契約概要のご説明(RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~)
契約概要のご説明(RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この保険は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下、「引受保険会社」といいます。)を引受保険会社、株式会社アールビーズを保険契約者・取扱代理店とし、日本国内のランニングイベントを申込み、かつ、参加費用を主催者に支払った方を被保険者(補償の対象となる方)とする包括契約です。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約またはWeb契約証(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特約、Web 契約証は RUNNET My ページ画面より確認いただけます。
■RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~はランニングイベント中止時参加費用補償(悪天候・天災補償)特約をセットした団体総合生活補償保険(MS&AD型)のペットネームです。
2021 年 8 月
重要事項のご説明
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~は、次のとおり構成されています。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
基本となる補償 | 基本となる特約 | セットされる主な特約 |
ケガの補償(注) | 傷害補償(MS&AD型)特約 | ・傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約 ・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 |
参加費用の補償 | ランニングイベント中止時参加費 用補償(悪天候・天災補償)特約 | - |
(注)RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~では、ケガによる死亡・後遺障害を補償し、入院・通院の補償はありません。
(2)被保険者の範囲
この保険契約の被保険者は、日本国内のランニングイベントを申し込み、かつ、参加費用を主催者に支払った方ご本人のみとなります。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする主な場合
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
傷害補償(MS&AD型)特約 (注1)(注2) | 傷害死亡保険金 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に 支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 |
傷害後遺障害保険金 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の78% ~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、傷害死 亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
ランニングイベント中止時 参加費用補償(悪天候・天災補償)特約 | ランニングイベント中止時参加費用保険金 | 悪天候もしくは天災またはこれらのおそれによって、次のいずれかに該当し、保険証券記載の競技種目において主催者がその中止(注3)および参加費用の払戻しを行わないことを公表した場合に、その参加費用に対して保険金をお支払いします。 ① 悪天候もしくは天災またはこれらのおそれに随伴して発生した事象により保険証券記載の競技種目が行われる会場またはコースが使用不能(注4)になること。 ② 保険証券記載の競技種目において使用する建物、設備またはコースが損壊すること。 ③ 上記①または②以外で、主催者によりランニングイベントの開催 が危険と判断されること。 |
(注1)傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約がセットされます。
(注2)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注3)中止とは、保険証券記載の期日に保険証券記載の競技種目の全過程が行われないもののうち、次回開催時や他の競技種目への参加資格が無償で与えられないものをいい、名目が延期であるものを含みます。
(注4)使用不能には、会場またはコースの使用許可が取り消された場合を含みます。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害補償(MS&AD型)特約 | 傷害死亡保険金 | ●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ●地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ など |
傷害後遺障害保険金 | ||
ランニングイベント中止時 参加費用補償(悪天候・天災 補償)特約 | ランニングイベント中止時参加費用保険金 | 競技種目の開始時刻(注2)を過ぎてからのイベント中止 など |
(注1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)複数日にわたる競技種目の場合は、初日の開催時刻とします。
(4)保険金額の設定
お客さまの保険金額については、エントリー画面の「RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~」等をご確認ください。
(5)保険期間
保険期間は、該当する大会の締切日翌々日の午前0時から、その競技種目の開催時刻(注)までとなります。お客さまの保険期間については、エントリー画面の「RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~」等をご確認ください。
(注)複数日にわたる競技種目の場合は、初日の開催時刻とします。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料はエントリー画面の「RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~」等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、エントリー画面の「支払方法の選択」をご確認ください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、引受保険会社までご連絡ください。なお、解約されても保険料は返還しません。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この保険は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下、「引受保険会社」といいます。)を引受保険会社、株式会社アールビーズを保険契約者・取扱代理店とし、日本国内のランニングイベントを申込み、かつ、参加費用を主催者に支払った方を被保険者(補償の対象となる方)とする包括契約です。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約またはWeb契約証(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特約、Web 契約証は RUNNET My ページ画面より確認いただけます。
■RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~はランニングイベント中止時参加費用補償(悪天候・天災補償)特約をセットした団体総合生活補償保険(MS&AD型)のペットネームです。
2021 年 8 月
重要事項のご説明
1クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
2複数のご契約があるお客さまへ
ランニングイベント中止時参加費用補償(悪天候・天災補償)特約において、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
3傷害死亡保険金受取人
傷害死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
※RUNNET 大会中止保険~悪天候・天災時補償~は、傷害死亡保険金受取人を個別に定めることはできません。
4補償の開始・終了時期
基本となる補償 | 補償の開始 | 補償の終了 |
ケガの補償 | 参加申込締切日翌々日の午前0時 | 競技種目の開催時刻(複数日にわたる競技種目の場合は、初日の開催時刻とします) |
参加費用の補償 |
5保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
6解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
なお、解約されても保険料は返還しません。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
7被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※ 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明
する資料等を提出してください。
12 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金等は次のとおり補償されます。
補償内容 | ケガの補償 保険金支払い 解約返れい金 | |
補償割合 | 80%(注) | 80% |
(注)破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した保険事故による保険金は 100%補償されます。
※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問合わせください。
13 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと>
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
■無効・取消し・失効について
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。
(3)被保険者が死亡した場合は、この保険契約は失効となります。また、ランニングイベント中止時参加費用補償(悪天候・天災補償)特約において、被保険者が主催者に参加費用を払い込んだ後に、第三者により参加費用全額を補てんされた場合は、この特約は失効となります。
上記(1)から(3)いずれの場合も既に払い込まれた保険料は返還できません。
■重大事由による解除
次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■ 事故が起こった場合
1 事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(3)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額(注3)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)ランニングイベント中止時参加費用保険金の場合、費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に被保険者の免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
2
保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3
保険金のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4 保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
5
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(1) | 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2) | 引受保険会社の定める傷害・損害状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~(6)に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3) | 被保険者であることを確認する書類 | |||
書類の例 | ・住民票、戸籍謄本 | など | ||
(4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 など | |||
(5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 | など | ||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 | など | ||
③ | その他の書類 | |||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||
(6) | ランニングイベント中止時参加費用保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 被保険者が保険証券記載の競技種目の参加費用を負担していることを証明する書類 | |||
② | 払い戻されない参加費用の額を証明する書類 | |||
③ | 悪天候もしくはそのおそれまたは天災によって競技種目が中止になったことおよび参加費用の払戻しが行われないことを証明する書類 など |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品は、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。エントリー画面に掲載の内容が、最終的に
お客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
②保険金額(ご契約金額)
③被保険者の範囲(ご本人のみの補償)
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
3.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、ご加入の要否をご確認ください。
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容・事故が起こった場合に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | 株式会社アールビーズ |
【電話番号】 | 00-0000-0000(有料) ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 ・事故が起こった場合 | 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
あいおいニッセイ同和損保 名古屋企業営業第一部営業第一課 052-563-9431(有料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●事故が起こった場合、遅滞なくご連絡ください。 ●おかけ間違いにご注意ください。 | 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター (全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 [ナビダイヤル ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および ●おかけ間違いにご注意ください。 年末年始を除きます)] ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホー ●携帯電話からも利用できます。I P電話からは ムページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx 00-0000-0000 におかけください。 /about/efforts/adr/index.html) |
<引受保険会社>