【総務部財務課調達係】 MAIL: koukoku_atmark_nstac.go.jp
件名 総務省第二庁舎における照明器具変更工事
独 x x 政 法 人 統 計 セ ン タ ー
令和4年 12 月 27 日
※( 注意)
入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。
なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
【総務部財務課調達係】 MAIL: xxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
入札説明書の概要
件名: 総務省第二庁舎における照明器具変更工事
1 調達日程等
項 目 | 日 時 | 場 所 |
①開札(※) | 令和5年2月 10 日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎1F105 号室 ( xxxxxxxxx 00-0) |
※ 原則立ち会うこととするが、今般の社会情況に応じて、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。
2 提出書類等
項 目 | 様 式(※1) | 提出期限 | 提出場所 |
①入札書 (内訳書含む) | 様式1 (長3封筒に入れ封緘すること) | 令和5年 1月 27 日 14 時 00 分 | 総務省第二庁舎 3F314 号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 (xxxxxxxxx 00-0) |
②委任状 | 様式2 | ||
③総務省競争参加資格 | 入札説明書 「3競争参加者に必要な資格に 関する事項」のとおり | ||
④履行証明書 | 様式3及び別紙 | ||
⑤再委託申請書 (※2) | 様式4 | ||
⑥下見積書 | 様式6 | 令和5年 1月 26 日 14 時 00 分 |
※1 提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。
※2 再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。
3 その他
確定契約
最低価格
① 落札者の決定方法
② 契約方式
③ 留意事項 詳細については、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。
目 次
1.契約担当者の役職及び氏名等
2.調達内容
3.競争参加者に必要な資格に関する事項
4.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
5.入札保証金及び契約保証金
6.履行証明書等の作成等
7.入札方法等
8.入札の無効
9.入札の延期等 10. 開札
11.落札者の決定方法
12.契約書作成の要否及び契約条項
13. その他
14. 問い合わせ先
別紙様式第1号 入札書
別紙様式第2号 委任状
別紙様式第3号 履行証明書
別紙様式第3号別紙1 業務履行体制等報告書別紙様式第4号 再委託申請書
別紙様式第5号 契約書( 案)
別紙様式第6号 下見積書
別添1 電子メールによる入札手続きについて
別添2 仕様書
入 札 説 明 書
1 契約担当者の役職及び氏名等
(1) 契約担当者 契約担当役独立行政法人統計センター理事長 xx xx (2) 所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
2 調達内容
(1) 件 名 総務省第二庁舎における照明器具変更工事 (2) 業 務 x x 仕様書のとおり
(3) 履 行 期 間 仕様書のとおり
3 競争参加者に必要な資格に関する事項
(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、この限りではない。
(2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過して いない者( これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、 競争に参加する資格を有しない。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
(3) 下記いずれかの資格を保持していること。
① 令和 4・5・6 年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供」においていずれかの等級に格付けされた者であること。(「役務の提供」の営業品目の「その他」に登録してある者であること)
② 令和 3・4 年度総務省競争参加資格の「建設工事」においていずれかの等級に格付けされた者であること。(「建設工事」の工事種別「電気」に登録してある者であること。)
(4) 履行証明書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6) 本入札に参加するものは、入札前に必ず仕様書で指定しているとおり現地調査を行うこと。
(7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。
4 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
5 入札保証金及び契約保証金免除
6 履行証明書等の作成等
(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、履行証明書を別紙様式第3号に基づき作成し提出期限までに提出すること。
(2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託承認申請書」をx xし、提出しなければならない。
(3) 提出された履行証明書は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められるものに限り、入札の対象者とする。
(4) 提出された履行証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(5) 履行証明書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。 (6) 履行証明書等の提出方法
① 持参により履行証明書等を提出する際は、封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和5年2月 10 日午後2時開札( 総務省第二庁舎における照明器具変更工事)の履行証明書在中」と記述しなければならない。
② 郵便(書留郵便に限る。令和5年1月 27 日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、履行証明書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに下記宛に送付しなければならない。
③ 電子メール(PDF ファイル)により提出する場合は、別紙で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。
④ 入札者は提出された履行証明書等を引換え、変更又は取り消しをすることはできない。 (7) 提出期限 令和5年1月 27 日 午後2時
(8) 提出場所 x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号 314)
7 入札方法等
(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札金額は、総額を記入すること。
(3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。(入札金額は下見積書の金額を超えないこと。)
また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10% に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(5) 入札書の提出方法
① 紙による入札の場合は、入札書を封筒に入れ提出しなければならない。
② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、直接提出する場合は、封筒に入れ封緘し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号) 及び「令和5年2月 10 日午後
2時開札( 総務省第二庁舎における照明器具変更工事) の入札書在中」と記述しなければならない。なお、開札に立ち会わない場合は、再度入札を想定し、下記カと同様に、複数回(最低3回程度)の入札書を必要事項明記の上、提出すること。
③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封または送付すること。
なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
