福井市 SST らんど民間譲渡に関する募集要項
xxx XXX らんど民間譲渡に関する募集要項
令和 4 年 7 月
福井市農林水産部林業水産課
目 次
1 募集の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 譲渡物件の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 譲渡物件の最低売却価格 ・・・・・・・・・・・・・・ 4
4 | 譲渡条件等 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
5 | 応募者の資格 | ・・・・・・・・・・・・・・ 6 | |
6 | スケジュール及び応募手続き等 | ・・・・・・・・・・・・・・ 8 | |
7 | その他の留意事項 | ・・・・・・・・・・・・・・12 | |
8 | 審査に関する事項 | ・・・・・・・・・・・・・・14 | |
9 | 契約に関する事項 | ・・・・・・・・・・・・・・16 | |
※ | 本件に係る問合せ先 | ・・・・・・・・・・・・・・18 |
1 募集の趣旨
xxx XXX らんど(以下「SST らんど」という。)は、市民に自然と親しむ機会を提供することにより、森林及び林業に対する理解を深め、林業振興の促進に寄与し、市民の健康増進を図ることを目的として平成5年度に設置されたキャンプ場やバーベキュー施設等があるレクリエーション施設です。
SST らんどは、xx市西部のxx地区に位置し、xx市中心街からのアクセスが良く、また、xx海岸からも近いため、家族連れや学校の遠足、子供会のイベントなどのレクリエーション施設として利用されてきました。また、アクセスの良さと雨天時でもバーベキューができる施設として、市内だけではなく県内、県外からリピーターが訪れる施設として親しまれてきました。
旧xx町がxx市と合併した後の平成20年度から指定管理者制度を導入し、民間事業者のノウハウを活用した管理運営を行っておりました。しかし、令和2年3月に策定した「xx市施設マネジメントアクションプラン第1期」の中で、近隣に類似施設(ガラガラ山xx水仙の里キャンプ場)もあり、施設の集約化を図ることから、SST らんどは指定管理期間満了後の令和5年3月以降、廃止とし、民間に譲渡することとしました。
民間譲渡にあたっては、譲渡後も引き続き市民の憩いの場としての機能を維持し、将来にわたって安全安心で、安定的に経営していくことができる事業者を、公募型プロポーザル方式
(以下「プロポーザル」という。)により募集します。
2 譲渡物件の概要
(1)建物
①総合案内所
所在地 | xx市xx町115字堤ケ谷4-1 |
種 類 | 事務所、食堂、調理xx |
構 造 | 木造 地上1階 |
床面積 | 265.20㎡ |
建築年度 | 平成4年度 |
備考 | 登記予定 |
②バンガロー 5棟
所在地 | xx市xx町115字堤ケ谷14 |
種 類 | 宿泊棟 |
構 造 | 木造 地上1階 |
床面積 | 29.16㎡ |
建築年度 | 平成6年度 |
備考 | 登記予定 |
③トイレ
所在地 | xx市xx町115字堤ケ谷13 |
種 類 | トイレ |
構 造 | 木造 地上1階 |
床面積 | 13.11㎡ |
建築年度 | 平成5年度 |
備考 | 登記予定 |
④パターゴルフ案内所
所在地 | xx市xx町90字鉞峠17 |
種 類 | 事務所 |
構 造 | 木造 地上1階 |
床面積 | 24.84㎡ |
建築年度 | 平成5年度 |
備考 | 登記予定 |
⑤童話の森トイレ
所在地 | xx市xx町115字堤ケ谷3 |
種 類 | トイレ |
構 造 | 木造 地上1階 |
床面積 | 20.32㎡ |
建築年度 | 平成5年度 |
備考 | 登記予定 |
(2)賃借権 ※詳細別紙(資料⑤ SST らんど敷地の詳細)
区分 | 所 在 地 | 面積 |
SST らんど敷地 (山林・雑種地) | xx市xx町115字堤ケ谷4-1 外26筆 | 59,145 ㎡ |
SST らんど敷地 (田) | xx市xx町90字鉞峠17 外35筆 | 31,207 ㎡ |
合計 | 90,352 ㎡ |
※令和4年度 借地料単価(山林・雑種地)18.18 円/㎡借地料単価(田) 47.27 円/㎡
(3)工作物
SST らんど敷地内にあるバーベキューハウス、炊事場、東屋、外灯、看板、駐車場、側溝、植栽、外周フェンス等の外構、遊具、埋設設備、電気等供給設備等の全ての工作物。以下に主なものを示す。
名称 | 内容 | 数量 |
① バーベキューハウス | 木造 | 1か所 |
② バーベキューハウス | 鉄骨造 | 3か所 |
③ 炊事場 | 木造 | 1か所 |
④ 炊事場 | 鉄骨造 | 1か所 |
