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このたびは、当社の「みんなの部屋保険」(新・賃貸入居者総合保険)にご加入いただきありがとうございました。
この「ご契約のxxx」は、ご契約の内容および 特に重要な事項を記載しておりますのでご一読いただき
内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。また、保険期間中は保険証券と共に
大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
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P.lŁ P.23 P.2Ł P.28 P.30 P.32 P.34 P.3ł P.36 P.3Ł P.38
賃貸入居者総合保険
普通保険約款
第1章 この保険契約の全般にかかわること第1条(用語の定義)
1. この約款において使用する用語は、以下の定義によります。
<この保険契約の全般にかかわる用語>
(1) この約款、普通保険約款
賃貸入居者総合保険普通保険約款をいいます。
(2) 保険契約者
この保険契約を締結する当事者で保険証券に記載された者をいいます。
(3) 被保険者
この保険契約の補償の対象となる者をいいます。
(4) 当社
この保険契約の引受少額短期保険③者をいいます。
(5) 保険期間
当社が保険契約に基づいて責任を負う期間で保険証券に記載されたものをいいます。
(6) 保険証券
この保険契約締結の証しとして当社が発行するものをいいます。(保険契約が更新されたとき当社が発行する「更新証」を含みます。)
(7) 借用xx
保険契約者または被保険者が、借用または入居し、かつ、保険証券に記載された居住用の建物もしくはxxをいいます。
(8) 保険の目的
この保険契約の対象となる家財をいいます。
(9) 家財
被保険者が所有し、借用戸室内に収容されている生活用動産をいい、畳、建具等その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備の内、被保険者の所有に属し、かつ、もっぱら職務の用に供されているものでないものを含みます。
(10)保険金額
保険契約において設定する契約金額のことをいい、この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額となります。その金額は保険証券に記載されています。
(11)保険金
この保険契約で対象となる事故により損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。保険金の種類は、損害保険金、盗難保険金、水害保険金、災害見舞保険金、残存物取片付費用保険金、失火見舞費用保険金、修理費用保険金、仮住まい手配費用保険金および損害防止費用保険金があります。
(12)再調達価額
損害が発生したときの発生した場所における保険の目的と同等の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得(新品価格)するのに要する価額をいいます。
(13)時価額
損害が発生したときの発生した場所における保険の目的そのものの価額をいいます。
(14)支払限度額
この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額をいいます。
(15)支払責任額
この保険契約で対象となる事故が発生した場合に、約款規定に従って算出された支払保険金の額をいいます。
(16)原動機付自転車
道路運送車両法第2条第3項に規定するものをいいます。
(17)他の保険契約
この保険契約と同一の損害または費用を補償する損害保険会社、少額短期保険③者、特定保険③者、根拠法のある共済その他火災共済等の契約を含みます。また、この保険契約の目的以外のものについて締結された契約も含みます。
(18)危険
損害の発生の可能性をいいます。
(19)危険増加
告知事項について危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(20)保険契約者の住所
保険証券記載の保険契約者の住所をいいます。ただし、第25条(保険契約者の住所の変更)の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。
(21)中途更改
保険期間の途中で従来の契約を解約し、新たな契約(1年または2年)を締結することをいいます。
<主に「損害保険金」にかかわる用語>
(22)事故
その原因となる事由が偶然かつ突発的に発生したものをいいます。
(23)損害
滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。
(24)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(25)風災
台風、せん風、暴風、暴風雨等による災害をいい、こう水、高潮等を除きます。
(26)ひょう災
ひょう(積乱雲から降る大粒の氷)による災害をいいます。
(27)雪災
豪雪、なだれ等による災害をいい、融雪こう水を除きます。
(28)物体の落下、飛来、衝突および倒壊
雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物による場合および土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。
(29)給排水設備
借用xxに既設の給排水設備およびスプリンクラ設備・装置を含みます。
(30)漏水、放水または溢水による水濡れ
風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。
(31)騒じょうおよびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態にあって、暴動に至らないものをいいます。
(32)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
<主に「盗難保険金」にかかわる用語>
(33)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。ただし、保険契約者および被保険者が関与している場合は除きます。
(34)預貯金証書
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。ただし、電子金融取引を除きます。
<主に「水害保険金」にかかわる用語>
(35)水災
台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等による災害をいいます。
(36)床上浸水
居住の用に供する部分の床をこえる浸水をいいます。
(37)床
畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
<主に「残存物取片付費用保険金」にかかわる用語>
(38)残存物取片付費用
残存物の取片付けおよび取壊し費用、取片付け清掃費用(リサイクル費用を含みます。)および搬出費用をいいます。
<主に「修理費用保険金」にかかわる用語>
(39)専用水道管
被保険者の管理下における水道管をいい、止水栓を基点とします。
(40)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共有部分を含みます。
<主に「仮住まい手配費用保険金」にかかわる用語>
(41)借用xxの半損以上
借用xxの損害額が当該借用xxの時価額の20%以上になったことをいいます。
<主に「保険金を支払わない場合」にかかわる用語>
(42)戦争
他国との戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。
(43)テロリズム
他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助を受けているか、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。
(44)放射性物質
放射能を有する物質でその使用目的は問いません。
(45)格落損害
修繕・修理後の価額と損害発生直前の価額との差額が生じたことによる損害をいいます。
第2条(保険料の払込み)
1. 保険契約者は、保険料を責任開始日時までに払い込まなければなりません。
2. 当社は、保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任の始期および終期)
1. 当社の保険契約上の責任は、保険証券に記載された保険期間の開始日時に始まり、保険期間満了日の16時に終了します。
2. 前項の時刻は、日本国の標準時によります。
第4条(被保険者の範囲)
1. 日本国内の借用xxに居住し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する者とします。
(1) 保険証券に記載された者
(2) 第1号の者と生計を共にする満18歳未満の同居の親族
(3) 第1号の者と生計を共にする保険証券に記載された満18歳未満の者
2. 第1項第1号の被保険者と他の者との関係(続柄)は、損害または費用の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第5条(借用xxの範囲)
1. 保険契約者または被保険者が借用または入居し、かつ、保険証券に記載された居住用の建物もしくはxxとします。ただし、以下のとおり取り扱います。
(1) 建物またはxxが、居住の用に供されている部分ともっぱら職務の用に供されている部分(家財以外の動産を収容している部分を含みます。)とから構成されている場合には、もっぱら職務の用に供されている部分については、借用xxとはみなしません。
(2) 建物またはxxの付属物(物置、車庫その他の付属建物をいいます。)、門、塀もしくは垣根およびその他これらに類するもので、当該建物またはxxの敷地内に所在するもの(通常の日常生活を営むために必要と判断されるものに限ります。)は、借用xxの一部とみなします。
第6条(保険の目的の範囲)
1. 借用xxに収容され、かつ、被保険者の所有する家財とします。ただし、以下の各号の物は、保険の目的に含みません。
(1) 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)および航空機その他これらに類する物ならびに自動車の場合、スペアータイヤ、ホイール、カーステレオ、カーナビゲーションシステム等、船舶の場合、帆、櫂、エンジン等、航空機の場合、プロペラ等これらの付属品
(2) 通貨、電子マネー、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、第8条の「盗難保険金」の支払事由に該当する通貨、預貯金証書の盗難による損害については、この限りではありません。
(3) 貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円をこえる物
(4) 義歯、義肢またはコンタクトレンズ、眼鏡、かつら、医療用機器その他これらに類する物
(5) 動物および植物等の生物
(6) 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(7) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
(8) 電動車椅子その他これらに類する物
第2章 保険金の支払いにかかわること
第7条(損害保険金)
1. 当社は、以下の各号の事故により保険の目的に損害が生じた場合に、1 回の事故につき、保険証券に記載された保険金額を限度として、損害の額(再調達価額によります。)を支払います。
(1) 火災
(2) 落雷
(3) 破裂または爆発
(4) 風災、ひょう災または雪災
(5) 借用xxの外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
(6) 給排水設備に生じた事故または借用xx以外のxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(7) 騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為
第8条(盗難保険金)
1. 当社は、盗難により保険の目的に盗取、損壊または汚損の損害が生じた場合に、1個または1組ごとに30万円を限度として、かつ、1回の事故につき100万円または保険金額のいずれか低い額を限度として、損害の額
(再調達価額によります。)を支払います。
2. 当社は、借用戸室内に収容される通貨が盗難されたことにより損害が生じた場合に、1 回の事故につき、20万円を限度として損害の額を支払います。
3. 当社は、借用戸室内に収容される預貯金証書が盗難されたことにより損害が生じた場合に、1 回の事故につき、200万円または保険金額のいずれか低い額を限度として損害の額を支払います。ただし、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」により補てんされた場合を除きます。
4. 盗難保険金の支払いにあたっては、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに所轄の警察署宛てに盗難被害の届出をして受理されたことを条件とする他、第3項の預貯金証書の盗難の場合には、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに預貯金先宛てに被害の届出をして受理されたこと、および盗難にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が不正に引き出されたことを条件とします。
第9条(水害保険金)
1. 当社は、水災により借用xxが床上浸水を被った結果、保険の目的に損害が生じた場合に、1回の事故につき、以下の算式により算出された金額を支払います。
