入札心得書(Web 提出・電子契約版)
入札心得書(Web 提出・電子契約版)
様式-2-2
株式会社 JERA
石油備蓄運用センター 契約ユニット
入札人(以下、法人の場合は代表者をいう。)及び入札参加者(以下、入札人の他、入札関係者すべてをいう。)は、当社が実施する一般又は指名競争入札に参加するにあたり、日本国法令の他、この入札心得書(Web 提出・電子契約版)(以下、本心得という。)を遵守することに同意し、この定めに従わなければならない。
(公正な入札の確保)
第1条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54号)に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者が連合し又は不穏な行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該者を参加させず又は入札の執行を延期若しくは取り止めるものとする。
(入札図書等の確認)
第2条 入札参加者は、入札公告(指名競争入札の場合は、指名通知書等)、本心得、仕様書、図面、契約書案及び添付書類(以下、入札図書等という。)並びに必要により現場等を確認し承知したうえで入札しなければならない。この場合において仕様書、図面等について疑義があるときは、当方担当者に説明を求めることができる。
(入札書の作成)
第3条 入札書は、当社所定様式(様式-2-4)により作成し、日付(開札日)、入札件名、入札金額、入札人の住所及び氏名(法人の場合は、本店住所と法人名称及び支店等の担当部署で契約を予定しているときは、その住所と名称を加えて)を記載するものとする。なお、入札人の印
(法人の場合は、代表者の印)は不要とする。
2 入札額は特に指示のない限り総額とする。
3 入札人は消費税並びに地方消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、消費税を加算しない金額を入札書に記載する。
4 第2条の定めにより入札参加者からの仕様書、図面等の疑義(質問)に対し当社から説明
(回答)があった場合は、その内容も含め入札書を作成するものとする。
5 入札書は、スキャナー又はソフトウェアにより PDF 形式のデータに変換し、ファイル名称は、入札日_入札件名_入札人(法人名)_入札書(●回目)とする。
【例:2023 年 3 月 1 日_配管塗装工事_●●塗装株式会社_入札書(1回目)】
(費用内訳書の作成)
第4条 入札に際し、公告にて費用内訳書の作成不要の指示がない限り、初回の入札金額の費用内
訳書を作成するものとする。入札図書等に作成様式等の例示の定めがあるものは、それに従うものとし、定めがないものは添付の「入札等に係わる費用内訳書作成要領」に従うものとする。なお、入札人の印(法人の場合は、代表者等の印)は不要とする。また、費用内訳書は参考とする書類であり、第7条第2項の無効の条件は適用しないものとする。
2 費用内訳書は、スキャナー又はソフトウェアにより PDF 形式のデータに変換し、ファイル名称は、入札日_入札件名_入札人(法人名)_費用内訳書とする。
【例:2023 年 3 月 1 日_配管塗装工事_●●塗装株式会社_費用内訳書】
(入札書及び費用内訳書の提出)
第5条 入札は、当社入札担当者から入札参加者に配信するファイル受け渡しシステム(JERA 石油備蓄運用センター Web File)(以下、当該システムという。)により、第3条第4項の入札書データ及び前条第2項の費用内訳書データ(以下、入札書データ等という。)のアップロードにより行うものとする。なお、当該システムは、当社入札担当者であっても開札当日(開札執行時間)にならなければ入札書データ等がダウンロードできず、且つファイル開封の操作履歴が記録されるなど公正な入札執行に資するものとなっている。
2 当社入札担当者は、入札参加締切日以降に電子メールで入札参加者全員に当該システムのアクセス URL を一斉配信するものとする。なお、当該 URL は入札件名ごとに異なるものとなる。
3 入札参加者は、入札公告に記載される入札書提出締切期日までに前項の URL にアクセスし、入札書データ等をアップロードし入札する。また、第3条第4項を考慮したうえで入札するものとし、一度アップロードした入札書等の差替えは認めないものとする。(アップロードに関する操作方法は、別添補足資料を参照のこと。)なお、入札書(紙書類)の提出は不要とする。
4 入札書のアップロード操作は、当該システム URL 配信先の入札参加者(電子メールアドレスを設定した者)のみが操作可能となる。なお、この操作に伴う入札人から入札参加者への代理人の委任状は不要とする。
5 天災等により通信機能が通常状態にない場合は、開札を中止し、その後の対応は別途指示するものとする。
(入札参加辞退)
第6条 入札参加者は入札を辞退するときは、入札辞退届 (様式-2-5)を作成し、スキャナー又はソフトウェアにより PDF 形式のデータに変換のうえ電子メールで当社入札担当者に提出するものとする。なお、入札人の印(法人の場合は、代表者等の印)は不要とする。
(入札の執行)
