JU Aichi Auto Auction Regulations
第 1 章 x x
第 | 2 | 章 | 会員登録 |
第 | 3 | 章 | 会員の権利義務 |
第 | 4 | 章 | 手数料 |
第 | 5 | 章 | 出品・落札 |
第 | 6 | 章 | 車両代金等の決済 |
第 | 7 | 章 | 車両検査 |
第 | 8 | 章 | クレーム |
第 | 9 | 章 | 外部ネット |
第10章 細 則
第11章 本規約の改廃
第1章 x x
第1条(目的)
本規約は愛知県中古自動車販売商工組合(以下「JU愛知」という)の開催するオートオークションをxxかつ円滑に妥当な価格体系のもと、売手、買手間の商品中古車取引の仲介を行う事により、中古車流通の促進を図り自動車販売業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条(名称)
JU愛知が開催するオートオークションをJU愛知オークションと称する。
第3条(所在)
JU愛知オークションの所在地は愛知県xx郡飛島村大字新政成字戌之切932番1に置く。
第4条(運営方法)
JU愛知オークションにおける取引は、ポス&コンピューターシステムによって処理されるものとし、参加者はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
第5条(落札価格)
落札価格は、セリ最終価格とする。
但し、セリ最終価格が最低希望価格に達しない場合は落札を認めないことが出来る。
第6条(天災、地変等による車両損害)
1.JU愛知オークション会場に搬入された車両について、搬出までの間に、天災、地変、その他、JU愛知の責に帰すことのできない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
2.JU愛知オークション会場内において、事故が発生し、それにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3.JU愛知の責に帰さない事由によって、JU愛知オークション会場内の下見の際に生ずる車両事故については、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
4.JU愛知オークション会場内において、事故が発生した場合、会員は速やかにJ U愛知に事故の発生を連絡しなければならない。
第7条(盗難事故と車両損害)
1. JU愛知オークション会場内において、車両の盗難事故が発生した場合は、競り前及び流札車両についてはJU愛知オークションにおける取引価格とし、競り後の車両については落札価格をもって損害の限度とする。
2. 盗難による部品損害については、標準装備品及び装備が出品申込書に明記されたものに限るものとし、中古部品時価相当額をもって損害の限度とする。
3. JU愛知オークション会場内において、事故が発生し、JU愛知の責に帰すことのできない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
4. JU愛知の責に帰さない事由によって、JU愛知オークション会場内の下見の際に生ずる車両事故については、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
5. JU愛知オークション会場内において、事故が発生した場合、会員は速やかにJU愛知に事故の発生を連絡しなければならない。
第8条(免責)
以下の場合には、JU愛知は一切の損害について責任を負わないものとする。
1. コンピューターの故障、不具合等によるオークションの実施不能。
2. 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害・瑕疵等によりオークションの開催が中断又は遅延や開催不能となった場合。
3. 第三者により本サービスへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により本サービスに係る情報の授受が中断または遅延した場合。
第9条(登録データの著作権)
1. JU愛知がオークション運営に伴い作成・開示・提供する車両情報、その他オークションデータの著作権はJU愛知に帰属するものとする。
2. 会員は、オークションに関するデータを自ら流用または第三者に流出・利用させてはならない。
第10条(紛争の仲裁)
JU愛知はオークション運営に関連して発生した会員間の紛争については、JU愛知がxxな立場で和解を勧告し、必要に応じて紛争当事者にJU愛知流通委員会の仲裁に従うよう勧告するものとする。
会員は、JU愛知流通委員会が示した裁定結果に従うものとする。
第11条(合意管轄)
JU愛知オークション取引に関して会員とJU愛知との間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所を名古屋地方裁判所、もしくは名古屋簡易裁判所とすることに 当事者双方は合意する。
第2章 会員登録
第12条(入会資格)
1.古物許可証取得から1年以上、会社設立後1年以上、独立営業経験1年以上のいずれかを満たしていること。
2.常設の車両管理が可能な営業拠点もしくは整備工場を有し、現に営業していること。
3.過去5年以内に破産宣告を受け、民事再生手続き開始、会社整理等の経験がある者及び過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者は入会できない。
4.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等及びその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)でないこと。
5.代表者、役員、従業員または実質的に支配する者が反社会的勢力でないこと。
6.反社会的勢力と取引または密接な関係がないこと。
(参加制限)
特別参加者(JU中商連メンバー以外の方)として入会した場合、入会後1年以内の者は入金後搬出とします。
第13条(参加資格)
JU愛知オークションの参加資格は、古物許可取得者であり本規約を遵守することが出来、尚且つ次の各項の要件を満たした者とする。
1.愛知県中古自動車販売協会の協会員及び愛知県中古自動車販売商工組合の組合員であること。
2.中商連オートオークションメンバー登録者であること。
3.自販連加盟のディーラーであること。
4.常設の営業所を有し、現に営業を行なっていること。
5.JU愛知が必要と認める書類が提出出来ること。
6.上記1項から4項を満たしていない場合であってもJU愛知が参加を認めたもの。
第14条(会員)
前条に示す有資格者でJU愛知オークション登録参加契約(以下「会員登録契約」という)を締結した者をJU愛知オークション登録参加会員(以下「会員」という)とし、 IDカード及びメンバーズカードを発行する。
第15条(登録期間)
会員の登録期間は登録の日より1年間とする。
但し、登録満了1ヶ月前までに当事者双方いずれからも異議申立てがない場合は、更に
1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第16条(登録保証金及び入会金)
1.JU愛知と会員登録契約を締結した者は、別に定める登録保証金を預託金として預託しなければならない。
2.登録保証金は、無利息とする。
3.登録保証金は、会員がJU愛知に対する一切の債務を担保とするものとする。
4.上記3項において登録保証金が債務の支払等により不足した場合、JU愛知の指定した期日までに当該不足分を補填しなければJU愛知オークションへの参加は出来ないものとする。
5.退会申出があった場合、JU愛知は上記3項に基づきIDカード並びにメンバーズカード及び登録保証金預り証と引き換えに登録保証金を返還するものとする。
6.平成25年4月1日以降にJU愛知と会員登録契約を締結する者は、上記 1 項の登録保証金を廃止し、以下の事項に従い入会金を支払わなければならない。この入会金は、退会時その他一切の理由を問わず、返還しないものとする。
①JU愛知組合員 無料
②JU中商連メンバー 無料
③上記以外 50,000円
第17条(相殺禁止)
会員はJU愛知に対して、負担する債務と登録保証金とを相殺することは出来ない。
第18条(IDカード)
会員は、JU愛知オークション会場へ入場する場合はIDカードを携行しなければならない。
第19条(メンバーズカード)
会員は、JU愛知オークションの参加当日、受付にてメンバーズカードを提示し、当日のオークションへの参加確認を受けることにより、オークションに参加出来るものとする。
第20条(紛失等)
1.会員は、IDカード及びメンバーズカードを厳正に管理し、これらの使用によるオークション結果については、第三者の使用による場合であっても、自己使用と同様な責任を負うものとする。
2.IDカード及びメンバーズカードを紛失した会員は、JU愛知へその旨を速やかに届け出るとともに、別に定めるペナルティーを支払うことによりカードの再発行を受けられるものとする。
3.IDカード及びメンバーズカードを紛失した場合は、これによって生ずる一切の責任を負わなければならない。
第3章 会員の権利義務
第21条(権利)
会員は、JU愛知オークションにおいて車両を出品又は落札出来るものとする。
第22条(権利の制限)
JU愛知は、必要に応じて個々の会員の落札金額及び車両搬出の制限を行う事が出来る。
また、第44条に定める車両代金等の支払いを遅延している間、以降のオークションにて落札する権利を有しないものとする。
第23条(禁止行為)
JU愛知オークションにおいて、次の条項を禁止するものとし、違反のあるときはJ U愛知の裁定により厳重に処分するものとする。
1.出品店、落札店が直接談合取引する行為。
2.事務局、調整xxにみだりに立入る行為。
3.JU愛知オークション検査員以外の者が検査結果及び評価点を加筆・訂正・抹消する行為。
4.出品及び落札車両の名義人等に直接連絡する行為。
5.会員以外の者に対して、会員名義並びにメンバーズカードを貸与する行為。
6.JU愛知が入場許可していない者をオークション会場に入場させる行為。
7.自社出品車両を出品店自ら或いは他会員に依頼し競り上げる行為。また、それに協力する行為及び悪意に基づく作為的な競り行為。
8.JU愛知オークション会場内において、暴言暴行等によりオークション運営に支障をきたす行為。
9.その他、本規約で禁止されている行為。
第24条(会員の義務)
会員は、本規約及びこれに付随する諸規程を遵守しなければならない。
第25条(罰則)
会員が本規約等に違反したときはJU愛知は当該会員に対して、その違反の程度に応じて次の罰則を課すことが出来る。
1.ペナルティー
2.退場勧告
3.取引制限の設定
4.オークションへの参加停止
5.除名(参加登録契約の強制解約)
第26条(強制解約)
JU愛知は、会員の行う行為が次のいずれかに該当する場合、事前通知・勧告することなく会員登録契約を強制解約することが出来るものとする。
1.車両代金等の支払いを怠ったとき。
2.差押・仮差押・滞納処分・競売の申立て等を受けたとき。
3.破産・民事再生・会社整理・会社更正手続開始等の申立てがあったとき。
4.営業の廃止・休止・変更又は、解散の確定もしくは解散とみなされたとき。
5.手形を不渡りにする等、支払いを停止したとき。
2.手形の不渡り、又は、支払いの停止をするおそれがある等、信用状態が悪化したと認める事由があったとき。
7.社会的に信用を損なう行為があったとき。
8.JU愛知が不適当と判断したとき。
9.本規約その他JU愛知が定める規程に違反したとき。
<第3章 抜粋>
JU Aichi Auto Auction Regulations
Section 3. Rights and Obligations of Members
Article 21. (Rights of Members)
Members are permitted to consign vehicles and make successful bids for vehicles at JU Aichi auto auctions.
Article 22. (Restrictions on Rights of Members)
For a member, where necessary, JU Aichi may place an upper limit on the amount of a bid or restrictions on vehicles to be taken out. The member has no right to make a bid when he/she delays in making payment as prescribed in Article 44.
Article 23. (Prohibitions)
The following actions are prohibited at JU Aichi auto auctions. If a member violates the rules, JU Aichi will impose severe penalties on the member concerned.
1. Negotiation between seller and buyer.
2. To enter the control room and office without permission
3. To correct, modify, or delete any part of the inspection results or auction grade.
4. To contact directly the owner of the vehicle to be auctioned.
5. To lend a MEMBER’S(POS) card or membership to non-members.
6. To take a person, who is not permitted by JU Aichi, into the auction site.
7. A member who asks an other person to bid up the price of the vehicle, which is consigned by himself/herself, or any other act to help such a bid up; an intentional act for bidding up based on ill will.
8. Abusive words or acts of violence which cause trouble for auction operations.
9. Other prohibited acts prescribed in the regulations.
Article 24. (Obligations of Members)
Members shall follow the regulations and related rules.
Article 25 (Penalties)
JU Aichi reserves the right to impose the following penalties on a member, if the member violates the regulations.
1. Penalty
2. Forced exit from the auction site.
3. Limitation of a deal
4. Suspension from participation in the auctions.
5. Expulsion (forced cancellation of registered contract)
Article 26 (Membership Contracts will be Cancelled if )
JU Aichi reserves the right to cancel registration contracts with a member without notice in the event that:
1. The member neglects the payment for the vehicle.
2. The member’s property is in foreclosure; the property goes under the hammer; or the member is being suited for his/her failure to pay.
3. The member is in bankruptcy; civil rehabilitation; corporate arrangement; or corporate rehabilitation.
4. The member’s business is seen to be terminated; suspended; or dissolved.
5. The member dishonors a bill or check, or suspends payment.
6. JU Aichi finds evidence of worsening credit with a member in terms of concerns about dishonoring a bill; or suspension of payment.
