Contract
設計・建設等請負工事契約書(案)
工 | 事 | 名 | 広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業 (施設整備業務) | ||||
工 | 事 | 場 | 所 | 広島市安佐北区可部南二丁目 | |||
請 負 代 金 額 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち設計対価 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち建設対価 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち工事監理対価 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円円円円 | 円)円)円) 円) | ||||
履 | 行 | 期 | x | xx 年 月 日から令和7年10月31日 | |||
契 約 保 証 金 | 円 | ||||||
特 | 記 | 事 | 項 | 別紙のとおり | |||
上記の工事について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者は、別紙の当該建設工事共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 この契約の証として、本書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 発注者 xxxxxxxxxxxx0x00x広島市 代表者 広島市長 xx xx 受注者 【共同企業体名】 【代表企業】 (所在地) (商号又は名称) (氏名) |
【構成員】
(所在地)
(商号又は名称)
(氏名)
【構成員】
(所在地)
(商号又は名称)
(氏名)
【構成員】
(所在地)
(商号又は名称)
(氏名)
広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業設計・建設等請負工事契約約款
目次
第1章 総則
第1条 | (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | (定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条 | (許認可及び届出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第4条 | (近隣対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第5条 | (契約の保証)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第6条 | (権利義務の譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第7条 | (著作権の譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第8条 | (一括下請負等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第8条の2 (下請負等に関して受注者が講ずべき措置)・・・・・・・・・・・・・・・ 6第8条の3 ( 〃 )・・・・・・・・・・・・・・・ 7第8条の4(下請負人の社会保険等の加入義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第9条 (下請負人の通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第10条 (特許xxの使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第10条の2 (意匠の実施の承諾等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第11条 (監督員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第12条 (履行報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第13条 (貸与品等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第14条 (臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第15条 (設計期間、施工期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第2章 設計業務
第16条 (事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第17条 (土地への立ち入り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第18条 (設計業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第19条 (設計変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第20条 (受注者の請求による設計期間の延長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第21条 (発注者の請求による設計期間の短縮等)・・・・・・・・・・・・・・・・・13第22条 (設計期間の変更方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第23条 (設計対価の変更方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第3章 建設業務
第24条 (建設業務計画書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第25条 (関連工事の調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第26条 (建設業務責任者及び監理技術者等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第27条 (工事関係者等に関する措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第28条 (工事材料の品質及び検査等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第29条 (監督員の立会及び工事記録の整備等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第30条 (工事用地の確保等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第31条 (実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)・・・・・・・・・・16第32条 (条件変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第33条 (要求水準書等の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第34条 (工事の中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第35条 (調理設備調達業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第36条 (調理設備の品質及び検査等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第37条 (調理備品等調達業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第38条 (調理備品等の帰属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第39条 (事務備品調達業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第40条 (事務備品の帰属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第41条 (受注者の請求による施工期間の延長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第42条 (発注者の請求による施工期間の短縮等)・・・・・・・・・・・・・・・・・20第43条 (施工期間の変更方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第44条 (建設対価の変更方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第45条 (賃金又は物価の変動に基づく建設対価の変更)・・・・・・・・・・・・・・21第46条 (建設対価の変更に代える実施設計図書の変更)・・・・・・・・・・・・・・22第47条 (発注者による検査及び引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第4章 工事監理業務
第48条 (工事監理業務計画書の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第49条 (工事監理業務責任者の設置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第50条 (工事監理業務責任者等に対する措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・23第51条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の履行責任)・・・・・・・・・・23第52条 (条件変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第53条 (業務の中止等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第54条 (工事監理業務の終了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第55条 (工事監理対価の変更方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第5章 支払
第56条 (設計業務に係る支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第57条 (建設業務に係る支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第58条 (工事監理業務に係る支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第59条 (部分使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第60条 (前払金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第61条 (前払金保証契約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第62条 (前払金の使用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第63条 (部分払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第64条 (部分引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第65条 (債務負担行為に係る契約の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第66条 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・28第67条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・29第68条 (第三者による代理受領)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第69条 (前払金等の不払に対する工事中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第6章 損害
第70条 (一般的損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第71条 (第三者に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第72条 (不可抗力による損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第73条 (法令変更による損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第7章 契約不適合
第74条 (目的物の契約不適合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第8章 契約の終了
