発⽣⽇の1ヶ⽉前までに本施設に掲⽰し、または、専⽤サイトへ掲載することその他の適宜の⽅法により、これを契約者および会員に告知するものとします。
以上
<改訂履歴>
2020 年 3 ⽉ 1 ⽇
2021 年 8 ⽉ 31 ⽇