④ 郵便(書留郵便に限る。令和5年1月 27 日午後2時までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、後記(9)に示す場所あてに送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、後記(9)に示す場所あてに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 電子メール( PDF ファイル)により提出する場合は、別紙で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。
⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (6) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2 号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(7) 資格決定通知書
入札者は前記3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。
(8) 提出期限 令和5年1 月 27 日 午後2時 (9) 提出場所 前記6(8)と同じ
(10) 入札に関する注意事項
① 入札者は、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」( 昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。
8 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告及び前記3( 1)-(7)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 (2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書 (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
(5) 本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先の記載がない入札書(但し、代表者印を押印している場合はこの限りではない)
(6) 明らかに連合によると認められる入札書 (7) 明らかに錯誤と認められる入札書
(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書 (9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書
(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書
(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書
(13) 入札書が郵便で差し出された場合において上記7( 5 )④ ただし書きに定める記載のない入札書
(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
9 入札の延期等
入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
10 開札
(1) 日 時 令和5年2月 10 日 午後2時
(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室( 1階、扉番号 105)
(3) 開 札
① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。
④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。
(4) 再度入札
① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。(入札書は、複数枚用意しておくこと。)
② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。
③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。
11 落札者の決定方法
(1) 本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程 第 43 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ って著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があると きは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
12 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案) に基づく契約書を作成するものとする。
(2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
(3) 上記(2) の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 契約単価は、入札書に記載された金額とする。
13 その他
(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。 (3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及
び連絡先( 但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した別紙様式第6 号の下見積書(概算見積)を令和5年1月 26 日午後2時までに下記 14 宛に提出すること。(e xxx等による送付可)
14 問い合わせ先
仕様書、履行証明書作成及び契約手続きに関する問い合わせ先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 | xx | xx |
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 | xx | xx |
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x0x | ||
電 話 00-0000-0000 |
FAX 00-0000-0000
E-Mail x-xxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又は e メールで行うこと。問い合わせ期限 令和5年1月 25 日まで
(別紙様式第1号 入札書)
入 札 書
件名 総務省第二庁舎における照明器具変更工事
上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。
(金額)
円
(金額は右づめで記載し,左端は¥で締めること)
年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
(代理人氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
4. 「(代理人氏名)」は、代理人が入札するときに記載すること。
5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない
(別紙様式第2号 委任状)
委 任 状
私は、( 代理人氏名)を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長
の発注する「総務省第二庁舎における照明器具変更工事」に関し、下記の権限を委任
します。
記
入札及び見積りに関する一切の権限
代理人使用印鑑
( 応札事業者が押印を必要とする場合のみ使用すること。)
年 月 日
(日付は、提出日を記載すること)
契約担当役
独立行政法人統計センター
理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A4(縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第3号 履行証明書)
年
月
日
(日付は、提出日を記載すること)
履 行 証 明 書
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
入札説明書6について、下記のとおり証明します。
記
契約期間中に、「総務省第二庁舎における照明器具変更工事」の仕様書における
要件等をすべて満たした業務等の提供が可能であることを証明致します。
なお、本業務の仕様書に対する業務履行体制等報告書については、別紙のとおりです。
<注意>
1.提出年月日は、必ず記入のこと。
2.用紙の大きさは、A4( 縦) とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
(別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書)
業 務 履 行 体 制 等 報 告 書
(日 付) 令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
本業務を行う場合の業務履行体制等について、下記のとおり報告します。
記
1.体制
本業務における業務体制図については、別添のとおりです。