第75条 (発注者の任意解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第76条 (発注者の催告による解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第77条 (発注者の催告によらない解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第77条の2 ( 〃 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第78条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)・・・・・・・・・・35第79条 (公共工事履行保証証券による保証の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・35第80条 (受注者の催告による解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第81条 (受注者の催告によらない解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第82条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)・・・・・・・・・・36第83条 (解除に伴う措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第84条 (発注者の損害賠償請求等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37第85条 (受注者の損害賠償請求等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
第9章 その他
第86条 (火災保険等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第87条 (個人情報等の保護)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第88条 (適正な賃金の支払に関する措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第89条 (暴力団等からの不当介入の排除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第90条 (あっせん又は調停)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第91条 (仲裁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第92条 (情報通信の技術を利用する方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第93条 (補則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第1章 総則
(総則)
第1条 広島市(以下「発注者」という。)及び【共同企業体名】(以下「受注者」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書及び提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び要求水準書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、本件施設の設計業務、建設業務及び工事監理業務を設計期間及び施工期間内に完了 し、設計成果物、本件施設、什器備品その他要求水準書等に定める備品を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、設計、仮設、施工方法、調理設備・什器備品その他備品の調達方法、その他本件施設を完成するために必要な一切の手段(以下「履行方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約の終了後、又は解除後においても、同様とする。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 発注者及び受注者は、この契約を構成する書面及び図面に基づき協議を行うときは当該協議の内容を書面に記載するものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第5
1号)の定めに従うものとする。
10 この約款及び要求水準書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 遅延利息及び損害金の額の計算につきこの約款に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
13 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
14 受注者は、この契約の連絡に関する代表者を定めなければならない。発注者は、各条項に別段の定めのない場合、この契約に基づく全ての行為を受注者の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、受注者の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 受注者は、運営企業が行う開業準備業務に協力するものとする。
(定義)
第2条 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次のとおりとする。
⑴ 「本件施設」とは、広島市北部地区学校給食センター(仮称)の建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、植栽、外構を含む全ての施設をいう。
⑵ 「本件建物」とは、広島市北部地区学校給食センター(仮称)の建物本体をいう。
⑶ 「調理設備」とは、調理釜、冷蔵庫等動力を用い、設備配管等の接続により建物に固定して調理業務に使用する機械設備及び平面図等で提示可能な調理に必要な作業台、移動台、戸棚等をいう。
⑷ 「調理備品」とは、ボウル、温度計、計量カップ、はかり、まな板、コンテナ等、調理業務に必要な備品をいう。
⑸ 「事務備品」とは、机・椅子、電話、棚等、調理以外の目的で使用する建築物に固定しない備品をいう。
⑹ 「什器備品」とは、調理備品と事務備品を総称したものをいう。
⑺ 「調理設備等」とは、調理設備と什器備品を総称したものをいう。
⑻ 「保守」とは、初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品・消耗品の取替等をいう。
⑼ 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品・消耗品の取替等は除く。
⑽ 「設計期間」とは、設計業務を実施する期間をいう。
⑾ 「施工期間」とは、建設業務及び工事監理業務を実施する期間をいう。
⑿ 「基本設計図書」とは、要求水準書等に基づき、受注者が作成し、発注者が要求水準との適合を確認した基本設計図書をいう。
⒀ 「実施設計図書」とは、要求水準書等に基づき、受注者が作成し、発注者が要求水準との適合を確認した実施設計図書をいう。
⒁ 「設計成果物」とは、第18条第5項に規定する検査を受けた後、この契約に基づく変更等により修正された基本設計図書及び実施設計図書をいう。
⒂ 「提案書類」とは、広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業の実施に関して、●グループ(●【代表企業】及び●【共同企業体】で構成するものをいう。以下同じ。)が発注者に提出した事業提案書、発注者からの事業提案書に関する質問に対する受注者の回答書その他受注者がこの契約締結までに提出した受注者の提案内容を補完する趣旨の一切の書類のうち発注者がその内容について認めたものをいう。
⒃ 「設計業務」とは、設計企業が実施すべき要求水準書等に定める設計業務をいう。
⒄ 「建設業務」とは、建設企業が実施すべき要求水準書等に定める建設業務をいう。
⒅ 「調理設備調達業務」とは、建設企業が実施すべき建設業務のうち要求水準書等に定める調理設備調達業務をいう。
⒆ 「調理備品等調達業務」とは、建設企業が実施すべき建設業務のうち要求水準書等に定める調理備品調達業務及び食缶等調達業務をいう。
⒇ 「事務備品調達業務」とは、建設企業が実施すべき建設業務のうち要求水準書等に定める事務備品調達業務をいう。
(21) 「工事監理業務」とは、工事監理企業が実施すべき要求水準書等に定める工事監理業務をいう。
(22) 「本件業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務の総称をいう。
(23) 「本件設計」とは、本件業務として実施される本件施設に係る設計をいう。
(24) 「本件工事」とは、本件業務として実施される本件施設に係る工事をいう。
(25) 「設計対価」とは、設計業務に対し発注者が支払う報酬をいう。
(26) 「建設対価」とは、建設業務に対し発注者が支払う報酬をいう。
(27) 「工事監理対価」とは、工事監理業務に対し発注者が支払う報酬をいう。
(28) 「請負代金額」とは、設計対価、建設対価及び工事監理対価の合計額をいう。
(29) 「法令変更」とは、次に掲げるものをいう。
ア 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃イ 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
ウ 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
(30) 「不可効力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロリズムその他発注者及び受注者の責めに帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいう。ただし、要求水準書等に基準等が明記されているものは、当該基準等を超えるものに限る。
(31) | 設計企業 | 【設計業務を行う企業名】 |
(32) | 建設企業 | 【建設業務を行う企業名又は建設共同企業体】 |
(33) | 工事監理企業 | 【工事監理業務を行う企業名】 |
(34) | 運営企業 | 【運営業務を行う企業名】 |
(35) 「基本協定」とは、発注者と●グループとの間で締結した「広島市北部地区学校給食センター
(仮称)等新築工事・管理運営事業基本協定書」に定める協定をいう。
(36) 「維持管理・運営委託契約」とは、発注者と運営企業が施設の維持管理業務、運営業務及び開業準備業務の委託を目的として締結する、広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工 事・管理運営事業に係る維持管理・運営委託契約をいう。
(37) 「基本協定等」とは、基本協定、設計・建設等請負工事契約及び維持管理・運営委託契約の総称をいう。
(許認可及び届出等)
第3条 受注者は、第3項の場合を除き、本件業務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履行その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了しなければならない。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履行等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 第1項にかかわらず、本件業務に関して発注者自身が行う必要のある許認可の取得又は届出の履行その他の手続については発注者の責任及び費用負担において行う。この場合において、発注者が受注者に対して協力を求めた場合、受注者は発注者による許認可の取得及び届出の履行等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(近隣対策)
第4条 受注者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の履行に関して合理的に要求される近隣住民対策を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 発注者は、発注者が必要と認める場合には、受注者が実施する近隣住民対策に協力する。
3 第1項にかかわらず、本件施設の設置自体についての近隣住民対策は、発注者がその責任と費用において行うものとし、受注者はこれに必要な協力をするものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第84条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するま で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計業務の成果物(未完成の基本設計図書、実施設計図書及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、本件施設、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第18条第5項の規定による検査に合格したもの、第28条第2項の規定による検査に合格したもの及び第63条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、設計成果物又は本件施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第
1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権
(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。
2 受注者は、設計成果物について、発注者の裁量により本件工事及び本件施設の運営に付随し、若しくは関連する目的の範囲内で自由に利用する権利及び権限を発注者に対して付与し、又は当該設計成果物の著作権者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作権を除く。)をしてこれを付与せしめる。これにより、発注者は、当該設計成果物について、発注者の裁量により本件工事及び本件施設の運営に付随し、又は関連する目的の範囲内で自由に利用する権利及び権限を取得する。発注者の利用態様には、以下に掲げる利用態様が含まれるが、これらに限定されな
い。
⑴ 著作者名を表示せずに、設計成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し、又は発注者が指定する第三者をして公表させ若しくは広報に使用させるこ と、若しくは発注者が指定する第三者が公表又は広報に使用すること。
⑵ 設計成果物の全部又は一部を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 本件施設の完成、増築、改築又は修繕等のために必要な範囲で、設計成果物及び本件施設の複製、頒布、展示、改変、翻案若しくはその他の修正をすること、又は発注者の委託する第三者をして当該行為を行わせしめること。
⑷ 本件施設を写真、模型、絵画又はその他の方法により表現すること。
