TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(目論見書)
2010.4
本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。当ファンドの課税上の取り扱いは、「公募株式投資信託」となります。
設定・運用は
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(交付目論見書)2010.4
設定・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメント
1.この目論見書により行うJPM・BRICS5・ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)(以下「金融商品取引法」といいます。)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年4月16日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成22年4月 17日に生じております。
2.JPM・BRICS5・ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動きの他為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。元金が保証されているものではありません。
● 本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書 第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の内容を記載した、金融商品取引法第15条第2項本文に基づき、投資家にあらかじめまたは取得申込みと同時に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)です。
● 金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は投資家から請求された場合に交付されます。また、投資家が請求目論見書の交付を請求した場合には、ご自身でも交付請求をしたことを記録してくださいます様お願いいたします。
● 請求目論見書に記載されている情報については、EDINET(「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」)によっても入手することが可能です。
● 金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項
JPM・BRICS5・ファンドは、主に外国株式を投資対象とするJP M・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)の受益証券を主要投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みください。 記 ■ 当ファンドに係るリスクについて 当ファンドはマザーファンドを通じて、外国株式を実質的な主要投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の業績、財務状況の悪化や倒産等の影響によるほか、市場環境等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建ての資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。 ※平成22年1月20日現在投資している外国通貨は米ドル、ブラジルレアル、香港ドル、インドルピーおよび南アフリカランドです。(将来、投資する通貨が変更される場合があります。) したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カバード・ワラント、株価連動社債のリスク」、「カントリー・リスク」、「キャピタル・ゲイン税等のマザーファンドへの計上タイミングに関する留意点」、「投資銘柄集中リスク」、「流動性のリスク」および 「デリバティブ商品のリスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。 ■ 当ファンドに係る手数料等について | ||
◆申込手数料 お申込み日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 ◆換金(解約)手数料かかりません。 ◆信託報酬 当ファンドの純資産総額に年率1.995%(税抜1.9%)を乗じて得た額とします。 ◆信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。 | ||
◆監査費用 信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなします。 ◆その他の費用 ・当ファンドおよびマザーファンドにおいて投資する有価証券を売買する際に発生する手数料 ・当ファンドおよびマザーファンドの資産を外国で保管する場合に発生する費用 ・信託財産に関する租税 等 その他の費用は、当ファンドにおいて実費として間接的にご負担いただきますが、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況により変動するため、事前には確定しておりません。またご投資家の皆様が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動します。 したがって、手数料等毎の金額ならびに当該手数料等の合計額およびこれらの計算方法を表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。 | ||
■ クーリングオフの適用はありません。 | ||
以上
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
当概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。詳細は交付目論見書本文をご覧ください。
ファンドの基本情報
基 本 的 性 格 | 追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資可能 |
フ ァ ン ド の 目 的 | 信託財産の成長を図ることを目的にJPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として運用を行います。 |
主 な 投 資 対 象 | マザーファンドを通じて、主としてブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカのいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 その場合、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行います。 |
主 な 投 資 制 限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
基準価額の価額 変動リスクお よ び信 用 リ ス ク | マザーファンドを通じて組入れた株式の値動き(外貨建株式については通貨の変動もあります。)や、当該株式の発行会社の信用状況の変化等により、基準価額は大きく変動しますので、元金が保証されているものではありません。 |
信 託 期 間 | 無期限です。 |
決 算 日 | 原則として毎年1月20日とします。 休業日の場合は翌営業日を決算日とします。 |
毎決算日に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配を行う予定です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 | |
収 益 分 配 | |
「自動けいぞく投資コース」を選択された方は、収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されます。 |
ご購入について
申 | 込 方 | 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。 ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、取得申込みの受付は行いません。 サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所 |
申 | 込 期 | 間 | 平成22年4月17日から平成23年4月19日までです。 なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 |
申 | 込 価 | 格 | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。取得申込みには申込手数料を要します。 |
申 | 込 単 | 位 | 販売会社が定める単位とします。 ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。 収益分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。 申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
取得申込代金の支払いについて: 投資家は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。 | |||
受 | 渡 方 | 法 | 受益権の引渡しについて: 当ファンドの受益権は振替受益権*のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等*の口座に投資家に係る受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資家が販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。 * 交付目論見書「第一部 証券情報 (2) 内国投資信託受益証券の形態等」をご参照ください。 |
受 | 付 時 | ▇ | 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
申 | 込 の 中 | 止 | 有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。 |
申 | 込 取 扱 場 | 所 | 販売会社 |
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
照会先: JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
ご換金について
換 金 方 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。 ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、換金申込みの受付は行いません。 サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所 |
換 金 価 格 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。 換金時に手数料はかかりません。 課税については、次ページをご参照ください。 |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額とします。 |
換 金 単 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
換金代金の支払いについて: 原則として換金申込日から起算して7営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 | |
受 ▇ ▇ 法 | 受益権の引渡しについて: 当ファンドの受益権は振替受益権*のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等*に対して当該受益者の申込みに係る当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法*の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。 当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券をお手許で保有されている方は、換金申込みに際して個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますのでご留意ください。 * 交付目論見書「第一部 証券情報 (2) 内国投資信託受益証券の形態等」をご参照ください。 |
受 付 時 ▇ | 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換 金 の 中 止 | 有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。 |
手数料等および税金
● 購入時、収益分配時、解約時等にご負担いただく費用・税金
時 期 項 目 費 用・税 金 | ||||||
購 | 入 | 時 | 申 込 手 数 料 | 3.675%(税抜3.5%)を上限として、申込価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 時 | 所 得 税 お よ び地 方 税 | 普通分配金に対し10% (所得税7%、地方税3%)* |
解 | 約 | 時 | 所 得 税 お よ び地 方 税 | 解約価額から取得費を控除した額に対し10% (所得税7%、地方税3%)* | ||
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額 | |||||
償 | 還 | 時 | 所 得 税 お よ び地 方 税 | 償還価額から取得費を控除した額に対し10% (所得税7%、地方税3%)* | ||
* 平成23年12月31日までの税率です。平成24年1月1日以降は、20%(所得税15%、地方税5%)の税率となる予定です。
・ 上記の税率は個人の場合であり、法人の場合は、法人所定のものとなります。
(注)上記の税制は平成22年2月末現在のものです。なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
● 当ファンドで間接的にご負担いただく費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 用・税 金 | ||
毎 | 日 | 信 託 報 酬 | 前営業日の信託財産の純資産総額に対し 合 計 年率1.995%(税抜1.9%) | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
年率0.945% (税抜0.9%) | 年率0.945% (税抜0.9%) | 年率0.105% (税抜0.1%) | |||
毎 | 日 | 監 査 費 用 | 委託会社が実際に支払った費用を支弁する方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額の支弁を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。 ・委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。 | ||
・ 上記の他、有価証券取引等にかかる費用(売買委託手数料)、投資信託証券に投資した場合にかかる費用、外貨建資産の保管費用、信託財産に関する租税(キャピタル・ゲイン税等は、マザーファンドにおける保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額がマザーファンドに費用計上されます。)、信託事務の処理に関する諸費用(インドで使用したキャピタル・ゲイン税等の計算にかかる税務顧問に対する費用は、当該費用が確定次第、速やかに全額がマザーファンドに費用計上されます。)、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息等が信託財産中から支払われます。
・ 信託報酬は、計算期間を通じて毎日、費用計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日に信託財産中から支払います。
・ 委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
詳しくは、交付目論見書 「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
4 手数料等及び税金」をご参照ください。
(愛称:ブリックス・ファイブ)
有価証券届出書提出日 :平成22年4月16日
発行者名 :JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
代表者の役職氏名 :代表取締役社長 ▇▇▇▇・▇▇・▇▇▇▇▇
本店の所在の場所 :▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 東京ビルディング有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
目 次
頁
交付目論見書
第一部 証券情報(発行、申込についての情報)… 1
第二部 ファンド情報… 4
第1 ファンドの状況… 4
1 ファンドの性格(ファンドの目的及び基本的性格、仕組み)… 4
2 投資方針(投資方針、投資対象、運用体制、分配方針、投資制限)… 10
3 投資リスク… 14
4 手数料等及び税金(申込手数料、換金手数料、信託報酬等、その他の手数料等、
課税上の取扱い)… 18
5 運用状況(投資状況、投資資産、運用実績)… 22
6 手続等の概要… 26
7 管理及び運営の概要(資産管理等の概要、受益者の権利等の概要)… 28
第2 財務ハイライト情報(貸借対照表、損益及び剰余金計算書)… 30
第3 内国投資信託受益証券事務の概要… 35
第4 ファンドの詳細情報の項目(請求目論見書の項目)… 36
基本用語の解説信託約款
(1) ファンドの名称
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ、以下「当ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
当ファンドは、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)を受託会社とする契約型の追加型株式投資信託です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める振替投資信託受益権の形態で発行されます。
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、本書の各記載項目の表題部において「受益証券」と表記されている場合がありますが、上述のとおり当ファンドは原則として受益証券を発行しませんので、適宜「受益権」とお読み 替えください。
当ファンドの受益権は、格付を取得していません。なお、当初元本は1口当たり1円です。
(3) 発行価額の総額
5,000億円を上限とします。
なお、上記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。
(4) 発行価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益▇▇口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額(1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
(5) 申込手数料
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率*は、3.675%(税抜3.5%)が上限となっています。
* 当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)
を含みます。また、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「(4)発行価格」の照会先までお問い合わせください。
②「自動けいぞく投資*契約」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
* 自動けいぞく投資とは、収益の分配がなされた場合、収益分配金より税金を差し引いた後、自動的に当ファンドに再投資するものです。
(6) 申込単位
収益分配金の受取方法により、申込みには、収益の分配時に収益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資家は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を締結します。また、当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社に関しては、前記「(4)発行価格」の照会先までお問い合わせください。
(7) 申込期間
平成22年4月17日から平成23年4月19日までです。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
当ファンドの受益権の取得申込みは、申込期間における毎営業日に受付けます。
ただし、次の取引所のいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、取得申込みの受付は行いません。
サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
有価証券が取引される市場の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、投資家は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資家がその取得申込みを撤回しない場合には、その取得申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその取得申込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
(8) 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、前記「(4)発行価格」の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合などがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9) 払込期日
投資家は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金*を当該販売会社に支払うものとします。取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
* 取得申込代金とは、申込金(発行価格×取得申込口数)に、申込手数料(税込)を加算した金額で
す。
(10) 払込取扱場所
投資家は、申込みの販売会社に取得申込代金を支払うものとします。
(11) 振替機関に関する事項
当ファンドの振替機関は、株式会社 証券保管振替機構です。
(12) その他
① 申込証拠金はありません。申込金には利息はつきません。
② 日本以外の地域における受益権の発行はありません。
③ クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
④ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行いたしました。
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、当ファンドの信託約款の定めにより、受益者を代理して当ファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録することを申請できることから、原則として当ファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請(以下「振替受益権化」といいます。)いたしました。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、委託会社は当該申請をしておりません。当該受益証券については、今後信託期間中において委託会社が保有者から受益証券の提示を受けて確認した後当該申請を行うものとします。
