ジブラルタ生命は(、社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契 約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関 する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場...
個人情報の取扱について(ご契約者様へ)
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
2010年3月版
このお知らせは、ジブラルタ生命の生命保険契約の契約者となられる皆様の個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報について、サービスのご提供等のために利用します
明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ジブラルタ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
ジブラルタ生命は、本申込みにおいて取得する個人情報について次の目的のために利用します。本申込みにおいて取得する個人情報は申込書、告知書など診査関係書類、口座振替依頼書、その他の付属書類を含み各種保険契約のお申込時の全ての書類、口頭等により取得する個人情報および既に取得している個人情報を指します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規
則により、利用目的が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供をします
同意事項
ジブラルタ生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公平性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供いたします。取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者様の機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者様等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
ジブラルタ生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持いたします。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
ジブラルタ生命は、各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、ジブラルタ生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者様よりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願いいたします。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
お支払等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下
「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがあります。
(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)をご覧ください。
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
この保険における指定通貨は「米ドル「」ユーロ「」豪ドル」となります。
株式会社 滋賀銀行
〒520-8686 滋賀県大津市浜町1番38号 077- 521- 0527
ジブラルタ生命保険株式会社
本社/〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10
ジブラルタ生命コールセンター
0120‒59‒2269
受付時間/ 平日8:30~20:0
土曜9:00~17:0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ http://www.gib-life.co.jp
ジ ブ ロック
SI-AG24-02 Gi-A-2009-077(2010.3.2)
募集代理店
引受保険会社
・この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
・「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の 詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な生命保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 本商品の引受保険会社について
災害死亡保険金
解約返戻金
積立金
(米ドル建)
死亡保険金
ご契約日
据置期間
(2年・3年・5年・6年・7年・10年)
据置期間満了日
年金開始日の繰延べ
据置期間の再設定
一括と年金でお受取り
積立金の一括受取
年金受取
仕組図(米ドル建の場合)
[ 引受保険会社]ジブラルタ生命保険株式会社
年 金 原 資
[お問い合わせ先]ジブラルタ生命コールセンター 受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
一時払保険料
TEL 0120-59-2269 ホームページ http://www.gib-life.co.jp
2 「アドバンテージ・グランデ」(通貨指定型個人年金保険)の仕組みと特徴
●この保険は、ご契約時に保険料を一時にお払込みいただき、年金開始日以後に毎年一定額の年金をお受取りいただける商品です。一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、保険契約締結の際、契約者が指定した通貨(米ドル、ユーロ、豪ドル)で行います。
●この保険の指定通貨は外貨であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合や、お申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合など、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、ご契約日時点に設定されている積立利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。また、据置期間により、設定される積立利率は異なります。
●据置期間満了時には、終身年金や確定年金として年金を受け取ることはもちろんのこと、全額を一括で受け取ること、一部を一括受取でのこりを年金で受け取ること、さらには、年金受取や一括受取を1年を限度として繰延べることが可能です。また、年金のお受取りにかえて据置期間の再設定を行うことも可能です。
●被保険者が年金開始日前に死亡した場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のうち大きい金額をお支払いします。また「遺族年金特約」を付加することで、一時金にかえて年金によりお受取りいただけます。
●外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)の保険料を円で入金する際や保険料や年金、保険金等を円で受け取られる場合は為替手数料をご負担いただきます。また、外貨でのお受取りの際に諸手数料をご負担いただく場合があります。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。なお、予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●ご提案の一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
3 保障内容について
●据置期間中
死亡保険金 | 被保険者の死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 |
災害死亡保険金 | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、ご契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。
●据置期間満了後
確定年金 | 年金開始日以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存している場合、年金をお受取りいただけます。年金支払期間中に被保険者が死亡した場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 |
保証期間付終身年金 | 年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存している場合、年金をお受取りいただけます。保証期間中に被保険者が死亡した場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 |