⑸ 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、設計成果物に関して、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定された権利を行使せず、又は設計成果物に関連して著作者である第三者(ただし、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、これを行使させてはならない。
4 受注者は、次に掲げる行為をしてはならず、設計成果物に関連して著作者である第三者(ただ
し、発注者が受注者に提供した著作物の著作者を除く。)をして、当該行為を行わせてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合には、この限りではない。
⑴ 設計成果物の全部又は一部の内容を公表すること。
⑵ 設計成果物の全部又は一部に関して、受注者又は発注者以外の第三者の実名又は変名を表示すること。
⑶ 設計成果物の全部又は一部を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、受注者が設計成果物又は本件施設の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第
10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括下請負等の禁止)
第8条 受注者は、本件設計の全部を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、発注者が本件設計において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
3 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
4 受注者は、本件業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(下請負等に関して受注者が講ずべき措置)
第8条の2 受注者は、前条の規定にのっとり、設計業務及び工事監理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(請負等の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の請負等に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 測量法(昭和24年法律第188号)第57条第1項又は第2項の規定による測量業者の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から2年を経過し、再度測量業者の登録を受けたものを除く。)
⑵ 測量法第57条第2項の規定による営業停止の処分を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの
⑶ 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項又は第2項の規定による建築士事務所の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から5年を経過し、再度建築士事務所の登録を受けたものを除く。)
⑷ 建築士法第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖の処分を受けた者で、当該建築士事務所の閉鎖の期間を経過しないもの
⑸ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行)第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は同要綱第11条の2第1項(同要綱第1
1条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、発注者の競争入札に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。)その他これに類する資格を取り消された者で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑹ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第2条第1項又は第3条第1項(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑺ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(それぞれ同要綱第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、発注者の競争入札に参加することができないとされた無資格業者(競争入札参加資格その他これに類する資格を有しない者をいう。)で、発注者 の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑻ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第
1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営
支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者
⑼ その他発注者の建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者(広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第2号ウ又はエに該当する者を除く。)で、発注者の建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
2 前項第1号及び第2号の規定は、下請契約等により行わせる予定である一部の業務が測量業(測量法第10条の2に規定する測量業をいう。)に係るものである場合に限り、同項第3号及び第4号の規定は、下請契約等により行わせる予定である一部の業務が設計等(建築士法第23条第1項に規定する設計等をいう。)に係るものである場合に限り、適用する。
3 受注者は、第1項第8号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(本件設計を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、 必要な措置を講じなければならない。
第8条の3 受注者は、第8条の規定にのっとり、本件工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定による指示の処分を受けた者で、当該指示に対応した措置を講じた旨を、当該指示を行った監督官庁に報告していないもの
⑵ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分(当該営業停止が、本市の区域を含む区域に関し行われたものであり、かつ、受注者が下請契約等により行わせる予定である工事の工種に対応する業種の営業に関し行われたものである場合に限る。)を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの
⑶ 建設業法第29条の規定による建設業の許可(同法第3条第6項に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可をいう。以下同じ。)の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から5年を経過し、再度建設業の許可を受けたものを除く。)
⑷ 建設業法第29条の2の規定による建設業の許可の取消しの処分を受けた者
⑸ 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行)第11条第1項(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は同要綱第11条の3第1項(同要綱第11条第1項
(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑹ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第2条第1項又は第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑺ 広島市建設工事競争入札取扱要綱第11条の4第1項又は第2項(それぞれ同要綱第11条第
1項(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、発注者の競争入札に参加することができないとされた無資格業者
(競争入札参加資格その他これに類する資格を有しない者をいう。)で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑻ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者である者
⑼ その他発注者の工事に係る競争入札に参加することができないとされた者(広島市建設工事競争入札取扱要綱第28条第3号ウ又はエに該当する者を除く。)で、発注者の工事に係る競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
2 受注者は、前項第8号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(本件工事を施工するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除 く。)をいう。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない
(下請負人の社会保険等の加入義務等)
第8条の4 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入業者」という。)を下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入業者と下請契約等を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入業者を下請負人とすることができる。この場合において、受注者は、発注者と協議の上で定めた期間内に、当該社会保険等未加入業者が前項に掲げる届出の義務を履行した事実を確認出来る書類 を発注者に提出しなければならない。
(下請負人の通知)
第9条 受注者は、前4条の規定にのっとり、自ら下請負人を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第8条の2第1項各号又は第8条の3第1項各号のいずれか及び前条第1項に該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
(特許権等の使用)
第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている設計の履行方法等、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその設計の履行方法等、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第10条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計成果物によって表現される構造物若しくは設計成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
⑴ 発注者の意図する本件施設の実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の施設整備業務責任者(要求水準書第2-3により受注者が設置する施設整備業務責任者のことをいう。以下同じ。)に対する設計業務に関する指示
⑵ この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 設計業務の履行に関する受注者又は受注者の施設整備業務責任者との協議
⑷ 設計業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他設計業務の履行状況の監督
⑸ 受注者が作成した詳細図等の承諾
⑹ 建設業務の履行に関する受注者又は受注者の施設整備業務責任者に対する指示、承諾又は協議
⑺ 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
⑻ 工事監理業務の履行に関する受注者又は受注者の工事監理業務責任者(要求水準書第2-4-
⑶により受注者が設置する工事監理業務責任者のことをいう。以下同じ。)に対する指示、承諾又は協議
⑼ 工事監理業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他工事監理業務の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第12条 受注者は、この約款及び要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了、要求水準書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(臨機の措置)
第14条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(設計期間、施工期間)
第15条 設計期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日とする。
2 施工期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。第2章 設計業務
(事前調査)