損害の額(再調達価額によります。) × 70% = 水害保険金の額
ただし、損害の額が保険金額をこえるときは、算式の損害の額は保険金額とします。
第10条(災害見舞保険金)
1. 当社は、第7条の「損害保険金」が支払われる場合で、保険の目的が損害を受けたために支出を余儀なくされた費用および損害が生じる前の生活状態に復旧するために生じた費用に対して、1回の事故につき、
100万円を限度として損害保険金の30%に相当する額を支払います。
第11条(残存物取片付費用保険金)
1. 当社は、第7条の「損害保険金」が支払われる場合で、損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必要な費用に対して、1回の事故につき、損害保険金の10%に相当する額を限度として支払います。
第12条(失火見舞費用保険金)
1. 当社は、次の第1号の事故により、第2号の損害が生じた場合で、それにより生ずる見舞金等の費用に対して、1回の事故につき、損害保険金の
20%に相当する額を限度として、損害が生じた1被災世帯あたりの支払額
(20万円)に被災世帯数を乗じて得た額を支払います。
(1) 保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由により、借用xxから発生した火災、破裂または爆発
(2) 第三者(第1号の事故により損害が生じたxxまたは建物に入居する者に限ります。)が所有する生活用動産または事③用動産の滅失、損壊または汚損。ただし、煤煙害または臭気付着のみの損害を除きます。
第13条(修理費用保険金)
1. 当社は、以下の各号の事故により借用xxに損害が生じ、被保険者が借用xxの貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを損害発生直前の状態に復旧するために修理した場合に支出した費用に対して、1回の事故につき、以下にそれぞれ記載する金額を限度として支払います。ただ
し、火災、破裂または爆発、借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ事故による損害に対し、被保険者が借用xxの貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。
(1) 第7条の「損害保険金」または第8条の「盗難保険金」に掲げる事故により借用xxに損害が生じた場合の修理費用
100万円
(2)凍結により専用水道管に損害が生じた場合の専用水道管自体の修理費用
10万円
2. 修理費用保険金の対象となる修理費用は、借用xxまたは専用水道管を実際に修理した費用の内、以下の各号以外の修理費用とします。
(1) 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2) 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣根、給水塔等の建物の共有部
(3) 第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(共同住宅の共有部分を含みます。)の水道管にかかわるもの
(4) パッキングのみに生じた損壊にかかわるもの
第14条(仮住まい手配費用保険金)
1. 当社は、第7条の「損害保険金」、第8条の「盗難保険金」または第9条 の「水害保険金」が支払われる場合で、借用xxが半損以上となった場合に、保険契約者が臨時に賃貸住宅を賃借する費用(以下「仮住まい手配費用」といいます。)に対して、1回の事故につき、30万円を限度として、損害が発生した借用xxにかかわる直近の月額賃借料の3ヵ月分相当額もしくは臨時に賃借する賃貸住宅にかかわる月額賃借料の3ヵ月分相当額のいずれか低い額を支払います。
2. 仮住まい手配費用保険金の対象となる仮住まい手配費用は、損害が発生したときから1ヵ月以内に発生した臨時に賃貸住宅を賃借するために支出した仲介手数料および礼金(敷金、保証金など、将来返戻される性質を有するものを除きます。)の費用とします。
第15条(損害防止費用保険金)
1. 当社は、第7条の「損害保険金」のうち、火災、落雷、破裂または爆発による事故の際、保険契約者または被保険者が第22条の「損害防止義務」の履行のために支出した損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(以下「損害防止費用」といいます。)に対して、支払います。
2. 損害防止費用保険金の対象となる損害防止費用は、以下の各号の費用とします。
(1) 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2) 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
(3) 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
第16条(他の保険契約と重複した場合の保険金の支払額)
1. 当社は、この保険契約により保険金を支払うべき損害または費用に対して他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに【別表1】に掲げる支払限度額をこえるときは、次の各号によって計算した額を、保険金として支払います。
(1) 他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. 第1項の場合において、この保険契約により保険金を支払うべき損害または費用につき、他の保険契約がないものとして支払責任額を算出するに
あたっては、損害保険金の額は、第1項の規定を適用して算出した額とします。
3. 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第17条(保険金を支払わない場合)
1. 当社は、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、全ての保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の③務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の③務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。
(3) 保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4) 保険金を支払うべき事由が生じた際の保険の目的の紛失または盗難。ただし、第8条の「盗難保険金」を支払う場合を除きます。
(5) 保険の目的が借用戸室外にある間に生じた事故
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(原因のいかんを問わず、また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(7) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8) 放射性物質もしくは放射性物質に汚染された物の放射能、爆発性その他の特性による事故
(9) 保険の目的の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の目的の汚損であって、保険の目的の機能に支障をきたさない損害
(10)保険の目的に生じた格落損害
第18条(保険金の重複と支払限度)
1. この保険契約(付帯された特約を含みます。)において、1回の事故により複数の保険金が重複する場合には、当社は、同一の損害または費用に対して保険金を重複しては支払いません。
2. この保険契約(付帯された特約を含みます。)により当社が支払う保険金の合計額は、1回の事故につき、1,000万円を限度とします。ただし、第15条「損害防止費用保険金」の支払額は除くものとします。
3. 同一の被保険者に対して当社が支払う保険金の合計額は、この保険契約
(付帯された特約を含みます。)による保険金と当社が引受ける他の保険契約による保険金とを合算して、1回の事故につき、1,000万円を限度とします。
第3章 保険契約の取扱いにかかわること
第19条(告知義務)
1. 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、保険契約申込書の記載事項のうち重要な次の各号の事項(以下「告知事項」といいます。)について、誤りのない事実を記載しなければなりません。また、保険契約締結後、記載された内容につき当社が特に必要と認めたときに行う事実の調査に応じなければなりません。
(1) 保険契約者の氏名または名称および生年月日、性別
ただし、保険契約者が法人の場合は、生年月日および性別は不要とします。
(2) 被保険者の氏名および生年月日、性別
(3) 保険契約者と被保険者の関係(続柄)
(4) 借用xxの所在地
(5) 他の保険契約の有無
2. 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が告知事項に関して故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合には、当社は、この保険契約を解除することができます。
3. 第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1) 第2項の事実がなくなった場合
(2) 当社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3) 保険契約者または被保険者が、保険金が支払われるべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面または電磁的方法等をもって更正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合
なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4) 当社が第2項の解除の原因となる事実を知ったときから1ヶ月を経過した場合または初年度保険契約締結時から5年を経過した場合
4. 保険金を支払うべき損害または費用が発生した後に、当社が第2項によりこの保険契約を解除した場合でも、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。ただし、損害の発生が解除の原因となった事実に因らないことを保険契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
5. 第4項の規定は、第2項の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害または費用には適用しません。
6. 第2項の規定により、保険契約を解除した場合は、解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して【別表2】の返戻金を支払います。
第20条(通知義務)
1. 保険契約者は、保険契約者または被保険者に関する以下の各号の事項(以 下「通知事項」といいます。)のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その発生を知った後、遅滞なく所定の書面または電磁的方法等をもって当社に通知し、当社の承認を得なければなりません。
(1) 借用xxが賃貸住宅でなくなるときまたは住居専用に使用しなくなるとき
(2) 保険の目的を譲渡したこと
(3) 保険の目的を他に移転したこと
(4) 他の保険契約を締結したこと
(5) 前各号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと
2. 通知事項の事実が生じたときから当社がその通知を受けるまでの間に生じた損害または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。ただし、当社がその通知を受けたとしても、当社が承認したと認められる場合は、保険金を支払います。
3. 第1項第1号の事実が発生した場合には、当社は、この保険契約を解除することができます。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
4. 通知事項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって第1項の通知をしなかったとき、または、この保険契約の引受範囲をこえることとなった場合には、当社は、この保険契約を解除することができます。
5. 第4項の規定による解除が保険金を支払うべき損害または費用が発生した後になされた場合であっても、解除にかかわる危険増加が生じたときから、解除がなされたときまでに発生した保険金を支払うべき損害または費用に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
6. 第5項の規定は、当該危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき損害または費用については適用しません。
7. 第3項および第4項の規定は、当社が解除の原因となる事実を知ってから
1ヶ月以上を経過した場合または危険の増加が生じたときから5年を経過
した場合には、適用しません。
8. 第3項および第4項の規定により、当社が保険契約を解除した場合は、解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して【別表2】の返戻金を支払います。
第21条(保険事故に関する通知義務)
1. 保険契約者または被保険者は、保険の目的について損害が生じたことを知ったときは、そのときから30日以内にこれを当社に通知しなければなりません。
2. 保険の目的について損害が生じた場合は、当社は、以下の各号を行なうことができます。
(1) 事故が発生した借用xxを調査すること
(2) 収容されていた被保険者の家財の全部もしくは一部を調査すること