第7条 当社入札担当者は、開札日に当該システムから入札書等をダウンロードのうえ入札書データ等を開札し、次項各号の一に該当しない有効な入札をした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当社の支払の原因となる契約については、相手方となる者の申込みに係わる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結すること
が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札公告に示す期限までに入札書がアップロードされなかった場合
(2) 入札参加資格がない者が入札を行った場合
(3) 入札書が 誤字、脱字(数字の脱落を含む)等により意思表示が不明確な場合
(4) 入札書の内容に条件が付されている場合
(5) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる場合
(6) 再度入札の場合において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額で入札されている場合
(7) 当社入札担当者の職務の執行を妨害して入札を行った場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し又は入札に関する必要な条件を具備していない場合
3 開札終了後、速やかに最低価格入札人氏名(法人の場合は名称)と最低価格を電子メールその他の方法により全ての入札参加者(入札無効の者は除く)に通知する。
4 当該システムによる開札のため、開札の公正が確保できることから、入札会場及び入札の立会いは設定しないものとする。
5 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、公平なくじにより落札者を決定するものとする。
(再度の入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内に達した価格の入札がないときは、電子メールで入札参加者全員に当該システムの再入札の URL を一斉配信し、入札参加者全員の入札書アップロード完了の自動配信メール受信をもって、再度の開札を行うものとする。ファイル名称は、入札日_入札件名_入札人(法人名)_入札書(2回目)とする。
【例:2023 年 3 月 1 日_配管塗装工事_●●塗装株式会社_入札書(2回目)】
2 再度の入札においては、費用内訳書の提出は不要とする。
3 再度の入札は1回とする。ただし、案件によっては再度の入札を行わず入札を打ち切る場合がある。
4 再度の入札に付し落札者がいないときは入札を打ち切り、その後の方針は当社規定に従い決定する。
(契約書の提出)
第9条 落札者は、契約を締結するにあたり、原則として当社の電子契約システム(ドキュサイン)により、当社が指定した日時までに契約書に電子署名し契約書を提出するものとする。ただし、当社が認めた場合は、電子契約システム以外の方法により契約書を提出することができる。指定した日時について延長を求める場合は、書面により当社の承諾を得るものとする。
2 落札者が第1項に指定するに日時までに契約書を提出(電子署名)しないときは、落札者はその効力を失う。
(秘密の保持等)
第10条 入札参加者は、入札図書等で知り得た当社並びに国家石油備蓄基地の秘密を保持し、入札終了後もこの秘密を他に漏らしてはならない。また、配布した入札図書等のデータ及び印刷物は、落札者は目的外使用を禁止とし、また、落札者以外の者は入札終了後速やかに破棄すること。
(入札結果の公表)
第11条 入札参加にあたり、入札結果として会社ホームページに、落札者名を掲載し公表することに同意するものとする。
(異議の申し立て)
第12条 入札をした者は、入札後、入札図書等について不明を理由として異議を申し立てることはできない。
以上
添付様式書類
1.【様式-2-5】入札辞退届
2.契約書(案)
様式-2-5
20 年 月 日
●●石油備蓄株式会社 御中
住 所
法人名称(個人の場合氏名)
入 札 辞 退 届
下記の入札につきまして、辞退致します。
記
名 称:
入 札 日 :20 年 月 日辞 退 理 由 :
以 上
購 入 契 約 書
契 | 約 | 番 | 号 | 20●●-●-●● |
名 | 称 | ●●購入 | ||
数 | 量 | 1式 | ||
購 ( | 入 税 抜 | 金 き | 額 ) | 金●●,●●●,●●●円 |
消 | 費 税 | 額 | 等 | 第 8 条第 3 項の規定による |
納 | 入 | 場 | 所 | ●●県●●市●●●●番地 |
契 | 約 | 期 | 間 | 自 20●●年●●月●●日 至 20●●年●●月●●日 |
(注)上記契約期間内に、検査に合格し(第 6 条第 1 項及び第 2 項参
照)、引渡しを完了しなければならない(第 6 条第 3 項)
支 払 条 件 第 6 条第 3 項の引渡し完了後 100%月末請求締切 翌月末現金支払
上記の購入について、発注者と受注者とは次の条項によって契約を締結する。