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有するJPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。(後記「2 投資方針 (1) 投資方針」をご参照ください。)
* 実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の
対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものをいいます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,500億円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類*1 - 追加型投信/海外/株式
属性区分*2 - 投資対象資産:その他資産(投資信託証券(株式 一般))*3
*3 マザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(株式一般))と記載しています。
決算頻度:年1回
投資対象地域:エマージング 投資形態:ファミリーファンド為替ヘッジ:なし
*1 商品分類の定義(社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
海外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの。 |
*2 属性区分の定義(社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(株式 一般)): 親投資信託への投資を通じて主に株式に投資するもののうち、大型株属性*、中小型株属性*のいずれにもあてはまらない全てのもの。 |
決算頻度 | 年1回: 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの。 |
投資対象地域 | エマージング: 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
投資形態 | ファミリーファンド: 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。 |
為替ヘッジ | なし: 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。 |
*「大型株属性」……… 目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。
「中小型株属性」…… 目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの。
(注)上記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成したものが含まれます。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | ||
国 | 内 | 株 | 式 | |
単 位 型 | 債 券 | |||
海 | 外 | 不動産投信 | ||
追 加 型 | 内 | 外 | その他資産 ( ) | |
資産複合 | ||||
(参考)社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式一般 大型株 中小型株 債券一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東 (中東) | あり ( ) | ||
年1回 | ||||
年2回年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | ||||
ファミリーファンド | ||||
ファンド・オブ・ファンズ | ||||
なし | ||||
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) | ||||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | ||||
エマージング | ||||
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
(ニ)ファンドの特色
① 当ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。
* ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドがその資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
申込金
投資
投資
投資
対象国の株式等
損益
損益
JPM・BRICS5・
マザーファンド
(適格機関投資家専用)
<マザーファンド>
JPM・BRICS5・
ファンド
<ベビーファンド>
投資家
(受益者)
収益分配金一部解約金 等
運用委託先:
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
② BRICS*5カ国の株式に投資を行います。
■マザーファンドを通じて、主としてBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資します。
* 「BRICS(ブリックス)」とは、上記投資対象国(Brazil、Russia、India、ChinaおよびSouth
Africa)の頭文字を組み合わせたものです。当ファンドでは「BRICS5」および当ファンドの愛称である「ブリックス・ファイブ」を上記投資対象国を表す言葉として用いる場合があります。ブラジル、ロシア、インド、中国に南アフリカを加えた中長期的に高い成長ポテンシャル(潜在力)を有する新興大国5カ国の総称です。これらの国々は広い国土や豊富な資源を持ち、いずれ現在の経済大国であるG7を凌駕すると期待されています。
マザーファンドは、マザーファンドの運用の委託先が「実質的なBRICS株」(BRI CS諸国の取引所等で取引されている企業の株式のみならず、BRICS諸国から売上または利益の大半を得ているBRICS諸国以外の取引所等で取引されている企業の株式)と判断する株式にも投資します。
■マザーファンドにおける株式への投資にあたっては、直接投資および預託証書*を用いた投資を行います。
* ある国の企業の株式を海外でも流通させるために、その株式を現地の銀行等に預託し、預託を受け
た現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は、株式と同様に有価証券が取引される市場で取引されます。預託証書は主に上記投資対象国以外の通貨(米ドル等の先進国通貨)で決済されます。
マザーファンドは上記の株式に連動する投資成果を得ることを目的とするカバード・ワラントおよび株価連動社債*に、一定の範囲内において投資する場合があります。
* カバード・ワラントとは、オプション(ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の
日または期間において、一定のレートまたは価格で取引する権利)を証券化したものをいい、株価連動社債とは、ある株式(複数の銘柄の場合を含みます。)の価格に連動する投資成果を得ることを目的として組成される社債をいいます。
■マザーファンドにおける基本資産配分はBRICS5カ国20%ずつとしますが、マザーファンドの運用の委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で資産配分比率の調整を行います。
③ 委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド*に委託します。
* JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドおよび委託会社は、「JPモルガン・
アセット・マネジメント」グループの一員です。「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。
④ 原則として、為替ヘッジは行いません。
マザーファンドは外貨建ての株式および預託証書に投資します。当ファンド・マザーファンド共、原則として為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動の影響を受けます。
ただし、経済事情や投資環境の急変が起きた場合等には、委託会社の判断により当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことがあります。
⑤ マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち*、積極的な運用を行います。
* 経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ**
比率を高める場合があります。キャッシュ比率を引き上げる場合、市況環境等により先物取引を利用することがあります。
**ここにおいて「キャッシュ」とはJPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。)第17条第2項に掲げる投資対象をいいます。
(2) ファンドの仕組み
(イ)仕組図
取得申込代金
申込金
信託金
投資
JPM・BRICS5・
投資家
(受益者)
販売会社
委託会社
受託会社
JPM・BRICS5・
ファンド
損益
マザーファンド
(適格機関投資家専用)
収益分配金一部解約金等
自動けいぞく投資契約
(「自動けいぞく投資コース」の場合)
収益分配金一部解約金等
投資信託受益権等の募集・販売の取扱い等に関する契約
収益分配金一部解約金等
証券投資信託契約
投資顧問会社
投資運用委託契約
損益 投資
投資対象国の株式等
運用指図
(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
② 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
④ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(有価証券届出書提出日現在)
② 会社の沿革
昭和46年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年 ジャーディン・フレミング投信株式会社設立
平成7年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 平成20年 JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
③ 大株主の状況(有価証券届出書提出日現在)
名 称 | 住 所 | 所有株式数(株) | 比率(%) |
ジェー・ピー・モルガン・ アセット・マネジメント(アジア)インク | 米国デラウェア州 | 56,265 | 100 |
(1) 投資方針
(イ)運用方針
① 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
② マザーファンドは、主としてBRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
(ロ)投資態度
マザーファンドにおける運用のプロセスは次のとおりです。
なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合もあります。
マザーファンドにかかる運用の指図に関する権限の委託を受けたJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、以下のプロセスにしたがい運用を行います。
トップダウン・アプローチ ボトムアップ・アプローチ
ポートフォリオ
各国のモデル・ ポートフォリオ
国別配分
銘柄レーティング
国別レーティング
アナリストによる個別企業/ 銘柄 に対する評価
マクロ・ストラテジストによる各国の経済や市場、
通貨等に対する評価
① トップダウン・アプローチ
マクロ・ストラテジストが行う各国市場のバリュエーション分析やカントリー・リスク分 析*1、通貨分析*1等に基づき、政治情勢や市場の成熟度なども考慮して、グローバル・エマー ジング・マーケット株式運用グループ*2に所属するマクロ・ストラテジストおよびポートフォ リオ・マネジャーが、エマージング・マーケット株式市場全体に対する各国市場の相対的な投 資魅力度について議論を行います。そのアウトプットとして、各国市場の相対的な魅力度に応 じ、5段階の国別レーティング(1=最も魅力的、5=最も魅力的でない)に分類します。マ ザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、上記で分類された国別レーティングを参考と して基本資産配分*3からの乖離度(アクティブ・ウェイト)を決定し、国別配分を作成します。
*1 カントリー・リスク分析とは、国の信用力についての分析をいいます。また、通貨分析とは、通
貨の魅力度についての分析をいいます。
*2 グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループについては、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針(3)運用体制」をご参照ください。
*3 基本資産配分の詳細については、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色 ②」をご参照ください。
② ボトムアップ・アプローチ
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの各運用拠点に在籍する、各地域のエマージング・マーケット株式を担当するアナリストが、それぞれの担当地域に特化して現地に密着した企業取材を行います。
(a)アナリストは、次の2つの視点から各企業の分析を行います。
◆ビジネスの構造的な質(長期的な視点):業種としての魅力、業種内での競争力、資本構成、経営者の質、配当政策など
◆期待される相対的な株価収益(短中期的な視点):株価バリュエーションの絶対的・相対的な割高・割安感、株価バリュエーション再評価の可能性、業種全体の動向、流動性、情報の量と質など
(b)上記の分析に基づくアウトプットとして、アナリストは、株価収益が市場全体の平均を上回ると判断する度合いに応じ、各企業を1~5の銘柄レーティング(1=もっとも市場を上回る株価収益が期待できる銘柄、5=もっとも市場を下回ると思われる銘柄)に格付けします。
(c)マザーファンドの投資対象国であるBRICS5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)の各地域の株式担当*は、1または2と格付けされた銘柄を中心に、各国のモデル・ポートフォリオを作成します。
* 株式担当の詳細につきましては、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針
(3)運用体制 ②」をご参照ください。
③ ポートフォリオ構築
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーが、上記①で作成した国別配分および上記②で作成された各国のモデル・ポートフォリオに基づいて最終ポートフォリオを構築します。その際、単純にモデル・ポートフォリオの組入銘柄を国別配分の比率で加重するというのではなく、業種分散や流動性等の観点からポートフォリオ全体のリスクを総合的に勘案し、組入銘柄およびその比率を決定します。なお、国別基本資産配分からの乖離度(アクティブ・ウェイト)については、基本的に四半期毎に見直しを行っておりますが、市場が急変した場合などは随時検討を行います。また、組入銘柄については、銘柄レーティングが1または2の銘柄を中心としますが、市場環境や売買のタイミング、流動性等の理由により、レーティング上位銘柄の非保有や、レーティング下位銘柄の保有が生じる場合があります。
(2) 投資対象
投資対象および運用の指図範囲につきましては、JPM・BRICS5・ファンド信託約款
(以下「信託約款」といいます。)をご参照ください。
(参考)マザーファンドの投資対象
投資対象および運用の指図範囲につきましては、マザーファンド信託約款をご参照ください。
(3) 運用体制
以下の運用体制は、当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券にかかるものです。
① マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(U K)リミテッドに委託します。グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ
(2009年12月末現在約50名)内に組織されるグローバル・エマージング・マーケット株式運用チームに属する、同社のポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの運用を担当します。
② グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループは、グローバル・エマージング・マーケット株式ポートフォリオの運用を行うポートフォリオ・マネジャーと、マクロ・ストラテジストおよびエマージング市場のそれぞれの担当地域に特化して、現地に密着した調査等を行う株式担当で構成されています。株式担当は各地域のポートフォリオ・マネジャーとアナリストで構成されています。
③ グローバル・エマージング・マーケット株式運用チームにより管理される全てのグローバル・エマージング・マーケット株式ポートフォリオは、ポートフォリオの構築において、運用戦略の種類に応じた投資判断やリスク管理が行われています。またその投資プロセスにおいては全てのポートフォリオ・マネジャーがグローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ内で情報を共有化し、運用に活かします。
④ グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループは、後記の図のとおり、グローバル・エマージング・マーケット株式運用チームとラテン・アメリカ、エマージング・アジアおよびエマージング欧州・中東・アフリカの株式担当で組織されています。グローバル・エマージング・マーケット株式運用チームのポートフォリオ・マネジャー(JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド所属)は、ラテン・アメリカ株式担当、エマージング・アジア株式担当およびエマージング欧州・中東・アフリカ株式担当から情報の提供を受け、マザーファンドにかかる投資判断を行います。
⑤ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、上記のとおり行われたマザーファンドにかかる投資判断に基づいて、株式の売買執行を行います。なお、同社は、当該株式の売買執行に関し、北米および中南米の取引所において取引される株式についてはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク*(米国法人)に、また、アジア・オセアニアの取引所において取引される株式についてはJFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に、それぞれその業務を委託する場合があります。
* J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよびJFアセット・マネジメント・リミテッドは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。
グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ
グローバル・エマージング・マーケット
株式運用チーム
情報の提供
情報の提供
ラテン・アメリカ
株式担当
エマージング・アジア
株式担当
エマージング欧州・中東・
アフリカ株式担当
ロシア
南アフリカ
中国
インド
ブラジル
(注1)運用体制については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドを含めた「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのものを記載しております。
(注2)上記マザーファンドの運用体制・組織名称等は、2009年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・委託会社による、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しております。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しております。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しております。
(4) 分配方針
計算期間終了後に、以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
信託約款第44条第1項のとおりとします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>
収益分配金の支払いについて
① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
② 受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者にお支払いします。
③「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 投資制限
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは、信託約款をご参照ください。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社(委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)によるマザーファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。詳しくは、マザーファンド信託約款をご参照ください。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律および金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式
に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
3 投資リスク
(1) リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
マザーファンドは、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢や、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受けます。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受けます。マザーファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結果、大幅に変動または下落する可能性があります。
② 為替変動リスク
為替相場の変動による価格変動リスクをいいます。マザーファンドは外貨建資産に投資しますが、マザーファンド・当ファンド共、原則として為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動がマザーファンドの信託財産の価値および当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、委託会社の判断により当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことがありますが、その場合でも為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
③ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
マザーファンドがカバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原資 産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の 倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安などにより、債務者が債権 者に対して元金、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリス クをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合に