7. The member violates social trust.
8. JU Aichi sees that something is inappropriate.
9. A member performs acts which do not comply with JU Aichi regulations.
第4章 手数料
第27条(手数料)
会員がJU愛知オークションに車両を出品又は落札したときは、JU愛知に対して別に定める手数料を支払わなければならない。
第5章 出品・落札
第28条(出品)
会員は、次条以下に定めるところに従いJU愛知オークションに車両を出品することが出来る。
但し、JU愛知は必要に応じて出品車両の台数・車名・年式・型式等を制限することが出来るものとする。
第29条(出品店の整備義務)
会員が車両の出品を行う場合は、中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を綿密に行わなければならない。
第30条(出品店の申告義務)
1.出品の申込みは、所定の申込用紙(以下「出品申込書」という)に必要事項を正確かつ確実に記入しなければならない。
2.会員は、本規約及び別に定める規程に従い出品車両の車歴・仕様・品質・瑕疵の程度等、必要事項を確実に申告しなければならない。
尚、虚偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合はすべて出品店の責任となります。
第31条(出品申込)
出品申込は、出品申込書を添えた車両を第34条に基づき搬入しなければならない。但し、JU愛知が認めた場合はこの限りではない。
第32条(出品条件)
出品車両は、次の基準に適したものでなければならない。但し、JU愛知が許可した車両はこの限りではない。
1.一般走行、安全走行ができる車両であること。
2.事故現状車又は、粗悪車でないこと。
3.走行可能なバッテリーを搭載した車両であること。
4.燃料10リットル以上の残量があること。
5.車両の室内外が清掃済みであること。
6.スペアタイヤ・ジャッキ・工具等を具備していること。
7.JU愛知が別に定める決済期限内に譲渡書類が決済出来る車両。
8.負担のない完全な所有権の移転が可能な車両であること。(盗難車、被差押車、違法車及び抵当権設定車等でないこと)
9.並行輸入車においては、予備検査証付きである車両(予備検査証の期限に関しては、別に定める書類規程に準ずる)
10.事業用ナンバー付き車両でないこと。
11.接合車でないこと。
12.使用済み自動車でないこと及び、使用済み自動車と判断されないもの。
13.JU愛知が不適当と判断した車両は出品出来ないものとする。
14.名変中によりナンバープレート・封印の取付が施されていない車両及び封印の欠品車両でないこと。
15.職権打刻車(プレート式)については、セキュリティーラベルが施されていない車輛及び欠品車輛でないこと。
16.出品車両の自動車税が完納している旨を確認済みであること。
第33条(基準違反車両の整備手数料)
出品車両が、第32条の基準に反するためにJU愛知において整備等を行った場合は、出品店はそれに要した実費を負担するほか、別に定める手数料をJU愛知に支払わなければならない。
但し、JU愛知が基準違反であることを認めて出品した車両については、この限りではない。
第34条(出品車両搬入)
1.出品車両は、JU愛知の定めた時間及び指定する位置までに搬入を完了しなければならない。
2.車両搬入後の出品取り消しは認めない。
但し、JU愛知が特別な事情により出品取り消しを認めた場合であっても出品料は徴収する。
第35条(車両搬出)
1.JU愛知の指示に従い、且つ、JU愛知が認めた車両に限り、所定の出庫票を提出の上、搬出が出来る。
2.会員は、搬出時に車両と出品申込書の照合確認を行うこと。
尚、搬出後の事故・損傷及び盗難等に関してJU愛知は一切の責任を負わないものとする。
3.出品店が、所定の搬出期限までに流札車を搬出しなかった場合は、当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては、出品店は、再度出品料を支払わなければならない。
4.落札店が、所定の期限までに落札車両を搬出しなかった場合には、別に定めるペナルティーをJU愛知に支払うものとする。
5.JU愛知が管理するオークション会場内及び駐車場、並びに車両置場内において、出品の意思が無いと判断される車両、又はその他正当な理由が確認できない車両等が1週間以上に渡り放置・残留されていた場合、当該車両については所有権が放棄されたとみなし、JU愛知の裁定により解体処分をすることが出来るものとする。尚、上記の当該車両についていかなる理由があろうとも、JU愛知は一切の責任を負うことはない。
また、放置・残留車両の持ち主が判明した場合、持ち主に対し処分にかかる全ての
実費費用に加算し、迷惑料(50,000円)並びに当該車両へ警告文章貼付日を起算とし、解体業者が撤去した日までの日数に対する 1 日5,000円の駐車料金を請求出来るものとする。
6.取引条件により落札車両の搬出が制限されている場合には、債務を完済したときに車両を搬出出来るものとする。
但し、債務の一部を出品した車両で補完している場合には、債務を完済し、且つ、当該車両の譲渡書類等をJU愛知に対し不備なく提出されたときに、車両を搬出することが出来るものとする。
第36条(落札店の車両確認義務)
1.会員は、車両の落札にあたっては十分な下見を行い、更に落札後のクレーム申告期限内に落札車両と出品申込書又は、車両状態図との相違がないことを再度確認しなければならない。
2.クレーム申告期限については、別に定める。
第37条(商談・アタック)
会員が、流札車両の購入を希望する場合は、商談並びに、xxxxによる購入を申込むことが出来る。
第38条(車両の登録書類)
1.出品店は、成約車両について登録に必要な書類及び自賠責保険証明書(自賠責保険承認請求書を添付)をJU愛知が別に定める期限までにJU愛知に提出しなければならない。
2.JU愛知は、上記1項の登録書類を車両代金の入金確認後、落札店に引き渡す。
3.落札店は、JU愛知が別に定める期限までに登録を完了しなければならない。
4.落札店は、登録を完了した場合は、直ちに登録事項証明書(コピーも可)をJU愛知に提出しなければならない。
5.原則として出品店名義であること。
6.その他、登録書類に関する取扱いは、別に定める。
第39条(登録書類遅延)
出品店が、登録に必要な書類の全部又は、一部の引渡しを遅延した場合には、当該出品店は、遅延日数に応じた別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第40条(登録書類差替)
落札店が、落札車両について引渡された譲渡書類の全部又は一部を紛失しあるいは、その効力を失効した場合には、別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第41条(出品店注意事項)
出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行ってください。
①. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、 JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
特にエンジン、ミッション等の重要箇所の不具合は誠実な申告を行ってください。
②. 車検付の車両を出品する場合は、出品申込書に車検年月、登録番号を記入する必要があります。
出品車両は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提となりますので、名義変更申請中車両(登録車)は法令順守の関係から出品できません。
③. 出品申込書の注意事項申告欄は、車両の不具合(不良)内容を、不良箇所、状況とも具体的に記入するためのものです。また、標準装備品の欠品がある場合もその内容を記入してください。
記入洩れ、又は、紛らわしい記入内容であるとJU愛知が判断した場合はクレームとなることがあります。
④. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外品を問わず装備品、ワンオーナー、禁煙車等)を記入するためのものです。なお、セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となります。
セールスポイントに記入した装備品が不良の場合は、年式・評価点・落札価格問わずクレームとなります。
また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、JU愛知の判断により、セールスポイントと同等の扱いとすることがあります。
⑤. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入する必要があります。
バンの 1 列シート、ワゴン車の 2 列シートの乗車定員が未記入の場合等には、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
⑥. 輸入車を出品する際は、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入する必要があります。
なお、未記入の場合は、不明として取り扱います。
⑦. 出品申込書の色記入欄は、車体色と色コード(カラー番号)の双方を記入する必要があり、車体色と色コード(カラー番号)が異なっている場合は、色コードが優先となります。
⑧. 社外品(標準部品から代わっている物)は、出品申込書に記入する必要がありますが、当該社外品が正常に機能しない場合は、その不良内容等を注意事項申告欄に記入してください。
未記入である場合は、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
⑨. 出品申込書の装備品記入欄は、純正(メーカー・ディーラー)装備品のみ記入することができます。社外品であるに関わらず装備品に○印を付した場合はクレームとなります。
なお、純正品が提出できない場合は値引き処理とします。
※純正装備品の定義についてはオークションクレーム各定義を参照
⑩. ナビ・テレビ・オーディオ・エアコン等のリモコン、ナビCD、リモコンキー等の付属部品は、書類と共にJU愛知へ提出するものとします。
出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
なお、出品店は、JU愛知が付属部品を依頼してから 7 日以内に対応しなければなりません。
➃. 出品申込書の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入してください。
なお、後日品欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記入した装備品に関連する付属品等で、その動作に必要で重要な付属品であるとJU愛知が判断した場合はクレームになることがあります。
⑫. エアバック装着車両(標準・オプション問わず)において、使用済・不良・欠品等の場合は、「エアバック修理要」、「エアバック欠品」と記入する必要があり、記入のない場合はクレームとなります。
なお、故意の隠蔽等、悪質であるとJU愛知が判断した場合は、クレーム裁定とは別に制裁を課すことがあります。
⑬. 特殊・特装車両等の出品に際し、特殊、特装部品は正常に作動することを前提とし、正常に作動しない場合は、ノークレームに該当する車両でもクレームになることがあります。また、車両本体と特殊・特装部品の年式に 2 年以上の隔たりがある場合は、申告する必要があり、申告がない場合はクレームとなります。
クレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、特殊、特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入して下さい。
⑭. ワンオーナーとは、新車登録者名義から変更されていない車両を意味しますが、販売目的等でディーラーまたは専業店(古物許可証を持った法人および個人への登録)に名義変更したものを含めてワンオーナーとみなします。なお、リースアップ車両も含みます。また、第三者への移転登録日と同時に抹消登録を行われたものもワンオーナーとみなします。ただし、レンタカー・事業者用等の登録歴があった場合は、ワンオーナーとはなりません。
⑮. 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、または、保証継承が可能な状態であるものとします。
但し、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなします。
保証書は、書類と共にJU愛知に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
⑯. 記録簿とは、最終使用者名簿にて直近の法定点検(車検または 12 ヵ月点検)を行っているものとします。但し、新車登録後 12 ヵ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなします。
なお、法定点検の記録が、ユーザー車検のみの場合は、記録簿とみなしません。
記録簿は、書類と共にJU愛知に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
➃. 落札店からのクレーム申立に対し、部品支給で対応する場合は、原則としてJU愛知
を経由することとしますが、出品店、落札店双方の合意があれば出品店から落札店へ直接送付することができます。この場合の送料は出品店負担となります。
また、出品店がJU愛知に部品を持ち込みした場合は、落札店への送付にかかる費用実費を出品店に請求します。
なお、出品店は部品対応することをJU愛知に申し出してから、7 日以内に対応しなくてはなりません。
第42条(走行距離記入における注意点)
出品店は、出品車両の走行距離数の記入にあたり、出品時の走行距離計に示された距離数値を記入し、走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合には、以下にしたがって、出品申込書にそのことを記載しなければなりません。
①. 走行距離計を交換した車両「$」
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある車両は、走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数値を記入し、メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載します。
なお、走行距離計の交換が証明できない場合は、「改ざん車」として取り扱うものとします。
②. 走行距離計の改ざんが明白な車両「*」
過去の記録簿等により走行距離計の改ざんが確認できる車両は、走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「メーター改ざん車」の文言と記録簿等により判明した改ざん前の距離数を記載します。
③. 前各号以外で過去の記録簿等がなく実走行と判断できない車両「#」
走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「走行不明車」の文言を記載します。
④. タコグラフメーターの取扱い
1. タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月より以前の場合は、新車時に取り付けしたものとみなし、「実走行」扱いとする。
2. タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月より以降の場合には、途中で取り付けをしたものとみなし、「メーター改ざん」扱いとする。
但し、交換記録がある場合には、「メーター交換」扱いとする。
※交換記録とは、上記①に準ずる
3. タコグラフ製造年月が確認できない場合は、出品店申告とする。
⑤. タコグラフ装着車
車両総重量 8 トン未満のトラック、最大積載量 5 トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車両で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車両は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
但し、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車、記録がない場合は、メーター改ざん車として記載します。
⑥. セットアップ交換車
ディーラーによるセットアップ交換車両は実走行とみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
