団体長期障害所得補償保険(GLTD) 法
団
千葉県庁生活協同組合の組合員の皆さまへ 2019年度
体
害
総
合
保
険
福利厚生制度のご案内 傷
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
損害保険
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
2019年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の保険料(または保険金額)と補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
団体傷害総合保険
〈基本〉 〈オプション〉
団体割引
20%
優良割引
30%
傷害補償 個人賠償責任補償 携行品損害補償
団体ゴルファー保険
団体ゴルファー保険 公務員賠償責任保険
団体割引
25%
〈幹事引受保険会社〉 損害保険ジャパンxxxx株式会社 事故請
x
x
団体長期障害所得補償保険(GLTD) 法
〈オプション〉 親介護一時金支払特約
団体割引
20%
保険期間 | 20 19 年10 月1日午後4 時から202 0 年10 月1日午後4 時まで1 年間 |
保険料払込方法 | 毎月の給与より引き去ります。(10月給与より引き去り開始) |
募集期間 | 20 19 年 5 月20 日(月)から20 19 年 6 月2 1日( 金) (募集期間後に中途加入することも可能です。) |
加入方法 | 同封の加入依頼書で、ご加入・変更手続きが行えます。 加入依頼書をご提出の方は、ご記入・ご捺印(署名)のうえ、千葉県庁生協保険・サービス事業課までご提出ください。なお、現在ご加入の方で変更等がない場合は、昨年度同等プランにて自動継続されるため、手続きは不要です。 |
〈幹事引受保険会社〉 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 公務員賠償責任
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
保険
〒260-0855 xx市中央区市場町1-1 千葉県庁南庁舎9階
県庁生協ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
団体傷害総合保険・各種オプション・ゴルファー保険団体長期障害所得補償保険(GLTD)は、加入依頼書のご提出でご加入・変更ができます。
団
団体傷害総合保険〈引受保険会社:損害保険ジャパンxxxx株式会社〉
<基本補償>
日本国内外を問わず、「急激かつ偶然な外来の事故」により
ケガをされた場合に保険金をお支払いします。
例えば…
・交通事故によるケガ
・仕事中のケガ
・スポーツ中のケガ
・家庭内でのケガ
・旅行中のケガ
個人賠償責任補償
日常生活における法律上の損害賠償責任を国内外問わず補償します。
被害事故補償
犯罪、ひき逃げによる傷害事故にあい、死亡されたり所定の重度後遺障害が生じた場合に、死亡・後遺障害保険金に上乗せしてお支払いします。
通 院
事故によりケガをされ、かつ通院された場合、事故の日からその日を含めて 1,000日以内の通院に対して1日につき通院保険金日額をお支払いします。
(90日限度)
手 術
事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の20倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍、入院中か外来か かかわらず重大手術に該当する手術は入院保険金日額の40倍の額をお支払いします。
ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
入 院
事故によりケガをされ、入院された場合、入院1日につき入院保険日額をお支払いします。(1000日限度)
死亡・後遺障害
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり後遺障害が生じた場合にお支払いします(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。)。
体傷害
に
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
合
保
険
ポイントはここ 総
●募集要領●
事故請求方
●親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
(P6参照)
日本国内外を問わず、保険の対象となる方が所有する自宅外で携行している 身の回り品が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
団体ゴルファー保険
法
Point 実質割引44%※1! 1 ※1 傷害総合保険の場合 団体割引20%×過去の損害率による割引30%=実質割引44% Point 2 保険金請求が簡単! Point 退職後※2も継続加入が可能! 3 ※2 70歳までご契約いただけます。(公務員賠償責任を除きます。) Point 必要な補償を自由に 4 組み合わせ可能! Point 組合員とそのご家族も 5 ご加入いただけます! |
<オプション>
1.契約者
千葉県庁生活協同組合
2.加入対象者
組合員ご本人と組合員の配偶者、お子さま、両親、兄弟姉妹、同居の親族
3.保険期間
2019年10月1日 午後4時から1年間
4.保険料の支払方法
2019年10月分給与から毎月控除となります。(12回払)
5.加入申込方法
同封の加入依頼書で、ご加入・変更手続きが行えます。ご記入・ご捺
印のうえ、xx県庁生協保険・サービス事業課までご提出ください。なお、現在ご加入の方で変更等がない場合は、昨年度同等プランにて自動継続されるため、手続きは不要です。
6.申込締切日
2019年6月21日(金)
加入依頼書は、締切日までに千葉県庁生協保険・サービス事業課までご提出ください。
個人賠償責任補償
!
本制度はお手続きをされない場合、昨年同等プランで満70歳まで自動継続となります。
ご注意!ご継続をご希望されない方は、千葉県庁生協保険事業・サービス課までご連絡ください。
同封のご契約内容確認書および加入依頼書の保険ご加入内容をご確認ください。
携行品損害補償
日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊してしまったため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
公
員
★本補償に加入いただくと、基本補償と合わせて2億円までの保険金額となります。 務
例えば… 賠
責
・洗濯機や風呂の水を階下へ漏水させてしまった。 償
・買い物中、誤って商品を壊してしまった。 任
険
・飼い犬が他人に咬みついて負傷させてしまった。 保
・自転車を運転中、誤って歩行者と接触しケガを負わせた。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
例えば…
・旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。
・プレー中に、ゴルフクラブやテニスラケットが折れてしまった。
・外出中、ハンドバッグをひったくられた。
- 1 - - 2 -
団体傷害総合保険
こんな場合にお役に立ちます
全プラン地震等によるケガについても補償します!
すべてのプランに天災危険補償特約をセットしています。地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガについても、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・手術保険金・通院保険金を補償します。
保険金額と保険料
団
体傷
総
お子さまのケガも同居の父母も家族ぐるみの全員手厚い補償! 害
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
合保険
● 傷害総合保険(家族型)
全プラン天災危険補償特約セット
天災危険補償特約
【基本プラン】
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%、優良割引30%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
地震によるケガも!
地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガについては、左記死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金を補償します。
特定感染症危険補償特約
(特定感染症危険補償特約ありプラン対象)
特定感染症も!
2018年度 団体傷害総合保険年代別事故発生状況構成比
年代別事故発生状況構成比 | |
年齢(歳) | 構成比(%) |
0~5 | 2.3 |
6~12 | 1.8 |
13~15 | 16.2 |
16~18 | 8.8 |
19~22 | 0.3 |
23~29 | 4.7 |
特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日から その日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合にそれぞれ後遺障害保険金、入院 保険金、通院保険金をお支払いします。
地震によるケガ
地震による津波でケガ
団体ゴルファー保険
保 険 金 額 | 特定感染症危険補償特約 あり | 特定感染症危険補償特約 なし | |||||
おてがるプラン | 標準プラン | おすすめプラン | おてがるプラン | 標準プラン | おすすめプラン | ||
死亡・後遺障害 | 本 人 | 250万円 | 500万円 | 800万円 | 250万円 | 500万円 | 800万円 |
配 偶 者 | |||||||
その他のご家族 (お1人につき) | |||||||
入院保険金日額 | 本 人 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
配 偶 者 | |||||||
その他のご家族 (お1人につき) | |||||||
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍、重大手術:入院保険金日額の40倍 | ||||||
通院保険金日額 | 本 人 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 |
配 偶 者 | |||||||
その他のご家族 (お1人につき) | |||||||
被害事故補償 | 1,000万円 | ||||||
個人賠償責任補償 | 1億円 | ||||||
プラン名 | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 | SA6 | |
毎月の保険料 | 2,190円 | 4,300円 | 6,540円 | 2,050円 | 4,000円 | 6,100円 |
※後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。
事故請求
【交通事故充実プラン】
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%、優良割引30%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、 方
手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット) 法
年代別事故発生状況構成比 | |
年齢(歳) | 構成比(%) |
30~39 | 2.3 |
40~49 | 8.9 |
50~59 | 8.7 |
60~ | 30.7 |
不 明 | 15.3 |
合 計 | 100 |
O-157に感染し入院
※保険期間(責任)開始前の事故によるものは保険金をお支払いできません。
※本紙表示のデータは、2018年度団体傷害総合保険の構成比です。
(注)傷害総合保険の「ケガ」について
※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
※特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約で対象となる特定感染症を原因とする食中毒にかぎり同特約の内容に従いお支払いの対象となります。
※保険期間(責任)開始前の事故(ケガ・損害)に対しては、保険金をお支払いできません。
保 険 金 額 | 特定感染症危険補償特約 あり | ||||||
交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | ||
死亡・後遺障害 | 本 人 | 500万円 | 250万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,600万円 | 800万円 |
配 偶 者 | |||||||
その他のご家族 (お1人につき) | |||||||
入院保険金日額 | 本 人 | 4,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
配 偶 者 | |||||||
その他のご家族 (お1人につき) | |||||||
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍、重大手術:入院保険金日額の40倍 | ||||||
通院保険金日額 | 本 人 | 2,400円 | 1,200円 | 4,800円 | 2,400円 | 7,200円 | 3,600円 |
配 偶 者 | |||||||
その他のご家族 (お1人につき) | |||||||
被害事故補償 | 1,000万円 | ||||||
個人賠償責任補償 | 1億円 | ||||||
プラン名 | SA1+KA1 | SA2+KA2 | SA3+KA3 | ||||
毎月の保険料 | 2,840円 | 5,620円 | 8,560円 |
公務員賠償責任保険
保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
交通事故をしっかりガードされたい方に!
もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する、【交通事故充実プラン】をラインナップしました。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
※後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
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団体傷害総合保険
保険金額と保険料
団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
ご結婚やお子さまの独立により個人型や家族型にご加入の方は、夫婦型に見直しをしましょう。
現在まだご加入されていない方、一人暮らしやスポーツを始めた方など、ご加入しやすいプランをご用意しました。
● 傷害総合保険(夫婦型)
全プラン天災危険補償特約セット
● 傷害総合保険(個人型)
全プラン天災危険補償特約セット
【基本プラン】
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%、優良割引30%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
【基本プラン】
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%、優良割引30%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
保 険 金 額 | 特定感染症危険補償特約 あり | 特定感染症危険補償特約 なし | |||||
おてがるプラン | 標準プラン | おすすめプラン | おてがるプラン | 標準プラン | おすすめプラン | ||
死亡・後遺障害※ | 本 人 | 300万円 | 700万円 | 1,080万円 | 300万円 | 700万円 | 1,080万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍、重大手術:入院保険金日額の40倍 | ||||||
通院保険金日額 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | |
被害事故補償 | 1,000万円 | ||||||
個人賠償責任補償 | 1億円 | ||||||
プラン名 | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | |
毎月の保険料 | 900円 | 1,820円 | 2,710円 | 840円 | 1,700円 | 2,540円 |
団体ゴルファー保険
保 険 金 額 | 特定感染症危険補償特約 あり | 特定感染症危険補償特約 なし | |||||
おてがるプラン | 標準プラン | おすすめプラン | おてがるプラン | 標準プラン | おすすめプラン | ||
死亡・後遺障害 ※ | 本 人 | 300万円 | 650万円 | 1,000万円 | 300万円 | 650万円 | 1,000万円 |
配 偶 者 | |||||||
入院保険金日額 | 本 人 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
配 偶 者 | |||||||
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍、重大手術:入院保険金日額の40倍 | ||||||
通院保険金日額 | 本 人 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
配 偶 者 | |||||||
被害事故補償 | 1,000万円 | ||||||
個人賠償責任補償 | 1億円 | ||||||
プラン名 | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | |
毎月の保険料 | 1,710円 | 3,410円 | 5,120円 | 1,590円 | 3,180円 | 4,760円 |
※後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。
※後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。
【交通事故充実プラン】
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%、優良割引30%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%、優良割引30%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
保 険 金 額 | 特定感染症危険補償特約 あり | ||||||
交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | ||
死亡・後遺障害※ | 本 人 | 600万円 | 300万円 | 1,400万円 | 700万円 | 2,160万円 | 1,080万円 |
入院保険金日額 | 6,000円 | 3,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 9,000円 | |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍、重大手術:入院保険金日額の40倍 | ||||||
通院保険金日額 | 3,600円 | 1,800円 | 7,200円 | 3,600円 | 10,800円 | 5,400円 | |
被害事故補償 | 1,000万円 | ||||||
個人賠償責任補償 | 1億円 | ||||||
プラン名 | SC1+KC1 | SC2+KC2 | SC3+KC3 | ||||
毎月の保険料 | 1,230円 | 2,500円 | 3,750円 |
【交通事故充実プラン】
※後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
親族の範囲
ご注意
保 険 金 額 | 特定感染症危険補償特約 あり | ||||||
交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | ||
死亡・後遺障害 ※ | 本 人 | 600万円 | 300万円 | 1,300万円 | 650万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
配 偶 者 | |||||||
入院保険金日額 | 本 人 | 6,000円 | 3,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
配 偶 者 | |||||||
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍、重大手術:入院保険金日額の40倍 | ||||||
通院保険金日額 | 本 人 | 4,000円 | 2,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
配 偶 者 | |||||||
被害事故補償 | 1,000万円 | ||||||
個人賠償責任補償 | 1億円 | ||||||
プラン名 | SB1+KB1 | SB2+KB2 | SB3+KB3 | ||||
毎月の保険料 | 2,290円 | 4,600円 | 6,920円 |
●親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。なお、配偶者の親族については、本表の
「本人」を配偶者として置き換えます。
⑥高祖父母の兄弟姉妹
⑤曾祖父母の兄弟姉妹
⑥曾祖父母の ④祖父母の兄弟姉妹
⑥六世の祖
⑤五世の祖
④高祖父母
③曾祖父母
②祖父母
① … 血族の親等
【1】… 姻族の親等
… 直系
… 傍系
【3】曾祖父母
【2】祖父母
※後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
- 5 -
甥姪
⑤祖父母の甥姪 ②伯叔父母=【3】配偶者
⑥再従兄弟姉妹 ④従兄弟姉妹
⑤伯叔父母の孫
⑥伯叔父母の曾孫
- 6 -
②兄弟=【2】配偶者姉妹
③甥姪=【3】配偶者
④兄弟姉妹のx
⑤兄弟姉妹の曾孫
⑥兄弟姉妹のxx
①父母
本 人
①子 =【1】配偶者
②孫 =【2】配偶者
③曾孫 =【3】配偶者
④玄孫
⑤xxの孫
⑥六世の孫
【1】父母配偶者
(配偶者のみの)
【1】子
【2】孫
【3】曾孫
【3】伯叔父母 ↑
尊属
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
【2】兄弟姉妹
xx
↓
【3】甥姪
団
団体傷害総合保険オプション(高額賠償・携行品・受託品・家財)
体傷
総
各基本プラン、交通事故充実プランに、高額賠償、携行品、受託品、住宅家財、ホールインワン・アルバ トロスをオプションとして追加いただけます。ご希望の場合は、下記の保険料xx表をご覧ください。 害
合
◆住宅内生活用動産補償
日本国内で、住宅内の家財等が火災・水災・破損などにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。家族プランの場合、単身赴任先や就学に伴う下宿先の家財も補償します。
再調達価額でお支払い!
◆個人賠償責任補償
◆受託品賠償責任補償
保
ご家族全員の日常生活における法律上の損害賠償責任を補償します。基本補償と合わせて2億円までの保険金額となります。
※ご家族の範囲:①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方
(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎり
誤って路線内に入り、電車が止まった。
◆携行品損害補償
住宅外での偶然な事故による身の回り品の破損、盗難などを補償します。国内外問わず補償します。
再調達価額でお支払い!