保証金額付終身年金 | 年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存している場合、年金をお受取りいただけます。死亡一時金保証期間中*に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金の総額を差し引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。 *死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。 |
保証期間付夫婦連生終身年金 | 年金開始日以後、年金支払日に被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存している場合、年金をお受取りいただけます。保証期間中に被保険者および配偶者のいずれも死亡した場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 |
積立金の一括受取 | 年金のお受取りにかえて、年金開始日の前日における積立金(年金原資)を一括で受け取ることもできます。お受取後、保険契約は消滅します。 |
※この「契約概要」では「ご契約のしおり・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
【据置期間の再設定】
・年金のお受取りにかえて、据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。
・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨を変更しないこと、または、再設定前の指定通貨以外の米ドル、ユーロ、豪ドルのいずれか一つの通貨を再指定することができます。その際の据置期間は再設定時に取り扱っている年数の範囲から選択できます。再設定された据置期間中は、再設定日における積立利率が適用されます。
※再設定日以後の基本保険金額がジブラルタ生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル(将来変更される可能性があります))に満たないときはお取扱いできません。
※再設定後の据置期間についても、解約返戻金の計算には、市場価格調整率と解約控除率が適用となります。くわしくは、4ページの「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
※上記に記載されている各お取扱いについては、据置期間の再設定の請求日におけるジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性が あります。
【年金開始日の繰延べ】
年金開始日前に限り、保険契約者のお申し出により年金開始日の翌日から1年を限度として年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ期間中は、積立金がジブラルタ生命所定の利率で運用されます。
6 配当金について
この保険には配当金はありません。
4 付加できる特約とその内容について
外貨建の年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算しお受取りいただけます。
死亡保険金、災害死亡保険金および死亡一時金を一時金にかえて年金*によりお受取りいただけます。年金の種類は確定年金のみとなります。
遺族年金特約
円支払特約
7 解約(減額=一部解約)について
*年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たないときは、年金支払のお取扱いはできません。
5 ご加入条件について
●据置期間 2年、3年、5年、6年、7年、10年
●ご契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
据置期間 | ||||||
2年 | 3年 | 5年 | 6年 | 7年 | 10年 | |
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳 | 0歳~80歳 | |||
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
●年金開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
確定年金 | 確定年金(5年)・10歳~90歳 確定年金(10年)・10歳~90歳 確定年金(15年)・10歳~90歳確定年金(20年)・10歳~90歳 確定年金(25年)・10歳~90歳 確定年金(30年)・10歳~90歳確定年金(35年)・10歳~87歳 確定年金(40年)・10歳~82歳 |
保証期間付(夫婦連生)終身年金 | 5年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 10年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 15年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 20年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 |
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
*年金開始日前にジブラルタ生命より書面にて年金種類をおたずねいたします。
●取扱保険料額
米ドル | ユーロ | 豪ドル | ||
保険料 | 最低 | 1万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 1万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 2万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) |
最高 | 5億円*(1 被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) |
*1 各契約の契約日におけるジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。
*2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
●払込方法 一時払のみ
●告知 職業告知のみ
この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
解約(減額)時には下記の式により解約返戻金が算出されます。
解約返戻金=解約日(減額日)の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
市場価格調整率 1ー
1+適用されている積立利率(%)*1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
残存月数*3 12
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
②解約控除率
据置期間 | 契約日からの経過年数* | |||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
2年 | 2.0% | 1.0% | ||||||||
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||||
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||
6年 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ||||
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数とは、契約日(据置期間の再設定が行なわれた場合には、再設定された据置期間の開始日)からその日を含めて解約日または減額日までの経過年数をいいます。
※据置期間の再設定が行われた場合の解約控除率は、「上記表の解約控除率×0.6」となります。
8 為替リスクについて
この保険の指定通貨は外貨であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合など、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、保険金額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約概要
9 諸費用について
●積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、ご契約日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、災害死亡保障や保険契約の締結・維持に必要な保険関係費用を差し引いた利率となります。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の費用】
