○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
なお、当社では「一般信用取引」は取扱っておりませんので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙「売買手数料表」に記載の売買手数料、別表「信用取引諸経費・委託保証金について」に記載の信用管理費、名義書換料等をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙「信用取引諸経費・委託保証金について」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ50 万円以上が必要です。また、有価証
券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、後記記載の「代用有価証券の
種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上 るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れていただけない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。(詳細については、各金融商品取引所で公表されている「日々公表銘柄に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。)
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、
価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。 信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
信用取引の仕組みについて ○ 制度信用取引 ・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。 ・制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。 ・制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。 ・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。 また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。 ・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。 |
・制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)たとえば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・お客様に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。
⬝ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⬝ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されておりま
す。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⬝ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の
50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⬝ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のご相談窓口(0000-000-000)へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 67 号本 店 所 在 地 〒103-0024 xxx中央区日本橋小舟町8-1
加 入 協 会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億 6700 万円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 大正 7 年 10 月
連 絡 先 下記のお取引店へ直接ご連絡ください。
本 店 営 業 部 | 00-0000-0000 | x x x 店 | 00-0000-0000 |
x x x 店 | 0000-00-0000 | x x x x 店 | 079-423-1500 |
八 日 x x x 店 | 0000-00-0000 | x x x 店 | 0000-00-0000 |
武 蔵 x x x 店 | 044-733-8000 | x x x 店 | 0000-00-0000 |
x x x 店 | 0000-00-0000 | x x x 店 | 0000-00-0000 |
新 座 x x x 店 | 048-473-6441 | カスタマーサポートセンター | |
x x x 店 | 0000-00-0000 | 0000-000-000 |
2019 年 9 月
別 紙
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ50 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債(個人向け国債を除く) 95%以下
政府保証債 90% | 〃 |
地方債・社債… 85% | 〃 |
金融債 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債 80% | 〃 |
上場株券… 80% | 〃 |
公社債投信 85% | 〃 |
追加型株式投信 80% | 〃 |
単位型株式投信 80% | 〃(クローズド期間終了後のもの) |
上場投資信託・上場投資証券 80% | 〃(ETF、不動産投信など) |
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して6営業日目の日といたします。ただし、下記④の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 発行会社の株価が一定金額を下った場合
② 発行会社が債務超過となった場合
③ 発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
④ ①~③のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
以 上
参 考
●―――信用取引口座の設定―――●
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●―――――委託保証金――――――●
■売買代金の 30%以上で、かつ 50 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)国債(個人向け国債を除く)95%以下
政府保証債……………………90% 〃地方債・社債…………………85% 〃金融債…………………………85% 〃上場新株予約権付社債………80% 〃上場株券………………………80% 〃公社債投信……………………85% 〃追加型株式投信………………80% 〃単位型株式投信………………80% 〃
(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券…80% 〃
(ETF、不動産投信など)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
返済の方法
返済の方法
信用取引の基本的な流れ
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 |
売付けから 始める場合 | |
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。 |
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様 に お 渡 し し ます。)
注 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注 2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
注 3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、証券取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
注 4 一定期間において信用取引が無い場合には、当社の判断において信用取引口座を閉鎖させていただく場合があります。
以 上
別 表
信用取引諸経費・委託保証金について
信用取引に関しては売買手数料のほかに以下の諸経費が必要となります。
信用取引金利 | 信用取引金利は建玉の約定代金に対して受払いが発生するもので、買付の場合にお客様にお支払いいただきます。 ◆信用取引金利は当社が定める率とします。 金融情勢の変化等により変更する場合があります。 ◆計算式 新規建約定代金×買方金利÷365日×日数(※) ※新規建ての受渡日から決済の受渡日まで両端入れです。 |
信用取引貸株料 | 売付の場合にお客様にお支払いいただきます。 ◆信用取引貸株料は以下のとおりです。年利・・・1.15% ◆計算式 新規売建約定代金×信用取引貸株料÷365日×日数 |
品貸料(逆日歩) | 証券金融会社の貸株残高が融資残高を超えた場合に、株券を調達したとき発生した費用を売方は支払い、買方は受取ります。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。逆日歩は 1 株あたりの単価で計算され、新聞等で確認できます。 ◆計算式 新規売建日から決済日の前日までの品貸料の累計×売建株数 |
管理費 | 信用新規建の約定日から1か月を経過するごとに一定の管理費が発生します。 ◆1株につき 11 銭(税込)。ただし、単元株制度の適用を受けない銘柄は 1 株あたり 110 円(税込)となります。 ◆建玉ごとに対する 1 か月の上限は 1,100 円(税込)、下限は 110 円(税込)となります。 |
名義書換料 | 買建玉が決算日等をまたいで建玉があった場合に、1売買単位ごとに 55 円(税込)が必要となります。ただし、大幅な株式分割等が行われた場合などで、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には当該調整された料金と します。 |
信用取引の委託保証金については以下のとおりです。
委託保証金 | 信用取引で新規に建玉を建てる場合には、最低50万円の保証金が必要となり ます。(代用有価証券でも可。) |
委託保証金率 | 建玉代金合計に対する実質保証金の割合をいいます。 委託保証金率は、新規建て時に30%以上、またその最低金額は50万円以上となります。 ◆計算式 |
委託保証金率(%)=(委託保証金-諸経費等(※1)-未決済建玉の評価損益合計(※2)-受渡未到来の決済損合計(※3))÷建玉合計× 100 ※1 手数料、金利等建玉にかかった費用です。 ※2 建玉評価損益合計がプラスの場合はゼロとして計算します。 ※3 未到来分については、決済益との差引きではなく、決済損のみの合計です。 | |
追加保証金の差入れ | ◆最低保証金率(30%)は、証券取引所等の取引規制等又は当社独自の判断により、変更されることがあります。 ◆代用有価証券の値下がり等により、大引け後のお客様の委託保証金が50万円を下った場合には、50万円を復するまで追加保証金を差入れていただきます。 ◆追加保証金は発生日の翌営業日までにご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。当社にて着金の確認ができない場合には、その後の新規建てのご注文はお受けしませんのであらかじめあらかじめご了承ください。また、追加保証金の着金が当社にて確認できない間は、現引、現物の買付け及び出金はお受けしませんのであらかじめご了承ください。 ◆追加保証金は、当日または翌営業日にご連絡いたしますので、ご入金前に必ずご確認ください。 ◆追加保証金の発生日より起算して3営業日目の正午までに当社にて着金の確認ができない場合、建玉を反対売買により決済させていただき、以後の取引を制限させていただくことがあります。その際、決済損金が発生した場合は、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更し発注する場合があります。さらに不足金が発生する場合には速やかに不足金をご入金していただきます。 ◆建玉又は代用有価証券の値下がりにより追加保証金が発生した場合、発生日から起算して3営業日目の正午までに委託保証金20%までのご入金等がない場合は、その後株価の値上がり等により委託保証金率が30%(又は委託保証金が50万円)を復した場合でも、当該追加保証金のご入金が必要と なります。 |
Ver.1.20 2019.10