Contract
糸満市施設提案型ネーミングライツパートナー募集要項
糸満市では、糸満市ネーミングライツ導入に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、民間事業者等からネーミングライツ事業を行う公共施設等に係る提案を募集する施設提案型のネーミングライツパートナーの募集を行います。
1 目的
施設等への愛称を付与する権利(ネーミングライツ)を活用することで新たな財源を確保し、施設等の良好な管理運営に努めるとともに、民間の資源やノウハウ等を活用して、ネーミングライツパートナーと連携した取り組みを行うことにより、施設等の魅力や利用者のサービス向上及び地域の活性化を図ることを目的とします。
2 対象施設等
文化施設、スポーツ施設、公園等の公共施設及びそれらの一部、またイベントや講座等のソフト事業を対象とします。
ただし、市役所庁舎、学校、市営住宅など、施設等の設置目的、性格、利用形態等を勘案し、愛称を付与するのが適当でないと判断されるものは対象外とします。
3 ネーミングライツ料
消費税及び地方消費税相当額を含む年額で提案してください。
なお、類似施設の事例をもとに、実施されるイベントの内容や利用者数、メディアへの露出状況等を勘案し、施設ごとに最低提案金額を設定する場合があります。
4 契約期間
(1)公共施設の場合
原則として3年以上の期間で提案してください。ただし、指定管理者制度導入(予定)施設については、指定期間を考慮して、適切な期間を設定します。
(2)イベントや講座等のソフト事業の場合
契約締結日から一連の事業が終了する日(単年度のみ)までで提案してください。
5 愛称
(1)愛称の条件
①愛称は施設等にふさわしいものとして、親しみやすxx呼びやすさ等の点から市民や施設利用者の理解が得られるものを提案してください。
②公募等により既に愛称が付与されている施設等については、その愛称を活かした名称となるよう提案してください。
(2)使用を禁止する愛称
①法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
②公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
③人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
④政治性又は宗教性のあるもの
⑤社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
⑥個人の宣伝に関するもの
⑦その他愛称として使用することが適当でないと市が認められるもの
(3)愛称の変更
市民や施設利用者の混乱を避けるため、契約期間内において、愛称の変更はできません。 ただし、社名の変更などやむを得ない理由により愛称を変更する必要がある場合は、市とネーミングライツパートナーで協議のうえ、決定するものとします。
6 応募資格
本市のネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力及び信用を備えた法人その他の団体若しくはそれらにより構成されたグループ又は個人(以下「法人等」)が応募できることとします。
ただし、次の事項に該当する法人等は応募できません。
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定により、一般競争入札の参加を制限されているもの
(2)市から入札参加資格の指名停止措置を受けているもの
(3)国税又は地方税を滞納しているもの
(4)民事再生法による再生手続中又は会社更生法による更生手続中のもの
(5)法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反しているもの
(6)公の秩序又は善良の風俗に反する事業を行うもの
(7)政治性又は宗教性のある事業を行うもの
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種を行うもの
(10)その他ネーミングライツパートナーとして適当でないと認められるもの。
7 応募方法等
(1)事前相談
施設提案型によるネーミングライツの取得を検討する際は、対象施設等であるか否かなどの確認が必要となりますので、施設提案型ネーミングライツパートナー事前相談申込書(様式1)を提出してください。事前相談の結果、ネーミングライツの活用が可能と判断した場合は、施設特定型(ガイドライン参照)による公募を実施するか否かを審査委員会で決定します(提案施設が対象外であるなど、条件等が折り合わず、公募を見送る場合があります)。
施設特定型による公募を実施しないことに決定した場合は、施設提案型ネーミングライツパートナー応募申込書(様式2)を提出してください。
施設特定型による公募を実施する場合は、本要項とは別に公募を行いますので、その募集要項に沿って手続きを行ってください。
(2)提出方法
(3)に掲げる提出書類を持参、または郵便書留により送付してください(事務取扱時間:土日・祝日を除く、午前9時から 12 時 午後 1 時~5 時まで)。
(3)提出書類
様式2及び次の書類をフラットファイル等にファイリングし、8 部(②のみ1 部)提出してください。
① 法人等の概要がわかる資料(パンフレット等可)
② 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書(原本))
③ 決算報告書(直近 3 か年分)
④ 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町村民税の滞納がないことの証明書 ※個人事業者の場合は、②から④については、それに準ずるもの
(4)提出先
糸満市役所 企画開発部 行政経営課
住所:xxxxxxxxx 0 xx 0 xx
