② 甲は乙からの前項の通知を踏まえ、管理責任者に対し、本システムの ID 及びパスワードを付与するものとする。
常続請負基本約款
(平成 25 年 4 月1日制定施行)
日鉄エポキシ製造株式会社
(注)本約款は、新日化エポキシ製造株式会社の「常続請負基本約款」(平成 25 年 4 月 1 日制定施行)について社名の改訂のみを行ったものであり、同約款からの内容の変更はありません。
本約款の最新版は、日鉄ケミカル&マテリアル株式会社のホームページに掲載しています。本約款の内容を変更した場合は、貴社との間で新規契約を締結する際にお知らせします。
常続請負基本約款
目 次
第 1 条 | 目的 |
第 2 条 | 適用 |
第 3 条 | xxxx |
第 4 条 | 法令等遵守義務 |
第 5 条 | 電磁的記録の提供 |
第 6 条 | 契約の成立等 |
第 7 条 | 購買システムの利用 |
第 8 条 | パスワード等の管理 |
第 9 条 | 契約内容の変更 |
第 10 条 | 設計等に関する書類の承諾等 |
第 11 条 | 作業管理責任者等 |
第 12 条 | 作業時間帯の配置 |
第 13 条 | 材料等の検査及び搬出入 |
第 14 条 | 支給品等 |
第 15 条 | 物件の貸与 |
第 16 条 | 支給品及び貸与物件の取扱 |
第 17 条 | 乙の設備等 |
第 18 条 | 作業の実施 |
第 19 条 | 代替作業 |
第 20 条 | 個別契約にない事項 |
第 21 条 | 関連作業との調整 |
第 22 条 | 作業期日厳守 |
第 23 条 | 検査、検定及び検収 |
第 24 条 | 検査 |
第 25 条 | 検定 |
第 26 条 | 検収 |
第 27 条 | 条件付検収 |
第 28 条 | 減価採用 |
第 29 条 | 無償使用 |
第 30 条 | 請負代金の支払 |
第 31 条 | 担保責任 |
第 32 条 | 損害賠償等 |
第 33 条 | 作業品質の保証 |
第 34 条 | 作業品質・作業期日管理、立入検査 |
第 35 条 | 下請負の制限等 |
第 36 条 | 環境保全・公害防止義務 |
第 37 条 | 災害防止義務 |
第 38 条 | 労災xx及び補償手続 |
第 39 条 | xx |
第 40 条 | 甲の定める諸規程の遵守等 |
第 41 条 | 争議行為の通知 |
第 42 条 | 乙の情報提供 |
第 43 条 | 代理人 |
第 44 条 | 産業財産権の使用 |
第 45 条 | 発明等の出願 |
第 46 条 | 秘密保持義務 |
第 47 条 | 権利義務譲渡の禁止 |
第 48 条 | 甲の解除xx |
第 49 条 | 契約解除時の措置 |
第 50 条 | 乙の解除xx |
第 51 条 | 反社会的勢力の排除 |
第 52 条 | 相殺 |
第 53 条 | 不可抗力による作業期日の延長等 |
第 54 条 | 残存条項 |
第 55 条 第 56 条 第 57 条 | 適用時期 管轄裁判所 協議事項 |
常続請負基本約款
第1条 (目 的)
本常続請負基本約款(以下「基本約款」という。)は、注文者 日鉄エポキシ製造株式会社(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)が締結する作業請負契約、保全請負契約等の常続請負契約に関し、必要な基本事項を定めることを目的とする。
第2条(適 用)
① 甲及び乙は、第6条に基づき締結する個々の常続請負契約(以下「個別契約」という。なお、「基本約款」及び「個別契約」を総称して「本契約」という。)を履行するために、本契約に従わなければならないものとする。
② 甲及び乙は、本契約が「下請代金支払遅延等防止法」の適用を受ける場合を含め、個別契約において基本約款の適用を一部排除すること、又は基本約款と異なる事項を定めることができるものとし、この場合には個別契約の規定が優先適用されるものとする。
第3条(xxxx)
甲及び乙は、互いに協力してxxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
第4条(法令等遵守義務)
乙は、本契約の履行にあたり、関係法令、監督官庁からの指示命令等及びxx妥当と認められる社会のルールを遵守しなければならない。万一、これらに違反し、損害賠償請求その他の紛争が生じた場合には、xは自己の責任と負担において解決するものとする。
第5条(電磁的記録の提供)
甲及び乙は、原則として、基本約款に定める各書面の交付、通知又は報告を甲の購買システム(以下「本システム」という。)を利用した電磁的記録の提供(当該電磁的記録が本システムのサーバーに記録、保存されることをいう。)により行うものとする。なお、本条の規定は、甲又は乙が本システムを利用せずに、書面をもって相手方に行う意思表示の効力を制限し、又は失わせるものではない。
第6条(契約の成立等)
① 個別契約は、次の各号のいずれかの時点で成立するものとする。
1.甲からの注文書、工事票等(以下、総称して「注文書等」という。)による申込に対し、乙が注文請書その他の当該申込に対する承諾の意思を表示した書面を甲宛に発信(ファクシミリ、メール等の電信手段による意思表示を含む。)したとき