第16条 受注者は、本件業務に必要な測量調査、地質調査その他の調査は、既に発注者が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、受注者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ発注者に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備及び誤謬等がある場合には、受注者は、当該不備及び誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 受注者は、第1項の調査を行った結果、本件土地(広島市安佐北区可部南二丁目(旧安佐市民病院南館跡地))をいう。以下同じ。)に関する発注者からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者及び受注者は、その対応を協議する。
4 本件土地に関する事前開示情報の誤謬(発注者の把握していない土壌汚染及び地中障害物等を含む。以下本条において「本件誤謬等」という。)に起因して本件業務が遅延した場合、又は発注者若しくは受注者に本件業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合で、本件誤謬等が本件土地に関する事前開示情報及び受注者において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できないときには、発注者は、受注者と協議の上、設計期間、施工期間、引渡予定日及び維持管理・運営業務開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。ただし、受注者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する本件業務の遅延に対応した引渡予定日及び運営業務開始予定日の延期は行わず、またこれに起因する増加費用及び損害については、発注者は負担しない。
5 発注者は、必要と認めた場合には随時、受注者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
(土地への立入り)
第17条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(設計業務)
第18条 受注者は、要求水準書等に基づき、本件施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。
2 発注者は、実施設計図書を完成させるため、設計業務に関する指示を要求水準書等の範囲で受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い、設計業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約の締結後、速やかに設計業務計画書を発注者に提出して、その承認を受けるものとする。
4 受注者は、基本設計又は実施設計の各設計業務を完了したときは、その都度、遅滞なく基本設計図書又は実施設計図書を発注者に提出して、検査を受けなければならない。
5 発注者は、前項の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に当該設計業務の完了を確認するための検査を行うものとする。受注者は、発注者から基本設計図書の設計業務について完了の確認を得た上で、実施設計図書の設計業務を行うものとする。
6 前項の規定による検査の結果、提出された基本設計図書又は実施設計図書が、法令若しくはこの契約の規定を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
7 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは設計期間若しくは設計対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 第5項及び第6項の規定は、前項に規定する再検査の場合に準用する。
9 受注者は、発注者の検査に合格したときは、遅滞なく設計成果物を発注者に引渡さなければならない。
(設計変更等)
第19条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対して設計変更を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び本件業務の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による設計期間及び施工期間の変更の有無及び当該設計変更の内容が提案書類の範囲を逸脱していないかについての検討結果を含
む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が提案書類の範囲を逸脱しない場合、合理的な期間内に、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上で受注者に対して通知するものとし、受注者は通知されたところに従うものとする。
2 受注者は、設計期間の変更又は提案書類を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが本件業務の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を発注者に対して通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
3 前2項に定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により本件業務に関する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注者と協議した上、設計対価を減額することができる。
⑴ 当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担する。
⑵ 当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担する。
⑶ 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、第72条第5項の定めに従う。
⑷ 当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、第73条第4項の定めに従う。
4 第1項の定めに従い、発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の定めにより受注者が行おうとする設計変更が、設計期間の変更を伴い又は提案書類の範囲を逸脱する場合、この契約の他の規定にかかわらず、発注者は受注者との間において、当該設計変更の当否、設計期間の変更の当否及び設計業務に際し作成された設計業務計画書の変更の当否について協議することができ る。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、受注者はその合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害、損失又は費用の負担及び支払の方法並びに当該設計変更に起因する設計業務に要する費用の減少又は増額に伴う設計対価の減額又は増額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用の負担については、第3項各号の定めに従うものとする。
(受注者の請求による設計期間の延長)
第20条 受注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により設計期間内に設計業務を遂行することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に設計期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、設計期間を延長しなければならない。発注者は、その設計期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由に
よる場合においては、設計対価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による設計期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により設計期間を短縮する必要があるときは、設計期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは設計対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計期間の変更方法)
第22条 設計期間の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、設計期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては発注者が設計期間の変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が設計期間の変更の請求を受けた日とす る。)から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計対価の変更方法等)
第23条 設計対価の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、同項の設計対価の変更事由が生じた日から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が 負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第3章 建設業務
(建設業務計画書)
第24条 受注者は、本件工事に着手する14日前までに要求水準書等及び実施設計図書に基づいて、建設業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の建設業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(関連工事の調整)
第25条 発注者は、本件工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(建設業務責任者及び監理技術者等)
第26条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 建設業務責任者
⑵ 主任技術者(建設業法第26条第 1 項に規定する主任技術者をいい、同条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」又は
「専任の監理技術者」とし、同条第4項の規定に該当する場合は「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 建設業務責任者は、この契約の履行に関して、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ か、建設対価の変更、施工期間の変更、建設対価の請求及び受領、第27条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件工事に係るものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、建設業務責任者の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、建設業務責任者について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、発注者が前項の規定により建設業務責任者について工事現場における常駐を要しないこととした場合であっても、当該建設業務責任者を他のいかなる工事にも従事させてはならない。ただし、発注者が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
5 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち建設業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 受注者は、発注者が、主任技術者による工事現場における施工の技術上の管理の所掌に支障がないと認めた場合に限り、当該主任技術者に他の工事現場の主任技術者を兼ねさせることができる。
7 建設業務責任者、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者等に関する措置請求)
第27条 施設整備業務責任者、建設業務責任者、建設企業の使用人又は建設企業から建設業務の一部を委任され若しくは請け負った者がその職務(建設業務責任者が監理技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、それらの者の職務を含めたものを建設業務責任者の職務として扱う。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者、監理技術者、専門技術者(これらの者と建設業務責任者を兼任する者を除く。)その他受注者が本件工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で本件工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第28条 工事材料の品質については、要求水準書等又は実施設計図書に定めるところによる。要求水準書等又は実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等又は実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とす
る。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第29条 受注者は、要求水準書等又は実施設計図書において監督員の立会いの下、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等又は実施設計図書において監督員の立会いの下、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等又は実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等又は実施設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事用地の確保等)
