Contract
レンタル約款
このレンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社ビジネスクロース(以下「乙」といいます。)との間の商品の個別の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)に関する基本的な条件を定めるものです。そのため、お客様になることを検討される方及び甲は、本約款をよくお読みください。
第 1 条(レンタル物件)
1. 乙は甲に対し、乙が甲に発行する注文請書、または請求書に記載するレンタル物件
(以下「物件」という)を賃貸し、甲はこれを賃借します。物件には付属品、箱、梱包材も含まれます。
第 2 条(レンタル契約成立)
1. 甲は本レンタル規約を承諾の上、乙に対し申し込みをするものとし、乙は申込内容について適当と認めた場合にレンタル契約が成立します。また、乙が適当と認めない場合、乙は甲に対し理由を説明する義務を負わないものとします。
第 3 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は請求書に記載する期間とし、乙が甲に物件を引き渡した翌日から開始され、甲が乙に返送する義務のある日の前日までとします。
2. この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除、又は終了させることができません。
第 4 条(料金)
1. 甲は乙が甲に発行する請求書に記載されたレンタル料、配送手数料、その他代金等に、消費税を課した金額(以下「レンタル料等」という)を請求書記載の支払方法によって支払います。
第 5 条(物件の引渡し)
1.乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内【計画的避難地域、帰還困難地域、居住制限区域、避難指示解除準備地域(以下「計画的避難地域等」という)を除く】の場所においてレンタル開始日前日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日翌日に返還します。
2.甲は賃貸した物件の引渡しを受けた当日中に速やかに状態の確認をした上でレンタルの利用を始めるものとします。
第 6 条(担保責任)
1.乙は甲に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は物件に瑕疵があった場合には、物件を引き渡した当日中に乙に通知するものとし、通知がなされなかった場合は物件が正常な状態で引き渡されたものとします。
第 7 条(担保責任の範囲)
1.下記事由により、交換または修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
① 乙が甲に対し、甲の責によらない事由によりレンタル契約予定納期までに納入完了できない場合。
② 性能の欠陥により、物件が正常に動作しない場合。
2.レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任やその他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。
3.乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第 8 条(レンタル物件の取り換え)
1. レンタル物件の引き渡し後、乙の責めに帰すべき事由により、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理又は同等以上のものに交換します。
2. 前項に関わらず、甲の責めに帰すべき事由により、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合においても、第 12 条に規定する保険が適用され、かつ、乙が認めたレンタル物件については、修理又は同等以上のものに交換します。
3. 前項にかかわらず、レンタル物件の修理又は取替えに過大な費用又は時間を要する場合、乙は、レンタル契約を解除することができます。
4. 乙は、第 1 項の場合、レンタル物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割計算により減免することがあります。
5. 乙は、レンタル物件が正常に動作しないことに関し、第 1 項から第 4 項に定める以外の責を負いません。
第 9 条(物件の保管、使用、維持)
1. 甲は物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2. 甲は乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転した
り、物件の改造、加工、汚損等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。
3. 乙は甲による物件の屋外使用を禁止し、屋外使用時の動作保証を一切しないものとする。
4. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。
5. 甲は物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第 10 条(使用地域の範囲)
1. 甲は、物件を日本国内においてのみ使用します。
2. 甲が物件を海外へ持ち出す場合、事前に乙に通知し、承諾を得るものとします。その際、海外使用に関わる同意書に同意するものとします。
3. 甲は日本および輸出関連諸国の法規に従って海外への持ち出しを行うものとします。
4. 甲が物件を海外へ持ち出す場合、乙は第 7 条の責任は負担せず、また、第 12 条は適応されないものとします。
第 11 条(物件の使用管理義務違反)
1. 物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、紛失した物件の再購入代金、損傷・汚損した物件の修理・清掃費用、又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。なお、また乙はその場合は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
※喪失利益損害額:(レンタル物件の1泊2日価格÷4)×修理期間及び再調達までの日数
※喪失利益とは:事故がなければ得られたと予想される営業利益等をいう
第 12 条(レンタル期間の延長)
1.甲においてレンタル契約、又は本レンタル約款の違反がない限り、乙は延長の申込みを承諾できるものとし、以降、繰り返し延長する場合も同様とします。
2.レンタル期間の延長申し込みはレンタル期間が満了する 5 日前迄とします。
3.甲において、前項に定めたレンタル契約の終了、または延長の申込みの意思表示がなされない場合、乙は甲から 1 ヵ月延長の申込みが有ったものとみなし、以降も同様とします。
4.予約状況により、レンタル契約の延長をお断りする場合があります。
第 13 条(保証)
乙は甲に対して、納品時において物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、甲の使用目的への適合性については保証しません。
第 14 条(甲よりの解約申し入れ)
