Contract
交野カントリー倶楽部会則
第1 条(名称)
第 1 章 総 x
x倶楽部は交野カントリー倶楽部と称する(以下本会則においては「倶楽部」と称する)。第2 条(目的)
倶楽部は交野開発株式会社(以下「会社」と称する)の所有経営する交野カントリー倶楽部のゴルフ場施設を利用して、ゴルフスポーツの普及発達と会員相互の親睦を図るxx健全な社交機関であることを目的とする。
第3 条(事務所)
①倶楽部はその主たる事務所をxxxxxxxx0000 xx所在の会社事務所内に置く。
②倶楽部は適宜事務所外に連絡所を置くことができる。
第4 条(会員の種類)
第 2 章 会 員
① 倶楽部は下記会員をもって組織する。
1. 特別会員
2. 正会員(法人会員、個人会員)
3. 週日会員
4. マスターズ会員
② 特別会員資格は特に倶楽部のために功労のあった者に対して理事会決議により与えられる。
③ マスターズ会員資格は本倶楽部に在籍 5 年以上かつ移行時の満年齢が 65 歳以上の個人正会員で、第三者に正会員たる地位を譲渡し、引き続きプレーすることを理事会決議により認められた者をいう。
④ 週日会員及びマスターズ会員は、土曜日、日曜日、祝日及び倶楽部が祝日と同じ扱いをする旨定めた日には、会員としてプレーはできない(ビジター扱いとする)。
⑤ 倶楽部のゴルフ場施設を優先的に利用するには、倶楽部会員でなければならない。第5 条(入会方法等)
① 倶楽部の会員となることを希望する者は、理事会より委嘱された常任理事がその可否を決定し、理事会が承認する。入会承認を得た者は、所定の入会金(預り證に記載する金額)を会社に預託することによって会員の資格を得る。尚、入会金には利息を附さない。
② 申込者は、原則会員2 名の推薦を得た上、会社に対し所定の入会申込書によって申し込むものとする。
但し、原則として年齢満30 歳以上の者とする。
なお、会員は次の資格要件を満たさなければならない。
i. 倶楽部の会員として相応しい人格と識見を有する者。
ii. 暴力行為及びその他社会的規範を逸脱する行為をして、倶楽部の品位・秩序を乱すおそれのない者。
iii. 暴力団の構成員・準構成員又は、それらと密接な関係のない者。
③ 会社及び倶楽部は入会不承認の理由を開示しないものとする。第6 条(会員資格の停止・喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員たる資格を停止もしくは失う。
1. 退会したとき。
2. 個人会員が死亡したとき。
3. 理事会の決議により資格停止されたとき。
4. 理事会の決議により除名されたとき。
5. 個人会員が破産したとき。
6. 法人会員が破産したとき、又は解散決議により解散したとき。第7 条(懲戒)
倶楽部は、会員に次の各号のいずれかの事由あるときは、理事会の決議により一定期間会員たる資格を停止し又は会員を除名することができる。
1. 本会則その他理事会又は会社が定めた規則に違反したとき。
2. 倶楽部の名誉を毀損し、又は倶楽部の秩序を乱したとき。
3. 年会費その他会社が定める諸費用、諸代金の支払いを3 ヶ月以上怠り、会社から催告を受けてもなおその支払いをしないとき。
4. その他会員として不適当と理事会が認める行為のあったとき。第8 条(入会金の返還、据置期間等)
① 会社は、第6 条、7 条の定めにより会員が会員たる資格を失ったときは、本条に定めるところにより、入会金を返還する。
② 会員たる資格を失った(個人会員が死亡した場合を除く)ときは、当該会員たる地位を取得したときから5 年を経過していない場合に限り、5 年を経過したときに返還する。但し、 2011 年1 月1 日以降に新たに会員資格を取得した者(相続による取得を含む)については、その資格を取得した日から15 年経過したときに返還するものとする。また、本会則付則第1 条による施行期日以降に新たに会員資格を取得した者(相続による取得を含む)
については、その資格を取得した日から20 年経過したときに返還するものとする。
③ 個人会員が死亡したときは、入会金は相続人に対し返還する。相続人が入会金の返還を請求するときは戸籍謄本、遺産分割協議書等により請求者が当該入会金返還請求権を相続した者であることを証明しなければならない。