2.発注する作業(以下「作業」という。)の内容等を記載した常続請負契約書に、甲及び乙の記名押印が完了したとき
3.前条に基づき本システムを利用して甲乙間で個別契約を成立させる場合、当該個別契
約は、本システム上で、甲が作成し提出した注文書に対し、乙が注文請書に記載すべき事項を記載した電磁的記録を甲に提出したとき
② 前項の規定にかかわらず、乙が注文書等受領後、甲の第5営業日以内に甲に対し何らの申出もしなかったときに、乙は甲の注文内容をそのまま承諾したものとみなす。
③ 乙が、見積照会にあたり、甲の提示する作業仕様書、工事票等(以下、総称して「作業仕様書等」という。)に基づき見積仕様書を作成し甲に提出する場合、作業仕様書等に記載してある事項で見積仕様書に記載のない事項は作業仕様書等の記載の内容どおりとみなす。なお、見積仕様書の中で作業仕様書等に基づかない事項については、乙は、その旨を理由とともに明記するものとする。また、作業仕様書等に記載されていると否とを問わず、作業仕様書等に記載する作業の内容から考慮して当然必要とされる事項については、乙は、見積仕様書にその旨を理由とともに明記しその見積の範囲に含めるものとする。
第7条(購買システムの利用)
① 乙が第5条に基づき本システムを利用する場合、乙は甲に対し、本システムの利用に先立ち、乙の本システムの管理責任者(以下「管理責任者」という。)の氏名、連絡先等を甲所定の方法により通知するものとする。なお、管理責任者を変更する場合にも同様の通知を行うものとする。
② 甲は乙からの前項の通知を踏まえ、管理責任者に対し、本システムの ID 及びパスワードを付与するものとする。
③ 乙は甲に対し、乙の管理責任者の行為について全ての責任を負う。
第8条(パスワード等の管理)
① 管理責任者は、本システムの ID 及びパスワードを厳重に管理するものとし、甲は、乙の ID 又はパスワードの盗用等に起因する乙の損害について、理由の如何を問わず一切責任を負わない。
② 乙は、ID 又はパスワードの再発行を希望する場合には、直ちに甲所定の方法で甲に申し出るものとする。
③ 甲及び乙は、本システムを利用して相手方から提供を受けた電磁的記録を、相手方の真正な意思表示とみなす。
第9条(契約内容の変更)
甲は、必要と認めるときは、乙と協議のうえ本契約の内容を変更することができるものとする。これにより作業請負代金(以下「請負代金」という。)の増減、作業期日の変更、損害等が生じる場合、乙は速やかにその内容を甲に通知するものとし、甲乙協議のうえ当該請負代金の増減、作業期日の変更、損害の補填等の取扱について決定する。
第 10 条(設計等に関する書類の承諾等)
① 乙が、作業仕様書等に基づき作業に必要な設計、図面又は仕様書の作成を行う場合、乙は、甲から別段の指示がない限り、個別契約に定めるところに従い、当該作業に必要な材料発注及び作業着手に先立ち、図面その他の設計等に関する書類を甲に提出し、その承諾を得なければならない。
② 乙は、前項に定める甲の承諾があったことをもって、本契約に基づく請負者としての乙の義務及び責任を免除又は軽減されない。
第 11 条(作業管理責任者等)
① 乙は、作業毎に、作業管理責任者及び法令によりその他の責任者の配置が必要な場合には、これらの責任者(以下、総称して「作業管理責任者等」という。)及び指揮命令系統を定め、事前に書面により甲に通知し、その承諾を得なければならない。
② 乙は、作業管理責任者をして、作業中現場に常駐させるとともに、作業の指揮・監督、安全衛生管理その他作業の実施に必要な一切の事項を処理させ、その責任を負わせなければならない。
③ 甲は、作業管理責任者等として不適当と認めた者については、乙に対して理由を明示しその者の交代を要求し、又は甲の所有又は使用する敷地内(以下「本敷地内」といい、
「甲の所有又は使用する敷地」を「本敷地」という。)への立入りを禁止することができるものとし、乙は、自己の責任と負担においてこれに従い甲に一切迷惑をかけないものとする。
第 12 条(作業時間帯の配置)
乙は、本敷地内における乙の使用人の作業時間帯を甲の指定する作業時間帯と一致させなければならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
第 13 条 (材料等の検査及び搬出入)
① 乙が作業に使用する材料、器具、仮設物、機械等(以下「材料等」という。)のうち個別契約又は甲の指示により指定されたものについては、事前に甲の検査に合格したもの又は甲の承諾を受けたものでなければならない。この場合、検査に要する費用は乙の負担とする。
② 前項の検査の項目、方法等は個別契約に定めるものとする。なお、個別契約に定めのない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
③ 乙は、第1項の検査に不合格の材料等については、直ちに代替品を手当しなければならない。
④ 第1項の場合で、乙が甲の検査又は承諾を受けない材料等を使用した場合には、甲は、乙に材料等の全部又は一部の取替えを要求することができるものとする。