(3) 被保険者の家財を他に移転すること
3. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項または第2項の規定に違反したときは、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(損害防止義務)
1. 保険契約者または被保険者は、事故が生じたときは、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
2. 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって第1項を履行しなかったときは、当社は、損害の額から損害の発生および拡大の防止をすることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とします。
第23条(保険金の請求)
1. 保険金を請求できる者は、被保険者とします。(以下「保険金請求人」といいます。)
2. 当社への保険金請求は、保険金請求人が所定の書面に事故発生を証明する書類、被害品明細書、損害見積書等その他当社が求める書類を添付し、当社に提出することによって行います。また、当社は、保険金請求人に追加資料・書類の提出を求めることがあります。この場合には、当社が求めた資料・書類を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3. この保険契約における保険金受取人は、当社が特に認めた場合を除き被保険者とし、保険金を受取るべき日において被保険者が保険金を受取ることができない場合には、被保険者の法定相続人とします。
4. 当社は、第2項の保険金請求書および添付書類の全てを受領してからその日(以下「請求完了日」といいます。)を含めて、30日以内に当社が保険金を支払うための必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5) 前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
5. 第4項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)
を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1) 第4項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)
180日
(2) 第4項第1号から第4号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会
90日
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第4項各号の事項の確認のための調査
90日
(4) 第4項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
6. 第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第4項または第5項の期間に算入しないものとします。
7. 当社は、第4項または第5項に規定した期日をこえて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から当社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
8. 第3項の保険金受取人は、所定の書面を当社に提出することにより、別の者に保険金の受取りを指定することができます。
9. 保険金を支払うべき事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年以内に、当社に保険金の請求がなされない場合には、その保険金の請求権は、消滅します。
10. 本契約において初年度保険締結が平成22年3月31日以前で、かつ、保険始期を平成22年4月1日以降とする契約の場合は、第4項記載の「30日以内」を「15営③日以内」と読み替えて適用します。
第24条(契約内容の変更)
1. 保険契約者は、保険証券記載の以下の各号に変更が生じた場合は、所定の書面または電磁的方法等をもって当社に通知し、当社の承認を得て変更できます。
(1) 保険契約者の連絡先
(2) 保険契約者が法人等の場合は、担当者および連絡先
(3) 保険契約者と被保険者の関係〈続柄〉
(4) 被保険者の連絡先
(5) 借用xxの構造
第25条(保険契約者の住所の変更)
1. 保険契約者は、保険証券記載の住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に書面または電磁的方法等にて通知しなければなりません。
第26条(契約の解約)
1. 保険契約者は、所定の書面または電磁的方法等をもって当社に通知し、契約の解約ができるものとします。ただし、将来に向かってのみ有効とします。
2. 当社は、この保険契約の解約日以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3. 当社は、この保険契約の未経過残月数に対して【別表2】の返戻金を支払います。
第27条(契約の無効)
1. 保険契約締結の際、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約は無効となります。
(1) 保険の目的に既に損害が生じ、またはその原因が発生したことを保険契約者または被保険者が知っていたとき
(2) 保険契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
(3) 同一の被保険者が保険期間を重複して保険③法および関係法令等で定められている一の被保険者にかかわる引受保険金額をこえる保険契約を当社と締結していたときは、その超過した保険契約の全てを無効とします。
(4) 同一の保険契約者が保険期間を重複して保険③法および関係法令等で定められている一の保険契約者にかかわる被保険者の総数の限度をこえる保険契約を当社と締結していたときは、その超過した保険契約の全てを無効とします。
2. 当社は、前項第1号から第4号に該当する場合には保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その全額について返還請求することができます。
3. 当社は、第1項第1号に該当し無効となったこの保険契約の保険料の返戻金は支払いません。ただし、当社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたにもかかわらず、保険契約を締結した場合は、保険料の全額を返戻します。
4. 当社は、第1項第2号に該当し無効となったこの保険契約の保険料の返戻金は支払いません。
5. 当社は、第1項第3号または第4号に該当し無効となったこの保険契約の保険料の全額を保険契約者に返戻します。
第28条(契約の失効)
1. 保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する場合には、各号に定めるときをもって失効します。
(1) 借用xxの全部または保険の目的の全部が消滅したときは、その事実が発生したとき。ただし、第39条の「保険金を支払った後の契約の取扱い」の規定により、この保険契約が終了した場合を除きます。
(2) 保険の目的の全部を譲渡したとき
(3) 保険の目的の全部を移転したとき
2. 当社は、この保険契約が失効となったとき以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3. 当社は、この保険契約が失効となった場合には、この保険契約の未経過残月数に対して【別表2】の返戻金を支払います。
第29条(重大事由による解除)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、責任開始日以後にその発生した日を解除日としてこの保険契約を解除することができます。ただし、この保険契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、次の第2号から第5号において該当する被保険者にかかわる部分とします。
(次の第2号から第5号において保険契約者が該当する場合を除きます。)
(1) 保険契約者が、保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2) 被保険者が、保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(3) 保険金の請求行為に関し、被保険者が詐欺行為(未遂を含みます。)を行い、または行おうとしたとき
(4) 保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当するとき
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企③その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 前各号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前各号の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
2. 第1項の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第1項第1号から第5号の解除の原因となる事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した損害または費用に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
3. 保険契約者または被保険者が第1項第4号(ア)から(オ)のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、次の損害または費用については適用しません。
(1) 第1項第4号(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2) 第1項第4号(ア)から(オ)までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償責任の損害
4. 当社は、この保険契約にかかわる保険料の返戻について、以下のとおり取扱います。
(1) この保険契約の解除の理由が第1項第1号に該当するときは、返戻金を支払いません。
(2) この保険契約の解除の理由が第1項第2号から第5号のいずれかに該当するときは、その解除となる事由が生じた日からの未経過残月数に対して
【別表2】の返戻金を支払います。
第30条(保険契約の取消)
1. 保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2. 第1項の規定により、当社がこの保険契約を取消した場合には、保険料を返戻しません。
第31条(保険金額の調整)
1. 保険契約締結の際、保険金額が保険の目的の価額をこえていたことにつき、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、この保険契約の超過額部分を取り消すことができます。
(1) 当社は、取消となったこの保険契約の保険料の取消された部分に対応する保険料を保険契約者に返戻します。
2. 保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、中途更改によります。
(1) 当社は、この保険契約の減額請求分に相当する保険料の未経過残日数に対して【別表3】の返戻金を支払います。
第32条(保険契約の更新)
1. 以下の各号の全てに該当した場合に、保険期間満了日を更新日として更新されます。
(1) 保険期間満了日の1ヵ月前までに、当社から保険契約者に更新の案内を行った際、保険契約者から当社に保険契約を更新しない旨の通知がないこと
(2) 保険契約者の意思の表示として更新される保険契約の保険料が当社に払い込まれること
2. 更新された保険契約につき、保険契約者宛てに更新証を発行します。また、更新証は更新前契約の保険証券と合わせて更新後契約の証券とみなします。
3. 更新契約に適用する保険料(付帯される特約の保険料を含みます。)は、各更新契約の初日における保険料の算出方法により計算します。
4. 更新契約に適用する普通保険約款および保険料は、各更新契約の初日におけるものとします。
5. 第1項の規定にかかわらず、更新時に当社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は更新されません。この場合、この保険契約は、当社の定める基準に基づき、本条の取扱に準じて、この保険契約の保険期間満了日に、この保険契約に準じた保険契約として当社が定める他の保険契約へ変更されます。
第33条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減)
1. 当社は、保険期間中に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1) 当社の保険料の計算基礎が変動し、当社の収支状況に著しく影響を及ぼしたことにより保険料の増額または保険金額の減額が必要と当社が認めたときは、当社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
(2) 一時に多くの保険金の支払いが発生し、保険金支払いのための財源が不足することにより、当社の収支状況に著しく影響を及ぼす場合には、当社の定めるところにより保険金を削減することがあります。
2. 第1項の場合には、当社は、速やかに保険契約者に通知します。
第34条(保険契約を更新する場合においての保険料の増額または保険金額の減額)
