SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意 点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げやxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・国外で発行される円貨建て債券(ユーロ円債)は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)は、当社では原則として、 そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 号 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商 品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 48,323,132,501 円(2023 年 3 月 31 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1944 年 3 月 |
連 絡 先 | 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター 電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料)) 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) 担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く)
資金使途に係るご説明
当該有価証券に係る手取金は、発行会社において、弊社および弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。
金融商品取引法第 36 条第 2 項および金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 1
項第 3 号に基づき、申し添えます。
株式会社SBI 証券
WC202007-3
OneASICS債
発行登録追補目論見書
2023 年 12 月
株式会社アシックス
2023年12月
発行登録追補目論見書
株式会社アシックス
xxxxxxxxxx0xx0x0
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 5-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年12月8日
【会社名】 株式会社アシックス
【英訳名】 ASICS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO兼COO xx xx
【本店の所在の場所】 xxxxxxxxxx0xx0x0
【電話番号】 050(1744)3104
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 x xx
【最寄りの連絡場所】 xxxxxxxxxx0xx0x0
【電話番号】 050(1744)3104
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 x xx
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 15,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 | 2023年11月28日 |
効力発生日 | 2023年12月6日 |
有効期限 | 2025年12月5日 |
発行登録番号 | 5-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 50,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
- | - | - | - | - |
実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 50,000百万円
(50,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(
)書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (xxxxxxxxxxx0x0x)
目 次
頁 第一部 【証券情報】… 1
第1 【募集要項】… 1
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】… 1
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】… 5
3 【新規発行による手取金の使途】… 5
第2 【売出要項】… 5
第3 【第三者割当の場合の特記事項】… 5
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】… 6
第xx 【参照情報】… 6
第1 【参照書類】… 6
第2 【参照書類の補完情報】… 6
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】… 10
第四部 【保証会社等の情報】… 10
・ 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 11
・ 事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 12
第一部【証券情報】第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | 株式会社アシックス第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の 総額(円) | 金15,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金50万円 |
発行価額の総額(円) | 金15,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.56% |
利払日 | 毎年6月20日および12月20日 |
利息支払の方法 | 1 利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」とい う。)までこれをつけ、2024年6月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月20日および12月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 2 利息の支払場所 別記((注)12「元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2026年12月18日 |
償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2026年12月18日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下「振替機 関」という。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)12「元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には 利息をつけない。 |
申込期間 | 2023年12月11日から2023年12月19日まで |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 | 2023年12月20日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 xxxxxxxxxxx0x0x |
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産 はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1 担保提供制限 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し た、または国内で今後発行する他の社債のために担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。本項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。 2 担保提供制限の例外 当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、前項は適用されない。 |