⑤ 乙は、材料等を本敷地内に搬入するとき又は本敷地内から搬出するときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
⑥ 甲は、乙が搬入した材料等の紛失又は破損につき、一切その責任を負わないものとする。
第 14 条(支給品等)
① 甲は、本契約の履行に関し、必要と認めるときは、作業に必要な材料、部品、半製品、製品、用役(電力、用水等を指す。)等(以下、総称して「支給品」という。)を乙に支給又は販売斡旋する。この場合、乙は支給品を使用して作業を行わなければならず、当該支給品の支給条件、内容等については、個別契約に定めるものとする。
② 乙は支給品を受取ったときは速やかにこれを検査し、瑕疵又は数量の過不足を発見したときは、直ちに甲に通知するとともに、甲の指示に従うものとする。
③ 乙が前項の定めに反し生じた損害は、全て乙の負担とする。
第 15 条(物件の貸与)
① 甲は、本契約の履行に関し、必要と認めるときは、乙に機械、器具、土地、建物等(以下、総称して「貸与物件」という。)を貸与する。貸与物件がある場合は、貸与条件、内容等について個別契約に定めるものとする。
② 乙は貸与物件を受取ったときは速やかにこれを検査し、瑕疵又は数量の過不足を発見したときは、直ちに甲に通知するとともに、甲の指示に従うものとする。
③ 乙が前項の定めに反し生じた損害は、全て乙の負担とする。
第 16 条(支給品及び貸与物件の取扱)
支給品及び貸与物件の取扱は、次の各号の定めに従うものとする。
1.乙は、支給品及び貸与物件を善良なる管理者の注意をもって使用、保管等するとともに、事前に甲の書面による承諾なしに個別契約の目的以外に使用してはならない。なお、貸与物件が土地であるときは、乙は、事前に甲の書面による承諾なしに、当該土地に建物、工作物の新設・増設等をしてはならず、また、貸与物件が建物であるときは、乙は、事前に甲の書面による承諾なしに、当該建物を増改築(造作の設置を含む。)する等の原状を変更する一切の行為をしてはならない。
2.乙は、支給品及び貸与物件を事前に甲の書面による承諾なしに、第三者に譲渡、貸与、担保xxの設定等の処分をしてはならない。
3.乙は、甲から無償支給された支給品(以下「無償支給品」という。)及び貸与物件が甲の所有に属することを明示し、常にその状況を明確にしておかなければならない。
4.乙は、無償支給品及び貸与物件について第三者より差押、仮差押、仮処分等の処分を受け又は受けるおそれのあるときは、当該無償支給品及び貸与物件が甲の所有に属することを主張・証明するとともに、直ちに甲に通知し甲の指示に従わなければならない。
5.甲又は甲の委託を受けた第三者は、支給品及び貸与物件の使用、保管その他の管理状況を調査するために、いつでも乙の事務所、倉庫等に立入り、又は乙に報告書の提
出を求めることができる。
6.乙は、無償支給品及び貸与物件が滅失、毀損、変質等し、又は盗難にあったときは、自己の責任と負担において補修を行うとともに、甲の損害を賠償しなければならない。
7.本契約が終了したとき、解除されたとき又は甲が返還を要求したときは、理由の如何を問わず、乙は、無償支給品及び貸与物件を自己の責任と負担において直ちに甲に引渡さなければならない。この場合、甲は、引渡を受けるまで請負代金の支払を拒むことができるものとし、乙は、占有している無償支給品(乙が甲に対して代金を支払っていない有償の支給品を含む。)及び貸与物件を留置する権利を放棄する。
8.甲が乙に貸与した書類(仕様書、設計図その他一切のものを指す。)及びそれらを複写・複製した書面についても、本条が適用されるものとする。
第 17 条(乙の設備等)
① 乙は、本敷地内に作業に必要な建物、機械その他の固定設備(以下「諸設備」という。)を設置、増設、移設又は撤去するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
② 乙は、諸設備の使用、保管等において、災害の防止等について十分な管理を行うものとし、諸設備の使用、保管等にともない甲(甲の使用人を含む。)、乙(乙の使用人を含む。)又は第三者に損害が生じ、又は諸設備が滅失、毀損等した場合は、自己の責任と負担において解決するものとする。
③ 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、諸設備について次の各号に定める行為をしてはならない。
1.第三者に譲渡、貸与、担保xxの設定等の処分をすること
2.本契約の目的以外に使用すること
④ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲の指示に従って直ちに諸設備を撤去又は移設するとともに、工事現場及び貸与物件の清掃、整地等を行わなければならない。
1.本契約が解除・解約されたとき
2.作業が終了したとき
3.作業について諸設備が不要となったとき
4.作業について諸設備が不適当と甲が認めたとき
⑤ 前項の撤去及び移設に要する費用は乙の負担とする。
第 18 条(作業の実施)
① 乙は、本契約及び甲の指示に従って、作業を実施し、個別契約に定める作業の完了期限(以下「作業期日」という。)までに完成しなければならない。