⑤ 物置 | 軽量鉄骨造 | 2か所 |
⑥ 東屋 | 木造 | 4か所 |
⑦ 車庫 | 鉄骨造 | 1か所 |
⑧ 給水設備※ | 井戸、水中ポンプ、送水管等(一部敷地外に有) | 一式 |
⑨ 排水設備 | 合併浄化槽、汚水xx | 一式 |
※給水設備については、xxダム関連の施設と共有している。別途、利用に関する協定を締結する。
※道路に設置している案内(誘導)看板は譲渡の対象外とする。
(4)備品類
別紙資料のとおり(資料⑧ 備品一覧)
3 譲渡物件の最低売却価格
建物の一体売却として、最低売却価格は 6,100,000 円(消費税および地方消費税額を含まない。)とする。その他賃借権、工作物、備品類についても売却価格に含まれるものとする。
(1) 価格内訳
項目 | 内 訳 | 数量 | 最低売却価格 (税抜) |
建物 | 建物・設備・その他資産等 | 一式 | 6,100,000 円 |
※契約金額では建物には消費税および地方消費税が加算される。
4 譲渡条件等
(1)民有地(借地)の取扱いに関すること
事業者は、地権者との協議により、現借地契約の継承又は民有地の売買契約を締結するものとする。なお、売買については、民有地の売却を希望する地権者に対しては誠意をもって対応すること。
19名の地権者の意向については下表のとおりであるが、募集時点の意向であり決定事項ではない。
意向内容 | 数 量 |
建物譲渡後も借地の継続を希望する | 約 40,000 ㎡ |
建物譲渡に併せ借地の売却を希望する | 約 50,700 ㎡ |
※地目がxxの農地に該当する土地については、農業委員会等と協議を要する。
(2)レクリエーション施設の運営に関すること
事業者は、当該施設を用い、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する「簡易宿泊所営業」として一般の利用に供すること。
なお、運営を開始する期限は契約書で定める。また、運営を開始の日から10年間は継続して運営すること。(施設修繕、改修等により休館する場合は、その期間も運営しているものとみなす。)
(3)第三者への譲渡禁止
事業者は、譲渡を受けた施設等について、施設の引渡しの日から10年間は第三者への譲渡又は賃貸を行ってはならない。ただし、事業計画の履行に支障がないと市が特に認めた場合は、この限りでない。
(4)施設の引渡し
譲渡物件は現状有姿のまま事業者に引渡すので、必ず現地確認等を行うこと。(閲覧図面等と現状が相違している場合は、現状を優先する。)
また、建物は築25年を経過しており、後記7(7)に記載する不具合がみられるが、それを含めた一切の不具合を容認して譲渡物件を購入するものであり、今後、事業を実施する上で必要となる一切の投資(修繕・改修・更新等)は、譲渡先事業者の責任で行うものとし、売買契約及び引渡しに際しては、「7 その他の留意事項」に記載する各種制限等があることを承認したものとする。
売買契約締結後に譲渡物件の種類、品質(地下埋設物や土壌汚染等の隠れたものを含む。)又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、xx市に対して目的物の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除を求めることはできない。
※現指定管理者との引継ぎは別途協議すること。
(5)用途制限
事業者は譲渡を受けた施設等について、次の各号に掲げる用途に利用しないこと。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど公序良俗に反する用途
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途
(6)地域振興に関すること
地域と連携した観光・交流の促進や地域産品の活用など地域振興に資する取組を行うよう努めること。
(7)雇用機会の確保
事業者は、地域住民の雇用の機会を設け、地元雇用の創出に努めること。
5 応募者の資格
(1)応募資格
① 応募者は、日本の法律に基づく法人(以下「応募者」という。)又は複数の法人で構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
② 応募グループである場合は、譲渡物件の所有者となる予定の法人をグループを代表する法人として定め(以下「代表法人」という。)、応募手続を代表して行うこと。グループの代表法人及び構成法人の変更は原則として認めない。応募グループの場合は、構成員のいずれかが別の応募者(別の応募グループの構成員を含む。)として重複参加することはできない。応募者から譲渡物件の重要な一部の運営に関し、全部若しくは一部の賃貸又は業務委託を受けようとする法人は、応募グループの構成員に該当することとする。