カメラを
落として壊した
日本国内で他人から借りたものや預かったものを 壊した場合などの法律上の賠償責任を補償します。ご家族全員、国内外補償します。
※ご家族の範囲:①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または
責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監
借りたカメラを壊してしまった
険
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
火災による家財の損害
ます。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わっ て責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎ ります。)ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
国内示談交渉サービス付き
◎家族型用オプション(特約)について
高額賠償ありオプション
オプションプラン名 | OAP1 | OAP2 | OAP3 | OAP4 | OAP5 | OAP6 | OAP7 | OAP8 | |||||
補償内容 | 個人賠償責任補償 | 保険金額 | 1億円 | 自己負担額 | 0円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品損害補償 | 50万円 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
受託品賠償責任補償 | 30万円 | 5,000円 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
住宅内生活用動産補償 | 1,500万円 | 3,000円 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
毎月の保険料 | 340円 | 480円 | 2,470円 | 2,330円 | 200円 | 2,190円 | 2,050円 | 60円 |
〈家族型用オプション保険料xx表〉
◎夫婦型用オプション(特約)について
※○が補償されます。 ※自己負担額は1事故あたりの金額です。
オプションプラン名 | OBP1 | OBP2 | OBP3 | OBP4 | OBP5 | OBP6 | OBP7 | OBP8 | |||||
補償内容 | 個人賠償責任補償 | 保険金額 | 1億円 | 自己負担額 | 0円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品損害補償 | 50万円 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
受託品賠償責任補償 | 30万円 | 5,000円 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
住宅内生活用動産補償 | 1,000万円 | 3,000円 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
毎月の保険料 | 280円 | 420円 | 1,760円 | 1,620円 | 200円 | 1,540円 | 1,400円 | 60円 |
〈夫婦型用オプション保険料xx表〉
◎個人型用オプション(特約)について
※○が補償されます。 ※自己負担額は1事故あたりの金額です。
オプションプラン名 | OCP1 | OCP2 | OCP3 | OCP4 | OCP5 | OCP6 | OCP7 | OCP8 | |||||
補償内容 | 個人賠償責任補償 | 保険金額 | 1億円 | 自己負担額 | 0円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品損害補償 | 50万円 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
受託品賠償責任補償 | 30万円 | 5,000円 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
住宅内生活用動産補償 | 500万円 | 3,000円 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
毎月の保険料 | 220円 | 360円 | 1,240円 | 1,100円 | 200円 | 1,080円 | 940円 | 60円 |
〈個人型用オプション保険料xx表〉
自転車に搭 乗中、誤って、歩行者と接触
財布をすられた
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
◎家族型用オプション(特約)について
高額賠償なしオプション
オプションプラン名 | OA1 | OA2 | OA3 | OA4 | OA5 | OA6 | OA7 | |||||
補償内容 | 携行品損害補償 | 保険金額 | 50万円 | 自己負担 額 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
受託品賠償責任補償 | 30万円 | 5,000円 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
住宅内生活用動産補償 | 1,500万円 | 3,000円 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||
毎月の保険料 | 280円 | 420円 | 2,410円 | 2,270円 | 140円 | 2,130円 | 1,990円 |
〈家族型用オプション保険料xx表〉
◎夫婦型用オプション(特約)について
※○印が補償されます。 ※自己負担額は1事故あたりの金額です。
オプションプラン名 | OB1 | OB2 | OB3 | OB4 | OB5 | OB6 | OB7 | |||||
補償内容 | 携行品損害補償 | 保険金額 | 50万円 | 自己負担 額 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
受託品賠償責任補償 | 30万円 | 5,000円 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
住宅内生活用動産補償 | 1,000万円 | 3,000円 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||
毎月の保険料 | 220円 | 360円 | 1,700円 | 1,560円 | 140円 | 1,480円 | 1,340円 |
〈夫婦型用オプション保険料xx表〉
◎個人型用オプション(特約)について
※○印が補償されます。 ※自己負担額は1事故あたりの金額です。
〈個人型用オプション保険料xx表〉
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
団体ゴルファー保険
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
事故請求方法
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
◆ホールインワン・アルバトロス費用補償
※○が補償されます。 ※自己負担額は1事故あたりの金額です。
公務員賠償
任
オプションプラン名 | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OC5 | OC6 | OC7 | |||||
補償内容 | 携行品損害補償 | 保険金額 | 50万円 | 自己負担 額 | 3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
受託品賠償責任補償 | 30万円 | 5,000円 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||
住宅内生活用動産補償 | 500万円 | 3,000円 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||
毎月の保険料 | 160円 | 300円 | 1,180円 | 1,040円 | 140円 | 1,020円 | 880円 |
※○印が補償されます。 ※自己負担額は1事故あたりの金額です。 責
◆ホールインワン・アルバトロス費用補償
保険
日本国内のゴルフ場でホールインワン・アルバトロスを達成した場合に慣習として行う祝賀会費用等を補償します。
※本制度では、ゴルファー保険と重複加入できませんのでご注意ください。
ホールインワン・アルバトロス費用
〈家族型用ホールインワン特約保険料表〉
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
オプションプラン名 | OHA1 | OHA2 | OHA3 |
保 険 金 額 | 20万円 | ||
補 償 対 象 者 | 家族全員 | 夫婦のみ | 個人のみ |
毎 月 の 保 険 料 | 310円 | 200円 | 130円 |
※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時にセットすることはできません。ホールインワンまたは、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。
〈夫婦型用ホールインワン特約保険料表〉
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
オプションプラン名 | OHB1 | OHB2 |
保 険 金 額 | 20万円 | |
補 償 対 象 者 | 夫 婦 | 個人のみ |
毎 月 の 保 険 料 | 200円 | 130円 |
※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時にセットすることはできません。ホールインワンまたは、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。
〈個人型用ホールインワン特約保険料表〉
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
(保険期間1年、団体割引20%、優良割引30%)
オプションプラン名 | OHC1 | ||||
保 | 険 | 金 | 額 | 20万円 | |
補 償 対 象 者 | 個 | 人 | |||
毎 月 の 保 険 料 | 130円 |
※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時にセットすることはできません。ホールインワンまたは、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。
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団体ゴルファー保険
団
団体割引 体
害
総
25% 傷
保険金をお支払いする場合
合
<補償概要>
ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、xxxxx自身のケガ、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。
保険
第三者に対する賠償責任の補償
ゴルフの練習・プレー・指導中(場所は問いません)および、それらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる行為中(更衣・休憩・食事・入浴等)に発生した偶然な事故による法律上の賠償責任を補償します。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
◆第三者に対する賠償責任は、ゴルフの練習・プレー・指導中(場所を問いません。)およびゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそれに付随する行為中(更衣・休憩・食事・入浴など)の偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)が誤って他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、相手に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金や万一訴訟になった場合の費用をお支払いします。
◆xxxxx自身の傷害については、ゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそれに付随する行為中(更衣・休憩・食事・入浴等)に、急激かつ偶然な外来の事故によりご自分がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
◆ゴルフ用品の損害については、ゴルフ場や練習場内において、ゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。
①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)、②ゴルフクラブの破損・曲損(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損は、お支払いの対象となりません。
団体ゴルファー保険
◆日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
保険金の請求
ゴルフ用品の損害
ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について①ゴルフ用品の盗難②ゴルフクラブの破損または曲損により生じた損害に対して、時価を基準に算出した損害の額の保険金をお支払いします。
xxxxx自身のケガの補償
●死亡・後遺障害
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、後遺障害が生じた場合にお支払いします。死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
●入院
入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
●通院
通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。
事故通知書(P14)をご利用いただくか、損保ジャパンxxxx(連絡先は事故通知書に記載しております。)にご連絡ください。ご連絡が遅れますと保険金が支払われないことがあります。
保険金請求に必要な書類は下記のとおりです。
A.ホールインワン費用またはアルバトロス費用を請求される場合
①所定の保険金請求書
②所定のホールインワン証明書
次の方々全員の署名・捺印が必要です。
●同伴競技者
●xxxx
(当日あなたについていた当該ゴルフ場所属キャディ)
●そのゴルフ場の責任者
③費用の支払いを証明する領収書
④アテスト済のスコアカード(写)
⑤その他必要とする書類 など
B.ホールインワン以外の保険金を請求される場合
①所定の保険金請求書
②事故証明書
③示談書
④診断書
⑤損害見積書
⑥その他必要とする書類 など
※発生場所がゴルフ場の場合は、ゴルフ場の証明書が必要となります。
保険金額・保険料
(保険期間1年、団体割引25%)
ホールインワン・アルバトロス費用
日本国内にあるゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として祝賀会等を行った際の費用を負担することによって被る損害に対し、保険金をお支払いします。
プラン名 | 基本コース G1 | おすすめコース G2 | 安心コース G3 | |
傷害 | 死亡 (※)身体障害の保険金額をいいます。 | 110万円 | 240万円 | 290万円 |
後遺障害 | 上記金額の100%~4% | |||
入院保険金日額 | 1,650円 | 3,600円 | 4,350円 | |
通院保険金日額 | 1,100円 | 2,400円 | 2,900円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | 4,000万円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 10万円 | 20万円 | 35万円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 20万円 | 40万円 | 100万円 | |
年払保険料 | 2,910円 | 5,670円 | 12,520円 |
事故請求方法
団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
公務
ご注意
!
賠
xxxxが同伴しないいわゆる「セルフプレー」について 員
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象と 償
任
なりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 責
険
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 保
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
(※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
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団体傷害総合保険
事故請求方法
団体傷害総合保険・団体ゴルファー保険にご加入の皆さまへ
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
証 券 番 号 | 加 入 者 番 号 | ||
所 属 名 | 職 員 番 号 | ||
フリガナ | 電 話 番 号 (日 | (自 宅) ( ) - | |
保 険 加 入 者 | |||
中連絡先) ( ) - | |||
フリガナ | 保 険 加 入 者と の 関 係 | ||
被 保 険 者 (おケガをされた方) | 生年月日(T・S・H 年 月 日) | ||
同 居 の 有 無 | □ 無 □ 有 | ||
連 絡 先 住 所 (書類送付先) | 〒 | ||
事 故 の 種 類 | 1.傷害 2.賠償 3.ゴルフ 4.携行品 5.疾病 6.その他 | ||
事 故 月 日 | 年 月 日 AM・PM 時頃 | ||
事 故 場 所 | 県 市 区 x | ||
x 故 状 況 | |||
事故(ケガ)に遭われたら、ただちにご連絡ください
※事故の日から30日以内にご通知のない場合、保険金をお支払いできない場合があります。
※詳しくはパンフレットの「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。
1 2
事故請求方法
保険金お受取りまでの手順
5
保険金を受け取りました。
お子さんが、自転車で転んでケガをしてしまいました。家での手当てでは少し心配なキズです。
4
損保ジャパンxxxxから「保険金請求手続き」の書類が届いたら、必要事項をご記入・捺印し、必要な書類を同封して返送します。
お母さんがお子さんを連れて病院へ。お医者さんの診察を受けました。
公務員賠償責任保険
事故請求方法
団体ゴルファー保険
3
病 | 傷 | 名 | 部位 | 通院 | 月 日 | ~ | 月 | 日 | |||
症状 | 入院 | 月 日 | ~ | 月 | 日 | ||||||
病 傷 程 度 | □治癒済 | □治療中 | 手術 | □ 無 □ 有(手術名 | ) | ||||||
ギ プ ス 等 | □ギプス | □包帯 □他( | ) | ||||||||
医療機関名 | ① | ② |
早速、保険事故通知書に必要事項を記入し FAXしました。
※保険事故通知書は、損保ジャパンxxxxまたは生協までご連絡ください。あるいは次のページの事故通知書をコピーし、必要事項をご記入のうえFAXしてください。
保険金ご請求の皆さまへ ご請求の際のご注意
1)事故の日から30日以内に、事故の報告をしてください。30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできない場合があります。
2)支払い保険金が10万円を超える大きなケガの場合の保険金は、「損保ジャパンxxxx指定の診断書」でご請求ください。
(他の損害保険会社の請求に診断書を提出した場合には、そのコピーでも構いません。)
●10万円以下のご請求の場合は、
①診察券・領収書・xxのうちいずれかのコピーと ②「入通院申告書」をご提出ください。「損保ジャパンxxxx指定の診断書」は不要です。
※いずれの場合も、診察券本体や領収書原本は不要です。
3)家族・夫婦型プランにご加入で、本人以外がケガをされた場合、ご家族全員の記載のある住民票または、健康保険証(コピー)をご提出が必要な場合があります。
たとえば、
SA2型加入の千葉さんの場合 xxxxが朝の通勤のホームで 転倒し、打撲。10日通院しました。
SA2の通院日額
2,400円×10日
=受取保険金24,000円
xxさんの場合、支払保険金が10万円以下なので、診断書は不要です。
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団体長期障害所得補償保険(GLTD)
- 12 -
年 月 日 損害保険ジャパンxxxx株式会社 千葉火災新種保険金サービス課 行 千葉県庁生協 団体傷害総合保険・団体ゴルファー保険 事故通知書 〈おケガ・疾病の事故の場合〉 上記をご記入いただき、下記番号にFAXください。後日、保険金請求書類一式を送付させていただきます。損害保険ジャパンxxxx株式会社 千葉火災新種保険金サービス課 FAX 000-000-0000 お客さまの重要な個人情報が含まれますので、FAX番号はお間違えのないよう充分ご注意ください。 ※FAXをご利用されない場合は、お手数ですが上記内容をお電話にてご連絡ください。 (平日9~17時:043-252-1800、夜間休日:0000-000-000) 【個人情報の取扱いに関する事項】 損保ジャパンxxxxは、本保険金請求に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxx xxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。 ①損保ジャパンxxxxが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 ②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。 ③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。 |
団
公務員賠償責任保険
安心!
●セクハラ・パワハラの争訟費用を補償します!
※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
※損害賠償金はお支払いの対象外です。
●地方自治法243条の2第3項に定める首長からの賠償命令を補償します!
●会計管理者やその事務を補助する職員、物品を使用している職員等が、現金、有価証券、物品等を重大な過失により紛失したり損傷した場合に補償します。
※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
●住民監査請求も対象!
※住民監査請求における監査委員による賠償勧告も対象となります。
●建築主事の構造計算適合性判定等に起因する損害賠償請求も補償も対象!
※構造計算適合性判定・各種許認可・計画通知に起因する損害賠償請求も対象となります。
体傷害
公務員賠償責任保険・請求期間延長特約・履行請求訴訟担保特約・ x
x
公務員賠償責任保険追加特約・保険責任期間に関する追加条項等 合
万一の場合に備え安心して公務に専念することができます!
険
ご加入コースと保険金額・年払保険料
(保険期間1年)
プラン名 | 被保険者1名あたりの保険金額 | 保険料 (保険期間1年間 1名あたり) | |||
①損害賠償金 | ②争訟費用 | ①+② | 初期対応費用 | ||
一連の損害賠償請求あたりのてん補限度額 | 期間中限度額 | 期間中限度額 | |||
すすめ プランS | 1.5億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 500万円 | 10,000円 |
プランA | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 8,400円 |
プランB | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 7,000円 |
プランC | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 5,000円 |
この保険は、公務員の職員の皆さまが公務員としての職務に起因する損害賠償請求などが住民側からなされた場合に皆さまが負担される争訟費用(弁護士報酬・裁判費用など)と法律上の損害賠償金について保険金としてお支払いするものです。
★「住民訴訟」により住民側が勝訴した場合における、地方公共団体から職員個人に請求される損害賠償(=「二次訴訟」)について保険金として補償します。
★ 公務遂行に起因した住民訴訟以外の損害賠償請求による損害賠償についても保険金として補償します。
地方公共団体として、職員個人に責任を追及しなくてはならない現実
住民が職員個人を直接、訴えるケースも出てきています。
訴訟で地方公共団体側が敗訴した場合には、その地方公共団体が職員個人に責任を追及せざるを得なくなります。これを二次訴訟と呼びます。(地方自治法第242条の3より)
※おxxxx1プランのみ加入が可能です。標準プランやおすすめプランを2口、標準プランとおすすめプラン両方に加入などはできませんのでご注意ください。
お
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
※期間中限度額:1年間の保険期間における保険金お支払限度額のことをいいます。
団体ゴルファー保険
※ 1訴訟:1事故に付随して提起される訴訟すべてをいいます。よって、1事故に対して地方裁判所、高等裁判所等複数に渡る訴訟が発生した場合でも、保険金額が限度となります。保険金額の復元はできません。
【募集要項】
申込締切日:2019年6月21日(金)申込手続方法:加入依頼書に必要事項を記入のうえ、千葉県庁生協保険・サービス事業課へご提出ください。(継続加入の方で変更のない方は加入依頼書ご提出は不要です。)
保険料お支払方法:保険料のお支払いについては、2019年10月分給与からの控除となります(年払)。
※自己負担額(免責金額)はございません。
※翌年度以降の保険料は損害率に応じて変動することがあります。
※中途加入の場合は、月割保険料となります。
保険期間
2019年10月1日午後4時から
2020年10月1日午後4時まで1年間
住民が 職員個人を
名指しで直接、訴えた場合
結果として敗訴=
「職員個人から損害額を回収」
公務xxxであったとはいえ、 地方公共団体は 60 日以内に職員個人へ
損害額の回収請求をしなければならない。
応じない場合、職員は地方公共団体から
提訴されることになります !