(照明器具の工事、設置及び、廃棄処理等の体制図を添付すること。)
※再委託先の情報については別紙様式第4号とあわせて体制図を提出すること。
2.業務の実施方法
本業務の実施方法等(案)は、別添のとおりです。
(本業務を実施するための方法等(案)について具体的に説明した資料を添付すること)
①スケジュール
②実施方法
3.同等品証明書
本業務入札において、同等品による応札を予定する下記の銘柄については、仕様書で求められる品質特性、グリーン購入法及び環境物品等の調達の推進に関する基本方針を満たす製品であることを証明します。
なお、本銘柄の品質規格を示す書類は添付のとおりです。
(製造メーカー、銘柄名及び規格がわかる資料を添付すること)
(別紙様式第4号 再委託承認申請書)
年
月
日
(日付は、提出日を記載すること)
再委託承認申請書
契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者(役職及び氏名)
本件責任者(役職及び氏名) 担当者(役職及び氏名)電話番号
契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「総務省第二庁舎における照明器
具変更工事」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請
します。
1. 契 約 案 件 名
総務省第二庁舎における照明器具変更工事
2. 委 託 先 名
住所:
名称( 会社名):
代表者( 役職及び氏名):
3. 委託内容(委託範囲)
4. 委 託 金 額
入札書の内訳書に記載(入札金額の○% 程度)
5. 委託理由(合理的理由)
6. 業務の実施体制及び管理体制
7. そ
の
他
<注意>
1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。
3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。
4. 再委託先を複数予定している場合(再々委託先を含む)、1~7 の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。
(別紙様式第5号 契約書(案))
請 負 契 約 書
契約件名: 総務省第二庁舎における照明器具変更工事
契約金額: 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長xxxxを甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。) に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29
条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約期間は、仕様書のとおりとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化
に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以
下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。) に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関
する法律( 平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第 4 条第 2項 規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第 4 条第 2 項 規定する承諾の依頼を行う場合 あっては、甲は次の各号 掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1) 甲は、乙 対して有する請求債権 ついては、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書き 掲げる者以外の者 譲渡し又はこれ 質権を設定しその他債権の帰属並び 行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみ より、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更 より、譲渡対象債権の内容 影響が及ぶ場合 は、もっぱら乙と丙の間 おいて解決されなければならないこと。
(再委託)
第6条 乙は、本契約の全部又は大部分を第三者( 以下「再委託者」という。) 委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するため 必要な範囲 おいて、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額 ついて記載した書面を甲又は、甲の指定する者 提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更再委託する場合 ついても同様甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方 行わせなければならない。なお、再委託の相手方行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲 報告しなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務 伴う再委託者の行為 ついて、甲 対してすべての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するため 必要な事項 ついて本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、本契約 基づく業務 関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面 より甲 届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等 疑義がある場合は、速やか 甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明 従ったことを理由として、この契約 定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やか 異議を申し立てた もかかわらず、xが当該説明 よることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を
定め、乙の作業場所等派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正 行われているか等 ついて、甲の定めるところ より監督をさせ、乙 対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並び 権限及び事務の範囲を乙 通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行 当たり、乙が行う業務を不当 妨げないものとする。
5 監督を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲 届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等 おいて提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)
第11x x又は甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、前条の規定 より届け出を受理した日から起算して 10 日以内 、乙の立会を求めて、甲の定めるところ より検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前 、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定 より合格又は不合格の判定をした場合は、速やか 乙 対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定 よる届け出を受理した日から起算して 14 日以内 通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行 つき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査 先立ち検査職員の指示するところ より、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲提出するものとする。
6 検査を受けるの必要な費用は、代金含まれるものとする。
7 甲は、前各項 定める検査関する事務を第三者委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法 より乙その旨通知するものとする。
(所有権の移転)
第12条 この契約基づく成果物の所有権は、前条 規定する甲の検査 合格し、甲が受領したとき 乙から甲 移転するものとする。