は、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラント等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、マザーファンドの信託財産の価値が下がる要因となります。
④ カントリー・リスク
マザーファンドの投資対象株式の発行会社が所在する諸国は、金融市場や政情が不安定で、かつ先進国と比べ脆弱な面があり、金融市場や政情に起因する諸問題が株式や通貨に及ぼす影響は、先進国より大きいことがあります。また、それらの諸国における株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果それらの市場において取引される株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。さらに、それらの諸国においては、政府当局が様々な規制を一方的に導入することがあり、また有価証券が取引される市場、会計基準、財務状況の開示、法規制等に関する制度が先進国市場と異なる場合があることから、運用上予期しない制約を受けることがあります。以上のような要因は、マザーファンドの信託財産の価値を大幅に変動または下落させる可能性があります。
また、マザーファンドの投資対象株式が上場または取引されている諸国の税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、マザーファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
ロシア株式におけるリスクおよび留意点
・ロシア株式への直接投資にあたっては、決済用口座として、有価証券を保護預りする保管機関に証券口座(以下「メインアカウント」といいます。)を開設する必要があります。メインアカウントの開設に際しては、ロシアの法規制により、法人格を有する者のみ開設可能という条件があり、ファンド名義での口座開設ができません。したがって、日本マスタートラスト信託銀行株式会社*名義でメインアカウントを開設し、マザーファンド名義の保護預り口座をメインアカウントの下に開設します。これらの理由により、次の事項について制限が課せられますのでご留意ください。
選択権付権利および議決権については、メインアカウント単位でしか行使が認められておりません。そのため、選択権付権利の行使については、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、同社の保有する同銘柄の株式について包括的に選択した内容となり、マザーファンド独自の内容にはなりません。また、議決権は、同様な理由から、マザーファンド独自の方針で行使することはできません。
* 日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当ファンドおよびマザーファンドの受託銀行である
『三菱UFJ信託銀行株式会社』の再信託受託会社です。
インド株式におけるリスクおよび留意点
・税制に関する留意点
インドの株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては非居住者による1年を超えない保有有価証券の売却益に対して15%のキャピタル・ゲイン課税が、さらに当該売却益に対して最大0.83625%のその他の税(以下、あわせて「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が適用されます。また有価証券の売買時に売買代金に対して 0.125%の有価証券取引税が適用されます。(上記税率は全て平成21年12月末現在)その他に、インド・ルピーの売買に関し行われる外国為替取引についてサービス税が課される場合があります。その税率および課税対象となる額は、外国為替取引の形態により異なります。
将来これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合には、マザーファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
マザーファンドはインドにおけるキャピタル・ゲイン税等の計算に当たり、現地の税務顧問を使用しております。当該税務顧問に対する費用は、信託財産の規模にかかわらず発生する性
質のものであるため、信託財産の規模が小さくなった場合には、信託財産の価値に対する影響が信託財産の規模が大きい場合に比べて、大きくなることが予想されます。
・「非課税利得」の帰属について
インドにおいては非居住者による1年を超える保有有価証券の売却益は、キャピタル・ゲイ ン税等の対象となりません。当ファンドは追加型ですので、マザーファンドが1年を超えて株 式を保有し、キャピタル・ゲイン税等を負担しなかった場合の利得(以下「非課税利得」とい います。)は、マザーファンドが株式の売却を行った時点の当ファンドの受益者に帰属し、当 ファンドの受益権を1年以上保有している受益者のみに帰属するものではありません。また、 マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定された場合には、非課税利得は当ファン ドの受益者のみに帰属するものではなく、他の投資信託の受益者にも帰属することになります。
⑤ キャピタル・ゲイン税等のマザーファンドへの計上タイミングに関する留意点
キャピタル・ゲイン税等は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額がマザーファンドに費用計上されます。このため、マザーファンドでキャピタル・ゲイン税等の課税対象となる有価証券を売却する毎に、信託財産の価値が下落する場合があります。
⑥ 投資銘柄集中リスク
マザーファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、株式市場全体の動きと異なり、信託財産の価値が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑦ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境等の変化、および投資効率等の観点などから、投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。また、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先を変更する場合があります。
⑧ 受益者(投資家)の解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑨ 繰上げ償還等について
当ファンドは、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑩ 流動性のリスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受け損失を被ることがあります。
⑪ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく
価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。マザーファンドにおいては、ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザーファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑫ その他のリスクおよび留意点
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたときなど、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合などには、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
(2) 投資リスクに関する管理体制
① 運用のリスク管理体制
以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。
インベストメント・ダイレクター
ポートフォリオのリスク・パラメーターのモニター
ポートフォリオ
コンプライアンス部門
最良執行のチェック
クライアントサービス部門、フロント・オフィス・
リエゾン部門およびリスク・マネジメント部門
投資ガイドラインの遵守状況のチェック
(2009年12月末現在)
● コンプライアンス部門はサンプルベースで約定価格を売買高加重平均価格と比較し、最良執行の観点からチェックするなど、モニタリング体制を構築しています。
● 投資ガイドライン*違反を未然防止するためのモニター・システムをポートフォリオ・マネジャーは活用しています。このシステムは潜在的投資ガイドライン違反を発見した場合、ポートフォリオ・マネジャーに対し警告を発します。ポートフォリオ・マネジャーは警告を無効とするためには、警告がなぜ無効となるのか理由を入力しなければなりません。この入力された理由はレポートにまとめられ、クライアントサービス部門、フロント・オフィス・リエゾン部門およびリスク・マネジメント部門によりモニターされ、無効の理由が妥当なものであるかどうかが検証されます。
* マザーファンドの投資方針や投資範囲・制限等の詳細を定めた、内部のガイドラインです。
② 為替ヘッジについてのリスク管理体制
当ファンドおよびマザーファンドに対する為替ヘッジは、原則として行いませんが、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、委託会社は当ファンドにおいて、為替ヘッジを行うことがあります。その場合は、委託会社のリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
4 手数料等及び税金
(1) 申込手数料
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、3.675%(税抜3.5%)が上限となっています。
申込手数料の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)につきましては、販売会社にお問い合わせください。
② 「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
照会先: JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2) 換金手数料
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額*として、換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額がかかります。
* 「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するため、信
託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
当ファンドによるマザーファンド受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。
(3) 信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.995%(税抜1.9%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分 (純資産総額に対し) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.945% (税抜0.9%) | 年率0.945% (税抜0.9%) | 年率0.105% (税抜0.1%) |
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬(信託財産の純資産総額に対し年率0.5%)が含まれています。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4) その他の手数料等
その他、以下の費用を信託財産で負担します。
① 有価証券取引、先物取引、オプション取引および外国為替取引にかかる費用(売買委託手数料)が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
② 外貨建資産の保管費用が実費でかかります。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
④ カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。この場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
⑤ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して
「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
また、投資信託証券の銘柄によっては上記以外の費用がかかる場合があります。上記の費用は、当ファンドにおいて投資する銘柄やその投資比率が固定されているものではなく、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用の概要を適切に記載することが困難なこ
とから、具体的な種類、金額および計算方法を記載しておりません。
⑥ 当ファンドの監査費用は、実際に委託会社が支払った費用について信託財産から支弁を受け る方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみ なし額の支弁を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了のとき 信託財産中から受けるものとします。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
マザーファンドにおいても、上記①から⑤までの費用を負担します。
なお、インドにおけるキャピタル・ゲイン税等は、マザーファンドにおける保有有価証券の 売却時に発生し、その課税額は期間按分等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全 額がマザーファンドに費用計上されます。また、キャピタル・ゲイン税等の計算にかかる税務 顧問に対する費用も当該費用額が確定次第速やかに全額がマザーファンドに費用計上されます。
上記の手数料等の合計額は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況により変動し、事前に確定しておらず、また受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載しておりません。当該手数料等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
(5) 課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成22年2月末現在のものです。
① 個別元本について
追加型の公募株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配 金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記の「② 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 法人、個人別の課税の取扱について
(a) 個人の受益者に対する課税 (イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10%(所得税7%および地方税3%)*となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
* 平成23年12月31日までの税率です。平成24年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)と
なる予定です。
(ロ)一部解約時・償還時
解約価額および償還価額から取得費*1を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確定申告を行うことが必要となります。税率は10%(所得税7%および地方税
3%)*2となります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記(ハ)損益通算について をご参照ください。)
上記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要となり、10%(所得税7%および地方税3%)*2の税率で源泉徴収されます。
*1 個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。
*2 平成23年12月31日までの税率です。平成24年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
(ハ)損益通算について
公募株式投資信託(当ファンドを含みます。以下同じ。)の一部解約時、償還時および買取請求時の差損、ならびにその他の上場株式等*の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一部解約時、償還時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲渡益および配当金と損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
* 上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株
式投資信託等をいいます。詳しくは、税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(b) 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)*の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。特別分配金は課税されません。益金不算入制度は適用されません。
* 平成23年12月31日までの税率です。平成24年1月1日からは15%(所得税15%)となる予定です。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めいたします。
(1) 投資状況
(平成22年2月19日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 90,115,569,705 | 100.16 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △144,950,119 | △0.16 |
合計(純資産総額) | 89,970,619,586 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成22年2月19日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 14,207,764,835 | 13.65 |
イギリス | 10,910,157,890 | 10.48 | |
香港 | 19,083,191,068 | 18.33 | |
ブラジル | 11,535,256,959 | 11.08 | |
インド | 20,910,108,154 | 20.09 | |
南アフリカ | 15,301,412,513 | 14.70 | |
ロシア | 8,475,032,293 | 8.14 | |
小計 | 100,422,923,712 | 96.47 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,677,739,895 | 3.53 |
合計(純資産総額) | 104,100,663,607 | 100.00 | |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しております。具体的な投資対象については、交付目論見書の「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況
1 ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成22年2月19日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JPM ・B R ICS 5・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 57,103,839,874 | 1.6621 | 94,915,743,658 | 1.5781 | 90,115,569,705 | 100.16 |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成22年2月19日現在)
順位 | 国/地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | ロシア | ロシア | 株式 | SBERBANK RF | 銀行 | 34,695,659 | 284.67 | 9,876,917,334 | 244.26 | 8,475,032,293 | 8.14 |
2 | アメリ カ | ロシア | 株式 | JSC MMC NORILSK NICKEL ADR | 素材 | 3,357,536 | 1,584.06 | 5,318,563,657 | 1,427.03 | 4,791,332,129 | 4.60 |
3 | インド | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 銀行 | 803,096 | 5,071.00 | 4,072,506,240 | 4,999.90 | 4,015,402,902 | 3.86 |
4 | インド | インド | 株式 | INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | ソ フ ト ウ ェ ア・サービス | 689,670 | 5,325.62 | 3,672,926,552 | 5,119.89 | 3,531,035,915 | 3.39 |
5 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H | 銀行 | 13,371,800 | 229.54 | 3,069,421,807 | 225.76 | 3,018,844,311 | 2.90 |
6 | 香港 | 中国 | 株式 | LI & FUNG LTD | 小売 | 6,940,000 | 400.69 | 2,780,844,120 | 428.47 | 2,973,616,500 | 2.86 |
7 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA RESOURCES ENTERPRISES LTD | 小売 | 8,896,000 | 352.82 | 3,138,748,992 | 317.95 | 2,828,554,368 | 2.72 |
8 | イギリ ス | ロシア | 株式 | ROSNEFT OIL COMPANY-GDR | エネルギー | 3,992,800 | 843.91 | 3,369,594,592 | 705.25 | 2,815,939,768 | 2.71 |
9 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 39,221,000 | 75.88 | 2,976,262,052 | 70.32 | 2,758,373,709 | 2.65 |
10 | インド | インド | 株式 | UNITED SPIRITS LTD | 食品・飲料・ タバコ | 959,200 | 2,580.85 | 2,475,554,197 | 2,696.80 | 2,586,771,519 | 2.48 |
11 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 6,118,000 | 437.93 | 2,679,261,858 | 410.15 | 2,509,322,172 | 2.41 |
12 | アメリ カ | ブラジ ル | 株式 | VALE SA-SP PRF A ADR | 素材 | 1,050,224 | 2,473.90 | 2,598,149,363 | 2,284.73 | 2,399,478,699 | 2.30 |