⑦. キャビン交換車のメーター取扱い
キャビンを交換した際は、原則メーター改ざん車扱いとして記載を要する。
但し、キャビン交換時に元々のメーターを移設した証明書(認証工場・指定工場で作業した整備記録簿等)があれば実走行とする。
第43条(落札店注意事項)
①. 現車オークションにおいては、下見による現車確認が基本となりますので十分下見をした上でセリに参加してください。なお、外部からの応札の場合は、JU愛知で下見代行を行っている場合があります。
②. 落札車両と出品申込書の内容に相違がないか十分に確認してください。車両と出品申込書の内容に相違があった場合は、JU愛知にクレームの申立をすることができます。
③. 出品リスト(出品一覧表)と出品申込書の記載内容に相違がある場合は、出品申込書の記載内容を優先します。
④. クレーム申立にかかる費用(ディーラー見積り費用及び、ディーラーまでの陸送費用)は落札店の負担となります。
⑤. 出品車両の内、補助評価並びに事故補助評価は参考補助評価であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとします。
⑥. クレーム申立前もしくは申立中にJU愛知の許可なく修理加修を行ってはいけません。
第6章 車両代金等の決済
第44条(落札店の車両代金等の決済)
1.落札店は、落札車両の車両代金・落札料・自動車税等をオークション開催日より7日以内に決済しなければならない。
落札店が、オークション当日から7日を経過しても落札代金を決済しない場合には、別に定めるペナルティーをJU愛知に支払うものとする。
2.落札店が、JU愛知に対して支払うべき債務が存する場合には、JU愛知は落札店が、当該債務を完済するまでの間、落札車両の所有権を有し落札店に対して落札車両の引渡しを拒むことが出来る。
また、上記1項の期間を過ぎてもなお決済が無き場合は、JU愛知は落札車両を引き上げた上、落札店の承諾を要することなくこれを換価処分することが出来、その代金を債務に充当する。
尚、換価処分に要した費用が発生した場合は、その費用を換価処分した代金から差し引くものとする。
3.落札車両の所有権は、落札店が上記1項により落札代金を支払ったときに落札店に移転するものとする。
4.代金決済は、原則として振込み又は現金での支払いとする。小切手の場合は、決済後入金扱いとする。
第45条(出品店に対する成約車両代金等の支払)
1.出品店に対する成約車両代金・自動車税等の支払いは、当該出品店に係る成約車両全部の必要書類がJU愛知に引渡された日の翌銀行営業日にJU愛知において行なう。
但し、翌銀行営業日に支払いされる場合は、前日午後2時までに書類がJU愛知に引渡された場合に限る。
2.出品店が、JU愛知に対して手数料・車両代金・その他の債務を負担している場合には、成約車両代金の支払いの際に当該債務と相殺して決済することが出来る。
第46条(自動車税)
自動車税相当額の精算方法については、別に定める。
第7章 車両検査
第47条(目的)
JU愛知オークションにおける出品車両の品質水準を保持し、オークション環境を維持するために車両検査基準を別に定める。
第48条(出品店の義務)
1.出品店は、第5章「出品・落札」に基づき綿密に点検整備を行うものとする。
2.出品店は、自らの点検整備による品質検査結果を出品申込書に正確に記入し、出品申込書の記載内容について責任を負う。又、出品店の申告内容に不備・現車との相違があった場合、出品店はその内容についての認識や過失の有無を問わず、第8章
「クレーム」に基づき、責任を負うものとする。
第49条(検査)
1.JU愛知に出品するすべての出品車両は、出品店の申告内容を踏まえたJU愛知の検査員による検査を経て出品出来るものとするが、JU愛知による検査は一定の時間的制約の下で大量の車両取引を効率的・経済的に仲介する活動における検査であるからJU愛知の検査結果はあくまでも参考的な資料とする。
2.JU愛知の検査は、停車状態での車両内外の目視による確認とし、部品の取り外しを要する検査及び走行テストを必要とする検査はしない。
3.JU愛知は、オークション会場間における検査内容に差異があっても責任は負わないものとする。
4.JU愛知の検査結果並びに評価点は、JU愛知の職員以外の者において訂正・抹消することは出来ない。
5.JU愛知の検査結果は、JU愛知オークションにおける会員間取引のための目安であり、一般消費者を含む第三者に対してJU愛知は、一切の責任を負わないものとする。
第50条(品質基準)
1.JU愛知オークションの品質基準は別に定める中商連オートオークション検査基準に準ずるものとする。
2.JU愛知オークション車両評価基準については、別に定める。
第8章 クレーム
第51条(目的)
JU愛知オークションによる中古車売買から生ずる紛争について、売買当事者双方は本規約に従い、理解と協力をもって紛争の円満解決に努めるものとし、紛争の迅速適正な解決による会員の正当な利益の保護とJU愛知オークションの信頼性及び秩序の維持を目的とする。
第52条(クレーム防止義務)
1.出品店は、車両を出品する場合は中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を行い、クレーム発生を事前に防止する努力をしなければならない。
2.出品店は、出品車両の車歴・仕様・品質・瑕疵の程度等、必要事項を確実に申告するものとする。
3.リモコンスイッチ・キーレス・ナビロム等、容易に車外へ持ち出せる部品及び保証書は出品店で保管し、成約後、譲渡書類等と一緒にJU愛知へ提出すること。仮に、上記部品を車内に放置したことにより紛失してもJU愛知は一切管理責任を負わないものとする。
第53条(クレーム内容)
1.クレーム内容は、売買契約の解除又は代金減額請求とする。
但し、落札店がクレーム申立の理由となるべき事由を知って落札した場合はクレームの申立(売買契約の解除・代金減額請求)をすることは出来ない。
2.落札店は、売買契約解除の期限内に契約の解除に代えて代金減額請求を行うことが出来るものとする。
第54条(クレーム申立の方法)
1.落札車両についてクレーム申立をする場合は、必ずJU愛知を通して行うものとする。理由の如何を問わず、JU愛知の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3万円を科します。
2.クレーム申立は、落札車両1台に対して1回のみとする。
但し、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類によって判明するクレーム等、JU愛知が認めたクレームの場合は、複数回の申立も可とする。
3.メーカー保証で対応が出来るクレームについては、メーカーに対して行うものとする。
第55条(売買契約解除)
1.落札店は、落札車両について次の事由が存することが判明したときは、催告を要せず売買契約を解除することが出来る。
①譲渡書類の全部又は一部が所定の期日までにJU愛知に提出されなかったとき。
②法的問題が存するために完全な所有権の移転が出来ないとき。
③接合車・災害車であることが判明したとき。
④メーター改ざん(交換を含む)車であることが判明したとき。
⑤出品申込書の記入と現車の品質が相違しているとき。
⑥その他、落札車両に重大な欠陥があるとJU愛知が認めたとき。
2.売買契約解除の要件等の詳細については別に定める。
第56条(法的問題車と売買契約解除)
1.盗難車・車台番号改ざん等による法的問題車両であることが判明した場合は、落札店は催告を要せず直ちに売買契約を解除することが出来る。
2.盗難車等を理由として、車両または、譲渡書類が裁判所の仮差押決定・刑事事件の証拠として差押押収された場合、出品店へ車両または譲渡書類の返還なしに売買契約を解除することが出来る。
第57条(解約金の支払による売買契約解除)
出品店または落札店は、オークション当日の定められた時間内に限り互いに相手方に対して別に定める解約金を支払って、当該車両の売買契約を解除することが出来る。この場合においても、当事者双方はJU愛知に対して定められた各手数料を支払わなければならない。
第58条(損害賠償金の代位弁済)
1.JU愛知は、オークションの信用を保持するために必要であると判断した場合は、売買契約解除にともない出品店又は落札店が被った損害について、損害を与えた出品店又は落札店に代位して弁済することが出来るものとし、出品店、落札店は前記代位弁済について予め承諾するものとする。
2.JU愛知が上記1項により代位弁済をしたときは、弁済を受けた出品店又は落札店は直ちにこの旨の損害を与えた相手方に通知しなければならない。
3.損害を与えた出品店又は落札店は、上記1項によりJU愛知が立替払いした金額及びこれに対する立替払いをした日の翌日から完済にxxxまで年20%の割合による遅延損害金をJU愛知に支払うものとする。
第59条(売買契約解除の通知義務)
出品店又は落札店が売買契約を解除した場合には、売買契約を解除した当事者は直ちにその旨をJU愛知に通知しなければならない。
第60条(売買契約解除とJU愛知の責任)
本章による売買契約の解除によって売買当事者に生じる損害について、JU愛知は損害賠償の責任を一切負わないものとする。
第61条(売買契約解除と手数料の返還)
JU愛知は、売買契約が解除された場合、各手数料を返還しない。
第62条(代金減額請求)
1.落札車両に不具合・記載相違が存する場合は、落札店は出品店に対して落札代金の減額請求が出来る。
但し、JU愛知が代金減額請求を認めるのが相当でないと判断したときは代金減額請求を認めないものとする。
2.代金減額請求の交渉は、JU愛知を通して行なうものとする。
第63条(仲裁)
売買契約の解除又は車両代金減額請求について売買当事者双方で調整がつかない場合、又は特殊事情により例外処理を必要とする場合、JU愛知はxx、中立の立場で仲裁を するものとし、売買当事者はその裁定の結果に無条件で従うものとする。尚、裁定に従 わない場合は、除名又はオークションへの参加停止等の処分を科すものとする。
第64条(クレーム規程)
その他、クレームに関する処理、制限等については、別に定める別表によるものとする。
第9章 外部ネット
第65条(外部ネット)
外部ネットとは、JU愛知が衛星・インターネット等を介し提供する流通サービスである。
第66条(外部ネット参加資格)
外部ネットを利用するためには、各外部ネット取引に関する入会手続きを必要とし、入会条件及び取引条件は別に定める。
第67条(外部ネット取引)
外部ネットに関する出品・落札、代金決済、書類、車両検査、車両売買契約の解除及びその他取引条件に関しても、全てJU愛知オークションにて落札したものとみなし、本規約を適用する。
第68条(免責)
第1章、第8条に準ずる。
第10章 別表
第69条(別表)
JU愛知が運営を円滑に行なう為、別表を別に定めるものとする。
第11章 本規約の改廃
第70条(本規約の改廃)
JU愛知は、諸般の情勢変化により本規約等の改定を必要と認めた場合は、随時任意にこれを改定し、改定内容を会員に告知する。改定後の規約等は、改定後の適用実施日とされる日からのオークションに適用され、それ以前のオークションについては従前の例によるものとする。
第71条(施行)
この規約は、平成15年6月1日から施行する。
平成24年4月1日改定平成25年4月 1 日改定平成25年6月1日改定平成26年1月1日改定平成27年1月1日改定平成27年7月1日改定平成28年2月1日改定平成29年7月1日改定
出 品 ・ 落 札 規 程
出 品・落 札 規 程
1.(出品申込み)
出品の申込みは、出品申込書に必要事項を正確に記入して、搬入車両のダッシュボードに置き場内整備員の指示に従って搬入して下さい。
2.(出品申告義務内容)
出品店は、車両の出品に関して、出品申込書に下記の事項を正確に申告しなければなりません。
• 年式(国内初年度登録とする)、車名、形状、グレード
• 型式、排気量、乗車定員、最大積載量
• 国産車のモデル(製造年)について、モデルチェンジ又はフルモデルチェンジ後
6ケ月以上違う場合は、その旨を申告する義務があるとする。
• 輸入車の場合は、モデル年式の記載無きものは、ディーラー車・並行車に関わらずモデル年式不明とみなします。
輸入車におけるモデル年式は、生産年度とは必ずしも一致するとは限らない為、モデル年式はJU愛知判断と致します。
• 車歴(自家用、レンタカー、事業用、特殊用途車等)
• 登録番号、車台番号、車検満了月
• 走行距離
◎未記入の場合は、積算距離計の数値をその車両の実走行距離とみなします。
• タコグラフメーター装着車については、注意事項申告欄にタコグラフ装着の旨を記入して出品すること。
• 色(極力カラーナンバーを記入して下さい)、色替えの場合は、元色と色替え後の色を記入して下さい。
• 譲渡書類の有効期限が翌月末日を満たさない場合は書類規程に基づきその有効期日を記入して下さい。
• シフト(フロア5速、フロアAT、コラムAT等)
• 冷房(AC、AAC、WAC、クーラー等)
• 燃料(ガソリン、軽油、LPG等)
• 改造車、構造変更車(各変更内容を記入)
• 希望出品ブロック名
• 修復箇所
• タイヤの残り山、スペアタイヤ、ジャッキ、工具の有無
• クレーン車・タンクローリ車等の場合、特殊・特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無
• 機関、機構上の不具合
• 特別仕様車、限定車、地域限定車等
• レスオプション、欠品部品、規格外部品等
• 内外装のキズ、凹凸、汚れ等
• 職権打刻車(輸入車の再打刻車を含む)は、その旨を申告してください。
• 災害車等
• リサイクル預託金
3.(出品ブロック)
各出品ブロックの定義については、別表Ⅵの通りです。
4.(セリ順)
出品車両のセリ順については、別表Ⅶの通りです。
5.(搬入時間)
前日出品…水曜日 正午まで
※別表Ⅷを参照ください。
※現状車・売切り現状車・特殊車両コーナーの搬入・搬出は、事務局営業時間内とさせていただきます。
6.(再出品中止・コーナー変更)
流札車の再出品中止及びコーナー変更の受付期限は、次の月曜日午前10時迄とします。連絡無き場合は、自動的に同条件での再出品となります。
7.(車両の搬出)
(1)流札車両及び、落札車両の搬出期限は、次の月曜日午後5時までとします。流札車両の場合、この期限内に搬出されない車両は、次開催への再出品車両とみなし、出品料が発生します。
(2)落札車両は、翌週火曜日より週10,000円の駐車ペナルティーを徴収します。尚、その間に発生した事故、損傷等に関しては、JU愛知は一切の責任を負い
ません。
(3)出品車両、落札車両、流札車両のいずれにも該当しない放置車両は、1週間を経過した時点で強制的に処分をし、その後、所有者が判明した場合は駐車ペナルティーと処分費用を請求します。
(4)アタック成立の落札車両の搬出期限は、当該車両落札日を含む4日後午後5時までとします。
8.(出品車両の価格調整)
(1)出品車両のスタート価格、希望価格は出品申込書の所定の欄に記入して下さい。
(2)価格調整は、オークション当日、調整室において出品店の申し出によって行いますが、申し出の無い場合は、コンダクター権限において最終応札が次に達した場合は成約とします。
①希望価格の下 30,000円。
②代行価格の下 10,000円。
尚、双方記入がある場合は、代行価格が優先します。
9.(強制解約)
出品店、落札店双方の都合による売買契約解除は、当該車両の売買契約後1時間以内に限り可能とします。但し、アタック成立の場合は、成約日翌営業日正午まで可能とします。これらの場合、売買契約解除を申し出た側が、別表Ⅳペナルティー裁定基準に準じ、ペナルティーと出品料・成約料並びに落札料も合わせて支払うこととします。
尚、落札店都合によるもので当該車両搬出済みの場合は、一方的な都合による売買契約解除は出来ないものとします。
10.(商談)
(1)商談の申込みは、出品店の価格調整金額の50,000円下より申込みが出来ることとします。(千円単位切り捨て)
但し、代行金額・希望金額ともに記入が無い場合は、最終応札金額の30,0
00円以上より申込みが出来ることとします。(千円単位切り捨て)
最終応札金額が調整金額の50,000円以内の場合は、最終応札金額の30,
000円以上より申込みが出来ることとします。(千円単位切り捨て)
売切りコーナーと売切り現状車コーナーについては、スタート価格の1,00
0円以上より申込みが出来る。
売切りバントラについては、スタート価格の2,000円以上より申込みが出来ることとします。
(2)会員が流札車両の購入を希望する場合は、オークション終了時までは商談を申込むことがxxxx。
但し、当該車両の流札が決定してから10分間は第1位から第3位応札者が商談申込み権利を有します。
(3)商談は、申込者が提示した希望購入価格を相手側が了解した時点で成立することとします。
但し、商談申込みに対し出品店が提示した希望価格を申込者が了解した場合でも成立したこととします。
11.(アタック)