・「円支払特約」を付加して年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値( TM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
通貨 | 円支払特約用の為替レート(ジブラルタ生命所定の為替レート) |
米ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒1銭 |
ユーロ | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒2銭 |
豪ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒3銭 |
※当該費用は将来変更される可能性があります。
【年金・保険金などを外貨でお受取りいただく場合の費用】
(2010年3月現在)
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります。(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください。)
・外貨でのお支払いにかかる手数料(ジブラルタ生命からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります。(送金先金融機関により手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にジブラルタ生命にご確認ください。)
【据置期間を再設定するときに通貨を変更される場合の費用】
・据置期間を再設定するときに再設定前の通貨と再設定後の通貨を変更される場合には、ジブラルタ生命所定の為替レート*を用いて再設定後の通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生いたします。なお、この費用の額は、再設定時にジブラルタ生命が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。
*ジブラルタ生命所定の為替レートは、ジブラルタ生命が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません。
(再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)/再設定日における再指定後の通貨のTTS(対顧客電信売相場))
●年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2010年3月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。
(所定の解約控除率については「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)
Memo
・この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前 に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
・この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認 ください。
●年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2010年3月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。(所定の解約控除率については4ページ「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。)
■為替リスクについて
この保険の指定通貨は外貨であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合やお申込時の指定通貨と
お受取時の通貨が異なる場合など、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、保険金額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■市場金利に応じて解約返戻金が増減することについて
この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります。)また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
通貨 | 円支払特約用の為替レート(ジブラルタ生命所定の為替レート) |
米ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒1銭 |
ユーロ | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒2銭 |
豪ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒3銭 |
1 クーリング・オフについて
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
必ずご確認いただきたい事項
■ご契約にかかる費用について
●積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、ご契約時に適用された積立利率で運用します。積立利率は、災害死亡保障や保険契約の締結・維持に必要な保険関係費用を差し引いた利率となります。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の費用】
・「円支払特約」を付加して年金・保険金などを円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値( TM)と
の差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
(2010年3月現在)
【年金・保険金などを外貨でお受取りいただく場合の費用】
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります。(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください。)
・外貨でのお支払いにかかる手数料(ジブラルタ生命からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります。(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にジブラルタ生命にご確認ください。)
【据置期間を再設定するときに通貨を変更される場合の費用】
・据置期間を再設定するときに再設定前の通貨と再設定後の通貨を変更される場合には、ジブラルタ生命所定の為替レート*を用いて再設定後の通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生いたします。なお、この費用の額は、再設定時にジブラルタ生命が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。
*ジブラルタ生命所定の為替レートは、ジブラルタ生命が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません。
(再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)/再設定日における再指定後の
通貨のTTS(対顧客電信売相場))
・お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます)は申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面により指定通貨ごとにお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
・お申込みの撤回等をした場合、外貨建の一時払保険料と同通貨で同額を返金いたします。なお、返金した外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命宛に発信もしくは直接提出していただく方法(*)があります。この場合、書面にはお申込者等の氏名(自署)、住所、申込書番号(申込書控に印字)および指定通貨を記入し、署名または押印(申込書兼告知書と同一印)のうえお申込みの撤回等をする旨を明記してください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命の窓口等に直接提出された場合は、その書面が窓口等で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
●複数の通貨を指定してお申込みいただいたご契約は、指定通貨ごとに独立した契約となります。したがいまして、クーリング・オフのお申出をしていただく際は、指定通貨ごとのお申出が必要となります。
●以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(据置期間の再設定等)である場合
2 職業等の告知義務について
●職業等をありのままに告知してください。