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行する。なお、受注者は、発注者が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下、「資源機構」という。)から JERA グループ(株式会社 JERA を代表企業、株式会社ネクセライズ、苫東石油備蓄株式会社、秋田石油備蓄株式会社、福井石油備蓄株式会社及び志布志石油備蓄株式会社を構成企業とするコンソーシアム)(以下「JERA グループ」という。)への国家石油備蓄基地操業に係る業務委託のうち、JERA グループの業務提携契約に基づき本契約を締結することに鑑み、購入品の所有権に係る法的効果が資源機構に帰属することを承認する。
2 契約の目的として、受注者は、本契約条項並びに仕様書、図面及びその他関係図書(以下、
「仕様書等」という。)に定めるところにより、本契約の目的物(以下、「購入品」という。)を納入し、発注者はその代金を支払うものとする。
3 本契約の定めと仕様書等の定めが抵触する場合は、別途定めのない限りこの本契約の定めを優先して適用する。
(仕様書の解釈)
第2条 購入品に関する規格等に疑義を生じたときは、発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保権を設定する等一切の処分をしてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(秘密保持)
第4条 本契約における「秘密情報」とは、次の各号をいう。
(1)本契約にもとづく取引に関し、文書、口頭を問わず提示された技術資料
(2)「秘密」である旨の指定がなされた資料及び情報(書面、口頭、映像等の種類、及び紙媒体、電子媒体等の記録媒体の種類などその形式を問わない。ただし、口頭情報について「秘密」である旨を指定する場合は、開示後30日以内に「秘密」である旨を明記した書面により被開示者に通知するものとする。)
(3)仕様書等に記載の情報
(4)個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に規定する個人情報
(5)受注者が本契約に基づき知り得た事項のうち発注者の営業上、技術上の秘密でその漏洩が発注者にとって不利益となるような事項
2 発注者及び受注者は、相手方の秘密情報を、相手方からの書面による事前の承諾がない限り第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。
(1)開示時点ですでに公知となっているもの
(2)開示時点ですでに発注者又は受注者が正当に所有していたもの
(3)開示後、発注者又は受注者の責に帰することなく公知となったもの
(4)発注者又は受注者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの
(5)発注者又は受注者が相手方から開示された情報によることなく独自に開発したもの
(秘密情報の適切な管理)
第4条の2 発注者及び受注者は、相手方の秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、次の各号に定める事項を遵守し、秘密情報の漏洩、紛失、破棄、改ざん等(以下、「漏洩等」という。)が生じないよう適切に管理しなければならない。
(1)個人所有のパソコン等を用いた秘密情報の取扱い及び保存等を行わない
(2)秘密情報の取扱い又は保存等を行うパソコンに、コンピューターウイルスの被害を防ぐためのウイルス対策ソフトウェアをインストールし、常に最新のパターンファイルに更新する
(3)漏洩の可能性と影響度に応じて、秘密情報取扱規則の作成、関係者への教育、誓約書の徴収、アクセス管理、施錠管理、パスワード設定、情報持出し手段の制限、パソコンや記憶媒体の管理、外部からの不正アクセス防止のための措置、その他秘密情報の漏洩等防止のための措置を講じる
(4)個人情報については、個人情報の保護に関連する諸法令、基本方針、ガイドライン等を遵守する
2 発注者及び受注者は、万一漏洩等の事実又はその可能性を発見した場合は、すみやかに相手方に報告するものとする。また、合理的理由により相手方から秘密情報の返却、廃棄、抹消等を要求された場合は、すみやかにその措置を講じるものとする。ただし、法令に基づく保存義務等その他の合理的理由がある場合は、この限りでない。
3 発注者は、本契約に基づく業務行為に必要な限りにおいて、資源機構及び JERA グループに対し、本条と同等の義務を課したうえで、受注者の秘密情報を開示することができる。
(秘密情報の開示)
第4条の3 発注者及び受注者は、相手方からの書面による開示の承諾が得られた場合は、前条と同等の義務を課したうえで、かつ承諾を得られた範囲においてのみ、相手方の秘密情報を第三者に開示することができる。なお、開示を認められた発注者又は受注者は、当該第三者が秘密保持義務に違反した場合は、相手方に対し直接その責任を負うものとする。
2 発注者及び受注者は、法律、政府・裁判所その他公的機関からの命令等に基づき、相手方の秘密情報を含む報告、説明、資料提出等を求められた場合は、秘密であることを留保のうえ、必要最小限の範囲についてこれを開示することができる。
(納入)
第5条 受注者は、仕様書等に定める納期までに購入品を納入しなければならない。ただし、納期までに購入品を納入できないときは、遅滞が天災地変その他受注者の責に帰することのできない事由に基づく場合を除き、遅滞金を徴収する。
(購入品の検査及び引渡しの完了等)