13 | イギリ ス | ロシア | 株式 | MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI | 食品・生活必 需品小売り | 1,777,800 | 1,488.56 | 2,646,369,612 | 1,345.30 | 2,391,691,229 | 2.30 |
14 | イギリ ス | ロシア | 株式 | TATNEFT-SPONSORED REGS GDR | エネルギー | 811,309 | 2,986.31 | 2,422,821,477 | 2,891.72 | 2,346,083,897 | 2.25 |
15 | ブラ ジル | ブラジ ル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 1,143,261 | 1,889.62 | 2,160,334,567 | 1,914.81 | 2,189,139,028 | 2.10 |
16 | インド | インド | 株式 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 資本財 | 451,843 | 4,841.73 | 2,187,705,423 | 4,794.87 | 2,166,530,252 | 2.08 |
17 | 南ア フリカ | 南ア フリカ | 株式 | STANDARD BANK GROUP | 銀行 | 1,585,525 | 1,266.34 | 2,007,816,106 | 1,297.17 | 2,056,699,428 | 1.98 |
18 | インド | インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 電気通信サー ビス | 3,601,190 | 647.51 | 2,331,810,138 | 569.43 | 2,050,654,431 | 1.97 |
19 | ブラ ジル | ブラジ ル | 株式 | OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES | エネルギー | 2,300,600 | 972.52 | 2,237,395,616 | 886.86 | 2,040,319,318 | 1.96 |
20 | インド | インド | 株式 | ITC LTD | 食品・飲料・ タバコ | 3,828,586 | 504.79 | 1,932,662,555 | 502.07 | 1,922,222,001 | 1.85 |
21 | アメリ カ | ブラジ ル | 株式 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. ADR | エネルギー | 546,975 | 3,804.51 | 2,080,975,631 | 3,510.66 | 1,920,243,745 | 1.84 |
22 | イギリ ス | ロシア | 株式 | MAGNITOGORS-SPON GDR REGS | 素材 | 1,577,920 | 1,313.16 | 2,072,075,628 | 1,155.22 | 1,822,846,951 | 1.75 |
23 | アメリ カ | ブラジ ル | 株式 | COMPANHIA DE BEBIDAS-PR ADR | 食品・飲料・ タバコ | 195,718 | 9,644.90 | 1,887,681,497 | 9,238.09 | 1,808,062,064 | 1.74 |
24 | 南ア フリカ | 南ア フリカ | 株式 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 食品・生活必 需品小売り | 1,870,385 | 782.72 | 1,463,997,099 | 894.45 | 1,672,979,891 | 1.61 |
25 | インド | インド | 株式 | AMBUJA CEMENTS LIMITED | 素材 | 7,580,900 | 218.46 | 1,656,146,156 | 215.13 | 1,630,879,017 | 1.57 |
26 | インド | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 809,082 | 2,192.10 | 1,773,591,888 | 2,014.74 | 1,630,096,341 | 1.57 |
27 | 南ア フリカ | 南ア フリカ | 株式 | MURRAY & ROBERTS HOLDINGS | 資本財 | 3,233,033 | 525.68 | 1,699,542,403 | 498.31 | 1,611,068,839 | 1.55 |
28 | 南ア フリカ | 南ア フリカ | 株式 | MTN GROUP LTD | 電気通信サー ビス | 1,140,853 | 1,284.38 | 1,465,295,621 | 1,335.41 | 1,523,509,356 | 1.46 |
29 | 香港 | 中国 | 株式 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 小売 | 13,384,000 | 117.60 | 1,574,078,856 | 108.74 | 1,455,429,696 | 1.40 |
30 | 南ア フリカ | 南ア フリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 428,023 | 3,381.96 | 1,447,560,731 | 3,337.63 | 1,428,584,545 | 1.37 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しております。なお、「投資国」には、第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色の記載に基づき、どこの国への投資であるか を委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われてい る地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別及び業種別投資比率
(平成22年2月19日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.16 |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成22年2月19日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | エネルギー | 11.40 |
素材 | 14.91 | ||
資本財 | 4.95 | ||
運輸 | 0.69 | ||
消費者サービス | 0.94 | ||
メディア | 1.37 | ||
小売 | 6.97 | ||
食品・生活必需品小売り | 5.46 | ||
食品・飲料・タバコ | 8.40 | ||
銀行 | 22.60 | ||
各種金融 | 3.28 | ||
保険 | 3.72 | ||
不動産 | 1.10 | ||
ソフトウェア・サービス | 4.12 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.05 | ||
電気通信サービス | 5.48 | ||
公益事業 | 1.03 | ||
合計 | 96.47 | ||
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
平成22年2月19日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
1期 | (平成19年1月22日) | 123,394 | 123,394 | 1.5346 | 1.5346 |
2期 | (平成20年1月21日) | 134,870 | 134,870 | 1.8734 | 1.8734 |
3期 | (平成21年1月20日) | 39,833 | 39,833 | 0.7095 | 0.7095 |
4期 | (平成22年1月20日) | 94,497 | 94,497 | 1.5459 | 1.5459 |
平成21年2月末日 | 41,343 | - | 0.7431 | - | |
平成21年3月末日 | 45,728 | - | 0.8229 | - | |
平成21年4月末日 | 54,393 | - | 0.9715 | - | |
平成21年5月末日 | 67,180 | - | 1.1746 | - | |
平成21年6月末日 | 71,215 | - | 1.1820 | - | |
平成21年7月末日 | 77,740 | - | 1.2646 | - | |
平成21年8月末日 | 79,417 | - | 1.2694 | - | |
平成21年9月末日 | 83,115 | - | 1.3337 | - | |
平成21年10月末日 | 86,496 | - | 1.4019 | - | |
平成21年11月末日 | 83,463 | - | 1.3481 | - | |
平成21年12月末日 | 93,471 | - | 1.5015 | - | |
平成22年1月末日 | 86,258 | - | 1.4111 | - | |
平成22年2月19日 | 89,970 | - | 1.4623 | - |
② 分配の推移
期 | 1口当たり分配金(円) |
1期 | 0.0000 |
2期 | 0.0000 |
3期 | 0.0000 |
4期 | 0.0000 |
③ 収益率の推移
期 | 収益率(%) |
1期 | 53.5 |
2期 | 22.1 |
3期 | △62.1 |
4期 | 117.9 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
(1) 申込手続等
申 | 込 方 | 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。 ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、取得申込みの受付は行いません。 サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所 |
申 | 込 価 | 格 | 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。取得申込みには申込手数料を要します。 |
申 | 込 単 | 位 | 販売会社が定める単位とします。 ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。 収益分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。 申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
受 | 渡 方 | 法 | 取得申込代金の支払いについて: 投資家は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。 受益権の引渡しについて: 当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等の口座に投資家に係る受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資家が販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。 |
受 | 付 時 | 間 | 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
申 | 込 の 中 | 止 | 有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。 |
申 | 込 取 扱 場 | 所 | 販売会社 |
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
照会先: JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
(2) 換金手続等
換 金 方 法 | 原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。 ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、換金申込みの受付は行いません。 サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所 |
換 金 価 格 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。 換金時に手数料はかかりません。 課税については、前記「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 |
信 託 財 産 留 保 額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額とします。 |
換 金 単 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
受 渡 方 法 | 換金代金の支払いについて: 原則として換金申込日から起算して7営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 受益権の引渡しについて: 当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みに係る当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券をお手許で保有されている方は、換金申込みに際して個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますのでご留意ください。 |
受 付 時 間 | 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換 金 の 中 止 | 有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。 |
(1) 資産管理等の概要
資 | 産 の 評 | 価 | 受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって原則として各営業日に委託会社が計算します。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより、また原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊により知ることができます。 | |
保 | 管 | 該当事項はありません。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限です。 | |
計 | 算 期 | 間 | 毎年1月21日から翌年1月20日までとします。 計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日を計算期間終了日とします。決算日は、原則として毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)です。 | |
そ | の | 他 | ||
信 託 の 終 了 | 等 | 委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合は、当ファンドを終了させることができます。 その他、信託約款は、当ファンドが終了または承継される場合や、受託会社の辞任および解任の場合の取扱いについて規定しています。 ≪詳しくは、信託約款をご参照ください。≫ | ||
信託約款の変更 | 委託会社は、受益者の利益のため必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款を変更することができます。変更内容が重大なものに該当する場合には、受益者は異議を申立てることができます。 ≪詳しくは、信託約款をご参照ください。≫ | |||
運 用 報 告 | 書 | 委託会社は、計算期間終了日毎および償還時に運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、受益者に対して販売会社を通して交付します。 | ||
関 係 会 社 と契 約 の 更 新に 関 す る 手に つ い | の等続て | ・委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約は、1年間毎の自動更新規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。 ・委託会社とJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。 | ||
(2) 受益者の権利等の概要
収益分配金の請求権 | 当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求することができます。 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日目)までに受益者に支払いを開始します。ただし、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、収益分配金は再投資されます。 |
償 還 金 の 請 求 権 | 償還金を持分に応じて委託会社に請求することができます。償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに受益者に支払いを開始します。 |
受益権の一部解約の実 行 請 求 権 | 受益権の一部解約の実行を、委託会社に請求することができます。 |
反対者の買取請求権 | 当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
帳 簿 の 閲 覧 権 | 委託会社に対し、その営業時間内に信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。 |
1.当ファンドの財務ハイライト情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の
「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載している「(1)貸借対照表」、
「(2)損益及び剰余金計算書」ならびに「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の5の規定により注記される事項(以下「重要な会計方針に係る事項に関する注記」といいます。)を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成 20年1月22日から平成21年1月20日まで)及び第4期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
(当該監査証明にかかる監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に添付しております。)
JPM・BRICS5・ファンド
1 貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第3期 (平成21年1月20日現在) | 第4期 (平成22年1月20日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 269,356 | - | |
親投資信託受益証券 | 40,493,906,660 | 95,359,308,827 | |
未収入金 | 144,516,018 | 1,157,171,172 | |
流動資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 | |
資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 144,516,018 | 1,157,171,172 | |
未払受託者報酬 | 34,701,768 | 45,267,428 | |
未払委託者報酬 | 624,631,776 | 814,813,718 | |
その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 | |
流動負債合計 | 805,424,562 | 2,018,827,318 | |
負債合計 | 805,424,562 | 2,018,827,318 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 56,139,618,876 | 61,127,599,526 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △16,306,351,404 | 33,370,053,155 |
(分配準備積立金) | 19,249,506,593 | 15,238,615,177 | |
元本等合計 | 39,833,267,472 | 94,497,652,681 | |
純資産合計 | 39,833,267,472 | 94,497,652,681 | |
負債純資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第3期 (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | 第4期 (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
金額 | 金額 | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 269,356 | - | |
有価証券売買等損益 | △67,650,358,346 | 50,358,967,859 | |
営業収益合計 | △67,650,088,990 | 50,358,967,859 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 100,851,599 | 73,578,490 | |
委託者報酬 | ※1 | 1,815,328,675 | 1,324,412,765 |
その他費用 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
営業費用合計 | 1,919,330,274 | 1,401,141,255 | |
営業利益又は営業損失(△) | △69,569,419,264 | 48,957,826,604 | |
経常利益又は経常損失(△) | △69,569,419,264 | 48,957,826,604 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △69,569,419,264 | 48,957,826,604 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配 | |||
額又は一部解約に伴う当期純損失金額 | △6,738,395,058 | 9,421,608,397 | |
の分配額(△) | |||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,877,024,112 | △16,306,351,404 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,948,512,198 | 10,140,186,352 | |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,801,719,356 | |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,948,512,198 | 6,338,466,996 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,300,863,508 | - | |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,300,863,508 | - | |
分配金 | ※2 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,306,351,404 | 33,370,053,155 |
