Contract
労働者派遣基本契約書(案)
新潟県農業再生協議会(以下「甲」という。)と株式会社「 」(以下「乙」という。)は、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するに当たり、次のとおり基本契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が本契約及び労働者派遣法に基づき、派遣労働者を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣及び労働者派遣の受け入れに当たっては、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守するものとする。
2 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中の全ての労働者派遣個別契約(以下、「個別契約書」という。)に適用するものとする。
3 本契約と個別契約において異なる定めがあるときには、個別契約の条項を優先する。
(基本事項)
第3条 派遣業務の内容、契約期間、派遣業務の実施場所及び基本派遣料金は次のとおりとする。
(1) 派遣業務の内容
別記「新潟県肥料価格高騰対策事業に係る事務に関する労働者派遣業務委託に関する仕様書
(以下「仕様書」という。)」に定めるところによる。
(2) 契約期間
別記仕様書のとおり
(3) 派遣業務の実施場所別記仕様書のとおり
(4) 基本派遣料金
1人1時間当たり 円(消費税及び地方消費税を除く。)
(派遣期間制限業務と事前通知等)
第4条 甲及び乙は 、労働者派遣法第 40 条の2の派遣期間制限業務について、就業の場所ごとの同一業務については、原則1年または甲が1年を超え、3年以内の期間内で定めた時は、その甲が定めた期間(以下「派遣可能期間」という。)を超える派遣業務を行わないこととし、かつ、甲は乙とこれに該当する業務について、派遣契約を締結するに当たっては、その都度あらかじめ当該期間制限に定植することとなる最初の日(以下「抵触日」という)を書面により乙に通知するものとする。
また、乙への通知後、甲が派遣可能期間を、1年を超える期間に変更した場合も、甲は乙に通知するものとし、変更の手続きをとるものとする。
2 甲は、前項の1年を超える派遣可能期間を定める場合(当初の期間を変更する場合も含む)は、
予め甲の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
3 乙は、派遣開始後甲が派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日の 1 か月前の日から前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を甲及び派遣労働者に通知するものとする。
(派遣先事業所単位の期間制限)
第4条の2 甲及び乙は、事業所その他の派遣就業の場所(以下「事業所」という。)ごとの業務について、3年を超える期間、継続して労働者派遣(期間制限の対象外となる労働者派遣(労働者派遣法第 40 条の2第1項各号のいずれかに該当するもの)を除く。)を行わないものとし、甲は、個別契約を締結するに当たり、あらかじめ、乙に対し、当該期間(以下「派遣可能期間」という。)の制限に抵触することとなる最初の日(以下、「事業所単位の期間制限抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。また、甲において派遣可能期間を延長したときも、その都度、乙に対して、同様の方法により事業所単位の期間制限抵触日の通知をするものとする。
2 甲は、派遣可能期間を延長しようとするときは、あらかじめ、事業所単位の期間制限低所日の 1か月前の日までに、その事業所の過半数労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものをいう。)に対し、延長しようとする派遣可能期間等、労働者派遣法施行規則に定める事項を書面により通知し、その意見を聴くものとする。当該延長した派遣可能期間をさらに延長しようとする場合も、同様とする。なお、1回の意見聴取で派遣期間を延長できるのは3年以内とする。
3 甲は、前項により意見を聴かれた半数労働組合等が異議を述べた時は、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長理由等について誠実に説明するものとする。
4 甲は、派遣可能期間を延長するために事業者の労働者の過半数を代表する者から意見を聴くときは、当該意見聴取されるものを選出する目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等方法による民主的は手続きにより選出した者であり、かつ、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にない者から意見を聴くものとする。
5 甲は、派遣可能期間を延長するにあたっては、意見を聴取した過半数労総組合等の名称又は過半数代表者の氏名、過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日、過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容、及びその他労働者派遣法施行規則で定められた事項を書面に記載して事業所単位の期間制限抵触日から3年間保存し、当該事業所等の派遣先の労働者に周知するものとする。また、甲において派遣可能期間を延長したときも、その都度、同様の方法により当該事業所等の派遣先の労働者に周知するものとする
(個別契約)
第5条 甲及び乙は、乙が甲に労働者を派遣する都度、次の各号に掲げる事項を、個別契約として定めるものとする。
(1) 派遣労働者が従事する業務の内容
(2) 派遣労働者が業務に従事する(以下「派遣就業」という。)場所(以下「就業場所」という。)
(3) 派遣労働者を直接に指揮命令する者(以下「指揮命令者」という。)の所属部署、役職及び氏名