2 前項の規定 より成果物の所有権が甲移転したとき 、甲は乙の責め 帰すべからざる事由 よる成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合 おいて、甲の行う検査 合格したときは、支払請求書 より代金を甲 請求するものとする。
2 甲は、前項 定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内 代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分 相応する代金相当額の金額ついて、部分払を請求すること
ができる。なお、部分払の回数 ついては、別紙1~4支払内訳表のとおりとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内 代金を乙 支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数 応じ、未支払金額 対し、政府契約の支払遅延 対する遅延利息の率を定める告示基づき、算出した遅延利息を乙支払うものとする。ただし、約定期間内 支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由 よる場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間 算入せず、又は遅延利息を支払う日数 計算しないものとする。
2 前項の規定 より計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11 条第1項 定める期間内合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数 応じ、前2項の計算の例 準じ、第1項 定める利率をもって計算した金額を乙 対して支払うものとする。
(納入期限の猶予)
第15条 乙は、納入期限まで 義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合 おいて、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成 支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が納入期限まで 義務を履行しなかった場合、乙は、前項 定める納入期限の猶予の承認の有無 かかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。) までの日数 応じて、当 該契約金額 国の債権の管理等関する法律施行令第 29 条第1項本文 規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内納付しなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定 よる遅滞金のほか 、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、乙は甲 対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限まで 義務を履行しなかったこと より生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。) ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第 21 条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(履行不能等の通知)
第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限まで 契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ち 甲 この旨を書面 より通知するものとする。
(契約不適合 よる履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第17条 成果物が契約の内容適合しない場合は、甲は、自らの選択 より、乙対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し よる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責め 帰すべき事由 よるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容 適合しない場合( 甲の責め帰すべき事由 よるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定かかわらず、次 掲げる場合 は、甲は同項の催告をすることなく、直ち 代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等 定める時期を経過したとき。
( 4) 前3号 掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間 応じて第15条第2項の規定 準じて計算した金額を乙対し請求することができる。
6 甲が、第2項 規定する催告をし、その期間内 履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したとき おける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項 基づき解除した場合、乙は、甲 対し、第21条第1項の規定 よる違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既 その用 供せられていたとしても、これより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容 適合しないことより生じた直接及び間接の損害 ついて、乙 対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定 よる違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定 より甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲 不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内 乙 対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのx xx不適合を知り、又は重大な過失 よって知らなかったときは、この限りでない。
11 第1項の規定基づく履行の追完 ついては、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物 、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完 必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間 おいて、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務 関し、この契約 定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定 より協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やか 甲 提出するものとする。
3 乙は、この契約 より甲のなすべき行為が遅延した場合 おいて、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更 より、この契約 定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約 定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定 より契約金額の変更 関して、協議を行う場合 準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一 該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限( 第15条第1項 より猶予を承認した場合は、その日。)まで 、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的 明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定 よる検査 合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項該当するとき。
(4) 前3号 定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項 違反したとき。 (5) この契約の履行 関し、xxxその代理人、使用人 不正又は不誠実な行為があ
ったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙 破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明 なったとき。
