Contract
工 事 請 負 契 約 書
1 工事番号 第 号
2 3 | 工事名 工事場所 |
| |||||||||
4 | 工事期間 | 自 | 年 | 月 | 日 | ||||||
至 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
5 | 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 | 特記仕様書に記載のとおり 特記仕様書に記載のとおり | |||||||||
6 | 請負代金額 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
7 契約保証金
8 解体工事に要する費用等
建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9 条第1 項に規定する対象建設工事の場合は、( 1 ) 解体工事に要する費用、( 2 ) 再資源化等に要する費用、( 3 ) 分別解体等の方法、( 4 ) 再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ別紙に記入する。
注: 6 の請負代金額には、( 1 ) 及び( 2 ) に定める費用を含む。
9 住宅建設瑕疵担保責任保険
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)第2 条第5 項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、( 1 ) 保険法人の名称、( 2 ) 保険金額、( 3 ) 保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、 受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について 、発注者と 受注者は 、各 々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する 。
年 月 日
発注者 住 所 佐世保市八幡町 1 番10号 氏 名 佐世保市長
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ 。)に 基づき、設計図書( 別冊の図面、 仕様書、 現場説明調書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ 。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ 。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、 発注者は、 その請負代金を支払うものとする。
3 仮設 、x x方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手 段( 以 下「 施工方法等」という 。) については、 この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、 受注者がその責任において定める。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は 、設 計図書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
6 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
7 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべて の行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし 、発 注者が当該代表者に対して行ったこ の契約に基づくすべての行為は 、当 該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を 通じて行わなければならない。
第1条の2 受注者は、 この契約の履行にあたり、別記「 情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た発注者の工事上の事項を、契約期間中はもとより契約完了後においても第三者に漏えいしてはならない。また、この契約の履行にあたり個人情報及び工事情報を取り扱う場合は、別記「 個人情報及び工事情報の取扱いに関する特記事項」 を遵守しなければならない。
3 前項の規定は、 契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
4 受注者は、 受注者の従業員( 下請負者等を含む 。) に対して、 発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏えい防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、 絶えず教育、 訓練をしなければならない。
( 関連工事の調整)
第2条 発注者は 、受 注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 着工届及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後7 日以内に設計図書に基づいて、着工届及び工程表を作成し、 発注者に提出しその承認を受けなければならない。
2 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対し工事内訳明細書( 以下「 内訳書」という 。)の提出を求めることができる。
3 工程表及び内訳書は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものでない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保
険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行 、発 注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号 。以 下「 前払法 」と いう 。)第 2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ 。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、 保証金額又は保険金額( 第5 項において「 保証の額」という 。) は、 請負代金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 受注者が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は 、当 該保証は第 52 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし 、同 項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の著しい変更があった場合には、 保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ 。) のうち第 13 条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第 39 条第3 項の規定による内払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、 貸与し、 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、 第1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず 、ま たその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は 、工 事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「 社会保険等未加入建設業者」という 。)を 下請契約( 受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ 。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
( 特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「 特許xx」 という 。) の対象となっている工事材料、 施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、 監督員を選定するものとする。
2 監督員は 、こ の契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか 、設 計図書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示 、承 諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む 。)
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、 設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術 者( 建設業法第 26 条第3 項の規定に該当する工事の場合は専任のxx技術者、同法第 26 条第2 項の規定に該当する場合は監理技術者 、ま た同法第 26 条第4 項の規定に該当する工事の場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
⑶ 監理技術者補 佐( 建設業法第 26 条第3 項ただし書に規定する者をいう 。以 下同じ 。)( 監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する場合において、 建設業法第 26 条第3 項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に限る 。)
⑷ 専門技術者( 建設業法第 26 条の2 に規定する技術者をいう。 以下同じ 。)
2 現場代理人は 、こ の契約の履行に関し 、工 事現場に常駐し 、そ の運営 、取 締りを行うほか、請負代金額の変更、 工期の変更、 請負代金の請求及び受領、 第 12 条第1 項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知、同条第4 項の請求、同条第5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自
ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等( xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ 。) 及び専門技術者は、 これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、 設計図書に定めるところにより、 この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、 現場代理人がその職務( xx技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、 それらの者の職務を含む 。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者等、専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く 。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は 、前 2 項の規定による請求があったときは 、当 該請求に係る事項について決定し、その結果を、 請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して 、そ の理由を明示した書面により 、必 要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、その結果を、 請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、 設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、 発注者と受注者とが協議するものとする。
