Contract
事後審査型条件付一般競争入札公告共通事項書
第1 総則
本書で定める事項は、xx環境保全組合が実施する事後審査型条件付一般競争入札について適用する。
第2 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)
1.入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(2) xx環境保全組合競争契約入札心得規則(平成 9 年規則第 10 号)第 2 条の規定に基づく入札参加資格申請を行った者。
(3) 入札公告に示す建設工事の種類について、入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属する決算日等を審査基準日とする建設業法( 昭和 24 年法律第 100号。以下「法」という。)第 27 条の 23 の規定に基づく経営事項審査が終了し、結果の通知を受けていること。
(4) xx環境保全組合、xx環境保全組合を構成する市町、熊本県において指名停止を受けている期間中並びにxx環境保全組合が締結する契約等からの暴力団等排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中でないこと。
(5) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が著しく不健全でないこと。
(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行った者にあっては、当該手続開始決定後、(2) に掲げる入札参加者資格に係る随時の審査に基づく認定を受けている者であること。
(7) 入札公告に示した工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本または人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「当該受託者と資本または人事面において関連がある建設業者」とは、次のアまたはイに該当する者である。
ァ 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者
ィ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
( 8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合及び同一の共同企業体に属する場合を除く。)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第
2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「再生手続が存続中の会社」という。)である場合を除く。
(ア)会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合
(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
(9) 入札公告に示す建設工事の種類について、経営事項審査の総合評定値(審査基準日が入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属するもので最新のもの)が入札公告に示す要件を満たしていること。
(10) 営業所の所在地が入札公告に示す要件を満たしていること。なお、「営業所」とは、法第 3 条第 1 項に定める営業所( 入札公告に示す建設工事の種類に係る建設業の許可を有するものに限る。)をいう。「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所をいい、通常は本社、本店を指す。
(11) 入札公告に示す施工実績を有すること。
(12) 入札公告に示す条件をすべて満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。
(13) 代表者、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団等又は暴力団等関係者と認められる者
イ 暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
ウ 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等の威力又は暴力団等関係者を利用したと認められる者
エ 暴力団等又は暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用したと認められる者
(14) その他組合長が必要と認める事項
第3 競争参加資格の確認に必要な提出書類
1. 落札候補者は次に掲げる(1)から(6)のうち入札公告において指定する書類を提出しなければならない。ただし、開札の結果、複数の工事について落札候補者となった場合において、入札公告に示す要件を満たす配置予定技術者を専任で配置できなくなるときには、後発案件について契約の辞退を書面により申し出なければならない。
(1) 競争参加資格確認申請書( 以下「申請書」という。別記様式 1)
(2) 入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属する決算日等を審査基準日とする経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書( 最新のものに限る。)の写し
(3) 同種工事の施工実績調書( 以下「実績調書」という。別記様式 2)及びその記載内容を証するために必要な次に掲げる書類
ァ 財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下「CORINS」という。) に登録されている竣工時カルテの写し
ただし、当該工事が CORINS に登録されていない場合は、CORINS の竣工時カルテに代えて、契約書の写し( 当該工事が、共同企業体によるものの場合は、建設工事共同企業体協定書の写しを含む。)
その他、入札公告に掲げる条件を満たす工事であることを確認できる書類( 設計図書のうち、当該部分が記載されている箇所の写し、建築物にあっては建築基準法に基づく検査済証の写し等)
(4) 配置予定技術者の資格(以下「資格等調書」という。別記様式 3)及びその記載内容を証するため必要な次に掲げる書類
ァ 入札公告に掲げる資格等を有することを証する免許・資格等、国土交通大臣の認定書、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証、卒業証書等の写し、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書等
ィ 審査基準日以前 3 か月間の雇用関係を監理技術者資格者証の写しにより確認できない場合は、健康保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得時確認通知書の写し
(5) xx環境保全組合暴力団排除条例に伴う役員等調書及び照会承諾書
(6) 上記(1)から(5)のほか、入札公告において定める書類
2.提出書類作成に係る留意事項
(1) 1の(3)は、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。件数は、入札公告に特別な定めがない限り、各 1 件とする。
(2) 1の(4)の配置予定技術者として、複数の技術者の資格を記載することができる。
(3) 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
第4 申請書等の提出方法
(1) 申請書等の提出方法
落札候補者は、申請書等(第3の1の(1)から(6)のうち入札公告において指定する書類)を入札公告に示す期間中に、入札・契約担当部局へ持参すること。
申請書等を期限までに提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、落札者として決定されない。
(2) その他
ァ 申請書を提出する場合は、押印すること。
ィ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。ゥ 提出書類は、返却しない。
ェ 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めない。
ォ 提出書類に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
ヵ 組合は、提出書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
第5 設計図書の閲覧及び貸出または配付
設計図書は、入札公告に示す期間中、入札公告に示す場所において、入札公告に示す方法により、閲覧、貸出しまたは配付を行う。
第6 質問書の提出及び回答