・ご契約者や被保険者にはご職業等重要な事柄についてありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、ご職業等について「申込書兼告知書の告知欄」にて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。重要な事柄について故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●申込書兼告知書の告知欄にて告知してください。
・告知受領権は生命保険会社であるジブラルタ生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず申込書兼告知書の告知欄にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求の際に、お申込内容や保険金等のご請求内容、告知内容等について、ジブラルタ生命社員またはジブラルタ生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、申込書兼告知書の告知欄に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除し、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにジブラルタ生命コールセンターへご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかった としても、ご契約者または被保険者が、ジブラルタ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約を解除することがあります。
◆ご契約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
(ただし「、保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすることがあります。)この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返しいたしません。解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
◆上記以外にも、ご契約の締結状況により保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返しいたしません。
3 現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆多くの場合解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、ごくわずかとなることがあります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当を受け取る権利を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な重要な事柄がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
◆すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込みをされる場合でも、解約はご契約者の権利ですので、ご契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、ご契約を解約することができます。
●一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
4 責任開始期について
・ジブラルタ生命がご契約のお引受けを決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をジブラルタ生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客様のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客様とジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するジブラルタ生命の承諾が必要になります。
5 保険金等をお支払いできない場合について(詳細は「ご契約のしおり・約款」でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除になった場合。
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約が解除された場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始日から2年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)。
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解約と解約返戻金について
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
・契約日(据置期間の再設定が行われた場合には、再設定された据置期間の開始日)から10年以内に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の積立金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
・解約返戻金を円または払込時の通貨と異なる通貨でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
●ご解約(減額)の場合、解約控除のほかに、市場価格調整により、解約返戻金が増減します。
■この保険を解約または減額する場合、解約控除の他に、運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金が増減することがあります。
●被保険者はご契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※この制度は2010年4月1日以降に締結された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
※被保険者からご契約の解約を請求できる場合の詳細については「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。
※ご契約者からの解約はいつでも将来に向かってジブラルタ生命に対して行うことができます。
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預貯金等との違いについて
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生命保険契約者保護機構について
●この年金保険はジブラルタ生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
●ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
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●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されること
9 があります。 10
10 その他ご注意が必要な事項について
●申込書兼告知書は、内容をお確かめのうえ、ご契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)ください。
●ご請求の権利は時効により消滅します。
・年金・死亡一時金・保険金等のお支払いのご請求をする権利は、それらの支払事由が発生した時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●保険金・死亡一時金の不法取得目的による保険契約は無効とします。
・保険契約者が保険金または死亡一時金を不法に取得する目的または他人に保険金または死亡一時金を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、その保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しいたしません。
●保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
■保険料を借入金で調達した場合は、運用実績や為替相場の変動によっては解約返戻金額等が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提としたお申込みはできません。
●年金、死亡一時金、保険金、解約返戻金または積立金は、指定通貨でのお受取りとなり、この場合、指定通貨で受領できる口座が必要となります。
●1枚の申込書で複数の通貨を指定してお申込みいただいたご契約は、通貨ごとに独立したご契約となります。この場合、保険証券は指定通貨ごとに発行されます。したがいまして、同時にお申込みいただいたご契約であっても、各ご契約の間で通貨を移転したり、一方の通貨に集約したりすることはできません。また、クーリング・オフや解約・減額等につきましても、それぞれのご契約ごとにお申出をいただく必要があります。
