Contract
青森地域広域事務組合設計業務等委託請書標準約款
(総則)
第1条 この契約を履行するに当たり、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守します。
2 請書記載の業務(以下「業務」という。)を履行期間(この請書の作成の翌日(この契約の履行に関して他に定めがある場合にあっては、その定められた日)から契約書記載の期限までの期間をいう。以下同じ。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を組合に引き渡すものとします。
3 意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示に従い業務を行います。
4 この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を自らの責任において定めます。
5 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしません。
6 組合の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧し、複写し、又は譲渡しません。
7 この契約の履行に関して組合との間で用いる言語は、日本語とします。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とします。
9 この契約の履行に関して用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによります。
11 この契約は、日本国の法令に準拠します。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録します。
(権利義務の譲渡等)
第3条 この契約により生ずる権利又は義務を組合の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継しません。
2 成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を組合の承諾を得ずに第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しません。
(著作xx)
第4条 成果物(第20条第1項の規定により読み替えて準用される第17条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含むまでに規定する権利をいう。以下「著作xx」という。)のうち自らに帰属するもの
(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該引渡し時に組合に無償で譲渡します。
2 組合に対し、次に掲げる行為をすることを許諾します。この場合において、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使しません。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要
な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は組合の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 組合の承諾又は合意を得ずに次の各号に掲げる行為をしません。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に自らの実名又は変名を表示すること。
4 組合が著作権を行使する場合において、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使しません。
5 成果物又は本件建築物に係る第1項の規定により、組合に譲渡した以外の著作xxによる自らの権利を組合の承諾又は合意を得ずに第三者に譲渡し、又は承継しません。
6 作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、組合に対して保証します。この場合、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講じます。
7 成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を組合が自由に改変することを許諾します。
8 成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、組合が利用することを許諾します。
(一括再委託等の禁止)
第5条 業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を組合の承諾又は合意を得ずに第三者に委任し、又は請け負わせません。
2 前項の主たる部分のほか、組合が設計図書において指定した主たる部分を組合の承諾又は合意を得ずに第三者に委任し、又は請け負わせません。
3 業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を通知します。
(特許xxの使用)
第6条 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負います。ただし、組合がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、自らがその存在を知らなかったときは、組合にその使用に関して要した費用の負担を請求することがあります。
(監督員)
第7条 組合が監督員を置いたときは、この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行います。
(地元関係者との交渉等)
第8条 地元関係者との交渉等は、組合に協力します。
(土地への立入り)
第9条 調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、組合の承諾を得ます。この場合において、組合の指示があるときは、これに協力します。
(履行報告)
第10条 設計図書に定めるところにより、この契約の履行について組合に報告します。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第11条 業務の内容が設計図書又は組合の指示若しくは協議の内容に適合しない場合において、組合又は監督員(以下「監督員等」という。)がその修補を請求したときは、当該請求に従います。
(条件変更等)
第12条 業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員等に通知し、その確認を請求します。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 前項各号に掲げる事実を組合が確認した場合は、設計図書の訂正又は変更並びに履行期間又は業務委託料の変更について請求することがあります。
(履行期間の延長)
第13条 自らの責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、組合に履行期間の延長変更を請求することがあります。
(臨機の措置)
第14条 災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとります。この場合において、緊急やむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ、組合の意見を聴きます。
2 前項の場合において、そのとった措置の内容を直ちに監督員等に通知します。
3 監督員等が、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認め、臨機の措置をとることを請求した場合は、直ちにこれに応じます。
4 第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用は、業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分を除き、負担します。
(一般的損害)
第15条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、組合の責めに帰する理由により生じたものを除き負担します。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 業務を行うにつき第三者に損害(次項に規定する損害を除く。)を及ぼしたときは、組合の責めに帰すべき理由により生じたものを除き、その賠償額を負担します。
2 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼす損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については負担します。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、協力し
てその処理に当たります。
(検査及び引渡し)
第17条 業務が完了したときは、その旨を組合に通知し、業務の完了を確認するための検査を受けます。
2 前項の検査によって業務の完了を組合が確認した場合、直ちに当該成果物を引き渡します。
3 業務が第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して組合の検査を受けます。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用します。
(業務委託料の支払い)
第18条 前条第1項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求します。
2 組合が前項の請求を受けた日から30日以内に業務委託料の支払いを受けます。
(引渡し前における成果物の使用)
第19条 第17条第1項又は第3項の規定による引渡し前においても、組合が成果物の全部又は一部を使用することを請求する場合は、その使用を認めます。
(部分引渡し)
第20条 成果物について、組合が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第17条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第18条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用します。