(1)オークションで流札した車両については、次回オークションへ再出品することを条件に出品店が希望価格を公開し、アタックへ出品することが出来る。
(2)アタックへの出品は、流札車両のセリ最終応札価格以上より、申込みが可能であり、専用システムへ入力することにより、オークション流札時より翌週月曜日17:00までの間、出品出来るものとする。
但し、この間の車両搬出並びに、商談受付けは出来ないものとする。
(3)会員が購入を希望する場合は、掲載期間内において、専用システムを利用することにより購入できるものとする。
(4)アタックは、購入側の申込者が専用システム上で了解した時点で成立することとします。
12.(出品・落札店変更)
出品店及び落札店変更は原則認めません。但し、JU愛知が認めた場合はこの限りではない。
13.(福祉車両の消費税)
福祉車両は、当該車両に付属する対象措置の不良、欠品等の不具合がJU愛知では判断できないため、出品店による非課税申告がない限り消費税は計上します。
但し、落札店により非課税対象車であることが確認されJU愛知に申出があった場合に限り、出品店の承諾に関わらず消費税相当額を返還するものとします。(課税車両および非課税車両の判断については、JU愛知において各メーカーのお客様相談室に確認し、新車販売時非課税であると回答があった場合に限り非課税車両と判断します)
なお、申立期間は書類発送日含む7日となります。
14.(大型部品の送付)
タイヤ・アルミホイール・マフラー・バンパー等大型部品を付属して出品する場合、送料は出品店負担とし、JU愛知に送付先を確認した上、直送するものとする。
Ainess Attack(アイネスアタック)の運用について
<税別>
項 目 | 適 用 |
出品対象 | JU愛知オークション流札車両+未搬出車両 ※1 |
金額設定 | 出品店任意価格 ※最終応札価格以上 |
手数料 | 出品料:無料 成約料:15,000 円 落札料:12,000 円 ※2 |
出品期間 | AA開催日より 5 日間(月曜日 17:00 迄) |
搬出期限 | 落札日を含む4日後 17:00 迄 |
書類提出 | 通常成約と同じ(AA開催翌週土曜日まで) |
代金決済 | 通常成約と同じ(AA開催翌週水曜日まで) |
クレーム | 落札日を含め5日間以内(遠方は、7日間) 区分:ポス成約扱い |
その他 | 都合キャンセル) 出品店都合⇒成約日の翌営業日正午(12:00)迄 ペナルティー10万円+手数料全額+諸経費のみ。落札店都合⇒落札日の翌営業日正午(12:00)迄 ※但し、車両搬出後は不可。 ペナルティー5万円+手数料全額+諸経費のみ。 |
アイネスアタック登録中の二重売りは出品店責任。 | |
アイネスアタック登録中の商談受付は行わない。 |
※1:Ainess Attack で売れなかった車両は次回開催オークションに自動再出品とする。
※2:バントラ2xx・特殊車両については、落札料を 20,000 円とする。
バントラ2xx・特殊車両については、成約料を 30,000 円とする。
現状車コーナーにおけるバントラ2xxは、落札料を 24,000 円とする。
書 類 規 程
書 類 規 程
1.(書類の決済)
出品店は、成約車両の譲渡書類をオークション開催日より10日以内にJU愛知へ提出して下さい。
2.(書類の完備)
(1)譲渡書類の完備とは、全国の運輸支局又は検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で登録可能な書類です。
(2)出品店は、委任状・譲渡証の所有者名、住所、車台番号等を必ず記入して下さい。
(3)印鑑証明書、委任状、その他各証明書等の有効期限は、開催月の翌月末日まで必要です。
但し、次の条件を満たしている場合は、この限りではありません。
① 出品申込書に名変期限の記載があり、書類がJU愛知に到着した時点で1ヶ月以上の書類有効期限があるもの。
② 出品申込書に名変期限の記載があり、尚且つ毎月第1週目のオークションに限り、当月末日以上の書類有効期限があるもの。
但し、翌週のオークション開催日迄に書類が到着しているものに限ります
※3月開催や長期休暇等により、特例扱いで処理する場合もあります。
(4) 成約車両で、車検満了日が開催月の翌月末日より短い場合は、原則として継続検査用納税証明書等の添付をお願いします。
同年度中に車検が切れる場合で、落札店が継続検査用納税証明を必要とする場合は、その成約車両の車検満了日の前月より受付が可能となりますので、必要な旨をJU愛知に依頼して下さい。
尚、継続検査用納税証明の受付は車検満了日の前月からの受付とします。
(5)所有者死亡書類、会社閉鎖(清算結了又は裁判所許可申請付き)書類、W移転等の書類は受付いたしませんので、出品店名義にて提出して下さい。
(6)抵当権設定の事実が成約後に判明した場合は、出品店の責任において解除の処理をすることとし、又、それにかかるすべての費用は出品店負担とします。
(7)原付、フォークリフト等の特殊車両の譲渡書類は、特殊車両規程第4条に記載のある書類を提出して下さい。
3.(譲渡書類の引渡し)
(1)出品店より提出がされた譲渡書類は、JU愛知に対し落札店が車両代金完済後、落札店へ引渡すものとする。
(2)上記(1)にて、落札店が落札開催日以前に出品を行い成約した車両がある場合、その全ての譲渡書類がJU愛知へ提出並びに完備されない限り、譲渡書類の引渡しは行われない。
(3)譲渡書類の引渡し方法は、原則として全て落札店へ発送するものとする。
4.(自賠責保険証明書)
(1)車検付車両の書類には、車検満了日を満たしている自賠責保険証明書を書類に添付して下さい。又、自賠責保険承認請求書も必ず添付して下さい。
(自賠責保険承認請求書無き場合は、出品店責任で手配していただきます。)
(2)自賠責保険証明書の使用の本拠が沖縄県や離島等で保険料が本土と違う場合の差額は、出品店負担とします。但し、落札店から名変期限迄に申告が有ったものに限る。
(3)(2)について、出品申込書に自賠責保険証明書が離島等の旨が記載のある場合、差額は落札店負担とします。
5.(保証書・後日部品等)
(1) 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの且つ、保証継承が可能な状態であるものをいう。但し、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認ができる場合に限り保証書とみなす。
(2) 保証書・後日部品は必ず、成約時に譲渡書類等と同じく提出してください。 出品車両に入れたままで紛失等にあった場合は、出品店責任としてクレームとなります。
(3) 落札店は、出品申込書に保証書もしくは、後日部品が有りと記載のあるもので、譲渡書類到着時これらが無い場合はJU愛知より書類発送後7日以内にその申告をしなければならない。
出品店は、JU愛知より依頼を受けてから7日以内に提出しなければならない。提出期限を経過しても到着しない場合は、クレーム規程に基づき処理される。
(4) クレーン車やタンクローリー車等の特殊、特装部品の検査証・証明書等を出品申込書上「有り」として成約した場合、譲渡書類と共に提出ください。
6.(書類ペナルティー)
(1)書類遅延ペナルティー
出品店の譲渡書類提出(自賠責保険証明書も含む)が遅れた場合は、開催日翌日より10日を超えた時点(翌々週月曜日到着)で書類遅延ペナルティーが発生します。尚、開催日を含め21日を経過した場合は、落札店からのキャンセルが可能となります。
• 書類遅延ペナルティー 10,000円(1車両につき)
以降1日経過毎に2,000円を加算
• キャンセルペナルティー 100,000円+書類遅延ペナルティー+
全手数料+JU愛知が認める諸経費
(落札店の販売損失利益、迷惑料は認めない)
出品店において、書類を紛失する等により譲渡書類の提出ができないことが、明らかな場合、出品店からのキャンセルが可能となります。(JU愛知が認めたものに限る)
• キャンセルペナルティー 100,000円+書類遅延ペナルティー+
全手数料+JU愛知が認める諸経費
(落札店の販売損失利益、迷惑料は認めない)
(2)書類差替えペナルティー
落札店が譲渡書類(印鑑証明書等)の有効期限の失効、書き損じ(出品店の記載義務欄は除く)等が発生した場合又は、落札店の都合により書類有効期限の延長を目的に、譲渡書類の差替えを依頼する場合は下記の書類差替えペナルティーが発生します。
• 書類差替えペナルティー
印鑑証明書 30,000円
委任状 20,000円
譲渡証 20,000円
その他証明書(謄本・抄本・住民票等)20,000円記入申請書 20,000円
※ 上記金額 + 実費
(3)書類紛失ペナルティー
落札店が譲渡書類一式(移転・抹消)を紛失した場合は、書類紛失ペナルティーが発生します。(自賠責保険証明書は再交付しません。)
• 書類紛失ペナルティー
《普通車》 出品店名義の場合 50,000円(実費含む)その他名義の場合 100,000円(実費含む)
《軽自動車》 出品店名義の場合 30,000円(実費含む)その他名義の場合 50,000円(実費含む)
※ 抹消書類紛失の場合は、上記の限りではない場合がある。
※ 紛失したことに対する念書の提出が必要となります。
(4)早期名変ペナルティー
書類有効期限が書類規程期限未満のものは、原則として受付けません。但し、落札店が了解した場合のみ受付けます。
• 早期名変ペナルティー 10,000円
※ 落札店は、了解した名変期限までに移転又は、抹消登録を完了しなければならない。
(5)名変遅延ペナルティー
オークション開催日の翌月末日、または出品申込書に記載された名義変更期日までに移転登録または抹消登録をしない場合は、名変遅延ペナルティーが発生します。
• 名義変更期限より | 1~ 7日遅延 | 10,000円 |
8~14日遅延 15~21日遅延 | 20,000円 30,000円 |
以降、上記計算方法により10,000円を加算
※ 書類期限切れ、書き損じ、紛失による書類差替えの場合は、書類差替えペナルティーや書類紛失ペナルティーを適用とし、原則として名変遅延ペナルテ
ィーは徴収しません。
(6)提出遅延ペナルティー
オークション開催日の翌々月5日までに移転登録または抹消登録の完了証明
(名変コピー等)をJU愛知に提出しない場合は、提出遅延ペナルティーが発生します。
• 提出遅延ペナルティー 10,000円
※ 書類期限切れ、書き損じ、紛失による書類差替えの場合は、書類差替えペナルティーや書類紛失ペナルティーを適用とし、原則として提出遅延ペナルティーは徴収しません。
(7)受検拒否ペナルティー
前所有者名にて落札店が継続検査を受ける際、交通違反等が原因で受検拒否となった場合、受検拒否ペナルティーが発生します。
• 受検拒否ペナルティー 10,000円
以降7日経過毎に10,000円を加算
(8)納税証明提出遅延ペナルティー
車検満了日前月の車両で落札店より継続検査用納税証明書が必要な旨、連絡があった場合、出品店はJU愛知より依頼をした日を含む7日以内に用意しなければならない。7 日を経過してJU愛知へ提出出来ない場合、納税証明提出遅延ペナルティーを支払わなければならない。
但し、納税証明書の提出が出来ない場合でも、納税されていることが確認できた場合はこの限りではない。
• 納税証明提出遅延ペナルティー 10,000円
以降 1 日経過毎に2,000円を加算
※JU愛知 休業日は除く
(9)引取報告ペナルティー
自動車リサイクル法の引取報告等により移転登録等が出来ない場合、出品店は速やかにこの解除を行うとともに、出品店は落札店へ引取報告ペナルティーを支払わなければならない。
• 引取報告ペナルティー 発生時 10,000円
以降、7日経過毎に10,000円を加算。
出品店がJU愛知より連絡をした日を含む30日以内に状態回復が出来ない場合、落札店からのキャンセルが可能となる。
• キャンセルペナルティー
30,000円+全手数料+JU愛知が認める諸経費のみ
(落札店の販売遺失利益、迷惑料等は認めない)
※ 申告期限については、オークション開催日から6ヵ月以内とする。
※ 解除完了日とは、陸運局において登録が可能となったことが確認できた日付を云う。
(10)登録拒否ペナルティー
落札店が登録等を行った時点で、譲渡書類では確認不可能な隠れた瑕疵により、
その登録が出来なかった場合、出品店は速やかにその解除を行うとともに、出品店は落札店へ登録拒否ペナルティーを支払わなければならない。
• 登録拒否ペナルティー 発生時 10,000円
以降、7日経過毎に10,000円を加算。
出品店がJU愛知から連絡をした日を含む30日以内に解除できない場合、落札店からのキャンセルが可能となる。
• キャンセルペナルティー
50,000円+全手数料+JU愛知が認める諸経費のみ
(落札店の販売遺失利益、迷惑料等は認めない)
※ 申告期限については、オークション開催日から6ヵ月以内とする。
※ 解除完了日とは、陸運局において登録が可能となったことが確認できた日付を云う。
(11)交通違反ペナルティー
落札店が名義変更前に起こした交通違反(駐車違反等)に関わる行為により出品店に迷惑をかけた場合は、交通違反ペナルティーが発生します。
• 交通違反ペナルティー 30,000円
(12)自動車税未納ペナルティー
自動車税の未納にて車検が受けられない場合、出品店は速やかに自動車税を納付すると共に、自動車税未納ペナルティーを支払わなければならない。
• 自動車税未納ペナルティー 発生時 10,000円
以降、1日経過毎に2,000円を加算。
※JU愛知 休業日は除く
※自動車税納付期限内除く
7.(車検付車両の抹消依頼)
(1)オークション開催日より車検満了日が翌月末日より短い車両は、極力抹消出品でお願いします。
(2)落札店より、オークションに対して車検付落札車両の抹消依頼をされる場合は、オークション終了時までの受付とします。以降は、落札店責任にて行ってください。
(3)抹消依頼時の手数料負担については、車検残が翌月末日迄の車両は出品店負担、車検残が翌月末日を超える車両は落札店負担でJU愛知にて抹消します。
車検残が翌月末日を超える車両の自賠責保険証明書は落札店のものとします。
(4)抹消手数料については、次の通りです。
管 轄 | 抹消手数料(外税) |
名 古 屋 | 3,000円 |
その他管轄又は軽自動車 | 4,000円 |
尚、別途実費が必要な場合は申受けます。
(5)諸事情によりオークション開催月の翌月以降に抹消登録をした場合、経過月の自動車税を落札店に負担していただきます。
8.(自動車税、登録結果報告)
(1)自動車税は、オークション開催月の翌月より年度末まで落札店の負担となります。
軽自動車税は、その年度分は車両代に含まれているものとします。
(2)軽自動車の車検付車両は、落札店より13,000円の預かり保証金を申受けます。
(3)落札店は、車検付車両の書類を受領した後、書類規程期限までに移転、もしくは抹消登録を完了し、翌月5日までに名義変更完了後のコピーをJU愛知へ提出して下さい。
名義変更期限の翌月4日までに名義変更完了後のコピーが未提出の場合は、J U愛知において現在登録証明書にて確認手続きを行うものとし、落札店はJU愛知に対して、現在登録証明書取得手数料金3,000円(外税)を支払うものとする。(軽自動車を除く)
※5日が陸運局の休業日となる場合は前営業日に確認手続きを行うものとする
(4)名義変更完了後のコピーを郵送または、FAXにて送付される場合は、登録完了通知書を添付または、オークション開催回数、号車を必ず記入してください。 FAXにて送付される場合は、送信後必ず電話で到着確認をしてください。また、オークション開催回数、号車の記入が無くコピーが到着した場合は、処理できない場合があります。
(5)車検付車両の書類には、自動車税還付請求書(管轄県税にて還付請求ができるもの)を添付ください。添付された書類で還付請求が出来なかった場合は、還付請求金額を出品店の責任で返金していただきます。
自動車税相当額の取扱いに関しては、次表の通りとします。
移転登録 | 3月中登録 (3月開催分) | 全額落札店へ支払い |
上記以外の月登録 | 還付の有無に関わらず出品店へ支払い。 | |
還付請求が無い場合にてその後、抹消登録となった場合は、登録月から3月までを出品店に請求し、落札店へ支払う(登録完了月の翌月5日までに名義変更完了後のコピーが到着したもの に限る。) | ||
抹消登録 | 還付あり | 出品店へ支払い |
還付なし | ||
AA当月登録 | 全額落札店へ支払い | |
AA翌月登録 | 1ヵ月分を出品店、残月分を落札店へ支払い。 |
・抹消登録の場合、登録完了月の翌月5日までに名義変更完了後のコピーが到着したものに限り自動車税を返金いたします。それ以降に到着したものは、落札店への返金はできません。
(6)自動車税及び、保証金の返金は、名義変更完了後のコピー到着後の翌月曜日を締日とし、翌木曜日のオークション精算書にて精算を行うものとします。尚、自動車税還付請求書付のものについても同様の処理とする。
9.(リサイクル預託金)
(1)リサイクル料金預託済み車両は、JU愛知が定める出品申込書の所定の場所に預託金額の記載がある場合は、車両代金とは別に精算を行います。預託金額の記載がない場合は、車両代金に含め精算を行います。