② 乙は、個別契約に定めるところに従い、作業の仕様等に関する書類及び作業工程表、作業安全計画その他の作業計画を甲に提出しその承諾を得たうえで作業に着手するものとする。
③ 乙は、個別契約に定める仕様、甲の提示する図面、規程若しくは甲の指示に疑義を生
じ又はそれらが不適当であると考えるときは、直ちに甲に通知し、甲の書面による新たな指示を受けなければならない。
④ 乙が前項の定めに反し生じた損害は、全て乙の負担とする。
⑤ 乙は、作業に関し、経験及び知見を有するとともに甲所定の教育を受講した乙の使用人を確保し、当該作業を実施させなければならない。なお、関係法令に定める特定の作業を行う者は、当該作業に必要な資格を有した者でなければならない。
⑥ 乙は、突発、緊急の作業について、休日、夜間といえども迅速且つ確実に対応しなければならない。
⑦ 乙は、作業の実施に際し、整理整頓を行い環境整備に努めるとともに、実施後は埋戻等、作業現場を原状に復さなければならない。
第 19 条(代替作業)
① 甲は、乙の作業の遅延、不能等により甲の業務に支障が生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、乙の負担において自ら又は第三者を使用して作業を実施することができるものとする。この場合、乙は、これを拒んではならない。
② 前項の場合、甲は、乙が作業に使用する材料等及び諸設備(以下、総称して「材料・諸設備」という。)で必要と認められるものを、無償で自ら使用し又は第三者に使用させることができるものとする。
第 20 条(個別契約にない事項)
乙は、個別契約に記載のない事項であっても契約内容及び作業内容から考慮して当然実施すべきと合理的に判断される事項については、甲に通知のうえ、作業の一部として実施するものとする。この場合、請負代金及び作業期日については、甲が事前に承諾したものを除き、変更されないものとする。
第 21 条(関連作業との調整)
甲及び乙は、乙の実施する作業が甲の発注による第三者の実施する他の作業と密接に関連する場合において、必要があるときは、それらの実施について調整を行うものとする。この場合、乙は、甲の調整に従い、第三者が行う作業の円滑な実施に協力しなければならない。
第 22 条(作業期日厳守)
① 乙は、作業にあたり、個別契約に定める作業期日を厳守しなければならない。
② 乙は、作業が個別契約に定める作業期日までに完成されないおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に書面により通知するとともに、甲の指示を受けなければならない。
第 23 条(検査、検定及び検収)
① 乙は作業が完成したときは、直ちに完成通知をもって甲に通知しなければならない。
② 甲は、前項に定める通知を受けたときは、速やかに次条に定める検査を行い当該検査の結果に基づいて第 25 条に定める検定を実施し、第 26 条に定める検収を行うものとする。
第 24 条(検 査)
① 検査とは、甲が、完成通知受領後、乙の立会のもと、完成した作業が個別契約に定める仕様・条件を満たしているか否かを検証することをいう。なお、乙は、自己の都合により検査に立会わなかったときは、検査の結果に一切異議を申立てることができないものとする。
② 検査の具体的内容、方法等については、個別契約に定めるものとし、個別契約に定めのない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
③ 乙は、個別契約に別段の定めがない限り、検査に必要な資料、データ、サンプル等を無償で甲に提供しなければならない。
④ 甲は、検査において必要があると認めたときは、作業の一部を解体して検査をすることができるものとする。この場合の解体及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。なお、解体検査は必要最小限の範囲で行うものとし、その範囲、方法等については甲乙協議のうえ決定する。
⑤ 甲は、前項に定める費用を除き、本敷地内で行う検査に要した費用を負担するものとする。但し、xが負担することが適切でないと判断される費用についてはこの限りではない。
第 25 条(検 定)
① 甲は、検査完了後、速やかに作業が個別契約に定める仕様・条件を満たしているか否かの合格、不合格の検定を行う。
② 検定により甲が作業を不合格と判定した場合(検定前に不合格であると判定した場合を含む。)、甲は、乙に対して相当期間を定めて乙の負担により作業の再実施若しくは手直しを指示し又は個別契約を解除できるものとする。この場合、甲は乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
③ 甲は、前項の手続により再実施又は手直しされた作業について新たに検査を行うものとし、当該検査については、前2条の規定を適用する。
④ 乙が、再実施又は手直しを実施しないときは、甲は、乙の負担において、自ら又は第三者を使用して再実施又は手直しをすることができるものとする。
第 26 条(検 収)
検収とは、検定に合格した作業を、個別契約に定める必要書類等とともに甲が受け入れることをいう。なお、甲は、検定の結果合格となった場合には、速やかに検収を行うものとする。