1. 甲はレンタル期間中でも乙の指定する場所に物件を返還し、この契約を解約することができます。ただし、途中解約による差額の返金、ならびにレンタル料の減額は行いません。
第 15 条(レンタル契約解除)
1. 甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告、通知なくこのレンタル契約を解除することができます。この場合、 甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。
①レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。
②甲が支払を停止したとき。
③甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
④甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
⑤故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
⑥第 23 条に該当する行為をし、または第 23 条 1 項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
⑦その他本レンタル契約の各条項に一該当する違反をしたとき。
第 16 条(物件返還)
1. このレンタル契約が期間満了により終了し、または前条の規定によってレンタル契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、甲の費用にて直ちに返還します。
2. 甲は特別な取り決めが無い限り、次の指定する場所へ物件を返還します。
3. 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または損傷・汚損した物件を返還したときは、甲は乙に対して損害賠償として第 11 条により金額を支払います。
4. 甲が使用した物件に残存したデータの漏洩らにより、甲及び第三者に損害が発生した場合、乙に一切の責任はありません。
第 17 条(物件の返還遅延の損害金)
1. 甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。
第 18 条(費用負担と支払遅延利息)
1. このレンタル契約の締結に関する配送手数料等およびこのレンタル契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2. 消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とします。国が定める消費税率の変更に伴い消費税等額が増額されたときは、甲は乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3. 甲がこのレンタル契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年「14.6%」の遅延損害金を乙に支払います。
第 19 条(乙の権利の譲渡)
1. 乙は、このレンタル契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。またレンタル予定終了日から 2 週間延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者または弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。その場合、その費用は全て甲が負担することとします。
第 20 条(情報)
1. レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償等の請求をしません。
第 21 条(配送と返送)
1. 甲は乙の指定する配送業者がレンタル商品やそれに付随する物品、販売品を配送を行うことを承諾いたします。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延
(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。
2. 甲は原則、乙の指定する配送業者にてレンタル商品やそれに付随する物品の返送を行うことを承諾いたします。
3. 乙は乙が指定する配送業者にてレンタル商品やそれに付随する物品の返送の能否を保証しません。
4. 甲は乙が指定する配送業者にてレンタル商品やそれに付随する物品の返送が出来ない場合、甲にて返送手段の調査と手続きを行う責を負います。
5. 甲は乙が指定する返送場所、ならびに返送方法以外にてレンタル商品やそれに付随する物品の返却がなされた結果、配送手数料に超過が発生した場合、返送料の差額もしくは全額を別途甲の負担とします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1. 賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与等の関与をしていると認められる関係者
1.甲は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②👉迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計、もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
③その他前各号に準ずる行為
2.甲が前 2 項に違反したときは、第 16 条⑥に該当するものとし、乙は催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙は一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(不可抗力)
1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延または履行不能については、乙は一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、乙は甲に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができます。
第 24 条(本約款の改定)
1. 乙は、本規約を任意に改定できるものとし、また、乙において本規約を補充する規約(以下「補充規約」という)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、甲は改定後の規約および補充規約に従うものとします。
第 25 条(合意管轄)
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。また、本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条(付則)
1. 本レンタル約款は、2020 年 2 月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任やその他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。
※乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。