Contract
災害時における放送等に関する協定
八王子市(以下「甲」という。)と、株式会社多摩テレビ(以下「乙」という。)は、災害及び防災に関する情報(以下「災害情報」という。)の放送等に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、八王子市の区域内で災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合若しくは市民生活に影響を 与える緊急事態が発生した場合、又はそれらが発生する恐れがある場合にお いて市民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について、必要事項を定める。
(災害情報の提供及び要請)
第2条 甲は、災害時に乙に対して速やかに災害情報を提供し、放送を要請することができる。
(要請の手続き)
第3条 甲が前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した放送要請書(様式第1号)を乙に送付する。
(1)放送要請の理由
(2)依頼する放送の内容
(3)希望する放送の日時
(4)その他必要な事項
2 緊急かつやむを得ない場合には、要請は電話又は口頭によることとし、後日、放送要請書を乙に送付する。
(災害情報の放送)
第4条 乙は、第3条に定める要請を受けたときは、甲から依頼された事項に関して、放送の形式、内容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。
(放送に係る費用)
第5条乙は、甲の要請に基づく災害情報の放送に要する費用を甲に請求しない。ただし、放送期間が長期に及ぶ場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(情報の活用)
第6条 甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報(コミュニティ情報、施設情報、安心安全情報等)及び第3条で乙に要請した情報について、緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やインターネット等を通じて伝えることができるものとする。
(平時の協力)
第7条 甲及び乙は、平時から次の事項について、相互に協力し、災害に備えるものとする。
(1)情報交換に関すること
(2)甲が実施する防災訓練への参加に関すること
(3)防災知識の普及啓発活動に関すること
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うものとする。
2 連絡責任者に変更が生じた場合には、甲及び乙は速やかに相手方に対して、書面(様式第2号)による報告を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 甲及び乙は、本協定書に規定する業務の遂行に当たり、知りえた相手方の事業上及び技術上の事項について、第三者に開示してはならない。ただし、事前に甲及び乙が合意した事項に関してはこの限りではない。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに、1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 11 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ決定する。
本協定書は、2通作成し甲と乙がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成30年3月16日
甲 xxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x八王子市
八王子市長 xx xx
乙 xxxxxxx 0 xx 00 xx 0
xxxxxxxxx 0 x株式会社多摩テレビ
代表取締役社長 xx xx