1. 当社は、保険契約更新時に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1) この保険の収支を検証して、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、計算基礎を変更して保険料を増額し、または保険金額を減額することがあります。
(2) 第1項の場合には、当社は、更新後の条件を更新日の2ヵ月前までに保険契約者に通知します。
第35条(保険契約を更新する場合においての更新の拒絶)
1. 当社は、保険契約更新時に以下の各号の取扱いを行うことがあります。
(1) この保険の収支を検証して、不採算となり、更新契約の引き受けが困難となった場合は、当社の定めるところにより、更新を引き受けないことがあります。
(2) 第1項の場合には、当社は、更新日の2ヵ月前までに保険契約者に通知します。
第36条(保険金を支払った後の残存物および盗難品の取扱い)
1. 当社が保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当社に移転しません。
2. 盗取された保険の目的について、当社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、回収費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとします。
3. 盗取された保険の目的について、当社が保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権その他の物権は、その保険の目的の再調達価額に対し支払保険金の割合で、当社に移転します。
4. 第3項の場合において、被保険者は、支払いを受けた保険金に相当する額(回収費用を差し引いた額とします。)を当社に支払って、その保険の目的の所有権その他の物権を取得することができます。
第37条(評価人および裁定人)
1. 時価額、再調達価額または損害の額について、当社と保険契約者、被保険者または保険金受取人との間に争いが生じたときは、その争いは、当
事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定します。
2. 第1項の場合において、当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担します。
第38条(代 位)
1. 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1) 当社が損害の額の全部を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2. 第1項第2号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3. 保険契約者および被保険者は、当社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第39条(保険金を支払った後の契約の取扱い)
1. 保険金の支払額が、1回の事故につき支払限度額に達したときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生したときに終了します。
2. 第1項の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の支払限度額が減額されることはありません。
3. 当社は、保険契約が終了した場合には、返戻金を支払いません。
第40条(損害発生後の保険の目的の滅失)
1. 当社は、保険金を支払うべき損害または費用による損害が発生したときは、当該損害にかかわる保険の目的が、当該損害の発生後に、保険金を支払うべき損害または費用による損害によらずに滅失したときであっても、当該保険金を支払います。
第41条(保険証券不発行に関する特則)
1. 当社は、保険契約者と保険証券不発行の合意が得られた場合には、保険証券を発行しません。ただし、保険契約者から発行の申し出があった場合は、速やかに発行するものとします。
2. 当社は、新規契約で保険証券不発行に合意された更新契約の場合には、保険証券を発行しません。ただし、保険契約者から発行の申し出があった場合は、速やかに発行するものとします。
3. 第1項および第2項に該当する契約については、電磁的方法により保険契約内容を確認できるようにします。
4. 第3項の電磁的方法により提供された保険契約内容を、保険証券等の記載事項とみなし普通保険約款を適用します。
5. 閲覧可能期間は、保険期間開始日から保険期間満了後3年間とします。ただし、解約、解除、失効、無効の場合は、保険期間満了を各発生日と読み替えます。
第42条(破産)
1. 当社が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は保険契約を解除することができます。
2. 保険契約者が第1項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、
当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から3ヶ月を経過した日に失効します。
第43条(準拠法)
1. この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
第44条(訴訟の提起)
1. この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
附 則
当社は、「保険③法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」附則第16条に定める経過措置の適用を受けます。これにより、平成25年3月31日までに引き受けた保険契約(その更新契約を含みます。)について、平成30年3月31日までは、第18条第2項および第3項に
「1,000万円」とあるのを「5,000万円」と読み替えて適用します。なお、この約款においては、平成25年4月1日以後に新たに引き受ける保険契約は取り扱いません。
別表 1(他の保険契約と重複した場合の保険金の支払限度額)
(保険金を支払いする場合) | 支払限度額 | ||
1 | 第7条 第1項の損害保険金の額 | 貴金属等 | 1個または1組ごとに30万円(他の保険契約に、限度額が30万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)、1回の事故につき保険金額(他の保険契約に、限度額が保険金額をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最 も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
上記以外 | 損害の額 | ||
第8条 第1項の盗難保険金の額 | 1個または1組ごとに30万円(他の保険契約に、限度額が30万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)、1回の事故につき 100万円(他の保険契約に、限度額が100万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち 最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | ||
2 | 第8条 第2項および第3項の盗難保険金の額 | 通貨 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約に、限度額が20万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のい ずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、200万円(他の保険契約に、限度額が200万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額 のいずれか低い額 | ||
3 | 第9条の水害保険金の額 | 損害の額の70%または保険金額の70%のいずれか低い額(他の保険契約に、限度額が損害の額の 70%または保険金額の70%のいずれか低い額を こえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額) | |
4 | 第10条の費用保険金の額 (災害見舞保険金) | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約に、限度額が100万円をこえるものがあるときは、これ らの限度額のうち最も高い額) | |
5 | 第11条の費用保険金の額 (残存物取片付費用保険金) | 残存物取片付費用の額 | |
6 | 第12条の費用保険金の額 (失火見舞費用保険金) | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約に、1被災世帯等あたりの支払額が20万円をこえるものがあるときは、これらの1被災世帯等あたりの支払額のうち最も高い額)に被災世帯等の数を乗じて 得た額 |
7 | 第13条の費用保険金の額 (修理費用保険金) | 下記以外のもの | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約に、限度額が100万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または修理費用の 額のいずれか低い額 |
専用水道管 | 1回の事故につき、10万円(他の保険契約に、限度額が10万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または修理費用の額 のいずれか低い額 | ||
8 | 第14条の費用保険金の額 (仮住まい手配費用保険金) | 1 回の事故につき、30万円または損害が発生した借用戸室にかかわる直近の月額賃借料の3ヵ月分相当額もしくは臨時に賃借する賃貸住宅にかかわる月 額賃借料の3ヵ月 | |
分相当額のいずれか低い額(他の保険契約に、限度額が30万円または損害が発生した借用戸室にかかわる直近の月額賃借料の3ヵ月分相当額もしくは臨時に賃借する賃貸住宅にかかわる月額賃借料の3ヵ月分相当額のいずれか低い額をこえるものが あるときは、これらの限度額のうち最も高い額) |
別表2(返戻金)
1. 返戻金は、次の算式により算出します。
未経過残月数
(1) 保険期間が1年の場合
既に当社に払込まれた保険料から × = 返戻金の額その10%相当額を差し引いた額 保険期間(月数)
(2) 保険期間が2年の場合 未経過残月数
既に当社に払込まれた保険料から × = 返戻金の額
その5%相当額を差し引いた額 保険期間(月数)
2. 「未経過残月数」とは、保険契約の解除日、失効日または解約日より起算して、保険期間満了日までの期間を月単位にして得た月数をいい、この場合、1ヵ月に満たない端数日数については、これを切り捨てます。
3. 算出された返戻金の10円に満たない端数については、これを四捨五入します。
別表3(返戻金)
1. 返戻金は、次の算式により算出します。
既に当社に払込まれた保険料 ×
未経過残日数
= 返戻金の額
保険期間(日数)
2. 「未経過残日数」とは、保険契約の中途更改日より起算して、保険期間満了日までの期間を日単位にして得た日数をいいます。
3. 算出された返戻金の10円に満たない端数については、これを四捨五入します。
賃貸入居者総合賠償責任特約 改定版
第1条(この特約の適用)
1. この特約は、当社の「賃貸入居者総合保険普通保険約款」に付帯して適用されます。(以下「普通保険約款」といいます。)
第2条(用語の定義)
(1) 損壊
有価物の滅失、き損または汚損をいいます。ただし、有価物には商③権、漁③権、営③権、鉱③権、著作権、特許権、商標権その他これらに類する権利を含まず、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
(2) 他人
保険契約者および被保険者以外の者をいいます。
(3) 身体の障害
傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。
(4) 日常生活
③務に従事中を除く被保険者の個人的生活をいいます。
(5) 消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(6) 車両
道路運送車両法に規定されたもののうち軽車両を除きます。
(7) 銃器
玩具として使用する空気銃(改造等により機能等が変更されていない場合に限ります。)を除きます。
第3条(借家人賠償責任保険金)
1. 当社は、借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する以下の各号の事故により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、以下の各号にそれぞれ記載する金額を限度として借家人賠償責任保険金を支払います。
(1) 火災 保険証券に記載された借家人賠償責任担保特約保険金額
(2) 破裂または爆発 保険証券に記載された借家人賠償責任担保特約保険金額
(3) 借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ 保険証券に記載された借家人賠償責任担保特約保険金額
2. 当社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、第5条の「支払保険金の範囲」の第1号から第5号に記載します。
第4条(個人賠償責任保険金)
1. 当社は、被保険者が日本国内で生じた以下の偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、保険証券に記載された個人賠償責任担保特約保険金額を限度として個人賠償責任保険金を支払います。
(1) 借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故