④ 会員が会社に対し未納金その他の債務を負うときは、会社は入会金から控除してその残額を会員に返還すれば足りるものとする。
⑤ 前各項の定めにかかわらず、入会金の返還請求に対し、約定通り返済した場合倶楽部の経営に重大な支障が生じると会社が判断したときは、会社は理事会の承認を得て償還の時期を一定期間延長することができる。
第9 条(会費等納入義務)
① 会員は、会社が定めた年会費、その他の諸経費及び諸代金を、会社の定めた方法により会社に支払わなければならない。年会費は会員のプレーや施設利用の有無に拘わらず、これを支払うものとする。なお、年会費等の支払は入会金返還請求権と相殺することはできないものとする。
② 年会費は1ヵ年分を前払いとする。但し期間の途中で入会した者は月割り計算とする。第10 条(退会予告及び退会)
会員が倶楽部を退会しようとするときは、会社に対して会社が定める方式により3 ヵ月前までに予告しなければならない。
第11 条(法人会員とその指名変更)
① 法人会員はその法人に属する個人2 名を倶楽部に登録する。
② 法人会員が前項により登録された個人を同一法人内において他の個人に変更しようとするときは、会社所定の様式により変更申請書を提出し、理事会の承認を要するものとする。
③ 法人会員が新たに会員資格を取得した際に、新たにその法人に属する個人2 名を倶楽部に登録することを「指名登録」、登録された個人を同一法人内において他の個人に変更することを「指名変更」という。
第12 条(会員資格の譲渡、名義書換)
① 個人会員及び週日会員は所定の手続きにより理事会の承認を得てその資格を他の個人に譲渡しその名義を書換することができる。
② 特別会員、マスターズ会員はその資格を譲渡及び相続することはできない。
③ 法人会員は所定の手続きにより理事会の承認を得てその資格を他の法人に譲渡、又は同一法人内での指名変更をすることができる。
④ 名義書換、指名変更は、年会費の未納その他未払いがある場合にはその手続きをすることはできない。
⑤ 名義書換、指名登録、指名変更においては細則に定める料金を納入することによって、会員資格の効力が生ずるものとする。
⑥ 会社は、名義書換料、指名登録料、指名変更料については如何なる場合といえども、これを返還しない。
⑦ 理事会はその決議により、一定期間名義書換を停止することができる。
⑧ 入会金返還請求権は会員資格に付随するものであり、会員資格と入会金請求権を切り離していずれか一方だけを第三者に譲渡することはできない。
⑨ マスターズ会員においては、前⑧項の対象外とする。第13 条(会則の遵守等)
① 会員又は会員となろうとする者は、この会則及び理事会又は会社が定めたその他の規則、細則等を遵守しなければならない。
② 会員は、勤務先、職業、住所、連絡先等を会社に届けなければならない。又、変更したときは、直ちにこれを会社に連絡しなければならない。
③ 会員はビジターを同伴又は紹介することができる。会員はその紹介・エントリーしたビジターの行為及び諸費用の支払いにつき、同ビジターと連帯して会社に対し責任を負うものとする。
④ 会員が入会金の預り證を紛失しそのことを会社に証明したときは、会社に預り證の再発行 を求めることが出来る。この場合会員は会社の定める再発行料を支払わなければならない。
第14 条(会員情報の管理)
① 会社は、会員名簿を随時発行することができる。
② 会社は、会員情報を適正に管理し、名簿の発行や会社もしくは倶楽部の主宰する行事やイベントの案内以外に利用しない。
③ 会員から、管理している個人情報の開示を求められた場合は、その内容を開示し、個人情報の訂正、削除を求められたときは、発行する会員名簿から訂正、削除する。
第15 条(役員)
第3章 役員及び理事会
① 倶楽部には次の役員をおく。理 事 長 1名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 若干名
但し必要あるときは理事会の議を経て会員中より名誉会長、会長を置くことができる。
② 理事長は、理事の中から互選により選出するものとし、常任理事は、理事長が理事中より指名する。理事及び監事は、倶楽部の会員中から会社がこれを委嘱する。
③ 役員は名誉職とし、任期は2年とする。但し重任を妨げない。