2 前項の規定により準用される第18条の規定により請求できる部分引渡しに係る業務委託料は、組合と協議して定めます。
(契約不適合責任)
第21条 引き渡した成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、当該成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完の請求に応じます。ただし、組合に不相当な負担を課するものでないときは、組合が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることがあります。
2 前項において自らが負うべき責任は、第17条第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れません。
3 第1項の場合において、組合が相当の期間を定めて履行の追完を催告したにもかかわらず、それに従わないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額の請求をされても異議はありません。また、次の各号のいずれかに該当する場合は、組合が催告することなく、直ちに代金の減額の請求をされても異議はありません。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、組合がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第22条 引き渡した成果物に関し、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)に応じる期
間は、第17条第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)をした場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後(本件建築物がない場合は引渡し時とする。)2年以内、また、第2
0条第1項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該利用した工事の完成後(本件建築物がない場合は引渡し時とする。)2年以内とします。
2 組合が前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第5項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を通知した場合において、当該通知から1年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなします。
3 組合が第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等に応じます。
4 前各項の規定は、契約不適合が故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する責任については、民法の定めによります。
5 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しません。
6 第1項の規定は、引き渡した成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときを除き、その記載内容、監督員等の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しません。
(催告による契約の解除)
第23条 次の各号のいずれかに該当し、組合が相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらずそれに従わないときは、この契約を解除されても異議はありません。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了しないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完をしないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(催告によらない契約の解除)
第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議はありません。
⑴ 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ この契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に 表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、その債務の履行をせず、組合が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑻ 次のいずれかに該当するとき。
イ 自ら、役員又は使用人が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 自ら、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも
って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 自ら、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 自ら、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 自ら、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、組合から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、従わなかったとき。
第25条 業務が完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、契約を解除されても意義はありません。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合は、その損害を請求することがあります。
(損害賠償等)
第26条 次の各号のいずれかに該当し、組合に損害を与えた場合は、損害賠償金を支払います。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第23条又は第24条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、業務委託料の100分の10に相当する額
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として組合の指定する期間内に支払います。
⑴ 第23条又は第24条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、この契約の履行を拒否し、又は自らの責めに帰する理由によりこの契約について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなします。
⑴ 破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項第1号に該当する場合の損害賠償金の額は、遅延日数に応じ、業務委託料(第19条の規定による引渡し前の使用部分又は第20条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る業務委託料を控除した金額)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「遅延利率」という。)を乗じて計算して得た金額とします。この場合において、当該損害賠償金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとします。
5 前項の損害賠償金及び第2項の違約金は、業務委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に支払います。
6 第2項の違約金の額を超えた金額の損害を組合に与えたときは、その超えた金額を損害賠償金として支払います。
7 組合の責めに帰する理由により、第18条(第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、遅延日数に応じ、未受領金額につ
き、遅延利率を乗じて計算して得た金額を遅延利息として組合に請求するものとします。
(解除に伴う措置)
第27条 契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に所有又は管理する業務の出来形部分(第20条の規定による部分引渡しに係る部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条第3項の規定により、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、組合に明け渡します。
2 前項の場合において、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、組合が当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことに異議を申しません。この場合においては、撤去費用等を負担します。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については民法の規定に従って組合と協議して定めます。
(紛争の解決)
第28条 この約款の各条項において協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに組合が定めたものに不服がある場合その他契約に関して紛争を生じた場合には、協議の上調停人
1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図ります。この場合において、紛争の処理に要する費用については、協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任にかかるものは折半し、その他のものはそれぞれが負担することとします。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和
26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことがあります。
(契約外の事項)