(2) 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
2. 当社が支払う個人賠償責任保険金の範囲は、第5条の「支払保険金の範囲」の第1号から第7号に記載します。
第5条(支払保険金の範囲)
1. 当社が支払う保険金は、以下の各号の金額および費用とします。
(1) 被保険者が支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引きます。
(2) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の承認を得て支出した訴
訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4) 第11条の「損害賠償責任解決の特則」の規定により、被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5) 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第9条の「保険事故発生時の義務」の規定または第13条の「代位」の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
(6) 被保険者が第9条第1項第4号の「損害の発生および拡大の防止に必要な措置」を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
(7) 損害の発生および拡大の防止に必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
第6条(他の保険契約等と重複した場合の保険金の支払額)
1. 当社は、他の保険契約がある場合であっても、この保険契約により支払いすべき保険金の額を支払います。
2. 第1項の規定にかかわらず、他の保険契約により優先して保険金が支払われる場合または既に保険金が支払われている場合には、当社はそれらの額の合計額を損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、損害の額は、それぞれの他の保険契約に自己負担額(免責金額と表示されている場合も含みます。)の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第7条(保険金を支払わない場合)
1. 当社は、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、全ての保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者(法人であるときは、その理事、取締役または法人の③務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動および原因のいかんを問わず、また同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらずテロリズムにより生じた事故
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 放射性物質もしくは放射性物質に汚染された物の放射能、爆発性その他の特性による事故
(5) 第2号から第4号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6) 第4号の放射線照射または放射能汚染
(7) 被保険者の心神喪失または指図
2. 当社は、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、借家人賠償責任担保特約保険金を支払いません。
(1) 借用戸室の改築、増築、取りこわし、修理等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事により火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
(2) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
(3) 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
(4) 借用戸室のかしによって生じた損壊
(5) 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者によって生じた損壊
(6) 借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
(7) 土地の沈下、移動または隆起によって借用戸室に生じた損壊
(8) 借用戸室の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または借用戸室の汚損(落書きを含みます。)であって、借用戸室の機能に支障をきたさない損壊
(9) 借用戸室の使用により不可避的に生ずる汚損、擦傷、掻き傷等の損壊
(10)電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊を被った場合を除きます。
(11)風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損壊
(12)被保険者が借用戸室を貸主に明け渡す際に補修、交換張替え等が行われた畳、壁紙、ふすま、障子または床に生じた損壊
(13)被保険者が借用戸室を明け渡す際に行なった清掃等により生じた損壊
(14)被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(15)被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
3. 当社は、以下の各号のいずれかによって生じた損害または費用に対しては、個人賠償責任担保特約保険金を支払いません。
(1) 被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
(2) もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
(4) 被保険者の使用人が被保険者の③務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(5) 被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任
(6) 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7) 被保険者もしくはそれらの指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(8) 航空機、船舶、車両(原動機がもっぱら人力であるものは除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第8条(保険金の重複と支払限度)
1. この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款において、1回の事故により複数の保険金が重複する場合には、当社は、同一の損害または費用に対して保険金を重複しては支払いません。
2. この特約により当社が支払う保険金の合計額は、1回の事故につき、1,
000万円を限度とします。
3. 同一の被保険者に対して当社が支払う保険金の合計額は、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款による保険金と当社が引受ける他の保険契約による保険金とを合算して、1回の事故につき、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款について各々1,000万円を限度とします。
第9条(保険事故発生時の義務)
1. 保険契約者または被保険者は、保険金の支払事由に該当する他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、以下の各号のことを行わなければなりません。(以下「保険事故発生時の義務」といいます。)
(1) 事故の発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職③、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく書面をもって当社に通知すること
(2) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提訴されたときは、直ちに書面をもって当社に通知すること
(3) 他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること
(4) 損害の発生および拡大の防止に必要な措置を講ずること
(5) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当社の承認を得ること
2. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項の「保険事故発生時の義務」を履行しなかったとき、または提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、以下の各号に従い保険金の支払額を決定します。
(1) 第1項第1号または第2号の義務に違反した場合には、保険金を支払いません。
(2) 第1項第3号または第4号の義務に違反した場合には、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額または損害の発生および拡大の防止をすることができたと認められる額を差し引いて、保険金を支払います。
(3) 当社は、第1項第5号の義務に違反した場合には、当社が損害賠償責任はないと認めた額を差し引いて、保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
1. 当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したときまたは裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立したときから発生し、これを行使できるものとします。
2. この保険契約において保険金を請求できる者は、被保険者とします。(以下「保険金請求人」といいます。)
3. 当社への保険金請求は、保険金請求人が所定の書面に損害賠償金の額および費用を証明する書類等その他当社が求める書類を添付し、当社に提出することによって行います。また、当社は、保険金請求人に追加資料・書類の提出を求めることがあります。この場合には、当社が求めた資料・書類を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4. この保険契約における保険金受取人は、当社が特に認めた場合を除き被保険者とし、保険金を受取るべき日において被保険者が保険金を受取ることができない場合には、被保険者の法定相続人とします。
5. 当社は、第3項の保険金請求書および添付書類の全てを受領してからその日(以下「請求完了日といいます。)を含めて、30日以内に当社が保険金を支払うための必要な次の確認事項を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
(5) 前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
6. 第5項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1) 第5項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防
その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)
180日
(2) 第5項第1号から第4号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会
90日
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第5項各号の事項の確認のための調査
90日
(4) 第5項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
7. 第5項または第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第5項または第6項の期間に算入しないものとします。
8. 当社は、第5項または第6項に規定した期日をこえて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から当社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
9. 第4項の保険金受取人は、所定の書面を当社に提出することにより、別の者に保険金の受取りを指定することができます。
10. 保険金を支払うべき事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年以内に、当社に保険金の請求が為されない場合は、その保険金の請求権は、消滅します。
11. 本契約において、初年度保険締結が平成22年3月31日以前で、かつ、保険始期を平成22年4月1日以降とする契約の場合は、第5項記載の
「30日以内」を「15営③日以内」と読み替えて適用します。
第 1条(損害賠償責任解決の特則)
1. 当社は、必要と認めたときは、保険契約者および被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、保険契約者および被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
2. 保険契約者または被保険者が、協力に応じないときは、当社は、第1項の規定は適用しません。
第12条(損害賠償請求権者の特別先取特権)