第 27 条(条件付検収)
甲は、乙の完成通知受領後、やむを得ない事由により相当期間内に検査を行うことができない場合には、乙の同意を得て、乙の保証書により条件付検収を行うことができるものとする。但し、この場合、後日の検査、検定の結果不合格とされたときは、第 25 条の規定を適用するものとする。
第 28 条(減価採用)
① 甲は、第 25 条の規定にかかわらず、検定の結果、不合格と判定された作業の全部又は一部を検収することができるものとする。
② 前項の場合、請負代金は不合格の事由に応じて減額されるものとし、その減額割合等については、検定の結果を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第 29 条(無償使用)
① 甲は、乙の同意を得て、作業のうち既に実施を終了した部分の全部又は一部を無償で使用することができるものとする。また、既に実施を完了した部分に対して他の作業を実施することができるものとする。
② 前項の場合、甲はその使用部分について善良なる管理者の注意をもって保管にあたるものとする。
第 30 条(請負代金の支払)
甲は乙に対して、個別契約に基づき甲乙間で合意した支払条件に従って作業の請負代金を支払うものとする。但し、個別契約に支払条件がない場合には、甲は、検収完了後、甲の定める基準に従って作業の請負代金を支払うものとする。
第 31 条(担保責任)
① 甲は、個別契約に定める担保期間又は保証期間(以下、総称して「担保期間」という。)内において、作業に不具合、保証条項等契約条件との相違等(以下、総称して「不具合等」という。)が生じ又は発見されたとき、乙に対して相当期間を定めて不具合等部分の再実施又は手直しを請求できるとともに、損害賠償の請求をすることができるものとする。但し、専ら甲の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。なお、個別契約に担保期間の定めがないときは、当該担保期間を作業の検収後1年以内とする。
② 甲は、前項に定める期間経過後といえども、乙の故意又は過失に基づく重大な不具合等については前項の各請求を行うことができるものとする。
③ 乙は、自らが再実施を行った場合、再実施部分の検収後、当該再実施部分について、第 1 項及び前項の責任を負うものとする。
④ 乙は、自らが手直しを行った場合、手直し部分の検収後、当該手直し部分について、第1項及び第2項の責任を負うものとする。
第 32 条(損害賠償等)
① 乙が、次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙に対し損害賠償を請求することができる他、請負代金の支払を延期することができるものとする。
1.乙が本契約に違反し甲に損害を与えたとき
2.乙が責を負うべき事由により本契約の全部又は一部を解除されたとき
3.乙若しくは乙の使用人(第 35 条に定める下請業者(以下「下請業者」という。)及
びその使用人並びに第 43 条に定める代理人を含む。以下同じ。)の行為又は作業、作業手段若しくは材料・諸設備の瑕疵により甲又は甲の使用人に損害を与えたとき
② 乙は、本契約に違反し、あるいは乙又は乙の使用人の行為に関連して、第三者(乙の使用人、下請業者及びその使用人を含む。以下同じ。)に損害を与えた場合又は甲が当該第三者から損害賠償の請求を受けた場合は、自己の責任と負担において解決するものとする。
第 33 条(作業品質の保証)
乙は、実施する作業が個別契約に定める仕様、条件、品質等並びに関係法令及び監督官庁の定める基準を満足することを保証するものとする。
第 34 条(作業品質・作業期日管理、立入検査)
① 乙は、作業にあたり、適切な作業品質・作業期日管理を行い、個別契約に定める仕様に適合するよう作業品質を保持するとともに、作業期日を遵守しなければならない。
② 甲は、甲が必要と認めたときは、作業の完成前においても、作業状況・作業品質・作業期日管理状況を確認するために、乙の同意を得て、乙が設計する内容を検査し、又は、作業現場に立入検査できるものとする。
③ 乙は、個別契約又は甲の指示により、甲の立会のうえ実施する旨指定された作業については、当該立会を受けて実施するものとする。
④ 第 24 条第4項の規定については、本条の立入検査にも適用する。
第 35 条(下請負の制限等)
① 乙は、作業の全部又は一部の履行を第三者に下請負させる場合は、あらかじめ甲の書面による承認を得なければならない。
② 乙は、甲による前項の承認を得た場合は、責任をもって下請業者及びその使用人の管理にあたるとともに、それらの者の行為の結果について責任を負うものとする。
③ 甲は、必要と認めるときは、何時でも第 1 項の承認を取消すことができるものとする。
④ 乙は、第 2 項の下請業者及びその使用人に基本約款の趣旨を周知させ、これを遵守させなければならない。
第 36 条(環境保全・公害防止義務)
① 乙は、本契約の履行に関し、環境保全・公害防止に関する各種法令、監督官庁からの
指示命令等(以下「各種法令等」という。)及び甲の提示する環境保全・公害防止に関する規程、基準等を遵守し、環境の整備・保護に関する諸対策を講じなければならない。