2 甲は、前項 定める場合のほか、甲の都合 より必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合 おいて、甲は、乙と協議の上、乙 対して契約の解除前発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定よる違約金のほか 、第15条第2項の規定 よる遅滞金が生じているときは、乙は甲 対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲 生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場
合おいて、甲がその超過分の損害 つき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲がその責め 帰すべき理由 より、契約上の義務 違反した場合 おいては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙 生じた実際の損害 つき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定よる損害賠償の請求は、解除の日から30日以内 書面 より行うものとする。
(著作権の譲渡等)
第23条 乙は、成果物 関し、著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 規定するすべての権利( 著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)を、甲 無償で譲渡するものとする。
2 甲は、著作xx第 20 条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号 該当しない場合 おいても、その使用のため 、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意 公表することができるものとする。
3 乙は、本業務で生じた成果物 ついて、甲及び甲が指定する第三者 対して著作者
人格権を行使することができない。
4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物 ついても、準用するものとする。
(知的財産xx)
第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益( 以下本条 おいて「知的財産xx」という。)を侵害していないことを保証する。
2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用 関連して第三者の知的財産xxを侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産xxを侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任 おいてこれを解決するものとする。
3 前項の場合 おいて、乙は、甲の指示 従い、乙の費用負担 おいて、知的財産xxの侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、甲の乙 対する損害賠償を妨げない。
4 第2項の場合 おいて、当該第三者からの申立て よって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等 よって甲 生じた一切の損害、及び申立ての対応 要した弁護士等の第三者 支払った費用その他の解決要した費用は、乙が負担するものとする。
(支払代金の相殺)
第25条 この契約より乙が甲 支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙 支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件 基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号の一 該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営 実質的 関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律( 平成
3年法律第77 号) 第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同じ) 又は暴力団員(同法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3 )役員等が、暴力団又は暴力団員 対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的 暴力団の維持、運営 協力し、若しくは関与しているとき
(4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 利用するなどしているとき
(5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的 非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件 基づく契約解除)
第27条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一 該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引 関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
(下請負契約等 関する契約解除)
第28条 乙は、契約後 下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち 当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等 対し契約を解除させるよう しなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの 前項の規定 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等 対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲は、第26 条、第27 条及び第28 条の規定 より本契約を解除した場合は、これ より乙 生じた損害 ついて、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第26 条、第27 条及び第28 条の規定 より本契約を解除した場合おいて、甲損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入 関する通報・報告)
第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるととも 、xxx 不当介入の事実を甲報告するととも、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項 (談合等の不正行為係る違約金)
第31条 乙は、この契約 関し、次の各号の一 該当するときは、甲が契約の全部又
は一部を解除するか否か かかわらず、契約金額の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1)この契約 関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律( 昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、xx取引委員会が乙 対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第
8条の3おいて準用する場合を含む。)の規定よる課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2 )納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないときは、各名宛人 対する命令すべてが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3 )納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、xx取引委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4 )この契約 関し、乙(法人 あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1 項第1号規定する刑が確定したとき。
(5 )乙が前項の違約金を甲の指定する期間内 支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数応じ、年3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号 規定する場合該当し、かつ次の各号の一 該当するときは、前項の契約代金(契約締結後 契約代金 変更があった場合 は、変更後の金額)の 100分の10 相当する額のほか、契約代金の100分の10 相当する額を違約金として甲が指定する期日まで 支払わなければならない。
