Contract
令和3年度南アルプス魅力発信ツール開発業務委託契約書(案)
静岡県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和3年度南アルプス魅力発信ツール開発業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(注意義務)
第2条 乙は、仕様書に基づき、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は、契約締結日から令和3年3月 24 日までとする。
(委託費)
第4条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)を支払うものとする。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並び
に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託費
に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。
(委託費の支払)
第5条 乙は、第 11 条第2項の通知を受理した後に委託費を請求するものとし、xは請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(委託業務実施計画書等の提出)
第7条 乙は、この契約の締結後速やかに様式第1号の委託業務実施計画書に必要な書類を添付して甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から提出された書類の内容に不適切な箇所があると認めるときは、乙に指示してそれを変更し、又は修正させることができる。
3 第1項に定める委託業務実施計画書に変更が生じた場合は、乙は7日以内に様式第1号の委託業務実施変更計画書を甲に提出し,承認を受けなければならない。
(処理状況の報告等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務の処理状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が契約期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 乙が契約の履行の全部が不能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 契約の履行の一部が不能であるとき又は乙が一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
(損害賠償責任)
第 10 条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(委託業務完了報告書等の提出及び審査)
第 11 条 乙は、委託業務終了後速やかに、様式第2号の委託業務完了報告書に必要な書類を添えて甲に提出し、検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から書類の提出を受けたときは、業務の成果がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
(情報資産等の適切な取扱い)
第 12 条 乙は、この契約による委託業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記の「情報セキュリティ対策に関する事項」及び「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託費の処理)
第 13 条 甲が第9条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、乙はその引渡しを受けることができる。
(著作権)
第 14 条 この契約に基づき作成された成果物の著作権は、甲に帰属するものとする。
(留意事項)
第 15 条 委託業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第
65 号)第7条第2項で規定されている合理的配慮について留意すること。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 17 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和3年 月 日
(甲) 静岡県静岡市葵区追手町9番6号静岡県知事 xx xx
(乙)
(別記1)
情報セキュリティに関する事項
乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、甲が保有する情報資産及び情報システム等(以下「情報資産等」という)の適正な取扱いに努め、以下に掲げる事項について遵守しなければならない。
第1 使用の制限
乙は、甲が使用を認めていない情報資産等を使用してはならない。また、庁内ネットワークに端末等の機器を接続する場合は、甲の承認を得なければならない。
なお、乙は、甲の施設内で業務を実施する場合には、甲が承認した作業場所以外で業務を実施してはならない。
第2 秘密の保持
乙は、業務中及び業務を終了した後も、業務により知り得た秘密を利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
第3 目的外利用及び提供の禁止
乙は、業務以外の目的で情報資産等を使用してはならない。また、甲の同意を得ずに第三者に情報資産等を提供してはならない。
第4 安全管理
乙は、業務を実施するに当たり、情報資産等の漏洩の防止等について必要な措置を講じなければならない。
第5 作業の監視
乙は、情報資産等に対する乙の使用状況を甲が監視することについて了承するものとする。
第6 事故等の報告
乙は、事故等が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
第7 知的所有権の保護
乙は、ソフトウエアを使用する場合は、使用許諾条件を遵守しなければならない。第8 従事者の教育
乙は、業務を担当する従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を行わなければならない。
第9 再委託における責任
乙は、事前に甲の承認を得て情報資産等の取扱いを第三者に再委託する場合には、再委託先においても業務の処理に必要とする情報セキュリティ対策が十分に確保されていることを確認しなければならない。また、再委託先で起きた事故に対して責任を持たなければならない。
第 10 監査を受ける義務
乙は、乙が実施する情報に関する業務処理等の状況を把握するため、必要に応じて甲が行う監査・検査に協力しなければならない。
第 11 災害発生時の対応
乙は、災害により障害等が発生し、情報に関する業務処理等の実施に影響がある場合には、直ちに、障害等の復旧に努めるとともに、甲と対策方法について協議しなければならない。