第30条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第31条 受注者は、本件工事の施工部分が要求水準書等又は実施設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造、補修その他必要な措置を採ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは施工期間若しくは建設対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第28条第2項又は第29条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験 し、又は受注者に本件工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が要求水準書等又は実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に本件工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第32条 受注者は、本件工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 要求水準書等(提案書類を除く。以下この条において同じ。)間の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 要求水準書等に誤り又は脱漏があること。
⑶ 要求水準書等の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等又は実施設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等又は実施設計図書を訂正する必要があるものは、要求水準書等は発注者が行い、実施設計図書は発注者が指示して受注者が行 う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等又は実施設計図書を変更する場合で本件施設の変更を伴うものについては、要求水準書等は発注者が行い、実施設計図書は発注者が指示して受注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等又は実施設計図書を変更する場合で本件施設の変更を伴わないものについては、発注者と受注者が協議して、要求水準書等は発注者が行い、実施設計図書は発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等又は実施設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは施工期間若しくは建設対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、前項の訂正又は変更がこの契約締結後の不可抗力事由によるものである場合、第72条第5項の定めに従う。
(要求水準書等の変更)
第33条 発注者は、この約款で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等若しくは本件工事に関する指示を変更し、又は実施設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは施工期間若しくは建設対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第34条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができない事由により本件施設等に損害を生じ、若しくは工事現場等の状態が変動したため、受注者が本件工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは施工期間若しくは建設対価を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え工事現場を維持
し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。ただし、一時中止が不可抗力事由によるものである場合、第72条第5項の定めに従う。
(調理設備調達業務)
第35条 受注者は、発注者が別途定める日までに、要求水準書等に基づき調達すべき調理設備が記載されたリスト(以下「調理設備リスト」という。)を作成の上、発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
2 発注者は、調理設備リストを受領してから14日以内に当該リストの内容について確認し、その結果を受注者に書面にて通知する。発注者が承諾の通知を行った場合、承諾された調理設備リストの内容にて受注者が調達する調理設備の内容が確定したものとする。
3 発注者は、調理設備リストの内容について、要求水準書等との間に矛盾又は齟齬がある場合に は、受注者に対して修正を求めることができる。受注者は、調理設備リストの内容について発注者から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
4 発注者は、前2項により調理設備の内容の確定がなされる前であれば、提案書類に基づく調理設備見積額を超えない範囲で、書面により調理設備の内容の変更を受注者に求めることができる。受注者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を発注者に通知しなければならない。発注者は受注者の検討結果を踏まえて、調理設備の変更の実施又は不実施を受注者に通知し、受注者はこれに従うものとする。
5 受注者は、自己の責任と費用負担において、前4項の手続により確定した調理設備リストに従って調理備品等を調達し、搬入・設置する。
6 前項の搬入・設置が完了した場合、受注者は、発注者に対し直ちにその旨を書面にて通知する。受注者から当該通知を受けた場合、発注者は搬入・設置された調理設備が調理設備リストに規定された性能及び使用を充足していることの確認手続(以下この条において「搬入・設置完了確認」という。)を実施する。
7 発注者は、搬入・設置完了確認の結果、搬入・設置された調理設備が調理設備リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、調理設備の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書を受注者に交付するものとし、これを満たしていない場合には、受注者に対して交 換、補修若しくは改善を求めることができる。
8 受注者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに自己の責任と費用負担において対応する。
(調理設備の品質及び検査等)
第36条 調理設備の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
(調理備品等調達業務)
第37条 受注者は、発注者が別途定める日までに、要求水準書等に基づき調達すべき調理備品及び食缶等が記載されたリスト(以下「調理備品等リスト」という。)を作成の上、発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
2 発注者は、調理備品等リストを受領してから14日以内に当該リストの内容について確認し、その結果を受注者に書面にて通知する。発注者が承諾の通知を行った場合、承諾された調理備品等リストの内容にて受注者が調達する調理備品等の内容が確定したものとする。
3 発注者は、調理備品等リストの内容について、要求水準書等との間に矛盾又は齟齬がある場合には、受注者に対して修正を求めることができる。受注者は、調理備品等リストの内容について発注者から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
4 発注者は、前2項により調理備品等の内容の確定がなされる前であれば、提案書類に基づく調理備品、食缶等見積額を超えない範囲で、書面により調理備品等の内容の変更を受注者に求めることができる。受注者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を発注者に通知しなければならない。発注者は受注者の検討結果を踏まえて、調理備品等の変更の実施又は不実施を受注者に通知し、受注者はこれに従うものとする。
5 受注者は、自己の責任と費用負担において、前4項の手続により確定した調理備品等リストに従って調理備品等を調達し、搬入・設置する。
6 前項の搬入・設置が完了した場合、受注者は、発注者に対し直ちにその旨を書面にて通知する。受注者から当該通知を受けた場合、発注者は搬入・設置された調理備品等が調理備品等リストに規定された性能及び使用を充足していることの確認手続(以下この条において「搬入・設置完了確 認」という。)を実施する。
7 受注者は、搬入・設置完了確認に自ら立会い、調理備品等リストに示す調理備品等の取扱いについて発注者に説明しなければならない。
8 発注者は、搬入・設置完了確認の結果、搬入・設置された調理備品等が調理備品等リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、調理備品等の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書を受注者に交付するものとし、これを満たしていない場合には、受注者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。
9 受注者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに自己の責任と費用負担において対応する。
(調理備品等の帰属)
第38条 本件建物の引渡完了により、この契約で別段の定めのあるものを除き、調理備品等リスト記載の調理備品等の所有権その他一切の権利は、発注者に帰属する。
(事務備品調達業務)
第39条 受注者は、発注者が別途定める日までに、要求水準書等に基づき調達すべき事務備品が記載されたリスト(以下「事務備品リスト」という。)を作成の上、発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
2 発注者は、事務備品リストを受領してから14日以内に当該リストの内容について確認し、その結果を受注者に書面にて通知する。発注者が承諾の通知を行った場合、承諾された事務備品リストの内容にて受注者が調達する事務備品の内容が確定したものとする。
3 発注者は、事務備品リストの内容について、要求水準書等との間に矛盾又は齟齬がある場合に は、受注者に対して修正を求めることができる。受注者は、事務備品リストの内容について発注者から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
4 発注者は、前2項により事務備品の内容の確定がなされる前であれば、提案書類に基づく事務備品見積額を超えない範囲で、書面により事務備品の内容の変更を受注者に求めることができる。受注者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を発注者に通知しなければならない。発注者は受注者の検討結果を踏まえて、事務備品の変更の実施又は不実施を受注者に通知し、受注者はこれに従うものとする。
5 受注者は、自己の責任と費用負担において、前4項の手続により確定した事務備品リストに従って事務備品を調達し、搬入・設置する。ただし、発注者が具体的な搬入場所を指示した場合には、当該指示に従うものとする。
6 前項の搬入・設置が完了した場合、受注者は、発注者に対し直ちにその旨を書面にて通知する。受注者から当該通知を受けた場合、発注者は搬入・設置された事務備品が事務備品リストに規定された性能及び使用を充足していることの確認手続(以下この条において「搬入・設置完了確認」という。)を実施する。
7 受注者は、搬入・設置完了確認に自ら立会い、事務備品リストに示す事務備品の取扱いについて発注者に説明しなければならない。
8 発注者は、搬入・設置完了確認の結果、搬入・設置された事務備品が事務備品リストに定められた内容及び水準を客観的に満たすと認めた場合には、事務備品の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書を受注者に交付するものとし、これを満たしていない場合には、受注者に対して交 換、補修若しくは改善を求めることができる。
9 受注者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに自己の責任と費用負担において対応する。
(事務備品の帰属)
第40条 本件建物の引渡完了により、この契約で別段の定めのあるものを除き、事務備品リスト記載の事務備品の所有権その他一切の権利は、発注者に帰属する。
(受注者の請求による施工期間の延長)
第41条 受注者は、天候の不良、第25条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本件工事、事務備品の調達、調理設備の調達及び調理備品等の調達を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、施工期間を延長しなければならない。発注者は、その施工期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、建設対価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。なお、工期の延長が不可抗力事由によるものである場合、第72条第5項の定めに従う。
(発注者の請求による施工期間の短縮等)
第42条 発注者は、特別の理由により施工期間を短縮する必要があるときは、施工期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは建設対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(施工期間の変更方法)
第43条 施工期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が施工期間の変更事由が生じた日(その変更が、第41条の規定による場合にあっては発注者が施工期間変更の請求を受けた日とし、前条の規定による場合にあっては受注者が施工期間変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(建設対価の変更方法等)