(2)リサイクル料金預託済みにて出品を行った場合は、リサイクル券の提出が必要となり、提出の無い場合は書類不備扱いとなる。尚、リサイクル券については、引取時料金通知書等金額の確認が取れるものであれば可能とする。
(3)出品申込書に申告されたリサイクル預託金額に過剰申告があった場合は、落札店がオークション開催月の翌月末日までにJU愛知へ申告した場合に限り、出品店は、過剰金額の返金をするものとする。
10.(その他)
出品時の書類遅延、落札時の登録完了の遅延等が再三にわたる会員は、JU愛知の裁定に従っていただきます。
書類関係ペナルティー等 一覧表
1 | 書類遅延 ペナルティー | ・開催日翌日より10日を経過した場合 10,000円 以降1日経過毎 2,000円を加算 |
2-1 | 書類遅延による キャンセルペナルティー | ・開催日を含め21日を経過した場合 100,000円+書類遅延ペナルティー+全手数料+ JU愛知が認める諸経費 但し、販売遺失利益・迷惑料は認めない |
2-2 | 書類提出不可による キャンセルペナルティー | ・JU愛知が書類提出不可と判断したものに限る 100,000円+書類遅延ペナルティー+全手数料+ JU愛知が認める諸経費 但し、販売遺失利益・迷惑料は認めない |
3 | 書類差替えペナルティー | ・有効期限切れ、書き損じ 印鑑証明 30,000円 委任状 20,000円 譲渡証 20,000円 その他証明書(謄本・抄本・住民票等) 20,000円記入申請書 20,000円 ※ 上記金額+実費 |
4 | 書類紛失 ペナルティー | ・普通車 出品店名義の場合 50,000円(実費含む)その他名義の場合100,000円(実費含む) ・軽自動車 出品店名義の場合 30,000円(実費含む)その他名義の場合 50,000円(実費含む)但し、自賠責・自税還付は再交付しません ※ 紛失したことに対する念書の提出要す ※抹消書類紛失の場合は、上記の限りではない場合がある。 |
5 | 早期名変 ペナルティー | ・書類規程期限未満でも、落札店が了解した場合 10,000円 |
6 | 名変遅延 ペナルティー | ・オークション開催日の翌月末日、または出品申込書に記載された名義変更期日までに移転登録または抹消登録しない場合 名義変更期限より 1~ 7日遅延 10,000円 8~14日遅延 20,000円 15~21日遅延 30,000円以降、上記計算方法により 10,000円を加算 |
7 | 提出遅延 ペナルティ- | ・オークション開催日の翌々月5日までに移転登録または抹消登録の完了証明(名変コピー等)をJU愛知に提出しない場合 10,000円 |
8 | 受検拒否 ペナルティー | ・前所有者名にて落札店が継続検査を受ける際、交通違反等が原因で受検拒否となった場合 10,000円 以降 7日経過毎 10,000円を加算 |
9 | 納税証明提出ペナルティー | ・請求日より7日を経過 10,000円 以降 1日経過毎 2,000円を加算 (JU愛知休業日の加算はしない) |
10 | 引取報告 ペナルティー | ・引取報告等により所有権移転が出来ない場合発覚時 10,000円 以降 7日経過毎 10,000円を加算 ※解除完了日まで |
11 | 登録拒否 ペナルティー | ・隠れた瑕疵において登録が出来なかった場合発覚時 10,000円 以降 7日経過毎 10,000円を加算 ※解除完了日まで |
12 | 交通違反 ペナルティー | ・落札車両で違反等 30,000円 |
13 | 名変コピー到着日 | ・登録完了月の翌月5日までに名変コピーが到着しない 場合、自動車税相当額及び預り保証金は返金出来ません |
14 | 自動車税未納ペナルティー | ・自動車税が未納で車検が受けられない場合発生時 10,000円 以降、1日経過毎 2,000円を加算 (JU愛知休業日の加算はしない) (自動車税納付期限内除く) |
品質評価基準規程
品質評価基準規程
1.(修復歴車の定義)
(1)修復歴車
①サイドメンバー、Fクロスメンバーの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
②各ピラーの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
③インサイドパネルの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
④ルーフを交換したもの及び、大きく修正を要するもの。
⑤ダッシュパネルの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
⑥フロア・トランクフロアの交換・修正したもの及び、修正を要するもの。
⑦下廻りのサイドメンバー、クロスメンバー、xxx、トランクフロアの突き上げで大きく修正したもの及び、修正を要するもの。
⑧キャビン乗換車。ホワイトボディ交換車。
⑨その他、JU愛知が修復歴車に該当すると判断したもの。
(2)修復歴車としないもの。
①ラジエターコアサポートより前に位置するフロントサイドメンバー・インサイドパネルを修正したもの及び、修正を要するもの。
②Fクロスメンバーのネジ止め交換されたもの。又は、前方側に歪み・凹み・修正跡があるもの。
③インサイドパネルに、コーナーリングランプ・フェンダーステー等で押されて軽微な歪みや加修のあるもの。
④修復歴箇所以外に付いているクランプ(修正機)跡があるもの。
2.(冠水車の定義)
(1)原則、フロアの上まで浸水したもの。
(2)その他、JU愛知が冠水車と判断したもの。
3.(接合車の定義)
接合車は、JU愛知判断とします。
4.(JU愛知オークション車両評価基準)
JU愛知オークションにおける車両評価基準は別表Ⅸとします。
ク レ ー ム 規 程
ク レ ー ム 規 程
1.(クレーム申立期間)
(1) 基本となるクレーム申立期間
原則としてオークション落札日を含む 5 日後(日曜日および祝祭日含む)の午後5時までとしますが、クレーム事項の種類ごとに別の申立期間を定めます。
なお、JU愛知が定める遠距離会員(下記参照)については、落札日を含む7日後(月曜日落札の場合は6日後)の午後5時までとする。
尚、天災・地変等によりクレーム申立期間内に落札店へ車両が到着しない場合に限り事前申請(落札日を含む5日後の正午まで)によりクレーム申立期間の延長を認める場合がある。
遠距離会員(北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟、栃木、茨城、群馬、埼玉、東京、神奈川、千葉、鳥取、岡山、島根、広島、山口、香川、愛媛、徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)のxx県
(2) 具体的クレーム事項の申立期間
クレーム事項の種類ごとに別表の申立期間を定めます。
2.(用語の定義)
別表で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
① 低価格車
落札価格 20 万円未満の車両(登録車・軽自動車)。なお、落札価格に手数料は含まれません。
② 搬出前
搬出前までのクレーム受付の最終期限は、オークション開催日を含む 4 日以内(最終日はJU愛知営業時間内)とする。
但し、期日の最終日が日曜日、又は、JU愛知の休業日にあたる場合は、JU愛知により翌営業日になることがある。
3.(クレーム裁定)
① クレーム処理については、いかなる場合においても流通委員会の裁定に従っていただきます。
②クレームでキャンセルとなった場合は、落札料および落札店でかかった陸送費・加修費・諸経費は出品店負担となります。(別表参照)
但し、諸経費はJU愛知の認めたものとし、販売できなかったことによる落札店の逸失利益は含まれません。
4.(クレーム免責事項)
以下に該当する事項は、原則として契約解除・代金減額請求を受付けません。
①. クレーム事由がメーカー保証で対応できる場合。保証継承代として 1 万円を出品店へ請求します。
②. 落札車両が初年度登録より10年または走行距離が10万㎞経過している車両、走行不明車、メーター改ざん車、低価格車両、並行輸入車、災害車の場合。
但し、出品申込書のセールスポイント欄の記載箇所、エンジン、ミッション等の重大箇所、並びに重要装備品の不具合・欠品等、または虚偽申告、誤記入、記入洩れ等、JU愛知が重大であると判断した場合クレームとします。(詳細は別表に定める。)
③. クレームの対象となる部品代(新品価格)が、2 万円未満の場合。(輸入車は新品部品1
0万円未満)
但し、出品申込書のセールスポイント欄の記載箇所は除きます。
なお、部品代をほとんど伴わず修理代が大半を占める場合は、JU愛知が認める範囲で修理代を含めます。
④. クレーム申立前もしくは申立中に第三者へ転売、他のオークションに出品し成約した場
合。
但し、走行距離問題車・冠水車・接合車・盗難車・車検証から発覚する誤記入(グレードは除く)・後日品はクレームの対象とします
④-2 落札店自ら移転登録、抹消登録した場合。
但し、走行距離問題車・冠水車・接合車・盗難車はクレームの対象とします。
⑤. 出品申込書に記載された修復歴内容以外に修復部位が判明した場合。
⑥. 出品申込書に、「エンジン・ミッション異音」の記載がある場合においては、エンジン・ミッションに関する不具合。
なお、エンジンオーバーホールを要すものも含みます。
⑦. 落札店が、JU愛知に対してクレーム申立を行った日より、その後7日間経過時点で再度連絡がない場合。
⑧. 日本国外へ輸出された場合(国内税関通過を含む)。
⑨. 落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修したとき。
⑩. 標準装備品以外の不具合。(セールスポイント記入の場合はこの限りではない)
➃. 内・外装の傷、へこみ。
⑫. 別表においてノークレームと定めた事項の場合。
⑬. JU愛知の入力データ情報・お客様用出品一覧の間違い。
⑭. 評価点・補助評価の相違は別表に定める以外はノークレーム。
⑮. その他JU愛知が申立却下と判断した事項の場合。
5.(迷惑料、遺失損益)
クレームにより発生する迷惑料及び遺失損益は、一切認めません。
6.(制 限)
本規約に定める適用範囲は、日本国内における売買に限り適用するものとし、日本国外への輸出をした場合(国内税関通過を含む)には、一切の申立を受付ないものとします。
7.(事実の確認)
① JU愛知が認めたものによる確認。
② その他の方法による確認。
8.(代金減額請求の上限)
低価格車(20万円未満)の代金減額請求は、落札車両価格の2分の1を限度とします。但し、5万円未満車両に関しては別表に定める通りとします。
9.(クレームと制裁)
JU愛知は、参加者の悪質なルール違反に対し、この統一ルールで定められたクレーム裁定とは別に、中商連オートオークション規約に基づき制裁を課すことがあります。
外 部 ネ ッ ト 規 程
外 部 ネ ッ ト 規 程
1.(外部ネット)
外部ネットとは、JU愛知が開催するオークション情報を、衛星・インターネット等を介して提供する流通サービスのことです。
2.(外部ネットの参加・利用)
外部ネットの参加・利用に際しては、JU愛知の定める規約・規程の他、各情報経由提供者の定めに従っていただきます。
3.(外部ネットによる取引)
外部ネットによる取引に関しては、JU愛知の定める規約・規程を適用します。
4.(外部ネットによる商談)
商談申込については、出品・落札規程10項と同等の規程を適用します。
特殊車両コーナー規程
特殊車両コーナー規程
第1条(参加規則)
1. 特殊車両(以下「車両」という)とは別に定めるブロック分割に定めた車両をいう。
2. 出品もしくは落札を行うにあたり、これらの車両の性質・機構の知識を熟知し取引を行うものとし、本コーナーの車両におけるクレームは原則として受付けないものとする。
3. 本規程で特別な定めをしたものを除き、JU愛知オークション規約に準じるものとする。
4. 特殊車両コーナー規程の同意については、出品もしくは落札を行った時点でこの規程に同意したものとする。
第2条(出品車両の条件)
1. 出品車両については、下記基準の何れか適合したものでなければならない。但し、JU愛知が出品を認めた車両等についてはこの限りでない。
① 運輸支局、または軽自動車検査協会による検査証が交付されているもの。
② 市町村登録における廃車申請証明書が交付されているもの。
③ 登録制度のない建設機械等で車台ナンバー・シリアルナンバー等の打刻及びその位置が明確に確認できるもの(以下「登録制度のない建設機械等」という。)及び構内作業等により登録書類の発生はないが、車台ナンバー・シリアルナンバー等の打刻及びその位置が明確に確認のできるもの。
④ 原動機装着車(但し、②に該当するものは除く。)
⑤ その他JU愛知オークション出品・落札規程に定める条件を充足する車両。
2. 1項①に該当する車両で、運輸支局において移転登録が可能な車両以外は全て一時抹消登録が完了していること。
3. 市町村登録における車両は、廃車申請が完了していること。
4. 1項に該当する車両は、盗難車の確認、及び残債等の完済確認がしてあること。
5. 前項までの条件を満たしている場合であっても、JU愛知が会場保全等の理由から出品を拒む事ができる。
第3条(搬入・搬出)
1. 車両の搬入は、JU愛知が別途定めた時間までとする。
2. 落札車両については、原則としてJU愛知に対する車両代及び手数料決済後の搬出とする。
第4条(譲渡書類)
1. 譲渡書類の取扱いは、JU愛知書類規程に準じるものとする。但し、本コーナーにおける譲渡書類とは下記各号に定める書類をいい、出品店は、成約後下記各号に該当する出品車両の譲渡書類をJU愛知に提出しなければならない。
① 第2条第1項①に該当する車両の譲渡書類とは、原則として、全国の運輸支局又は、検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車協会)で登録可能な書類(以下「全国の運輸支局等で登録可能な書類」という。)をいう。但し、出品申込書上に「書類譲
渡証のみ」と記載のある場合は、出品店名義の譲渡証明書をいうが、JU愛知の判断によって全国の運輸支局等で登録可能な書類が必要とされる場合は、全国の運輸支局等で登録可能な書類をいう。
② 第2条第1項②に該当する譲渡書類とは、原則として廃車申請証明書をいう。但し、出品申込書上に「書類譲渡証のみ」と記載のある場合は出品店名義の譲渡証明書をいう。
③ 第2条第1項③に該当する車両のうち、登録制度のない建設機械等の譲渡書類とは、原則として、製造メーカー又は工業会が承認し指定販売会社が発行した「社団法人日本建設機械工業会制定用紙」の譲渡証明書をいう。但し、出品店が前記様式の譲渡証明書を所有しておらず、JU愛知の出品申込書上に「書類譲渡証のみ」と記載のある場合は、出品店名義の譲渡証明書をいう。
上記車両を除く第2条第1項③に該当する車両の譲渡書類とは、出品店名義の譲渡証明書をいう。
④ 第2条第1項④に該当する車両の譲渡書類とは、出品店名義の譲渡証明書をいう。
⑤ 第2条第1項⑤に該当する車両の譲渡書類とは、出品店名義の譲渡証明書をいう。
2. 前項で譲渡書類として出品店名義の譲渡証明書を提出する場合は、出品店はJU愛知に対し、売買に関する「誓約書兼販売証明書」を譲渡書類とともに提出しなければならない。この書類の取扱いは、JU愛知書類規程に準じるものとする。
3. 落札店は、受領した書類に不備等がある場合は、JU愛知より書類発送後7日以内にJ U愛知にその不備等を申告しなければならない。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項記載の譲渡書類以外の書類が必要であるとJU愛知が判断した場合、出品店は、JU愛知が必要と判断した書類を、指示された日より10日以内に、JU愛知に提出しなければならない。この書類の取扱いは、JU愛知書類規程に準じるものとする。
5. 譲渡書類が出品店名義の譲渡証明書である車両は、運輸支局での登録はできず、また、特殊車両コーナーに出品された、全国の運輸支局等で登録可能な書類を完備する車両であっても、運輸支局で登録ができない場合がある。
第5条(保証金)
1. 落札店は登録番号付車両を購入した場合、保証金10,000円をJU愛知に預けなければならない。
2. 落札店は登録番号付車両の書類を受領した後、移転若しくは抹消登録を書類規程通り完了し、登録完了月の翌月5日までに名義変更完了後の車検証の写しをJU愛知へ提出しなければならない。翌月5日までにその写しが到着しない場合は前項の保証金を没収する。
第6条(代金決済)
JU愛知は、JU愛知オークション規約に定めるところに従い、出品店に対して成約代金を支払う。
但し、オークションの取引状況もしくは、成約車両代金の金額により、JU愛知の判断にて出品店に対する成約車両代金等の支払を、落札店よりJU愛知へ落札代金等の支払が完了した翌営業日に行う場合がある。
第7条(車両検査)