3 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第3期 (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | 第4期 (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成20年1月20日が休日のため、信託約款第40条により、前計算期間末日を平 成20年1月21日としております。 | 計算期間末日の取扱い - |
(参考)
当ファンドは「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
1 貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | (平成21年1月20日現在) | (平成22年1月20日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 1,047,931,295 | 6,528,162,490 | |
コール・ローン | 717,529,845 | 644,395,922 | |
株式 | 46,485,880,849 | 105,236,967,169 | |
派生商品評価勘定 | 124,351 | - | |
未収入金 | 518,850,456 | 501,087,219 | |
未収配当金 | 42,609,360 | 16,992,749 | |
未収利息 | 982 | 882 | |
流動資産合計 | 48,812,927,138 | 112,927,606,431 | |
資産合計 | 48,812,927,138 | 112,927,606,431 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | - | 3,035,969 | |
未払金 | 439,509,575 | 1,407,783,506 | |
未払解約金 | 147,340,545 | 1,288,041,640 | |
流動負債合計 | 586,850,120 | 2,698,861,115 | |
負債合計 | 586,850,120 | 2,698,861,115 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△)元本等合計 純資産合計 | ※1 | 64,060,574,175 | 66,169,705,745 |
※2 | △15,834,497,157 | 44,059,039,571 | |
48,226,077,018 | 110,228,745,316 | ||
48,226,077,018 | 110,228,745,316 | ||
負債純資産合計 | 48,812,927,138 | 112,927,606,431 |
2 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券及びカバード・ワラント 移動平均法に基づき、以下のとおり原 則として時価で評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 | ||
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場 (外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左 | |
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左 | |
(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3)時価が入手できなかった有価証券同左 |
(自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要
1 名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。
(1) 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益 権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) 上記(1)の申請があった場合には、上記(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3) 上記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
ありません。
3 受益証券の譲渡制限の内容
当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4 その他内国投資信託受益証券事務の概要
(1) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(2) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(3) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第4 ファンドの詳細情報の項目
請求目論見書に記載している項目名は次のとおりです。
第1 | ファンドの沿革 | |
第2 | 手続等 | 1 申込手続等 2 換金手続等 |
第3 | 管理及び運営 | 1 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他 2 受益者の権利等 |
第4 | ファンドの経理状況 | 1 財務諸表 2 ファンドの現況 |
第5 | 設定及び解約の実績 | |
交 | 付 目 論 見 書 | 当ファンドの内容を詳しく説明している法定文書で、当ファンドの申込者にあらかじめまたは取得申込みと同時に交付または送付されます。 ※当ファンドを購入する前に必ずお読みください。 |
請 | 求 目 論 見 書 | 交付目論見書の内容を補足している法定文書で、投資家から請求があった場合に交付または送付されます。 |
純 | 資 産 総 額 | 当ファンドに組入れている株式や債券などの資産を時価評価し、合計した金額から未払金等の負債を差し引いた金額をいいます。 |
自動けいぞく投資 | 当ファンドから生じる収益分配金を受益者に払い出しせずに、税金を差し引いた後、当ファンドの元本に組入れて再投資することをいいます。 | |
基 | 準 価 額 | 純資産総額を当ファンドの受益権総口数で割った1口当たりの時価のことをいいます。なお、便宜上1万口に換算した価額で表示することがあります。 |
収 | 益 分 配 | 当ファンドが得た収益の中から受益者へ還元する部分を収益分配といいます。分配の支払額は基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して委託会社が決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
個 | 別 元 本 | 当ファンドの収益分配時、換金時等に課税上の基準となる投資家ごとの元本のことです。原則として個別元本は投資家が当ファンドを取得した時の価格となります。 |
信 | 託 報 酬 | 当ファンドの運用・管理等にかかる費用で信託財産の中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 |
信託財産留保額 | 引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。 | |
ポートフォリオ | 資産運用において、運用対象商品(株式等)の組入れ銘柄の組み合わせによって構成されている資産内容のことをいいます。 | |
ポートフォリオ・マ ネ ジ ャ ー | マザーファンドにおいて資産の運用を行う運用担当者をいいます。また、一般的に、投資顧問会社で資産の運用を行う者をいうこともあります。 | |
ボトムアップ・ ア プ ロ ー チ | 投資銘柄を選定する際に、主として個別企業に対する調査・分析に基づいて投資銘柄を選別する運用手法をいいます。 | |
トップダウン・ ア プ ロ ー チ | 投資銘柄を選定する際に、経済や市場動向の予測・分析などによる運用手法をいいます。 | |
バリュエーション | 企業の利益・資産などの企業価値に対して、株価が相対的に割安か割高かの判断をいいます。 | |
為 | 替 ヘ ッ ジ | 外貨建の有価証券等に投資する際、為替の変動による投資資産の価値変動リスクを軽減する取引のことをいいます。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いません。 |
流 | 動 性 | 株式や債券などの組入有価証券の売買が、迅速かつ適正な価格で行えるかどうかを計る尺度です。 |
解 | 約 請 求 | 当ファンドの資産を直接取り崩して受益者に返金することを請求することをいいます。 |
JPM・BRICS5・ファンド
信 託 約 款
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針
信託約款第23条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のとおりとします。
1.基本方針
この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産(以下「信託財産」といいます。)の成長をはかることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
② マザーファンドの受益証券への投資割合は原則100%とします。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 有価証券先物取引等(信託約款第26条各項に定める取引をいいます。)は、信託約款第26条の範囲で行います。
④ 投資信託証券(信託約款第21条第1項なお書きに規定するものをいい、マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合(信託約款第21条第4項および第5項に基づき算出したものをいいます。)は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.収益分配方針
信託約款第40条に定める計算期間終了後に、以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
信託約款第44条第1項のとおりとします。
② 分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 JPM・BRICS5・ファンド信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正前の信託法(大正11年法律第 62号)(以下「旧信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、旧信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(兼営法にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額および追加信託金の限度額)
第3条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,500億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項または第53条第2項の規定による信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権(以下単に「受益権」といいます。)の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項に定める公募に該当し、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる募集の方法により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、次条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項に定める信託金にかかる受益権については信託金1円を1口とし、500億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど次条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と合意のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降
「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」とい
います。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録することを申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第
2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の取得申込単位および価額)
第12条 委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関は、第7条第1項の規定により分割される受益権について、当該金融商品取引業者または登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。ただし、別に定める現地の取引所のいずれかの休業日(半休日を含みます。)には、受益権の取得申込の受付は行いません。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項における申込は、第7項に規定する場合を除き撤回できないものとします。
④ 第1項の申込における受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は1口につき1円に、次項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関がそれぞれ独自に定めます。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関が別に定める自動けいぞく投資約款(またはそれに相当するもの)にしたがって受益者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の取得の申込みにおける受益権の価額は、第40条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 委託者は、有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(予測不可能な事態等が起きた場合を含みます。)により、取得申込日における基準価額
の計算が不能となった場合、計算された取得申込日における基準価額の正確性に合理的な疑いがあると委託者が判断した場合など、基準価額が確定できない事情(以下「基準価額未定の事情」といいます。)があるときには、委託者の指定する金融商品取引業者および登録金融機関に、第1項による受益権の取得申込みを中止させることができます。受益権の取得の申込が中止された場合には、第3項にかかわらず、受益者は当該中止以前に行った当日の受益権の取得の申込を撤回できます。ただし、受益者がその受益権の取得の申込を撤回しない場合には、基準価額未定の事情が解消した後に最初に基準価額が計算された日を取得申込日とみなして、第1項に従います。
(受益証券の種類)第13条(削除)
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条第2項の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第16条(削除)
(記名式の受益証券の再交付)第17条(削除)
(受益証券を毀損した場合などの再交付)第18条(削除)
(受益証券の再交付の費用) 第19条(削除) (投資の対象とする資産の種類)
第20条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次の各号に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいます。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引をいいます。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引をいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等スワップ取引をいいます。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をいいます。)にかかる権利
(8)スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条第5号に規定するものをいいます。)
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(運用の指図範囲等)
第21条 委託者は、信託金を、前条の資産のうち、主としてJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として信託契約に基づき設定された親投資信託であるJPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下本項において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は信託金を主として前項各号に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する全ての投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する全ての投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第22条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法(兼営法にて準用する場合を含みます。以下本条および第31条において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者、受託者の利害関係人、第 31条第1項に定める信託業務の委託先もしくはその利害関係人、または受託者における他の信託財産との間で、第20条ならびに前条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第25条から第27条、第29条、第35条から第37条までにおける委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第24条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者はこれに投資することの指図ができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
③ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第26条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財
産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第21条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第21条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第21条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下本号において「余資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の実質外貨建資産組入可能額(信託財産の純資産総額から、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と第29条に規定するみなし保有外貨建資産の時価総額の合計額を差し引いた額をいいます。以下本条において同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が余資投資対象運用額等より少ない場合には、実質外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第28条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第30条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託)
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務または行為(それぞれ裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)第32条 (削除)
(混蔵寄託)
第33条 受託者は、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により、金融機関、金融商品取引業者のうち金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者または外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類するもの(以下、本条において総称して「金融機関等」といいます。)から取得した、外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーを、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第34条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第35条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
(再投資の指図)
第36条 委託者は、前条の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利金、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第37条 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する第21条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第38条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第39条 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利金、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第40条 この信託の計算期間(以下「計算期間」といいます。)は、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。ただし、最初の計算期間は、平成17年12月28日から平成19年1月22日までとし、第2回目の計算期間は平成19年1月23日からとします。
② 前項において、計算期間終了日が休業日に該当するときは、計算期間終了日は該当日の翌営業日に変更されるものとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第41条 受託者は、計算期間終了日に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第42条 信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用ならびに受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項における信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用については、実費相当額の支弁を受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.02%を乗じて得た額(ただし、年間300万円を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額およびこれにかかる消費税等に相当する金額の合計額の支弁を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、計算期間終了日および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。本項に基づいて委託者が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
