(例)設計書の単価適用日が R4.12.1 で、基準日が R5.3.28 の場合、単価適用日は
令和5年3月1日作成
賃金等の変動に対する建設工事請負基準約款第 26 条第6項(インフレスライド条項)の運用マニュアル【令和5年3月1日以降適用】に関するQ&A
【運用マニュアルにおける県の特例について】
Q1 国交省運用マニュアルに県独自運用を加えた理由は何か。
A1 基本的な考え方は国の運用に準拠している。その他、国の運用開始から県の運用に基づいて定める基準日の間の出来高についてもスライドの対象(施工数量の整理等は必要)とすることができる特例など、県独自の運用を定めている。
Q2 「特例措置」と「インフレスライド条項」との違いは何か。
A2 「特例措置」は、旧労務単価等で予定価格を算定し、入札事務の日程上、xxx単価等適用以降に当初契約となる工事や委託が対象となり、xxx単価等で変更契約をできるものとしたもの。
「インフレスライド条項」は、xxx単価等の適用以前に契約済みの工事が対象となり、基準日における出来高分を除いた請負代金額について、労務単価等の変動による差額を算出したものから、出来高分を除いた請負代金額の1%分を控除した金額をスライド額とし、変更契約をするもの。
【受注者からの請求について】
Q1 繰越予算議決前で工期末が3月中だが、請求は可能か。
A1 繰越予定工事においては、受発注者で繰越後の予定工期を協議し、予定の残工期で請求の可否を判断する(運用マニュアル「2 請求日及び基準日等について ・残工期について」参照)。ただし、繰越予算が議決されるまで、スライド額の確定はできないものとする。
Q2 工事中止中に請求を行うことは可能か。 A2 工事中止解除後に請求することとする。
Q3 残工期が2か月未満で工事中止をかけている工事で、中止解除後、残工期では工事完了の目途が立たず再度工期延長をすると、中止解除後の残工期が2か月以上となる工事は請求可能か。
A3 工期延長が受注者の責めによらない場合は、請求することができる。(運用マニュアル「2 請求日及び基準日等について ・残工期について」参照)
ただし、請求日の遡りは認めていないので留意すること。
【スライド額の協議開始日について】
Q1 スライド額の協議開始日はいつに設定するのか。
A1 受注者の意見を聴いて日を設定する。なお、協議開始日について受注者から意見がなければ、スライド額算定作業軽減のため、概ね最終変更数量が把握可能な、工期末から 30 日前を目安に設定できるものとする。また、通知した協議開始日について、受発注者協議(打合せ簿等)により変更することができる。
【残工期の算出方法について】
Q1 残工期の算出方法を教えて欲しい。
A1 例えば、基準日が2月 17 日で、工期末日が4月 16 日であれば残工期が2か月となる。具体的な日数ではない。
【再スライドについて】
Q1 同一工事で、2回のインフレスライドの適用は可能か。
A1 1回目の適用後、新たに賃金水準や物価水準等が変更となった際には適用可能である。
【出来高数量の確認について】
Q1 「受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事数量」は、どのように確認すべきか。
A1 受注者が工事着手前に提出する施工計画書の実施工程表における計画と実績で確認し、受発注者の合意に基づいて判断することとする。
【スライド額算定に用いる単価について】
Q1 スライド額を算定する際はどの適用日の単価を使用するか。 A1 基準日が属する月の単価を使用し、スライド額を算定する。
(例)設計書の単価適用日が R4.12.1 で、基準日が R5.3.28 の場合、単価適用日は
「R4.11.20→R5.3.20」を使用する。
また、「公共工事設計労務単価の改定」があった月の特例として、基準日が属する月に1日~19 日を含むことができる。
(例 労務単価改定がR5.3.20)基準日がR5.3.3 の場合、単価適用日は R5.3.20
【新単価(新材料による新工種)の取扱いについて】
Q1 新単価(新材料による新工種)を設計変更で計上する場合、スライド額への反映はどうなるのか。
A1 新単価(新材料による新工種)について、基準日より前に設計変更を指示した場合は、スライド額の対象とし、基準日以降に指示した場合は、スライド額の対象外となる。なお、スライド額の対象外とした場合は、1%控除の対象ともしない。その他、新単価の取扱い等は、積算基準〔1 一般土木〕県版「第Ⅰ編総則」-「第 2章工事費の積算」-「4 変更設計における留意事項」を参照すること。
【材料等の出来高数量の確認ついて】
Q1 出来高確認を行う時点で、現場に材料のみ搬入されていた場合、どの資材においても出来高の対象となるのか。
A1 出来高確認の基本は、数量総括表に対応して行うこととなる。
鉄筋工やコンクリート二次製品(側溝やブロック)等は、積算上は資材の購入と設置をxx行うものとして考えるため、設置完了をもって出来高とみなす。(例:数量総括xxは、側溝○○m やブロック○○m2)
一方、鋼橋等の工場製作品は、積算上は現場設置までに間が空くものとして考えるため、工場での材料確認ができれば出来高とみなす。(例:数量総括xxは、鋼橋の鋼材費○○t)なお、当初発注時に材工共の単価を採用していた場合、材料単価の設定方法は、積算基準〔1 一般土木〕県版「第Ⅰ編総則」-「第 2 章工事費の積算」-「3 設計単価の決定順序」による。
【スライド額算定に用いる諸経費率について】
Q1 スライド額を算定する際に、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等(以下諸経費)の諸経費率等の変更は、スライド額算定の対象となるのか。
A1 積算基準の改定による諸経費の率等の変動については、スライド額算定の対象外となる。
なお、諸経費対象額の増減による諸経費率の変動は、スライド額算定の対象となる。
【物価水準の変動が生じた場合の取り扱いについて】 Q1 運用マニュアル
上記記載より、運用マニュアルは賃金水準の変更にのみ適用するものか。
A1 賃金水準の変更に関する記載は、定期的にインフレスライドの該当となっているかを受発注者が確認することを規定しており、物価水準(価格水準)の変動による請求も可能である。同様にスライド協議の請求も複数回のインフレスライドの申請を制限するものではない。
Q2 物価水準(価格水準)の変動による扱いはどうなるのか。 A2 運用マニュアルによる。
物価水準が上昇している場合、受注者はP4 の増額スライド額を試算し、増額スライド試算額が「+」となった時に請求可能となる。請求後のスライド額算出方法や手続き等は運用マニュアルにより行う。
P4 4請負代金額の変更の抜粋