○中途加入の申込締切日:毎月20日
(毎月1日を始期として、中途加入も可)
住民訴訟 民事訴訟
○中途加入の保険期間:申込受付月より2か月後の1日から2020年10月1日まで
○保険料のお支払方法:申込受付月より2か月後に給与控除となります。
※7月(9月1日始期)のお申込みについては、公務員賠償責任保険等一斉募集の関係上、受付を行っておりませんのでご注意ください。
※詳細は、千葉県庁生協保険・サービス事業課までお問い合わせください。 事
保険契約者・加入被保険者
故請求方法
千葉県庁生活協同組合が保険契約者となり、その組合員が被保険者となります。ただし、首長、消防職および医師、看護師等専門的職業に就く
【住民訴訟の例】
①第3セクターに対する補助金について、自治体に訴訟が提起され、職員が訴訟告知を受けた。
②著しい廉価で県xxを売却したことについて住民訴訟が提起され、その契約を行った職員が訴訟告知を受けた。
③税金滞納者に対して時効処理を適用したところ徴収する努力が不足していたとして担当者に損害賠償請求があるとされた。
地方公共団体の職員が、その公務の遂行に起因して保険期間中に地方自治法第 242 条の2第1 項第4 号に規定される訴訟に基づく損害賠償請求がなされた場合に、職員が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対し争訟費用(弁護士報酬・裁判費用など)および損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。
<事故事例>
【民事訴訟の例】
①職員の窓口対応に問題があるとして職員が名誉き損で訴えられ、損害賠償責任があるとされた。
②職員の対応(法令違反等を除きます。)が原因で、店舗の営業許可が遅れたことにより逸失利益が生じ、損害賠償責任があるとされた。
③個人情報を誤って漏えいし、プライバシー侵害として訴えられ、損害賠償責任があるとされた。
地方公共団体の職員が、その公務の遂行に起因して住民訴訟以外の手段により損害賠償請求をうけた場合に、職員が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対し争訟費用
(弁護士報酬・裁判費用など)および損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。訴訟提起がされていなくても保険金お支払いの対象となります。
職員は本保険にご加入いただくことはできません。(加入の可否が不明な場合は問い合わせ先までご連絡願います。)
(注 1)被保険者とは事故の際の補償対象者であり、保険会社から保険金を受け取ることができる人のことです。
(注 2)保険料は被保険者の個人負担となります。
損害賠償請求期間延長特約について
★退職後も5年間安心です!
公務
賠
退職日の属する保険期間末日までに保険にご加入いただくことで、その保険期間末日から 5 年間の請求期間延長担保特約が自動的に付帯さ 員
れます(中途脱退された場合、特約はセットされません。)。これにより、退職日の属する保険期間終了後、5 年以内は保険金支払対象となる損 償
任
害賠償請求が提起された場合に備えることができます。(保険料の追徴はありません。) 責
補償対象期間
★初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務も対象となります!
保険
【住民訴訟】
●自治体が第3セクターへ債務保証の請求訴訟を和解したことに対し住民訴訟が提起。首長は補助参加し、一審は原告の請求棄却で自治体が勝訴。控訴および上告も自治体が勝訴。
⇒ 首長が補助参加した際の弁護士費用として約120万円のお支払い。
【民事訴訟】
●住民から学歴詐称を疑われ、警察に告発される。不起訴となるも、さらに検察審査会に審査申し立てがなされ、不起訴妥当とされる。その後、告発住民が訴額1,100万円で民事訴訟を提起。請求内容は、学歴詐称調査費用など。被告は、首長とその法定代理人弁護士。
⇒ 勝訴。弁護士費用として約130万円お支払い。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合も補償の対象となります。 ただし、保険期間開始日前に係争中であったもの、加入者が訴訟提起される状況を知っていた場合(住民監査請求がなされた場合など知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)など訴訟または損害賠償請求が提起されることを予見していたものは保険金支払い
の対象とはなりません。
訴訟原因となる行為
および訴えの発生時期について
保険期間補償対象(お支払いの対象期間)
過去の公務
初年度契約の保険開始日
- 13 - - 14 -
公務員賠償責任保険
契約概要・注意喚起情報
初期対応費用について
被保険者が行った公務に起因して、被保険者が損害を被る場合において、被保険者が支出した次の①から⑦までに掲げられる費用(ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。)を補償します。
①事故現場の保存およびその記録に要する費用
②事故の原因および状況の調査に要する費用
③事故現場の取り片付けに要する費用(残存物の廃棄費用を含みます。)
④被保険者が身体の障害を被った者の自宅またはその者が入院している医療機関に赴くために要する交通費、宿泊費等の費用
⑤通信費
⑥被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金
⑦被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金購入費用
■保険契約者
共通注意事項 |
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。 加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。 |
この保険のあらまし(契約概要のご説明) |
■保険期間
■申込締切日
千葉県庁生活協同組合
2019年10月1日午後4時から1年間となります。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
*保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付しています。その場合の保険期間は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月 1日から2020年10月1日午後4時までとなります。
7月(9月1日始期)のお申込については、団体傷害総合保険等一斉募集の関係上、受付を行っておりませんのでご注意ください。
2019年6月21日(金) *中途加入の場合は毎月20日締切
※⑥⑦の費用は 1 回の事故につき被害者 1 名につき合算で 3 万円が限度となります。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等
引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
お支払いする保険金
(1)住民訴訟に基づく損害賠償金と争訟費用(弁護士報酬など)※
不当利得返還金そのものは補償対象とはなりませんが、不当利得返還請求に係わる争訟費用は対象となります。
(2)民事訴訟または損害賠償請求に基づく損害賠償金と争訟費用(訴訟費用、弁護士報酬など)※
国家賠償法第1 条、第 2 条に基づく求償請求も含みます。セクハラ・パワハラは争訟費用のみ補償対象となります。【被保険者の故意に起因する場合は除きます。】また個人に直接訴訟を提起された場合も対象となります。
(3)共通
①身体賠償事故の場合:治療費・休業損害・慰謝料
②財物賠償事故の場合:修理費など(修理費および再調達費用については、その財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。)
③確定判決により認められた逸失利益、名誉き損などの経済損失
④被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用
(4)初期対応費用
(5)地方自治法第 243 条の 2第 3 項に基づく損害賠償金
※事前に損保ジャパンxxxxの承認が必要です。
保険金のお支払いできない主な場合(免責事項)
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通保険約款、特約条項、追加条項をご覧ください。
①被保険者の故意に起因する損害賠償請求
②被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求
④法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
⑤被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
⑥被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
⑦他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
⑧被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
⑨公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑩供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません。)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑪初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
⑪この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
●加入対象者
●被保険者
●お支払方法
●お手続方法
ご
〈職種級別表〉
・組合員の皆さまには一律表のA級職種にてご案内しています。B級職種に該当する皆さまは、訂正してご加入いただく必要があります。ご加入に際しての内容や、送付した加入依頼書の修正方法など、千葉県庁生活協同組合 保険課までお問い合わせください。
確
認
く
だ
さ
い
職種級別 | 職業・職種 |
A 級 | 下記以外 |
B 級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
●中途脱退
千葉県庁生活協同組合の組合員
千葉県庁生活協同組合の組合員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。被保険者の続柄はケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【傷害総合保険】新規加入の場合、満69歳(継続加入の場合は満70歳)までの方が対象となります。
<家族型>本人(加入者)が加入すれば、本人の配偶者やその他親族(本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子)も保険の対象となります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
<夫婦型>本人(加入者)が加入すれば、本人の配偶者も保険の対象となります。
※被保険者本人との続柄は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
<個人型>加入した方のみが保険の対象となります。
2019年10月分給与から毎月控除となります(12回払)。*ゴルファー保険・公務員賠償責任保険は1回の控除となります(年払)。
*中途加入の場合は、加入日の翌々月の給与から毎月控除します。*ゴルファー保険・公務員賠償責任保険は1回の控除となります(年払)。千葉県庁生活協同組合ホームページよりお手続きいただくか、下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の千葉県庁生協保険
団体ゴルファー保険
・サービス事業課までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 昨年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
※「前年と条件を変更して加入を行う場合には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は千葉県庁生協保険・サービス事業課までお問い合わせください。
(注)傷害総合保険の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の千葉県庁生活協同組合 保険・サービス事業課までご連絡ください。
⑪この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑭汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
⑪汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
⑩雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因する損害賠償請求
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。
次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。ゴルファー保険の場合の団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
●満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
⑪被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者(被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。)が行う次の(ァ)から(ェ)までの仕事に起因して提起された損害賠償請求
(ァ)医療行為(注)
(ィ)あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
【傷害総合保険】
商品の仕組み
この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
(ゥ)法令により医師、歯科医師、獣医師、または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
(ェ)身体の美容または整形
(注)救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除きます。
⑱獣医師が行う専門職行為に起因して提起された損害賠償請求
⑩特許権、商標xxの知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
⑳不当な逮捕、投獄、暴行、体罰に起因する賠償責任
�セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求 など
※争訟費用については、この規程を適用しません。
(※) 記名法人、記名法人の職員または記名法人の議会の議長もしくは議員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害については、お支払いできません。
(注)上記⑭~�については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され、
①~⑪についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
【基本プラン】
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をセットする場合、対象となる特定感染症を原因とする食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過
程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
【交通事故充実プラン】
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、P4~6保険金額表の「交通事故の場合」の保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性
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食中毒は含みません。
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
被害事 (故 国内外補償 ) | 被害事故補 償 (注) | 被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害(※1)が生じた場合、所定の計算(※2)により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 ④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など (※1)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパンxxxxの公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 (※2)2020年4月1日の民法改正により、損害額の算定に使用するライプニッツ係数等が変更となる場合は、事故発生日を基準として適用する予定です。詳しくは損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトをご確認ください。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、被保険者の同居の親族 など |
住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償 責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします (免責金額はありません。)。 ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 (※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2)この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 | ||
賠償責 任(国内外補 償 ) | 個 人 賠 償責 任 (国内外補償) (注) | ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※)次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ①主たる原動力が人力であるもの ②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
次のような事故によりケガをされた場合は、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。
①交通乗用具との接触、衝突等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災
など
(※)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死 亡 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | 【共通】 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為 (※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など 【基本プランの場合】 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など 【交通事故充実プランの場合】 ⑪交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ⑪船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑪航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故 ⑭グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ⑪被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 など ※1 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 ※2 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |
保 険 金 | |||
後遺障害 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に 応じた割合(4%~100%) | ||
保 険 金 | |||
入 院 | 事故によりケガをされ、入院された場合、1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | ||
保 険 金 | |||
事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | |||
手術(重大手術(※3)以外) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×20(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | |||
傷 害( 国内外補償 ) | 手 術 保 険 x | xx手術(※3) 手術保険金の額=入院保険金日額×40(倍) (注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術保険金としてお支払いします。 (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※3)重大手術とは以下の手術をいいます。 ①開頭手術(穿頭術を含みます。) ②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 | |
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。 | |||
通 院 保 険 金 | 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から 1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 | ||
【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約】 特定感染症(※)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、 後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。 ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。 (※)「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 2019年3月現在、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものにかぎります。)、腸管出血性大腸菌感染症 (O-157を含みます。)等が該当します。 |
など
団体ゴルファー保険
【オプション補償】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
物の損害の補償 | 携 行 品損 害 (国内外補償) (注) | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される住宅(物置、倉庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。(個人型の場合は加入依頼書等記載の住宅にかぎります。) (※2)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■コンタクトレンズ・眼鏡・サングラス・補聴器 ■義歯、義肢その他これらに準ずる物 ■動物、植物 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ■手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
賠償責 (任 国内外補償 ) | 受 託 品賠償責任 (国内外補償) (注) | 被保険者(※1)が日本国内において受託した財物(※2)について、住宅内で保管中または一時的に住宅外で管理中に損傷・紛失・盗難が生じ、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、損害賠償金については、受託品の時価(※3)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき 5,000円)を差し引いた額とし、お支払いする損害賠償金の額は、保険期間を通じて受託品賠償責任の保険金額を限度とします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、受託品賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原 因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ①故意 ②被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤自然発火または自然爆発 ⑥偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹(ひょう)による受託品の損壊 ⑨被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑩被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑪受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任 ⑪受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任 (直接、間接を問いません。) ⑪受託品について通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任 など |
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団体長期障害所得補償保険(GLTD)
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
費用の補償 | ホールインワン ・ アルバトロス 用 (国内のみ補償) (注) | (注1)ホールインワン・アルバトロス用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスに ついては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、次の①から④までのいずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※4)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※5)が目撃(※4)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合 (※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 (※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社 員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | <前ページより続きます。> |
団体ゴルファー保険
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任(国内外補償) | 受 託 品賠償責任 (国内外補償) (注) | (※2)次のものは保険の対象となりません。 ■通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ■貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、航空機 ■銃砲、刀剣 ■山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ■動物、植物 ■建物(付属設備を含みます。) ■公序良俗に反する物 など (※3)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕のいずれかが低い方でお支払いします。 | <前ページより続きます。> |
物の損害の補償 | 住 宅 内生 活 用動 産 (国内のみ補償) (注) | 【①損害保険金】 住宅(※1)内に所在する生活用動産(※2)で、被保険者または被保険者と生計を共にする親族 が所有する物について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対して、再調達価額(※3)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限度とします。 (※1)「住宅」とは、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。(個人型の場合は、加入依頼書等記載の住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。) (※2)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいいます。 (※3)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 (注)保険の対象が貴金属、宝玉または宝石もしくは書画、骨とう、彫刻物その他の美術品である場合は、1個、1組または1対のものについては各30万円を、乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 【②臨時費用保険金】 ①の損害保険金をお支払いする場合において、事故によって保険の対象が損害を受けた ため臨時に生ずる用に対し、臨時用保険金として損害保険金の30%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。 【③残存物取片づけ費用保険金】 ①の損害保険金をお支払いする場合において、損害を受けた生活用動産の残存物取片づ け 用に対し、残存物取片づけ 用保険金として損害保険金の10%に相当する額を限度に残存物取片づけ用の額をお支払いします。 【④失火見舞費用保険金】 保険の対象または保険の対象を収容する建物(※1)から発生した火災、破裂または爆発によ って、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の用に対し、失火見舞用保険金として被災世帯(※2)の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、生活用動産の保険金額または損害額の再調達価額(※3)のいずれか低い額の20%に相当する額を限度とします。 (※1)日本国内にかぎります。 (※2)「被災世帯」とは、失火見舞用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯または法人をいいます。 (※3)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 (注)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■義歯、義肢その他これらに準ずる物 ■動物、植物 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ■手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
費用の補償 | ホールインワン | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス 用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹 用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる 用(保険金額の10%を限度とします。) (※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (※3)「祝賀会用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンxxxxにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンxxxxがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする用を含めることができます。 | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
・ | |||
アルバトロス | |||
用 | |||
(国内のみ補償) | |||
(注) | |||
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(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1 契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
交 通 乗 用 具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 |
先 x x 療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
治 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を行うことをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状 態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
被 害 事 故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 |
未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免 責 金 額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
【 用語のご説明 】
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
【ゴルファー保険】 商品の仕組み
この商品は賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約、身体傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、xxxxx自身の傷害、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。
(注1)ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
①死 亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ||
死亡保険金の額=保険金額の全額 | |||
②後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 | ||
後遺障害保険金の額=保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | |||
③入 院保険金 | 入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。 入院保険金の額=保険金額×1.5/1000×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||
④通 院保険金 | 通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=保険金額×1.0/1000×通院日数 (事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 (注) | ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。 (注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。 (注3)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未xx者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑥自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任 (※) ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など (※)ゴルフカート自体の損害に対する賠償責任につ いては保険金をお支払いできません。 |
身 体 傷 害 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随して通常ゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。 | ①故意または重大な過失に起因するケガ ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ ③脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ ④戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火または津波に起因するケガ ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※)のないもの など (※「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
ゴルフ用品 (注) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※「)時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れまたは紛失によって生じた損害 ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など |
ホールインワン ・ アルバトロス費 用 (注) | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) | ①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など <次のページへ続きます。> |
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
団体ゴルファー保険
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ホールインワン ・ アルバトロス費 用 (注) | (※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数 (パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンxxxxにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンxxxxがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスにつ いては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | <前ページより続きます。> |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
【 用語のご説明 】