2 受注者は、 設計図書において監督員の検査( 確認を含む。 以下この条において同じ 。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については 、当 該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、 検査に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2 項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、 当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、 設計図書において監督員の立会いの上調合し、 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事、完成後外面から明視することができない工事を施工するとき及び設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、 当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該
請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、 監督員が正当な理由なく受注者の請求に7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「 支給材料」という 。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「 貸与品」 という 。) の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、 引渡場所及び引渡時期は、 設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこ と( 第2 項の検査により発見することが困難であったものに限る 。) などがあり使用に適当でないと認めたときは、 その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは 、当 該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し 、支 給材料若しくは貸与品の品名 、数 量 、品 質 、規 格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により 、当 該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は 、前 項に規定するほか 、必 要があると認めるときは 、支 給材料又は貸与品の品名、数量、 品質、 規格若しくは性能、 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は 、工 事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用 地( 以下「 工事用地等」 という 。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、 その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は 、確 保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請
負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下同じ 。) があるときは、 受注者は、 当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず 、ま た 、発 注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、 監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し 、又 は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は 、受 注者が第 13 条第2 項又は第 14 条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、 検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、 工事の施工に当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、 その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明調書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く 。)
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は 、前 項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む 。) をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において 、必 要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
⑵ 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し 、又 は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、 必要があると認めるときは、 設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し 、又 は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、 地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等」 という 。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し 、又 は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者 、建 設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 著しく短い工期の禁止)
第 21 条 発注者は、 工期の延長又は短縮を行うときは、 この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう 、や むを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、 天候の不良、 第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは 、その理由を明示した書面により、 発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は 、前 項の規定による請求があった場合において 、必 要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、 工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、 発注者が工期の変更事由が生じた日( 第 22 条の場合にあっては、 発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日 )か ら7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には 、受 注者は 、協 議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 工期の変更があった場合は 、受 注者は当該変更契約締結後7 日以内に新たに工程表を作成し、 発注者に提出しなければならない。
( 請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により 、受 注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、 発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は 、工 期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは 、相 手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう 。以 下この条において同じ 。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ 。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、 請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基礎とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知する。
4 第1 項の規定による請求は 、こ の条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1 項中「 請負契約締結の日」とあるのは「 直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」 とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ 、請 負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により 、工 期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、 請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が定め、 受注者に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1 項、第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りで
ない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において 、当 該措置に要した費用のうち 、受 注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、 発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第 30 条第1 項に規定する損害を除く 。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 55 条第1 項又は第2 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く 。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 29 条 受注者は、 工事施工のため交通に危険があるとき又は水路に障害があるときは、 なわ張り 、板 囲い若しくは標識等を掲げ又水路等を仮設するなどして公衆の安全を図らなければならない。 なお、 この場合の費用は、 受注者の負担とする。