第44条 建設対価の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の建設対価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が 負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく建設対価の変更)
第45条 発注者又は受注者は、契約期間内でこの契約の締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設対価が不適当となったと認めたときは、書面により相手方に対して建設対価の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残建設対価(建設対価から当該請求時の出来形部分に相応する建設対価を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残建設対価(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残建設対価に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残建設対価の1000分の15を超える額につき、建設対価の変更に関する協議に応じなければならない。
3 変動前残建設対価及び変動後残建設対価は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、書面をもって受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により建設対価の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく建設対価変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、建設対価が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、建設対価の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、建設対価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、建設対価の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、建設対価の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(建設対価の変更に代える実施設計図書の変更)
第46条 発注者は、この約款の規定により建設対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、建設対価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、実施設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が建設対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(発注者による検査及び引渡し)
第47条 受注者は、本件工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、本件工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本件施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本件工事の完成を確認した後、受注者が本件施設の引渡しを申し出たときは、直ちに本件施設の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、本件施設の引渡しを建設対価の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本件施設が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 受注者は、本件施設の引渡しに当たり、本件施設の使用方法についてマニュアルを作成し、その説明を行わなければならない。
第4章 工事監理業務
(工事監理業務計画書の提出)
第48条 受注者は、本件工事に着手する14日前までに要求水準書等及び実施設計図書に基づいて、工事監理業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の工事監理業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事監理業務責任者の設置)
第49条 受注者は、業務の技術上の管理を行う工事監理業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 工事監理業務責任者は、この契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、工事監理対価の変更、施工期間の変更、工事監理対価の請求及び受領、第50条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち工事監理業務に係るものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを工事監理業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(工事監理業務責任者等に対する措置請求)
第50条 発注者は、工事監理業務責任者又は受注者の使用人若しくは第8条第4項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第51条 受注者は、工事監理業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは施工期間若しくは工事監理対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第52条 受注者は、工事監理業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 要求水準書等(提案書類を除く。以下この条において同じ。)間の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 要求水準書等の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 要求水準書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聞いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聞いた上、当該期間を延長することができる
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、施工期間若しくは工事監理対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼした時は必要な費用を負担しなければならない。但し、第1項各号の事実がこの契約締結後の不可抗力事由である場合、第72条第5項の定めに従う。
(業務の中止等)
第53条 受注者は、第34条、第41条及び第42条に基づき建設業務の中止又は施工期間が変更された場合には、当該変更に従い、工事監理業務を実施するものとする。
2 前条の場合における費用の負担については、第34条、第41条及び第42条の規定を準用する。
(工事監理業務の終了)
第54条 受注者は、工事監理業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、工事監理業務の完了を確認するための検査を終了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格したときは、すみやかに、工事監理結果を記載した工事監理報告書を引き渡さなければならない。
4 受注者が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事監理業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(工事監理対価の変更方法等)
第55条 この約款の定めに従って行う工事監理対価の変更又は増加費用若しくは損害の負担については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工事監理対価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第5章 支払
(設計業務に係る支払)
第56条 受注者は、実施設計図書について第18条第5項(同条第8項の規定により準用して適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計対価の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に設計対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第18条5項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期
間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(建設業務に係る支払)
第57条 受注者は、第47条第2項(同条第6項後段の規定によりみなして適用される場合を含
む。第3項において同じ。)の検査に合格し同条第4項又は第5項の引渡しを行うとともに、第3章で定める調理設備、調理備品等及び事務備品の調達に係る業務が完了したときは、建設対価の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に建設対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第47条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(工事監理業務に係る支払)
第58条 受注者は、第54条第2項(同条第4項後段の規定によりみなして適用される場合を含
む。第3項において同じ。)の検査が完了し同条第3項の引渡しを行ったときは、工事監理対価の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に工事監理対価を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第54条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第59条 発注者は、第18条第9項、第35条第5項、第37条第5項、第38条第5項又は第4
7条第4項若しくは第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物、本件施設及び調理設備等の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物、本件施設及び調理設備等の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼし、又は当該企業の費用が増加したときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第60条 受注者は、本件工事において、保証事業会社と、契約書記載の履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契
約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計成果物を引渡した後、建設対価の
10分の4以内の前払金の支払を、発注者に請求することができる。ただし、設計対価及び工事監理対価については、前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社との間で、第1項に定める額の範囲内で既に前金払した額に追加して前払金の支払を受けることに関し、契約書記載の履行期間の末日を保証期限とする保証契約を締結した上で、その保証証書を発注者に寄託して、建設対価の10分の2以内の前払金の追加支払を発注者に請求することができる。この場合の支払については、前項の規定を準用する。ただし、次項に定める発注者の認定を受けられないときは、請求することができない。
4 受注者は、前項の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、発注者の認定を受けなければならな
い。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく支払対象者に該当するかどうか確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、第63条の規定による部分払又は第64条第1項の規定により読み替えて準用する第
57条第1項の規定による部分引渡しに係る建設対価の支払を請求した後にあっては、中間前払金の支払を請求することができない。
6 受注者は、建設対価の額が著しく増額された場合においては、その増額後の建設対価の10分の
4(中間前払金の支払を受けているときにあっては、10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。次条以下において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。
7 受注者は、建設対価が減額され、減額後の建設対価が減額前の建設対価から当該建設対価の10分の2に相当する額を減じた額以下となった場合において、受領済みの前払金額が減額後の建設対価の10分の4(中間前払金の支払を受けているときにあっては、10分の6)に相当する額を超えることとなったときは、建設対価が減額された日から30日以内に、その超過額を発注者に返納しなければならない。
8 前項の規定に該当した受注者がその超過額を同項の返納期限までに完納する前に建設対価が増額された場合において、受注者は、増額後の建設対価が、同項の規定による減額前の建設対価以上の額であるときにあってはその未納額につき返納を要しないものとし、当該減額前の建設対価未満の額であり、かつ、受領済みの前払金額(当該超過額の一部を返納した場合にあっては、受領済みの前払金額からその返納額を控除した額)が当該増額後の建設対価の10分の4(中間前払金の支払を受けているときにあっては、10分の6)に相当する額を超える額であるときにあっては同項の返納期限までに当該増額後の建設対価に係る超過額を発注者に返納しなければならない。