③ 応募時点において、応募者(構成法人含む。)は福井県内に会社法(平成17年法律第86号)第911条に規定する本店又は同法第930条に規定する支店を有する法人であること。
(2)応募者等の制限
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
② 国及び地方公共団体の契約に係る指名停止等の措置を受けていないこと。
③ 国税及び地方税を滞納していないこと。
④ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続きを行っている法人でないこと。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っている法人でないこと。
⑥ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員という。以下同じ。)が経営に実質的に関与しない者であること。
⑦ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者でないこと。
⑧ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。
⑨ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者でないこと。
⑩ 次の内容に該当する者が役員となっていないこと。
イ) 禁錮刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者
ロ) 市において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ハ) 暴力団員と認められる者
ニ) 暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
ホ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
ヘ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
6 スケジュール及び応募手続き等
(1)スケジュール
内容 | 日程 |
募集要項の公表 | 令和4年7月26日(火) |
募集要項配布期間 | 令和4年7月26日(火)~8月12日(金) |
内覧会開催期間 | 令和4年7月26日(火)~8月12日(金) |
施設関連資料の閲覧期間 | 令和4年7月26日(火)~8月12日(金) |
質問書受付期間 | 令和4年8月 1日(月)~8月12日(金) |
プロポーザル参加申込書の受付期間 | 令和4年8月 1日(月)~8月19日(金) |
事業計画書(提案書)の受付期間 | 令和4年9月 2日(金)~9月16日(金) |
プレゼンテーション及びヒアリング | 令和4年9月下旬 |
売買契約の締結 | 令和5年3月下旬 |
譲渡物件の引渡し | 令和5年3月下旬 |
※上記スケジュールは予定であり、日程を変更する場合がある。また、日程が確定していない事項については、適宜文書により通知する。特に、土地建物等売買契約の締結以下は、地権者協議により日程が変更となる。
(2)募集要項の配布
① 配布期間:令和4年7月26日(火)から同年8月12日(金)まで(7月26日の12時以降、土日祝日を除く、開庁日の午前9時から午後5時まで)
② 配布場所:要項末尾問合せ先
(3)現地内覧会の実施
① 予定日時:令和4年7月26日(火)から同年8月12日(金)まで(7月26日の12時以降、土日祝日除く、開庁日の午前9時から午後5時まで)のうち申込者1者につき
1時間程度、日程調整し随時行う。
② 開催場所:xxxxxx 000 SST らんど
③ 申込方法:説明会への参加を希望する旨並びに法人の名称、代表者氏名及び当日参加者の氏名を明記の上、xxxxx又は電子メール(要項末尾問合せ先)にて令和4年8月8日(月)午後5時までに申し込むこと。(任意様式)
④ 注意事項:申込みのなかった場合は、現地内覧会は実施しない。内覧会に参加しなくても売却に参加することは可能であるが、内覧会に参加した場合において容易に知り得る事項については、全て了知されているものとみなす。
(4)施設関連書類(借地契約書、工事図書、公図、登記事項証明書)の閲覧
① 閲覧期間:令和4年7月26日(火)から同年8月12日(金)まで(7月26日の12時以降、土日祝日を除く、開庁日の午前9時から午後5時まで)
② 閲覧場所:要項末尾問合せ先
③ 注意事項:閲覧する場合は、事前に連絡し担当者の了解を得ること。
(5)質問書の受付
① 受付期間:令和4年8月1日(月)から同年8月12日(金)まで(8月1日の12時以降、土日祝日を除く、開庁日の午前9時から午後5時まで)