(別記2)
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従事者の監督
乙は、その従事者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従事者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記載された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外使用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務の処理以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
様式第1号(用紙 日本産業規格A4 縦型)
委託業務実施(変更)計画書
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所在地名 称
代表者 印
次のとおり、委託業務の実施(変更)計画書を提出します。
1 委託業務名 令和3年度南アルプス魅力発信ツール開発業務委託
2 委 託期 x xx3年 月 日から令和4年3月 24 日まで
3 実施体制(人員配置図)
区 分 | 氏 名 | 取得資格等 | 担当業務 |
プロジェクトマネージャー | |||
営業 | |||
企画 | |||
ディレクター | |||
実装 | |||
CMS・システム | |||
サーバ・ネットワーク |
4 業務の計画
項 x | x 期 | x x | 備 考 |
様式第2号(用紙 日本産業規格A4 縦型)
委託業務完了報告書
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所在地名 称
代表者 印
次のとおり、委託業務が完了したので報告します。
1 委 託 業 務 名 令和3年度南アルプス魅力発信ツール開発業務委託
2 委 託 期 x xx3年 月 日から令和4年3月 24 日まで
3 | 業務完了年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4 | 業 務 実 績 |
項 x | x 期 | x x | 備 考 |
令和3年度
南アルプス魅力発信ツール開発業務委託仕様書
令和3年 10 月静岡県
1 業務実施の目的
ユネスコエコパークであり、世界の宝である南アルプスの持つxxな自然や、自然と一体になった文化・生活等の魅力を広く国内外に発信し、南アルプス地域への来訪を促すほか、もって地域経済の活性化を図るとともに、世界の共有財産であるこの自然環境と多様な文化のつながりを持続可能な形で利活用できるよう、南アルプスの生物多様性を守り、xxにつないでいくことが求められている。
そこで、南アルプスの魅力や保全活動、利活用の大切さを広く一般に伝え、人々の南アルプスへの愛着や関心を醸成することを目的として、誰もが南アルプスを身近に感じることができる魅力発信ツールを開発する。
2 委託期間
契約日~令和3年3月 24 日
3 業務内容
(1) 南アルプス魅力発信ツールの制作・管理・保守
製 作 | ・WEB アプリのデザイン ・CMS(Content Management Systemu)の構築 ・ページ製作 ・画像投稿コンテンツの構築 ・子ども向け魅力発信コンテンツの構築 ・作業用マニュアル作成 ・検索エンジンで上位に表示される工夫 |
x x | ・サーバの管理 ・ドメイン取得 |
保 守 | ・システム・ページの保守(バグの修繕等) ・公開後のページ改修 (階層及びカテゴリの増減等、10 日分程度の作業量を想定) |
(2) 画像投稿コンテンツ
目 的 | 南アルプスの美しい景観や希少な動植物の魅力発信 |
x x | ・南アルプスで撮影した景色や動植物の画像や動画の投稿 ・他者が投稿した画像や動画の閲覧 ・投稿された動植物の画像は県の希少生物の情報収集に活用 ・コンテンツに関連する外部サイトとの連携 ・各種 SNS 関連キーワードとの連携 |
(3) 子ども向け魅力発信コンテンツ
目 的 | 子どもたちに南アルプスの魅力の気づきを与える |
x x | ・投稿された画像を活用しながら、子どもたちが南アルプスを身近に感じるこ とができるコンテンツ |
4 システム要件
(1) ウイルス対策等、必要なセキュリティ対策を講じること。
(2) CMS の稼働時間は、保守作業等による計画的な停止を除き、通年、0時~24 時とする。
(3) システム構成は、Web ベースでの情報提供を前提に信頼性を考慮したものであること。
(4) CMS の構築にあたっては WordPress 等既存のシステムを活用することで、サイト開発費、運用費を極力抑えたものとすること。
(5) 本ツールのコンテンツは、以下のクライアント環境で閲覧が可能であること。
OS:Windows 8.1 以降 / Mac OS X 10.8 以降 / iOS 7.3 以降 / Android 4.1 以降対応デバイス:Windows / Mac / iPhone / iPad / Android
ブラウザ:Microsoft Edge / Google Chrome / Safari / Firefox
また、本ツールのコンテンツは、クライアント環境の画面サイズに応じて自動的に最適化されるレスポンシブウェブデザインで構成されるものとする。
※上記以外のOS/ブラウザにおいても最低限の閲覧が行えることが望ましい。
5 システム運用保守
(1) システムの運用保守体制(障害発生時を含む)については、保守受付窓口を一本化し、迅速に対応すること
(2) 障害が発生した場合には、速やかに復旧させるとともに、原因を報告すること。
6 納入物件等
以下の報告物を納品すること。
名称 | 部数等 | 納入期限 |
委託業務実施(変更)計画書 | 紙1部 | 契約締結後7日以内 |
サイトデータ(HTML、CSS、Javascript) | 電子媒体1式 | 令和4年3月 24 日 |
操作マニュアル | 紙1部 電子媒体1式 | |
委託業務完了報告書 | 紙1部 | 業務完了後速やかに |
7 業務体制
受託者は、業務内容の実施に関する責任者を明確にし、当該業務を円滑に実施できる体制を整備し、計画書の人員配置図等の文書により静岡県に対して示すこと。
8 守秘義務
受託者は、本業務において知り得た情報を、情報の種類に関わらず受託業務の関係者以外に漏らしてはならない。また、厳格に情報管理を行い、紛失、漏洩に注意すること。
9 業務実施要件
(1) 委託業務の実施に必要なものは受託者が用意すること。
(2) 受託者は、本業務委託の遂行にあたり、必要に応じて会議に参加し、進捗状況、その他必要な事項について報告すること。
(3) 稼働中の業務に支障が出ないスケジュールで運用保守を行うこと。ただし、やむを得ず業務に支障が出ることが想定される場合は、事前に静岡県に報告すること。
(4) 本仕様書に定めのない事項については、静岡県及び受託者間で十分な協議を行った上で実施すること。