② 乙は、各種法令等により作業への使用が禁止若しくは制限され、又は個別契約により作業への使用が禁止若しくは制限されている材料及び物質を当該法令等又は個別契約に反して使用してはならない。
③ 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、環境保全・公害防止担当責任者を設置する等の環境保全・公害防止体制を整え、甲の環境管理責任者と密接な連絡をとらなければならない。
④ 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、甲が総合的な環境保全・公害防止対策その他の理由により必要な措置を要請した場合は、直ちにこれに従わなければならない。
⑤ 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、環境汚染、公害等が発生し又は発生するおそれがある場合は、直ちに甲にその旨を連絡し、甲の意見を求めるとともに、責任をもって適切な措置を講じなければならない。但し、緊急且つやむを得ない場合には、周囲への被害を極力軽減するように応急措置を講じたうえ、所轄の監督官庁等に通報するとともに、速やかに甲に連絡する。
⑥ 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、騒音、振動、地盤沈下その他の理由から甲又は乙が第三者より本契約履行の停止、本契約履行方法の改善等の請求を受けた場合又は第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と負担においてこれを解決するものとする。
⑦ 前6項の措置に要した費用は、乙が負担するものとする。但し、xが、乙に負担させることが適切でないと認めた費用については、甲が負担するものとする。
第 37 条(災害防止義務)
① 乙は、本契約の履行に関し、労働基準法、労働安全衛生法その他の法令、監督官庁からの指示命令等及び甲の提示する安全衛生、火災の予防等に関する規程、基準等を遵守し、災害防止に関する諸対策を講じなければならない。
② 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、災害防止担当責任者を設置する等の災害防止体制を整え、甲の災害防止管理責任者と密接な連絡をとらなければならない。
③ 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、甲が総合的な災害防止対策その他の理由により必要な措置を要請した場合は、直ちにこれに従わなければならない。
④ 乙は、本敷地内において作業を実施するにあたり、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、直ちに甲にその旨を連絡し、甲の意見を求めるとともに、責任をもって適切な措置を講じなければならない。但し、緊急且つ止むを得ない場合には、周囲への被害を極力軽減するように応急措置を講じたうえ、所轄の監督官庁等に通報するとともに、速やかに甲に連絡する。
⑤ 前4項の措置に要した費用は、乙が負担するものとする。但し、xが、乙に負担させることが適切でないと認めた費用については、甲が負担するものとする。
第 38 条(労災xx及び補償手続)
① 乙は、乙の使用人に労働者災害補償保険法等による保険を付すとともに、十分な補償体制を維持しなければならない。
② 乙は、乙の使用人が本契約の履行に起因して負傷、疾病にかかり又は死亡したときは、前項の保険による補償手続を行わなければならない。
第 39 条(x x)
乙は、前条に定めるものの他、個別契約に定めるところにより、又は個別契約に定めがない場合は乙の判断により、作業に関する保険を付すものとする。なお、作業期日その他本契約内容に変更が生じた場合には、xx内容を当該変更に応じたものに変更しなければならない。
第 40 条(甲の定める諸規程の遵守等)
① 乙は、第 36 条及び第 37 条に定めるものの他、甲の提示する諸規程を遵守しなければならない。
② 甲は、前項の規程遵守、秩序維持のため、乙に指示することができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
③ 甲は、本敷地内において作業を実施するにあたり、乙の使用人の中で不適当と認めた者については、乙に対して理由を明示しその者の交代を要求し、又は本敷地内への立入りを禁止することができるものとし、乙は、自己の責任と負担においてこれに従い甲に一切迷惑をかけないものとする。
第 41 条(争議行為の通知)
① 乙は、乙と乙の労働組合若しくは乙の使用人との間に争議行為(下請業者にあっては、当該下請業者とその労働組合若しくはその使用人との間の争議行為)が発生し、又は発生するおそれがある場合で本契約の履行に影響をおよぼす可能性がある場合には、直ちに甲に通知しなければならない。
② 乙は、争議行為によって甲の業務に支障が生ずることがないよう努めなければならない。
第 42 条(乙の情報提供)
① 甲が、乙の事業内容、財務内容等本契約の履行に必要とする情報の提供を要請した場合には、乙はこれに応じるものとする。