(1 )xx取引委員会が、乙若しくは乙の代理人 対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定 よる納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第 66条第4項の規定よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2 )当該刑の確定 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3 )乙が甲 対し、独占禁止法等 抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲 生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合 おいて、甲がその超過分の損害 つき賠償を請求することを妨げない。
第7章 秘密の保全
(秘密の保全)
第32条 甲並び 乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、本業務 従事するすべての者 対し、秘密の保持 ついて厳重 管理・監督しなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第33条 甲は、この契約 基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙 対し、その業務若しくは資産の状況 関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員 乙の営業所、工場その他の関係場所 立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項 規定する調査協力するものとする。
(紛争の解決)
第34条 甲並び 乙は、この契約の履行 関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満 解決するものとする。
(裁判所管轄)
第35条 この契約関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和5年 月 日
甲 xxx新宿区xx町19- 1契約担当役
独立行政法人統計センター理 事 長 xx xx
乙 <落札者>
下⾒積書(内訳)
令和 年 ⽉ ⽇
独⽴⾏政法⼈
統計センター 御中
住所 会社名
代表者(役職及び⽒名)
本件責任者(役職及び⽒名)
⾦ 円 (税込) 担当者(役職及び⽒名)電話番号
件 名 | 総務省第⼆庁舎における照明器具変更⼯事 | ||||
(内訳) | |||||
1 納⼊機器 | 納⼊台数 | 単価 | |||
① ○○照明 | 台 | × | 円 = | 円 | |
② □□照明 | 台 | × | 円 = | 円 | |
③ △△センサー | 台 | × | 円 = | 円 | |
④ 設定リモコン | 台 | × | 円 = | 円 | |
2 設置⼯事費 | |||||
① ⼀式 | 円 | ||||
3 廃棄処理 | |||||
① ⼀式 | 円 | ||||
1 納⼊機器 | |||||
納⼊する機器の名称及び品番をそれぞれ記載し、 | |||||
納⼊台数及び単価を掛けた⾦額を記載すること。 | |||||
納⼊物品に合わせ適宜番号を追加すること。 | |||||
2 設置⼯事費 | |||||
既存照明の撤去、納⼊照明の設置、養⽣、設置場所加⼯及び設置に係る⼈件費等⼀式を、 | |||||
算出し⾦額を記載すること。 | |||||
3 廃棄処理 | |||||
既存照明を撤去し、廃棄を⾏う際に発⽣する運搬及び廃棄⼿xxに係る費⽤を算出し、 | |||||
⾦額を記載すること。 | |||||
5 ⼩計 | = | 0 円 | |||
6 消費税及び地⽅消費税 | ( 10% ) | = | 0 円 | ||
7 合計 | = | 0 円 |
※朱書き箇所は適宜⼊⼒及び削除を⾏ってください。
別添1
【電子メールによる入札手続について】
1 電子メールで入札に参加を希望する者の入札書等の提出方法
入札説明書6「履行証明書の作成等」及び7「入札方法等」に記載の書類の提出について、持参、郵送の他、電子メールによる PDF ファイルでの送付も可とします。
つきましては、電子メールによる PDF ファイルで入札関係書類を提出する場合は、以下のとおり提出をお願いします。
なお、電子メールで入札に参加する場合は、履行証明書提出期限の1日前までにその旨を連絡するとともに、各書類の提出(送付)にあたっては、メール送付後に受信(書類
到着)の確認を電話にて必ず行ってください。
(1)履行証明書等
ア 入札説明書に記載された証明書類について、電子データ化(PDF)し、ZIP 形式でパスワード付きで圧縮し(容量は、1メールあたり最大2GB 程度)、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、履行証明書提出期限までに送付ください。
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat(Reader 及び Standard)」により内容が確認できるものとしてください。
ウ 添付ファイルの解凍パスワード相違等により、解凍できない場合は、連絡させて頂きますので、入札説明書に記載の提出期限までに再送をお願いすることがあります。
同期限までに再送が間に合わない場合は、入札参加を認めないものとします。上記を踏まえ、メールで提出する場合は早めの送付をお願いします。
(2)入札書
ア 入札書について、電子データ化(PDF化、ZIP 形式、パスワード付き圧縮)し、添付ファイルとして、3「入札書等の送付先」に指定するあて先に、入札書提出期限ま でに送付ください。
入札書のパスワードについては、開札時間の1時間前必着で送付 ください。
28 / 41
イ 電子データ(PDF)は、「Adobe Acrobat Reader(Reader 及び Standard)」より内容が確認できるものとしてください。
ウ 入札書の電子メール送付あたっては、送付する電子メールの「件名」
「【2月 10 日開札】「総務省第二庁舎おける照明器具変更工事」(1回目)」
と記載し、初度入札で使用する入札書の送付の場合は(1回目)と記載して、期限まで送付してください。
2 開札方法
開札時刻の経過後、送付されたパスワードを使用し、入札書を確認します。パスワードの送付漏れ、解凍パスワード相違等より提出された入札書の内容確認ができない場 合、入札を辞退したものといたします。
開札時刻が経過するまで、パスワードを使用しませんので、パスワード誤り等十分ご注意ください。
また、統計センターの予定価格内での応札がなかった場合は直ち再度入札を行います。その際、電話て現時点での最低価格の連絡を行いますので、速やか2回目の入札書を準備の上、パスワードを設定のうえ、入札書の送付をお願いいたします。なお、パスワードついては、入札書の送付とは別送付願います。
※開札時は予定価格の範囲内での応札がなかった場合備え、待機願います。
3 入札書等の送付先
独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 E-Mail xxxxx-xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxx.xx.xx
※「_atmark_」を「@」置き換えて送信してください。
4 その他
添付ファイルの容量超過等より、送付メールが不着や遅延となる場合などが想定されます。いかなる場合おいても期限までの送付が間合わない場合は、入札の参加は認められません。
仕 様 書
1 件 名 総務省第二庁舎における照明器具変更工事
2 | 履行場所 | xxx新宿区xx町 19-1 独立行政法人統計センター1~3階廊下及び各執務室 (詳細な変更箇所については現地調査の際に資料を提示する。) |
3 | 契約期間 | 契約締結日から令和5年3月 31 日(金)まで |
4 | 目 的 | 独立行政法人統計センターでは、年間を通じて消費電力の抑制に努めており、その一環として、庁舎内廊下及び役員室の照明を消費電力 |
の少ないLEDの照明器具へ交換し、消費電力を抑制するとともに、温室効果ガス排出量の更なる削減を図る。
また、「総務省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和 4 年 6 月 22日総務省決定)においても、「2030 年度までに 50%削減することを目標とする。」とされていることから、総務省の目標に合わせLEDに変更することとする。
5 主管担当 独立行政法人統計センター総務部財務課調達係
6 一般適用事項
(1) 請負者としての責務
請負者は、善良な管理者の注意をもって主管担当の指示のもと仕様書に記載された業務の実施にあたること。
なお、善良な管理者とは、引き渡し及びその過程のすべてにおいて最良な品質に最善を尽くすことであり、仕様書は、その最低限の定めと理解し施工を行うこと。おって、以下の点も主管担当の指示に基づき行うものとする。