1. 損害賠償請求権者は、賠償責任担保特約保険金を請求する権利について特別先取特権(法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有します。
2. 被保険者は、第1項の損害賠償請求権者への債務について弁済をした額、または損害賠償請求権者の承諾があった額の限度においてのみ、当社に対して保険金を請求できる権利を行使することができます。
第13条(代 位)
1. 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1) 当社が損害の額の全部を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2. 第1項第2号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3. 保険契約者および被保険者は、当社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第14条(保険金を支払った後の契約の取扱い)
1. 当社が保険金を支払った場合においても、この特約の支払限度額が減額されることはありません。
第15条(普通保険約款との関係)
1. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が無効となったときは、この特約もまた無効となります。
2. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が失効となったときは、この特約もまた失効となります。
3. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が保険期間の中途において終了したときは、この特約も同時に終了します。また、この特約に関わる返戻金は、支払いません。
4. 責任開始日以後において、この特約のみの中途付帯および解約の取扱いはできないものとします。
5. この特約に定めのない事項は、この特約の定めに反しない限り、付帯された普通保険約款の規定を準用します。
附 則
当社は、「保険③法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」附則第16条に定める経過措置の適用を受けます。これにより、平成25年3月31日までに引き受けた保険契約(その更新契約を含みます。)について、経過措置期間中(平成30年3月31日迄)は、この特約第8条第2項および第3項に「1,000万円」とあるのを「5,000万円」と、それぞれ読み替えて適用します。なお、本事③方法書においては、平成25年
4月1日以後に新たに引き受ける保険契約は取り扱いません。
賃貸入居者ストーカー対応費用担保特約
第1条(この特約の適用)
1. この特約は、当社の「賃貸入居者総合保険普通保険約款」に付帯して適用されます。(以下「普通保険約款」といいます。)
第2条(用語の定義)
1. この特約において使用する用語は、以下の定義によります。
(1) つきまとい等
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、以下のいずれかの行為をすることをいいます。
① つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること
② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと
③ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
④ 著しく粗野または乱暴な言動をすること
⑤ 電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけもしくはファクシミリ装置を用いて送信すること
⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付しまたはその知りうる状態に置くこと
⑦ その名誉を害する事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと
⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知りうる状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付しもしくはその知りうる状態に置くこと
(2) 住居等
住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所をいいます。
(3) ストーカー行為等
同一の者に対し、つきまとい等(第(1)号に掲げる①から④までに掲げる行為については、身の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。)を反復して行うことをいいます。
(4) 警察等
警察または検察庁をいいます。
(5) 申出等
警告・援助の申出または告訴をいいます。
(6) 継続契約
この特約の保険期間満了日(満了日以前に保険契約が終了となった場合には、その終了日)を新たに責任開始日とする保険契約をいいます。
第3条(ストーカー対応費用保険金)
1. 当社は、被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けることを原因として、危険または不安等を覚え、保険期間中に警察等に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)」に基づいて申出等を行い受理された場合に、その対象となるストーカー行為等を原因として、被保険者またはその親族が被保険者の安全または平穏を守ることを目的として負担した必要かつ有益な費用(以下「ストーカー対応費用」といいます。)に対して、1保険期間につき、30万円を限度としてストーカー対応費用保険金を支払います。
2. ストーカー対応費用保険金の対象となるストーカー対応費用は、警察等に申出等を行い受理された日からその日を含めて90日前より受理された日からその日を含めて1年を経過した日までの期間中に、被保険者またはその親族が負担した以下の各号の費用とします。
(1) ストーカー行為等を行う者の特定またはストーカー行為等を証明すること
を目的として購入または賃借したカメラ、ビデオカメラまたはテープレコーダー等の費用
(2) 迷惑電話等を避けるために購入または賃借し設置した多機能電話機の費用または電話番号の変更にかかった費用
(3) 緊急時のために購入または賃借し設置した非常通報装置等の各種防犯機器の費用
(4) ストーカー行為等への対応等について弁護士に相談した費用
(5) 他の住居宅へ移転するために支出した仲介手数料および礼金(敷金、保証金など、将来返戻される性質を有するものを除きます。)および保険の目的を運送するために支出した費用(運送③者に対して支出した費用およびレンタカー費用に限ります。)
(6) その他、当社が認めたストーカー行為等から被保険者の安全または平穏を守ることを目的として、被保険者またはその親族が負担した必要かつ有益な費用
3. 当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは、ストーカー対応費用保険金を支払いません。ただし、当該契約が継続契約であり、かつ、前契約および当該契約に本特約が付帯されている場合を除きます。
(1) 責任開始日からその日を含め30日を経過した日の24時以前にストーカー行為等が開始されていた場合
(2) 責任開始日からその日を含め30日を経過した日の24時以前に発生したストーカー対応費用
第4条(他の保険等と重複した場合の保険金の支払額)
1. 当社は、この特約により保険金を支払うべき費用に対して、他の保険契約がある場合には、他の保険契約がないものとして計算された支払責任額の合計額が【、別表1】に掲げる支払限度額をこえるときは、次の各号によって計算した額を、保険金として支払います。
(1) 他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
2. 第1項の場合において、この保険契約により保険金を支払うべき損害または費用につき、他の保険契約がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、損害保険金の額は、第1項の規定を適用して算出した額とします。
3. 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
第5条(ストーカー対応費用保険金を支払わない場合)
1. 当社は、以下の各号のいずれかによって生じた費用に対しては、ストーカー対応費用保険金を支払いません。
(1) 保険契約者または被保険者、これらの者の法定代理人の故意
(2) 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(3) 被保険者の心神喪失または指図
(4) 被保険者が当該ストーカー行為等を教唆または幇助する行為
(5) 被保険者が当該ストーカー行為等を容認する行為
(6) 被保険者による過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等、当該ストーカー行為等を誘発する行為
2. 発生した費用が第1項に該当した場合でも、この特約は、その後も存続します。
第6条(保険金の重複と支払限度)
1. この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款において、1回の事故により複数の保険金が重複する場合には、当社は、同一の費用に対して保険金を重複しては支払いません。
2. この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款により当社が支払う保険金の合計額は、1回の事故につき、1,000万円を限度とします。
3. 同一の被保険者に対して当社が支払う保険金の合計額は、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款における保険金と当社が引受ける他の保険契約による保険金とを合算して、1回の事故につき、1,000万円を限度とします。
第7条(保険金を支払った後の契約の取扱い)
1. 当社が保険金を支払った場合は、この特約の支払限度額から当該支払保険金額が差し引かれます。
第8条(契約の解約)
1. 保険契約者は、所定の書面または電磁的方法等をもって当社に通知し、特約の解約ができるものとします。ただし、将来に向かってのみ有効とします。
2. 当社は、この特約の解約日以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3. 当社は、この特約の未経過残月数に対して【別表2】の計算式で計算された返戻金を支払います。
第9条(普通保険約款との関係)
1. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が無効となったときは、この特約もまた無効となります。
2. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が失効となったときは、この特約もまた失効となります。
3. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が保険期間の中途において終了したときは、この特約も同時に終了します。この場合、この特約に関わる返戻金は支払いません。
4. 保険期間中において、この特約のみの中途付帯の取扱いはできないものとします。
5. この特約に定めのない事項は、この特約の定めに反しない限り、付帯された普通保険約款の規定を準用します。
附 則
当社は、「保険③法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」附則第16条に定める経過措置の適用を受けます。これにより、平成25年3月31日までに引き受けた保険契約(その更新契約を含みます。)について、経過措置期間中(平成30年3月31日まで)は、この特約第6条第
2項および第3項に「1,000万円」とあるのを「5,000万円」と、それぞれ読み替えて適用します。なお、本事③方法書においては、平成25年4月1日以後に新たに引き受ける保険契約は取り扱いません。
別表1
(保険金を支払いする場合) | 支払限度額 | |
1 | 第 3 条 第 1 項 の費 用 保 険 金 の 額 | 1回の事故につき、30万円(他の保険契約に、限度額が30万円をこえるものがあるときは、これら の限度額のうち最も高い額) |
別表2
保険期間 | 計算式 |
1 年の場合 | (既に当社に払い込まれた保険料からその10%相当額を差し引いた額) × 未経過残月数 ÷ 保険期間(月数) = 返戻金の額 |
2 年の場合 | (既に当社に払い込まれた保険料からその5%相当額を差し引いた額) × 未 経過残月数 ÷ 保険期間(月数) = 返戻金の額 |
2. 「未経過残月数」とは、保険契約の解除日、失効日または解約日より起算して、当該保険契約の保険期間満了日までの期間を月単位にして得た月数
をいい、この場合、1ヵ月に満たない端数日数については、これを切り捨てます。(以下同様)
3. 算出された返戻金の10円に満たない端数については、これを四捨五入します。
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(この特約の適用)
1. この特約は、当社の「賃貸入居者総合保険普通保険約款」に付帯して適用されます。(以下「普通保険約款」といいます。)
第2条(用語の定義)
(1) 法人等
法人および個人事③主をいいます。
(2) 借用戸室
保険契約者である法人等が、借用しかつ、保険証券に記載された居住用の建物もしくは戸室をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
1. 日本国内に居住し、かつ、以下に該当する者とします。
(1) 保険契約者である法人等の役員または従③員等