出品車両の検査については、原則として検査いたしません。評価点もすべて「-」点とする。
第8条(クレーム規程)
1. クレーム処理については、原則として一切受付けないものとする。但し、下記の場合については、その限りではない。
① 盗難車
② 法的問題車
③ 出品店の記載違い
2. 前項以外の場合でも、代金減額請求及び契約解除が相当であるとJU愛知が認めた場合にはこの限りではない。
第9条(免責)
天候等により生じた車両等の故障及び障害については、JU愛知は一切の責任を負わないものとする。
各定義
1 | 免責に関しては新品部品代2万円未満、輸入車10万円未満 ※但しセールスポイントは免責適応外 |
2 | 部品の不具合に関しては、原則部品渡し、もしくは値引き処理の場合は新品部品の半額を上限として値引き処理をする ※但しこれ以外の場合もあり) |
3 | キャンセル時、諸経費を請求できる場合の名変代(車庫証明費用含む)15,000円、車庫証明代5,000円とする。 |
4 | 後日渡し部品(リモコン、ロム等)がなくては作動確認できないものについてのクレーム期限は部品発送後5日間とする。 |
5 | メーター改ざんによる過去の走行距離の相違及び未申告の後日発覚はノークレームとする。但し、悪質なものに関しては流通委員会の裁定によりクレームにする場合もあり。 |
6 | 走行不明車、メーター改ざん車に関しては10万km以上のクレーム対応とする。 |
7 | 存在しないものはノークレーム(但しこれ以外もあり) |
8 | キャンセル時に発生する陸送代とは最長で落札店登録地までとする。 |
9 | 荷台に関しては申告なき場合は年式不明とする。 |
10 | 機関、機構部位のクレームは当該車両xxディーラー確認を原則とする。(点検代、ディーラーまでの陸送代は落札店負担) |
11 | 地デジに関しては、ワンセグ、フルセグ共に、地デジ表記を可能とする。 |
12 | <エアロに関して> フルエアロとは、フロント・サイド・リア・リアアンダースポイラーが完備した車両。 エアロとは、フロント・サイド・リア・リアアンダースポイラーの内、2点以上を装備した車両。 |
13 | 諸経費とは、陸送費・加修費以外にかかった経費で明細が完備しているものでJU愛知が認めたもの。但し、ユーザーへの迷惑料・販売逸失利益は決めないものとする。加修費とは、車に対する修理費用で作業を行った明細・購入部品の明細が完備しているもの。 陸送費とは、落札店登録地を最長とする陸送にかかった費用。 |
14 | <書類発送後のクレーム取扱いに関して> 落札店の一方的な都合により車両代金決済や成約書類決済がJU愛知オークション規約・規程に定める期限内に行われず、落札書類の発送がなされなかった場合の書類発送後のクレーム受付期限は、書類規程に記載のある書類決済期限日を起算日とし、書類は送付されたものとみなし期限を換算する。 但し、出品店より書類決済が遅れた場合は、その日付を起算日として処理するものとする。 |
15 | <初出品の定義> 出品申込書へ「初出品」の記載があるものに関しては、初車両コーナーの定義と同様、過去6ヵ月以内のオークション出品歴が無いものとする。類義語として「AAデビュー」「初車両」等も同様の定義とする。 過去6ヵ月以内にオークション出品歴発覚に関しては、別表Ⅰ 25のクレーム細則の通りとする。 |
16 | <JU愛知デビューの定義> 出品申込書へ「JU愛知デビュー」の記載があるものに関しては、JU愛知デビューブロックの定義と同様、過去3ヵ月以内JU愛知オークション出品歴が無いものとする。 ※① 但し、前週の初車両コーナー流札車で同コーナーへの再出品車両はJU愛知デビューの記載は不可とする。 ※①を除く過去3ヵ月以内にJU愛知オークション出品歴発覚に関しては、別表Ⅰ 25のクレーム細則の通りとする |
17 | <純正装備品の定義> 純正装備品とは、標準装備品又は新車販売時にメーカーオプション又はディーラーオプションとして設定できるもの。 |
各定義
1 | 免責に関しては新品部品代2万円未満、輸入車10万円未満 ※但しセールスポイントは免責適応外 |
2 | 部品の不具合に関しては、原則部品渡し、もしくは値引き処理の場合は新品部品の半額を上限として値引き処理をする ※但しこれ以外の場合もあり) |
3 | キャンセル時、諸経費を請求できる場合の名変代(車庫証明費用含む)15,000円、車庫証明代5,000円とする。 |
4 | 後日渡し部品(リモコン、ロム等)がなくては作動確認できないものについてのクレーム期限は部品発送後5日間とする。 |
5 | メーター改ざんによる過去の走行距離の相違及び未申告の後日発覚はノークレームとする。但し、悪質なものに関しては流通委員会の裁定によりクレームにする場合もあり。 |
6 | 走行不明車、メーター改ざん車に関しては10万km以上のクレーム対応とする。 |
7 | 存在しないものはノークレーム(但しこれ以外もあり) |
8 | キャンセル時に発生する陸送代とは最長で落札店登録地までとする。 |
9 | 荷台に関しては申告なき場合は年式不明とする。 |
10 | 機関、機構部位のクレームは当該車両xxディーラー確認を原則とする。(点検代、ディーラーまでの陸送代は落札店負担) |
11 | 地デジに関しては、ワンセグ、フルセグ共に、地デジ表記を可能とする。 |
12 | <エアロに関して> フルエアロとは、フロント・サイド・リア・リアアンダースポイラーが完備した車両。 エアロとは、フロント・サイド・リア・リアアンダースポイラーの内、2点以上を装備した車両。 |
13 | 諸経費とは、陸送費・加修費以外にかかった経費で明細が完備しているものでJU愛知が認めたもの。但し、ユーザーへの迷惑料・販売逸失利益は決めないものとする。加修費とは、車に対する修理費用で作業を行った明細・購入部品の明細が完備しているもの。 陸送費とは、落札店登録地を最長とする陸送にかかった費用。 |
14 | <書類発送後のクレーム取扱いに関して> 落札店の一方的な都合により車両代金決済や成約書類決済がJU愛知オークション規約・規程に定める期限内に行われず、落札書類の発送がなされなかった場合の書類発送後のクレーム受付期限は、書類規程に記載のある書類決済期限日を起算日とし、書類は送付されたものとみなし期限を換算する。 但し、出品店より書類決済が遅れた場合は、その日付を起算日として処理するものとする。 |
15 | <初出品の定義> 出品申込書へ「初出品」の記載があるものに関しては、初車両コーナーの定義と同様、過去6ヵ月以内のオークション出品歴が無いものとする。類義語として「AAデビュー」「初車両」等も同様の定義とする。 過去6ヵ月以内にオークション出品歴発覚に関しては、別表Ⅰ 25のクレーム細則の通りとする。 |
16 | <JU愛知デビューの定義> 出品申込書へ「JU愛知デビュー」の記載があるものに関しては、JU愛知デビューブロックの定義と同様、過去3ヵ月以内JU愛知オークション出品歴が無いものとする。 ※① 但し、前週の初車両コーナー流札車で同コーナーへの再出品車両はJU愛知デビューの記載は不可とする。 ※①を除く過去3ヵ月以内にJU愛知オークション出品歴発覚に関しては、別表Ⅰ 25のクレーム細則の通りとする |
17 | <純正装備品の定義> 純正装備品とは、標準装備品又は新車販売時にメーカーオプション又はディーラーオプションとして設定できるもの。 |
別表Ⅰ 出品申込書記載相違事項の受付期間と裁定
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | ||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万㎞超、並行輸入車 | 5万円未満 | |||
1 | 年式 (輸入車モデル年式含む) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+陸送費+加修費。 5万円未満車両はキャンセル時ノーペナ、陸送費のみ、値引き時一律10,000円。但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額とする。 出品店申告より現車が高年式の場合はキャンセルのみ受付する(ノーペナ、陸送費のみ)尚このケースは5万円未満車両はノークレームとする。 |
2 | 初年度登録月 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ノーペナキャンセル+諸経費+陸送費値引時:1ヵ月あたり、普5千円、軽3千円 但し、登録月が申告より新しい場合はキャンセルのみ受付。 (ノーペナ、陸送費のみ) 5万円未満車両は値引き上限10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)尚、出品店申告より現車が新しい場合の5万円未満車両は、ノークレー ムとする。 |
3 | 車名 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャン セル不可 |
4 | グレード相違 (パッケージオプション含む) 福祉車両の未申告 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+陸送費のみ。 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 出品店申告より現車が上位グレードの場合は、ノーペナ、陸送代往復落札店負担によりキャンセルのみ受付する 尚、このケースは5万円未満車両はノークレーム 福祉車両の未申告に関しては、現車が上位グレードにあったとしてもキャンセル時ペナルティー2万円(低価格車は1万 円)+陸送費のみ。 尚、このケースは5万円未満車両は値引き一律10,000円 (但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可。 |
5 | 2WD/4WD相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+陸送費のみ。 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 |
6 | ディーラー・並行相違 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャン セル不可 |
7 | 型式・排気量 ※①型式末尾の改未申告 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可※①状態図に標記のある改造内容、及び画像にて容易に判断できる内容に関しての改の記載洩れの場合ノー クレーム |
8 | ドア・形状 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2 万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 |
9 | 定員・積載記載違い ※①積載制限の未申告 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 ※①はノーク レーム | キャンセル時ノーペナ。陸送費+加修費 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 |
10 | 車歴 ※①バントラ2以上のサイズ車両に関しては車歴未申告は車歴不明とする | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 ※①はノークレーム | レンタ・事業用 キャンセル時ノーペナ陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 ※①バントラ2以上サイズ車両のみ、自家用と申告し、車歴が自家用以外が発覚した際は2万円値引き又はキャンセル 時ノーペナ、陸送費のみ |
11 | 車検 | 書類発送日を含む7日 | 書類発送日を含む7日 | 書類発送日を含む7日 | 書類発送日を含む7日 | 書類発送日を含む7日 | 書類発送日を含む7日 | キャンセル時:ノーペナキャンセル+諸経費+陸送費+加修費 値引時:1ヵ月あたり、普5千円、軽3千円 但し、車検残が申告より長い場合はキャンセルのみ受付。 (ノーペナ、陸送費のみ)5万円未満車両は値引き上限10,0 00円。但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額とする。(キャンセル不可) <車検付申告が抹消であった場合> キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+陸送費+加修費。 値引時:個別対応 5万円未満車両はキャンセル時ノーペナ、陸送費のみ、値引き時一律10,000円。但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額とする。 |
12 | 走行距離相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 表示距離より千km以上相違する場合のみクレーム対象キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ 5万円未満車両はキャンセル時ノーペナ、陸送費のみ、値引き時一律10,000円。但し、車両代が2万円未満の車両は 値引き金額を車両代の半額とする。 |
13 | 車体色相違 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 車体色と色コード(カラー番号)が異なる場合は、色コードを優先とする。 |
14 | 色替え | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 必要により現車確認とする キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ |
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | ||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万㎞超、並行輸入車 | 5万円未満 | |||
15 | シフト相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | フロア~コラム、AT~MT、5速~4速等、クラッチなし特殊ミッションの未申告 キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2 万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 |
16 | 冷房の有無 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | AAC→AC、WAC→AC等記載間違いも同様 キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ。 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャン セル不可 |
17 | 燃料相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ガソリン~ディーゼル等 キャンセル時ノーペナキャンセル+陸送費のみ 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャン セル不可 |
18 | セールスポイント欄の不良・有無 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | セールスポイントに記載された装備品が不良、又は、無かった場合は、年式・走行距離・評価点・落札価格を問わずク レームとする。 注意事項申告欄は不良内容、欠品の旨申告がないものに関してはセールスポイントと同様のクレーム対応 キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ 5万円未満車両は出品店が部品対応できる際は中古部品渡し。できない場合は値引き一律10,000円(但し、車両代が 2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 |
19 | 装備品欄の有無※①レスオプションの未申告 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 ※①の場合ノークレーム | キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ 5万円未満車両は出品店が部品対応できる際は中古部品渡し。できない場合は値引き一律10,000円(但し、車両代が 2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 ※①の場合、輸入車はノークレーム |