2 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは 、受 注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害( 第 55 条第1 項又は第2 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ 。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。
4 前3 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては 、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、 天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、 当該基準を超えるものに限る 。) 発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの( 以下「 不可抗力」 という 。) により、 工事目的物、 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条第1 項又は第2 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下本条において同じ 。) の状況を確認し、 その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2 項、 第 14 条第1 項若しくは第2 項又は第 39 条第3 項の規定による検査 、立 会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る 。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「 損害合計額」 という 。)のうち請負代金額の 100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算
定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし 、残 存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし 、残 存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて 、当 該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ 、か つ 、x xxの額が上記の額より少額であるものについては 、そ の修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「 当該損害の額」とあるのは「 損害の額の累 計」 と 、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」 とあるのは「 損害の取片付けに要する費用の額の累計」 と 、「 請負代金額の 100 分の1 を超える額」 とあるのは「 請負代金額の 100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」 として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、 第8 条、 第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、 第 23 条、 第 26 条から第 28 条まで 、前 条又は第 35 条の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、 設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、 工事を完成したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
4 発注者は 、第 2 項の検査によって工事の完成を確認すると同時に当該目的物の引渡しをうける。
5 受注者は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第 33 条 発注者は、 工事の施工途中に、 工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
( 請負代金の支払)
第 34 条 受注者は、第 32 条第2 項( 同条第5 項後段の規定により適用される場合を含む。第
3 項において同じ 。) の検査に合格したときは、 請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第 32 条第2 項の期間内に検査をしないときは、 その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下「 約定期間」という 。) の日数から差し引くものとする。 この場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 35 条 発注者は、第 32 条第4 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は 、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 36 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払法第 2 条第 5 項に規定する保証契約( 以下「 保証契約」 という 。) を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、 請負代金額の 10 分の4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 20 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、 次に掲げる要件( 以下この項において「 要件」 という 。) をすべて満たす場合においては、第1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 請負代金額の 10 分の2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 前項の規定は、 この場合について準用する。
(1) 工期の2 分の1 を経過していること。
(2) 工程表により、 工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が、 請負代金額の2 分の1 以上の額に相当するものであること。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者に対して要件の認定を請求しなければならない。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から7 日以内に当該請求に係る認定を行い 、そ の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、 請負代金額が著しく増額された場合においては、 その増額後の請負代金額の 10 分の4 ( 第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6 ) から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、 第2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5( 第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の
6 ) を超えるときは、 受注者は、 請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し 、返 還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは 、発 注者と受注者とが協議して返還すべき超過額
を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、 その日数に応じ、 年
2.5 パーセントの割合で計算した額( 100 円未満の端数は切り捨てる 。)の 遅延利息の支払を請求することができる。
9 請負金額 130 万円未満の工事については、 前8 項の規定は適用しない。
( 保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、 前条第5 項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る 。)、動 力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費( 労働者災害補償保険料を含む 。) 並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用( 保証料を含む 。) に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない 。た だし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、 前払金の総額の 100 分の 25 とする。
(内払)
第 39 条 受注者は、 工事の完成前に、 出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第 13 条第2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの 、監 督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る 。)に 相応する請負代金相当額の 10 分の9 以内の額について、 次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。 ただし、 この請求は、工期中5 回を超えることができない。
2 受注者は、内払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、 前項の場合において、 当該請求を受けた日から 14 日以内に、 受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、内払を請求することができる。この場合においては、 発注者は、 当該請求を受けた日から 20 日以内に内払金を支払わなければならない。
6 内払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
内払金の額≦ 第1 項の請負代金相当額×( 9 / 10 - 前払金額/ 請負代金額)
7 第5 項の規定により内払金の支払があった後、再度内払の請求をする場合においては、第
1 項及び第6 項中「 請負代金相当額」とあるのは「 請負代金相当額から既に内払の対象とな
った請負代金相当額を控除した額」 とするものとする。
8 第 36 条第3 項の規定に基づく中間前金払を行った工事については、 前7 項の規定は適用しない。
(部分引渡し)
