対象ガスプラン ガスオフィスサポート S プラン,ガスオフィスサポートST プラン
ガスプランの供給条件における重要事項
<取次用>
下記の事項を十分にお読みください。
この重要事項に関する説明書は、ガス事業法に基づき、お客さまと当社との間のガス需給契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するにあたって重要な事項を説明するものです。必ず、事前にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
■本紙が対象とするガスプラン(以下「対象ガスプラン」といいます。)
対象ガスプラン | ガスオフィスサポート S プラン,ガスオフィスサポートST プラン |
1. 本契約のお申込み
(1)お客さまが新たに本契約の締結を希望される場合は、あらかじめ当社が定めるガス需給約款を承諾の上、当社所定の様式にてお申し込みをしていただきます。
(2)お客さまは、本契約のお申し込みについて、次の事項を承諾の上、お申し込みをしていただきます。なお、当社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
・お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下、「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款(以下、「託送約款等」といいます。)に定める需要家等に関する事項を遵守すること
・ガス小売事業者である株式会社サイサン(以下、「当該ガス小売事業者」といいます。)が法令に基づき実施した消費機器調査の結果等について、当該一般ガス導管事業者へ調査後遅滞なく提供すること
・需給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送契約のために必要とする事項について、当社が当該ガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
・当社および当該ガス小売事業者が法令に定める直近の消費機器調査の結果等、本契約の締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること
2.ガスの供給主体
当社は、当該ガス小売事業者との取次委託契約に基づき、ガスを販売いたします。なお、当社は、当該ガス小売事業者の取次としてお客さまと本契約を締結いたしますが、実際のガスの供給は当該ガス小売事業者により行われます。
3.契約の成立
本契約は、お客さまからのお申し込みを受け、当社が承諾したときに成立いたします。
4.契約期間
本契約が成立した日から、原則として供給開始日以降 36 ヶ月間といたします。
5.契約更新の取扱
契約期間満了に先だって、お客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申し出がない場合は、契約は契約期間満了後も36 ヶ月ごとに同一条件で更新いたします。
6.お客さまの申し出による契約の解除・変更
(1)本契約の解約を希望されるお客さまは、解約希望日の 7 営業日前までに当社に対してお申し出いただくものといたします。 (2)契約変更については、本書記載の<各種お手続き・お問い合わせ先>までご連絡ください。
7.当社からの申し出による供給の停止・契約の解除
お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は当該ガス小売事業者を通じてお客さまに対するガスの供給を停止し、または本契約を解除することがあります。この場合、当社は解除日の 15 日程度前および 5 日程度の日数をおいて、予告いたします。
•お客さまが料金(本契約以外の料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
•お客さまがガス需給約款により支払を要する料金以外の債務を支払わない場合等ガス需給約款に違反した場合
•お客さまが当社、当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
•お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
•託送約款等に基づき、当該一般ガス導管事業者によりお客さまに対するガスの供給が停止されている場合
8.本契約の終了
(1)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、本契約の終了後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
(2)本契約の終了にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を行う場合で、託送約款等に基づき、当社が当該一般ガス導管事業者よりその費用の請求を受けた当該ガス小売事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものといたします。
9.契約に関わる注意事項
当社へのお申し込み前にご利用されていたガス小売事業者(以下、「旧事業者」といいます)との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。
また、以下例をはじめとする旧事業者との取引、ご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
•特典およびポイントサービス
•割引メニューまたは割引サービス
•各種照会サービス
•その他旧事業者との取引に係るサービス等
10.取次委託契約終了時の措置
当社と当該ガス小売事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、当社の別途の定めが無い限り、ただちに、本契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から当該ガス小売事業者に変更となります。
11.ガス料金
プラン名 | (1) ガスオフィスサポート S プラン(消税等込) | (2)ガスオフィスサポート ST プラン(消税等込) | |||
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/㎥) |
A 表 | 0 ㎥ から 20 ㎥まで | 721 円 5 銭 | 210 円 52 銭 | 721 円 5 銭 | 208 円 82 銭 |
B 表 | 20 ㎥をこえ 50 ㎥まで | 1,509 円 44 銭 | 169 円 3 銭 | 1,566 円 91 銭 | 164 円 30 銭 |
C 表 | 50 ㎥をこえ 100 ㎥まで | 1,741 円 66 銭 | 164 円 14 銭 | 1,887 円 67 銭 | 157 円 55 銭 |
D 表 | 100 ㎥をこえ 250 ㎥まで | 1,973 円 88 銭 | 161 円 70 銭 | 2,036 円 68 銭 | 155 円 98 銭 |
E 表 | 250 ㎥をこえ 500 ㎥まで | 2,515 円 73 銭 | 159 円 41 銭 | 2,576 円 12 銭 | 153 円 71 銭 |
F 表 | 500 ㎥をこえる場合 | 6,753 円 79 銭 | 150 円 49 銭 | 6,753 円 79 銭 | 144 円 92 銭 |
ガス料金は、1 月の使用量に基づき指定された基本料金と従量料金(原料調整額を含む)の合計によって算定された金額となります。 (1)対象ガスプラン料金表
(2)事務手数料 解約事務手数料
更新月(需給開始月(本契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヶ月目とその翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、解
約事務手数料として 3,850 円(税込)をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
