Contract
お城周辺地区第1ブロックまちづくり協定書
(目的)
第1条 この協定は、お城周辺地区第1ブロック(丸ノ内、大xx、北xx、鷹匠町)の区域において、住民の相互理解と協力のもとに、建物及び敷地等の整備に関する事項及びその他の事項を協定し、水とxxxの城下町を目指し、お城周辺地区の街なみにふさわしい生活環境の保全及び整備改善 を図ることを目的とする。
(名称)
第 2 条 この協定は、お城周辺地区第1ブロックまちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第 3 条 この協定の区域は、お城周辺地区第1ブロックの別図に示す区域とする。
(協定の締結)
第 4 条 この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地権者(以下「所有者等」という。)全員の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
(協定の変更・廃止)
第 5 条 この協定に係る協定区域及び各事項を変更もしくは廃止しようとするときは、協定者の
2/3以上の合意によらなければならない。
(協定の遵守・指導)
第 6 条 協定者は、この協定を守らなければならない。
2 この協定に基づく内容について第8条に定める協定運営委員会は指導を行うことができる。
(建築物等の整備に関する事項)
第 7 条 xxx周辺高度地区・城址風致地区およびxx市景観計画を守るよう努める。
2 建築物等を新築、増改築または改修を行う場合は、外壁及び屋根の色を城下町の風情が感じられるよう景観計画に沿った色彩とし、お城や山並みの見える風景を守るため、眺望を阻害しないよう努める。
3 駐車場は、植栽や生垣等を設け緑化に努める。
4 塀等を設ける場合は、なるべく低くするよう努める。
5 地区内の樹木は、樹名板等により表示するよう努める。
(委員会)
第 8 条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ブロック役員より選出された若干名の委員をもって組織する。
第 9 条 委員会は次の役員を置く。
委員長1名。副委員長1名。委員若干名。
2 委員長はxxxx長とする。
(協定の有効期間)
第 10 条 協定の有効期間は、協定締結の日から 10 年とし、特に異議申し立てがない場合は、継続するものとする。
第 11 条 この協定に規定するもののほか、必要な事項は別途委員会が定める。
(附 則)
1 この協定は平成26年4月7日から施行する。
第1ブロック協定範囲
お城周辺地区