用 語 | 用 語 の 定 義 | |||
ゴ | ル | フ | 場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 | |||
ゴ ル フ 用 品 | ゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含まれません。 | |||
目 | 撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 | ||
免 | 責 | 金 | 額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
傷 ( | ケ | ガ | 害 ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
【共通】
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書等の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(傷害総合保険基本プランの場合)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
【傷害総合保険(基本プラン)】
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれ
た場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
【ゴルファー保険】
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャ
パンxxxxまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
【共通】
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代
理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響> (傷害総合保険・ゴルファー保険)
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
【共通】
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店まで
ご通知ください。事故の発生の日(疾病の場合、入院を開始した日あるいは手術を受けた日。ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワン
またはアルバトロスを行った場合。)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンxxxxが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる
「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
※受託品賠償責任補償特約の対象となる事故につきましては示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンxxxxにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
【傷害総合保険】
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請 求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任 状、代理請求申請書、住民票 など | |
② | 事故日時・事故原因および事 故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故 証明書、メーカーや修理業者等からの原因調 査報告書 など | |
傷害または疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証 (写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品 購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など | ||
③ | |||
保険の対象であることが確認 | |||
④ | できる書類 公の機関や関係先等への調 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 査のために必要な書類 被保険者が損害賠償責任を負 | 同意書 | など |
⑥ | 担することが確認できる書類 損保ジャパンxxxxが支払う | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解 調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦ | べき保険金の額を算出するため の書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載し た支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、左記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できるとがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
【ゴルファー保険】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジ
ャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)ゴルファー保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンxxxxにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンxxxxにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事 故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、事故証明書、メーカーやx x業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
④ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の身体の障害に関する賠償事故、被保険者の身体の傷害に関する事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故、ゴルフ用品等に関する事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上 高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など |
⑤ | 保険の対象であることが確認 できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑥ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑦ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書類
(1)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用した場合
1名以上の同伴競技者、補助者としてついたキャディおよびゴルフ場の責任者等が署名または記名捺印された損保ジャパンxxxx所定のホールインワン・アルバトロス証明書(以下「証明書」といいます。)
(2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合
1名以上の同伴競技者およびゴルフ場の責任者等が署名または記名捺印された損保ジャパンxxxx所定の証明書に加え、以下①から④までのいずれかの提出が必要です。
①ホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※1)が署名または記名捺印された損保ジャパンxxxx所定の証明書
②ゴルフ場が主催または共催する公式競技において、ゴルフ場の会員である被保険者が達成したホールインワンまたはアルバトロスを目撃した競技参加者または競技委員が署名または記名捺印された損保ジャパンxxxx所定の証明書
③ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第
1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
④同伴競技者以外の第三者(※2)がホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合、同伴競技者以外の第三者が署名または記名捺印された損保ジャパンxxxx所定の証明書
(※1)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※2)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンxxxxよりその都度連絡させていただきます。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできな
い主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。傷害総合保険については脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
ゴルファー保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払い
するべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社(損害保険ジャパンxxxx株式会社・あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災保険株式会社)による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
※引受割合につきましては、取引代理店までお問い合わせください。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状
況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
傷害総合保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から
3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
ゴルファー保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合
(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
10.個人情報の取扱いについて
団体ゴルファー保険
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
* 取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、
契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャ
パンxxxxと直接契約されたものとなります。
加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
なお、ご加入者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、公務員賠償責任保険普通保険約款、特約条項、追
ての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、ご加入になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願い
します。
ご加入に際してご確認いただきたい事項、ご加入に際してご契約者にとって不利益になる事項等、公務員賠償責任保険をご加入いただくにあたっ
1.公務員賠償責任保険の概要
■公務員賠償責任保険は、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、公務員としての職務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求をなされたことによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。ただし、適用される特約条項によっては、これと異なる場合があります。詳しくは、特約条項および追加条項等をご覧ください。
■公務員賠償責任保険は、補償内容に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。詳しくは、特約条項および追加条項をご覧ください。
2.保険金額の設定
■保険金額は、実際の損害額に基づきお支払いする保険金の限度額(支払限度額)です。損害額が保険金額を超えた場合でも、お支払いする保険金は保険期間を通じて保険証券記載の保険金額が限度となります。また、保険金は定額で支払われるものではありません。
3.免責金額(自己負担額)の設定
■保険契約によっては、免責金額(以下、自己負担額といいます。)や縮小支払割合(縮小てん補割合)が設定されることがあります。ご契約の際には、お客さまの自己負担額や縮小支払割合について、保険加入申込書にて十分にご確認ください。
4.保険料
■実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険加入申込書にてご確認ください。
■保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
■保険料は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、 取扱代理店または損保ジャパンxxxxが保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。
■分割払の場合には、保険料の額、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
■分割払の場合の第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。 払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。
■保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除き、損保ジャパンxxxx所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。
■この保険の最低保険料(※)は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(※)最低保険料とは、この保険を解約した場合、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
5.解約と解約返れい金
■ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンxxxxの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
6.告知義務・通知義務
1.告知義務(ご契約締結時における注意事項)
⑴保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
※保険加入申込書にご記載いただく内容については、正確に告知願います。
⑵保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、保険契約申込書の以下の項目をいいます。
①加入者の増減
②各加入者の保険金額の変更 2.通知義務(ご契約締結後における注意事項)
⑴保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、そのような事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
次のような場合には、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。
■保険加入申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
⑵以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないこととなります。
■ご契約者の住所などを変更される場合
※保険加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保 ジャパンxxxxまでご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知が必要となります。
⑶ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
⑷重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
7.保険期間
■この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間です。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、保険加入申込書にてご確認ください。
■保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。
(※)保険加入申込書または付帯される特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
8.保険加入申込書の記載事項・割増引等の確認
■保険加入申込書の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
■保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
9.保険金のお支払いができない主な場合(免責事項)
( 1 )被保険者の故意に起因する損害賠償請求
( 2 )被保険者が私的な利益または便宣の関与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
( 3 )被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求
( 4 )法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
( 5 )被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
( 6 )被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
( 7 )他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
( 8 )被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
( 9 )公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
(10)供応接待(懇親会、歓迎会その他名目を問いません。)娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
(11)初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
(12)この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
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(13)この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
重要事項等説明書
公務員賠償責任保険をご契約いただく皆さまへ
公務員賠償責任保険
団体傷害総合保険
(14)汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
(15)汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
(16)地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
(17)記名法人、記名法人の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害賠償請求〈ただし、被保険者と利害関係のない記名法人の職員を除きます。〉
(18)雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因して提起された損害賠償請求
(19)不当な逮捕、投獄、暴行または体罰に起因して提起された損害賠償請求
(20)被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者(被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。)が行う次の から までの仕事に起因して提起された損害賠償請求
医療行為(注)
あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示身体の美容または整形
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
(注)救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除きます。
(21)獣医師が行う専門的行為に起因して提起された損害賠償請求
(22)航空機、自動車(道路運送車両法〈昭和26年法律第185号〉によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船、車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因して提起された損害賠償請求
(23)プライバシーの侵害(個人情報の漏えいを除きます。)肖像権の侵害または不当な身体の拘束による自由の侵害等の人格権の侵害に起因して提起された損害賠償請求
(24)財物の紛失または盗難(それらに起因して提起する財物の使用不能損害を含みます。)に起因して提起された損害賠償請求
(25)セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求
※争訟費用については、この規定を適用しません。
(26)公序良俗に反する行為または給付に起因して提起された損害賠償請求
(27)特許権、商標xxの知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
(28)業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
(29)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償請求
(30)不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損害賠償請求
(31)被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求
(32)被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害(商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。)に起因する損害賠償請求
(33)議会が被保険者に対する損害賠償請求を放棄した事実に起因する損害賠償請求
(34)被保険者が過去任用または選任されていた国もしくは公共団体(以下「既任用団体」といいます。)または既任用団体の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求 など
団体ゴルファー保険
(注)上記(14)~(34)については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され(、1)~(13)についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。
※記名法人とは、
保険証券(加入者証)記載の記名法人欄に記載された地方共同体をいい、次のア.からウ.に掲げる法律および条例のいずれかの規程に基づき記名法人から被保険者が派遣されている地方公共団体または公益団体を含みます。
ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律イ.地方自治法
ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣に関する条例
10.訴訟提起や損害賠償請求をうけた場合の手続き
1.ご連絡
(1)住民監査請求および住民訴訟
住民監査請求がなされた段階で、損保ジャパンxxxxへご連絡ください。また、住民訴訟が提起された段階で、再度ご連絡ください。
(2)民事訴訟およびその他の損害賠償請求
被害者から損害賠償請求をうけた場合、または民事訴訟が提起された段階で、損保ジャパンxxxxへご連絡ください。
事故請求方法
[連絡事項]
(1)住民訴訟
・住民監査請求がなされた段階では、住民監査請求の状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日、関係者等に関する詳細な内容を書面によりご連絡ください。
・住民訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者(被告)が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
(2)民事訴訟およびその他の損害賠償請求
・損害賠償請求をうけた場合には、損害賠償請求の内容(被害者より送付された内容証明郵便等の写し)、被保険者(被告)が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
・民事訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者(被告)が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。 2.ご注意事項
(1)事故が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンxxxxとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxにご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンxxxxとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
公務員賠償責任保険
(3)保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンxxxxが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険兼請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況証明書、罹災証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の財産に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高 など営業状況を示す帳簿 など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 | など |
(4)保険金は、原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(5)損保ジャパンxxxxは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公約期間による操作や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
⑤損害賠償請求の内容や契約が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンxxxxの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金を支払われない場合がありますのでご注意ください。
[注1]事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
[注2]被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までお問い合わせください。
11.その他ご注意
◎このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については千葉県庁生活協同組合または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
◎この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)の対象となりません。
◎この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご記入ください。
◎本保険契約の保険料は所得控除の対象ではありません。
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団体傷害総合保険、ゴルファー保険をご契約いただく皆さまへ
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項をご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間
□保険料、保険料支払方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
【傷害総合保険保険にご加入の方のみご確認ください】
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約をセットしたプランにご加入になる場合のみ』ご確認ください】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の
場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
団体ゴルファー保険
【傷害総合保険(基本プラン)にご加入になる方のみご確認ください】
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
【家族型・夫婦型にご加入になる方のみご確認ください】
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
引受保険会社 | お問い合わせ |
【幹事保険会社】 損害保険ジャパンxxxx株式会社 千葉支店 法人支社 〒260-0026 xx市中央区xx港8-4 TEL:043-243-3086 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで ※公務員賠償責任保険は損保ジャパンxxxx単独の引受となります。 | 【取扱代理店】 千葉県庁生活協同組合保険・サービス事業課 〒260-0855 xx市中央区市場町1-1xx県庁南庁舎9階 TEL:043-227-8100 FAX:043-223-4626 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで |
【非幹事保険会社】 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 千葉支店 千葉第二支社 〒260-0032 xx市中央区登戸1-21-8 TEL:043-245-6101 東京海上日動火災保険株式会社 千葉支店 営業課千葉市中央区新xx1-4-3 TEL:000-000-0000 |
●指定紛争解決機関 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕05
70-022808〈通話料有料〉 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンxxxx、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでご照会ください。
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(SJNK19-00542 2019.4.15)
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
団体割引
団体傷害
合
就労支援トータルサービスのご案内 総
最長65才まで、所得を補償する保険です。
20%
保
「団体長期障害所得補償保険」に加入された被保険者(補償の対象となる方)は、以下のサービスをご利用いただけます。 険
所得補償制度は、ケガや病気によって長期間仕事ができなくなったときの所得を補償する保険です。ご加入いただくと、仕事ができない間最長で65才まで所得補償を継続して受けることができます。
メンタル相談サポート
会社には相談しづらい“xxxの悩み”に看護師等の専門スタッフが電話でアドバイスします。なお、ご希望により、臨床心理士等による電話相談もご利用いただけます(予約制:平日10時~17時)。
(注)治療に関するご相談はお受けできません。
メンタルITサポート
Webで提供する健康・介護チャンネルでストレスのセルフチェックやメールによるメンタル相談等が可能です。メールによるご相談は精神科医等がお応えします。
(注1)治療に関するご相談はお受けできません。
(注2)メールでのご回答は、通常3~4営業日程度要しますが、ご相談内容によってはそれ以上の日数を要する場合があります。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
メンタルご相談
ケガや病気で仕事ができない間、最長65才まで補償を継続して受けることができます。
ケガや病気による長期療養時の所得を補償します。また、うつ病等の精神障害もカバーします。
特約のセットにより、親に介護が必要となった場合(要介護2以上の認定を受けた場合など)に一時金をお支払いします。
健康・医療・介護 ご相談
健康・医療・介護のご相談
健康や医療に関するご相談、介護に関するお悩みに、看護師等の専門スタッフが電話でアドバイスします。
セルフ健康診断サポート
最寄りの人間ドック施設や自宅で簡単にできる在宅検診等をご紹介します。電話またはWeb(健康・介護チャンネル)でご利用いただけます。
(注)各種検診・サービスの費用は、ご利用いただく方の自己負担になります。
病院情報のご提供
全国約16万件のデータベースより、いつでもどこでもお探しの全国各地の病院等の情報をご提供します。
(注)このサービスは情報提供のみで、紹介状の発行等は行いません。
◆お申込方法
・新規加入・内容変更の場合: 加入申込票に必要事項を記入、署名いただいたうえ、6月21日(金)までに千葉県
庁生活協同組合保険・サービス事業課までご提出ください。
※申込締切日以降に中途加入を希望の場合は、お問い合わせ下さい。
・継続加入の場合: 特にお申し出のない場合、前年度と同一内容にて継続扱とさせていただきますので、加入申込票の提出は不要です。
・脱退の場合: 加入申込票に必要事項を記入、署名いただいたうえ、6月21日(金)までにxx県庁生活協同組合保険・サービス事業課までご提出ください。
◆お申込み締切日:2019年6月21日(金)
◆加入申込票提出先:千葉県庁生活協同組合 保険・サービス事業課
◆保険期間(ご契約期間):2019年10月1日午後4時より2020年10月1日午後4時まで
◆保険料払込方法:2019年10月より給与控除いたします。(月払)
(注1)ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、基本補償の被保険者の継続時の年令が満64才、または親介護一時金支払特約の特約被保険者の継続時の年令が満89才まで保険契約の満了する日と同一内容で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日時点の被保険者または特約被保険者の年令および保険料率によって計算されます。
(注2)保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。
団体ゴルファー保険
各種手続きご相談
税務・フィナンシャルサポート
医療費控除など、日常生活の税務に関するさまざまなご相談に、税理士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。
(注)一般的なご質問については、専門スタッフがお応えする場合があります。
公的給付申請サポート
障害年金などの公的給付の申請について専門スタッフが電話でアドバイスします。
福祉情報のご提供
お住まいの地域の福祉情報を介護福祉士等の専門スタッフが電話でご案内します。
事故
※サービスをご利用いただける方は被保険者(補償の対象となる方)となります。 請
※保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。 求
※サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。 方
※サービスは、保険期間終了後はご利用いただけません。 法
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
事故が発生した場合はあんしん24受付センターまでご連絡ください 0000-000-000(無料) ※受付時間[24時間365日] ※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
※上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に加入者証と共に交付する「団体長期障害所得補償保険サービスガイド」でご確認ください。
公務員賠償
x
x
ご加入にあたってのご注意 責
・このパンフレットは「団体長期障害所得補償保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」 険
をご覧ください。また、詳しくはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきまし
ては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
・ご加入の際は、加入申込票の各項目(生年月日・年令・性別・他の保険契約等の有無など)について正しく記入してください。
・事故が発生した場合は、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
・この保険は千葉県庁生活協同組合を保険契約者とし、千葉県庁生活協同組合の組合員を加入者および被保険者とする団体長期障害所得補償保険の団体契約です。
・団体長期障害所得補償保険のご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者(xx県庁生活協同組合)に交付されます。
・他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
・健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項(年令・他保険加入状況・保険金請求歴等)等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・親介護一時金をお支払いした場合は、ご継続時に必ず補償内容の見直しが必要となりますので、ご注意ください。
・この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。
- 29 - - 30 -
加入資格
2019年10月1日において満15才以上満64才以下の健康保険等の対象となる組合員の方が加入できます。これらの対象にはならないパートタイマー、アルバイト、季節・周期的労働者の方と、欠勤等があっても収入が減少しない方は加入できません。
団
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
体傷害総合
保
もし 病気やケガで仕事ができなくなったら ・
所得補償制度に
病気やケガによる休職が長期化し、
所得補償制度の特長 険
今の生活をつづけられますか?