9 受注者は、保証事業会社から保証契約を解除されたとき、又は工事に係る義務を履行しないと発注者が認めたときは、当該保証契約を解除された日又は当該義務を履行しないと発注者が認めた日から30日以内に、受領済みの前払金額のうち返納すべきとして発注者が定める額を発注者に返納しなければならない。
10 受注者は、前3項の規定により返納すべき額をこれらの規定の返納期限までに完納しなかったときは、当該返納期限から完納の日までの日数に応じ、未納額に対し支払遅延防止法の率(当該返納期限から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)と同じ率を乗じて得た金額の遅延利息を、当該未納額と併せて発注者に返納しなければならない。
(前払金保証契約の変更)
第61条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、建設対価が減額された場合において、保証契約を変更したとき は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない施工期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第62条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。ただし、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用については、前払金の100分の25以内の額に限り支払に充当することができる。
(部分払)
第63条 受注者は、本件工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第28条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する建設対価相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期
中、1年度につき3回(前会計年度における支払限度額の繰越がある場合にあっては、4回)を超えることができない。
2 受注者は、中間前払金の支払を請求した後にあっては、部 分払を請求することができない。ただし、前会計年度における支払限度額の繰越がある場合であって、発注者が当該会計年度の決算上、特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注
者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならな い。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において建設対価相当額(第1項の建設対価相当額をいう。以下この項において同じ。)は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、前項の請求を発注者が受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦(建設対価相当額-既に部分払の対象となった建設対価相当額)×9/10-前払金額×(建設対価相当額-既に部分払の対象となった建設対価相当額)/建設対価の額
(部分引渡し)
第64条 本件施設について、発注者が要求水準書等において本件工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の設計又は工事が完了したときの当該工事に係る検査、本件施設の引渡し、建設対価の支払等については、第47条中「本件工事」とあるのは「指定部分に係る本件工事」と、「本件施 設」とあるのは「指定部分に係る本件施設」と、同条第5項及び第57条中「建設対価」とあるのは「部分引渡しに係る建設対価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により読み替えて準用する第57条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る建設対価の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する建設対価の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、前項の規定により読み替えて準用する第57条第1項の請求を発注者が受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る建設対価の額=指定部分に相応する建設対価の額-前払金額×指定部分に相応する建設対価の額/建設対価の額-部分払金額のうち、指定部分に係るものに相当する金額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第65条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における建設対価の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、設計・建設等請負工事契約書の特約事項に定めるところによる。
2 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第66条 債務負担行為に係る契約の前払金については、第60条中「契約書記載の履行期間の末日」とあるのは「契約書記載の履行期間の末日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「第63条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第63条の規定による部分払(第67条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第61条中「建設対価」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第63条第1項の建設対価相当額(以下第60条及び第61条において「建設対価相当額」という。)が前会計年度
までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、前会計年度末における建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により読み替えて準用をする第60条第1項の規定にかかわらず、受注者は、建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における建設対価相当額が前会計年末までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第61条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第67条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における建設対価相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初にその超過額について部分払を請求することができる。この場合の支払については、第63条第6項後段の規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 債務負担行為に係る契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第63条第7号の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦(建設対価相当額-既に部分払の対象となった建設対価相当額)×9/10-当該会計年度の前払金額×(建設対価相当額-既に部分払の対象となった建設対価相当額)/当該会計年度の出来高予定額
ただし、前会計年度における支払限度額の繰越がある場合の部分払金の額については、次の式により算定する。
部分払金の額≦繰越額×9/10-前会計年度の前払金額×(繰越額/前会計年度の出来高予定額)+(建設対価相当額-既に部分払の対象となった建設対価相当額-繰越額)×9/10-当該会計年度の前払金額×{(建設対価相当額-部分払の対象となった建設対価相当額-繰越額)/当該会計年度の出来高予定額}
3 第1項本文の場合において、受注者は当該年度において前条第1項の規定により読み替えて準用する第60条第3項の規定により中間前払金の支払を請求した後にあっては、部分払金の支払を請求することはできない。ただし、当該会計年度末における建設対価相当額が当該会計年度までの出来高予定額を超えた場合又は当該会計年度における支払限度額の繰越がある場合であって、発注者が当該会計年度の決算上、特に必要と認めるときは、この限りでない。
(第三者による代理受領)
第68条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第56条から第58条(第64条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、又は第63
条第6項後段(第67条第1項本文において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第69条 受注者は、発注者が第60条、第63条、第64条、第66条又は第67条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは施工期間若しくは建設対価を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持 し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第6章 損害
(一般的損害)
第70条 設計成果物及び本件施設の引渡し前に設計成果物、本件施設、工事材料又は調理設備等について生じた損害その他本件業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項、第72条第1項並びに第73条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第86条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第71条 本件業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害
(第86条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第72条 設計成果物及び本件施設の引渡し前に、不可抗力により、実施設計図書、設計成果物、本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第86条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において単に「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(実施設計図書、設計成果物、本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第28条第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第63条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 実施設計図書、設計成果物に関する損害
損害を受けた実施設計図書及び設計成果物に相応する設計対価とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 本件施設に関する損害
損害を受けた本件施設に相応する建設対価とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する建設対価とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑷ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本件施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(法令変更による損害)
第73条 受注者は、法令変更が行われたことにより、この契約に基づく義務の履行ができなくなった場合、受注者に増加費用が発生する場合、又はこの契約で予定していない追加業務が必要となった場合は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知するものとする。この場合において、法令変更には消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更を含むものとし、消費税及び地方消費税の変更後の負担額の算定等は変更後の法令によるものとする。
2 受注者は、前項の通知を発した日以降、この契約に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、受注者は、法令変更により発注者に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力するものとする。
3 受注者が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、請負代金額から減額することができる。
4 発注者は、受注者から第1項の通知を受領した場合、当該法令変更に対応するために速やかにこの契約の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議する。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本件業務を継続する。この場合に受注者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、次の各号に定めるところに従うものとする。なお、緊急を要する対応方法については、発注者は、協議期間中においても受注者に通知して実施させることができるものとする。
⑴ 発注者は、本件業務に直接的に影響を及ぼす法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
⑵ 受注者は、本件業務に直接的に影響を及ぼす法令変更以外の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