11 お問い合わせ窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[ お問い合わせ窓口] (受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く )
ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
0120-59-2269
●(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
●ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
ジブラルタ生命ホームページ http://www.gib-life.co.jp/
この商品に係る認定投資者保護団体は社団法人生命保険協会です。
※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
●保険金・給付金等のお支払いに関する手続き等についてご確認ください。
12 保険金・給付金等のご請求について
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のしおり・約款」、「ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、すみやかにジブラルタ生命のコールセンターにご連絡ください。
・ジブラルタ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
13 税務のお取扱いについて(詳細は「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。)
税務上の換算レート
本保険の税法上のお取扱いは、外貨建の場合、外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険料 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*2 災害死亡保険金*2 死亡一時金*2 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
被保険者の死亡日 | 〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | |
解約返戻金*2 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金*2 | 年金支払日 |
*1 源泉徴収税額の計算等、ジブラルタ生命の行う税務計算上はジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびジブラルタ生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円で受け取った金額となります。
お支払いいただく保険料について
生命保険料控除の対象となります。
一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象とはなりません。
据置期間中に解約した場合
解約までの期間 | 年金の種類 | 税金の種類 | |
中途解約 | 5年以内 | 確定年金 | 20%源泉分離課税(解約差益) |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | ||
5年超 | 年金種類を問わず | 所得税(一時所得)+住民税 |
据置期間中に解約した場合の種類のお取扱いは以下のとおりです。
(災害)死亡保険金をお受取りになる場合
(災害)死亡保険金をお受取りになる場合の種類のお取扱いは以下のとおりです。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 法定相続人 | 相続税* |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の生命保険金等と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。
遺族年金特約を付加して(災害)死亡保険金を年金としてお受取りになる場合
被保険者の死亡時に、相続税または贈与税の課税対象が年金受給権の評価額となるのは、遺族年金特約の年金受取人が契約者以外であり、かつ、被保険者生存中にご契約者が年金受取のお申し出をされた場合(遺族年金特約付加のお申し出をされた場合)となります。
遺族年金特約の年金受取人 | 年金受取の申し出時期 | 被保険者死亡時の課税 | 年金受取時の課税 |
契約者以外 | 生存中に契約者より申し出 | 年金受給権の評価額に対して相続税*または贈与税 | 所得税 (雑所得) + 住民税 |
死亡日以後に申し出 | (災害)死亡保険金に対して相続税*または贈与税 | ||
契約者 | 生存中に契約者より申し出 | ||
死亡日以後に申し出 | 所得税(一時所得)+住民税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の生命保険金等と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。
年金でお受取りになる場合(契約者と年金受取人が同一人の場合*1)
年金でお受取りになる場合の種類のお取扱いは以下のとおりです。
年金開始時に一時金でお受取りの場合 | 年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中に 一時金でお受取りの場合 | ||
据置期間5年以内の場合*2 | 据置期間5年超の場合*2 | |||
確定年金 | 20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付(夫婦連生)終身年金保証金額付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
*1 ご契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
*2 据置期間を再設定する場合は、当初のご契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します。
平成22年2月現在の税務に基づいて作成しており、将来的に変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
商品の内容のうち、特にご確認いただきたい事項
1 金銭の授受について
●年金等のお受取りの際には、各外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)で受領できる口座が必要です(円支払特約付加時を除きます)。
・通貨指定型個人年金保険にかかる金銭の授受は、保険契約締結の際、保険契約者が指定した通貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)で行います。したがって、同金銭のお受取りには、指定通貨で受領できる口座が必要となります(円支払特約により、円で年金・死亡一時金・保険金・解約返戻金・積立金を受け取る場合を除きます)。
●円支払特約により、外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算した金額のお受取りができます。
・円支払特約により年金・死亡一時金・保険金・解約返戻金・積立金を円に換算する場合は、ジブラルタ生命所定の為替レートを用いるものとし、その円換算額は営業日毎に変動します。
2 為替リスクについて
●この保険にかかる為替リスクは、保険契約者および受取人に帰属します。(自己責任)
■通貨指定型個人年金保険にかかる為替リスクは、ジブラルタ生命が負うものではなく、保険契約者および受取人に帰属します。
●円または各外貨に換算した年金受取総額等が、お払込みいただいた同通貨による一時払保険料の額を下回ることがあります。
■通貨指定型個人年金保険の指定通貨は外貨であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合やお申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
3 外貨により契約を締結することにより生じる費用等について
●為替交換手数料はお客様にご負担いただきます。
■円を外貨に交換する場合や外貨を円に交換する場合に必要となる為替交換手数料はお客様にご負担いただきます。
年金等を円でお受取りになる場合に使用するジブラルタ生命所定の為替レートには、それぞれ為替交換手数料が含まれております。したがって、為替の変動がない場合でも、お受取りになる円の金額がお払込みになった円の金額を下回ることがあります。
4 積立利率について
●積立利率は契約日の利率を据置期間の満了日まで適用します。
■積立利率は契約日の利率を据置期間の満了日まで適用します。契約日は、一時払保険料がジブラルタ生命に着金した日と告知日のいずれか遅い日になります。ただし、一時払保険料額に不足があり、追加の保険料をお振込いただいた場合には、追加の保険料がジブラルタ生命に着金した日と告知日のいずれか遅い日が契約日となります。
5 指定通貨について
●この保険は募集代理店によりお取扱いに制限があります。当募集代理店では、申込時ならびに据置期間の再設定時に円を指定通貨とすることはできません。