Contract
基金取扱規程
2011 年 4 月 1 日制定
第1章 総則
(目 的)
第 1 条 この規程は,公益社団法人日本麻酔科学会の定款第61条に基づき,この法人の基金の取扱いについて必要な事項を定める.
(基金の種類)
第 2 条 この法人の基金は一口5万円とし,申込みはその整数倍をもって行う.
2 この法人の基金の拠出は金銭によるものとし,その他の財産による拠出は取り扱わない.
(請求,xx等)
第 3 条 この規程による請求,届出,申出又は受領及びその他の必要な手続は,この法人所定の書式により,これに第23条の規定による届出印を押捺する.
2 前項の請求,届出,申出又は受領及びその他の必要な手続について,代理人により行うときは代理権を証明する書面を,保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出する.
第2章 基金の募集,割当て及び払込み
(基金の募集)
第 4 条 この法人は,定款第60条の基金を募集しようとするとき,その都度,社員総会の議決を得て次の事項(以下,「募集事項」という.)を定める.
(1) 募集に係る基金の総額
(2) 基金の拠出に係る金銭の払込みの取り扱い場所,振込みの期日又はその期間
(基金の申込み)
第 5 条 この法人は,前条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し,次の事項を通知する.
(1)この法人の名称 (2)募集事項
(3)払込みの取扱いの場所
(4)基金の拠出者の権利に関する規定 (5)基金の返還の手続
(6)定款に定められた事項であって,基金の引受けの申込みをしようとする者がこの法人に対して通知することを請求した事項
2 基金の引受けの申込みをしようとする者は,次の事項を記載した書面をこの法人に提出(交付)しなければならない.
(1) 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
(2) 引受けようとする基金の額と数
3 前項の申込みをする者は,同項の書面の提出(交付)に代えて,法務省令で定めるところにより,この法人の承諾を得て,同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる.この場合において,この申込みをしたものは,同項の書面を提出(交付)したものとみなす.
(変更等)
第 6 条 この法人は,前条第1項各号の事項について変更があったときは,直ちに,その旨及びその変更事項を前条第2項の申込みをした者(以下,「申込者」という.)に通知しなければならない.
2 この法人が申込者に対してする通知(又は催告)は,前条第2項第1号の住所に宛てて発すれば足
りる.
3 前項の通知(又は催告)は,その通知(又は催告)が通常到達すべきであったときに,到達したものとみなす.
(基金の割当て)
第 7 条 この法人は,申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め,その者に割り当てる基金の額を定めなければならない.この場合において,この法人は,その申込者に割当てる基金の額を,第5条第2項第2号の額よりも減額する.
2 この法人は,第4条第2号の期日又は期間の初日の前日までに,その申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならない.
(特 則)
第 8 条 前3条の規定は,基金を引受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には,適用しない.
(基金の引受け)
第 9 条 次の各号に掲げる者は,その各号に定める基金の額について基金の引受人となる.
(1)申込者 この法人の割り当てた基金の額
(2)前条の契約により基金の総額の引き受けた者 その者が引き受けた基金の額
(基金の拠出の履行)
第10条 基金の引受人は,第4条第2号の期日又は期間内に,この法人が定めた払込みの取扱いの場所において,それぞれの基金の払込み金額の全額を払い込まなければならない.
2 基金の引受人は,第1項の規定による払込み(以下,「拠出の履行」という.)をする債務と,この法人に対する債権とを相殺することができない.
3 基金の引受人が拠出の履行をしないときは,基金の引受けは,その効力を失う.
(基金の拠出者となる時期)
第11条 基金の引受人は,次の各号に掲げる場合には,その各号に定める日に,拠出の履行をした基金の拠出者となる.
(1) 第4条第2号の期日を定めた揚合 その期日
(2) 第4条第2号の期間を定めた場合 拠出の履行をした日
2 この法人は,前項に定める日に,基金の拠出者に対し,拠出の履行の証として証拠証(引受け証)を発行する.
(引受けの無効又は取消しの制限)
第12条 民法第93条(心理留保)但し書及び同法第94条(通謀虚偽表示)第1項の規定は,基金の引受けの申込み及び割当て,並びに第8条の契約に係る意思表示については,適用しない.
2 基金の引受人は,前条の規定により基金の拠出者となった日から1年を経過した後は,同法第95条
(錯誤)を理由として基金の引き受けの無効を出張し,又は詐欺若しくは強迫(同法第96条)を理由として基金の引受けの取消しをすることができない.
第3章 基金の管理
(基金管理簿)
第13条 この法人は,基金の募集の都度基金管理簿を作成し,これに次に掲げる事項を記載し,又は記録する.