病気やケガで休職する場合、有給休暇期間や傷病手当金支給期間は、ある程度の収入が補償されます。
しかし、療養が長引いて長期にわたり働けなくなったらどうなるでしょう。不幸にして
加入すると・・・
こう変わります!
90日を超えても職場に復帰できない場合に、ご加入の口数に応じた保険金を、
最長65才まで受け取れます。
例えば 35才/男性/3口加入の場合
Point 1
Point 2
国内外・業務中・業務外を問わず補償
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
ケガや病気の発生が、国内外を問わず、また業務中・業務外を問わず、24時間補償します。
最長65才まで補償
病気が回復し職場に復帰できるようになるまでの
期間、最長で65才まで所得補償を行います。
退職せざるを得ず、収入が途絶えてしまうこともあります。
また、所定の重度障害に該当した場合の障害年金などの社会保障給付は、生活水準を維持するためには決して十分な金額とはいえません。
毎日の生活費の備えは大丈夫ですか?
健康時の収入
(給与 賞与等)
いざというときの貯蓄は
傷病休職基本給の 8割
受け取れる
保険金
(1口あたり
5万円)
免責期間 90日
月払保険料2,214円
3口
5万円
× =15万円
毎月
15万円
受取れます!
Point 3
※てん補期間は、65才に達した日まで、または3年間のいずれか長い期間です。
退職後、復職後も補償は継続
傷病が原因で会社を退職したとしても、お支払い条件を満たす限り補償は継続します。
また、仕事に復帰できたとしても、障害が残っていて収入が以前と比べ20%超下がっている場合は補償は継続し、所得の減少割合に応じて保険金をお支払いします。
傷病休暇期間
(※1)
収入
傷病休職基本給の 8割
傷病休暇期間
傷病手当金(※2)標準報酬月額の 2/3
傷病により 失う収入
ありますか?
購入したマイホームの ローンは返済できますか?
お子様の授業料や進学費用等の教育費は 大丈夫ですか?
健康時の収入
(給与 賞与等)
(※1)
Point 4
受け取れる
保険金
(1口あたり
最高5口 月額25万円まで
(加入口数を加入申込時に選択できます)
傷病手当金(※2)標準報酬
月額の2/3
受け取れる
保険金
(1口あたり
5万円)
あなたとご家族が1か月生活するのにどれくらい収入が必要か、それに合わせて口数をご選択ください。
Point 5
精神障害も補償の対象
団体ゴルファー保険
躁うつ病等の精神障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長で24か月所得を補償します(精神障害補償特約セット)。
保険金は非課税
就業障害発生
1年 最長2年
時間軸(定年まで)
就業障害発生
1年 最長2年 退職
最長65才まで
保険金は非課税ですので、所得税および住民税の
対象となりません。
※1 傷病休暇期間は自治体、傷病により異なります。
※2 傷病手当金の支給開始日はご加入の標準報酬月額等により異なります。受給期間は最長2年間です。
●「精神障害補償特約」「天災危険補償特約」「妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)」をセットしています。
●精神障害による就業障害の場合、てん補期間は最長 24か月が限度となります。
●てん補期間は、65才に達した日まで、または3年間のいずれか長い期間です。
払込みいただいた保険料のうち、所定の金額については、生命保険料控除の対象となります。
所得補償制度にご加入いただくと、
オプション オプションで「親介護一時金支払特約」をセットできます!
もし親の介護が必要に
月々の保険料 団体割引20%適用! (保険期間1年) 事
請
方
●記載の保険料は団体割引20%(被保険者数1,000名以上5,000名未満)を適用しています。 故
「親の介護」について考えたことはありますか?
なってしまったら・・・
●所得補償
●親介護一時金支払特約
オプション補償 求
■要支援・要介護認定者数
認定者数は年々増加しています。
●2000年度:約256万人 約2.4倍!
介護初期段階にかかる自己負担額は
平均80万円
■介護の初期段階でかかる自己負担額
加入対象者:2019年10月1日時点で満64才以下の組合員
※最高5口まで加入できます。「加入口数×5万円×12」が年収の50%以内になるように加入口数を設定してください。
月払保険料表 <1口=保険金月額5万円>
特約被保険者:2019年10月1日時点で満89才 法
以下の所得補償部分のご本人またはその配偶者の親
月払保険料表 プランは2つからお選びください。
●2014年度:約606万人
<出典:厚生労働省「平成26年度 介護保険事業状況報告
(全国計)」より>
<出典:生命保険文化センター 平成27年度
「生命保険に関する全国実態調査」より>
公務
【初期段階で必要となる費用例】
・住宅改修費※
・福祉用具の購入費※
・介護者の交通費、宿泊費(地方の場合)
など
※公的介護保険制度により自己負担額は1割または2割
2019年
オプションセット名 | A | B | |
親介護一時金額 〔免責期間(フランチャイズ期間):30日〕 | 100万円 | 300万円 | |
10 1 | 45~49才 | 20円 | 50円 |
50~54才 | 30円 | 100円 | |
55~59才 | 80円 | 240円 | |
60~64才 | 180円 | 550円 | |
65~69才 | 430円 | 1,300円 | |
70~74才 | 980円 | 2,950円 | |
75~79才 | 2,190円 | 6,560円 | |
80~84才 | 5,540円 | 16,630円 | |
85~89才 | 11,420円 | 34,260円 |
基本セット名 | N | Y |
年令/性別 | 男性 | 女性 |
15~24才 | 440円 | 336円 |
25~29才 | 466円 | 472円 |
30~34才 | 566円 | 632円 |
35~39才 | 738円 | 914円 |
40~44才 | 1,047円 | 1,249円 |
45~49才 | 1,486円 | 1,757円 |
50~54才 | 1,970円 | 2,221円 |
55~59才 | 2,344円 | 2,386円 |
60~64才 | 2,223円 | 2,035円 |
*上記以外に個別の事情によりその他の費用が必要となります。 員
賠
親介護一時金支払特約
(注)公的介護保険の高額介護サービス費制度が適用されるケースについては、自己負担の上限額が適用されることがあります。 償
「介護」は決して他人ごとではありません。親の介護を補償する「親介護一時金支払特約」へのご加入がおすすめです。
オプション補償
月
日時点の満年令
責任保険
(要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット)
親が要介護2※以上になり、その状態が要介護状態開始日からその日を含めて30日(フランチャイズ期間)を超えて継続した場合に、保険金(一時金)をお支払いします!
※公的介護保険制度の「要介護2」以上の認定を受けた状態(公的介護保険制度の給付対象外となる場合は特約に定める基準による状態)をいいます。
■「特約被保険者」について
所得補償部分の被保険者またはその配偶者の親(実父母・義父母)のうち、加入申込票にこの特約の被保険者として指定された方をいいます。
■「健康に関する告知」について
所得補償部分の被保険者が親介護一時金支払特約の特約被保険者(親)を代理して告知を行います。所得補償部分の被保険者が特約被保険者(親)に健康状態を確認し、その内容を告知しますので別居の場合でも簡便に手続きが可能です。
- 31 -
※年令は、2019年10月1日時点の満年令です。
※精神障害補償特約、天災危険補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)をセットしています。
※免責日数90日
●プランA,Bは、親介護の特約被保険者となる方(被保険者ご本人またはその配偶者の親)の2019年10月1日時点の満年令での保険料となります。保険料表にない年令の方々の保険料につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
●上記は、特約被保険者お一人あたりの保険料です。
●親介護一時金支払特約について、引受保険会社が保険金をお支払いした場合は、継続時に必ず補償内容の見直しが必要となりますので、ご注意ください。
●お選びいただいたプランの保険金額が特約被保険者全員に共通して適用されます。
※「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットしています。
※フランチャイズ期間30日
- 32 -
【新たに加入する場合】
●加入申込日、社員番号をご記入ください。
(住所・職場名・所属コードの記載は不要です)
●内容をご確認のうえ、氏名欄にフルネームでご署名ください。
【加入内容を変更する場合】
※親介護一時金支払特約に加入する場合を含みます
●加入申込日、氏名欄にフルネームでご署名ください。
●変更箇所を二重線で抹消後、訂正署名のうえ訂正してください。
【脱退する場合】
●加入申込日、氏名欄にフルネームでご署名ください。
●②・③の被保険者欄・セット名を二重線で抹消してください。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)加入申込票記入例
加入希望の方は、必要事項をご記入のうえ、自署欄にフルネームで署名いただき、ご提出ください。
(控えが必要な場合は、各自でコピーをお取りください。)
※作成日時点でxx号が未定のため、申込日および告知日を「平成」で表記しております。お申込みの際は、xx号に修正または「平成31年」のどちらの記入でも結構です。
■ 「※印」がついている項目は「告知事項」となります。これらの欄に事実と異なる記載をしたり、または事実を記載しなかった場合にはご加入を解除することがありますので正しくご回答ください。
xx県庁生活協同組合
1
31 6
5
ソウムブ
ミホン イチロウ
見本 xx
XXXXXX
3
31
32
10
10
1
1
123456
2
4
ミホン イチロウ
1
見本
xx
N B
ご本人の告知
48 11
11
45
1
5
1
31 6 5
見本 xx
5 親3
ミホン タロウ
23 10 10
70
親2
親の告知(代理告知)
ミホン ハナコ
26 11 10
67
31 6 5
見本 xx
6
親1
- 33 -
■ 他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
※前年と同じ内容で継続される方は、 加入申込票ご提出の必要はありません。
1
2
●被保険者の氏名、生年月日、年令、性別をご記入ください。
●団体との関係欄に“構成員” の「1」をご記入ください。
●符号欄に「1」をご記入ください
3 加入セット選択欄について
●基本セット欄に男性は「N」、女性は「Y」、および口数をご記入ください。(1口の場合も「1」をご記入ください。)
●親介護一時金支払特約にご加入される方はオプション欄に「A」もしくは「B」をご記入ください。
*親介護一時金支払特約は口数募集ではありませんので、口数欄に
「1」をご記入ください。
*親介護一時金額は、ご選択いただいた金額が特約被保険者(親)全員に共通して適用されます。
4 健康状態告知欄について
●基本セット(ご本人の告知です)
<新規ご加入の方、補償内容を拡大する方>
被保険者となる方の健康状態について、次頁の「親介護一時金以外用健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」をご参照いただき、告知欄にご記入のうえ、フルネ-ムでご署名 ください。 質問 1~2 にご回答ください。
●親介護一時金支払特約(親の告知です)
基本セット部分と同様、ご本人(申込人)がご記入ください。次頁・右側の「親介護一時金専用 健康状態告知書質問事 項」をご確認のうえ、質問に回答、確認方法に〇をしてください。告知日をご記入のうえ、告知者欄にご署名ください。
(注) 健康状態告知は本人(申込人)が親を代理して告知を行います。告知者ご署名欄には、親の健康状態を確認・告知した本人(申込人)がフルネームで署名し、告知日を記入します。
*親4名まで加入可能です。3名以上の加入の場合、加入申込票を2部ご提出いただきますのでxx県庁生活協同組合へご請求ください。
5 ●親介護一時金支払特約に加入される親の氏名(カナ)・続柄・
生年月日・年令(2019年10月1日時点)をご記入ください。
親3
親2
親1
親介護一時金額 | セット名 |
100 万円 | A |
300 万円 | B |
6
●他の保険契約等のご加入がある場合、「あり」に○印、指定欄にご記入ください。
●保険金請求歴がある方は、「あり」に○印、指定欄にご記入ください。
例)平成 31 年 5 月 10 日見本xx
6 5
〔記入内容を訂正する場合〕
訂正箇所を二重線で抹消し、フルネームで署名 (訂正署名)のうえ、正しい内容をご記入ください。
制度内容・お申込み方法など、下記までお気軽にお問合わせください。
千葉県庁生活協同組合 保険・サービス事業課
043-227-8100
お問合わせ先
(2019年4月承認)A19–100191
★ 親介護一時金以外用 健康状態告知書質問事項
団体長期障害所得補償保険の基本補償に今回新たに加入する方、および継続して加入する場合で保険金額の増額、特定疾病等を補償対象外とする条件の削除など補償内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、加入申込票・被保険者明細書の 親介護一時金以外用 健康状態告知書質問事項回答欄(以下「親介護一時金以外用告知回答欄」といいます)に下記の質問事項に対する回答および告知日をご記入のうえ、ご署名ください。
●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、親介護一時金以外用告知回答欄へのご記入は不要です。
●被保険者ご本人がご回答ください。
●各質問に該当する場合は「はい」に、該当しない場合は「いいえ」に○印をしてください。
★ 親介護一時金専用 健康状態告知書質問事項
団体長期障害所得補償保険の親介護一時金支払特約に今回新たに加入する方、および継続して加入する場合で保険金額の増額など補償内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、加入申込票・被保険者明細書の 親介護一時金 専用 健康状態告知書質問事項回答欄(以下「親介護一時金専用告知回答欄」といいます)に下記の質問事項に対する回答および告知日をご記入のうえ、ご署名ください。
●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、親介護一時金専用告知回答欄へのご記入は不要です。
●親介護一時金支払特約の特約被保険者となる方に、被保険者ご本人が代理して回答する旨を了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者の健康状態を回答してください。
(注)被保険者ご本人とは、加入申込票・被保険者明細書の被保険者(基本部分)欄に記載された方をいいます。
●質問に該当する場合は「はい」に、該当しない場合は「いいえ」に○印をしてください。
病 気 ・ 症 状 一 覧 表
A群 A1
脳・循環器系の疾病
B群 X1
呼吸器系の疾病
C群 C1
消化器系の疾病
D群 D1
肝臓系の疾病
●肝臓のがん
●肝硬変
●慢性肝炎
●B型肝炎
●C型肝炎
E群
F群
H群
E1
F1
胆のう・すい臓系の疾病 腎臓・泌尿器系の疾病
H1
婦人科系の疾病
I群 Y1
骨・筋肉の疾病
K群
(親介護一時金以外用)
その他の疾病
K群
(親介護一時金専用)
その他の疾病
●脳卒中(脳出♛、くも膜xx♛、脳こうそく、脳 ●肺がん ●咽頭がん ●胃・腸のがん
♛栓、脳塞栓、一過性脳虚♛発作(TIA)など) ●結核 ●肺気腫 ●食道がん
●胆のう・すい臓のがん ●腎臓・膀胱・前立腺のがん ●子宮がん ●卵巣がん
●すい炎
●脳腫よう ●狭心症
●動脈硬化症 ●心筋症
●動脈狭窄症 ●心不全
●動脈瘤 ●心筋こうそく
●心臓弁膜症
●間質性肺炎 ●かいよう性大腸炎
●肺線維症
●気管支ぜん息
●クローン病
●慢性腎不全 ●慢性腎炎
●ネフローゼ ●のう胞腎
●尿毒症
●リウマチ(関節リウマチ、リウ ●精神障害(うつ病などの精神病や神経症、アルコー ●精神障害(うつ病などの精神病や神経症、アルコーマチ熱、リウマチ性心疾患) ル・薬物依存症を含みます)・知的障害・発達障害※1 ル・薬物依存症を含みます)・知的障害・発達障害※1
●脊椎カリエス
●後縦靱帯骨化症
●筋ジストロフィー症
●重症筋無力症
●左記のA~I群にある「がん」以外のがん(悪性新生 ●膠原(こうげん)病物をいい、上皮内がん・肉腫・白♛病・悪性リンパ ●♛友病
腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます) ●カリエス
●糖尿病(高♛糖症、耐糖能異常を含みます)
●厚生労働省指定の難病(ただし、メニエール病を
●膠原(こうげん)病 ●♛友病 ●カリエス 除きます)
●厚生労働省指定の難病
(ただし、メニエール病を除きます)※2
●高♛圧症(医師の治療を受けている場合、または治療 ●肺炎 ●じん肺 ●胃・腸のかいよう
を受けていない場合でも最低♛圧110ミリ以上の場合) ●けい肺 ●肺のう胞 またはポリープ
●高脂♛症・脂質異常症(高コレステロール♛症を ●自然気胸
含みます)
●急性肝炎
●肝肥大
●黄疸