ア 請負者は、作業責任者等を定めて主管担当に申請し、かつ、承認を得ること。履行期間中は関係諸法令を遵守し安全に配慮すること。また、作業の実施日
は、主管担当と調整の上、決定すること。
日程決定後、作業日の3営業日前までに作業届を主管担当宛に提出すること。イ 作業責任者は、主管担当と連絡を密にし、作業実施中は、作業員を指揮し、
作業状況を把握するとともに、これらの不備など遺漏のないよう努めること。
ウ 作業の目的、仕様書の内容を十分理解し、作業を進めること。ただし、完了した作業がその目的にそぐわない場合は、すべて請負業者の責任において無償で目的に則したものと交換すること。
エ 善良な管理者の注意をもって作業を行わない場合及び作業が仕様書に沿っていない場合は、主管担当より指導する場合がある。
オ 主管担当は、本請負に係る業務が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するために、請負者に対して、当該業務の状況に係る報告を求めることができる。
カ 請負者は、本請負業務遂行上、知り得た秘密を法令で定める場合を除き、第三者に漏らしてはならない。これは、契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。
(2) 建物等への損害予防措置等
ア 作業の実施にあたっては、施設・人員・備品等に対し、損害を与えないように必要な措置(適切な養生等)を行い、かつ、作業実施に関して最大限の注意を払うこと。
イ 施設・備品等に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれのあるときは、直ちに主管担当の指示を受け、請負者の責任においてこれに対処すること。
なお、緊急時等やむを得ないときは、直ちに必要な措置を行い、事後遅滞なく主管担当に報告し、指示を受けること。
ウ 施設・備品等の損傷にかかる原状回復については、主管担当の指示に従うとともに、施設・備品等の損傷の原因者たる請負者の費用負担において原状回復等を行うこと。
(3) 仕様書及び作業内容に関する疑義等
本仕様書、作業方法等について当初見込まれなかった疑義が生じた場合は、請負者は主管担当と協議を行い問題の解決にあたること。
(4) 工程xxの作成
作業開始前に全体工程、スケジュール表、週間工程表並びに作業方法等必要な資料を作成し、事前に主管担当に提出の上、承認を受けること。
(5) 作業報告書の作成
請負者は作業報告書を備え、作業終了後は同報告書に作業内容、作業員氏名等を記録し、主管担当に提出すること。なお、各作業の写真(デジタルカメラ可)を必ず添付すること。
(6) 作業を行うにあたっては、良好な環境衛生の維持と保全に努め、誠意と責任を持って遂行すること。
また、関係諸法令等を遵守し、労働関係(労働基準他)、安全衛生(建築物衛生・危険防止他)及び火災予防等の管理に万全を期すこと。さらに当庁舎職員・関係者及び外来者に迷惑がかからないよう注意して行うとともに、xxな態度で接すること。
(7) 作業員名簿等の提出
請負者は業務遂行のため常に適正な人員を配置し、本仕様書に定める業務を確実に実施するものとし、速やかに作業員名簿等(氏名、必要な資格の有無等)を作成し主管担当に名簿を提出すること。
(8) 電力等の利用について
仕様書に記載されている業務の実施に必要な電力等の使用は、必要最小限のものとすること。
(9) 作業道具及び納品物等について
作業道具等は、良質かつ適切なものを使用し、施設、備品等が損傷することのないよう留意すること。
作業用具等を運搬するときは、人員・施設・設備に注意して運搬すること。また、作業道具等を使用する際は、できるだけ用具等から離れないように十
分注意し、作業に努めること。
7 事前の現場調査の実施
本件の入札参加希望者は必ず下見積書提出期限までに現場調査を行うこととする。(現場調査を行わなかった者は入札への参加はできないこととするので、注意すること。)
現場調査にあたって、入札参加希望者は別紙1様式により主管担当まで登録すること。
なお、現場調査の日程については、追って主管担当から連絡する。
8 必要資格等
(1)本件は電気工事業の建設業許可を受けた業者が施工すること。
(2)作業を行うにあたって、作業日等について主管担当と綿密に調整し、詳細な工程表を提出すること。
9 作業内容等
(1) 照明器具変更作業対象場所
照明器具変更場所及び数量については、下記<表1>、別紙2及び別紙3のとおりとすること。
(変更箇所については現地調査の際に資料を提示する。)
<表1>照明器具変更場所及び数量
項目 | 照明器具等変更場所 | 数量(内非常灯数) |
1 | 1階会議室 2~3階廊下(廊下部分) | 66 台 |
2 | 1 階執務室 | 161 台 |
3 | 2階廊下(ELV ホール部分 A) | 26 台 |
4 | 2階廊下(ELV ホール部分 B) | 6台 |
5 | 3階廊下(ELV ホール部分) | 5台 |
6 | 1階執務室、 2~3階廊下非常灯 | 8台 |
7 | 役員室 | 89 台 |
計 | 361 台 |
(2) 新規システム天井LED照明器具の仕様について
<表1>で示している項目1~7に設置している既存の照明器具からLE D照明器具(LED照明器具はライト交換可能型とする)に器具本体ごとに変更すること。変更後の製品は<表2-1~7>の仕様を満たすものとし、対象箇所に設置が可能な照明器具とすること。
<表2-1~7>はそれぞれ<表1>の項1~7に対応している。
<表2-1>1階会議室、2~3階廊下LED照明器具一式(廊下部分)
№ | 仕様等 | 備考 | |
1 | 光 束 | 5070lm 以上 | 左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 |
2 | 光 色 | 昼白色 | |
3 | 色 温 度 | 5000K | |
4 | 電 圧 | 100V~242V | |
5 | 消費電力 | 31.9W 以下(200V) | |
6 | 器具寸法 | W1250×D250×H53(㎜) | |
7 | x x | 連続xx型 (ライト部xx範囲 10%~100%以上) | |
8 | 例 示 品 (ライト部) | XLX450SENT パナソニック株式会社 |
<表2-2>1階執務室
№ | 仕様等 | 備考 | |||
1 | 光 | 束 | 5070lm 以上 | 左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 | |
2 | 光 | 色 | 昼白色 | ||
3 | 色 | 温 | 度 | 5000K | |
4 | 電 | 圧 | 100V~242V | ||
5 | 消費電力 | 31.9W 以下(200V) | |||
6 | 器具寸法 | W1250×D250×H53(㎜) |
7 | x x | 非xx | |
8 | 例 示 品 (ライト部) | XLX450SENT パナソニック株式会社 |
<表2-3>2階廊下LED照明器具一式(エレベーターホール部分 A)
№ | 仕様等 | 備考 | |||
1 | 光 | 束 | 2500lm 以上 | 左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 | |
2 | 光 | 色 | 昼白色 | ||
3 | 色 | 温 | 度 | 5000K | |
4 | 電 | 圧 | 100V~242V | ||
5 | 消費電力 | 16.3W 以下(200V) | |||
6 | 器具寸法 | W1225×D80×H50(㎜) | |||
7 | x | x | 非xx | ||
8 | 例 示 品 (ライト部) | XLX420NENP LE9 パナソニック株式会社 |
<表2-4>2階廊下LED照明器具一式(エレベーターホール部分 B)
№ | 仕様等 | 備考 | |||
1 | 光 | 束 | 1600lm 以上 | 左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 | |
2 | 光 | 色 | 昼白色 | ||
3 | 色 | 温 | 度 | 5000K | |
4 | 電 | 圧 | 100V~242V | ||
5 | 消費電力 | 12.1W 以下(200V) | |||
6 | 器具寸法 | W607×D80×H50(㎜) | |||
7 | x | x | 非xx | ||
8 | 例 示 品 (ライト部) | XLX210NEN LE9 パナソニック株式会社 |
<表2-5>3階廊下LED照明器具一式(エレベーターホール部分)
№ | 仕様等 | 備考 | |
1 | 光 束 | 7000lm 以上 | 左記を証明でき るカタログ等の資料を提出する |
2 | 光 色 | 昼白色 | |
3 | 色 温 度 | 5000K |
4 | 電 圧 | 100V~242V | こと。 |
5 | 消費電力 | 49.7W 以下(200V) | |
6 | 器具寸法 | 埋込穴角 600、埋込高 90(㎜) | |
7 | x x | 連続xx型 (ライト部xx範囲 10%~100%以上) | |
8 | 例 示 品 (ライト部) | XLX180VKN LA9 パナソニック株式会社 |
<表2-6>1階執務室、2~3階廊下LED照明器具一式(非常灯)
№ | 仕様等 | 備考 | |||