第 40 条 工事目的物について、 発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「 指定部分」 という 。) がある場合において、 当該指定部分の工事が完了したときについては、 第 32 条中「 工事」 とあるのは「 指定部分に係る工事」と 、「 工事目的物」とあるのは「 指定部分に係る工事目的物」と、第 34 条中「 請負代金」とあるのは「 部分引渡しに係る請負代金」 と読み替えて、 これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 34 条第1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 34 条第1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には 、発 注者が定め、 受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額 ×( 1 - 前払金額/請負代金額)
( 第三者による代理受領)
第 41 条 受注者は、 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、 第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは 、当 該第三者に対して第 34 条( 前条において準用する場合を含む 。) 又は第 39 条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第 42 条 受注者は、 発注者が第 36 条、 第 39 条又は第 40 条において準用される第 34 条の規 定に基づく支払を遅延し 、相 当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは 、工 事の全部又は一部の施工を一時中止することができる 。こ の場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し 、又 は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者 、建 設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損 害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第 43 条 発注者は、 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」 という 。) であるときは、 受注者に対し、 目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、 発注者は、 履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
( 1 ) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において 、受 注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第 44 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 46 条の規定によるほか、必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 45 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし 、そ の期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる 。た だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第5 条第4 項に規定する書類を提出せず 、又 は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、 工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
( 3 ) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
( 4 ) 第 10 条第1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる者を設置しなかったとき。 ( 5 ) 正当な理由なく、 第 43 条第1 項の履行の追完がなされないとき。 ( 6 ) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第 46 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、 その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、 契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において 、残 存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において 、受 注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号。以下「 暴力団対策法」 という 。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ 。) 又は暴力団員( 暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ 。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲 渡したとき。
( 10 ) 第 48 条又は第 49 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 11 ) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ 。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう 。以下この号において同じ 。) が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己 、自 社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら 、当 該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く 。)に、発注者が 受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。
( 談合等不正行為による解除権)
第 46 条の2 発注者は、 受注者( 共同企業体にあっては、 その構成員) が次の各号のいずれかに該当したときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「 独占禁止法」という 。) 第3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより 、x x取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む 。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」という 。) を行い、 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ 。)。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団 体( 以 下「 受注者等 」と いう 。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは 、各 名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 52 条の2 第2 項において同じ 。) において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、 受注者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。)に入札(見積書の提出を含む 。)が行われた ものであり、かつ、当該取引分野に該当する ものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第 52 条の2 第2 項において同じ 。)の 刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又 は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条 第 45 条各号又は第 46 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 45 条又は第 46 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第 48 条 受注者は、 発注者がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 49 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の1 0 分の5 ( 工期の1 0 分の5 が
6 月を越えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても 、な おその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 50 条 第 48 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 受注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第 51 条 発注者は、 この契約が工事の完成前に解除された場合においては、 出来形部分を検査の上 、当 該検査に合格した 部分及び内払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは 、そ の理由を受注者に通知して 、出 来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、 検査又は復旧に直接要する費用は、 受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、 第 36 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、 当該前払金の額及び中間前払金の額(第 39 条の規定による内払をしているときは、 その内払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額 )を 同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、 受注者は、 解除が第 45 条、 第 46 条、第 46 条の2 又は次条第3 項の規定によるときにあっては 、そ の余剰額にそれぞれの支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額( 100 円未満の端数は切り捨てる 。) の利息を付した額を、 解除が第 44 条、第 48 条又は第 49 条の規定によるときにあっては、 その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、 この契約が工事の完成前に解除された場合において、 支給材料があるときは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き 、発 注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき 、又 は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所
有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む 。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、 取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず 、ま た 、発 注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、この契約の解除が第 45 条、第 46 条、第 46 条の2 又は次条第3 項の規定によるときは発注者が定め、第 44 条、 第 48 条又は第 49 条の規定によるときは、 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5 項後段及び第6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は 、解 除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第 52 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 45 条 、第 46 条又は第 46 条の2 の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 45 条 、第 46 条又は第 46 条の2 の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。 ( 1 ) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第
75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法 律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法 律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場 合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2 .5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2 項の場合( 第 46 条第9 号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く 。) において、 第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 52 条の2 受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、第 46 条の2 各号( 同条第4号に規定する刑法第 198 条に規定する刑が確定した場合を除く 。) のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ 。)の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 工事が完了した後も同様とする。
2 この契約に関し、 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、 受注者は、 発注者の請求に基づき、 前項に規定する請負代金額の 10 分の1 に相当する額のほか、 請負代金額の 100 分の5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 46 条の2 第1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、 独占禁止法第7条の3 第2 項又は第3 項の規定の適用があるとき。
(2) 第 46 条の2 第2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同条第4 号に規定する刑に係る確定判決において、 受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 第 46 条の2 第4 号に該当する場合であって、 同条第1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、 独占禁止法第7 条の3 第1 項の規定の適用があるとき。
3 受注者が前2 項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ 、年 2 .5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は 、契 約の履行を理由として 、第 1 項及び第2 項の違約金を免れることができない。
5 第1 項及び第2 項の規定は 、発 注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
6 発注者は、第1 項及び第2 項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散しているときは 、そ の構成員であった者の全部又は一部に対して第1 項及び第2 項に定める額の違約金の支払い及び前項に規定する賠償を請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
(相殺)
第 52 条の3 発注者は、 受注者に対して有する金銭債権があるときは、 受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合に、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
3 第1 項の場合において、 充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
( 受注者の損害賠償請求等)
第 53 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは 、こ の限りでない。
( 1 ) 第 48 条又は第 49 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第2 項( 第 40 条において準用する場合を含む 。)の 規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第 54 条 発注者は、 引き渡された工事目的物に関し、 第 32 条第4 項( 第 40 条において準用する場合を含む 。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「 引渡し」という 。) を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「 請求等」 という 。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1 項又は第2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期 間( 以下この項及び第7 項において「 契約不適合責任期間」 という 。) の内に契約不適合を知り、 その旨を受注者に通知した場合において 、発 注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、 契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1 項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は 、契 約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、 契約不適合に関する受注者の責任については、 民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1 項の規定は、 契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、 受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、 住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第
1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には 、工 事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成 12 年政令第 64 号)第5 条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く 。) について請求等を行うことのできる期間は、10 年と する。 この場合において、 前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
(火災保険等)
第 55 条 受注者は、 工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。 以下この条において同じ 。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ 。) に付さなければならない。
2 受注者の施工する工事が建築工事で第 39 条の内払を受けるときは、受注者は、既済部分 の評価額以上を保険金額とし 、発 注者を保険金受取人とする保険契約を結ばなければならない。
3 受注者は、前2 項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
4 受注者は 、工 事目的物及び工事材料等を第1 項又は第2 項の規定による保険以外の保険に付したときは、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第 56 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から
請負代金額支払の日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息( 100 円未満の端数は切り捨てる 。) を付した額と、 発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、 なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割 合で計算した額( 100 円未満の端数は切り捨てる 。) の延滞金を徴収する。
( あっせん又は調停)
第 57 条 この契約書の各条項において、 発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに 、発 注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して、発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会( 以下「 審査会」 という 。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人 、労 働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、 第 12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後 、又 は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ 、発 注者及び受注者は 、前 項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 58 条 発注者及び受注者は、 その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別記様式「 仲裁合意書」 に基づき、 審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第 59 条 請負代 金( 前払金 、中 間前払金及び内払金を含む 。)の 請求時期は、 年 月日以降とする。
(補則)
第 60 条 この契約書に定めのない事項については、 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別記様式)
[ 次頁参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する 。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については 、発 注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 長崎県建設工事紛争審査会
当事者双方の再度の合意により、中央建設工事紛争審査会に紛争処理 を申請することがで きるも のとする。
年 月 日
発注者 | 住 | 所 | 佐世保市八幡町1 番1 0 号 |
氏 | 名 | 佐世保市長 |
印
受注者 住 所
氏 名 印
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、 その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会( 以下「 審査会」 という 。) は、 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会( 以下「 中央審査会」という 。) は、 国土交通省に、 都道府県建設工事紛争審査会( 以下「 都道府県審査会」 という 。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会 、都 道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該xx府 県審査会であるが 、当 事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、 弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙4 (工事請負契約)
(別記)
個人情報及び工事情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別されうる情報(以下「個人情報」という。)及び本契約の履行にあたり知りえた、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の工事上の情報(以下「工事情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約の履行にあたっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び工事情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び工事情報を他に漏らしてはならない(工事情報については、施工上必要最小限の範囲での関係者間で利用する場合を除く。)。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(代理の禁止)
第4 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約の履行にあたり個人情報を取り扱う際は、自ら行うものとし、その全部又は一部を第三者に代理させて行わせてはならない。
2 受注者は、前項に基づき発注者に承諾を求める場合は、代理の内容、代理先、代理先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾により第三者へ代理させる場合は、当該第三者に対し本特記事項に関する権利義務を負わせるものとする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受注者は、発注者が指示したときを除き、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び工事情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供若しくは譲渡してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び工事情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、工事情報については、施工上必要最小限の範囲での関係者間で利用する場合は発注者の承諾は不要とする。
(個人情報の引渡し)
第7 受注者は、この契約の履行にあたり発注者から個人情報の提供を受けるときは、元請負者であることの確認を受けなければならない。
(適正管理)
第8 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び工事情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報及び工事情報の適正な管理のために、情報の取扱い管理責任者を定め、必要な措置を講じなければならない。
(従事者及び作業場所の特定)
第9 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報及び工事情報を取扱う場合には、その従事者及び作業場所を特定しなければならない。
(文書・電子媒体等の取扱い)
第10 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び工事情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては盗難、漏えい、改ざんを防止するため適切な措置を講じること。
(2) 取り扱うことのできる従事者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約の履行にあたり発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は廃棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら作成した資料等が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法については、発注者と受注者とが協議の上決定することとする。
(情報セキュリティ遵守状況の報告)
第12 受注者は、この契約の履行にあたり、情報セキュリティ遵守に関する事項について、完成届に併せて行わなければならない。
(監査)
第13 発注者は、受注者がこの契約の履行にあたり、取り扱っている個人情報及び工事情報の状況を確認するために、監査することができる。
(事故報告)
第14 受注者は、個人情報及び工事情報の取扱いに関し、この契約の履行に影響を及ぼす事故が発生又は事故の発生が予想されるときは、必要に応じて臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を発注者に通知し発注者の指示を受けるとともに、遅滞なくその状況を書面により、発注者に報告しなければならない。
(事故時等の公表)
第15 発注者は、この契約の履行にあたり発生した情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合、発注者が適切な説明責任を果たすために、必要に応じ、当該事故等の公表を行うこ
とができる。
(損害賠償等)
第16 受注者又は受注者の従業員(下請負者等を含む。)が、この契約の履行にあたり知り得た個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏えい、提供等した場合または当該工事の目的外に利用、提供等した場合は、発注者は、受注者に対して差止め、損害賠償及び発注者が必要と認める措置を請求できるものとする。
(対象外)
第17 受注者は、次の各号に該当する情報は、原則として工事情報として扱わないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受注者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 工事情報を利用することなく独自に開発した情報
(従事者への周知)
第18 受注者は、この契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び工事情報をみだりに他人に知らせ、又は当該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
(罰則)
第19 この契約の履行にあたり従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。(佐世保市個人情報保護条例第40条適用の場合)
2 従事者が、この契約の履行にあたり知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。(佐世保市個人情報保護条例第41条適用の場合)
以 上
別紙5(工事請負契約)
(別記)
情報セキュリティに関する特記事項
(1) 佐世保市情報セキュリティポリシーの主旨の遵守
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の工事上の情報(以下、「工事情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
(2) 工事情報の管理体制
工事情報の管理に関して、受注者の組織内において、情報管理組織を設置し、施工上最低限必要な範囲の関係者以外の者による利用を制限しなければならない。
(3) 工事情報取扱場所(受注者の事業所等を含む)
受注者は、工事情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
(4) 工事情報の管理方法
受注者は、工事情報の保管にあたっては、その保管場所ならびに作業場所を定めるとともに外部からの立入を防ぐ措置を講じなければならない。
(5) 工事情報の持ち出しの禁止
受注者は、工事情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、前項で定めた作業場所以外で作業を行う必要がある場合は、該当する利用者及び作業場所の特定と利用するモバイルコンピュータ端末に実施しているセキュリティ対策を講じなければならない。
(6) 技術情報セキュリティ対策
受注者は、本契約の履行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏洩等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
(7) コンピュータウィルス対策について
受注者は、本契約の履行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
(8) 電子媒体の持ち込みについて
本契約の履行報告等のために電子媒体を持ち込み利用、又は佐世保市に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にしたうえで、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は佐世保市に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
(9) 持ち込んだ電子媒体等への電子データの保存について
持ち込んだ電子媒体等に本市が所有する電子データを本契約の履行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもとに作業を行わなければならない。
以 上