④ 監事は会務を監査しこれを理事会に報告する。第16 条(理事会)
① 理事会は理事をもって構成し理事長がこれを招集する。
② 理事長は倶楽部を代表し理事会の議長になり、且つ会務を総攬する。
③ 理事会は本会則に別に定める場合のほか、倶楽部運営のため次の事項を決定し、会社がこれを執行する。
1. 倶楽部運営に関する基本的事項
2. 諸規則の制定及び改廃
3. その他の必要な事項
④ 理事会の決議により倶楽部に必要な委員会を置くことができる。
⑤ 理事会の決議は出席理事の過半数で決し可否同数の場合は議長が決する。第17 条(常任理事会の権限及び職務等)
① 常任理事会は、理事長、常任理事をもって構成する。
② 常任理事会は、ゴルフプレーに関する業務、入会希望者に対する審査、名義書換、指名変更の是非、会員懲戒の是非等、日常の重要な業務を理事会の委任を受けて審議及び決議する。
③ 常任理事会は、倶楽部の運営、業務の遂行に必要な規則、細則等の制定改廃について審議し、理事会に諮らなければならない。
第18 条(解散)
第 4 章 解 散
会社が止むを得ざる事情により全会員の入会金を返還した場合は本倶楽部は解散する。
第19 条(改正)
第 5 章 会則の改正
この会則は、理事会の決議により改正するものとする。
付則
第1 条(施行期日)
この会則は2015 年1 月1 日より施行する。
第2 条(経過措置)
この会則前に選任され、この会則施行日に倶楽部の役員である者は、会則によって選任された役員とみなす。
第3 条(裁判管轄の合意)
会員と会社又は倶楽部との間での、会員資格の有無、入会金の返還、ゴルフ場施設の利用に起因する事項、その他この会則に定める会員の権利、義務に関する訴訟については、大阪地方裁判所を専属的所轄裁判所と定める。
第4 条(告知方法)
会社・倶楽部は、会報又は倶楽部ハウス内における掲示によって会員への告知を行うものとする。第5 条
その他必要な細則は別に定める。
以 上
交野カントリー倶楽部細則
第 1 条(目的)
第 1 章 総 x
x細則は、会則第 2 条に定める目的を達成するために必要な本倶楽部の円滑な運営を図ることを目的とする。
第 2 条(規定する内容)
本細則は前条の目的を達成するために、下記の事項について定める。
① ゴルフ場の維持運営に関する事項
② その他会則に定めのない事項及び倶楽部運営業務の遂行に必要な事項
第 3 条(役員の追加等)
第 2 章 役 員
① 理事長は次の事項を掌理させるため、理事のうちから下記の役員1名を選出することができる。
副理事長 理事長の補佐、代行
名誉書記 庶務及び記録文書の受理に関する事項名誉会計 会計に関する事項
② 理事長は、必要あるときは、常任理事の中から、専務理事及び常務理事その他の役職を若干名選出することができる。
③ 理事長は、本倶楽部の代表となりその業務の執行にあたるが、理事長が事故ある時は副理事長が、又副理事長が事故ある場合はキャプテンがその任を代行する。
第 3 章 キャプテン及び委員会
第 4 条(キャプテンの選任方法等)
理事長は、キャプテンを選任する。xxxxxは、理事長を補佐し、各種委員会を適時・適宜、総括・掌理する。
第 5 条(委員会の設置と運営基準)
① 会則第 16 条④に基づき、下記第 6 条の各種委員会を置き、各号に掲げる事業を担当させる。
② 各委員会の委員は会員中より理事会が選出する。
③ 委員長、副委員長は、必要に応じ各委員会の委員の中から互選により選出することとし、理事会の承認を得るものとする。
④ 委員会は、その担当する事項について討議し、他の委員会と調整する事項がある場合は調整した後に、その意見を理事会に報告し、倶楽部の運営に資するものとする。
⑤ 委員会は、各その担当事項を遂行する為の経費支払いについては、会社の承認を必要とする。
⑥ 委員会を構成する委員は、すべて名誉職としその任期は 2 年とする。但し再任は
妨げない。
第 6 条(委員会の担当事項)
① グリーン委員会
⚫ ゴルフコースの維持及び改良に関する事項
② 競技ハンディキャップ委員会
⚫ ゴルフ競技・ルールに関する事項
但し、ゴルフ競技に関しては、日本ゴルフ協会の「ゴルフ規則」を採用することとし、当倶楽部のローカルルール、その他競技規定の制定・変更は、競技ハンディキャップ委員会が起案し、クラブハウスに掲示する。
