ア. 道路に面する側で、敷地の出入り口・駐車場に用いる部分を除き、道路境界線より0.7m後退した線までの部分( a)
「新白河ニュータウン」緑化協定書
( 目 的)
第1 条 この協定は都市緑地保全法(昭和48年法律第72号、以下「法」という)第14条第1項の規定に基づき第4条に定める区域( 以下「協定区域」という) における緑化に関する事項を定めることにより、当該協定区域を街なみの整った良好な環境の住宅地とすることを目的とする。
(名 称)
第2 条 この協定は、「新白河ニュータウン緑化協定」と称する。
(協定の締結)
第3 条 この協定は、協定区域の土地の所有者および建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者( 以下「土地の所有者等」という) の全員の合意により締結する。
(協定区域)
第4 条 この協定の区域は、xxxxxxx0xx0x0外別表1に表示する区域とする。
(植栽に関する事項)
第5 条 協定区域内における土地の所有者等は次の各号に掲げるところにより自己の敷地内に当該地形に応じA またはB・C タイプ、また、2 台分の駐車場を設ける場合、D・E・F のタイプにより樹木の植栽を行わなければならない。
① 植栽タイプの選択
植栽タイプの選択について、土地の所有者等は事前に運営委員会と協議しなければならない
② 草花および低木等(植栽等)の植栽位置
ア. 道路に面する側で、敷地の出入り口・駐車場に用いる部分を除き、道路境界線より0.7m後退した線までの部分( a)
イ. 駐車場の隣地に面する側で、隣地境界線より0.7m後退した線までの部分(b)
③ 生け垣の位置等
ア. 道路に面する側で、敷地の出入り口・駐車場に用いる部分を除き、道路境界線より0.7m以上後退した部分には、高さ1.5m以下の もの( c)を植栽する。
イ. B・C・D・E およびF タイプの場合、隣地の駐車場に面する部分で敷地の隣地境界線に設ける生垣( e)は、高さ1.2m以下のもので道路境界線より、6.0m後退した位置まで植栽する。
ウ. 駐車場の隣地に面する側を除く部分に囲障( d)を設ける場合、高さ0.9m以下のものを植栽する。
エ. 以上の生け垣は、1m当たり3本以上を目安に植栽するものとする。オ. その他、隣地境界線に生け垣またはフェンスを設ける場合は
開放性に富むように努めるものとする。
④ 中xxの位置
それぞれのタイプに準じ駐車場の両側に中xx(f)をそれぞれ1本ずつ植栽
するものとする。
⑤ 樹木の種類
樹木の種類は、別表「樹種リスト表」を参考に植栽するものとする。
2. シンボルツリー
後記表示の土地所有者等は、その区域内の道路に面した角(約6.25㎡)にシンボルツリーを植樹することを了承するものとする。
(その他緑化に関する事項)
第6条 土地の所有者等は、第5 条に基づく植栽のほか、自己の敷地内の空地に草花およびxx・低木を植栽し緑化に努めるものとする。また、植栽する草花
および樹木の種類は地域の風土や環境に適したものとするよう努めるものとする。
(樹木等の育成管理)
第7条 土地の所有者等は、第5 条第1 項及び前条で植栽した樹木等が街の環境保全に役立つよう剪定・病害虫の防除・施肥等を必要に応じて行い、枯損した場合は補植するものとする。
(猶予期間)
第8 条 第5 条および第6 条に定める植栽は、土地の所有者等の住居の完成後
2 年以内に完了しなければならない。
(門柱・門壁および門扉に関する事項)
第9 条 道路に面する側に門柱、門壁および門扉を設ける場合、道路面から高さ
1.5m以下、幅3.0m以内とし、門扉の位置は道路境界線より0.7m以上後退した部分とする。
(運営委員会)
第10 条 この協定を運営するため緑化協定運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2. 委員会は土地の所有者等の互選により選出された委員若干名を持って組織する。
3. 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4. 委員は再任されることができる。
(役員)
第11条 委員会には次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
会計 1名
その他委員会で必要と認められる役員
2. 委員長は委員の互選により選出する。
3. 委員長は委員会を代表し、協定運営のための事務を統括する。
4. 副委員長および会計は委員の中から委員長が委嘱する。
5. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
6. 会計は委員会の経理に関する事務を処理する。
(協定違反者の措置)