20 | 保証書の有無 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | <メーカー規程保証期間内の車両> キャンセル時:ペナルティー2万円+陸送費のみ。値引き時:5万円 <メーカー規程保証期間を経過している車両>キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ値引時:2万円(低価格車は1万円) 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2 万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 |
21 | 長さ・幅・高さ:型式指定・類別番号相違 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 但し、JU愛知が相当と判断した場合はクレームとなる場合がある。 |
22 | ジャストロー未申告 (バンのみ) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | 社外ホイール、規格外タイヤ装着でジャストローが申告がないもののみクレーム対象 キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ |
23 | タコグラフメーター装着の未申告 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ |
24 | 乗車定員の未申告 (2人、3人、9人のみクレーム対象) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | ノークレーム | キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費+加修費 |
25 | 初車両コーナーについて6か月以内の出品歴発覚(他AA会場も含 む) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ |
26 | 教習車・身障者仕様またはその歴の未申告 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ |
27 | 受検形態の相違 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費のみ |
別表Ⅱ 重大クレーム事項の受付期間と裁定
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | ||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万km超、並行輸入車 | 5万円未満 | |||
1 | 修復歴車 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 必要により現車確認とし、落札金額10万円未満はノークレームとする。 なお、落札金額10万円未満であってもJU愛知が重大と判断した場合はクレームとする。 キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 商談の場合キャンセル時陸送代片道落札店負担 | |
2 | 溶接パネル交換 (リアフェンダー・コアサポート・サイドシル・エンドパネル等) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 必要により現車確認とし、落札金額10万円未満はノークレームとする。 なお、評価点3.5点以上の車両に限りクレーム対象。 キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 商談の場合キャンセル時陸送代片道落札店負担 | |
3 | 再検査による 評価点「1.5点」以上の差(JU愛知判断) | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 商談の場合キャンセル時陸送代片道落札店負担 | |
4 | 粗悪車 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 通常走行に著しい支障のある場合や、事故等によるフレーム・ピラー等の重要部位の損傷箇所の修復現状に問題があり、JU愛知による現車確認の結果、相当と判断したもの。 |
5 | メーター改ざん・交換・ 1回転申告洩れ | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | キャンセル時:ペナルティー(出品店関与10万円・不関与5万円) +諸経費。 出品店不関与の場合、会場を複数跨った場合、他会場で発生したペナルティ金額の累積請求はしない 出品店が関与していることが判明した場合、ペナルティー裁定とは別に制裁を課すことがある。 ※車検証、整備記録簿等(認定・指定工場によるもの)、JU愛知から送付した書類から判明する場合は、JU愛知から書類発送後 1ヵ月以内とする。 |
6 | タコグラフメーター交換 ②社外メーター交換 (積算計が変わる場合) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) ②当日含む 1ヵ月 | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) ②当日含む 1ヵ月 | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) ②当日含む 1ヵ月 | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) ②当日含む 1ヵ月 | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) ②当日含む 1ヵ月 | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) ②当日含む 1ヵ月 | キャンセル時:ペナルティー5万円+諸経費 ※車検証、整備記録簿等(認定・指定工場によるもの)、JU愛知から送付した書類から判明する場合は、JU愛知から書類発送後 1ヵ月以内とする。 ②キャンセル時:ペナルティー5万円+陸送費のみ。諸経費みない |
7 | 走行不明「#」の申告でメーター改ざんが立証された場合 | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | 当日含む 6ヵ月または 書類発送日含む1ヵ月 (※) | ノーペナキャンセルのみとし、諸経費(陸送費やその他にかかる費用)は請求できない。 出品店が関与していることが判明した場合、ペナルティー裁定とは別に制裁を課すことがある。 ※車検証、整備記録簿等(認定・指定工場によるもの)、JU愛知から送付した書類から判明する場合は、JU愛知から書類発送後 1ヵ月以内とする。 |
8 | 冠水車 (申告なしの場合) | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | JU愛知が相当と判断した場合に限り、ペナルティー5万円+諸経費 |
9 | 接合車 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | JU愛知が相当と判断した場合に限り、ペナルティー5万円+諸経費 |
10 | 盗難車 遺失車両、法的問題車 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 左記事項が発覚した場合、当該車両の出品店が全責任を負うものとし、第三者により当該車両及び移転登録書類が押収・差押えされた場合でも、その理由の如何を問わず問題発覚時に速やかに車両代金、キャンセルペナルティー10万円、JU愛知が認める諸経費をJU愛知に返還するものとする。 |
11 | 消火器の散布跡車 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 当日含む 3ヵ月 | 必要により現車確認とする。 キャンセル時:ノーペナ。陸送費+諸経費 |
12 | ミッション乗せ替え (規格外) | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | ノークレーム | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費 |
13 | エンジン乗せ替え (規格外) | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | ノークレーム | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費 |
14 | 積載量について車検証の記載内容と現車が異なる場合 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | ノークレーム | キャンセル時:ノーペナ+諸経費 原則として車検取得時において弊害があると認められたもの。但し、減トン相違幅が記載されている内容と20%以内の相違幅はクレーム対象外とする。さらに、出品申込書に積載量の記載がない場合は積載量不明とみなし、クレーム対象外とする |
15 | ①キャビン乗せ替え ②ボディ乗せ替え | 当日含む 1ヵ月 | 当日含む 1ヵ月 | 当日含む 1ヵ月 | 当日含む 1ヵ月 | 当日含む 1ヵ月 | ノークレーム | ①②ともキャンセル時ノーペナ、陸送費のみ ※②に関しては車検証内容と現在のボディが同規格であり、取り付け方法に問題がなく大幅な構造変更を要さないものはノーク レーム(JU愛知判断) |
16 | 違法改造車による登録不可車両 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | ノークレーム | キャンセル時ノーペナ。往復陸送代+諸経費のみ。バントラ車両のみクレーム対象。バントラ以外の車両はJU愛知判断 |
17 | 現状車コーナーにおけるEG・MT欠品(一部欠品含む)及び積込 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | ノークレーム | クレーム受付期間:書類発送日含む1カ月 キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 商談の場合も同じ他の会場での転売後はノークレームとする |
18 | 現状車コーナーにおけるEG・MTの乗せ替え (規格外) | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | ノークレーム | クレーム受付期間:書類発送日含む1カ月 キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ 商談の場合も同じ車検証の原動機の型式と異なる場合のみクレーム受付他の会場での転売後はノークレームとする |
別表Ⅲ 具体的クレーム事項の受付期間と裁定
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | |||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万km超、並行輸入車 | 5万円未満 | ||||
内装 | 1 | 内装焦げ・切れ・しみ・異臭 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 但し、JU愛知が相当と判断した場合に限る。 但し、内装評価A以上の車両のみクレーム対象 |
2 | 雨漏れ | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 但し、JU愛知が相当と判断した場合に限る。 必要により現車確認とする。ゴム、パッキン類はノークレーム | |
3 | ダッシュ・グローブボックス等の不良及び内装の改造 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 但し、JU愛知が相当と判断した場合に限る。 但し、内装評価A以上の車両のみクレーム対象これ以外もあり | |
4 | 内装標準装備品の欠品 (装備品欄に記載がな い場合) | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新品部品代2万円以上のものとし、新車時有効車検(1回目の車検満了)以内の車両、または1回目の抹消までとする。 ヘッドレスト、ハンドル、シート等。 | |
5 | ジャッキ・工具・スペアタイヤ等の欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 現品支給もしくは値引きとする。ジャッキ(パンタグラフ 3千円・油圧 5千円)スペアタイヤ(普通車 5千円・軽 3千円) コンプレッサー5千円。2t以上のトラックは別途裁定 | |
6 | 8ナンバーキットの欠品 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | 搬出前まで | ノークレーム | 欠品の申告がなかった場合、現品支給または5万円を上限に値引きとする。 | |
外装 | 7 | 硝子ヒビワレ | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 飛石・傷はノークレームとする。 |
8 | 鉄粉・P付着 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 評価点4.5点以上がクレーム対象 | |
9 | 塩害 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 塩害とは、サビ・腐食が著しくひどく、現車確認の結果、JU愛知が相当と判断したもの。 | |
10 | レンズのヒビ・ドアミラー損傷 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | レンズの水滴はノークレーム | |
11 | タイヤ・ホイル規格外・スタッドレス | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 現品支給、又は、タイヤ・ホイルとも普通車1本5千円・軽自動車1本3千円の値引きとする。 R点・低価格のスタッドレスはノークレームとする。 | |
12 | ホロ破れ | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ハードカバー装着車のみクレーム対象 | |
13 | 同色全Pの未申告 (評価点4.5点以上のもの) | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 評価点4点以下は主催者判断 | |
14 | 車台番号が錆、腐食等の原因による不読 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | ノークレーム | キャンセル時ノーペナ、陸送代のみ | |
15 | 外装標準装備品の欠品 (装備品欄に記載がな い場合) | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 新品部品代2万円以上のものとし、新車時有効車検(1回目の車検満了)以内の車両、または1回目の抹消までとする。 | |
電装 | 16 | P/W・パワーシート不 良・ドアミラー作動不良 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 |
17 | マルチV・テレビ・ナビ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
18 | コンピューターの不具合、規格外 センサー系不良(O2センサー、エアフロセン サー等)イグニッションコイル不良 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 商談は規格外のみクレーム対象 センサー系不良、イグニッションコイルは商談ノークレーム | |
19 | テレビ申告時のアナログ未申告(純正装備欄除く) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 5万円未満車両は出品店が部品対応できる際は中古部品渡し。できない場合は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセ ル不可 | |
20 | イモビ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | メインキーが無い場合もクレームとし、キャンセルも可する。(複数のメインキーがある場合、1つでもあれば可とする。) | |