(信託報酬の総額)
第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.90%を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日にその日までの計上額のうち支弁されていない額を信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分方法は別に定めるものとします。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、計算期間を通じて毎日計上し、前項の信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(利益の処理方法)
第44条 信託財産から生ずる計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益(配当金、利金、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、前条第1項に規定する信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次計算期間以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、前条第1項に規定する信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次計算期間以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次計算期間に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第45条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額をその時点における受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)については次条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日までに、一部解約金については次条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第46条 収益分配金は、計算期間終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第47条の規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第48条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受
益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する収益調整金とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど追加信託にかかる受益権口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど追加信託にかかる受益権口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第47条 受益者が、収益分配金について前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、または償還金について前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、別に定める現地の取引所のいずれかの休業日(半休日を含みます。)には、一部解約の実行請求の受付は行いません。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとし ます。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実 行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な 受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、基準価額未定の事情が生じたときには、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、基準価額未定の事情が解消した後に最初に基準価額が計算された日を一部解約の実行請求日とみなして、第3項に準じて一部解約の価額を計算します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第48条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第49条 委託者は、信託契約締結日から1年経過以降の信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の場合において、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項に基づく信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、前項に基づきこの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、次条の規定にしたがうとともに、新受託者を選任します。
② 委託者は、新受託者を選任できないときは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項に基づくこの信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、前項に基づきこの信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 49条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第56条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第19条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
平成17年12月28日
委託者 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
I 別に定める現地の取引所
信託約款第12条第1項および第42条第1項における「別に定める現地の取引所」とは次のものとします。サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所
香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
以上
親投資信託
JPM・BRICS5・マザーファンド
(適格機関投資家専用)
信 託 約 款
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針
信託約款第 19 条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のとおりとします。
1.基本方針
この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産(以下「信託財産」といいます。)の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
① ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカのいずれかで上場または取引されている株式に主として投資します。
② 上記①の株式以外に、信託約款第20条第1項に定める者が、上記①に掲げる諸国から売上または利益の大半を得ていると判断する企業の発行する株式にも投資します。
③ 上記①および②の株式には、上記①または②の株式にかかる預託証券(金融商品取引法第2条第
1項第20号で定めるものをいいます。)を含みます。
(2) 投資態度
① 上記(1)①および②に掲げる株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
② 基本資産配分は上記①に掲げる諸国5か国20%ずつとしますが、信託約款第20条第1項に定める者の予測に基づいて±10%の範囲内で資産配分比率の調整を行います。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)については、為替ヘッジを行いません。
(3) 投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③ 有価証券先物取引等(信託約款第23条各項に定める取引をいいます。)は、信託約款第23条の範囲で行います。
④ 投資信託証券(信託約款第17条第1項なお書きに規定するものをいいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
以上
親投資信託 JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)信 託 約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)による改正前の信託法(大正11年法律第 62号)(以下「旧信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、旧信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(兼営法にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額および追加信託金の限度額)
第3条 委託者は、金500億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,500億円を上限として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第1項もしくは第2項、第46条第1項、第47条第
1項または第49条第2項の規定による信託契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益証券(以下単に「受益証券」といいます。)の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第12号で定める適格機関投資家私募に該当し、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる私募の方法により行われます。
(受益者)
第6条 この信託の元本および収益の受益者は、受益証券を投資対象とするJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社とします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項に定める信託金にかかる受益権については信託金1円を1口とし500億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど次条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産の資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価したもの。以下同じ。)から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をその時点の受益権総口数で除した金額(以下「1口当り純資産」といいます。)に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第10条 委託者は、第12条に基づく受益証券取得申込者からの受益証券を記名式とする請求を受け、第7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 受益証券は、1口の整数倍の口数を表示するものとします。
③ 受益者は受益証券を他に譲渡することはできません。
④ 受益証券には、「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」という名称を付します。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第11条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(受益証券の無記名式への変更)
第12条 受益証券の取得申込者は、取得申込時において、委託者に受益証券を記名式とするよう請求するものとします。また、当該請求により記名式となった受益証券を、無記名式とする請求をすることはできません。
(記名式の受益証券の再交付)
第13条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合などの再交付)
第14条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第15条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
(投資の対象とする資産の種類)
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次の各号に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいます。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引をいいます。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引をいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等スワップ取引をいいます。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をいいます。)にかかる権利
(8)スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第
4条第5号に規定するものをいいます。)にかかる権利
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(上記イもしくはロまたは下記ニに該当するものを除きます。)ニ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(運用の指図範囲)
第17条 委託者(第20条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、第19条、第21条から第24条まで、第26条、第28条第3項第3号、第32条および第33条において同じ。)は、信託金を、前条の資産のうち主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下本項において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、主として前項各号に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法(兼営法にて準用する場合を含みます。以下本条および第28条において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者、受託者の利害関係人、第 28条第1項に定める信託業務の委託先もしくはその利害関係人、または受託者における他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第22条から第24条、第26条、第32条および第33条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第20条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, United Kingdom
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託の受益証券を投資対象とする投資信託であるJ PM・BRICS5・ファンド、JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほインベスターズSMA専用)、JPM・BRICS5・ファンド(適格機関投資家転売制限付)、JPM・BR ICS5・ファンドVA(適格機関投資家専用)、JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)およびJPM新興国毎月決算ファンド(以下それぞれを本項において「ベビーファンド」といいます。)の委託者がベビーファンドから受ける報酬より、次の各号に従い支弁されます。
1.JPM・BRICS5・ファンドについては、以下のとおりとします。
イ.報酬額は、以下のロに定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点における当該ベビーファンドの信託財産の純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額の合計額とします。
ロ.報酬対象期間は、以下のハに定める当該ベビーファンドの計算期間(以下「BRICS5ベビー計算期間」といいます。)の最初の6ヶ月間、およびその翌日から当該BRICS5ベビー計算期間終了日までとします。
ハ.BRICS5ベビー計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。ただし、1月20日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日より次のBRICS5ベビー計算期間が開始されるものとします。なお、最初のBRICS5ベビー計算期間は平成17年12月 28日からとします。
2.JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほインベスターズSMA専用)については、以下のとおりとします。
イ.報酬額は、以下のロに定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点における当該ベビーファンドの信託財産の純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額の合計額とします。
ロ.報酬対象期間は、以下のハに定める当該ベビーファンドの計算期間(以下「ポートフォリオベビー計算期間」といいます。)の最初の6ヶ月間、およびその翌日から当該ポートフォリオベビー計算期間終了日までとします。
ハ.ポートフォリオベビー計算期間は、毎年4月15日から翌年4月14日までとします。ただし、
4月14日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日より次のポートフォリオベビー計算期間が開始されるものとします。なお、最初のポートフォリオベビー計算期間は平成18年4月17日からとします。
3.JPM・BRICS5・ファンド(適格機関投資家転売制限付)については、以下のとおりとします。
イ.報酬額は、以下のロに定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点における当該ベビーファンドの信託財産の純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額の合計額とします。
ロ.報酬対象期間は、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、各報酬対象期間終了日に該当する日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日より次の報酬対象期間が開始されるものとします。なお、最初の報酬対象期間は平成18年5月26日からとします。
4.JPM・BRICS5・ファンドVA(適格機関投資家専用)については、以下のとおりとします。
イ.報酬額は、以下のロに定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点における当該ベビーファンドの信託財産の純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額の合計額とします。
ロ.報酬対象期間は、以下のハに定める当該ベビーファンドの計算期間(以下「VAベビー計算期間」といいます。)の最初の6ヶ月間、およびその翌日から当該VAベビー計算期間終了日までとします。
ハ.VAベビー計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。ただし、1月20日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日より次のVAベビー計算期間が開始されるものとします。なお、最初のVAベビー計算期間は平成19年6月29日からとします。
5.JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)については、以下のとおりとします。
イ.報酬額は、以下のロに定める報酬対象期間を通じて毎日、前日終了時点における当該ベビーファンドの信託財産の純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額の合計額とします。
ロ.報酬対象期間は、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとし
ます。ただし、各報酬対象期間終了日に該当する日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日より次の報酬対象期間が開始されるものとします。なお、最初の報酬対象期間は平成20年3月31日からとします。
6. JPM新興国毎月決算ファンドについては、以下のとおりとします。
イ.報酬額は、以下のロに定める報酬対象期間の毎月末時点における当該ベビーファンドの信託財産に属するこの信託の受益証券の時価総額を平均した額に年率0.5%を乗じ、当該報酬対象期間の日数に応じて実日数に基づき日割り計算して得た金額とします。
ロ.報酬対象期間は、毎年3月12日から9月11日までおよび9月12日から翌年3月11日までとします。ただし、各報酬対象期間終了日に該当する日が休業日の場合はその翌営業日を終了日とし、その翌日より次の報酬対象期間が開始されるものとします。なお、最初の報酬対象期間は平成21年10月30日からとします。
7.前各号において、いずれかのベビーファンドの信託終了の場合は、当該ベビーファンドについての報酬対象期間終了日はその信託終了の日とし、この信託が終了する場合は当該信託終了日をすべてのベビーファンドについての報酬対象期間終了日とします。
8.支弁の時期は、ベビーファンド毎に各報酬対象期間終了日の属する月の末日から30日以内とします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第21条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者はこれに投資することの指図ができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
③ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第23条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、
建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下本号において「余資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託財産の純資産総額から、信託財産に属する外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下本条において同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が余資投資対象運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第25条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第26条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第27条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託)
