Contract
研究開発支援事業契約書(参考)
財団法人いわて産業振興センター(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、平成22年度研究開発支援事業「○○○○(課題名)」(以下「委託事業」という。)の実施を甲が乙に委託することについて、次のとおり契約を締結する。
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本委託事業」とは、第 2 条に基づき乙に対して委託される研究をいう。
(2)「委託料」とは、本委託事業に要する経費であり、次に掲げるもので、総額 100 万円以内とする。ア 機械装置設備費(助成額の 50%以内)
イ 研究補助員人件費(アルバイト、パートに限る)ウ 謝金
エ 消耗品・原材料費オ 旅費
カ その他必要と認められる経費
(3)「提案者」とは、本委託事業を中心的に行う者として別紙研究計画書に掲げる者をいう。
(4)「共同研究者」とは、別紙記載の本研究課題の実施に関し共同研究に参画する機関のうち乙を除く機関をいう。
(5)「研究実施期間」とは、本委託事業を行う別紙記載の期間をいう。
(6)「研究成果」とは、本委託事業において得られたもので、研究成果報告書中で成果として確定された本委託事業の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(7)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34 年法律第121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34 年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34 年法律第125 号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60 年法律第43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10 年法律第83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3 条第1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
(以下「プログラム等」という。)の著作権(著作者人格権を除く。)及び外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、乙及び甲協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
オ 次に掲げるものに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物であり、論文、講演その他の著作物等に関するものを除くもの(以下「成果有体物」という。)
(ⅰ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの (ⅱ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって(ⅰ)を得るために利用されるもの、又は(ⅰ)を
創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(8)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権の対象となるもの、プログラム等、及び成果有体物についてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにxxxxの対象となるものについてはその案出をいう。
(9)「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法
第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、
種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウ、及び成果有体物の使用をいう。
(事業の委託)
第2条 甲は、次の研究事業の実施を乙に委託し、乙はその成果を甲に報告する。
(1)研究課題 「○○○○○」
(2)委託事業の内容 別紙事業実施計画のとおり
(3)委託の金額 甲は、委託事業の費用として委託料○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円)を乙に支払う。
2 乙は、委託事業を平成23年2月28日までに履行するものとする。
3 契約保証金は、免除とする。
4 乙は、委託の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって委託事業を遂行しなければならない。
5 甲は、委託事業の遂行について必要があるときは、乙に対し、所要の措置を講ずるよう指示することができる。
(計画の変更等)
第3条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ研究開発支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を甲に提出しなければならない。
(1) 委託事業に要する経費を、経費区分の相互間におけるいずれか低い額の 20 パーセントを超えて配分を変更する場合
(2) 委託事業に要する経費を、経費区分ごとに 20 パーセントを超えて減少する場合
(3) 委託事業を中止し、又は廃止する場合
(4) 委託事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合
2 甲は、委託事業の内容変更等の承認をした場合において、当該変更に伴い委託事業の決定の変更を要するときは、委託事業の決定の変更をするものとする。
(委託事業の実績報告)
第4条 乙は甲に対し、事業実施期間が終了した日又は本委託事業が中止となった日の翌日から起算して 30 日以内に、研究開発支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)(様式第5号)を提出しなければならない。
(委託料の額の確定)
第5条 甲は、実績報告書の提出を受けたときは、この内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、委託事業の成果が決定内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に対し通知するものとする。
(委託料の請求)
第6条 前条の通知を受けた乙は、研究開発支援事業請求書(様式第6号)により請求するものとする。
(委託料の支払い)
第7条 甲は前条の規定により請求書の提出を受けた後、委託料を乙に対し支払うものとする。
(委託料の前金払い)
第8条 甲は、委託料の決定後に必要があると認められる経費については、前金払いすることができる。
2 前項により前金払いを受けようとする乙は、研究開発支援事業前金払請求書(様式第7号)により請求するものとする。
(委託事業の決定の取消し)
第9条 甲は、乙が委託料を他の用途に使用し、その委託事業に関して委託事業の決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、委託事業の全部又は一部を取消すことができる。
(委託料の返還)
第10条 甲は、委託事業の決定を取消した場合において、委託事業の当該取消しに係る部分に関し、既に委託料の前金払いが行われている場合にあっては、期限を定めてその返還を命じることができる。
2 前項の規定は、第 3 条の規定による委託事業の決定を変更した場合においても準用する。
(加算金)
第11条 甲は、乙に委託料の返還を命じたときは、その命令に係る委託事業の実施の日から受領の日までの日数に応じ、委託料の額に年10.95パーセントを乗じて計算した加算金を委託料の返還を命じられた者から徴収することができる。
(延滞金)
第12条 甲は、乙に委託料の返還を命じ、助成の返還を命じられた者がこれを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額について年10.
