Contract
あがまちファンクラブ規約
(名称)
第1条 この会の名称はあがまちファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)とします。
(目的)
第2条 ファンクラブは、xx町の四季折々の魅力を広く発信することでxx町のファンを増やすことを目的とします。
(事務局)
第3条 ファンクラブの事務局はxx町役場まちづくり観光課(以下「事務局」という。)内に置きます。
(会員)
第4条 この規約において「会員」とは、ファンクラブの目的に賛同し、この規約を承諾し、入会手続きを完了した方をいいます。
2 会員は次のいずれかの種別に該当することとします。
(1)一般会員 xx町外にお住まいの方
(2)町民会員 xx町内にお住まいの方
(3)名誉会員 上記に限らず、xx町からお願いする方
(活動内容)
第5条 事務局は第2条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象とした物品、サービスの提供など、必要な事業を行うこととします。
2 会員は、xx町の魅力をPRし、xx町のファンを増やすことに協力することとします。
(入会手続)
第6条 ファンクラブに入会を希望する方(以下「入会希望者」という)は、事務局へ入会を申し出ます。
2 入会希望者は、入会の申込に当たり、次に掲げる事項に同意していただきます。
(1)事務局が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定する為に必要な情報を名簿に登録すること。
(2)ファンクラブの運営上必要な場合に限り、事務局が(1)の会員情報を利用すること。
3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。
(1)入会を承認しない正当な事由がある場合
(2)入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、または宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行うものである場合
4 第 1 項の入会申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、申し込みを適正と認める場合は、当該入会希望者に対して、会員証を発行します。
5 会員証は、他人への転売、貸与または譲渡をしてはなりません。
(入会金及び会費)
第7条 ファンクラブの入会金及び会費は無料とします。
(禁止行為)
第8条 会員は、ファンクラブが提供するサービスの利用に当たっては、次の行為を行ってはなりません。
(1)他の利用者、第三者若しくはファンクラブの著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2)他の会員、第三者若しくはファンクラブを誹謗中傷する行為またはファンクラブの運営を妨げる行為
(3)事実に反する情報または公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為
(4)選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
(5)事務局の承諾なくファンクラブの情報若しくはファンクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為
(6)その他、法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為
(会員の届出義務等)
第9条 会員は会員の個人情報その他入会申込書の記載内容に変更が生じた場合または退会する場合は、事務局へ速やかに届け出ることとします。
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員が事務局に対して退会届を提出したときは、当該会員は会員資格を喪失します。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。
(1)第7条の各号に掲げる行為を行ったとき
(2)入会申込書に虚偽の記載があったとき
(3)会員の登録住所・電話番号・メールアドレス等への事務局からの連絡に対し、応
答を拒否する場合または既に使われていない等の理由により連絡を取ることが不可能な場合
(4)前 3 号に掲げるもののほか、事務局が会員として不適当であると判断したとき
(損害賠償)
第 11 条 事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題及び損害等すべてに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(規約の変更)
第 12 条 事務局は、ファンクラブの運営上必要が生じ、規約を変更した場合はホームページへの掲載等の方法により、会員に対して変更内容を周知することとします。
附則 この規約は、令和2年10月1日から施行します。