(4) 労働者派遣の期間(以下「派遣期間」という。)及び派遣就業をする日(以下「就業日」という。)並びに派遣就業を要しない日(以下「休日」という。)
(5) 派遣就業の開始及び終了の時刻(以下「就業時間」という。)
(6) 安全及び衛生に関する事項
(7) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用安定を図るための措置に関する事項
(8) 派遣元責任者及び派遣先責任者の所属部署、役職、氏名及び連絡方法
(9) 甲が派遣労働者を勤務日以外の日に、又は勤務時間を延長(以下「時間外」という。)して就業させる場合の条件
(10) 派遣労働者の人数
(11) 派遣料金の請求及び支払条件に関する事項
(12)その他、労働者派遣法に定める事項
2 乙は、甲に労働者を派遣する都度、前項により定めた内容を記載した個別契約書を作成し、甲に通知する。
3 前項の個別通知書にあっては、甲が承諾し受領したことをもって個別契約の成立とする。
4 乙は、個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、個別契約の都度、当該派遣労働者の氏名、性別、年齢、その他労働者派遣法第 35 条に定める事項及び仕様書に定める技能及び経験を有すると認められる事項を甲に通知するほか、前条の派遣業務の履行に必要な措置をとらなければならない。
(責任者)
第6条 甲及び乙は、それぞれ派遣先責任者、派遣元責任者を選定し、派遣労働者からの申出を受けた苦情処理、甲乙間の連絡調整その他労働者派遣法第 36 条及び第 41 条に規定する事項を行わせるものとする。
(指揮命令者)
第7条 甲は、派遣労働者を直接指揮命令する者を選定するものとする。
2 指揮命令者は、対象業務の処理について本契約に定める事項を守って、派遣労働者を指揮命令し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に対象業務を処理できるよう、対象業務の方法、その他必要事項を派遣労働者に周知、指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた以外においても、職場の秩序維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(実施に関する指示等)
第8条 甲は、乙に対して派遣業務の実施に関し、必要な事項を指示することがある。
2 乙は、派遣業務の実施に関し、必要があると認める場合は、甲の指示を受けるものとする。
(秩序の維持)
第9条 派遣労働者が甲の事業所内又はこれに準ずる場所で派遣就業する場合には、甲の職場規則、
施設管理上の規則等就業上の諸規則に違反しないようにするとともに、乙は、派遣労働者に対し、適正に対象業務に従事するよう派遣労働者との雇用契約で明示するとともに、適切な教育指導等の措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第 10 x xが派遣労働者から派遣就業に関して苦情の申出を受けた場合には、派遣先責任者は、ただちに当該苦情を適切かつ迅速に処理するものとし、乙及び派遣元責任者はこれに協力する。
2 乙が派遣労働者から派遣就業に関して苦情の申出を受けた場合には、前項の規定を準用する。
3 派遣労働者からの苦情について、本人あてに回答又は通知をするときは、必ず苦情の申出を受けた者が責任をもって行うものとし、甲及び乙は、苦情を申し出たことを理由として当該派遣労働者に不利益な取扱いをしてはならない。
(派遣労働者の変更等)
第 11 条 甲は、派遣労働者が甲の就業に関する諸規則又は指揮命令者の指揮命令に従わない場合、甲の職場規律又は秩序に反し改善を求めても是正しない場合、業務処理の能力が著しく低い場合等、本契約又は個別契約の本旨に反するときは、乙にその理由を明示して派遣労働者の変更等の適切な措置を求めることができる。
2 乙は、前項の求めがあったときは、速やかに当該派遣労働者を変更しなければならない。
3 乙は、前2項のほか、甲の承認を得て派遣労働者の変更をすることができる。
(代替派遣労働者の派遣)
第 12 条 派遣労働者が、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退により、個別契約で定める当該派遣労働者の就業日又は就業時間に就業しない場合、甲は乙に業務の運営に係る事情を明示して必要な代替労働者の派遣を要求することができるものとし、この場合、乙は責任をもって代替人員を確保するものとする。
(勤務管理)
第 13 条 派遣先責任者は、派遣労働者の就業日ごとの就業状況を適切な方法で把握するものとする。
(管理台帳の作成)
第 14 条 甲は、労働者派遣法第 42 条に規定する派遣先管理台帳を作成しなければならない。
2 乙は、労働者派遣法第 37 条に規定する派遣元管理台帳を作成しなければならない。
(損害賠償)
第 15 条 本契約に基づく業務遂行中、乙の責めに帰すべき事由若しくは派遣労働者の故意又は重大な過失により、甲又は第三者に対し損害を与えたときは、乙は甲に対し、直接かつ通常の損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、派遣労働者に対する甲の指揮命令の過失等甲の責めに帰すべき事由による場合又は乙若しくは派遣労働者において故意若しくは重大な過失がない旨明らかな場合はこれを適用しない。
(業務上災害等)
第 16 条 乙は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第8章で定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律
第 50 号)及び労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)で定める事業主の責任を負う。
2 甲は、乙の行う前項の手続きについて、必要な協力をしなければならない。
(個人情報の保護)