95パーセントを乗じて計算した延滞金を委託料の返還を命じられた者から徴収することができる。
(財産処分の制限)
第13条 乙は、委託事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を委託事業の目的以外に使用し、他の者に貸付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとすることは、甲の承認を受けなければならない。
(1) 機械及び重要な器具類で甲が指定するもの
(2) その他甲が特に必要と認めて使用するもの
(立入検査等)
第14条 甲は、委託事業の適正を期するため、必要があるときは、乙に対し報告させ、又は甲の職員
にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる
(帳簿等の整理)
第 15条 乙は、本委託事業に要した経費を明らかにするため、本委託事業に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本契約終了後 5 年間保管するものとする。
2 乙は、甲から帳簿及び証拠書類の閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(取得物品の帰属等)
第 16 条 本委託事業のために乙が取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、乙に帰属するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第17条 本委託事業の実施により生じた発明または考案に係る知的財産権ならびにこれらの権利を受ける権利は、原則として乙に帰属するものとする。
2 乙は委託事業の実施に係る知的財産権の出願もしくは申請するときは、その旨をあらかじめ甲に届け出るものとする。
(補償)
第18条 本委託事業による研究者等の負傷、疾病、障害又は死亡事故が生じた場合においても甲は研究参画機関、研究者等その他の者に対し一切の責任を負わないものとする。乙はこれらの事故のいずれかが生じた場合、速やかに事故の詳細を甲に対し書面により報告しなければならない。
2 本委託事業の過程で生じた施設・設備等の損傷又は損耗の修補責任については、xは一切の責任を負わないものとする。
(再委託)
第19条 乙は、本委託事業を第三者に再委託してはならない。ただし、乙は、甲が本委託事業の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託事業の一部を第三者に再委託することができる。
(秘密保持)
第20条 乙及び甲は、本委託事業の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを共同研究機関以外の第三者に開示・漏洩してはならない。
2 乙及び甲は、本条第 1 項に掲げられる情報に関する資料及び当該情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、次条又は次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第 1 項及び第 2項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
4 乙及び甲は、それぞれ自己に所属する研究者等が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するも のとし、当該研究者等がその所属を離れた後も 5 年間本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置す るものとする。また、乙及び甲は研究者等以外の者について事実上自己の管理下又は監督下にある 者及び共同研究機関から当該情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
5 実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
6 本条の効力は本契約終了後も 5 年間存続するものとする。
(研究成果の公表)
第21条 本委託事業の実施により得られる研究成果の公表については、甲と乙が協議することとする。
(研究の中止)
第 22条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本委託事業の中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(1)乙に所属する研究者等の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託事業を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(2)次条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(契約の解除)
第 23条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は書面による通知を行うことで本契約を解除するとともに、乙は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部を甲の定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
(2)乙が本契約に違反したとき。
(3)乙における研究者等が、甲が別途定めた不適正経理に関する規定に抵触したとき。
(4)乙における研究者等が、甲が別途定めた研究活動の不正行為に関する規定に抵触したとき。
(5)乙に、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月
15日文部科学大臣決定)等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。
2 乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除し、且つ、乙に対し本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1)乙が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算を自ら申立又は第三者から申立を受けた場合
(2)乙が銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)乙が差押を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
3 乙は、前 2 項により甲が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不適正な経理処理及び研究活動の不正行為等に係る研究者等の申請資格の取扱い)
第24条 甲は、不適正経理に関する甲の規定に定める不適正な経理処理に関与し、又は不適正な経理処理に関し管理・監督xxxな責任があると認められる研究者等については、同規定における「委
託事業」の規定に基づき、甲の全ての事業への申請資格を停止する。
2 甲は、研究活動の不正行為に関する甲の規定に定める不正行為に関与し、又は当該不正行為に関し管理監督上の重大な責任があると認定された研究者等に対し、甲の全ての事業への申請資格を停止することができるものとする。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、別紙記載の研究実施期間及び研究実施期間終了後 2 ヶ月間とする。ただし、本契約に従い本委託事業が中止された場合、中止の 2 ヶ月後に終了するものとする。
2 第 14 条、第 15 条第 2 項、第 16 条から第 18 条、第 21 条並びに第 24 条の規定は、本契約の終了後も存続するものとする。
(協議)
第26条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙両当事者誠実に協議の上定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙それぞれ記名捺印の上、各自 1 通を保管する。
平成 年 月 日
(甲)岩手県盛岡市xxxx3地割35番2号財団法人いわて産業振興センター
理事長 xxxx
(乙)岩手県○○市○○株式会社 ○○ 代表取締役 ○○