財務上の特約(その他の条項) | 担保付社債への切換 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了 し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および別記(注)5「社債管理者への通知」(2)は適用されない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2023年12月8日付で取得している。 JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。 JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときであって社債管理者が承認したときには、本(1)②に該当しても期限の利益を失わない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をすることができないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4「社債管理者に対する定期報
告」、本(注)5「社債管理者への通知」、本(注)6「社債管理者の調査権限」および本(注) 10「公告の方法」の規定に違背し、社債管理者の指定する60日を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑧ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑨ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本
(注)10「公告の方法」に定める方法により公告する。
4 社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該通知については、当社が次(2)に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類(金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書および金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を含むがこれに限らない。)について金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行うときには、遅滞なくその旨を社債管理者に通知する。四半期報告書または半期報告書、臨時報告書および訂正報告書についても有価証券報告書の取扱いに準ずる。ただし、当社が本(2)に規定する書類の写を遅滞なく社債管理者に提出した場合には、本(2)本文に定める社債管理者への通知を省略することができるものとする。
(3)当社は、前(2)に定める社債管理者への通知または書類の提出について、有価証券報告書においては当該事業年度経過後3か月以内に、四半期報告書または半期報告書においては当該各期間の経過後45日以内に、臨時報告書および訂正報告書においては前(2)の電子開示手続を行った後遅滞なく行うものとする。
5 社債管理者への通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
6 社債管理者の調査権限
(1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。
(2)前(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
7 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く。)を行わない。
8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
9 社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者
(事前に当社の承認を得た者に限る。)を定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。
(2)前(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行
為をしなければならない。
10 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができ
る。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
11 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)10「公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
13 発行代理人および支払代理人株式会社三井住友銀行
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 7,000 | 1 引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受けを行う。 2 本社債の引受手数料は各 社債の金額100円につき金45銭とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 3,500 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 | 2,000 | |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 1,000 | |
岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 | 500 | |
株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 500 | |
楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 500 | |
計 | - | 15,000 | - |
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払 うこととしている。 |
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
15,000 | 86 | 14,914 |
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額14,914百万円は、10,045百万円を2024年3月13日に償還期限が到来する第2回無担保社債の償還資金の一部に充当し、残額を2023年12月末日までに返済期日が到来する短期借入金返済資金に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第69期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月27日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第70期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)2023年5月10日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第70期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月8日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第70期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月28日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して掲載したものです。