第7章 契約不適合
(目的物の契約不適合)
第74条 発注者は、引き渡された設計成果物、本件施設、調理設備又は調理備品リスト若しくは事務備品リストに記載された什器備品等(以下これらを合わせてこの条において「目的物」という。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」とい
う。)であるときは、受注者に対し、当該目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の 追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された目的物に関し、第47条第4項又は第5項(これらの規定を第64条第
1項において読み替えて準用する場合を含み、これらの規定が第47条第6項後段(第64条第1項において読み替えて準用される場合を含む。)の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内(調理設備又は什器備品リストに記載された什器備品等については1年以内)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、調理設備等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者は第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から第8項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるとき、及び引き渡された設計成果物の契約不適合が要求水準書等の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料、指図、記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第8章 契約の終了
(発注者の任意解除権)
第75条 発注者は、本件工事が完成するまでの間は、次条、第77条又は第77条の2第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第76条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間、この契約を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本件工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第8条、第8条の2(次条第10号イ又はウに該当する場合を除く。)又は第8条の3の規定に違反したとき。
⑷ 第26条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 第49条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑹ 正当な理由なく、第74条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
⑻ 受注者又は運営企業の責めに帰すべき事由により、この契約以外の基本協定等が解除されたとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第77条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがない ことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団、暴力団員等又は暴力団等経営支配法人等に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第80条又は第81条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第77条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者が共同企業体である場合は、前項、次項及び第5項中「受注者」とあるのは、「受注者又は受注者の構成員のいずれかの者」と読み替え、これらの規定を適用する。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2(同項第4号の場合にあっては、10分の1)に相当する額を、損害金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。この契約の解除後、又は終了後においても、同様とする。
4 受注者が共同企業体の場合で解散しているときは、発注者 は、受注者の構成員であった者に前項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、受注者の構成員であった者
は、連帯して同項に規定する額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前各項の規定において、発注者に生じた実際の損害額が第3項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者(既に解散している共同企業体であるときは、その構成員であった者)に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第78条 第76条各号又は第77条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第76条及び第77条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第79条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第76条各号又は第77条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この 契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合 に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第71条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第80条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第81条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちに この契約を解除することができる。
⑴ 第33条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第34条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第82条 第81条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第83条 発注者は、この契約が 本件工事の完了前に 解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第60条(第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金の支払があったときは、当該前払金の額(第63条第6項後段(第67条第1項本文において準用する場合を含む。)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、この契約の解除が第7
6条、第77条、第77条の2又は次条第3項の規定によるときにあっては当該前払金の支払の日
(2以上ある場合は、その余剰額のうち、当該日のうち最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額以下の部分の額にあっては当該最も遅い日とし、当該最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額を超える部分の額にあっては当該前払金の支払の日のうち最も遅い日の次に遅い日に支払った額から順次合算し、当該超える部分の額に達することとなる当該前払金の支払の日までのそれぞれの当該超える部分の額に対応する当該日。以下この項において同じ。)から完納の日までの日数に応じ、当該余剰額に対し支払遅延防止法の率(当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)を乗じて得た金額を利息として当該余剰額に加算した金額を、第75条、第80条又は第
81条の規定によるときにあっては当該余剰額を、それぞれ発注者に返納しなければならない。
4 受注者は、この契約が 工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が 工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代 えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が 工事の完成前に 解除された場合において、工事用地等に受注者が所有 し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理す
るこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第76条、第77条、第77条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第75条、第80条又は第81条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第84条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 前条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 前条の規定により設計成果物及び工事目的物の完成前にこの契約が解除された場合
⑵ 設計成果物及び工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第85条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第80条又は第81条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第56条第2項、第57条第2項及び第58条第2項(第64条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第9章 その他
(火災保険等)
第86条 受注者は、本件施設及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を基本条件図書又は実施設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、本件施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(個人情報等の保護)
第87条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)並びに広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号)を遵守しなければならない。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第88条 受注者は、下請契約等の相手方と当該業務に係る契約を締結する場合においては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
2 発注者は、下請契約等の相手方がその雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして検察官に送致されたときは、受注者に対して、当該下請契約等の相手方との契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第89条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第
2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、工期内に工事を完成することができないおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者と前項の協議を行った結果、工期内に工事を完成することができないと認められた場合は、第20条第1項又は第41条第1項の規定により、発注者に設計期間又は施工期間の延長変更を請求する。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により工期内に工事を完成することができないおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行わなければならない。その結果、工期内に工事を完成することができないと認められた場合は、第20条第1項又は第41条第1項の規定により、発注者に工期の延長変更を請求する。
(あっせん又は調停)
第90条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者
との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審 査会
(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、建設業務責任者の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第27条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第91条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第92条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第93条 この約款に定めのない事項については、法令(広島市の契約関係例規を含む。)の定めによるもののほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。