(2) 借用戸室で被保険者と同居する者(以下「同居人」といいます。)
2. 被保険者と同居人の関係は、損害の原因となった事故発生時における賃貸借契約上のものをいいます。
第4条(通知義務)
1. この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第20条第1項のうち被保険者の変更の通知は不要とします。
第5条(普通保険約款との関係)
1. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が無効となったときは、この特約もまた無効となります。
2. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が失効となったときは、この特約もまた失効となります。
3. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が保険期間の中途において終了したときは、この特約も同時に終了します。この場合、この特約に関わる返戻金は支払いません。
4. 責任開始日以後において、この特約のみの中途付帯および解約の取扱いは出来るものとします。ただし、保険料の追徴および返戻は行いません。
5. この特約に定めのない事項は、この特約の定めに反しない限り、付帯された普通保険約款の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払承認)
1. 当社は、この特約に従い、当社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
2. 第1項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第2条(保険料の払込み)
1. 保険契約者からこの保険契約の申込時にクレジットカードによる保険料の支払いの申し出があった場合は、当社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用額限度内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の支払を承認したときに保険料の払込みがあったものとみなします。
2. 当社は、次の第1号および第2号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1) 当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
(2) 会員規約に定める手続きが行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
1. 当社は、前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
2. 保険契約者が会員規約に従い、クレジットカードを使用した場合において、第1項の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
3. 保険契約者が第2項の保険料の支払を怠った場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとします。
4. 第3項の解除は、将来に向かってのみその効力を発生します。
第4条(保険料の返還の特則)
1. 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、カード会社からの保険料相当額の全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払込んだ場合および保険契約者が会員規約に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この規定によらず保険料を返還します。
第5条(普通保険約款との関係)
1. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が無効になったときは、この特約もまた無効になります。
2. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が失効となったときは、この特約もまた失効になります。
3. この特約が付帯された普通保険約款において、保険契約が保険期間の中途において普通保険約款第39条(保険金を支払った後の契約の取扱い)第1項の終了に該当したときは、この特約も同時に終了します。この場合、この特約に関わる返戻金は支払いません。
4. この特約に定めのない事項は、この特約の定めに反しない限り、付帯された普通保険約款の規定を準用します。
保険料一般分割払特約
第1条(用語の定義)
1. この約款において使用する用語は、以下の定義によります。
(1) 総保険料
この保険契約に定められた保険料の総額であって、保険証券に記載されたものをいいます。
(2) 分割保険料
総保険料を保険期間に相当する月数で除した金額をいいます。
(3) 保険料払込期日
毎月末日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。
(4) 次回保険料払込期日
保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。
(5) 口座振替
指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。
(6) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
(7) 提携金融機関
当社と保険料の口座振替の取扱いをしている金融機関等をいいます。
第2条(この特約の付帯条件)
1. この特約は、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
第3条(保険料の払込方法)
1. 保険契約者は、保険料を保険期間に相当する月数に分割して、次のとおり払い込むことができます。
(1) 第1回分割保険料
保険契約と同時に当社に払い込むものとします。
(2) 第2回目以降分割保険料
保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。
2. 第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休③日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休③日の翌営③日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
3. 第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回目以降分割保険料の払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が、提携金融機関に対して口座振替請求を行わなかったことにより第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までにその払込みを怠ったときは、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(保険料領収前の事故)
1. 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
2. 保険契約者が、第2回以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する翌々月末日(以下「払込猶予期間」といいます。)までにその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
3. 当社は、保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料(以下「当該未払保険料」といいます。)をあわせて請求できるものとします。
4. 第2項の規定にかかわらず、第2回以降分割保険料の払込み前の事故による損害に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、払込猶予期間内に当該未払保険料を当社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者の申し出があった場合には、支払保険金から当該未払保険料を差し引いて支払うことをもって、保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(保険料不払いの場合の契約の失効)
1. 次のいずれかに該当する場合には、この保険契約は失効します。
(1) 保険料払込期日の属する翌々月末日までに、その保険料払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
2. 第1項の失効は、次のときから、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
(1) 第1項第1号による失効の場合は、その分割保険料の払い込むべき保険料払込期日の属する月の保険始期応当日または満期日のいずれか早い日
第6条(準用規定)
1. この特約の規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
第1条(用語の定義)
1. この特約において使用する用語は、以下の定義によります。
(1) 初回保険料
保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約(更新契約を含みます。以下この特約において同様とします。)に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。
(2) 総保険料
この保険契約に定められた保険料の総額であって、保険証券に記載されたものをいいます。
(3) 分割保険料
総保険料を保険期間に相当する月数で除した金額をいいます。
(4) 保険料払込期日
提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。
(5) 口座振替
指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。
(6) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
(7) 提携金融機関
当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
第2条(この特約の付帯条件)
1. この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
(1) 保険契約の締結時に、指定口座が提携金融機関に設定されていること
(2) 次のいずれかの条件を満たすこと
(ア) この保険契約の締結および保険契約者から当社への保険料口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされていること
(イ) 保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への保険料口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと
第3条(初回保険料の払込み)
1. 保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
2. 第1項の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
3. 保険料払込期日が、提携金融機関の休③日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休③日の翌営③日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
第4条(保険料領収前の事故)
1. 保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
2. 当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、普通保険約款の保険料の払込方法および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
3. 第2項の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
4. 当社は、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて
請求できるものとします。
第5条(保険料領収前の保険金支払い)
1. 第4条第2項の規定により、被保険者、保険金請求権者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者の申し出があった場合には、支払保険金から初回保険料を差し引いて保険金を支払うことをもって初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第6条(保険料不払いの場合の契約の不成立)
1. 保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約は初めから成立しなかったものとして取り扱います。(更新契約については、更新しなかったものとして取り扱います。)
2. 第1項の規定は、この保険契約に付帯された保険料一般分割払特約の保険契約の失効に関する規定に優先して適用されます。
第7条(準用規定)
1. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
団体による保険料一括集金に関する特約
第1条(この特約の適用条件と保険料の払込方法)
1. この特約は、保険契約者が保険料(この特約条項が付帯された場合の保険料をいいます。以下同様とします。)を団体による集金により一括して払い込むことについて合意がある場合に適用します。
2. 第1項において、次に掲げる条件をいずれも満たしていなければなりません。
(1) 団体が、当社と保険料団体集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結し、集金契約に基づき保険料の集金ができる団体であること
(2) 保険契約者が、集金契約を締結した団体の所属員であること
3. 第2項第2号の所属員とは、団体に所属また団体を構成する社員、職員、組合員、会員等の個人をいい、団体の代表者を含みます。
第2条(保険料の払込み)
1. 保険契約者は、保険料を責任開始日時までに払い込まなければなりません。
2. 保険料の領収日は、保険契約者が団体へ払込みを行った日とします。
3. 当社は、保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(更新契約の保険料)
1. 第1条および第2条の規定は、更新契約の保険料についても、これを適用します。
第4条(普通保険約款の適用除外)
1. 普通保険約款(保険料の払込み)の規定は、適用しません。
第5条(準用規定)
1. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
保証会社による保険料立替支払に関する特約
第1条(用語の定義)
1. この特約において使用する用語は、以下の定義によります。
(1) 保証会社
保険契約者が、保証委託契約を締結した相手方をいい、保証会社が委託した集金代行会社を含みます。ただし、この保険契約の保険契約者が保証委託契約を締結する場合に限ります。
第2条(この特約の付帯条件)
1. この特約は、保険証券にこの特約が付帯される旨が記載されている場合に適用されます。
第3条(保証会社による保険料立替支払承認)
1. 当社は、この特約に従い、保証会社が保険契約者に代わり、この保険契約の保険料を当社に支払うことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
1. 保険契約者からこの保険契約の申込時に保証会社による保険料の立替支払いの申し出があり、保証会社から保険契約者に代わり保険料相当額の払い込みが行われた場合には、当社は、保険契約者から保険料の払込みがあったものとみなします。
2. 当社は、保証会社より保険料相当額の支払いが行われなかった場合には、第1項の規定は適用しません。
第5条(保険料の直接請求および請求保険料不払いの取扱い)
1. 当社は、前条第2項に該当し、保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
2. 保険契約者が第1項の保険料を保険責任開始日時または保険料払込期日の翌月応当日までに払い込まない場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、他の特約条項により保険料の支払いに関する規 定がある場合を除きます。
3. 第2項の解除は、将来に向かってのみ有効とします。
第6条(保険料払込みの中止の申し出)
1. 当社は、保険契約者が保証会社に対し、保険責任開始日時または保険料払込期日までに保険料相当額の支払いの中止を申し出たにもかかわらず、保証会社が保険料相当額を支払った場合は、保険料の払い込みを取り消します。
2. 前項に該当する場合には、当社は、保険契約者の請求に基づき、速やかに保険料を返還します。
第7条(保険料の返還の特則)
1. 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当社が保険料を保険契約者に返還する場合、当社は、保証会社からの保険料相当額全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第5条第1項の規定により、保険契約者が直接当社に保険料を払い込んだ場合には、この規定によらず保険料を返還します。
第8条(準用規定)
1. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
保険料のコンビニエンスストア払いに関する特約
第1条(用語の定義)
1. この約款において使用する用語は、以下の定義によります。
(1) コンビニエンスストア
当社所定のコンビニエンスストア等の収納窓口をいいます。
(2) 払込期日
この保険契約(更新契約を含みます。)の保険期間の開始日の属する月の翌月末日をいいます。
第2条(この特約の適用)
1. この特約は、保険契約者と当社との間に、あらかじめ保険料をコンビニエンスストアで払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険料の払込み)
1. 保険契約者は、払込期日までに、保険料の全額をコンビニエンスストアに払い込まなければなりません。
2. 払込期日までに保険料が当社に払い込まれた場合は、当社は、保険期間の開始日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
第4条(保険料の領収日)
1. 保険料の領収日は、コンビニエンスストアに払込みが完了した時点の属する日を領収日とします。
第5条(保険料領収前の保険金支払い)
1. 保険料が払い込まれる前に発生した事故による損害または費用に対して、当社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払いを受ける前に、未払込保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者の申出がある場合には、支払保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払うことをもって保険料の払込みがあったものとみなします。
第6条(保険料不払いの場合の保険契約の不成立)
1. 払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は初めから成立しなかったものとして取り扱います。(更新契約については、更新しなかったものとして取り扱います。)
第7条(保険料の返戻の特則)
1. 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料の返戻については、当社が保険料の領収を確認した後に行います。
第8条(準用規定)
1. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
クレジットカードによる更新契約の初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
1. この特約において使用する用語は、以下の定義によります。
(1) 初回保険料
保険料を一括して払い込む場合は、更新契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、更新契約において第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。
(2) 払込期日
更新契約の保険期間の開始日の属する月の翌月末日をいいます。
第2条(この特約の適用)
1. この特約は、保険証券にこの特約が付帯される旨の記載がある場合に適用されます。
第3条(初回保険料の払込み)
1. 保険契約者は、払込期日までに、初回保険料の全額をクレジットカードにて払い込まなければなりません。
2. 払込期日までに初回保険料が当社に払い込まれた場合は、当社は、更新契約の保険期間の開始日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
第4条(初回保険料の領収日)
1. 初回保険料の領収日は、当社が、クレジットカードが有効であり、かつ初回保険料がそのクレジットカードの利用額の範囲内であること等を確認したうえで、カード会社に対して初回保険料の請求を行った日とします。
第5条(初回保険料領収前の保険金の支払い)
1. 初回保険料が払い込まれる前に発生した事故による損害または費用に対して、当社が更新契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払いを受ける前に、未払込保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者の申出がある場合には、支払保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払うことをもって初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第6条(初回保険料不払いの場合の保険契約の不成立)
1. 払込期日までに初回保険料が払い込まれなかった場合には、更新契約は、初めから更新しなかったものとして取り扱います。
第7条(準用規定)
1. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
複数契約特約
第1条(用語の定義)
1. この特約において使用する用語の定義は、以下の定義によります。
(1) 賠償責任保険金
被保険者が普通保険約款またはこれに付帯された特約条項に定める事由に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、当社がお支払いする保険金をいいます。
(2) 保険金額が復元する保険金
保険期間中に保険金を支払うことがあっても、保険金支払い後も当該保険期間中の保険金額が減じられない保険金をいいます。
(3) 保険金額が復元しない保険金
保険期間中に保険金を支払った場合に、支払い後の保険金額が保険金支払額だけ減じられる保険金または保険期間中に 1 度しか支払うことができない保険金をいいます。
第2条(この特約の適用)
1. この特約は、被保険者を同一とする当社の保険契約が複数ある場合に適用します。
第3条(同一被保険者に関する保険金額および1事故あたりの支払限度額)
1. この特約が適用される場合において、被保険者を同一とする複数の保険契約の保険金額の合計額が1,000万円を超えるときは、保険金額の合計額を1,000万円とみなします。
2. この特約が適用される場合において、1回の事故について、被保険者を同一とする複数の保険契約から被保険者に支払うべき保険金の合計額が1,000万円を超えるときは、被保険者に支払う保険金の合計額は1,
000万円を限度とします。
3. 前項の場合において、当社が1回の事故に対して支払うべき保険金の支払限度額について、賠償責任保険金とその他の保険金の支払額を合算して判定する保険契約があるときは、当社は、その保険契約については、賠償責任保険金をその他の保険金に優先して支払います。ただし、当社が当社の責めに帰さない事由により当社が被保険者に支払うべき賠償責任保険金があることを知らなかった場合はこの限りではありません。
4. 第2項の場合において、賠償責任保険金の中の支払優先順位およびその他の保険金の中の支払優先順位については、被保険者による指定に基づくものとします。
5. 第2項の場合において、同一の事故に対して保険金が支払われる複数の保険契約の中に、その事故に対して保険金を支払うことにより、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項に定める保険契約の終了事由に該当する保険契約がある場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、保険契約の終了事由に該当しない保険契約の保険金を優先して支払います。また、第2項の場合において、保険金の支払後に保険金額が復元する保険金と復元しない保険金を同時に支払うべきときは、当社は、保険金額が復元する保険金を優先して支払います。
第4条(特約の中途付帯および中途解約)
1. この特約は、保険契約の締結と同時に付帯するものとし、保険期間の中途における付帯および特約のみの解約を行うことはできません。
第5条(準用規定)
1. この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
●ᣌᦂȾȷȗȹ
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| ||||
23 か月 | 91.042 % | |||
22 か月 | 87.083 % | |||
21 か月 | 83.125 % | |||
20 か月 | 79.167 % | |||
19 か月 | 75.208 % | |||
18 か月 | 71.250 % | |||
17 か月 | 67.292 % | |||
16 か月 | 63.333 % | |||
15 か月 | 59.375 % | |||
14 か月 | 55.417 % | |||
13 か月 | 51.458 % | |||
12 か月 | 47.500 % | |||
11 か月 | 82.5 | % | 11 か月 | 43.542 % |
10 か月 | 75.0 | % | 10 か月 | 39.583 % |
9 か月 | 67.5 | % | 9 か月 | 35.625 % |
8 か月 | 60.0 | % | 8 か月 | 31.667 % |
7 か月 | 52.5 | % | 7 か月 | 27.708 % |
6 か月 | 45.0 | % | 6 か月 | 23.750 % |
5 か月 | 37.5 | % | 5 か月 | 19.792 % |
4 か月 | 30.0 | % | 4 か月 | 15.833 % |
3 か月 | 22.5 | % | 3 か月 | 11.875 % |
2 か月 | 15.0 | % | 2 か月 | 7.917 % |
1 か月 | 7.5 | % | 1 か月 | 3.958 % |
Ɔl ÙఌȾȲȽȗብୣ8ୣȾȷȗȹɂȦh2ҒɝુȹɑȬ。 Ɔ$ጽᤈරఌୣȟ l ÙఌȾȲȽȗکնǾᣌᦂɂQ£ȪɑせS。 Ɔ$ҋȨhȲᣌᦂɁ10JȾȲȽȗብୣȾȷȗȹɂǾȦh2
AુdоȪɑȬ。
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