② 甲の内部監査又は内部統制の必要から、個別契約の実行状況についての確認を要請した場合には、乙はこれに応じるものとする。
③ 乙は、個別契約の履行にあたり、甲の要求に応じて、作業の進捗状況を甲に報告するものとする。
④ 乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が生ずる場合、甲に事前に通知しなければならない。
1.合併又は事業譲渡、会社分割、株式交換又は株式移転
2.減資又は解散
3.事業目的の変更
4.商号又は通称の変更
5.代表者の変更
6.本店所在地の変更
7.重要財産の得喪変更
8.その他経営に重大な影響をおよぼす事項
第 43 条(代理人)
① 乙は、本契約に関し、代理人を選任するときは、代理人に授与する権限の範囲を明らかにし、甲所定の委任状を甲に提出するとともに甲の承諾を得なければならない。
② 乙は、代理人の変更若しくは解任を行うとき又は代理人の権限の範囲を変更するときは、所定の手続により甲の承諾を得るものとする。
③ 乙は、代理人の本契約に関する行為について、甲に対して責任を負わなければならない。
④ 乙は、代理人をして自らと連帯して、当該代理人の受任業務に関連した本契約上の乙の債務を保証させるものとする。
第 44 条(産業財産権の使用)
① 乙は、作業の実施に関し、第三者の権利の対象となっている産業財産権を使用するときは、事前に甲に通知するとともに、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、甲がその実施方法を指定した場合はこの限りではない。
② 前項但書の場合において、甲が指定した実施方法が第三者の権利となっている産業財産権に抵触することを甲が知らず、乙がこれを知っていたにもかかわらず甲に通知しないときは、前項本文の規定を適用する。
第 45 条(発明等の出願)
① 乙は作業の実施にともない、発明、考案、意匠の創作を行った場合は、それが乙又は乙の使用人単独の発明等であると否とを問わず、直ちにその内容、経緯等を甲に通知し、その権利の帰属について甲と協議するものとする。
② 前項の協議の結果、乙又は乙の使用人に帰属することとされた発明等については、乙は、甲に通常実施権又は非独占的使用権を許諾するものとする。許諾の条件は、甲乙協議のうえ決定するものとするが、本契約に定める目的に従った実施・使用については無償とする。
第 46 条(秘密保持義務)
① 乙は、本契約に定める業務の遂行過程(個別契約締結のための準備行為の遂行を含む。)で知りえた甲の生産、販売、技術、設備その他の事項に関する一切の情報(第2項に定める仕様書等に記載された情報を含む。)について厳重にその秘密を保持するものとし、事前に甲の書面による承諾がない限り、第三者に開示若しくは漏洩し、本契約履行の目的以外に使用し、又は第三者に使用させる等の行為をしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
1.甲から受領する以前に既に乙が保有していた情報
2.甲から受領する以前に公知であったか、又は甲から受領した後に自らの責によらずに公知となった情報
3.正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに乙が受領した情報
4.法令の定めに基づき又は権限のある官公署から開示を要求された情報
② 甲から乙に提供された仕様書、図面、資料その他の書面(以下、総称して「仕様書等」という。)及びそれらの複写・複製物は甲の所有とし、乙は、甲から要請があった場合には、直ちにこれらを甲に返還するものとする。
③ 乙は、乙の使用人に前2項の規定を遵守させなければならない。
④ 乙は、甲が指定する施設、設備等については特に秘密保持に留意するとともに、甲の指示に従い、乙の使用人から甲に誓約書を提出させる等の措置を講じなければならない。
第 47 条(権利義務譲渡の禁止)
乙は、事前に甲の書面による承諾がない限り、本契約によって生じる地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならず、また、本契約から生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは担保に供し、又は本契約から生じる義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはならない。
第 48 条(甲の解除xx)
① 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ何らの通知催告をなすことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。なお、本条による解除は、乙に対して損害賠償の請求をすることを妨げない。
1.本契約に違反し是正を求められたにもかかわらずこれを是正しないとき
2.差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税公課の滞納処分若しくは滞納による保全差押を受けたとき
3.支払停止があったとき、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続開始の申立があったとき