第28条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務または行為(それぞれ裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)第29条 (削除)
(混蔵寄託)
第30条 受託者は、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により、金融機関または、金融商品取引業者のうち金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者または外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類するもの(以下、本条において総称して「金融機関等」といいます。)から取得した、外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーを、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第31条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第32条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
(再投資の指図)
第33条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第34条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第35条 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。
(信託の計算期間)
第36条 この信託の計算期間(以下「計算期間」といいます。)は、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。ただし、最初の計算期間は、平成17年12月28日から平成19年1月22日までとし、第2回目の計算期間は平成19年1月23日からとします。
② 前項において、計算期間終了日が休業日に該当するときは、計算期間終了日は該当日の翌営業日に変更されるものとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第37条 受託者は、計算期間終了日に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第38条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、租税の計算にかかる税務顧問に対する費用、および受託者の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬)
第39条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第40条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第41条 追加信託金または信託契約の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託の場合は追加信託差金として、信託契約の一部解約の場合は解約差金として処理します。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第42条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における1口当り純資産をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受託者は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い)
第43条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払います。
(一部解約)
第44条 委託者は、受益者の請求があった場合には、この信託契約の一部を解約します。
② 前項における一部解約にかかる額は、一部解約を行う日の前営業日の1口当り純資産に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第45条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、受益証券を投資対象とすることをその信託約款において定める全ての証券投資信託が終了することとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の場合において、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項に基づく信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、前項に基づきこの信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 前3項の規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には、適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第47条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第48条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、次条の規定に従うとともに、新受託者を選任します。
② 委託者は、新受託者を選任できないときは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、第1項に基づくこの信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、前項に基づきこの信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 45条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第52条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を受益者へ交付しません。
(運用報告書)
第53条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書を受益者に交付しません。
(公告)
第54条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第55条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。平成 17 年 12 月 28 日
委託者 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
追加型投信/海外/株式/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(請求目論見書)2010.4
設定・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメント
本文書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書第三部「ファンドの詳細情報」の内容を記載した、金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
当ファンドの課税上の取り扱いは、「公募株式投資信託」となります。
目 次
頁
請求目論見書
第三部 ファンドの詳細情報… 1
第1 ファンドの沿革… 1
第2 手続等
1 申込手続等… 1
2 換金手続等… 3
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要… 4
2 受益者の権利等… 6
第4 ファンドの経理状況… 8
第5 設定及び解約の実績… 24
≪以下で使用する用語の定義は、本書で別段の定めがある場合を除き、全て「JPM・BRICS
5・ファンド」の、金融商品取引法第15条第2項本文に規定する、あらかじめまたは取得申込みと同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)のとおりとします。≫
第1 ファンドの沿革
平成17年12月28日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
第2 手続等
1 申込手続等
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、取得申込みの受付は行いません。
サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
② 申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。取得申込みには申込手数料を要します。
「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問合わせることにより知ることができます。また、基準価額(1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
③ 申込単位
収益分配金の受取方法により、申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 受渡方法
(a) 取得申込代金の支払いについて
投資家は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b) 受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等の口座に投資家に係る受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資家が販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、投資家は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資家がその取得申込みを撤回しない場合には、その取得申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその取得申込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、次の取引所のうちいずれかが休業日(半休日を含みます。)の場合には、換金申込みの受付は行いません。
サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ボンベイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。
(換金にかかる課税については、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。販売会社に関しては、前記「1 申込手続等 ⑦ 申込取扱場所」の照会先までお問い合わせ
ください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.5%を乗じて得た額とします。
④ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
⑤ 受渡方法
(a) 換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して7営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
(b) 受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設さ れている振替機関等に対して当該受益者の申込みに係る当ファンドの信託契約の一部解約の 通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約に係る受益権の口数 と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお いて当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。当ファンドが振替受益権化される以前 に発行された当ファンドの受益証券をお手許で保有されている方は、換金申込みに際して個 別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますのでご 留意ください。
⑥ 受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲 載されます。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL:03-6736-2350
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時) HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
無期限です。
ただし、後記「(5) その他 ① 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了します。
(4) 計算期間
当ファンドの計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、上記より当ファンドの決算日は原則として毎年1月20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5) その他
① 信託の終了等(詳しくは、交付目論見書に添付されている信託約款をご参照ください。)
(a) 信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b) 信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c) 委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと きは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させるものとします。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを 命じたときは、後記「② 信託約款の変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一 を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、交付目論見書に添付されている信託約款をご参照ください。)
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e) 委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎および償還時に運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通して交付します。
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a) 委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の
3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b) 委託会社とJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
2 受益者の権利等
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算
期間終了日から起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる毎計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。ただし、受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者にお支払いします。また、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をするのと引き換えに、販売会社を通じて当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から当該受益証券と引き換えに当該受益者に支払われます。
償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないと きは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4) 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「1 資産管理等の概要 (5) その他 ① 信託の終了等」または「② 信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(5) 帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、第3期計算期間(平成20年1月22日から平成21年1月20日まで)については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しており、第4期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成 20年1月22日から平成21年1月20日まで)及び第4期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
JPM・BRICS5・ファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第3期 (平成21年1月20日現在) | 第4期 (平成22年1月20日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 269,356 | - | |
親投資信託受益証券 | 40,493,906,660 | 95,359,308,827 | |
未収入金 | 144,516,018 | 1,157,171,172 | |
流動資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 | |
資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 144,516,018 | 1,157,171,172 | |
未払受託者報酬 | 34,701,768 | 45,267,428 | |
未払委託者報酬 | 624,631,776 | 814,813,718 | |
その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 | |
流動負債合計 | 805,424,562 | 2,018,827,318 | |
負債合計 | 805,424,562 | 2,018,827,318 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 56,139,618,876 | 61,127,599,526 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △16,306,351,404 | 33,370,053,155 |
(分配準備積立金) | 19,249,506,593 | 15,238,615,177 | |
元本等合計 | 39,833,267,472 | 94,497,652,681 | |
純資産合計 | 39,833,267,472 | 94,497,652,681 | |
負債純資産合計 | 40,638,692,034 | 96,516,479,999 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第3期 (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | 第4期 (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
金額 | 金額 | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 269,356 | - | |
有価証券売買等損益 | △67,650,358,346 | 50,358,967,859 | |
営業収益合計 | △67,650,088,990 | 50,358,967,859 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 100,851,599 | 73,578,490 | |
委託者報酬 | ※1 | 1,815,328,675 | 1,324,412,765 |
その他費用 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
営業費用合計 | 1,919,330,274 | 1,401,141,255 | |
営業利益又は営業損失(△) | △69,569,419,264 | 48,957,826,604 | |
経常利益又は経常損失(△) | △69,569,419,264 | 48,957,826,604 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △69,569,419,264 | 48,957,826,604 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配 | |||
額又は一部解約に伴う当期純損失金額 | △6,738,395,058 | 9,421,608,397 | |
の分配額(△) | |||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,877,024,112 | △16,306,351,404 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,948,512,198 | 10,140,186,352 | |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,801,719,356 | |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,948,512,198 | 6,338,466,996 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,300,863,508 | - | |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,300,863,508 | - | |
分配金 | ※2 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,306,351,404 | 33,370,053,155 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第3期 (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | 第4期 (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成20年1月20日が休日のため、信託約款第40条により、前計算期間末日を平成20年1月21日としております。 | 計算期間末日の取扱い - |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第3期 (平成21年1月20日現在) | 第4期 (平成22年1月20日現在) |
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加 | ||
設定元本額及び期中解約元本額 | ||
期首元本額 | 71,993,238,563円 | 56,139,618,876円 |
期中追加設定元本額 | 11,151,205,731円 | 24,706,034,604円 |
期中一部解約元本額 | 27,004,825,418円 | 19,718,053,954円 |
