Contract
(様式2)
令和 年 月 日
秘 密 保 持 誓 約 書
国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館 御中
(以下、「甲」という)は、国家公務員共済組合連合会大阪共済会館(以下「乙」という)が挙式進行・司会業務委託(以下、「本件業務委託」という)の募集に関して、受託候補先として応募を検討するにあたり、乙が甲に開示する資料その他秘密情報の取り扱いについて、次のとおり誓約いたします(以下、「本誓約」という)。
(秘密情報の定義)
第1条 本誓約の対象となる情報には、本件業務委託の検討のために乙から甲に対して文書又は口頭で開示される財務状況その他経営全般に関する情報、それに関連する情報及び本誓約の存在が含まれるものとします(以下、「秘密情報」という)。
(秘密情報の取り扱い)
第2x xは秘密情報を本件業務の検討のためにのみ使用し、他の目的のためには使用いたしません(以下、かかる義務を「目的外使用避止義務」という)。
2 甲は乙から開示された秘密情報につき、その秘密を厳重に保持し、乙の書面による事前の承認がない限り、これをいかなる第三者にも開示いたしません(以下、かかる義務を「守秘義務」という)。
3 前二項にかかわらず、甲が次の各号に該当することを証明し得る情報は、守秘義務及び目的外使用避止義務を負いません。
(1) 乙から開示を受けた時点で既に公知となっている情報、若しくは開示後、甲の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(2) 乙から開示を受けた時点で甲が既に保有しており、その秘密保持、使用目的等について如何なる制約も受けていない情報
(3) 甲が正当な権限を有する第三者から、秘密保持、使用目的等に関して何らの制約を受けることなく、適法に入手した情報
(4) 甲が乙から開示された秘密情報を参照したり、若しくはこれを依拠したりすることなく、独自に収集若しくは形成した情報
(秘密情報の返却等)
第3条 甲又は乙が本件業務委託の選定を中止する旨の意思表示を行ったとき、若しくは乙が甲に秘密情報の返却を求めたとき、xは、直ちに秘密情報を乙に返還します。
(法令等に基づく開示)
第4条 甲が乙から開示された秘密情報の全部又は一部に関して、強制力を伴う法令、規則に基づく開示を要求された場合には、甲は本誓約の義務に違反することなく、当該秘密情報を当該法令・規則若しくは命令に従い合理的な範囲内で開示若しくは提出し得るものとします。ただし、乙が秘密情報の開示若しくは提出の範囲を制限するための適切な措置が取れるように甲は、乙に対して、当該開示、提出等の前に時間的余裕をもって書面にて事前通知を行います。
(損害賠償)
第5条 甲が本誓約に違反し乙に損害を及ぼしたとき、甲は、乙の被った損害について賠償いたします。ただし、最終的に甲に故意又は重過失がなかったと判断された場合にはこの限りではありません。
2 損害賠償請求権は、損失等の発生の日から 3 年以内に行使しなければ消滅することに乙が同意されることを前提に本誓約を差し入れます。この条項は、本誓約が終了後も有効とさせていただきます。
(有効期間)
第6条 本誓約は乙から本件業務の協議を打ち切る旨記載した書面を甲が受領した時点(以下、「情報提供終了時点」という)までに、乙から開示された全ての秘密情報に適用されます。
2 本誓約は第 5 条及び第 8 条の規定を除き、情報提供終了時点から起算して 1 年間が経過した時点まで効力を有するものとさせていただきます。
3 前二項にかかわらず、本件業務について乙と甲の間で業務委託契約が締結された結果、その契約上規定された乙と甲の間の守秘義務規定が優先するものとし、本誓約の該当条項は無効とさせていただきます。
(別途協議)
第7条 本誓約に定めのない事項、又は本誓約に定める事項に疑義が生じた場合には、乙と甲の協議の上、その都度解決するものとします。
(管轄裁判所)
第8条 本誓約の各条項は、日本国の法律に準拠するものとし、前条にて解決できない本誓約に関連して生じる一切の紛争は、大阪地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに乙が同意しているものと、甲は理解しております。
商号又は名称
代表者名 印