Contract
1.ベストラインサービス
依頼内容を依頼人の端末機に返信します。
において、次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先
ます。
あっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事
⑴ ベストラインサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)の占有・管理する端末機による依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できるものとします。
① 本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落のうえ、依頼人が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引。
② 支払指定口座につき行う所定の照会および通知。
③ 総合振込明細、給与振込明細、賞与振込明細、口座振替依頼明細、口座振替結果明細等のデータ伝送を行う場合。
⑵ 入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
② 入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
2.クライアントソフトウェアの貸与
⑴ 当金庫は、インターネットに接続されたパーソナルコンピュータ等(以下「ウェブ端末」といいます。)を利用する依頼人に対し、本サービスの利用に必要なクライアントソフトウェア(以下「ソウトウェア」といいます。)を貸与し、依頼人はそれを善良なる管理者の注意義務をもって、使用・管理するものとし、ソフトウェアの複製、第三者への譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないこととします。
⑵ 依頼人は、ソフトウェアおよびそれに含まれる技術を日本国外へ持出してはならないこととします。
⑶ 当金庫は依頼人に対し、何時でもソフトウェアの返還を請求できるものとし、請求があった場合、依頼人は直ちに返還するものとします。
⑷ ソフトウェアの使用・管理に関して、依頼人が本条第1項、第2項に違反した場合、その違反に起因してソフトウェアの偽造・変造・紛失・盗用または第三者による不正使用などの事故があっても当金庫はそのために生じた損害について責任を負いません。また、上記の事故により当金庫に損害が生じた場合、依頼人がその責任を負うものとします。
3.証明書の利用
⑴ ウェブ端末を利用する依頼人は、本サービスの利用に際して、ソフトウェアにより当金庫が定める方法および操作方法にも とづいて電子証明書(以下「証明書」といいます。)を取得しま す。
⑵ 当金庫で受信した証明書情報が本条第1項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなし、依頼人本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意志表示があったものとして取扱うことができるものとします。
⑶ 依頼人の証明書が格納されているフロッピーディスク(以下
「証明書FD」といいます。)は、依頼人が自らの責任をもって厳重に管理していただくものとします。
⑷ 依頼人が管理する証明書FDが漏洩した場合または複製・盗難等により第三者に不正利用される可能性がある場合には、依頼人は直ちに当金庫に証明書の失効を届け出るものとします。
4.振込または振替の受付等
⑴ 振込または振替の依頼に利用できる端末機は次のとおりとします。
① パソコン端末
② ホームユース端末(VALUXを含みます)
③ ANSER-SPC端末(VALUXを含みます)
⑵ 本サービスにより振込または振替を依頼する場合は当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作して下さい。
⑶ 当金庫は、前項の操作により、端末種別毎に次の要件が満たされている時は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した
① パソコン端末の場合は、当金庫で受信した固定暗証番号、可変暗証番号ならびに支払い指定口座の支店番号・科目コードおよび口座番号(以下「口座番号等」といいます。)が、届出の固定暗証番号、可変暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致していること。
② ホームユース端末、スーパーパソコン端末およびiモード端末の場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致していることに加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が届出の端末機の電話番号と一致していること。
③ ウェブ端末の場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致していることに加え、当金庫で受信した証明書情報が前条第1項の証明書と一致していること。
⑷ 依頼人は、前項にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認暗証番号(あらかじめ当金庫にご登録いただいた預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ。)、承認暗証番号(当金庫本支店の預金口座を入金指定口座とする場合ならびにホームユース端末により取引を行う場合を除きます。以下同じ。)および意志確認コードを入力のうえ当金庫宛送信してください。
⑸ ご依頼の内容については、当金庫が受信した確認暗証番号および承認暗証番号と届出の確認暗証番号および承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意志確認コードを受信した時点で確定するものとします。
⑹ 当金庫は、前項にもとづき確定した振込・振替内容を依頼人の端末機に送信いたしますので、ご確認ください。なお、この通知が届かない場合には、直ちに当金庫に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
⑺ ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第9条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
⑻ 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
⑼ この取扱いによる1回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、本サービスの利用時間は、当金庫が別に定めた時間内とします。
⑽ 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額と第9条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑾ 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
⑿ 依頼人から証明書FDの紛失の申出があり当金庫が所定の手続きを行った場合、受付中の振込または振替について取消を行う場合があります。この場合、当金庫は取消を行ったことについて依頼人に連絡をいたしません。
5.依頼内容の変更、組戻し
⑴ 振込取引において、依頼内容の確定後にその内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口
の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出して下さい。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
⑵ 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける時は当金庫所定の受取書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
⑶ 前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑷ 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