第12 条 第5条から第8条までの規定に違反した者があった場合、委員長は委員会の決定に基づき、当該違反者に対して施工の停止、計画の変更または撤去を請求し、かつ当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができるものとする。
2. 前項の請求があったときには、当該違反者は直ちにこれに従わなければならない。
(協定の効力)
第13 条 この協定は、白河市長の認可の公告があった日から効力を生じ、またその後協定区域内の土地の所有者等になった者に対しても効力を有するものとする。
(協定の有効期間)
第14 条 この協定の有効期間は、白河市長の認可の公告があった日から10年とする。ただし、その期間満了日以前に土地の所有者等の過半数から文書にて廃止の申出がないときには更新されるものとする。この場合における有効期間は10年とする。
(協定の変更および廃止)
第15 条 この協定の内容を変更しようとするときには、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、白河市長の認可を受けなければならない。
2. この協定を廃止しようとするときには、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、白河市長の認可を受けなければならない。
(補則)
第16 条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員会が別に定める。
x x
1. この協定は、白河市長の認可の公告のあった日から効力を発する。
2. (株)フクコー白河開発は、当分の間この協定の委員会業務を代行する。
3. 本協定書は委員長が保管し、その写しを土地の所有者等となった全員に配布する。上記緑化協定を設定します。
平成4 年4 月17 日
所有土地 後記記載のとおり土地所有者
土地所有者代表 xxxxxxxxxx0x00x
株式会社 フクコー白河開発代表取締役 xxxx
(解説)この協定書の付則の2のフクコ-白河開発は平成13年3月までに撤退し、委員会業務はその後、故xx町内会長、平成16年11月にxxx町内会長が引き継いだ。平成18年4月からは「みさか町内会」の維持管理部の中の委員会が引き継ぐ。
シンボルツリー植樹土地の表示
所 在 | 地 番 |
白河市みさか1 丁目 | 1 番 14 |
同 所 | 1 番 24 |
同 所 | 8 番 7 |
同 所 | 18 番 16 |
同 所 | 25 番 8 |
白河市みさか2 丁目 | 1 番 11 |
同 所 | 6 番 4 |
同 所 | 7 番 6 |
同 所 | 12 番 1 |
同 所 | 21 番 7 |
同 所 | 37 番 1 |
( 解説)
シンボルツリーは大きく成長し、電線にかかったり今後倒木の危険の
可能性があるために、平成18 年3 月までに、その役目を終えたとして伐採されてきた。
<最終改訂日> 平成26年4月13日
新白河ニュータウン緑化協定運営委員会細則
( 総則)
第1条 新白河ニュータウン緑化協定書( 以下「協定」という。) 第16 条に基づき運営委員会(以下「委員会」という)の運営上必要な事項についてこの細則を定める。
( 土地の所有者等の届出義務)
第2 条 土地の所有者等は協定第5 条第1 項の規定により植栽を行おうとする時及び植栽樹木の決定をしようとする時は、同条同項定める基準の判定のため、緑様式
1 により事前に委員会に届出なければならない。
( 審査)
第3 条 委員会は前条に定める届出を、定例委員会で審査し、審査後1 週間以内に届出者に対し適否の通知をしなければならない。
( 委員会)
第4 条 委員会は前条業務を執行するほか、土地の所有者等の共同利益となる事項を決定し処理する。
2. 委員会は毎月1 回の開催を定例とし、その他は必要に応じ委員長が招集し開催する。
3. 委員会の議事は、委員長を含めて2 分の1 以上の委員が出席し、出席委員の2 分の1 以上をもって決する。可否同数の場合は委員長がこれを決定する。なお、欠席委員はあらかじめ委任状を提出する。
4. 委員会は、土地の所有者等の傍聴を妨げることはできない。ただし委員長は、秩序保持のため傍聴人の退場を命ずることができる。
5. 委員会の事務局は、委員会で別に定めた場所(新白河ニュータウン内)に置く。
(議事録の作成および保管)
第5 条 委員会の議事については、議事録をしなければならない。
2. 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を簡明に記載しなければならない。
3. 委員長は、議事録を保管し利害関係人の請求があったときには、これを閲覧させなければならない。
(改廃)
第6条 この細則の変更及び廃止は、委員会の議決を経て決定する。
(効力の発生)
第7条 この細則は、平成4年4月17日より適用する。
< 改訂履歴> 改訂日 平成26年4月13日