② 受付方法:質問書(様式7)にまとめ、要項末尾問合せ先に持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
③ 注意事項:電話又は口頭による質疑は受け付けない。回答は令和4年8月19日(金)までに随時市のホームページに掲載する。(質問者名は非公表)
(6)参加申込書等の受付
① 受付期間:令和4年8月1日(月)から同年8月19日(金)まで(8月1日の12時以降、土日祝日を除く、開庁日の午前9時から午後5時まで)
② 受付方法:要項末尾問合せ先に持参又は郵送。(郵送の場合は、封筒の表面に SST らんど譲渡先事業者プロポーザル参加申込書在中と朱書し、配達記録の残る書留郵便等とすること。)
③ 提出書類:下記書類(各1部)
提出書類 | 備考 | |
1 | 参加申込書 | 様式1 |
2 | 誓約書 | 様式4 |
3 | 法人の概要書 | 様式5 |
4 | 登記事項証明書 | 募集要項公表後に取得したもの |
5 | 定款その他これに類する書類 | 任意様式 |
6 | 役員名簿 | 様式6 |
7 | 決算書類(賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、税務申告書の写し) | 直近3事業年度分 |
8 | 納税証明書(国税、県税、市税の未納がないことの証明) | 募集要項公表後に取得したもの |
9 | 印鑑証明書 | 募集要項公表後に取得したもの |
※作成していない又は作成する必要のない場合には省略できる。
グループでの参加は、上記提出書類(構成員全て)に加え次の書類も提出すること。
提出書類 | 備考 | |
10 | グループ構成員表 | 様式2 |
11 | グループ申請に係る構成法人の委任状 | 様式3 |
12 | グループ協定書の写しその他これに類する書類 | 任意様式 |
④ 資格確認:提出された書類により参加資格の確認を行い、全ての応募者に書面にて通知する。
⑤ 注意事項:応募者が少なかった場合は、提出期間を延長することがある。
(7)事業計画書等(提案書)の受付
① 受付期間:令和4年9月2日(金)から同年9月16日(金)まで(9月2日の12時以降、土日祝日を除く、開庁日の午前9時から午後5時まで)必着
② 受付方法:要項末尾問合せ先に持参又は郵送(郵送の場合は、封筒の表面に SSTらんど譲渡先事業者プロポーザル事業計画書在中と朱書し、配達記録の残る書留郵便等とすること。)
④ 提出書類:下記書類(xx1部、副本9部※副本は複写可)
提出書類 | 備考 | |
1 | 事業計画書 | 様式8 |
2 | 収支予算書 | 様式9 |
3 | 資金調達計画書 | 様式10 |
4 | 価格調書、価格調書(内訳) | 様式11‐1、11‐2 |
⑤ 注意事項:参加申込書等の受付期間を延長した場合は、提出期間を延長することがある。
(8)応募にあたっての留意事項
① 市は、本要項で定める書類のほか、必要に応じ追加書類の提出を求めることがある。
② 受付期間終了後、提出された書類の再提出又は追加書類の提出を求めることがある。
③ 応募書類は、理由の如何を問わず返却しない。
④ 次のいずれかに該当すると判明した場合は、応募者を失格とする。イ) 提出書類等に必要事項が記載されていない場合
ロ) 提出書類に虚偽の記載が判明した場合ハ) 応募申込の資格条件に違反している場合
ニ) 選定委員会(後記参考)の構成員への審査における便宜を図ることを依頼する等、審査のxx性を害する行為があった場合
⑤ 書類の作成及び提出に要する経費は、すべて応募者の負担とする。
⑥ 応募者が提出する事業計画書等の著作権は、応募者に帰属する。市が選定以外の
用途に使用する場合は事前に応募者の了解を得なければならないこととする。ただし、xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第29号)(以下、「情報公開条例」という。)に基づき使用する場合には、応募者の了解を得ずに使用できることとし、異議を唱えないこととするが、個人情報又は企業等の正当な利益を害する情報は、非開示とする。
⑦ 提出書類は次のとおり作成すること。
イ) 用紙は A4判(縦置き、横書き、A3判折込可)とする。ロ) 文字のサイズは原則12ポイント以上とする。
⑧ 参加申込後に辞退する場合は、必ず辞退書(様式 12)を要項末尾問合せ先に提出すること。
7 その他の留意事項
(1)土砂災害警戒区域等の指定について
譲渡物件は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく、土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、建築物の構造規制等の制約がある。
(2)水源涵養地域について
