Contract
契 約 書(案)
1 業務名 愛知芸術文化センター情報誌「AAC」制作等業務
2 業務内容 別添仕様書のとおり
3 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及
び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 108 分の8を乗じて得た額である。
なお、契約金額は、契約期間の中途において、消費税及び地方消費税の税率が改正された場合、改正後の税率により積算した額に変更することができるものとする。
4 契約期間 平成 31 年 4 月 1 日から平成 33 年(2021 年)3 月 31 日まで
5 契約保証金
公益財団法人愛知県文化振興事業団(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記1から5を内容とする業務の委託について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。年 月 日
甲 xxxxxxxx 0 xx 00-0
公益財団法人愛知県文化振興事業xx 事 長 x x x x
x
(権利義務の譲渡等)
第1条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、愛知県財務規則(昭和 39 年愛知県規則第 10 号)第 64 条に基づき、収支等命令者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。
(一括再委託の禁止)
第2条 乙は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の移転)
第4条 この契約から生ずる乙の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、対価の完済により、甲に移転する。
(著作人格権)
第5条 乙は、この契約から生ずる著作物について、甲並びに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を継承した者に対し、著作人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(監督)
第7条 甲は、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
(検査)
第8条 甲は、乙から物件の納入があったときは、業務完了日にこれを検査するものとする。
2 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 甲は、乙へ検査の結果を通知する。不合格のときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 物件の所有権は、検査に合格したときに乙から甲に移転し、同時にその物件は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物件についての損害は、すべて乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第 10 条 乙は、納入物件の引渡し後1年間隠れた瑕疵があるときは、無償で手直しし、補強し、又は取替えなければならない。
2 乙は、甲に対して、前項に規定する故障又は隠れた瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第 11 条 乙は、物件納入を遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年 14.5 パ-セントの割合で算出した額とする。
3 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第 12 条 甲は、各回履行完了後、別表に定める金額を、乙から適法な支払請求書を受理の上、業務完了日の翌月 28 日に契約金額を乙に支払わなければならない。
2 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条の規定に基づいて年 2.7 パ-セントの割合で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 故意に契約の履行を遅延し、又は物件を粗雑にし、品質数量に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
(6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。
4 平成 32 年(2020 年)度以降においてこの契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、甲はこの契約を解除するものとする。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 14 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第
8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 15 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める
場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠
償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 17 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(公益財団法人愛知県文化振興事業団会計処理規定の適用)
第 18 条 この契約の条項に定めるもののほかは、公益財団法人愛知県文化振興事業団会計処理規程の定めるところによる。
(紛争の処理)
第 19 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(個人情報の取扱い)
第 20 条 甲および乙は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨の則り、この契約に付随する業務において知り得た個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱事務委託基準」を守らなければならない。
(情報セキュリティ)
第 21 x xは、この契約による事務を処理するための電磁的記録の取扱いについては、別記「情報セキュリティ特約条項」を守らなければならない。
(協議)
第 22 条 この契約書、公益財団法人愛知県文化振興事業団会計処理規程に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。
(別 表)
契約書第 12 条に定める契約金額の支払は、次のとおりとする。
業務完了日 | 支払金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 備 考 |
平成 31 年(2019 年) 6 月末日 | 平成 31 年(2019 年) 6 月業務完了後 | |
平成 31 年(2019 年) 9 月末日 | 平成 31 年(2019 年) 9 月業務完了後 | |
平成 31 年(2019 年) 12 月末日 | 平成 31 年(2019 年) 12 月業務完了後 | |
平成 32 年(2020 年) 3 月末日 | 平成 32 年(2020 年) 3 月業務完了後 | |
平成 31 年(2019 年)度計 | ||
平成 32 年(2020 年) 6 月末日 | 平成 32 年(2020 年) 6 月業務完了後 | |
平成 32 年(2020 年) 9 月末日 | 平成 32 年(2020 年) 9 月業務完了後 | |
平成 32 年(2020 年) 12 月末日 | 平成 32 年(2020 年) 12 月業務完了後 | |
平成 33 年(2021 年) 3 月末日 | 平成 33 年(2021 年) 3 月業務完了後 | |
平成 32 年(2020 年)度計 | ||
合 計 |