⚫ 会員のハンディキャップの決定・変更に関する事項
⚫ 対外試合(KGU 主催競技等)の対応に関する事項
③ エチケット・キャディ委員会
⚫ プレーヤーのコース内外一般エチケット及びプレーエチケットの向上に関する事項
⚫ プレーヤーにエチケットに反する行為があった場合における当該プレーヤーに対する注意・警告・プレー停止・除名等の制裁措置に関する事項
⚫ キャディの育成及び指導に関する事項
④ 総務・フェローシップ委員会
⚫ 会誌の編纂・発行に関する事項
⚫ 会員の親睦に関する事項
⑤ ハウス委員会
⚫ 倶楽部の諸設備に関する事項
⚫ レストラン・売店に関する事項
⑥ レディース委員会
⚫ レディース会員に関する事項
⑦ 理事長は理事会及び常任理事会の決議を得て前項に掲げる以外の委員会をおくことができる。
第 7 条(年会費及び期日等)
第 4 x x会費
当倶楽部の会員は、会社に対して別表に記する金額を支払わなければならない。
① 年会費は毎年 8 月 1 日より翌年 7 月 31 日までを期間とし原則として毎年 8 月 10
日に指定金融機関の口座より振替決済するものとする。
但し、会社の判断により特別会員の年会費を免除することができる。
② 期間の途中で会員資格を失ったときは、既に支払った年会費はこれを返還しない。
第 5 章 休会会員
第 8 条(休会会員及び遠隔地会員と会費の特例)
① 会員であって、健康その他の理由により 1 年以上倶楽部でプレーすることができないものは然るべき証明を附したる上、届け出て会社の承認を得、2 年を限度として休会会員となることができる。この場合、休会期間中の会費を免除する。
休会会員は当倶楽部でプレーするときはビジター料金となり、当倶楽部へのエントリー及びビジター紹介をすることもできない。
② 会員であって、勤務地等の関係で近畿 2 府 4 県以遠の地に住居を有し、原則として
3 ヶ月に 1 回以上来場することができないと思われる者は、1 年毎に証明書を提出し会社の承認を得て遠隔地会員となるこができる。この場合、年会費の半額を免除する。
③ 本条①項及び②項の事由が解消した場合には、当該会員は、遅滞なく、会社に対しその旨を文書にて届けなければならない。
④ 前項の届出の有無にかかわらず、本条①項及び②項に定める事由が解消したと認めたときは、本条の適用を停止する。
第 9 条(名義書換と提出書類)
第 6 章 名義書換
名義書換手続きに必要な提出書類は、会社が定める書類で行われなければならない。第 10 条(名義書換に関する諸費用)
会則 11 条及び 12 条による名義書換料は別表に記する金額とする。
第 11 条(個人会員の相続による入会)
① 会則第 6 条に基づき、個人会員(正会員・週日会員)が死亡したときは、倶楽部会員たる資格を失う。相続人が、当該会員の権利を引継ぎ倶楽部に入会を希望するときは、相続開始後 1 年以内に、会社に対し倶楽部への入会申込みをするものとし、この場合、理事会の承認があり且つ所定の名義書換料を会社に支払ったときに、当該相続人は、倶楽部の会員となる(会員資格を取得する)ことができる。
② 本条①項にいう入会を希望する相続人は、当該会員の配偶者又は法定相続人且つ満
20 歳以上の者であることを要する。
③ 相続人がxxあるときについては、本条①項の申込みをすることができる者は、相続人中の 1 名のみとし、その者は、自己が申込人となること、及び入会金返還請求権全額を相続することにつき、相続人全員の同意を得なければならない。
④ 本条②項に該当しない相続人で、死亡した当該会員の権利を継承希望する者は、相続開始後 1 年以内に、本条①項の加入申込みではなく、会則 12 条(会員資格の譲渡、名義書換)の規定による加入申込みを行うものとする。
⑤ 本条①項④項に基づき入会を希望する相続人は、本条③項の相続人全員の同意を得たことを証する書面及び被相続人(死亡した当該会員)が有していた預り證を会社に提出しなければならない。
⑥ 本条①項④項に基づき入会を希望する相続人は、当該会員の未払費用並びに当該会員の死亡時以降相続人が入会するまでの間に生じる年会費及びその他費用を負担するものとする。
⑦ 本条①項④項に基づき入会する者が会社に預託すべき入会金は、相続した入会金全額をもって、これに充てるものとする。