※2元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,306,351,404 円であります。 | - |
※3計算期間末日における受益権の総数 | 56,139,618,876口 | 61,127,599,526口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | 第3期 (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | 第4期 (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
※1信託財産の運用の指図に関する | 純資産総額に年率0.5%を乗じ | 同左 |
権限の全部または一部を委託す | て得た額 | |
るために要する費用として委託 | ||
者報酬の中から支弁している額 | ||
※2分配金の計算過程 | ||
費用控除後の配当等収益額 | 239,844,116円 | 1,308,724,939円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 12,304,167,878円 | 20,516,866,466円 |
分配準備積立金額 | 19,009,662,477円 | 13,929,890,238円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 31,553,674,471円 | 35,755,481,643円 |
当ファンドの期末残存口数 | 56,139,618,876口 | 61,127,599,526口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 5,620.57円 | 5,849.31円 |
1万口当たり分配金額 | -円 | -円 |
収益分配金金額 | -円 | -円 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 第3期 (平成21年1月20日現在) | 第4期 (平成22年1月20日現在) | ||
貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 40,493,906,660 | △60,778,216,703 | 95,359,308,827 | 41,016,717,772 |
合計 | 40,493,906,660 | △60,778,216,703 | 95,359,308,827 | 41,016,717,772 |
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
区分 | 第3期 (平成21年1月20日現在) | 第4期 (平成22年1月20日現在) |
1口当たりの純資産額 | 0.7095円 | 1.5459円 |
(1万口当たりの純資産額) | (7,095円) | (15,459円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成22年1月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | JPM・BRICS5・マザーファンド (適格機関投資家専用) | 57,245,352,880 | 95,359,308,827 | |
合計 | 57,245,352,880 | 95,359,308,827 | |||
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | (平成21年1月20日現在) | (平成22年1月20日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 1,047,931,295 | 6,528,162,490 | |
コール・ローン | 717,529,845 | 644,395,922 | |
株式 | 46,485,880,849 | 105,236,967,169 | |
派生商品評価勘定 | 124,351 | - | |
未収入金 | 518,850,456 | 501,087,219 | |
未収配当金 | 42,609,360 | 16,992,749 | |
未収利息 | 982 | 882 | |
流動資産合計 | 48,812,927,138 | 112,927,606,431 | |
資産合計 | 48,812,927,138 | 112,927,606,431 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | - | 3,035,969 | |
未払金 | 439,509,575 | 1,407,783,506 | |
未払解約金 | 147,340,545 | 1,288,041,640 | |
流動負債合計 | 586,850,120 | 2,698,861,115 | |
負債合計 | 586,850,120 | 2,698,861,115 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△)元本等合計 純資産合計 | ※1 | 64,060,574,175 | 66,169,705,745 |
※2 | △15,834,497,157 | 44,059,039,571 | |
48,226,077,018 | 110,228,745,316 | ||
48,226,077,018 | 110,228,745,316 | ||
負債純資産合計 | 48,812,927,138 | 112,927,606,431 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券及びカバード・ワラント 移動平均法に基づき、以下のとおり原 則として時価で評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 | ||
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場 (外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左 | |
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左 | |
(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | (3)時価が入手できなかった有価証券同左 |
区分 | (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | (平成21年1月20日現在) | (平成22年1月20日現在) |
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額 期首元本額 期中追加設定元本額期中解約元本額 本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注) JPM・BRICS5・ファンド JPMブリックスFIVEポートフォリオ(みずほインベスターズSMA専用) JPM・BRICS5・ファンド(適格機関投資家転売制限付) JPM・BRICS5・ファンドVA (適格機関投資家専用) JPM・BRICS5・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型) JPM新興国毎月決算ファンド 合 計 | 74,841,168,264円 | 64,060,574,175円 |
19,940,760,788円 | 25,355,959,444円 | |
30,721,354,877円 | 23,246,827,874円 | |
53,791,055,607円 | 57,245,352,880円 | |
337,095,506円 | 251,622,082円 | |
1,070,589,850円 | 1,035,319,603円 | |
5,758,322,786円 | 5,788,225,182円 | |
1,845,999,055円 | -円 | |
1,257,511,371円 | 1,574,152,317円 | |
-円 | 275,033,681円 | |
64,060,574,175円 | 66,169,705,745円 | |
※2元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,834,497,157 円であります。 | - |
※3本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 64,060,574,175口 | 66,169,705,745口 |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
種類 | (平成21年1月20日現在) | (平成22年1月20日現在) | ||
貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 46,485,880,849 | △36,317,063,498 | 105,236,967,169 | 38,172,792,027 |
合計 | 46,485,880,849 | △36,317,063,498 | 105,236,967,169 | 38,172,792,027 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
区分 | (自 平成20年1月22日至 平成21年1月20日) | (自 平成21年1月21日至 平成22年1月20日) |
1.取引の内容 | 当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。 | 同左 |
2.取引に対する取組方針 | デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避及び効率的な運用に資することを目的としております。 | 同左 |
3.取引の利用目的 | デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。 | 同左 |
4.取引に係るリスクの内容 | 為替予約取引に係るリスクは、為替相場の変動によるリスクであります。 | 同左 |
5.取引に係るリスクの管理体制 | デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従い、運用担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。 | 同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分 | 種類 | (平成21年1月20日現在) | (平成22年1月20日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
市 場 取 引 以 外 の 取 引 | 為替予約取引売建 アメリカドル | 225,000,000 | - | 224,875,649 | 124,351 | 1,200,000,000 | - | 1,203,035,969 | △3,035,969 |
合計 | 225,000,000 | - | 224,875,649 | 124,351 | 1,200,000,000 | - | 1,203,035,969 | △3,035,969 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
区分 | (平成21年1月20日現在) | (平成22年1月20日現在) |
1口当たりの純資産額 | 0.7528円 | 1.6658円 |
(1万口当たりの純資産額) | (7,528円) | (16,658円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成22年1月20日現在)
(イ)株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
アメリカドル | PETROLEO BRASILEIRO S.A. ADR | 546,975 | 41.43 | 22,661,174.25 | |
ROSNEFT OIL COMPANY-GDR | 3,992,800 | 9.19 | 36,693,832.00 | ||
TATNEFT-SPONSORED REGS GDR | 811,309 | 32.52 | 26,383,768.68 | ||
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR | 651,794 | 21.94 | 14,300,360.36 | ||
GERDAU SA -SPON ADR | 775,500 | 16.56 | 12,842,280.00 | ||
JSC MMC NORILSK NICKEL ADR | 3,357,536 | 17.25 | 57,917,496.00 | ||
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS | 1,577,920 | 14.30 | 22,564,256.00 | ||
VALE SA-SP PRF A ADR | 1,050,224 | 26.94 | 28,293,034.56 | ||
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI | 1,777,800 | 16.21 | 28,818,138.00 | ||
COMPANHIA DE BEBIDAS-PR ADR | 195,718 | 105.03 | 20,556,261.54 | ||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR | 529,219 | 21.30 | 11,272,364.70 | ||
SBERBANK RF | 34,695,659 | 3.10 | 107,556,542.90 | ||
SITRONICS-GDR REG S-W/I | 521,700 | 1.40 | 730,380.00 | ||
COMSTAR UNITED TELESYST-GDR | 1,198,355 | 6.00 | 7,190,130.00 | ||
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | 368,577 | 25.76 | 9,494,543.52 | ||
小計 | 銘柄数: | 15 | 407,274,562.51 | ||
(37,123,076,372) | |||||
組入時価比率: | 33.7% | 35.2% | |||
ブラジルレアル | OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES | 2,300,600 | 19.30 | 44,401,580.00 | |
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA | 922,580 | 16.45 | 15,176,441.00 | ||
ESTACIO PARTICIPACOES SA | 895,181 | 22.80 | 20,410,126.80 | ||
BRF-BRASIL FOODS SA | 603,800 | 47.00 | 28,378,600.00 | ||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1,143,261 | 37.50 | 42,872,287.50 | ||
BM&F BOVESPA SA | 2,297,500 | 13.50 | 31,016,250.00 | ||
CIELO SA | 1,040,400 | 15.09 | 15,699,636.00 | ||
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 692,035 | 29.87 | 20,671,085.45 | ||
小計 | 銘柄数: | 8 | 218,626,006.75 | ||
(11,246,121,787) | |||||
組入時価比率: | 10.2% | 10.7% | |||
香港ドル | PETROCHINA CO LTD-H | 10,832,000 | 9.58 | 103,770,560.00 | |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 1,138,000 | 48.30 | 54,965,400.00 | ||
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 13,384,000 | 9.95 | 133,170,800.00 | ||
CHINA RESOURCES ENTERPRISES LTD | 8,896,000 | 29.85 | 265,545,600.00 | ||
LI & FUNG LTD | 6,940,000 | 33.90 | 235,266,000.00 | ||
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 39,221,000 | 6.42 | 251,798,820.00 | ||
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H | 13,371,800 | 19.42 | 259,680,356.00 | ||
CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 6,118,000 | 37.05 | 226,671,900.00 | ||
CHINA RESOURCES LAND LTD | 6,286,000 | 15.76 | 99,067,360.00 | ||
CHINA MOBILE LTD | 716,000 | 77.50 | 55,490,000.00 | ||
小計 | 銘柄数: | 10 | 1,685,426,796.00 | ||
(19,786,910,585) | |||||
組入時価比率: | 18.0% | 18.8% | |||
インドルピー | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 809,082 | 1,085.20 | 878,015,786.40 | |
AMBUJA CEMENTS LIMITED | 7,580,900 | 108.15 | 819,874,335.00 | ||
BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 451,843 | 2,396.90 | 1,083,022,486.70 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
LARSEN & TOUBRO LIMITED | 461,620 | 1,643.80 | 758,810,956.00 | ||
ITC LTD | 3,828,586 | 249.90 | 956,763,641.40 | ||
UNITED SPIRITS LTD | 959,200 | 1,277.65 | 1,225,521,880.00 | ||
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 803,096 | 2,510.40 | 2,016,092,198.40 | ||
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 689,670 | 2,636.45 | 1,818,280,471.50 | ||
BHARTI AIRTEL LIMITED | 3,601,190 | 320.55 | 1,154,361,454.50 | ||
小計 | 銘柄数: | 9 | 10,710,743,209.90 | ||
(21,528,593,851) | |||||
組入時価比率: | 19.5% | 20.5% | |||
南アフリカランド | ARCELORMITTAL STEEL SOUTH AFRICA LTD | 601,665 | 114.00 | 68,589,810.00 | |
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 494,803 | 214.00 | 105,887,842.00 | ||
MURRAY & ROBERTS HOLDINGS | 3,233,033 | 43.99 | 142,221,121.67 | ||
NASPERS LTD-N SHS | 428,023 | 283.01 | 121,134,789.23 | ||
MASSMART HOLDINGS LTD | 868,464 | 87.91 | 76,346,670.24 | ||
SHOPRITE HOLDINGS LTD | 1,870,385 | 65.50 | 122,510,217.50 | ||
SPAR GROUP LIMITED | 797,826 | 69.40 | 55,369,124.40 | ||
TIGER BRANDS LTD | 481,835 | 174.95 | 84,297,033.25 | ||
STANDARD BANK GROUP | 1,585,525 | 105.97 | 168,018,084.25 | ||
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD | 3,663,610 | 28.70 | 105,145,607.00 | ||
FIRSTRAND LTD | 4,976,074 | 18.75 | 93,301,387.50 | ||
MTN GROUP LTD | 1,140,853 | 107.48 | 122,618,880.44 | ||
小計 | 銘柄数: | 12 | 1,265,440,567.48 | ||
(15,552,264,574) | |||||
組入時価比率: | 14.1% | 14.8% | |||
合計 | 105,236,967,169 | ||||
(105,236,967,169) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
純資産額計算書
(平成22年2月19日現在)
種類 | 金額 | 単位 |
Ⅰ 資産総額 | 90,334,031,046 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 363,411,460 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,970,619,586 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 61,526,955,552 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4623 | 円 |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成22年2月19日現在)
種類 | 金額 | 単位 |
Ⅰ 資産総額 | 104,527,038,101 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 426,374,494 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,100,663,607 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 65,967,197,413 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5781 | 円 |
第5 設定及び解約の実績
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
1期 | 117,816,798,391 | 37,410,250,913 | 80,406,547,478 |
2期 | 40,963,010,986 | 49,376,319,901 | 71,993,238,563 |
3期 | 11,151,205,731 | 27,004,825,418 | 56,139,618,876 |
4期 | 24,706,034,604 | 19,718,053,954 | 61,127,599,526 |
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