電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-MAIL xxx-xxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(5)留意事項
① 提案にあたっての費用及び契約締結に係る費用については、提案者の負担となります。
② 必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。
③ 提出書類等は返却いたしません。
④ 提出書類等は関係機関に問い合わせを行う目的で使用することがあります。また、糸満市情報公開条例に基づき開示することがあります。
⑤ 今回いただいた提案は、審査段階で施設特定型の手続きに転換する場合があります。(市が改めて施設特定型ネーミングライツパートナー募集を行うことにより、複数の応募が見込まれる場合など)
⑥ 提案の申込みは、上記(4)の担当課で受けますが、受理後は提案のあった施設等を所管する部署において所定の事務を執り行うこととなります。そのため、問い合わせ先が変更となりますので、ご了承ください。
8 審査及び決定
(1)審査委員会の設置
糸満市ネーミングライツ審査委員会を設置し、民間事業者等からの提案に対する採用の可否の決定、応募者のネーミングライツパートナーとしての適格性、候補者の決定等について審査を行います。また、審査にあたり、必要に応じて、応募者からヒアリングを行います。
なお、応募者が1者のみの場合であっても、審査委員会を設置し、ネーミングライツパートナーとして適しているか否かについて審査を行います。
(2)提案に対する採用の可否等の決定
(3)に掲げる審査項目に基づき、候補者を決定します。提案を採用する場合は、提案に対する採用の可否等を決定します。
なお、提案金額が類似施設や他事例の金額と比較して著しく低額の場合や、審査項目に著しく低い評価点がある場合には、候補者を選定しないことがあります。
(3)審査項目及び審査ポイント
①法人等の状況
経営状況の健全性 等
②応募の趣旨
本市のネーミングライツの目的に沿っているか 等
③愛称
愛称の親しみやすさ、呼びやすさ、わかりやすさ、施設等にふさわしいか 等
④ネーミングライツ料
応募金額の妥当性 等
⑤契約期間
安定したネーミングライツの運用が図られる期間の長さか 等
⑥地域貢献/社会貢献
地域貢献/社会貢献の実績の有無 等
⑦施設等の魅力向上や地域活性化につながる提案
施設等の魅力向上や地域活性化に関する提案の有無、適合性及び実現可能性 等
⑧ネーミングライツの導入妥当性
施設等の設置目的、性格、利用形態、提案内容等から判断して、愛称を付与することの妥当性 等
⑨その他審査に必要な事項
必要に応じて、独自の審査項目を定められるものとします。
9 候補者との協議
市は候補者と契約内容について協議を行い、双方が合意する必要があります。
なお、候補者と協議が整わず合意の可能性がないと市が判断した場合は、協議を打ち切ります。
10 契約の締結及び公表
(1)契約の締結
候補者と協議が整った場合は、ネーミングライツパートナーとして決定し、ネーミングライツに関する契約を締結します。
なお、愛称が頻繁に変更になることを避けるため、ネーミングライツを継続して導入する施設においては、現契約者であるネーミングライツパートナーは、次回契約について、現契約期間満了6ヶ月前までは優先的に交渉できることとします。
(2)公表
ネーミングライツパートナーとの契約締結後は、速やかにネーミングライツパートナーの名称、施設等の愛称、ネーミングライツ料、契約期間等を市ホームページや広報誌等により広く公表します。
11 費用負担
ネーミングライツの導入に伴う用負担については、次の表のとおりとします。同表において、ネーミングライツパートナーの負担となっている用は、ネーミングライツ料とは別に負担する必要があります。
区分 | 費用負担 | |
市 | ネーミングライツパートナー | |
敷地内外の看板等の新設及び表示変更 ※1 | 〇 | |
新設した看板等の修繕等の維持管理 | 〇 | |
契約期間満了後の原状回復 | 〇 | |
市が発行する印刷物やホームページの表示変更 ※2 | 〇 |
※1 施設敷地外の看板等の表示変更は、市や関係機関と協議のうえ、可能なものについて行います。新規看板等の設置については、設置の可否も含めて市や関係機関との協議により決定します。
※2 市が発行する印刷物については、残部数や改訂時期等を考慮し、ネーミングライツパートナーと協議のうえ、変更時期を決定します。
12 リスク負担
ネーミングライツパートナーが設置又は変更した看板等により第三者に損害が生じた場合や、愛称が第三者の商標権を侵害した場合の負担はネーミングライツパートナーが負うものとします。また、その他定めのないリスクが生じた場合の負担は、市とネーミングライツパートナーで協議のうえ、決定するものとします。
13 契約の解除
ネーミングライツパートナーの信用失墜行為その他ネーミングライツパートナーの責めに帰すべき理由により、市や対象施設等のイメージが損なわれるおそれのある場合など、ネーミングライツパートナーとして適当でないと認められるときは、市は契約期間の満了を待たずに契約を解除できることとします。この場合における原状回復等に必要な用は、ネーミングライツパートナーが負担することとし、市は既に支払いが終わっているネーミングライツ料は返還しないものとします。また、契約の解除に伴い、ネーミングライツパートナーに損害が発生した場合であっても、市はその責任を負わないものとします。
14 問い合わせ先
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糸満市企画開発部行政経営課(4階)行政経営係
電話 000-000-0000 FAX 098-840-8157
電子メール:ito-keiei@xxxx.xxxxxx.xx.xx
※事務取扱時間:土日・祝日を除く、午前9時から 12 時 午後 1 時~5 時まで