第 12 条(法人会員の指名変更事由)
法人会員は、登録者が下記事由に該当したときは、事由発生の日から 60 日以内に、会
則第 12 条に定める指名変更手続きを行わなければならない。
(1) 登録者が死亡したとき
(2) 当該登録者が当該法人を退職したとき第 13 条(贈与による受贈者の入会)
個人会員(正会員)が生前に会員資格を細則 11 条②項に定める相続人に対して贈与し、
当該受贈者が入会を希望する場合には、細則 11 条各項の規定を準用する。
第 14 条(預り證)
第 7 章 預り證
預り證は、質入れ、担保の設定等を行うことはできない。第 15 条(預り證の喪失及び再発行)
① 会員は、紛失・盗難・その他理由により預り證を保有しないときは、会社に対して預り證喪失届・再発行依頼書により預り證の再発行(以下「再発行手続という。」)を申請することができる。この「再発行手続」に対し、会社は、各種事情を勘案し預り證の再発行の手続を行うものとする。
「再発行手続」を申請する会員は、念書に 2 名の保証人と連署の上、必要事項を記入して申し出なければならない。「再発行手続」に必要な費用及び手数料は、別表に記する金額とする。
② 本条①項の保証人は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 個人会員(正会員・週日会員)が「再発行手続」を申請する場合、倶楽部の会員として資格を有する者
(2) 法人会員が「再発行手続」を申請する場合、当該法人会員の代表者及び当該法人会員の資格登録を有する者
③ 本条②項に規定する会員及び保証人は、預り證の再発行等により生ずる一切の問題及び従前の預り證が発見された場合にはこれの返却について、連帯して責任を負うものとする。
④ 「再発行手続」を経て問題なく完了したと会社が判定したときに、従前の預り證の効力は消滅する。
第 16 条(会員名簿等、記載内容の確認)
① 会社は、理事長の指示を受けて、適時会員名簿の記載内容を確認し、所要の事項を調査し記載内容の正確性を期するものとする。
② 会員は、会社並びに倶楽部が自らの個人情報を会員名簿の作成や倶楽部運営を円滑に図るための目的で利用することを承認し、同意する。
③ 会則 13 条②項に記載のとおり、会員が勤務先・職業・住所を変更したときは、直ちにこれを会社に届け出なければならないが、その他自宅住所・電話番号等の変更
も会社への通知を要する。又、法人会員の場合には、登録者が退職したときも会社へ速やかな通知を要する。
④ 会員が、会則 13 条②項により届け出た情報は、会社が運営上必要とする通知、案内に対し、これを認めるものとする。又会員は会社より得た情報は倶楽部ライフ以外に転用してはならない。
第 17 条(規定なき事項)
当倶楽部会則及び細則に規定なき事項については、理事会及び会社常任理事会にて協議決定する。
第 18 条(細則の改正)
第 8 章 細則の改正
① 本細則の改正・変更は、会則第 19 条に準拠する。
② 本細則付属の別表の改訂については、諸般の情勢により、理事会の承認を得て、会社は適時・適宜これを行う。
x x
第 1 条
本規則の施行は 2011 年 1 月 1 日とする。
本規則は 2014 年 1 月 1 日から改定する。
本規則は 2015 年 8 月 1 日から改定する。
本規則は 2020 年 1 月 1 日から改定する。
別表
名義書換・年会費等
(消費税別)
① | ② | ||
名義書換料(注 1) | 正会員(法人会員・個人会員) | 50 万円 | 40 万円 |
週日会員 | 40 万円 | 20 万円 | |
法人会員の指名登録料及び 同一法人内指名変更料 | 1 名につき | 25 万円 | |
年 会 費 | 正会員(法人会員は 1 名につき) | 60,000 円 | |
週日会員 | 30,000 円 | ||
マスターズ会員 | 15,000 円 | ||
再発行手数料 | 1 回につき | 10,000 円 |
(注1) マスターズ会員に移行しようとする者から譲り受ける場合並びに、相続及び親族に贈与する場合の名義変更料は②を、それ以外の場合は①を適用する。
(注2) 理事会の決議による臨時会費を請求する場合がある。
以上