1 | 光 | 束 | 5200lm 以上 | 左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 | |
2 | 光 | 色 | 昼白色 | ||
3 | 色 | 温 | 度 | 5000K | |
4 | 電 | 圧 | 100V~242V | ||
5 | 消費電力 | 33.4W 以下(200V) | |||
6 | 器具寸法 | W1250×D230×H53(㎜) | |||
7 | x | x | 非xx | ||
8 | 非常時 | 例示品と同等以上 | |||
9 | 例 示 品 (ライト部) | XLG451DGNC LE9 パナソニック株式会社 |
<表2-7>役員室LED照明器具一式
№ | 仕様等 | 備考 | |
1 | 光 束 | 3900lm 以上 | 左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 |
2 | 光 色 | 昼白色 | |
3 | 色 温 度 | 5000K | |
4 | 電 圧 | 100V~242V | |
5 | 消費電力 | 31.9W 以下(200V) | |
6 | 器具寸法 | W570×D570×H65(㎜) | |
7 | x x | 連続xx型 (ライト部xx範囲 10%~100%以上) | |
8 | 例 示 品 (ライト部) | XLX180VKN パナソニック株式会社 |
(3) 新規センサーの仕様について
上記照明器具の変更と併せてセンサーを設置し、任意の明るさにxx(連続xx)(表2-2~4,6を除く)が行えるようにすること。設置するセンサーの数量及び仕様は<表3>を満たす同等品以上のものとすること。また、センサーを操作できるリモコンを用意すること。
ア センサーのxx範囲は、上記<表2>各LED照明器具と同等以上とすること。
イ xxの設定変更は、操作端末(リモコン等)が可能なものとすること。
ウ センサー(親器・子器)の取付け位置は、原則現在設置しているセンサー部分に取付けること。
エ センサー親器の接続は、既存照明制御盤‐センサー親機とする。
(既存照明制御盤については現地確認の際に確認をすること) オ センサー子器の接続は、センサー親機‐センサー子器とする。 カ 新たなxxグループについては、別途、主管担当より指示する。
<表3>センサーの数量及び仕様
機器種別名称 | 例示品 メーカ・品番 | 数量 |
センサー親器 明るさ・ひと(熱線)センサー付xx端末器(連続xx) | FSK90731C パナソニック製 | 35 台 |
センサー子器 ひと(熱線)センサー付き自動スイッチ | WN5685K パナソニック製 | 54 台 |
(4) 作業条件等
ア 作業時は、人の往来が発生する場所については、貼り紙等を用いた注意喚起をするほか、立ち入りができないようにパイロン等を設置し、別途照明等を準備するなど通行人の安全確保を実施すること。
イ 作業場所の照明回路のブレーカーを確認し、必ず「切」に切り替え、電圧が加わっていないことを確認してから交換作業を行うこと。
ウ 配線は既存を再使用とするが、既存の照明器具からLED照明器具等に変更するための必要な配線を行うこと。
エ 変更後は、器具本体及び配線の絶縁抵抗を測定し、異常がないことを確認してから試験点灯を行うこと。
オ 作業実施日は原則土日とし、平日に作業を行う場合は、18 時 30 分から 22 時までとする。
なお、令和5年3月 27 日(月)までに履行を完了すること。
詳細な日時については別途主管担当と協議する。
10 納品検査
請負業者は納品の際、担当職員の指示のもと、下記のとおり納品検査を受けなければならない。
(1) | 検査時期 | 検査は、履行内容すべてが完了となった時点において行う。 |
(2) | 検査内容 | 検査は、本仕様書に基づいたものであるかの確認を行う。 |
(3) | 検査結果 | 検査の結果、不合格と判断された場合は、請負業者の負担と責任 |
において、直ちに部品の交換等必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。なお、検査を受けるために要した費用は、請負業者の負担とする。
(4) 監督及び検査職員 本業務の適切な履行を確保するための立会い、指示その他監督及び履行完了の検査は、次の職員が行う。 なお、当該職員に人事異動があった場合は、後任者が当該業務を引き継ぐ。
【監督職員】独立行政法人統計センター | 総務部財務課調達係長 | xx xx |
【検査職員】独立行政法人統計センター | 総務部財務課課長代理 | xx xx |
11 特 記
(1) 作業用具等の搬出入の経路等については、事前に主管担当に承認を得ておくこと。
(2) 作業により発生した廃棄物の搬出については、既設構造物並び施設部分等が、汚染や損傷する事のないよう搬出方法を定めるとともに、適切に養生を行うこと。
(3) 本請負において、交換した機器及び発生材等については産業廃棄物処理を行うこととし、請負業者は、自らの責任において適正に処理すること。
なお、産業廃棄物の処理を専門業者に委託する場合には、次の事項に留意し、適正に委託すること。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に規定する委託基準を遵守すること。
イ 運搬については、産業廃棄物収集運搬業者等とそれぞれ個別に直接契約すること。
ウ 搬出にあたっては、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付し、最終処分
(再生を含む。)が完了したことを確認すること。
(4) 作業工程上、火気を使用する可能性がある場合は、別に「火気使用願」を事前に主管担当に提出し、承諾を受けること。
(5) 作業の完成後は、当該作業に関する部分の後片付け及び清掃を行うこと。なお、作業終了後、十分に点検を行い、異常のないことを確認すること。
(6) 前記「9 作業内容」の中に記載した工法と同等以上の効果がある新工法等については、事前に書面にて主管担当の承認を受けてから作業を行うこと。
「庁舎内廊下及び役員室の照明器具変更等工事」に係る
現場調査登録票
希望順 | 希望日 | 希望時間帯 | 会社名 | 連絡先 (電話番号及び E-mail) |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
※ 希望日及び希望時間帯は、下見積書提出期限までとし、
平日 10:00~17:00 の間、最大1時間とする。第3希望まで記載すること。
名前(フルネーム) | 電話番号 | 持込機器 |
※ 現地調査を行う者は漏れなく下記の名簿に記載すること。
・・・<表1>項2
別紙2
457.92㎡
28.80㎡
172.80㎡
スロープ
108
109
105
103
102
101
№4
№1
№5
№2
№6
№3
スロープ 110
111A
111B 112 113
114 115 116
117
118A
118B
319.68㎡
(スロープ等含む)
39 / 41
2階 平面図
201.60㎡
・・・<表1>項1
100.8㎡
302.40㎡
・・・<表1>項3
・・・<表1>項4
・・・<表1>項6
302.40㎡
209
208 207 206B 206A
205
204
203 202 201 226
225
№1 №4
877.60㎡
60.48㎡
№2 №5
№3 №6
xx倉庫 60.48㎡
877.60㎡
212
213 214A 214B 215
216
217A
217B
218 220A 220B
221
222
36.00㎡
36.00㎡
36.00㎡
151.20㎡
151.20㎡
201.60㎡
吹き抜け
50.40㎡ 50.40㎡
3階 平面図
・・・<表1>項1
・・・<表1>項5
・・・<表1>項6
・・・<表1>項7
会議室
統計編成部長室
201.60㎡
100.80㎡
302.40㎡
337.40㎡
302.4㎡
390.92㎡
309
310
308
307
306
305
304
303
302
301
326
325
№1
№4
空調機械室
№2
№5
60.48㎡
№3
№6
60.48㎡
312
322
313 314A 314B 315 316 317 318 319 320 321
398.84㎡
489.80㎡
201.60㎡
100.80㎡
100.80㎡
302.40㎡
201.60㎡
50.40㎡
100.80㎡
別紙3
照明台数内訳
対象 | 部屋番号 | 小計 | 合計 |
<表2-1> 1階会議室、 2~3階廊下 LED照明器具一式(廊下部分) | 106(会議室) | 26 台 | 66 台 |
2、3階廊下 | 40 台 | ||
<表2-2>1階執務室 | 110 | 90 台 | 161 台 |
109 | 71 台 | ||
<表2-3>2階廊下LED照明器具 一式(エレベーターホール部分 A) | 2階廊下 | 26 台 | 26 台 |
<表2-4>2階廊下LED照明器具 一式(エレベーターホール部分 B) | 2階廊下 | 6 台 | 6 台 |
<表2-5>3階廊下LED照明器具 一式(エレベーターホール部分) | 3階廊下 | 5 台 | 5 台 |
<表2-6>1階執務室、2~3階廊下L ED照明器具一式(非常灯) | 1階執務室、 2、3階廊下 | 8 台 | 8 台 |
<表2-7>役員室LED照明器具一式 | 役員室 | 89 台 | 89 台 |