●不整脈(心房・心室細動、心室頻拍、脚ブロック ●気管支拡張症
●慢性気管支炎
●胆のうポリープ
●胆のう炎
●胆石(症)
●胆管結石
など)
●先天性心疾患(心房・心室中隔欠損症、動脈xx存症、大動脈縮窄症、ファロー四徴症など)
●胸膜炎(肋膜炎)
●急性腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・尿路などの結石
●前立腺肥大症
●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸部異形成
●卵巣のう腫
●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群
※1:具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コード F00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
※2:(親介護一時金以外用のみ)メニエール病は「疾病・症状名」欄に病名を記載することで加入いただけます。
厚生労働省指定の難病の例(平成29年3月現在)
質問事項
質問事項
<質問1>
「がん「」糖尿病」に関するご質問
●以下の①、②のいずれかに該当する項目はありますか。 はい
①過去2年以内に「がん(」悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白♛病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)にかかったことがある。または、現在、医師か ら「がん」の検査を受けるように指示されている。
②過去2年以内に医師から「糖尿病「」高♛糖症「」耐糖能異 いいえ
常」と診断されたことがある。または、現在、医師からこれらの検査を受けるように指示されている。
お引き受けできません。ご了承ください。
病気・症状が「病気・症状一覧表」の甲欄に該当する方
<質問1>
健康状態に関するご質問
親介護一時金支払特約の加入を希望する方はご回答ください。
*病気・疾病名が不明な方や検査等の結果待ちの方は、病気・疾病名が判明するまではお引き受けできません。
はい お引き受けできません。ご了承ください。
親介護一時金以外用告知回答欄の質問1は「いいえ」に○印をしてください。
病気・症状が「病気・症状一覧表」の乙欄に該当する方
<質問2>
最近の健康状態・既往症に関するご質問
●以下の①、②のいずれかに該当する項目はありますか。
①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療(医師の指示
による服薬を含みます)を受けたことがある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは医師による いいえ
診察の結果、異常(要検査・要精密検査・要治療・要経過観察)を指摘されたことがある(検査や治療の結果、「異常なし」となった場合を除きます)。
※ただし、後遺症のないケガおよび右記「xxしている場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状は告知不要です。
質問2の①、②のいずれかに該当する項目がある場合は、病気・症状により、右のいずれかのお取扱いとなります。
親介護一時金以外用告知回答欄の質問2は「いいえ」に○印をしてください。
●以下の①~⑥いずれかに該当する項目はありますか。
①今まで「がん(」悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白♛病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを いいえ
含みます)にかかったことがある。または、現在医師から「がん」の検査を受けるように指示されている。
②今までに医師から「糖尿病「」高♛糖症「」耐糖能異常」と診断されたことがある。または、現在医師からこれらの検査を受けるように指示されている。
③現在、日常生活上の行為を行う際に、他人の介護や付き添い(一部介助・見守り・支えを含みます)を受けている。
※日常生活上の行為とは、食事・歩行・寝返り・立ち上がり・入浴・排泄・衣類着脱・金銭の管理をいいます。
④今までに、公的介護保険制度の要介護・要支援認定を受けたこと、または要介護・要支援したことがある。
⑤現在、医療機関に入院中、介護施設に入所中、もしくは療養のため就床中である。または医師より入院・手術をすすめられている。
⑥過去5年以内に、下記の「病気・症状一覧表」の甲欄に掲載されている病気・症状により、医師の診察・検査・治療(医師の指示による服薬を含みます)を受けたことがある。
親介護一時金専用告知回答欄の質問1は「いいえ」に○印をしてください。
の認定申請を
はい
感冒(かぜ)、インフルエンザ、急性胃腸炎、急性へんとう炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、結膜炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、じんましん、そけいヘルニア、虫歯
xxしている場合は告知不要の病気・症状
該当群(A~I群)の甲欄および乙欄に記載の病気・症状すべてを特定疾病等補償対象外としてお引き受けします。
親介護一時金以外用告知回答欄の質問2の「はい」に○印のうえ、「疾病コード」欄に該当する群名コード(A1~Y1)をご記入ください。
お引き受けできません。ご了承ください。
病気・症状名が不明な方や検査等の結果待ちの方
病気・症状名が判明するまではお引 き受けできません。ご了承ください。
その病気・症状のみを特定疾病等補償対象外としてお引き受けします。
親介護一時金以外用告知回答欄の質問2の「はい」に○印のうえ、「疾病コード」欄にR0、「疾病・症状名」欄に病名をカナでご記入ください。
「病気・症状一覧表」に該当する病名がないx
x欄
群名コード
- 34 -
★ 病気・症状一覧表
パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎/多発性筋炎、特発性♛小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、サルコイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変 など
乙欄
団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
団体ゴルファー保険
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
(170401()2017年3月承認)GN16D011090(V02-133)GLTDA
お客さまチェック欄
9 その他ご注意いただきたい事項
正しく告知をした場合でも、保険期間の開始時より前に病気、ケガまたはその他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合は、引受保険会社は保険金をお支払いできません(始期前治療について協定書に定めのある場合、その規定により保険金をお支払いで きることがあります)。
業不能となったケース
そのほかにも、「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」には、ご加入に際して特に確認いただきたいことを記載しています。お申込みの前に必ずお読みください。
例えばこんな場合… 加入申込み時点では健康だったが、その後保険期間の開始時より前に発病と診断され、保険期間の開始時より後にその病気によって就
※本紙はお客さまご自身で確認するための帳票です。ご提出の必要はありません。
※『加入申込票・被保険者明細書の写し』と『健康状態告知についてのご案内』(本紙)、『重要事項のご説明契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明』はお客さまの控えとなりますので、大切に保管してください。
お客さまチェック欄
7 健康状態の告知が必要な方
健康状態告知書質問事項回答欄に回答いただく必要のある方は、以下のいずれかに該当する方です。
● 今回新たに加入する方
● 継続して加入する際に、補償項目の追加などの変更(注)をする方
(注)健康状態に関する告知の対象となる補償項目について、新たな補償を追加する場合、保険金額を増額する場合、てん補期間を延長する場合、特定疾病等を補償対象外とする条件を変更する場合などが該当します。
※前契約からすべての条件を変更することなく継続して加入する方は、新たに告知する必要はありません。
保険金額の増額など補償内容を拡大しますか?
補償内容を拡大する
補償内容は変更なし、または縮小する
健康状態告知が必要です。
現在の特定疾病等を補償対象外とする条件を変更しますか?
補償対象外条件を変更する
補償対象外条件なし、または変更しない
ご注意ください
健康状態告知は不要です。
保険金額の増額など補償内容の拡大に伴い改めて健康状態告知をした結果、特定疾病等を補償対象外とする条件となった場合、その条件は増額等の拡大した補償部分だけでなく、継続後の補償全体に対して適用されます。
例えばこんな場合… 現在は特定疾病等を補償対象外とする条件なしで加入。ただし、先日の健康診断で異常を指摘されている(告知事項に該当する)ケース
現在のご契約 継続後のご契約
ケース1
(同条件で継続)
増額
(増額して継続) 特定疾病等を補償対象外とする条件なし
ケース2
前契約と同条件で継続する場合、告知は不要で特定疾病等を補償対象外とする条件も付きません。
保険金額を増額する場合は告知が必要です。告知の結果、特定疾病等を補償対象外とする条件が付いた場合は、継続後の補償全体に対して適用します。
例えばこんな場合… 数年前に告知した際、健康状態告知書質問事項に該当したため特定疾病等を補償対象外とする条件となったが、その後一切病気をする
こともなく健康を保ち、現時点で告知すればすべての告知回答が「いいえ」となるケース
※加入申込票・被保険者明細書の「特定疾病等対象外欄」の「疾病コード」欄に「A1」~「Y1」のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は別紙「 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」または別紙「 親介護一時金以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説」の『病気・症状一覧表の解説』をご参照ください。なお、「病気・症状一覧表」にある「A1」~
「Y1」以外のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は別紙「 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説」の『「特定疾病等対象外欄」に関するご注意』をご参照ください。
※継続後の引受条件を変更する場合は、現在の引受条件にかかわらず、別紙「親介護一時金以外用 健康状態告知書質問事項および健康状態告 知書質問事項回答欄記入要領」または別紙「 親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説」「病気・症状一覧表の解説」を参照し、再告知をしてください。
※再告知をした場合は、上記1~7が適用されますので、ご注意ください。
特定疾病等を補償対象外とする条件で加入する方は、新たに告知しなおすこと(再告知)によって、継続後の加入条件を変更できることがあります。継続して加入する際には現在の引受条件をご確認ください。
8 再告知の取扱い
お客さまチェック欄
条件が付くと全体に適用される
特定疾病等を補償対象外とする
特定疾病等を補償対象外とする条件なし
特定疾病等を補償対象外とする条件なし
団体長期障害所得補償保険
健康状態告知についてのご案内
健康状態告知書質問事項回答欄の記入にあたり重要な事項をご説明します。
健康状態告知書質問事項回答欄を記入する前に必ずご覧ください。
告知の内容が正しくないと、ご契約が解除され保険金をお支払いできない場合があります。以下の説明をすべてご確認・ご理解のうえ正しい告知をお願いします。
お客さまチェック欄
1 告知の重要性
健康状態告知はxxな保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者ご本人が、「事 実を」 「ありのまま」 「もれなく」 お答えく さい。
親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、必ず特約被保険者となる
方に健康状態に関する質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、回答内容をそのまま記入ください。
※親介護一時金支払特約の特約被保険者となる方に、被保険者本人が代理して回答する旨を了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者の健康状態を回答してください。
お客さまチェック欄
2 正しく告知しなかった場合の取扱い
告知する事項は加入申込票・被保険者明細書裏面「健康状態告知書質問事項」に記載しています。もし、故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時(補償の開始時)(注)から1年以内であれば、引受保険会社は「告知x x違反」としてご加入を解除することがあります。
保険期間の開始時から1年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経過期間に関係なく保険契約を
『詐欺による取消し』とすることがあります。
(注)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
○解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
告知義務違反により ご加入が解除された場合
※ただし、「解除前に発生した保険金支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係の有無によっては、保険金をお支払いすることがあります。
『詐欺による取消し』となった場合
○保険期間の開始時期から補償がなくなるため、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
○既に払い込んだ保険料は返還できません。
- 35 -
甲 欄
乙 欄
群名コード
なお、被保険者ご本人とは、加入申込票・被保険者明細書の被保険者(基本部分)欄に記載された方をいいます。
お客さま 3 書面によるご回答のお願い チェック欄 質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、取扱代理店への口頭によるご回答ではなく、書面にてご回答く さるようお願いします。 ※健康状態告知書質問事項回答欄は加入申込票・被保険者明細書の一部となっています。取扱代理店は保険契約の告知受領権を有していますが、取扱代理店に口頭でご回答されても告知をしたことになりませんのでご注意ください。 |
お客さま 4 傷病歴等を告知した場合の取扱い チェック欄 引受保険会社では、ご加入者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。 告知内容によってはご加入をお断りすることや特定疾病等を補償対象外とする等の特別な条件を付けてお引き受けすることがあります(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病の状況によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります)。 ●傷病歴等を告知した場合の取扱い(加入条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます) 1 特別な条件なしで 2 特定疾病等を補償対象外とする 3 お引き受けできませんのでお引き受けします。 条件でお引き受けします。 ご了承ください。 ※「親介護一時金支払特約」につきましては、1または3のいずれかの取扱いとなります。 |
お客さま 5 告知内容を確認させていただく場合があります。 チェック欄 お申込み後または保険金請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。 |
お客さまチェック欄
6 お客さまによるご契約内容の確認について
ご加入後、加入内容について記載した「加入者証」または「加入申込票の写し」で告知内容に誤りがないかのご確認をお願いします。
※特定疾病等を補償対象外とする条件での加入については、加入申込票・被保険者明細書の健康状態告知書質問事項回答欄の記 載によって決定します(加入時に決定し、個別に引受保険会社から引受条件を通知するわけではありませんのでご注意ください)。
※万一、告知内容が事実と異なる場合には、ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
上記「病気・症状一覧表」の【F群】の甲欄および乙欄記載の病気・症状
上記「病気・症状一覧表」の【C群】の甲欄および乙欄記載の病気・症状
継続して加入する場合の告知要否チェック
上記「病気・症状一覧表」の【A群】の甲欄および乙欄記載の病気・症状
しっかり
記入しましょう。
正しく告知しないと、
保険金が受け取れない
場合もあるんだね。
加入後の確認も
大切なのね。
加入申込票の回答欄へ
記入してください。
告知内容を確認
させてください。
告知したら、契約は
どうなるの?
DX3D-4(170401()2017年3月承認)GN16D011090(V02-133)GLTD1O
上記「病気・症状一覧表」の【D群】、【E群】の甲欄および乙欄記載の病気・症状
親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の解説
親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄の書き方や用語を説明しています。なお、親介護一時金 以外用 健康状態告知書質問事項回答欄に記入する前に、別紙「健康状態告知についてのご案内」を必ずお読みください。
団体長期障害所得補償保険
健康状態告知書質問事項は以下のとおりです
病気・症状一覧表の解説
上記「病気・症状一覧表」の【H群】の甲欄および乙欄記載の病気・症状
病 | 気 | ・ | 症 | 状 | 一 | 覧 | 表 | ||||||||
A 群 | B 群 | C 群 | D 群 | E 群 | F 群 | H 群 | I 群 | K 群 | |||||||
(親介護一時金以外用) | |||||||||||||||
A 1 | X 1 | C 1 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 1 | ||||||||
脳・循環器系 | 呼吸器系 | 消化器系 | 肝臓系 | 胆のう・すい | 腎臓・泌尿器系 | 婦人科系 | 骨・筋肉 | その他 | |||||||
の疾病 | の疾病 | の疾病 | の疾病 | 臓系の疾病 | の疾病 | の疾病 | の疾病 | の疾病 | |||||||
●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳こうそく、脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血発作(TIA)など) ●脳腫よう ●狭心症 ●動脈硬化症 ●心筋症 ●動脈狭窄症 ●心不全 ●動脈瘤 ●心筋こうそく ●心臓弁膜症 | ●肺がん ●咽頭がん ●結核 ●肺気腫 ●間質性肺炎 ●肺線維症 ●気管支ぜん息 | ●胃・腸のがん ●食道がん ●かいよう性大腸炎 ●クローン病 | ●肝臓のがん ●肝硬変 ●慢性肝炎 ●B型肝炎 ●C型肝炎 | ●胆のう・すい臓のがん ●すい炎 | ●腎臓・膀胱・前立腺の がん ●慢性 腎不全 ●慢性腎炎 ●ネフローゼ ●のう胞腎 ●尿毒症 | ●子宮がん ●卵巣がん | ●リウマチ(関節リウマチ、リウマチ熱、リウマチ性心疾患) ●脊椎カリエス ●後縦靱帯骨化症 ●筋ジストロフィー症 ●重症筋無力症 | ●精神障害(うつ病などの精神病や神経症、アルコール・薬物依存症を含みます)・知的障害・発達障害※ ●左記のA~I群にある「がん」以外のがん(悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます) ●糖尿病(高血糖症、耐糖能異常を含みます) ●膠原(こうげん)病 ●血友病 ●カリエス ●厚生労働省指定の難病(ただし、メニエール病を除きます) | |||||||
●高血圧症(医師の治療を受けている場合、または治療を受けていない場合でも最低血圧110ミリ以上の場合) ●高脂血症・脂質異常症(高コレステロール血症を含みます) ●不整脈(心房・心室細動、心室頻拍、脚ブロックなど) ●先天性心疾患( 心房・心室中隔欠損症、動脈xx存症、大動脈縮窄症、ファロー四徴症など) | ●肺炎 ●じん肺 ●けい肺 ●肺のう胞 ●自然気胸 ●慢性 気管支炎 ●気管支拡張症 ●胸膜炎 (肋膜炎) | ●胃・腸のかいようまたは ポリープ | ●急性肝炎 ●肝肥大 ●黄疸 | ●胆のう ポリープ ●胆のう炎 ●胆石(症) ●胆管結石 | ●急性腎不全 ●急性腎炎 ●腎う炎 ●腎臓・膀胱・尿路などの結石 ●前立腺肥大症 | ●子宮筋腫 ●子宮内膜症 ●子宮腺筋症 ●子宮頸部異形成 ●卵巣のう腫 | ●関節炎 ●骨髄炎 ●神経痛 ●頸肩腕症候群 |
※具体的には、平成6年10月12日総務庁告
<質問1>
「がん「」糖尿病」に関するご質問
●以下の①、②のいずれかに該当する項目は
ありますか。
①過去2年以内に「がん(」悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白♛病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)にかかったことがある。または、現在、医師から「がん」の検査を受けるように指示されている。
②過去2年以内に医師から「糖尿病「」高♛糖症」
「耐糖能異常」と診断されたことがある。または、現在、医師からこれらの検査を受けるように指示されている。
①について、悪性・良性の区別がつかない場合は、検査結果が出た後にお申込みください。
示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
上記「病気・症状一覧表」の【B群】の甲欄および乙欄記載の病気・症状
「脳卒中」について
●心脳内の♛管の障害で急激に発症する病気の総称です。脳出♛(♛管が破れること)や脳こうそく(♛管が詰まること)は脳卒中の一種です。
<質問2>
最近の健康状態・既往症に関するご質問
ありますか。
①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療(医師の指示による服薬を含みます)を受けたことがある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは医師による診察の結果、異常(要検査・要精密検査・要治療・要経過観察)を指摘されたことがある(検査や治療の結果、「異常なし」となった場合を除きます)。
※ただし、後遺症のないケガおよび右記「xxしている場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状は告知不要です。
●以下の①、②のいずれかに該当する項目は
「要検査」または
「要精密検査」の指 示を受けており、現 在、病名が確定し ていない場合には、検査を受検し、正 式な病名(診断名)が確定した後にお 申込みください。
感冒(かぜ)、インフルエンザ、急性胃腸炎、急性へんとう炎 、急 性咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、結膜炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、じんましん、そけいヘルニア、虫歯
xxしている場合は告知不要の病気・症状
「医師」には歯科医師を含み、柔道整復師・指圧師・鍼灸師は含みません(以下の質問も同様です)。
厚生労働省指定の難病について
●具体的な例は下表のとおりですが、最新の内容は「難病情報センター」ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご確認ください。
●なお、メニエール病は「疾病・症状名」欄に病名を記載することで加入いただけます。
厚生労働省指定の難病の例
(平成29年3月現在)
「疾病・症状名」欄記載時のご注意
パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎/多発性筋炎、特発性血小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、サルコイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変 など
上記「病気・症状一覧表」に該当する病気・症状がない場合、その病気・症状の具体的な名称をご記入ください。
「病気・症状一覧表」の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体名を「疾病・症状名」欄に記入して加入したときは、加入申込票・被保険者明細書の提出後であっても、保険期間の開始時から条件の訂正またはご加入の取消しをすることがあります。
誤った記載例 | 解 説 |
ミギメハクナイショウ(右目白内障) | 部位の左右などは特定せず、病名のみ「ハクナイショウ」と記載してください。 |
コウジョウセン(甲状腺) | 部位名ではなく、病気・症状名を記載してください。 |
イセツジョジュツ(胃切除術) | 手術名ではなく、原因となった病名を記載してください。 |
ハツネツ(発熱) | 原因となった病名を記載してください。 |
(例)
「不整脈」について
●心臓の拍動に早い(頻脈)、遅 い(徐脈)、不規則(期外収縮)などの異常が生じることをいいます。
しっかり確認して、
告知しないとね。
「精神障害」について
●精神障害には、「うつ病「」躁病」
「統合失調症」などの精神病、
「パニック障害「」適応障害」などの神経症のほか、「非器質性睡眠障害「」心因反応」などが含まれます。
「特定疾病等対象外欄」に関するご注意
病気・症状名のみをご記入ください。
診断された経緯や状況などは記入しないでください。
コウジョウセンキノウテイカショウ
L45
疾病コード
A6
「疾病コード」欄に右記の「A2」
~「X6」のコードが印字されている場合
該当した病気・症状が属する群全体の病気・症状が補償対象外となっています。
(例)
L45
疾病コード
67
「疾病コード」欄に右記の「67」
~「97」、「90」「R0」のコードが印字されている場合
(例)
該当の病気・症状(コード番号)が補償対象外となっています。
「疾病・症状名」欄に疾病名が印字されている場合
「疾病・症状名」欄に印字された病気・症状が補償対象外となっています。
(例
コウジョウセンキノウテイカショウ
●「医師の診察・検査」には定期健康診断や保険契約の申込みに伴う医師の診査を含みません。また、診察・検査を受けた結果、「異常なし」となった場合を除きます。
●「医師の治療」には投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法などを含みます。
●「医師の指示による服薬」とは、医師から薬を処方(指示)されていること
(自己判断により服薬していない場合も含みます)をいいます。
※薬には、点眼薬、吸入薬、座薬、自己注射などを含みます。
「医師の診察・検査・治療」について
- 36 -
A2 | A3 | A6 | C2 | C3 | C6 | F2 | F3 | F6 | H2 | H3 | M2 | M3 | M6 | X2 | X3 | X6 |
脳・循環器系の疾病 | 循環器の病気 | 消化器系の疾病 | 胃腸管関係の病気 | 腎臓・泌尿器の疾病 | 腎臓、泌尿器の病気 | 乳房・子宮・卵巣の疾病 | 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝臓、胆のう、すい臓の病気 | 呼吸器系の疾病 | 呼吸器の病気 | ||||||
●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳こうそく、脳血栓、脳塞栓) ●脳腫よう ●心筋梗塞 ●狭心症 ●動脈硬化症 ●心臓弁膜症 ●心筋症 ●心不全 ●動脈瘤 ●先天性心疾患 ●高血圧症 ●不整脈 | ●脳卒中 ●脳軟化 ●脳出血 ●くも膜下出血 ●脳血栓 ●脳塞栓 ●心筋こうそく ●狭心症 ●心臓弁膜症 ●心不全 ●心筋炎 ●高血圧症 ●低血圧症 ●動脈 硬化症 | ●胃・腸のがん ●食道がん ●かいよう性大腸炎 ●クローン病 ● 胃・腸のかいようまたはポリープ ●腹膜炎 ●胃腸炎 ●大腸炎 | ●胃腸のがん ●食道がん ●慢性胃腸炎 ●腸閉塞 ●腸管癒着症 ●慢性 虫垂炎 ●腹膜炎 ●胃腸の ポリープ ●胃腸のかいよう ●幽門狭窄 ●食道狭窄 | ●腎臓・膀胱 ・前立腺のがん ●慢性腎炎 ●急性腎炎 ●ネフローゼ ●慢性腎不全 ●尿毒症 ●のう胞腎 ●腎う炎 ●腎臓・ 膀胱・ 尿路などの結石 | ●腎臓・ 泌尿器のがん ●腎不全 ●尿毒症 ●慢性腎炎 ●ネフローゼ ●腎炎 ●腎う炎 ●膀胱炎 ●腎臓・膀胱・尿路の結石 | ●子宮がん ●乳がん ●卵巣がん ●子宮筋腫 ●子宮内膜症 ●卵巣のう腫 ●乳腺症 | ●肝臓・ 胆のう・すい臓のがん ●肝硬変 ●B型肝炎 ●C型肝炎 ●慢性肝炎 ●急性肝炎 ●すい炎 ●胆石(症) ●胆のう炎 ●肝肥大 ●黄疸 | ●肝臓・ 胆のう・すい臓のがん ●肝硬変 ●肝炎 ●肝肥大 ●黄だん ●胆のう炎 ●胆石 ●すい臓炎 | ●肺がん ●咽頭がん ●気管支ぜん息 ●肺気腫 ●結核 ●間質性肺炎 ●肺線維症 ●肋膜炎 ●慢性気管支炎 ●肺のう胞 ●自然気胸 ●塵肺 ●珪肺 ●気管支拡張症 ●肺炎 | ●肺がん ●ぜんそく ●結核 ●肋膜炎 ●肺気腫 ●慢性 気管支炎 ●気管支拡張症 ●肺化膿症 ●肺炎 |
継続して加入する方で、「特定疾病等対象外欄」に以下の印字がある場合の補償対象外となる疾病の範囲は下表のとおりです。
)
●医師から処方(指示)されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬など)の服用
●市販のビタミン剤の服用など、病気の治療ではなく健康増進のための行為
●メタボリック健診の指摘
●正常な妊娠または分娩
●「xxしている場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状の治療
※「xx」とは、症状がなくなり、医師から治療や経過観察の必要がないといわれた状態をいいます。
告知の対象とはならないケース
団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
団体ゴルファー保険
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
コード番号 | |||||||||
67 | 白内障 | 72 | 頸椎捻挫(むちうち症) | 82 | 自律神経失調症 | 92 | 蓄膿症 | 96 | 頭部外傷による後遺症 |
68 | 緑内障 | 74 | 神経痛 | 87 | 痛風 | 93 | 中耳炎 | 97 | 腸閉塞 |
69 | 椎間板ヘルニア | 79 | メニエール病 | 89 | 貧血症 | 94 | 骨髄炎 | 90 | 「疾病・症状名」欄に 具体名を記載された病気・症状 |
70 | 腰痛症(ぎっくり腰など) | 80 | 梅毒などの性病 | 91 | 痔疾 | 95 | バセドウ病 | R0 |
DX6D-0(170401()2017年3月承認)GN16D011090(V02-133)GLTD2O
親介護一時金 専用 健康状態告知書質問事項、健康状態告知書質問事項回答欄記入要領および解説
団体長期障害所得補償保険
団体長期障害所得補償保険の親介護一時金支払特約に今回新たに加入する方、および継続して加入する場合で保険金額の増額など補償内容を拡大する契約条件の変更を伴う方は、加入申込票・被保険者明細書の親介護一時金 専用 健康状態告知書質問事項回答欄(以下「親介護一時金専用告知回答欄」といいます)に告知日と下記の質問事項に対する回答をご記入ください。
●継続して加入する場合で、補償内容を拡大する契約条件の変更がない方は、親介護一時金専用告知回答欄へのご記入は不要です。
●親介護一時金支払特約の特約被保険者となる方に、被保険者ご本人が代理して回答する旨を了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者の健康状態を回答してください。
(注)被保険者ご本人とは、加入申込票・被保険者明細書の被保険者(基本部分)に記載された方をいいます。
●質問に該当する場合は「はい」に、該当しない場合は「いいえ」に○印をしてください。
〔告知質問の解説〕
①について、悪性・良性の区別がつかない場合は、検査結果が出た後にお申込みください。
②の「医師」には歯科医師を含み、柔道整復師・指圧師・鍼灸師は含みません(以
<質問>
健康状態に関するご質問
親介護一時金支払特約の加入を希望する方はご回答ください。
質問事項
下の質問も同様です)。
③の「他人の介護や付き添いを受けている」とは、日常生活上の行為を行うにあたり、何らかのかたちで他人の力を借りている状態をいいます。
④の「要介護・要支援の認定申請をしたことがある」とは、過去に要介護・要支援認定の申請を行ったが、非該当となった場合も含みます。
⑤の「就床中」とは、食事、排泄、入浴等の日常生活を営むうえで最低限の行為を行う以外は、終日床について寝ているような状態をいいます。
告知日現在において入院しなくても、医師により入院・手術をすすめられている場合も該当します。
「要検査」または「要精密検査」の指示を受けており、現在病名が確定していない場合には、検査を受検し、正式な病名(診断名)が確定した後にお申込みくださ
*病気・症状名が不明な方や検査等の結果待ちの方は、病気・症状名が判明するまではお引き受けできません。
●以下の①~⑥いずれかに該当する項目はありますか。
①今まで「がん(」悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白♛病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)にかかったことがある。または、現在医師から「がん」の検査を受けるように指示されている。
②今までに医師から「糖尿病「」高♛糖症「」耐糖能異常」と診断されたことがある。または、現在医師からこれらの検査を受けるように指示されている。
③現在、日常生活上の行為を行う際に、他人の介護や付き添い(xxxx・見守り・支えを含みます)を受けている。
※日常生活上の行為とは、食事・歩行・寝返り・立ち上がり・入浴・排泄・衣類着脱・金銭の管理をいいます。
④今までに、公的介護保険制度の要介護・要支援認定を受けたこと、または要介護・要支援の認定申請をしたことがある。
⑤現在、医療機関に入院中、介護施設に入所中、もしくは療養のため就床中である。または医師より入院・手術をすすめられている。
⑥過去5年以内に、下記の「病気・症状一覧表」の甲欄に掲載されている病気・症状により、医師の診察・検査・治療(医師の指示による服薬を含みます)を受けたことがある。
甲欄
ご注意
病 気 ・ 症 状 一 覧 表
はい
いいえ
お引き受けできません。ご了承ください。
親介護一時金専用告知回答欄の質問1は「いいえ」に○印をしてください。
い。
〔病気・症状一覧表の解説〕
①「脳卒中」について
A群
脳・循環器系の疾病
●脳卒中(脳出♛、くも膜xx
- 37 -
♛、脳こうそく、脳♛栓、脳塞
B群
呼吸器系の疾病
●肺がん
●咽頭がん
C群
消化器系の疾病
●胃・腸のがん
●食道がん
D群
肝臓系の疾病
●肝臓のがん
●肝硬変
E群
胆のう・すい臓系の疾病
●胆のう・すい臓のがん
F群
腎臓・泌尿器系の疾病
●腎臓・膀胱・前立腺のがん
H群
婦人科系の疾病
●子宮がん
●卵巣がん
I群
骨・筋肉の疾病
●リウマチ(関節リウマチ、リウマチ熱、
K群(親介護一時金専用)
その他の疾病
●精神障害(うつ病などの精神病や神経症、アルコール・薬物
●心脳内の♛管の障害で急激に発症する病気の総称です。脳出♛(♛管が破れ
栓、一過性脳虚♛発作(TIA) ●結核
●かいよう性
●慢性肝炎
●すい炎
●慢性腎不全
リウマチ性心疾患)
依存症を含みます)・知的障
ること)や脳こうそく(♛管が詰まること)は脳卒中の一種です。
②「精神障害」について
●精神障害には、「うつ病「」躁病「」統合失調症」などの精神病、「パニック障害」
「適応障害」などの神経症のほか、「非器質性睡眠障害「」心因反応」などが含まれます。
など)
●脳腫よう ●心臓弁膜症
●動脈硬化症 ●狭心症
●動脈狭窄症 ●心筋症
●動脈瘤 ●心不全
●心筋こうそく
●肺気腫
●間質性肺炎
●肺線維症
●気管支ぜん息
大腸炎
●クローン病
●B型肝炎
●C型肝炎
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●のう胞腎
●尿毒症
●脊椎カリエス
●後縦靱帯骨化症
●筋ジストロフィー症
●重症筋無力症
害・発達障害※1
●膠原(こうげん)病
●♛友病
●カリエス
●厚生労働省指定の難病(ただし、メニエール病を除きます)
③厚生労働省指定の難病について
●具体的な例は右表「厚生労働省指定の難病の例」のとおりですが、最新の内容は「難病情報センター」ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご確認ください。
※1 具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コード F00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
厚生労働省指定の難病の例(平成29年3月現在)
パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎/多発性筋炎、特発性♛小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、サルコイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変 など
・質問事項に対するご回答の記載がない場合やご回答の内容が事実と異なっている場合は、ご加入が解除され保険金が支払われないことがあります。
・ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ご回答の内容にかかわらず、加入初年度契約の保険期間の開始時より前に原因が発生した要介護状態については、保険金をお支払いできません(ご加入後365日を経過した場合は保険金をお支払いできることがあります)。
健康状態について、特約被保険者へのご説明と回答受領にあたり実際に取られた確認方法を(注2)から1つ選び○をしてください。
被保険者ご本人が記入してください。
被保険者ご本人から見た特約被保険者との関係に○をしてください。
記入例
親介護一時金支払特約 | 特 約 被 保 険 者 の 氏 名 | ※ 生 年 月 日 | ※◎年令 | 親介護一時 | 金 専用 | |||||||
※質問1 | 確認方法 | (注2)確認方法を以下からご選択ください。 1:対面 2:電話 3:FAX・郵送 | 4:電子メール等、2、3以外の通信手段 | |||||||||
VP1 (カタカナ) ○○○ △△ | VP2 T 大正 S 昭和 H 平成 ♯♯年♯♯月♯♯日 | VP3 ♯♯ 満 才 | VP5 はい いいえ | VP9 | ||||||||
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 宛 裏面の健康状態告知書質問事項に対する左記回答は事実に相違ありません。告知内容が事実と相違していた場合、保険契約を解除され保険金の支払いを受けられないことがあることに同意します。また個人情報の取扱いに同意します。「健康状態告知についてのご案内」を受け取り、内容を 了解しました。 (必ず基本部分の被保険者ご本人がフルネームでご署名ください。) VPK 告知日 告知者ご署名 平成 H♯♯年♯♯月♯♯日 ○○○ □□ | ||||||||||||
続 柄 | VP4 | 父 | 母 | |||||||||
VPA(xxxx) ○○○ △△ | VPB T 大正 S 昭和 H 平成 ♯♯年♯♯月♯♯日 | VPC ♯♯ 満 才 | VPE はい いいえ | VPJ | ||||||||
続 柄 | VPD | 父 | 母 |
親介護一時金「親介護一時金支払特約」付のセットにご加入される場合、下記をご記入ください。
回答を記入した被保険者ご本人が署名してください。
特約被保険者の氏名をカナで記入
※ 告 知 者 ご 署 名 欄
害
お支払いする保険金のご説明【団体長期障
所得補償保険】
団体傷害総合保険
団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。
※ご契約のxxx(普通保険約款・特約)は保険契約者にお渡しいたします。また、協定書は保険契約者と引受保険会社との間で取り交わしております。
1普通保険約款の補償内容
<ご注意>
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支 払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがあり ますのでご注意ください。
1.被保険者(補償の対象となる方)が身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合に限り、てん補期間中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。
2.被保険者は協定書に規定された方となります。
3.保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
とき、治療のために服薬していたとき、または、通常は
事故請求方法
公務員賠償責任保険
(2019年4月承認)A19–100191
- 38 -
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
団体ゴルファー保険
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
(170401()2017年3月承認)GN16D011090(V02-133)GTLD2U
身体障害により、就業障害となった場合 | 保険金を お支払いする場合 |
てん補期間中の就業障害である期間1か月につき、次の額をお支払いします。 支払基礎 所得 約定給付率所得額 × 喪失率 × (100%) ※ お支払いする保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、協定書に定める最高保険金支払月額を限度とします。 ※ 協定書に定めるてん補期間を限度とします。 ※ 支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。 ※ てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、 1か月を 30 日とした日割計算により保険金の額を決定します。 ※ 同一の身体障害により、免責期間を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、下記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。 ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*) ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。 (*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | お支払いする保険金の額 |
(1)新規加入日から 12 か月以内に就業障害になった場合、就業障害の原因となった身体障害について、新規加入日前 12 か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けた 医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。 (2)次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害 ③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害 ④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害※1 ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害※2 ⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害 ⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害 ⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害※3 ⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業障害※4 ⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害※5 ⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害※6 など (3)健康に関する告知の回答内容等により補償対象外とする病気等(保険証券等に記載されます。)による就業障 害に対しては、保険金をお支払いできません。 ※1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。 ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 ※4 「精神障害補償特約」がセットされた場合、平成 6 年 10 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態
③公的介護保険制度の被保険者でない場合
<用語の説明>
【回復所得額】とは
免責期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。
【最高保険金支払月額】とは
1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。
【支払基礎所得額】とは
保険金の算出の基礎となる額をいい、1口あたり保険金額 × 加入口数によって算出した額となります。
【所得】とは
業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。
【所得喪失率】とは
次の算式によって算出された割合をいいます。割合 = 1 -
ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合、または身体障害の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につきxxな調整を行うものとします。
【就業障害】とは
被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。
てん補期間開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超であることをいいます。
免責期間中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。
【身体障害】とは
傷害(「ケガ」といいます)および疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。
【他の保険契約等】とは
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
【てん補期間】とは
引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。
「精神障害補償特約」がセットされた場合、この特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間にかかわらず、免責期間終了日の翌日から起算して「24か月」が限度です。
【免責期間】とは
保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害が継続する期間をいいます。
免責期間開始後に一時的に復職し、その後再度就業障害となった場合には、免責期間に応じて定めた日数(7日)を限度として復職日数および免責期間を加えた期間を通算して1免責期間とします。
【平均月間所得額】とは
被保険者の就業障害が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
(年間収入額※1)-(働けなくなったことにより支出を免れる金額※2) 平均月間所得額 = 12(か月)
※1 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、xxx得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
※2 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。
【約定給付率】とは
保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。
免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額
2親介護一時金支払特約の補償内容
1.被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。
※要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。
(*1)介護保険法第9条第1号に規定する65才以上の方をいいます。
保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目(*)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。 (1)F04~F09 (2)F20~F51 (3)F53~F54 (4)F59~F63 (5)F68~F69 (6)F84~F89 (7)F91~F92 (8)F95 (9)F99 (*)分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編 「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD‐10(2003 年度版)準拠」によります。 ※5 「妊娠に伴う身体障害補償特約」(*)がセットされた場合、保険金のお支払い対象となります。 (*)女性の被保険者にのみセット可能です。 ※6 病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。 |