(1) 募集に係る基金の総額
(2) 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
(3) 基金の拠出者の氏名又は名称及び住所
(4) 拠出者毎の基金の金額(及び]数)
(5) 前号の基金の返還が行われた場合においては,その後の金額(及び口数)
2 この法人が基金の拠出者に対し,拠出の履行の証として発行するものは第11条第2項の証拠証(引受け証)のみとし,その他の文書・証券類は発行しない.
(債権の譲渡・質人等)
第14条 この法人に対する基金の拠出者の権利については,他人に譲渡・質入及び信託することはできない.
2 基金の拠出者が死亡又は解散したときは,その正当に承継した権利者にこの法人に対する基金の拠出者の権利は帰属する.
3 前項の場合この法人は,正当に承継した権利者の請求により,基金管理簿並びに証拠証(引受け証)に追加記載する.
(証拠証(引受け証)の再発行)
第15条 この法人は,基金の拠出者が証拠証(引受け証)を喪失した場合においても,その再発行は行わない.
2 基金の拠出者が証拠証(引受け証)を汚損又は毀損した揚合においては,この法人は基金の拠出者から証拠証(引受け証)を添えて請求があった場合には,その再発行をすることができる.
(通知等)
第16条 この法人が基金の拠出者に対してする通知(又は催告)は,第13条第1項第3号の住所に宛てて発すれば足りる.
2 前項の通知(又は催告)は,その通知(又は催告)が通常到達すべきであったときに,到達したものとみなす.
(責任の免除)
第17条 この法人は,基金管理簿に記載された氏名・名称並びに住所宛に通知し,かつその基金の拠出者の指定する銀行の口座に振込みの方法により基金の返還を行えば,その基金に係る一切の債務についてその責任が免除される.
第4章 基金の返還
(基金の返還)
第18条 この法人の基金の返還は,定時社員総会の決議によって行わなければならない.
2 この法人は,ある事業年度に係る貸借対照xxの純資産額が次の金額の合計額を超える場合において,その事業年度と次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り,その超過額を返還の限度として基金の返還をすることができる.
(1) 基金並びに第21条の代替基金の総額
(2) 時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照xxの純資産額
(3) 第1項の決議においては,次の事項を議決するものとする.
① 返還の総額
② 返還の期日
③ 返還の方法
(返還の順位・金額)
第19条 この法人の基金の返還については,個別の基金毎に返還の順位をつけないものとし,個別の基金の拠出者の口数に応じて一口当り均等額を返還する.
2 当初の拠出金額に相当する金額全額の返還をうけた拠出者の口数については,消滅する.
(基金の利息〉
第20条 この法人の基金の返還に係る債権には,利息を付さない.
(代替基金)
第21条 この法人が基金の返還をする場合には,返還する基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない.
2 前項の代替基金は,取り崩すことができない.
(返還の制限)
第22条 この法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては,基金の返還に係る債権は,破産法に規定する劣後的破産債権(第99条第1項)及び約定劣後破産債権(同条第2項)に遅れる.
2 この法人が清算法人となった場合には,基金の返還に係る債務の弁済は,その他の清算法人としての債務の弁済がされた後でなければ,することができない.
第5章 諸 届
(住所・氏名及び印鑑の届出)
第23条 基金の拠出者及びその法定代理人は,住所,氏名又は名称及び印鑑を届け出る.但し,署名の慣習のある外国人は,署名鑑をもって印鑑に代えることができる.
2 前項の届出事項に変更があったときは,その旨届け出る.
(法人の代表者)
第24条 基金の拠出者が法人であるときは,その代表者1名を届け出る.
2 前項の代表者を変更したときは,届書に登記事項証明書を添えて届け出る.
3 法人の代表者が,複数である場合は,その代表者1名を定め他の代表者と連署して届け出る.
(基金管理簿及び引受け証の表示変更)
第25x xに掲げる事由により基金管理簿及び証拠証(引受け証)の表示の変更を請求しようとするときは,請求書に証拠証(引受け証)及びその事実を証明する書面を添えて提出するものとする.但し,証拠証(引受け証)を喪失した場合においては証拠証(引受け証)の提出を要しない.
(1) 改姓改名
(2) 親権者,後見人等の法定代理人の設定,変更又は解除
(3) 商号又は法人の名称の変更
(4) 法人組織の変更
(5) 住所の変更
(規程の変更)
第26条 この規程の変更は,諸規則制定に関する規程第4条(2)に従ってなす.
附 則
1. この規程の施行に関し必要な事項は,細則等により定める.
2. この規程は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する.