また、当該有価証券報告書等に記載された「中期経営計画2023」については、2023年11月28日付で実効期間を2024年
1月1日から2026年12月31日までとする「中期経営計画2026」を新たに公表しております。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項についてはその達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
当社グループの事業、財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。記載内容のうち将来に関する事項につきましては、本発行登録追補書類提出日現在において判断したものであります。
なお、当社は、リスクマネジメント委員会を設け、これらの中から定期的に経営戦略に伴うリスクの分析・評価を行い、リスク対応策を講じることで全社的なリスクを低減し、危機の発生を回避、もしくは危機発生時の損失を最小化しています。もし、危機を認知した場合は、クライシスマネジメント規程に定められた方針に則り、速やかに対応いたします。
(1)グローバルでの事業拡大に伴う、バリューチェーンにおけるリスク
当社グループは、グローバルな事業展開をしており、更なる市場拡大を目指しています。生産につきましても、 OEM生産を手掛ける多くの海外工場と協力して、東南アジアおよび中国など各地域での生産を進めています。
グローバルでの事業拡大には、バリューチェーンである調達、生産、販売において、以下に掲げるリスクが内在しており、経営戦略や業績に影響を及ぼす可能性があります。
① サステナビリティ(人権・環境)に関するリスク
a.当社グループは、生産委託先工場に対し、各国および国際的な労働基準を遵守し労働者に公正で安全な労働環境を提供するよう厳しく要求しています。しかし、当社の生産委託先工場が、人権NGOから労働基準の非遵守を指摘された場合、事実関係に関わらず、当社グループの企業イメージを損なうリスクがあります。
b.温室効果ガス排出量の削減、再生可能エネルギーへの転換などの気候変動への対応が遅れた場合や、廃棄物排出量の削減、資源循環の取り組みなどが適切に行われなかった場合、当社グループの企業イメージに対する社会的な信用低下を招く可能性があります。
c.当社グループは、製品および製造工程の有害・制限化学物質管理を進めていますが、生産委託先工場や原材料サプライヤーで有害・制限化学物質の非遵守使用があった場合、業績や企業イメージに悪影響を及ぼす可能性があります。
② サプライチェーンに関するリスク
当社グループは、東南アジアを中心とした委託工場での生産から各販売地域を結ぶサプライチェーンにおいて、自然災害や事故等があった場合の物損に備えて、物流保険に加入しております。一方で、サプライチェーンが寸断され、商品の到着遅延による売上減があった場合は、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 信用リスク
当社グループはグローバルで販売チャネルの管理を強化していますが、代理店や小売店の経営破たんや債務不履行があった場合、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)季節的変動に係るリスク
当社グループが取扱う製品には、季節性の高いものが含まれており、季節により業績に偏りが生じる場合があります。そのような製品については、需要見通しの上で仕入・販売計画を策定しておりますが、気候条件による季節的な影響を正確に予測することは困難であり、実際の気候が予測と異なることにより、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3)外部への生産委託に関するリスク
当社グループは、製品の生産の一部を外部の協力工場に委託しております。これらの外注先の選定にあたっては、技術力や供給能力などについて、あらかじめ厳しく審査を行い、信頼できる取引先を選定しておりますが、納入の遅延や製品の欠陥をはじめとした、生産面でのリスクが生じる可能性を否定できず、外注先の生産能力不足や自然災害による外注先の操業停止などにより、当社グループが十分な製品供給を行えない可能性があります。
(4)原材料の仕入価格の変動に関するリスク
当社グループが生産委託先工場に生産を委託しているフットウエア製品の原材料の仕入値は国際的な原油価格と関係があるため、原油価格の大幅な価格変動が数ヶ月後の原材料価格動向に影響を及ぼす傾向があります。フットウエア製品は、売上高の大部分を占めており、国際原油価格に著しい変動が発生した場合には、仕入価格も変動し当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5)製品の物流価格の変動に関するリスク
当社グループが生産委託先工場から販売子会社の市場に製品を輸送する場合の費用は、国際的な物流価格と関係があるため、物流価格の大幅な価格変動が製品仕入価格動向に影響を及ぼす傾向があります。
主に東南アジアに生産委託工場を有するフットウエア製品は、売上高の大部分を占めており、国際物流価格に著しい変動が発生した場合には、仕入価格も変動し当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6)情報セキュリティに関するリスク
当社グループは、リスクマネジメント委員会の下部組織として、情報セキュリティ委員会を設け、セキュリティ専任チームが情報セキュリティの強化を進め、個人情報や営業秘密等の情報管理に努めています。しかし、高度化したサイバー攻撃により、これらの情報が万一漏洩・流出した場合、または、販売オペレーションが停止した場合
には、お客様などからの損害賠償請求、売上の機会損失、および信用の失墜等により、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7)個人情報の取扱いに関するリスク
当社グループは、グローバルレベルで顧客や従業員の個人情報を保有しています。欧州および各国における個人情報保護法の施行に対応するため、社内体制とプロセスを整え、当該部署への教育を強化するなどしてリスクを低減しています。特に欧州に関しては、EU一般データ保護規則違反により万一制裁金が課された場合、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある為、当社グループ共通ルールを定めた拘束的企業準則(Binding Corporate Rules)をEU当局に申請しています。
(8)知的財産権に関するリスク
当社は、国内外において、多くの特許権・商標権等の知的財産権を所有しております。知的財産権に関する侵害事件の発生など、商品開発への悪影響やブランドイメージの低下等を招く可能性があります。
知的財産権に関する侵害訴訟は解決までに相当な時間と費用を要し、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9)人財育成および確保に関するリスク
当社グループにとって人財は経営の基盤であり、特にグローバルな事業活動を一層進める中で、それらの環境で活躍できる人財の育成・確保が急務であり、国内外での積極的な採用活動、研修・教育の充実、コア人財の流出の防止などの施策を講じています。これらの施策にも拘わらず、当社グループの人財育成・確保、適材適所の配置が計画通り進まなかった場合、長期的視点から当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(10)競合と技術革新に関するリスク
当社グループの事業に関連する製品は、国内外の市場で競合他社との激しい競争にさらされております。当社グループの競合先には、研究開発や製造、販売面で有力な企業が存在しております。現在、当社グループのブランド力および製品は、こうした競合先との競争力を十分に有しておりますが、このことが、将来においても競合他社に対し有利に競争し続け得ることを保証するものではありません。また、取引先における技術革新によって当社製品の販路が縮小され、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(11)新規事業に係るリスク
当社グループが新規事業に取り組む場合には、事前に十分な検討を行った上で事業計画が策定され、取締役会における承認の上で行われます。新規事業の展開には先行投資が必要となるケースが多く、当該事業が安定して収益を計上するまでには一定の時間を要することが予想されるため、一時的に当社グループの利益率が低下する可能性があります。