⑸ 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
6.照会
⑴ 照会に利用できる端末機は次のとおりとします。
① ダイヤルホン式電話(以下「ダイヤルホン」といいます。)
② プッシュホン
③ ファクシミリ
④ パソコン端末
⑤ ホームユース端末(VALUXを含みます)
⑥ ANSER-SPC端末(VALUXを含みます)
⑵ 本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
⑶ 前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号および支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報を依頼人の端末機に返信します。
⑷ 前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取消をすることがあります。
7.通知
⑴ 通知に利用できる端末機は次のとおりとします。
① ダイヤルホン
② プッシュホン
③ ファクシミリ
⑵ 本サービスにより通知を受信する場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機より操作してください。
⑶ 前項の操作により受信者が入力した確認コードが正当な確認コードであった場合、または受信者が入力した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合には、当金庫は、受信者を依頼人とみなし、支払指定口座の明細情報を依頼人の端末機に送信し
⑷ 前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取消をすることがあります。
8.データ伝送の受付等
⑴ 本サービスによりデータ伝送をする場合には、当金庫との間で別に締結する「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する協定書」、「給与振込に関する契約書」、「データ伝送による給与振込事務取扱いに関する覚書」、「データ伝送による預金口座振替事務取扱いに関する協定書」の定めに従うものとします。
⑵ 当金庫が受信したセンター確認コード・暗証番号(パスワード)およびセンターパスワード(ファイルアクセスキー)が、届出のセンター確認コード・暗証番号(パスワード)およびセンターパスワード(ファイルアクセスキー)と一致した場合は、当金庫は送信者を正当な依頼人とみなして応答およびデータの受付を行います。
9.手数料等
⑴ 本サービス利用期間中は、毎月(または、毎年)当金庫の店頭に掲示する基本手数料をお支払いいただきます。
⑵ 本サービスにより振込をする場合は、当金庫の店頭に掲示する振込手数料をお支払いいただきます。
⑶ 振込取引の組戻し手続きを行った場合は、当金庫の店頭に掲示する組戻手数料をお支払いいただきます。
⑷ 基本手数料は、毎月6日(休日の場合翌営業日)に、普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)、カードローン契約規定、当座勘定規定または当座貸越契約規定、当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、指定預金口座から自動的に引落とします。
10.取引内容の確認
⑴ 本サービスにより取引を行った場合は、お取引後すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳、納税準備預金通帳、定期預金通帳等への記入または当座勘定照合表・カードローンご利用明細xxにより取引内容を照合して下さい。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
⑵ 依頼人と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることを依頼人が証明した場合にはこの限りではありません。
11.暗証番号等の管理
⑴ 端末機、証明書FD及び暗証番号は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理していただくものとします。
⑵ 端末機および証明書FDは常に依頼人本人の占有・管理下に置かれるものとし、他人への貸与等は行わないでください。
⑶ 暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号およ び承認暗証番号は、当金庫所定の方法により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人から推測可能な番号の 指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理し てください。
12.免責事項
⑴ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
⑵ 当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容をお取引店にご確認ください。
⑶ この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第4条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取扱いましたうえは、端末機または暗証番号等につき不正使用その他の事故が
由がない限り、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
⑷ この取扱いによるデータ伝送の受付の際、当金庫で受信したセンター確認コード・暗証番号(パスワード)およびセンターパスワード(ファイルアクセスキー)と届出のセンター確認コード・暗証番号(パスワード)およびセンターパスワード(ファイルアクセスキー)との一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき当金庫の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
⑸ 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、所定の安全措置を提供している限り、そのために生じた損害について責任を負いません。
⑹ 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.届出事項の変更
⑴ 暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、商号、住所、電話番号その他届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
⑵ 前項による届出事項の変更の届出がなかったために当金庫 からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなか った場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
⑶ 盗難、紛失等によりiモード端末の占有を喪失した場合には、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する届出等、当該iモ ード端末の利用を停止させる措置を講じてください。
14.解約
この取扱いは、当事者の一方の都合で書面によりいつでも解約することができます。また、1年以上にわたりこの取扱いによる振込、振替、照会または通知が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
15.届出印
⑴ 本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印章(または署名)を使用してください。
⑵ 当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については責任を負いません。
16.規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定(預金取引規定集)、定期性総合口座取引規定、振込規定、カードローン契約規定ならびに当座勘定規定および当座貸越契約規定、当座勘定貸越約定書により取扱います。
17.規定の変更等
(1) この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上令和2年2月10日改正令和2年4月 1日適用