① 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合
② その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
11-2.保証金
(1)お客さまは、当社による供給の開始または供給継続の条件として、1 需給契約につき 1 月あたり金 100 円(不課税)の保証金を当社に対して預け入れるものとし
ます。なお、保証金は 1 需給契約につき金 15,000 円を上限とします。
(2)お客さまは、前項に定める保証金を、ガス料金と一緒に当社に対して支払うものとします。
(3)当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4)当社は、保証金に利息を付しません。
(5)当社は、託送約款等が改定された場合、関係法令・条例・規則、消税および地方税の税率が変更された場合、燃料の高騰などによりこの需給約款または料金表の変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、(1)にて定める保証金の内容(1 月あたりの金額または上限金額のいずれか一方、もしくはその両方とします)を変更することがあります。なお変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、ガス需給約款 2(供給条件および料金表の変更)にて定める方法を準用します。
(6)お客さまは、本契約の申込み時に当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を書面もしくは電話連絡により通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
(7)当社は、本契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまの未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合には、別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
(8)当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により前項に基づく保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客様がこれを是正しない場合((6)に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
(9)お客さまが本契約の定めに基づき名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾する場合を除き、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権は、新たなお客さまに承継されないものとします。
(10)本条項は、対象ガスプランに係る本契約のうち、「申込確認書」に記載の申込日が 2020 年 11 月 1 日以降である本契約に適用します。
12.附帯サービスの内容及び料金等
(1) 対象ガスプランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下
「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、オフィスサポートパックの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。その他附帯サービスに関する詳細は以下のとおりです。
(2) サポートパックのサービス内容は、x W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」(以下総称して「オフィスサポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまはオフィスサポートパックの利用にあたり、当該オフィスサポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(3) オフィスサポートパックの利用開始日は、ガスの需給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(4) お客さまは、お客さまと匠W&P との間のオフィスサポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(5)の附帯サービス料金を請求すること に同意するものとします。なお、この場合において、x W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(5) 附帯サービス料金は、(3)に定めるオフィスサポートパックの利用開始日が属する月から起算して 6 ヵ月目までは無料、7 ヵ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。
[x W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(6) 対象ガスプランのお客さまは、契約期間中であっても、オフィスサポートパック利用規約の規定に基づいてオフィスサポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、対象ガスプランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとしてオフィスサポートパックを契約する場合には、(5)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(7) お客さまと当社との対象ガスプランのご契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間のオフィスサポートパックの利用契約は、オフィスサポートパック利用規約の規定にかかわらず、対象ガスプランの需給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、オフィスサポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの
手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
13.供給開始予定日
(1)「申込確認書」に記載の「供給開始予定日をご確認ください。
(2)当社への申し込み前から既にガスの使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
14.ガスの計量方法
当該一般ガス導管事業者設置のガスメーターの読みにより、計量いたします。
15.ガス料金の算定期間
ガス料金の算定期間は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)を基準とし、前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間といたします。
ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、当該開始した日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)とし、需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から当該終了した日までの期間(終了日を含みます。)といたします。
16.料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまのガス料金の支払義務が発生する日は、お客さまごとに託送約款等に定める定例検針日(以下「支払義務発生日」といいます。)といたします。 (2)お客さまの料金は、17(ガス料金の支払方法)に定める支払期日までに支払っていただきます。
なお、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸いたします。
また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
17.ガス料金の支払方法
料金については毎月、以下のいずれかの方法により支払っていただきます。なお、お客さまが個人の場合は支払方法は原則として(1)の方法としますが、当社が特に認めた場合は、その他の方法とします。
(ア)お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、支払期日は、クレジットカード会社から当社への支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さまの支払状況等により当社に料金の立替払いが支払われない旨の通知があった場合は、その通知があった日とします。
(イ)お客さまが料金を当社が指定した金融機関を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。この場合、支払期日は、支払義務発生日の翌々月末日といたします。
18.その他各種手数料
当社はお客さまからの申し出があった場合は、お客さまに係る利用明細書を発行し、その手数料として、1 供給地点ごとに 300 円(別途消税等)/月を申し受けます。
19.供給ガスの熱量、圧力およびガスグループ
当該ガス小売事業者が供給するガスの熱量、圧力およびガスグループは以下のとおりです。 [熱量]標準熱量:45MJ 最低熱量:44MJ
[圧力]最高圧力:2.5kPa 最低圧力:1.0kPa [ガスグループ]13A
20.需要場所への立入りによる義務の実施
当該一般ガス導管事業者は、次の業務を実施するため、または当社もしくは当該ガス小売事業者が必要と認める業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお。お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
・当該一般ガス導管事業者の供給施設の検査および消機器の調査のための業務
・当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事または維持管理に関する業務
・本契約の廃止により、ガスの供給を終了させるために必要な業務
・ガスの供給または使用の制限、中止もしくは停止または再開のための業務
・検針、ガスメーター等の取替え業務
・その他保安上必要な業務
21.供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)当社または当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給の制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
・災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合
・ガス工作物に故障が生じた場合
・ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工のための必要がある場合
・法令の規定による場合
・ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
・ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
・保安上またはガスの安定供給上必要がある場合
・その他託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当する場合
(2)(1)の場合には、当社または当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告、その他適切な方法によってお客さまにお知らせすることがあります。
22.導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担
(1)ガス工事をお申し込みされる場合は、当該一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に基づき、当該一般ガス導管事業者にお申し込みをしていただきます。 (2)内管およびガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置および整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。 (3)ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事は、お客さまに負担していただきます。
(4)お客さま所有の供給施設の修繕(修繕、改修、取替え等に要する用をいいます)は、お客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者の供給施設の修繕
は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。 (5)その他ガス工事に関する事項は、託送約款等によります。
23.工事費等の支払いおよび精算
(1)当社は、託送約款等に基づき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事、工事負担金、設備負担金、用の実または実相当額等の請求を当該ガス小売事業者より受けた場合は、お客さまに対し当該ガス小売事業者が受けた金額を申し受けます。
(2)お客さまは、当社が定める期日までに当社の指定する方法によりその金額を当社にお支払いいただきます。
(3)当該一般ガス導管事業者より当該ガス小売事業者が、工事完了後、工事、工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、当社は、お客さまとの間で工事、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
24.供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。また、当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令等の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾がえられないことによって検査ができなかった場合等、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令等の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
(3)当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由によりお客さまが損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者はその責めを負いません。
25.周知および調査業務
(1)当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法に定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当該ガス小売事業者は、ガス事業法令等の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸かし等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法に定める技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法に定める技術基準に適合していない場合、当該ガス小売事業者は、お客さまにガス事業法令に定める技術基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等の所要の措置、およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします
(3)当該ガス小売事業者は、(2)の通知に係るガス機器について、ガス事業法に定めるところにより、再び調査いたします。
26.保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。 (2)当社または当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さ
まに当社または当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、24(供給施設等の保安責任)(2)および 25(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令等に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(5)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。 (6)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
27.お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、当社または当該ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する用はお客さまの負担といたします。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
・高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
・当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
・料金表に定める供給ガスに適合するものであること
・高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること
・当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること
(5)お客さまは、ガス事業法第 62 条に基づき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
・当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること
・仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合に、保安業務に協力すること
なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
28.供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、当社に申し出ていただくことにより、託送約款等に基づき、当該ガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検
査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
29.ガス事故の報告
お客さまは、消段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社および当該ガス小売事業者へ提供することについて、承諾するものといたします。
30.その他
ガス需給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてガス需給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、当該一般ガス導管事業者がお客さまとの協議が託送約款等の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般ガス導管事業者と協議していただきます。
31.各種お手続き、お問合せ
契約のお手続き、解約、その他ご不明の点、お問い合わせは、<各種お手続き・お問い合わせ先>までご連絡ください。なお、ガス小売事業者の変更にともない本契約を解約する場合、当該一般ガス導管事業者への託送契約のお申し込みが必要になるためお早めにお申し込みください。
<各種お手続き・お問い合わせ先>取次事業者
株式会社おトクでんき 代表取締役 xxxx
〒171-0022
xxxxx区南池袋 2-9-9電話番号:000-000-000
受付時間:(平日・土)10:00~18:00/(日・祝)定休日]
<ガス小売事業者の表示>
株式会社サイサン(登録番号 A0023)代表取締役 xxxx
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-5電話番号:0000-00-0000
受付時間:24 時間
個人情報の取り扱いについて
本申込書にご記入されたお客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および需給契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給契約を締結 する一般ガス導管事業者の供給区域、供給地点特定番号、託送契約高情報、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および当該ガス小売事業者・当該一般ガス導管事業者による託送供給契約または変更または解約、需給契約または廃止取次、供給地点に関する情報の確認、ガスの検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく当該一般ガス導管事業者 の業務遂行、また、グループ会社・協力会社等で取扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等およびこれらに付帯する事業・業務等のた めに適正な管理により共同で利用することがあります。
なお、個人情報の利用目的は、当社ホームページでもご案内しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
〒171-0022
切手
東
● ● ●電 ご ご話 契 xx 約 所号 者
名
(フリガナ
)
株式会社ハルエネ
都市ガス申込窓口
第一池袋ホワイトビル五 F
行
右記の
● ● ●
○ ガ ○ ガ ○ 申
○ ス ○ ス ○ 込
1. お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日を含めて 8 日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
2.この場合
① お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引渡された商品の引取り 用は当社が負担します。
③ お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
➃ お客さまにはガスを使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
2. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまでは,書面によりクーリング・オフを行うことができます。
3. クーリング・オフを行う場合は、ハガキ等(簡易書留が確実です。)により株式会社ハルエネ宛に郵送してください。
[解除書面の記入例]
表面 裏面
クーリング・オフに関するお知らせ
x | x | ○ の | プ | の | ○ み |
都 | 約 | ○ 供 | ラ | 契 | ○ ( |
豊 | を | ○ 給 | ン | 約 | 年 契 |
島 | 解 | ○ 地 | プ | ○ 約 | |
区 | 除 | ○ 点 | ラ | ○ ) | |
南 | し | ○ 特 | ン | 月 年 | |
x | x | ○ 定 | ○ 月 | ||
袋 | す | ○ 番 | ○ 日 | ||
二 | の | ○ 号 | 日 | ||
‐九 ‐九 | で 通知します 。 |