譲渡物件敷地内の一部は、xx県水源涵養地域保全条例(平成25年xx県条例第19号)第10条に基づく、水源涵養地域に指定されていることから、水源涵養機能のために支障のある一定の行為が制限されている。
(3)PCB(蛍光灯安定器)及びアスベスト等建設材の有害物質について
譲渡物件に PCB の使用は、目視、設計図書等では確認されていない。
譲渡物件の管理棟について、アスベストは、吹付材などの飛散の恐れのあるものは確認されていないが、石膏ボードなどの建材に一部使用されていることが確認されている。
なお、アスベストに関しては、令和3年4月より施設の解体改修工事を行う際には、事前調査が義務付けられている。
(4)固定資産税について
固定資産税は、地方税法及びxx市市税賦課徴収条例の規定により譲渡後に課税される。
(5)各種占用等許可について
譲渡物件にある敷地外工作物については、道路敷地等に埋設されていることから、管理者への占用等許可手続きが必要となる。
(6)給水設備の協定について
SST らんどで使用する給水施設の井戸水はxxダム関連施設との共有水源になっていることから、独占利用は認められない。共有利用者であるxxダム管理者(xx市農林水産部農村整備課)と利用に関する協定を締結する手続きが必要になる。
(7)施設内の不具合について
物品名 | 写真 | 状態 |
遊具 | ロープに球のついた遊具があった。現在は何もない状態になっている。 |
ソーラーパネル 温水器 | 左 炊事場用 故障中(温水にならない状態)。 ソーラーパネルが大雪の際に割れた。右 バーベキューハウス・シャワー用 故障中(温水にならない状態)。水漏れも発生。 | |
シャワー | 温水にならない状態なので、シャワー利用をしていない。 配管も破損している。 | |
管理棟xxx器 | 水漏れが発生している。 厨房の温水に使用していたため、厨房に瞬間湯沸器を取り付けた。 | |
空調機( クーラー) | 空調機(2台) 管理棟内の広場に設置してある。 全体を冷やすことができず、また、電気料もかかるため使用していない。 契約電力を下げるためブレーカーから配線を外してある。 契約を見直し配線をすれば使用できる。 |
(8)工事予定について
令和5年度以降に、パターゴルフに隣接する市道の水路の付け替え工事等が予定されている。工事の期間等は事業者と協議を予定している。
(9)駐車場敷地内にある鉄塔(借地対象外)ついて
地権者と携帯電話事業者が直接契約しており、鉄塔は、携帯電話事業者の所有物である。鉄塔の維持管理の際には、駐車場等を通行することから協議が必要になる可能性がある。
8 審査に関する事項
事業者の選定にあたっては、透明性、xx性、客観性を確保するとともに専門的視点からの評価を行うため、有識者等の委員で構成する福井市 SST らんど譲渡先事業者選定委員会
(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)審査の方法
委員会では、審査基準表に基づき審査し、譲渡先候補者と次点候補者を選定する。審査は総合点方式とし、委員合計点の最高得点者を譲渡先候補者、それに次ぐ者を次点候補者とする。
譲渡先候補者(次点候補者)に最低限必要な基準点を委員合計点の60%とする。なお、委員会では原則として全ての参加資格者に対して審査を行い、応募者が1者の場合でも委員合計点が60%を満たしている場合に限り譲渡先候補者とする。
また、いずれかの審査項目において著しく劣り若しくは合理性を欠くと判断された提案は得点の如何にかかわらず失格とすることがある。
(2)審査基準表
評価項目 | 配点 | |
基本方針 | 20 | |
公募の趣旨を理解し、施設の譲渡対象者として相応しい経営理念・経 営方針であるか | (20) | |
事業計画に関すること | 30 | |
地域のレクリエーション施設としての機能の維持が期待できる内容であ るか。 | (20) | |
施設の維持管理、衛生管理及び利用者の安全管理について、適切な 実施が見込めるか | (10) | |
地域貢献に関すること | 30 | |
地域や施設の特性を理解し、地域活性化に結び付く効果的な施設活 用が期待できるか。 | (10) | |
地域住民や地域産業との連携、協働は期待できるか。地域に貢献する ことを目指しているか。 | (10) | |
地域雇用を積極的に考えているか。 | (10) | |
事業推進体制に関すること | 60 | |
レクリエーション施設の運営実績、ノウハウは豊富か。 | (30) | |
従業員の雇用、配置計画は適当であるか。 | (10) | |
収支計画、投資計画、資金調達計画は適当であるか。 | (10) |
財務状況は健全な状態にあるか。安定した経営を行える財政基盤を有 しているか。 | (10) | |
売却価格に関すること | 20 | |