(12)M&Aに関するリスク
当社グループは新規市場への展開を行う中で、M&Aをその有効な手段のひとつとして位置付けており、今後も必要に応じてM&Aを実施する方針です。M&Aに際しては、対象企業のビジネス、財務内容および法務等について詳細なデューデリジェンスを行い、各種リスクの低減を図る方針でありますが、これらの調査の段階で確認又は想定されなかった事象がM&Aの実行後に発生又は判明する場合や、M&A実施後の事業展開が計画通りに進まない可能性があり、その場合は当社グループが当初期待した業績への寄与の効果が得られない可能性があることも考えられ、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(13)経済環境・消費動向の変化のリスク
当社グループが事業活動を展開している各国における経済環境や消費動向の変化により、売上の減少や過剰在庫が発生し、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(14)海外拠点での事業活動に係るリスク
当社は、事業活動の相当部分を米国、欧州および中国を含むその他地域で行っております。こうした海外市場で事業を行うにあたって、以下のような特有のリスクがあります。
・ゼネスト等の労働紛争
・アジア等における労働力不足と賃金水準の上昇
・政治不安
・貿易規制や関税の変更
・一般的に長期の債権回収期間
・法律や規制の予想し得ない制定または改正
・文化、商慣習の相違
・関税、輸送費用、その他の価格競争力を低下させる負担費用
・投資効果の実現までに要する長い期間と多額の資金
(15)減損に係るリスク
当社は、今後買収を通じてさらにのれん等を保有する可能性があり、これらの資産につき収益性の低下が発生した場合、当社は減損を認識しなければならず、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(16)見積り前提条件の変動リスク
当社グループは連結財務諸表を作成するに際して、売上債権の回収可能性、棚卸資産の評価、投資有価証券の減損、繰延税金資産に対する評価性引当額、従業員の退職給付制度などに関して見積りを行っております。これらの見積りは将来に関する一定の前提に基づいており、その前提が実際の結果と相違する場合には、予期せぬ追加的な費用計上が必要となり、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(17)為替レートの変動に伴うリスク
当社グループは、グローバルで製品の製造販売を行っております。各地域における現地通貨建の財務諸表を円換算して連結財務諸表を作成しており、換算時の為替レートにより、円換算後の価値に影響が出る可能性があります。製品仕入につきましては大部分を米ドル建で行っており、米ドルに対する他通貨の為替レートの変動などに伴う製造原価の上昇などにより、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、実需の範囲内で短期および長期の為替予約取引により、為替変動リスクを低減していますが、必ずしも為替リスクを完全に回避するものではありません。
(18)税務に関するリスク
当社グループを構成する事業法人は、各国の税法に準拠して税額計算し、適正な形で納税を行っております。なお、適用される各国の移転価格税制などの国際税務リスクについて細心の注意を払っておりますが、税務当局との見解の相違により、結果として追加課税が発生する可能性があります。
(19)株価下落のリスク
当社の発行済株式は、東京証券取引所にて売買可能であり、大株主による当社株式大量の市場売却や、そのような売却の可能性は、当社株式の市価を低下させる可能性があります。また、当社は当社株式に転換可能な有価証券を発行する可能性もあり、これらの事態が発生した場合、株式価値が希薄化し、株価に悪影響を与える可能性があります。
(20)製造物責任に関するリスク
当社グループは、厳密な品質基準を設けて生産および仕入れを行っております。製造物責任賠償保険に加入しておりますが、すべての賠償額を保険でカバーできるという保証はありません。製造物責任問題発生による社会的評価、企業イメージの低下は、当社製品に対する消費者の購買意欲を減少させる可能性があります。これらの事象は財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(21)法令違反リスク
当社グループは、「アシックスグローバル行動規範」を定め、内部統制の体制を整え、グループ一丸となって法令順守および倫理行動規範の徹底に努めております。それにもかかわらず、当社グループの役員または従業員が法令に違反する行為を行った場合には、当社グループの事業活動が制限され、財政状態および経営成績が悪化する可能性があります。
(22)紛争・訴訟リスク
当社グループと、取引先、顧客等との間に紛争や訴訟が発生した場合、当該紛争解決に多額の費用がかかり、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(23)大規模自然災害等に関するリスク
想定外の自然災害、政治経済状況の変化、感染症・伝染病等の流行、法律・規制の変更、テロ・戦争・その他社会情勢の混乱などが、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすリスクがあります。
特に、グループ全体の経営管理機能を集約している本社が所在する兵庫県神戸市で大規模自然災害が発生した場合、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、当社は、大規模自然災害が本社地域および主要営業所に発生した場合に適用する「事業継続計画(BCP)」を策定しております。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社アシックス 本店 (神戸市中央区港島中町7丁目1番1)株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 株式会社アシックス代表者の役職氏名 代表取締役社長
CEO兼COO 廣田 康人
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
646,066百万円
(参考)
(2021年8月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
2,335円 × 189,870,559株 = 443,347百万円
(2022年8月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
2,562円 × 189,870,559株 = 486,448百万円
(2023年8月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
5,311円 × 189,870,559株 = 1,008,402百万円
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
当社グループは、当社および子会社73社(2023年9月30日現在)で構成され、スポーツシューズ類、スポーツウエア類、スポーツ用具類などスポーツ用品等の製造販売を主な事業内容としております。
《日本地域》
子会社であるアシックスジャパン㈱を通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
子会社であるアシックス商事㈱は、各地域の子会社へ当社ブランド製品の仲介貿易を行っており、また、自社企画・開発製品の販売を行っております。加えて、一部の当社ブランド製品の販売に伴い、当社にロイヤルティを支払っております。
《北米地域》
子会社であるアシックスアメリカコーポレーションなどを通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
《欧州地域》
子会社であるアシックスヨーロッパ B.V.などを通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
《中華圏地域》
子会社である亞瑟士(中国)商貿有限公司などを通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