第6条 前条の納入があった場合には、発注者は、速やかに購入品について検査を行う。発注者による検査の合格は、資源機構の承認を条件とする。ただし、納入金額によっては、検査合格の資源機構の承認を省略することができる。
2 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、発注者から購入品について代品納入を命ぜられたときは、受注者の費用で、不合格となった購入品(以下、「不合格品」という。)を発注者の指定する期間内に引取らなければならない。受注者が指定期間内に引取らない場合には、発注者
は受注者の費用をもって不合格品を返送若しくは供託又はこれを売却して、その代金を保管若しくは供託することができる。発注者が受注者に対し不合格品の代品納入を指示した場合、受注者はその指示に従い代品の再検査を受けなければならない。
3 発注者は、第1項の検査又は第2項の再検査の結果、合格と認めたときは、第1条第1項の規定を受け、発注者は受注者に対し、発注者及び資源機構の連名の検査合格通知書を交付し、その交付のときをもって引渡しを完了したものとする。なお、第1項で検査合格の資源機構の承認を省略したときは、検査合格通知書の資源機構の連名は要しないものとする。
4 第2項において発注者が損害を被ったときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 購入品の所有権は、第6条第3項の引渡しが完了したときに受注者から資源機構に移転する。
(代金の支払)
第8条 受注者は、第6条第3項の通知を受けたときは、発注者に対し、頭書の購入金額の代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の支払請求を受けたときは、頭書の支払条件により受注者に代金を支払うものとする。
3 発注者は、受注者が消費税法に定める納税義務者又は消費税を納める義務が免除される事業者のいずれかにかかわらず、購入金額に消費税法及び地方消費税法に定める税率を乗じた金額を支払うものとする。この場合、円未満の端数があるときは切り捨てとする。
(遅延利息)
第9条 発注者は、約定期間内に購入品の代金を支払わないときは、受注者に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(遅滞金)
第 10 条 第5条ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から購入品の納入の日までの日数に応じ、遅滞1日につき、遅滞購入品の購入金額の1,000分の1に相当する金額とする。ただし、その総額が本契約の購入金額を超えないものとし、円未満の端数があるときは切捨てとする。
(危険負担)
第 11 条 第7条の所有権が移転する以前に生じた購入品の滅失又は毀損による損失は、受注者の
負担とする。ただし、その滅失又は毀損が発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第 12 条 受注者は、購入品の納入完了後、本契約で定める契約不適合責任期間内(明示のないものについては第6条の3に定める引渡しが完了した日から1年間。以下同じ。)に発注者が、本契約の契約不適合(第1条第2項に定める契約の目的を達成できないことをいう。以下同じ。)を発見し 、第4項に定める期間内に受注者に通知したときは、受注者は、発注者の指定する方法に従い受注者の負担において取替え又は修補、その他の方法による履行の追完(以下、「履行の追完」という。)を行う。なお、受注者が発注者の指示と異なる方法で履行の追完をしようとするときは、あらかじめ発注者に申し出たうえで、その承諾を得なければならない。
2 前項に基づき、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告したにもかかわらずその期間内に履行の追完がなされないときは、発注者は受注者に対し、代金の減額を請求することができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、契約不適合が受注者の責に帰することのできない事由によるものであるときを除き、受注者は当該契約不適合に起因して発注者がこうむる損害を賠償するものとし、損害賠償金については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
4 発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しない場合は、その契約不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(数量又は権利の契約不適合の場合を除く。)。ただし、受注者が購入品の引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 第1項の定めに基づき受注者が購入品の取替え又は修補等を行った場合の引渡しに伴う検査等は、第6条の定めのとおりとする。また、当該取替え部分及び修補した購入品の当該修補部分並びに、取替え又は修補の関連部分にかかる受注者の責任は、第1項にそれぞれ準ずるものとし、契約不適合責任及び契約不適合責任期間は、取替え又は修補にかかる検査の合格日から更新されるものとする。ただし、かかる更新を含む契約不適合責任期間は、契約締結時の契約不適合責任期間の2倍を超えないものとする。
6 第3項の契約不適合に起因する損害賠償金は、契約金額を超えないものとする。
7 契約不適合について、受注者に故意、重過失がある場合は、第1項及び第4項による契約不適合責任期間の制限並びに前項による損害賠償金の制限は適用されないものとする。
(発注者による契約の解除)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告を要しないでこの契約を解除することができる。この場合、受注者は、発注者に対し解除による損害を賠償しなければならない。
(1)受注者の責に帰すべき事由により納期までに購入品の納入を完了することができないとき、又はそのおそれがあると発注者が認めるとき
(2)第6条の検査に合格しないとき
(3)監督官庁による営業停止処分又は営業免許、営業登録の取消処分を受けたとき
(4)受注者が差押等強制執行を受け、又は手形・小切手の不渡・支払停止その他財政状態が悪化
し、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立がなされるなど、契約の履行を続行できないおそれがあると発注者が認めたとき
(5)本契約の履行にあたり、受注者が独占禁止法等、法令に違反したとき
2 発注者は、前項の定めによるほか、必要があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 第1項第1号ないし第5号の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、本契約の購入金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過する損害の額につき受注者に賠償を請求することを妨げない。
5 前項の損害賠償金は購入金額を超えないものとする。ただし、受注者に故意又は重大な過失がある場合は、この制限は適用されないものとする。
6 契約解除と同時に、受注者が発注者に対して支払うべき返還代金、賠償金、遅滞金等、一切の債務について、発注者及び受注者は、その債務と発注者が受注者に対して支払うべき代金債務(本契約に基づくものではない債務を含む。)とを対当額において相殺することに合意する。ただし、発注者が合意による相殺を希望しないで、それらの債務を清算する場合は、これを妨げるものではない。
(談合等に係る損害賠償)
第 14 条 受注者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、購入金額(本契約締結後、購入金額の変更があった場合には、変更後の購入金額)の10分の1に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
2 本契約に関し、受注者が、次の各号に定める場合のいずれか一に該当したときは、前項に規定する購入金額の10分の1に相当する額のほか、購入金額の100分の5に相当する金額、又は、受注者が、次の各号に定める場合のいずれか二以上に該当したときは、受注者は、発注者に対し、前項に規定する購入金額の10分の1に相当する額のほか、購入金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適
用があるとき
(2)前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第2項の規定の適用があるとき
(3)前項第2号又は第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 14 条の2 受託者は、前条第1項第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを発注者に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(反社会的勢力の排除)
第 15 条 発注者及び受注者は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要さず、ただちに本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 発注者及び受注者は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、何らの催告を要さずに、ただちに本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 発注者及び受注者は、自己が前二項に該当しないことを確約し、将来も前二項に該当しないことを表明・確約する。
4 発注者及び受注者は、相手方が前項の規定に違反した場合は、何らの催告を要さずに、ただちに本契約を解除することができる。
5 受注者は、委任又は下請をさせた第三者(以下、「下請先」といい、委任又は下請が数次にわ
たるときには、そのすべてを含む。以下本条において同じ。)が第1項又は第2項に該当しないことを確約し、将来も第1項又は第2項に該当しないことを表明・確約する。
6 受注者は、その下請先が第1項又は第2項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
7 受注者が前二項の規定に違反した場合には、発注者は、ただちに本契約を解除することができる。