提案価格/最高提案価格×20 (1 者のみの場合は 60%とする) | (20) | |
合計点 | 160 |
(3)審査の得点化方法
事業計画等の売却価格に関することを除く各評価項目については、次に示す5段階評価により得点を付与する。
段階 | 当該項目の評価 | 得点 |
A | 優れている | 各項目の配点×1.0 |
B | やや優れている | 各項目の配点×0.8 |
C | 普通である | 各項目の配点×0.6 |
D | やや劣る | 各項目の配点×0.4 |
E | 劣っている | 各項目の配点×0.2 |
(4)プレゼンテーション及びヒアリングの実施
① 実施日時:令和4年9月下旬(予定)
※時間及び場所等詳細は参加事業者へ別途通知する。
② 注意事項:プレゼンテーションは応募者自ら行うこと。また、出席者は1者4名までとし、事前に出席者を報告すること。
(5)審査結果の公表
審査結果は、審査を受けた全ての事業者に通知する。また、市ホームページにおいて譲渡先候補者、次点候補者名及び評価点を公表する。
9 契約に関する事項
(1)契約
選定委員会の審査結果により、譲渡先候補者となった者と譲渡物件の売買に関して協議を行う。
ならびに、地権者の意思を尊重した上で、現借地契約の継承若しくは民有地の売買契約の締結について、地権者に対しても協議を行うこと。地権者との協議期限は、協議開始から
6か月程度とし、詳細は候補者決定後に文書にて協議期間等を取り交わす(予定)こととする。
市及び地権者との協議が整った場合には、前記の譲渡条件等に掲げる事項を特約等として付した上で、譲渡先候補者と市は譲渡物件の売買についての契約を締結(契約締結後、譲渡先候補者は買取予定者とする。)するものとする。
また、譲渡先候補者との協議が整わなかった場合は、次点候補者との協議を開始するものとする。
(2)契約保証金
契約保証金は免除する。
(3)延滞違約金
買取予定者は、売買代金を期限までに支払わなかったときは、期限の翌日から納入までの日数に応じ年14.6パーセントの延滞違約金を市に支払うものとする。
(4)契約に要する費用
契約に要する一切の費用は買取予定者の負担とする。
(5)売買代金
買取予定者は、契約締結後、市が発行する納入通知書により市の指定する期日までに売買代金を一括して市に支払うものとする。
(6)所有権の移転及び引渡し
譲渡物件の所有権は、買取予定者が売買代金の完納後、買取予定者へ移転するものとし、所有権が移転したときに譲渡物件を引き渡すものとする。
(7)所有権の移転登記手続き
譲渡物件の所有権移転登記手続きについては、物件引渡し後、市において行うものとするが、買取者が自ら行うことを妨げない。ただし、所有権の移転登記に要する一切の費用は、買取者の負担とする。
なお、民有地の所有権移転登記手続きについては、買取者において行うものとする。
(8)契約の解除
市は、譲渡物件の引渡し後に買取者が次のいずかに該当したときは、当該売買契約を解除することができるものとする。なお、市が当該売買契約を解除できる期間は、譲渡物件の引渡しの日から5年間とする。
① 偽りの応募、その他不正行為により契約を締結したことが明らかになったとき。
② 契約事項に違反したとき、又は契約を完全に履行しないとき、若しくはその見込みがないと認められるとき。
(9)違約金
買取者は、前項により市から契約を解除されたときは、契約締結時から譲渡物件の返還までの賃貸料相当額に売買代金の10分の1の額を加えた額を、違約金として市に支払うものとする。ただし、その該当するに至った理由が買取者の責めに帰することができないものであると市が認めるときは、この限りでない。
なお、この違約金は、損害賠償金の予定又はその一部と解釈しない。
(10)損害賠償
買取者は、契約に定める義務を履行しないため市に損害を与えたときは、その損害に該当する額を損害賠償として、市に支払うものとする。
(11)土地及び建物の返還
① 買取者がこの契約を解除されたときは、土地及び建物等を原状に回復して本市に返還しなければならない。ただし、本市が土地及び建物等を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のままで返還することができるものとする。
② 市がこの契約を解除するに至ったときは、買取者が支払った売買代金を買取者に返還するものとする。この場合において、当該返還金に利息は付けない。
(12)法令遵守
買取者は、契約及び譲渡後の施設運営に関して、各種法令を遵守すること。
《問合せ先》
xx市農林水産部林業水産課
〒910-8511 xx市大手3丁目10番1号 xx市役所本館5階電 話 0776-20-5430
FAX 0776-20-5752
E-mail xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx