第10 条 税金・料金等の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
けんしん インターネット・モバイルバンキングご利用規定
第1条 けんしんインターネット・モバイルバンキング サービス
1.「けんしんインターネット・モバイルバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます)は、パソコン・モバイル機器等、当組合所定の機器(以下「端末機」といいます)を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下「お客様」といいます)からの依頼により、振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供、その他当組合所定のサービスを利用することができるサービスです。お客様は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当組合に普通預金(総合口座を含みます)、当座預金を開設している方で、当組合が申し込みを承諾した個人の方とさせていただきます。
2.本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下「本サービス申込書」といいます)により必要な事項を届け出てください。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと初回ログイン時に必要な手続を記載した「ご案内」を発送しますので、お客様は「ご案内」に記載された設定を行ってください。お客様の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
3.本サービスを利用できる口座は、お客様が本サービス申込書により当組合に届け出た名義・住所が同一で当組合所定の預金種類のお客様本人口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお本サービス申込の際には、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座を「代表支払口座」(以下「代表口座」といいます)として届け出ていただきます。
4.本サービス申込の際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押捺した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当組合が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.本サービスによるサービス利用口座からの振替・振込資金、振込手数料、基本手数料等の引き落としは、各種預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、本規定に従って取り扱います。
6.本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第3項により届け出した代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押捺して届け出てください(但し、代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当組合が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は以下の通りです。
(1)「支払指定口座」…本サービス利用時に、振替・振込資金等を引き落とす預金口座としてお客様が指定したお客様本人名義のサービス利用口座。
(2)「入金指定口座」…本サービス利用時に、振替・振込資金を入金する預金口座としてお客様が指定した当組合の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座。
第2条 サービス利用時間
1.本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
2.当組合はお客様に事前に通知することなく本サービスの利用時間を変更する場合があります。この場合、本規定第25 条の規定を準用するものとします。
第3条 取引限度額
1.取引金額の限度額は以下の方法により定める限度額の範囲内とします。
2.1口座あたりの1日の振込振替限度額は500万円以内で、かつお客様により設定された限度額の範囲内とします。ただし、インターネットバンキング、モバイルバンキングの両方をご利用の場合は、それぞれの限度額の合計が500万円以内とします。また、振込振替限度額を0円と登録した場合はその口座からの出金取引は行えません。なお、当組合はお客様に事前に通知することなく当組合所定の限度額を変更することがあります。この場合、本規定第25 条の規定を準用するものとします。
3.振込振替限度額の変更は、お客様ご自身が端末機を操作することで設定変更することができます。
4.当組合所定の限度額もしくはお客様の指定した限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第4条 本人確認
1.お客様は、本人確認のための「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を、当組合所定の方法により登録するものとします。
2.携帯電話等の端末認証(サービス開始登録されているお客様本人の端末から利用可能)機能がある機器からの利用の場合は、「ログインID」の登録は必要ありません。
3.本サービスでは、当組合に登録されているパスワード等の本人確認情報との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
4.パスワード等の本人確認情報は重要な情報です。お客様がパスワード等を指定する場合は、当組合指定の文字数以上を指定してください。また、パスワード等の指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な文字列の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況については、当組合は責任を負いません。
5.お客様が取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当組合所定の方法により変更が可能です。
6.当組合が本規定(当組合所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼をお客様の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当組合は
責任を負いません。パスワード等の本人確認情報はお客様が厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また、第三者に知られないよう十分注意してください。なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当組合職員からパスワード等の本人確認情報をお聞きすることはありません。
7.当組合に事前に登録されているパスワード等の本人確認情報と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、当組合は本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振替・振込等の依頼は有効に存続するものとします。本サービスの利用を再開するには、当組合に連絡のうえ当組合所定の手続をとってください。
第5条 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等
1.本サービスの依頼は、本規定第4 条に従った本人確認方法により、お客様がサービスに必要な事項を端末機の操作により当組合に伝達して行うものとします。
2.当組合が本サービスによる依頼を受けた場合、お客様に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、端末機の操作により確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合が定めた方法で各取引の手続を行います。
3.依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合xxにより、お客様の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を「取引店」にご連絡ください。
4.以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、本サービスの画面でその旨を通知します。
(1)支払指定口座が解約済のとき。
(2)振替を伴う取引において、入金指定口座が解約済のとき。
(3)振替・振込金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます)を超えるとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払指定口座からの引き落しを不適当と認めたとき。
(5)依頼人から支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当組合が支払停止の手続を行ったとき。
この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.サービス利用口座から同日に複数の引き落し(本サービス以外による引き落しも含む)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
6.お客様の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当組合の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第6条 手数料
1.本サービスの契約成立後、当組合所定の基本手数料を代表口座から当組合所定の方法により引き落とします。
2.本サービスの基本手数料引き落とし後に本サービスを解約した場合は、その基本手数料は返却しません。
3.当組合は基本手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスに係る手数料についても、お客様に事前に通知することなく新設あるいは改訂する場合があります。この場合、本規定第25 条の規定を準用するものとします。
4.当組合所定の振込手数料、振込訂正組戻手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、本条第1項の基本手数料とは別に、お支払いいただきます。
第7条 振替取引
1.資金移動取引のうち、お客様本人名義の支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内にあり、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当組合は「振替」として取り扱います。
2.当組合はお客様に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第25 条の規定を準用するものとします。
3.お客様の依頼した取引については、当組合所定の時間内に端末機より取消依頼をすることができます。但し、当組合所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
第8条 振込取引
1.資金移動取引のうち、当組合または他の金融機関の国内本支店にある口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当組合は「振込」として取り扱います。なお、振込の実行にあたっては、当組合所定の振込手数料をお支払いいただきます。
2.当組合はお客様に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第25 条の規定を準用するものとします。
3.お客様の依頼した取引については、当組合所定の時間内に端末機より取消依頼をすることができます。但し、当組合所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
4.振込資金が当組合に返却された場合の取り扱い
(1)振込手続において、振込指定口座への入金ができず、振込資金が振込先金融機関から当組合 に返却された場合には、振込依頼時にお客様が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。但し、この場合振込手数料はお返ししません。
(2)支払指定口座への振込資金の返金は、振込先金融機関からの資金返却手続きによっては、返金に時間がかかることがあります。
(3)振込資金の返金後、振込先の口座番号や受取人名等を再度ご確認のうえ、必要に応じて振込手続を行ってください。この場合振込手数料は再度必要となります。
5.当組合がお客様の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容についてお客様に照会することがありますので、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 依頼内容の変更および組戻し
1.本規定第5条第2項により依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または振込依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)は原則としてできません。
2.お客様の依頼した振込取引について、当組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、お客様は支払指定口座のある当組合本支店あてに、当組合制定の書面を提出するものとし、当組合は書面の提出を受けたうえで訂正・組戻し手続を行うものとします。この場合、本規定第8条第1項の振込手数料はお返しいたしません。また、訂正・組戻しについては、当組合所定の振込訂正組戻手数料をいただきます。
3.組戻しにより、入金指定口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、振込依頼時にお客様が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。
4.本条第2項において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合は振込訂正組戻手数料を返却します。
第10 条 税金・料金等の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
1.税金・料金等の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し、インターネット・モバイルバンキングを利用して税金・各種料金・手数料等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行う取り扱いをいいます。なお、Pay-easy(ペイジー)の利用にあたっては、当組合および収納機関所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。手数料の引落しについては、お客様の指定する口座から通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに引き落としされるものとします。
2.当組合はお客様からの依頼に基づき、料金等の払込みを行う場合、本規定第3条で定める取引限度額を越えて、払込みを行うことができません。また、本規定第5条第4項の規定に該当する場合も払込みを行うことができません。
3.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合、その他当組合が必要と認めた場合には、Pay-easy(ペイジー)を利用できません。
4.支払指定口座はサービス利用口座として登録されている預金口座から選択できます。
5.Pay-easy(ペイジー)の利用時間は、本規定第2条に定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める時間内でも利用できないことがあります。
6.お客様の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認
番号その他画面上に表示される入力項目を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。ただし、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として払込みサービスを選択した場合は、この限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスに引き継がれます。
7.お客様は端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認した上で、お客様の口座番号、パスワードその他当組合所定の事項を正確に入力し、料金等の払込みの申込みを行ってください。この場合、取引の依頼・取引内容の確定・取引内容の確認については、本規定第5条の規定を準用します。但し、「依頼内容照会機能」はご利用いただけません。
8.Pay-easy(ペイジー)にかかる契約は、当組合がコンピュータシステムにより払込資金をご利用口座から引き落としたときに成立するものとします。また、この契約が成立した後は、本規定第
9条の規定にかかわらず依頼内容の変更または撤回はできません。
9.収納機関の連絡により、料金等の払込みが取り消されることがあります。
10.当組合は、Pay-easy(ペイジー)にかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせ下さい。
11.お客様が当組合または収納機関が指定する項目の入力を当組合または収納機関所定の回数以上、入力を誤った場合、Pay-easy(ペイジー)の利用を停止することがあります。サービスを再開する場合には当組合または収納機関の所定の手続きをとってください。
12.収納機関の選択、廃止の決定は当組合の判断により行えることとします。なお、Pay-easy(ペイジー)が利用できる収納機関については、当組合ホームページから確認することができます。
第11 条 口座情報の提供
1.当組合はお客様からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
2.照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
3.当組合から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第12 条 通知手段
お客様は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第13 条 電子メール
1.お客様は、サービス利用開始時に電子メールアドレスを、本サービス申込書により登録していただきます。
2.当組合は、振込や振替の受付結果やその他の告知を、当組合に登録されている電子メールアドレスに電子メールで送信します。
3.当組合が、当組合に登録されている電子メールアドレスに、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由により電子メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これにより、お客様に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません。
4.当組合に登録されている電子メールアドレスが、お客様の責めにより、お客様以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第14 条 届出事項の変更等
1.サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い、直ちに当組合制定の書面により届け出てください。変更の届出は当組合の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません。
2.本条第1項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの送信、通知または当組合が送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これにより、お客様に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません。
第15 条 パスワード等の紛失・盗難等
1.パスワード等の本人確認情報が第三者に知られた場合、またはその恐れのある場合、端末機の盗難、紛失等によりパスワード等の本人確認情報を第三者に知られる恐れがある場合、お客様は当組合所定の時間内に届け出てください。届出の受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。
2.本条第1項の利用停止の前に依頼済の取引によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当組合に連絡のうえ当組合所定の手続をとってください。
第16 条 解約・一時停止等
1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、お客様から通知する場合は当組合制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当組合の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても、当組合は責任を負いません。
2.本条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3.当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知がお客様の受領拒否、転居
先不明等の理由によりお客様に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.代表口座を解約、またはお客様の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきます。お客様は、直ちに書面にてその旨の届出をしてください。
5.本条第1項の規定にかかわらず、お客様に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当組合はいつでもお客様に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由によって、当組合においてお客様の所在が不明となったとき。
(4)当組合に支払うべき本サービスに関する手数料の未払いが生じたとき。 (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)当組合から郵送する郵便物が郵送不能等の理由により返却されたとき。
(8)当組合への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (9)パスワード等の本人確認情報を不正に使用したとき。
(10)本規定または本規定に基づく当組合所定事項に違反したとき。
(11)その他、前各号に準じ、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
6.当組合は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当組合はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第17 条 取引店の変更
1.お客様の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
2.代表口座以外のサービス利用口座をお客様の都合で取引店を変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに登録してください。
3.代表口座が店舗の統廃合等、当組合の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。但し、お客様に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第18 条 免責事項等
1.当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当組合所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず生じた次の損害については、当組合は責任を負いません。なお、振替・振込等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、お客様の責任において障害回復後に取引店に取引受付の有無等をご確認ください。
(1)システム、端末機並びに通信回線等の障害により、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード等の本人確認情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
なお、お客様が上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、本規定第19 条による補てん請求を申し出ることができます。
2.システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
3.本サービスでのサービス提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行ったうえで送信者をお客様とみなして取り扱いを行った場合は、当組合はソフトウエア、端末機、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客様は、本規定第19 条による補てんの請求を申し出ることができます。お客様は、ソフトウエア、端末機、パスワード等を第三者に不正使用されないようお客様の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末機、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩した恐れがある場合には、当組合所定の時間内に届け出てください。
4.お客様は、本サービスの利用にあたりお客様自身が所有管理する端末機を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末機が正常に稼動することを保証するものではありません。端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.コンピュータウイルスおよびその関連の障害等による損害については、当組合は責任を負いません。
6.当組合が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第19 条 パスワード等の盗難等による不正な振込等
1.パスワード等の盗難等により行われた不正な振込等については、次の各号にすべて該当する場合、個人のお客様は当組合に対して第2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。 (1)パスワード等の盗難または不正な振込等に気付いてからすみやかに、当組合へご通知いた
だいていること。
(2)当組合の調査に対し、お客様から十分な説明をいただいていること。
(3)当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示す等、当組合の調査に協力していること。
2.前項の請求がなされた場合、不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害および手数料・利息に相当する金額(以下
「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
なお、お客様が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3.第1項、第2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんしません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
①不正な振込等がお客様の重大な過失により行われたこと。
②お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
③お客様が、被害状況についての当組合に対する説明あるいは当組合に対して提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
(2)パスワード等の盗難が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
5.当組合が不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、お客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんに応じることはできません。また、お客様が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
7.当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第20 条 海外から利用する場合
1.お客様が居住地の変更等により、海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外のお客様の方が海外旅行・海外出張等により海外から一時的に本サービスを利用する場合については、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
2.お客様が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当組合はそれらの行為はすべて日本国内で行なわれたものとみなします。また、お客様が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第21 条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、お客様は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第22 条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当組合のホームページその他の方法によりお知らせします。
第23 条 サービスの廃止
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当組合はお客様に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスの廃止時には、本規定を変更する場合があります。第24 条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、この規定の他、普通預金規定(総合口座取引規定を含みま
す)、当座勘定規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、為替取扱規定を準用します。
第25 条 規定の変更
1.本規定の内容および利用方法(当組合所定事項を含みます)については、お客様に事前の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、当組合は、当組合のホームページ上に改訂された「けんしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定」を掲示します。変更日以降は、変更後の規定により取り扱い、変更日以降にお客様が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、お客様は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
2.お客様は、本条第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、本規定第16 条の規定を準用するものとします。
第26 条 リスクの承諾
お客様は、当組合のホームページ等に記載されている当組合が採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用によりお客様が損害を受けた場合は、当組合は一切の責任を負いません。
第27 条 契約期間
この契約の契約期間は、登録完了の日から1年間とし、特にお客様または当組合から事前書面による申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。
第28 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスの契約に基づくお客様の権利および預金等は、譲渡、質入れ等することはできません。
第29 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(平成16年6月制定)
(平成17年1月改訂)
(平成20年12月改訂)
***口座振替規定***
1.当組合に請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払います。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしで引き落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます)を越えるときは、お客様に通知することなく請求書を返却します。
3.この契約を解約するときは、当組合に書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当組合はこの契約が終了したものとして取り扱います。
4.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当組合の責による場合を除き、当組合は責任を負いません。
以 上