(*2)介護保険法第9条第2号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。
(*3)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。 (*4)介護保険法第7条第3項第2号に定める特定疾病をいい、平成29年4月現在では、次の病気をいいます。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.親介護一時金支払特約の被保険者は、その特約の被保険者として保険証券に記載された方となります。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
団体ゴルファー保険
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
(注)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
保険金の 種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
介 護 一 時 金 | 被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合 ※ 要介護状態開始日とは、次のいずれか早い日をいいます。 ①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日 ②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分「3」以上(*))の効力が生じた日 (*)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。 | 介護一時金額(*)の全額 (*)保険証券等に「親介護一時金」として記載されている金額をいいます。 ※ 介護一時金をお支払いした場合、その被保険者についてこの特約は失効します。 | (1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に要介護状態の原因となる事由が発生していた場合は、保険金をお支払いできません。※1 (2)次のいずれかによって発生した要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動※2 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 ⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※3 ⑧治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 ⑨治療を目的として医師が薬物を使用した場合以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用 ⑩被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 (3)被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、要介護状態となった場合や要介護状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合は、保険金をお支払いできません。 など ※1 被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。 ※2 テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に 証明することができないものをいいます。 |
①公的介護保険制度の第1号被保険者(*1) である場合 | 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態 |
②公的介護保険制度の第2号被保険者(*2)である場合 | 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(*4)に該当しない 場合は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 |
(2019年4月承認)A19–100191
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(2019年4月承認)A19–100191
団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
この書面における主な用語について説明します。
1)よりも前に被ったものである場合」にも適用されますのでご注意ください。
重要事項のご説明
契約概要のご説明(団体長期障害所得補償保険)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券および協定書(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。また、協定書は引受保険会社と保険契約者との間で取り交わしています。
■申込人と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
平成 29 年 10 月
(注3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細については、パンフレット等の該当箇所、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)および協定書をご確認ください。
(4)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(5)支払基礎所得額および保険金額の設定
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
支払基礎所得額および保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。また、お客さまの支払基礎所得額および保険金額については、加入申込票をご確認ください。
①支払基礎所得額は次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
所得の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してください。
・健康保険、共済保険の加入者(給料所得者など):50%
定額型の場合
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
協定書 | 保険契約締結の際、引受保険会社と保険契約者の間で協議のうえ保険契約の内容を定める書類をいいます。 |
最高保険金支払月額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された所得の額をいいます。 |
就業障害 | 身体障害を被り、就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。なお、死亡した後は就業障害とはいいません。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免 れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。 |
身体障害 | 傷害(「ケガ」といいます)または疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。 |
てん補期間 | 引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で免責期間終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいい ます。 |
免責期間 | 保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害が継続する期間をいいます。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算 します。 |
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。 |
②親介護一時金支払特約の保険金額は引受けの限度額があります。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、支払基礎所得額、保険金額、年令、性別、免責期間、てん補期間等によって決まります。お客さまの保険料については、加入申込票をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
団体ゴルファー保険
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体長期障害所得補償保険は、身体障害による就業障害時の損失を補償する保険です。
※基本となる補償部分を解約し、補償が終了した場合等は、その契約にセットされた特約(親介護一時金支払特約等)の補償も終了します。
(2)被保険者の範囲
①基本となる補償部分の被保険者は、会社員の方など、働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満 15 才から満 64 才までの方となります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
②親介護一時金支払特約の被保険者(以下、「特約被保険者」といいます)は、上記①の基本となる補償部分の被保険者またはその配偶者の親に限ります。また、加入できる特約被保険者の年令が決まっています。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
2基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定等
(1)保険金をお支払いする場合
主なものを記載しています。詳細はパンフレット等の該当箇所、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)および協定書をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
基本となる補償の保険金 | 身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合に、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、支払基礎所得額を基に協定書に記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、被保険者1名につき最高保険金支払月額を限度とします。 ※てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の日数がある場合、その日数については1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。 |
※保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
主なものを記載しています。詳細はパンフレット等の該当箇所、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)および協定書をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
基本となる補償の保険金 | ①保険期間開始時(注 1)より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合(注 2)は保険金をお支払いできません。ただし、協定書に別の定めがある場合を除きます。 ②次のいずれかによって被った身体障害による就業障害に対しては保険金をお支払いできません。 ・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ・闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ・治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 ・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注 3) ・自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中のケガ ・発熱等の他覚的症状のない感染 ③健康状態告知の回答内容等により補償対象外とする病気等(保険証券に記載されます)による就業障害は保険金をお支払いできません。 など |
(注1)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間開始時となります。
(注2)この取扱いは、「ご契約時に正しく告知をして契約した場合」または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険期間開始時(注
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、契約時の条件
により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
保険商品・契約内容に関するお問合わせ、保険会社等の連絡・相談・苦情窓口や事故時の連絡先については、「注意喚起情報のご説明」の保険商品・契約内容に関するお問合わせについて、保険会社等の連絡・相談・苦情窓口についておよび指定紛争解決機関についてをご確認ください。
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
(2019 年 4 月承認)A19–100191 (2019 年 4 月承認)A19–100191
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
8解約と解約返れい金
重要事項のご説明
注意喚起情報のご説明(団体長期障害所得補償保険)
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券または協定書(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。また、協定書は引受保険会社と保険契約者との間で取り交わしています。
■申込人と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
平成 29 年 10 月
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
(1)解約の条件によって、解約日から満期日までの期間等に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(2)始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
9被保険者からの解約
この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
1告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項)
(1)申込人または被保険者になる方には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めた項目(加入申込票上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(次の③に該当した場合は、ご契約を解除することがあります)ので、今一度、告知内容をご確認ください。
告知事項 | ①被保険者の生年月日、年令、性別 ②被保険者の健康状態告知(注 1)(注 2)(注 3)(注 4) ③同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注 5)の有無 |
(注1)健康状態告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、回答を「回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者ご自身が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、契約をお引受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注2)親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、基本となる補償部分の被保険者が必ず特約被保険者の方に質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、特約被保険者に確認した回答内容をそのままご記入ください。
※基本となる補償部分の被保険者が、親介護一時金支払特約の特約被保険者を代理してご回答ください。
(注3)継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。
(注4)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
(注5)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。
3複数のご契約があるお客さまへ
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が 支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご 注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
4現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(注)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(注)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
5通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
ご加入後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き(注)、被保険者は保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
(注)親介護一時金支払特約の場合は、次の①から⑥のいずれかに該当するときをいいます。
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合(*)
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として要介護状態を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(*)その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する書類を提出してください。
10 保険会社破綻時の取扱い
団体ゴルファー保険
この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●引受保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
●共同引受保険会社(日本生命保険相互会社)は、生命保険契約者保護機構に加入しています。共同引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。
保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
生命保険契約者保護機構
03–3286–2820
※受付時間[平日AM9:00~AM12:00、PM1:00~PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)]
※詳細は、生命保険契約者保護機構のホームページをご覧ください( xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)。
11 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)および共同引受保険会社のホームページをご覧ください。
①ご契約時に支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を保険契約締結直前12か月における被保険者の所得の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合
②ご契約後に被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合
<その他ご注意いただきたいこと>
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
事故について保険金のお支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況等について、損害保険会社等の間で確認をさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
■無効・取消し・失効について
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合、この保険契約は無効となり、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、普通保険約款・特約に定める規定により保険料を返還または請求します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
①被保険者が死亡した場合
②身体障害以外の原因で業務に従事できなくなった場合
③親介護一時金支払特約の特約被保険者が、保険期間中に要介護状態となり、その要介護状態が保険証券に記載のフランチャイズ期間を超えて継続した場合
■重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合
(2)保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
6補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
7保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
(2019 年 4 月承認)A19–100191 (2019 年 4 月承認)A19–100191
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団体傷害総合保険
事故請求方法
公務員賠償責任保険
(3)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(4)親介護一時金支払特約をセットした場合、複数の保険契約に加入することで特約被保険者の保険金額の合計額が著しく過大となるとき など
■税法上の取扱い(平成 31 年 3 月現在)
保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご契約内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。
■請求xxの代位について
保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、引受保険会社がその損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)引受保険会社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失の額を差し引いた額
(団体傷害総合保険オプション)
高額賠償・携行品・受託品・家財
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損失の額に対して保険金をお支払いします。
■ 共同保険について
あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社等との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。
■ 事故が発生した場合
1 事故の発生
(1)事故が発生した場合には、30 日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損失に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注2)をお支払いします。
団体ゴルファー保険
【取扱代理店】 | 千葉県庁生活協同組合 保険・サービス事業課 |
【電話番号】 | 043-227-8100 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2 保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金受取人は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3 保険金のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出受領後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4 保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
5 保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)および協定書をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書
(2)
※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(4)~(5)に掲げる書類も必要な場合があります。
(3) 保険金の請求権をもつことの確認書類
書類の例 ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 など
(4) 所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類
① 保険事故の発生を示す書類
書類の例 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) など
② 保険金支払額の算出に必要な書類
団体長期障害所得補償保険(GLTD)
書類の例 ・引受保険会社の定める診断書 ・所得確認書類(源泉徴収票、確定申告書、決算書など) など
③ その他の書類
書類の例 ・調査同意書(事故またはケガ・病気などの調査を行うために必要な同意書) など
(5) 介護一時金を請求する場合に必要となる書類
① 保険事故の発生を示す書類
書類の例 ・要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類
(注) など
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(2019 年 4 月承認)A19–100191
そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
[
ナビ
ダイヤル
] 0000-000-000
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/
(注)公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写
しおよび被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。
② その他の書類
書類の例 ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの
・調査同意書(引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書) など
団体傷害総合保険
お問合わせ、ご相談・苦情がある場合は
遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。
事故請求方法
一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
<引受保険会社および分担割合>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(幹事)95%日本生命保険相互会社(非幹事)5%
公務員賠償責任保険
実際に引受けを行う保険会社およびその分担割合は変更になる可能性があります。
これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
(2019 年 4 月承認)A19–100191
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引受保険会社との間で問題を解決できない場合は
事故が発生した場合は
0000-000-000(無料)
【受付時間】 平日 9:00~17:00
(土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
※ご加入の団体名(xx県庁生活協同組合)をお知らせください。
「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
指定紛争解決機関について
あんしん24受付センター
0000-000-000(無料)
※受付時間[24 時間 365 日]
※IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
保険商品・契約内容に関するお問合わせについて
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の
内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いします。
1.被保険者に関する「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
②支払基礎所得額・最高保険金支払月額・約定給付率・保険金額
③被保険者の範囲(ご本人のみの補償)(注)
(注)親介護一時金支払特約をセットした場合は、基本となる補償部分の被保険者またはその配偶者の親のうち、加入申込票で指定された方が特約被保険者となります。
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.支払基礎所得額が平均所得額の範囲内で設定されていることをご確認ください。
※支払基礎所得額の設定については「契約概要のご説明」2基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定等(5)支払基礎所得額および保険金額の設定をご確認ください。
5.補償の重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご契約の要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
商品名 | 引受保険会社 | 取扱代理店 | |
幹事保険会社 | 非幹事保険会社 | ||
団体傷害総合保険 | 損害保険ジャパンxxxx株式会社 千葉支店 法人支社 〒260-0026 xx市中央区xx港8-4 TEL:043-243-3086 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで ※公務員賠償責任保険は、損保ジャパンxxxx単独の引受となります。 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 千葉支店 千葉第二支社 〒260-0032 xx市中央区登戸1-21-8 TEL:043-245-1261 | |
団体ゴルファー保険 | 東京海上日動火災保険株式会社 千葉支店 営業課 xxxxxxxxx0-0-0 TEL:000-000-0000 | 千葉県庁生活協同組合 保険・サービス事業課 | |
x000-0000 xxxxxxxxx0-0xxxxxxx0x TEL 000-000-0000 | |||
公務員賠償責任保険 | |||
団体長期障害所得補償保険 (GLTD) | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 千葉支店 千葉第二支社 〒260-0032 xx市中央区登戸1-21-8 TEL:043-245-1261 | 日本生命保険相互会社 |
詳細は、各商品ごとの重要事項等説明書をご確認ください。
(2019年4月承認)A19-100191