4.手形交換所から不渡り報告又は取引停止処分を受けたとき
5.監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
6.事業を廃止・休止・変更し、又は解散の決議をしたとき
7.背信行為があったとき又は公序良俗に反する行為があったとき
8.社会的信用を失い又は失うおそれがあると認められるとき
9.財産状態が著しく悪化するなど、本契約の履行が困難であると認められるとき 10.その他前各号に準ずる事由があったとき
② 前項の各号に該当する場合、甲は、乙の事務所、工場等に立入り、甲の所有物を回収することができるものとし、乙は、これに一切異議を申立てないものとする。
第 49 条(契約解除時の措置)
乙は、本契約の全部又は一部が解除された場合、直ちに次の各号に定める事項を履行しなければならない。
1.乙は、無償支給品(乙が甲に対して代金を支払っていない有償の支給品を含む。)、仕様書等その他甲の所有にかかる一切の物品を直ちに甲に返還するものとする。
2. 作業の完成部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は当該部分に対する請負代金を乙に支払うものとする。
3.乙は、甲の指示がある場合、自らの責任と負担において、直ちに諸設備を撤去するとともに、本敷地を原状に復し甲に引渡さなければならない。
第 50 条(乙の解除xx)
① 甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする。
② 前項の損害賠償額は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第 51 条(反社会的勢力の排除)
① 乙は、乙又は乙の代理人若しくは使用人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
4.反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難される
べき関係を有すること。
② 甲は、前項の確約に反して、乙又は乙の代理人若しくは使用人が反社会的勢力又は前項
各号のーにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
③ 乙が、本契約の定めに基づき実施する業務の一部を第三者に委託する場合において、当該第三者(当該第三者が当該業務の一部を再委託するときは、再委託先を含む。以
下同じ。) が反社会的勢力あるいは第 1 項各号のーにでも該当することが判明した場合は、甲は乙に対して、当該第三者への委託を取りやめるなどの必要な措置をとるよう求めることができる。
④ 甲が乙に対して、前項の措置を求めたにもかかわらず、乙が従わなかった場合には、甲は、本契約を解除することができる。
⑤ 本条第 2 項又は前項の定めにより、甲が本契約を解除した場合、乙は、当該解除に関し、甲に対し一切の請求及び異議の申立てを行わず、甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
第 52 条(相 殺)
甲は、乙に対して債権を有するときは、当該債権と甲が乙に対して負担する債務とを、支払期日にかかわらず、その対当額につき相殺することができるものとする。
第 53 条(不可抗力による作業期日の延長等)
① 乙は、作業が天災地変、その他の不可抗力(争議行為は含まない。)により計画どおり実施できないおそれがあるときは、直ちに甲に対して書面で通知するとともに、これを防止するための諸施策を講じなければならない。
② 前項の結果、作業期日の遅延が避けられないときは、甲乙協議のうえ作業期日を延長できるものとする。
③ 不可抗力が 90 日以上継続する場合、甲は、事前に乙に通知することにより本契約を解約できるものとする。なお、当該解約時に未完成の作業がある場合には、甲乙協議のうえその取扱いを決定するものとする。
第 54 条(残存条項)
本契約が終了又は解除等により終了した後においても、第 31 条乃至第 33 条、第 44 条乃
至第 46 条、第 52 条及び第 56 条の規定は、なお効力を有するものとする。
第 55 条(適用時期)
基本約款は、平成 25 年 4 月 1 日以降に甲が発注する個別契約に適用されるものとする。
第 56 条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟の専属的合意管轄は、紛争の対象となる個別契約に表示された甲の契約締結者の所在地又は甲の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。
第 57 条(協議事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約に関する解釈上の疑義については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
制定施行及び改定施行
制定施行 平成 25 年 4 月 1 日
改定施行 平成 30 年 10 月 1 日 社名変更