第 17 条 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙が甲に提供できる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第 35 条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
3 甲及び乙は、本契約による業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
4 甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第 18 条 乙は、委託業務を処理するためネット環^九、情報システム及び情報資産を取り扱うにあたって、別記「情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(機密保持)
第 19 条 乙及び派遣労働者は、本契約による業務により知得した甲の業務上の秘密、関係機関の機密その他甲における業務遂行に関し、知り得た事項を他人に漏洩してはならない。本契約及び個別契約終了後においても同様とする。
ただし、次の各号の一に該当する情報については、この限りではない。
(1) 知得時に既に公知であった情報又は知得後乙の責によらず公知となった情報
(2) 知得時に既に乙が保有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 甲より開示を許された情報
(5) 法令その他に基づき公的機関等により開示を要求された情報
2 乙は、派遣労働者及び乙の従業員に対し、甲の機密保持に関する教育を行い、前項の義務を遵守させなければならない。
(金銭の取扱い)
第 20 条 甲は派遣労働者に金銭その他貴重品の取扱いを行わせないものとする。ただし、甲が特別に命ずる場合は、この限りでない。
2 前項のただし書きにおいて、盗難等の事故が発生したときは、乙は甲及び甲以外の第三者に対し、当該盗難等の事故に係る損害賠償の責任を負わないものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第 21 x xは、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(雇用の禁止等)
第 22 条 甲は、契約期間中は派遣労働者を雇用してはならないものとし、かつ、派遣労働者に対して乙との雇用関係終了を勧奨してはならない。
2 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
3 乙は、就業期間中の派遣労働者を他の派遣先へ派遣してはならない。また就業期間中の派遣労働者が他の労働を行っている事実を知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
(年次有給休暇等)
第 23 x xは、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として甲へ事前通知するものとする。
2 甲は、乙から年次有給休暇取得の通知を受けた場合には、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし通知された日の取得が業務の運営に支障をきたすときは、甲は乙に具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(出張の取扱い)
第 24 条 甲は、個別契約に定める業務につき出張が必要な場合には、派遣労働者に対して出張を命じることができるものとする。
2 甲は、出張の前日までに、前項の命令を行うよう努めるものとする。
3 甲は、派遣労働者に対する出張命令を行った場合は、速やかに乙に対し、次の事項を通知するものとする。
(1) 派遣労働者の氏名
(2) 出張期間
(3) 出張先
(4) 同行者の有無
(5) 同行者の氏名
(6) 緊急連絡先
4 乙は、甲から通知を受けた出張内容について、次の場合に計画の変更を求めることができるものとする。
(1) 出張先が特に危険性の高い区域に属すると判断されるとき
(2) 出張計画の詳細に無理があると判断されるとき
(3) 出張させようとする派遣労働者が出張を希望しないとき
5 派遣労働者の出張は、原則として、甲の公用車又は甲の一般職の職員の自家用車(甲の一般職の職員が予め承認を受けたものに限る。)に同乗し、若しくは公共交通機関の利用により行うものとする。
6 派遣労働者の出張に要する経費は、甲の負担とし、出張経費の計算、請求については、甲の一般職の職員の例に準じて行い、甲が派遣労働者へ直接精算するものとする。
7 甲及び乙は、派遣労働者の出張中の就業時間については、個別契約に定める就業時間を就労したものとして取り扱うものとする。
(勤務報告)
第 25 条 派遣労働者は、所定の勤務報告書を作成し、その内容について毎就業日に指揮命令者の確認を受けた後、毎月末までに、甲及び乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、報告を受けたときは、速やかに派遣実績報告書を作成し、甲に通知しなければならない。
3 前2項に規定する毎就業日の勤務報告書及び毎月末日の報告は、書面によるものとする。
(検査)
第 26 条 甲は、前条の通知があったときは、当該通知を受理した日から 10 日以内に確認検査を実施し、問題があった場合には、乙に通知し、補正又は是正の措置を請求するものとする。
(派遣料金の支払い)
第 27 条 派遣料金は、基本派遣料金に派遣労働者の実労働時間を乗じて得た額とする。
2 1日の実労働時間が7時間を超え8時間までの場合の1時間当たりの派遣料金は、基本派遣料金に 100 分の 100 を乗じて得た金額とする。
3 1日の実労働時間が8時間を超える場合の1時間当たりの派遣料金は、基本派遣料金に 100 分の 125 を乗じて得た額(1円未満の端数については切り捨てる。)とする。
4 休日に勤務した場合の1時間当たりの派遣料金は、基本派遣料金に 100 分の 135 を乗じて得た額