8 受注者は、自己もしくは下請先が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を発注者に報告し、発注者の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
9 受注者が前項の規定に違反した場合には、発注者は、何らの催告を要さずに、ただちに本契約を解除することができる。
10 発注者又は受注者が前各項の規定により本契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(贈賄等の防止)
第 16 条 受注者は、日本国の刑法及び不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法、英国の 2010年贈収賄防止法、その他発注者又は受注者及び本契約上の受注者の義務履行に関連して受注者の代理人として業務を遂行し又は行動するすべての者(以下「代理人等」という。)に適用される贈賄その他これに類する不正な利益供与を禁止する一切の法令及び行政当局による決定・命令・指導等(本契約締結日後に改正又は発令されたものを含み、行為地の法令であるか否かを問わない。以下総称して「贈賄禁止法令」という。)を遵守し、代理人等にこれを遵守させるものとする。
2 受注者は、本契約に関し、贈賄禁止法令に違反する行為又はその恐れのある行為を行ってはならず、代理人等をしてこれを行わせないものとする。
3 受注者が前二項のいずれかの規定に違反した場合、発注者は、書面による通知をすることにより、受注者その他第三者に何ら責任を負うことなく直ちに本契約を解除することができる。この場合において、発注者は、本契約又は適用法令に基づく損害賠償又は補償を受注者に請求することができるとともに、受注者は、解除及び損害賠償について、発注者に一切異議を申し立てないものとする。
(受注者による契約解除)
第 17 条 受注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、催告のうえ発注者と締結している契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、発注者は受注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)発注者が差押等強制執行を受け、又は手形・小切手の不渡・支払停止その他財政状態が悪化し、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立がなされるなど、対価の支払いに支障があると受注者が認めたとき
(2)発注者の責に帰すべき事由により、発注者が正当な理由なく購入品の受領を拒んだとき
(3)発注者が受注者に渡した仕様書等に、発注者の故意、重過失による不適切な事項があり、こ
れにより契約の履行が不能となったとき
(4)発注者が本契約の各条項のいずれかの重大な部分について違反したとき
(5)本契約の履行にあたり、発注者が法令に違反したとき
2 前項の定めにより本契約を解除したときは、発注者は、契約解除によって受注者がこうむる損害を賠償するものとする。
3 前項の請求に基づく損害賠償金は、発注者と受注者とが協議してその額を定めるものとする。ただし、損害賠償金は本契約の購入金額を超えないものとする。
4 第2項の損害賠償金について、発注者に故意又は重大な過失がある場合は、前項による損害賠償金の制限は適用されないものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第 18 条 本契約及び仕様書等の記載事項の解釈について生じた疑義並びに本契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。発注者と受注者間の協議により解決できない事態が生じたときは、第三者によるあっせんにより、その解決を図ることができる。
(存続条項)
第 19 条 本契約の終了後にかかわらず、本条、第4条(秘密保持)、第4条の2(秘密情報の適切な管理)、第4条の3(秘密情報の開示) 、第 12 条(契約不適合責任)、第 14 条(談合等に
係る損害賠償)、第 14 条の2(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)、第 17 条(契約
に関する紛争の解決)及び第 21 条(裁判管轄及び準拠法)の規定は、引き続きその効力を有する。
(裁判管轄及び準拠法)
第 20 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所の専属的な管轄に属するものとする。
2 本契約は、すべての点で日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
本契約締結の証として、本契約を電磁的に作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
20●●年●月●日
発注者 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
●●石油備蓄株式会社代表取締役社長
受注者 ●●県●●市●●●●番地
●●株式会社代表取締役