Contract
愛知県住宅供給公社一般競争入札実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、愛知県住宅供給公社が発注する建設工事について、工事の質の確保を図りつつ、入札・契約手続きにより一層の透明性・競争性を高めるとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、一定の条件を付した一般競争入札を実施するにあたり必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 対象となる建設工事は、原則として、1件につき設計金額が3千万円以上の工事とする。
(入札参加資格要件)
第3条 建設工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する者は、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。
(1) 対象工事に係る業種について、愛知県建設部入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(2) 愛知県建設部における入札参加資格の認定において、対象工事の業種に関し、認定された数値が一定の数値以上であること。
(3) 対象工事と同種の工事について一定の施工実績を有すること。
(4) 対象工事に配置を予定する技術者が適正であること。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出日から対象工事の落札決定までの間、愛知県住宅供給公社指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 確認申請書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」(平成19 年3 月15 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(9) 入札参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係があるものの全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(10) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
2 必要に応じて、前項のほか次の各号に掲げる資格要件を定めることができるものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、対象工事の業種について特定建設業の許可を受け、かつ、営んでいること。
(2)その他、特に必要と認めるもの。
3 第1項及び第2項の入札参加資格要件については、対象工事ごとに、工事担当課の作成した一般競争入
札参加資格要件等設定調書(様式第1号の1)を、愛知県住宅供給公社工事指名業者審査会議(以下「会議」という。)において決定する。
4 入札参加資格者を特定建設工事共同企業体とする場合は、愛知県住宅供給公社特定建設工事共同企業体取扱要領に基づき結成させるものとし、前二項の規定は、企業体の構成員となることができる者の要件に準用する。
(入札参加資格等の公告)
第4条 理事長は、愛知県住宅供給公社財務規程第97条の規定に基づき一般競争入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札に必要な事項を愛知県住宅供給公社において掲示並びにインターネットを利用した方法により公告する。
2 一般競争入札の公告は、別添1の入札公告例による。
(設計図書等の配布等)
第5条 契約書案、約款、入札者心得書については、公告後、速やかに配布(ホームページへの掲載も含む)を行うものとする。
2 設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)については、有償配布とし、その方法は公告において明らかにするものとする。なお、第6条に規定する確認申請書を提出する者は、確認申請書提出時に設計図書を購入する旨を書面で申し出るものとする。
(資格確認申請書)
第6条 一般競争入札に参加することを希望する者は、確認申請書(様式第1号)を所定の期日までに持参又はあいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)による場合は電送により提出するものとし、その方法は公告において明らかにするものとする。
(資格の確認等)
第7条 理事長は、前条により確認申請書が提出されたときは、会議に諮り、その資格を確認する。
2 前項の確認は、確認申請書の提出期限の日をもって行うものとする。
3 会議は、必要があると認めるときは、確認申請書を提出した者に対して説明を求めることができる。
(確認通知)
第8条 理事長は、前条第1項により資格を確認したときは、原則として、対象工事の入札日前20日までに、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)(以下「確認通知書」という。)により当該申請者に対して通知する。
2 前項の規定により入札参加資格がないと確認した者に対しては、確認通知書にその理由を付する。
(無資格者への理由の説明)
第9条 前条の規定により入札参加資格がない旨を通知された者は、無資格理由に不服がある場合、入札日前8日までに書面(様式第3号)を持参し、説明を求めることができる。
2 理事長は、前項に規定する書面が提出されたときは、速やかに審査を行い、書面を受理した日の翌日から5日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)に書面(様式第4号)で回答する。
3 理事長は、会議に諮ったうえ、説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合には、前条の通知を取り消し、前項の回答に合わせて、改めて入札参加資格のある旨の通知を行う。
(入札公告に対する質問)
第10条 入札公告に対する質問書の提出があった場合には、その質問に対する回答書を閲覧に供する。
2 質問書の提出期間は、原則として公告を開始した日の翌日から入札日前7日までとする。
3 質問書の提出場所は、愛知県住宅供給公社総務企画課とする。
4 質問書の提出は、提出場所に持参しなければならない。
5 質問に対する回答書の閲覧は、原則として質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して3日後までに開始し、入札執行の日の前日に終了する。
6 質問に対する回答書の閲覧場所は、愛知県住宅供給公社総務企画課とする。
(入札保証金)
第11条 入札に参加しようとする者の入札保証金の納付及び減免については、愛知県住宅供給公社財務規程第104条の規定に定めるところによるものとする。
(入札の執行)
第12条 入札は、電子入札システムにより入札書を電送により提出するものとする。ただし、紙入札によ る場合は、愛知県住宅供給公社建設工事関係入札者心得書の入札書を持参することにより行うものとする。
なお、持参により入札に参加する者は、第8条第1項に規定する確認通知書を持参しなければならない。
2 入札執行者は、入札に参加するものが1人であっても、原則として入札を執行する。
3 入札の執行回数は、2回を限度とする。(ただし、予定価格の事前公表をする入札は、入札の執行回数を
1回とする。)
4 入札執行者は、入札に際し、入札参加者に対して、入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書を、電子入札システムによる場合は、入札書に併せて電送により提出させることができる。ただし、紙入札による場合は、入札書に併せて工事費内訳書を持参することにより提出させることができる。
5 電子入札システムによる開札は、愛知県住宅供給公社建設工事等電子入札実施要領の規定による。
なお、紙入札の開札は、入札執行の日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(秘密の保持)
第13条 第6条の規定により提出された確認申請書及びその添付書類は、返還せず、また公表しない。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第14条 総務企画課長は、一般競争入札に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項につい
て、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び同法施行令の規定に基づいて公表しなければならない。
(落札者の決定に関する通知等)
第15条 理事長は、落札者の決定後落札者とされなかった入札者に対し、下記事項について通知しなければならない。
また、落札者とされなかった入札者から下記事項について請求があったときは、速やかに書面(様式第
5号)により通知しなければならない。
(1) 落札者を決定したこと
(2) 落札者の住所及び氏名
(3) 落札金額
(4) 当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)
(契約保証金)
第16条 契約保証金に関する事項は、愛知県住宅供給公社財務規程第105条の規定に定めるところによるものとする。
(入札の無効)
第17条 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告又は入札説明書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消す旨及び理事長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、落札決定の時点において第3条第1項及び第2項に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する旨を公告において明らかにする。
(資機材)
第18条 対象工事の請負者又はその下請業者によって調達することが想定される主要な資機材に関する情報を公告において提供する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。この要領は、平成22年4月1日から施行する。この要領は、平成24年4月1日から施行する。この要領は、平成26年7月1日から施行する。