(1円未満の端数については切り捨てる。)とする。
5 深夜(午後 10 時から翌日の午前5時までをいう。)に勤務した場合は、第3項中「100 分の 125」を「100 分の 150」に、第4項中「100 分の 135」を「100 分の 160」にそれぞれ読み替えるものとする。
6 派遣料金には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤費用、社会保険料及び労働保険料、諸経費を含むものとする。
7 派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に、派遣労働者の実労働時間の合計時間数に基づく月額派遣料金を算出するものとする。この場合において、実労働時間の合計時間数は、前各号の1時間当たりの派遣料金の区分毎に5分単位(端数は切り捨てる。)で集計するものとし、それぞれの実労働時間の合計時間数において1時間未満の端数がある場合には
5分単位で切り捨てるものとする。
8 乙は、前条の検査に合格した派遣実績報告書及び前項の規定に基づき派遣料金を算出し、請求書により甲に派遣料金を請求するものとする。また、消費税は外税方式とし、派遣料金に対して所定の税率を乗じて算出(1円未満切り捨て)する。
9 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に、乙に対し派遣料金を支払うものとする。
(契約解除に伴う派遣労働者の雇用安定を図るための措置)
第 28 条 甲は、自らの責に帰すべき事由により個別契約の中途解除を行おうとする場合は、乙と合意のうえ、少なくとも 30 日以上前に書面により解除の申入れを行うとともに、残余期間について甲又は甲の関連会社での就業をあっせんする等により、新たな就業機会の確保を図るものとする。
また、これができない場合には、甲は乙に対し、派遣労働者の雇用安定のために派遣元が講じる休業措置等について派遣期間の残余期間分の派遣料金相当額を支払うものとする。
(甲の契約解除権)
第 29 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき
(2) 乙がこの契約の締結又は履行に際し、不正な行為をしたとき
(3) 乙がこの契約に違反したとき
(4) 乙が故意又は重大な過失によって甲に損害を与えたとき
(5) その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 条)第2条第6項に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(8) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜等を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持または運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(9) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害が生じても、甲は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合は、契約解除の時点における乙の不履行分の派遣数量に基本派遣料金を乗じて得た額の100 分の5に相当する金額を違約金として乙から徴収す
る。この場合において、違約金が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
4 甲は、前項の違約金を、未払いの代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、前2項の違約金を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収する。
(乙による契約解除権)
第 30 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 33 条の規定により派遣業務内容の変更等をしたため、仕様書に定める派遣数量が3分の2以上減少したとき又は派遣業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 甲が正当な理由なくして本契約の各条項に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、契約解除の時点で残存する派遣料金相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(履行不能の場合の措置)
第 31 条 乙は、乙の責めに帰すべき事由以外の事由により、派遣業務の全部又は一部について履行不能となったときは、直ちに甲に通知し、甲に従わなければならない。
(権利の帰属)
第 32 条 本契約に基づき、派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(派遣業務内容の変更)
第 33 条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容及び個別契約の内容を変更し、若しくはこれを一時中止することができる。
2 前項の場合において、当該変更等の内容が本契約に定める契約期間、派遣料金、派遣人数その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、甲、乙協議して変更契約を締結し、書面により定めるものとする。
(その他)
第 34 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 前項の協議を行っても解決せず、甲乙間の紛争を解決するために訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
新潟県新潟市中央区東中通一番町 189 番地 3甲 新潟県農業再生協議会
会長 石山 章
乙