1. 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問がある場合は、書面により、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により提出すること。
2. 当該質問に対する回答は、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により閲覧に供する。
第7 最低制限価格の設定
1 .条件付一般競争入札において、地方自治法施行令第 167 条の 10 第 2 項の規定に基づき最低制限価格を設けた場合、最低制限価格に満たない入札価格を提示した者は失格とする。
2. 最低制限価格は、落札者の決定後、入札結果とともに速やかに公表する。
第8 入札保証金及び契約保証金
1.入札保証金は、免除する。
2.契約保証金は、請負金額の 10 分の 1 以上を納付するものとする。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金を免除する。
第9 入札方法等
1. 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上( 押印は、あらかじめ使用印として組合に届け出た印判に限る。) 封筒に入れ封印し、入札配達指定日に配達日指定郵便にて到達するように郵送すること。
2 .落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
3. 前項の規定による郵送には二重封筒を用いることとし、入札書を中封筒に入れ封印し、中封筒には入札参加者名、入札件名、開札日、入札書在中の旨を記載した上で郵送用の外封筒に同封し、郵送すること。
4. 郵送用の外封筒には、入札参加者名、入札件名、入札書及び工事費内訳書在中の旨を記載すること。
5. 工事費内訳書は、入札書とは別に郵送用の外封筒に同封すること。
6. 郵便による入札執行回数は、1 回とする。
7. 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 同一入札事項について同一人が 2 通以上の入札書を提出した入札
(2) 入札公告に示した入札期間を過ぎて到達した入札
(3) 定められた郵送方法以外の方法( 持参を含む。) で入札書を提出した入札
(4) 封筒に記載の件名または入札参加者名と同封された入札書の件名または入札参加者名が相違する入札
(5) 封筒に件名または入札参加者名が記載されていない入札
(6) 工事費内訳書が同封されていない入札
第 10 工事費内訳書の提出
1 .入札の際、入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を添付すること。なお、入札書に記載される入札金額と工事費内訳書の金額が異なる場合は無効とする。
2. 工事費内訳書の様式は自由であるが、工事区分、工種、種別、細別( 建築工事については種目、科目、中科目)まで記載すること。また、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、設計図書に示した項目以外の項目( 端数処理を除く) は認めない。
3. 工事費内訳書の確認の結果、談合の疑いがある場合や積算単価等に疑義がある場合は、必要に応じて、単価明細書の提出、事情聴取等の追加調査を実施する。
4. 工事費内訳書の提示がない場合は、入札を無効とする。また、工事費内訳書に不備等がある場合も無効となることがあるので注意すること。
第 11 開札
1.入札者の開札会場への立入りは自由とする。
2.入札事務に関係のないxx環境保全組合職員を 2 人立ち会わせて開札を行う。
第 12 入札の無効
申請書等提出書類に虚偽の記載をした者のした入札、または次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 記名押印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 明らかに連合によると認められる入札
(7) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 2以上の意思表示をした入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
第 13 落札候補者の決定方法
1. 開札後、予定価格の範囲内( 最低制限価格が設けられた場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格) で申込みをした者のうち、最低の価格で有効な入札を行った者を落札候補者とする。
2. 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、くじにより落札候補者を決定する。
第 14 競争参加資格の確認、落札者の決定
1. 落札候補者の競争参加資格が認められたときは、落札候補者を落札者とし、その旨を落札決定通知書により通知する。
2. 落札候補者の競争参加資格がないと認められたときは、落札候補者に対し競争参加資格確認通知書によりその旨を通知し、次に低い価格を提示した者から順に申請書等の提出を求め、競争参加資格が確認できた最初の者を落札者とする。また、落札候補者から要件を満たす技術者を専任で配置できないことを理由に辞退の申出がなされたときも、同様とする。
第 15 入札結果の公表
入札結果は、落札者の決定後遅滞なく公表するものとし、契約を締結した日の属する年度及び翌年度まで入札・契約担当部局において閲覧に供するとともに、xx環境保全組合ホームページに掲載する。
第 16 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
1. 競争参加資格がないと認められた者は、組合長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、入札公告に示した期間内に、入札公告に示した場所へ、書面により説明を求めることができる。
2. 説明要求に対する回答は、入札公告に示した日までに書面により回答する。
第 17 契約書作成の要否及び支払条件
契約書を作成するものとし、支払条件は、xx環境保全組合公共工事請負契約約款( 平成 9 年約款第 1 号)によるものとする。
第 18 予定価格が 1 億 5 千万円以上の工事に係る留意事項
1. 予定価格が 1 億 5 千万円以上の工事に係る契約締結については、地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条に規定する組合議会の議決事項であるため、落札決定後、落札者との間で仮契約を締結し、組合議会の議決後、本契約となる。
2. 落札決定後、本契約となるまでの間において、当該落札者が第 2 に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがあり、これにより本契約に至らなかった場合においても、議会の議決が得られなかった場合と同じく、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わないものとする。
第 19 苦情申立て
本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続きに関する苦情については、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから 5 日以内に、苦情を申し立てることができる。
第 20 その他
1.契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
2.この共通事項書及び入札公告に記載する日時、日数、期間については、次の各号に掲げる組合の休日を含まず、午前 9 時から午後 5 時までとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 (3)12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日( 前号に掲げる日を除く。)
3 .入札参加者は、xx環境保全組合競争契約入札心得規則及びxx環境保全組合公共
工事請負契約約款を遵守すること。
4 .落札者は、第3 の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。この技術者は、病休、退職等のほか、工場製作から現場設置への移行がある場合、工期が多年に及ぶ場合、予測し得ない大幅な工期の延長がある場合等、特別な場合を除き、変更を認めない。
なお、やむを得ないと認められる場合を除き、配置予定技術者を当該工事現場に配置できない場合は、契約前にあっては、契約を締結せず、契約後にあっては、指名停止を行うことがある。
5 .第2第1 項第3号、第3 第1項第2号から第3号を除き、委託業務についても本共通事項を準用する。また、「工事」を「業務」に、「CORINS」を「TECRIS」に読み替える。