《オセアニア地域》
子会社であるアシックスオセアニア PTY.LTD.を通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
《東南・南アジア地域》
子会社であるアシックスアジア PTE.LTD.などを通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
《その他地域》
子会社であるアシックスブラジルリミターダおよびアシックスコリアコーポレーションなどを通じて、当社ブランド製品を販売しております。また、当社ブランド製品を取引先より直接購入し、当社にロイヤルティを支払っております。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
回次 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | |
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | |
売上高 | (百万円) | 386,662 | 378,050 | 328,784 | 404,082 | 484,601 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 8,763 | 10,101 | △6,923 | 22,166 | 30,913 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | (百万円) | △20,327 | 7,097 | △16,126 | 9,402 | 19,887 |
包括利益 | (百万円) | △25,918 | 3,654 | △22,648 | 26,033 | 33,225 |
純資産額 | (百万円) | 166,829 | 152,323 | 126,763 | 146,537 | 172,729 |
総資産額 | (百万円) | 304,460 | 316,115 | 333,180 | 345,773 | 425,067 |
1株当たり純資産額 | (円) | 873.43 | 830.40 | 689.57 | 798.08 | 931.45 |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △107.59 | 37.91 | △88.17 | 51.38 | 108.60 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | (円) | - | 37.47 | - | 51.33 | 108.51 |
自己資本比率 | (%) | 54.1 | 48.0 | 37.9 | 42.2 | 40.1 |
自己資本利益率 | (%) | △11.2 | 4.5 | △11.6 | 6.9 | 12.6 |
株価収益率 | (倍) | - | 47.9 | - | 49.6 | 26.8 |
営業活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | 11,049 | 14,792 | 19,330 | 49,146 | △21,427 |
投資活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | △5,467 | △12,185 | △9,634 | △10,167 | △14,481 |
財務活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | △13,753 | △29,471 | 31,336 | △25,968 | 2,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 65,877 | 37,985 | 80,474 | 95,275 | 65,804 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | (人) | 8,823 [1,904] | 9,039 [1,814] | 8,904 [1,779] | 8,861 [1,570] | 8,886 [1,514] |
(注)1.第65期および第67期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第69期の期首から適用しており、第69期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | |
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | |
営業収益 | (百万円) | 24,233 | 24,605 | 23,300 | 27,275 | 31,564 |
経常利益 | (百万円) | 4,215 | 2,673 | 2,455 | 6,271 | 18,140 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △2,759 | 6,123 | 938 | 7,020 | 6,914 |
資本金 | (百万円) | 23,972 | 23,972 | 23,972 | 23,972 | 23,972 |
発行済株式総数 | (千株) | 199,870 | 189,870 | 189,870 | 189,870 | 189,870 |
純資産額 | (百万円) | 52,331 | 43,829 | 41,201 | 42,408 | 45,489 |
総資産額 | (百万円) | 121,049 | 111,362 | 155,917 | 153,066 | 164,932 |
1株当たり純資産額 | (円) | 275.02 | 237.31 | 222.92 | 229.98 | 246.73 |
1株当たり配当額 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 40.00 | |
(円) | ||||||
(内1株当たり中間配当額) | (12.00) | (12.00) | (-) | (12.00) | (16.00) | |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △14.61 | 32.71 | 5.13 | 38.36 | 37.76 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | (円) | - | 32.33 | 5.13 | 38.32 | 37.73 |
自己資本比率 | (%) | 42.9 | 38.9 | 26.2 | 27.5 | 27.4 |
自己資本利益率 | (%) | △4.7 | 12.9 | 2.2 | 16.9 | 15.8 |
株価収益率 | (倍) | - | 55.5 | 386.0 | 66.5 | 77.2 |
配当性向 | (%) | - | 91.7 | 467.8 | 62.6 | 105.9 |
従業員数 | 932 | 905 | 998 | 972 | 982 | |
(人) | ||||||
[外、平均臨時雇用者数] | [72] | [62] | [68] | [64] | [63] | |
株主総利回り | (%) | 79.6 | 104.1 | 114.6 | 147.7 | 170.2 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (84.0) | (99.2) | (106.6) | (120.2) | (117.2) |
最高株価 | (円) | 2,122 | 1,919 | 2,224 | 3,130 | 3,145 |
最低株価 | (円) | 1,300 | 1,118 | 706 | 1,635 | 1,815 |
(注)1.第66期の1株当たり配当額には、創立70周年記念配当6円を含んでおります。
2.第65期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.最高株価および最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第69期の期首から適用しており、第69期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。