21 | オーディオ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限り値引き1万円とする。オートアンテナはノークレームとする。 |
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | |||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万km超、並行輸入車 | 5万円未満 | ||||
電装 | 22 | サンルーフ、電動オープン、パワースライドドア、パワーバックドア不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 |
23 | エアコン不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 但し、コンプレッサー・コンデンサー・エバポレーター等の主要部品の欠品は低価格車・10年、10万㎞超え車両、5万円未 満車両以外はクレーム対象とする。 | |
24 | セルモーター不良・ダイナモ不良 | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 | |
25 | メーター類不良 (積算計除く) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | アナログ・デジタルとも部品代3万円以上のものとする。 ※輸入車ノークレーム | |
機関 | 26 | エンジン上部(タペット・バルブ・ヘッド等不良) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。オイル漏れはノークレームとする。 |
27 | エンジン下部(メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不足等) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 必要により現車確認とする。オイル漏れはノークレームとする。 | |
28 | 噴射ポンプの不良または燃料漏れ | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とする。 | |
29 | ターボ・スーパー チャージャー不良及び改造 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とし、初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 | |
30 | タイミングベルト切れ | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | ||
31 | オーバーヒートによるガスケット不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ||
32 | ラジエーター・ ウォーターポンプ不良 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 必要により現車確認とし、初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 | |
機構 | 33 | マフラー不良、欠品(腐食等)外品の未申告 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から5年以内の車両に限りクレームとする。 |
34 | クラッチ滑り、外品未申告 | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | 搬出前まで | ノークレーム | 搬出可能な場合は全てノークレームとする。但し、JU愛知が相当と判断した場合はクレームになることがある。 値引きの場合2WD→2万円値引き 4WD、2t以上のトラック→4万円値引き(但しこれ以外もあり) 外品に関しては値引き一律2万円 | |
35 | MTミッション不良 (ギア鳴き等) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | オイル漏れはノークレームとする。 | |
36 | ATミッション不良 (滑り・ショック・タイムラグ等) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | オイル漏れはノークレームとする。必要により現車確認とする。 | |
37 | デフ・トランスファー・ カップリング不良・プロペラシャフト欠品 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 ※1 | 当日含む5日 | 当日含む5日 ※1 | ノークレーム | オイル漏れはノークレームとする。但し、カップリング不良については低価格車及び10年・10万km超はノークレームとす る。 | |
38 | ドライブシャフト、プロペラシャフト不良 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。ドライブシャフトの場合1本につき1万円の値引または現品支給とする。 | |
39 | ABS・ブレーキ不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。パット・ローターはノークレームとする。 | |
40 | エアバックの欠品、使用済みの未申告 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ||
41 | エアバック不良 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 部品代2万円以上のものとする。装備品に○印の有無にかかわらず、装着車で不良の場合はクレームとする。 故意の隠蔽等、悪質であるとJU愛知が判断した場合は、この クレーム裁定とは別に制裁を課すことがある。 | |
42 | ショック・サス不良 (エアサス・アクティブのみ) | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。へたりはノークレームとする。 | |
43 | パワステ・ギアボックス・ ポンプ・4WS不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレームとする。 |
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | |||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万km超、並行輸入車 | 5万円未満 | ||||
機構 | 44 | トラック、バン等の架装品、上物の不具合 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | |
45 | 上物と車両の年式相違 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | 上物と車両の年式が24か月以上違う場合のみクレーム対 象。但し車両が新車登録から5年以内のみクレーム対象。且つ、上物の型式等スペックが記載されているものに関してはノークレーム | |
46 | キー違い (エンジンキーとドアキーが違う場合) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 特殊キーについては項目56にて裁定する。 | |
その他 | 47 | 職権打刻(国産のみ) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | ノークレーム | ①出品申込書に職権打刻の旨記載なき場合クレーム対象 ②車台番号記入欄に車検証通りの記載がない場合もクレーム対象 |
48 | 登録遅れ ※輸入車の場合モデルや製造年が記載なき場合はモデル不明と する | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | ノークレーム | マイナー・モデルチェンジから6ヶ月以上を経過したものキャンセル時:ノーペナキャンセル+陸送費+加修費 | |
49 | 構造変更の表示なし | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | ノークレーム | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ | |
50 | 型式指定・類別番号なし | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ||
51 | 記録簿の有無 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 値引時:2万円(低価格車は1万円) 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセ ル不可 | |
52 | ワンオーナー | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+陸送費+加修費 値引時:2万円 5万円未満車両は値引き一律10,000円(但し、車両代が2 万円未満の車両は値引き金額を車両代の半額)のみキャンセル不可 | |
53 | メーター(積算計)の故障 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | メーター改ざん車、走行不明車両はノークレームキャンセル時ノーペナ。陸送費のみ | |
54 | 冠水車(申告ありの場合) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 書類から判明する相違事項、誤記入、接合車、メーター関連問題、セールスポイント記載事項に限りクレームとする。但し、主催商組が相当と判断した場合はクレームとなる事がある。車 両の機能に関する内容はノークレームとする。 | |
55 | 評価点無し車両(-点) | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 一切ノークレーム。但し、出品店の書き間違い、走行距離関係、接合車、法的問題車に関してはクレーム対象 ※車歴に関しては、別表Ⅰ 10項 車歴の細則に準ずる。 | |
56 | 標準装備品に関する付属品の欠品 ナビCD・リモコン・CDマ ガジン・キーレス等付属部品の欠品 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 新品部品代2万円以上のものとする。 ナビロム、リモコン、リモコンキー、充電ケーブル、SDカード等セールスポイントに記載された場合は、部品代が2万円未満であってもクレームとし、現品支給または値引とする。 | |
57 | 社外品の申告漏れ | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 会場が相当であると判断した場合に限る。 | |
58 | コーションプレート欠品の申告漏れ | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | キャンセル時ノーペナ。陸送費のみ | |
59 | 車検証備考欄の走行距離相違 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 書類発送日含む1ヵ月 | 記録簿で確認できる場合:ノーペナキャンセル+諸経費 記録簿で確認できない場合:キャンセル時ペナルティー5万円 +諸経費 | |
60 | 前項各本文に該当する場合でも、主催商組が相当と認めた場合 | クレーム申請を容認し、適宜裁定を下すことができる。 | |||||||
61 | 装備品欄に関する付属品の欠品 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 部品代2万円以上のものとする。ナビロム・リモコンなど。 | |
62 | 標準装備品のスマートエントリー・インテリジェントキー欠品 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 部品代2万円以上のものとする。 セールスポイント欄・後日品欄に記載がある場合はメカニカルキーなどの欠品がないこと。 |
機構 | 63 | ハイブリッド関係不良 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | 当日含む5日 | ノークレーム | |
64 | 足回りの構成部品の 曲り、不具合(アーム、サスペンションメンバー 等) | 当日含む5日 | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | ノークレーム | 初年度登録から7年以内の車両に限りクレーム対象但し、消耗品に関してはノークレーム |
クレーム事項 | クレーム受付期間(現車落札・ネット落札ともに適用) | クレーム裁定 | |||||||
評価点付 | R点 | 低価格車 (20万円未満) | 商談 | 10年・ 10万km超、並行輸入車 | 5万円未満 | ||||
その他 | 65 | ナビ付属品が後日送付の為ナビ本体の動作確認ができない場合 | 部品発送日含む5日 | 部品発送日含む5日 | 部品発送日含む5日 | 部品発送日含む5日 | ノークレーム ※① | ノークレーム ※① | セールスポイント欄に記載されたナビについては、※①クレーム受付期間についても部品発送日を含む5日間とする |
66 | 「保安基準」に関する緩和事項の申告漏れ (速度抑制装置等) | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | 書類発送日含む7日 | キャンセル時:ノーペナ+陸送費+加修費 5万円未満車両は値引き一律10,000円 キャンセル不可 (但し、車両代が2万円未満の車両は値引き金額を車両代の 半額) |
別表Ⅳ ペナルティー裁定基準
ペナルティー発生事由 | ペナルティー裁定 | |
ポス成約、アタック成約の場合 | ||
ペナルティー5万円+出品料+成約料+落札料とする。 | ||
① | 落札店都合によるキャンセル (当該車両のセリ終了60分以内の申出があった場合に限る。) | アタック落札の場合の申告期限は、落札した翌営業日正午までとします。尚車両搬出後のキャンセルは受付けない。 |
商談成約の場合 | ||
ペナルティ10万円+出品料+成約料+落札料とする。 | ||
② | 出品店都合によるキャンセル (書類提出不可能な場合を含む。) | オークション当日(当該車両セリ終了後60分までの制約があります。)の場合、10万円+出品料+成約料+落札料とする。 アタック成約の場合は申告期限は成約した翌営業日正午までとします。 |
オークション当日以降の場合、10万円+出品料+成約料+落札料+JU愛知が認める陸送費+加修費+諸経費(販売遺失利益は含まない)とする。 | ||
③ | 納税証明書が成約車両に添付されていない場合 | 落札店は車検満了日の前月から請求を申し出することができる。 JU愛知から出品店へ請求した日より7日以内にJU愛知へ提出されない場合、ペナル ティー1万円。1日経過毎に2千円を加算。(JU愛知休業日は加算しない)但し、納税証明が提出できない場合でも、納税されていることが確認できた場合、この限りではない。 |
④ | JU愛知の定める書類提出期限を経過しても書類を提出しない場合 | ペナルティー1万円 以降1日経過毎に2千円を加算 |
⑤ | オークション開催日を含め21日を経過してもJU愛知に書類を提出しない場合 | 落札店のキャンセル申立を認め、10万円+(上記④の延滞ペナルティー)+ 出品料+成約料+落札料+JU愛知が認める陸送費+加修費+諸経費(販売遺失利益は含まな い)。 |
⑤-2 | 出品店書類提出不可の場合 | ペナルティー10万円+(上記④の延滞ペナルティー)+ 出品料+成約料+落札料+JU愛知が認める陸送費+加修費+諸経費(販売遺失利益は含まない)。 出品店が確認書類をJU愛知に提出の上、JU愛知が認めた場合に限る。 |
⑥ | オークション開催日の翌月末日、または出品申込書に記載された名義変更期限までに移転登録または抹消登録しない場合 | 名義変更期限より、 1~ 7日遅延:ペナルティー1万円 8~14日遅延:ペナルティー2万円 15~21日遅延:ペナルティー3万円以降、上記計算方法により1万円を加算 |
⑦ | オークション開催日の翌々月5日までに移転登録または抹消登録の完了証明(名変コピー等)をJU愛知に提出しない場合 | ペナルティー1万円 |
⑧ | 軽自動車において、税止め処理を怠り、翌年度以降も軽自動車税が旧所有者に発生した場合 | ペナルティー1万円 |
⑨ | オークション当日から7日を経過しても落札代金を決済しない場合。 | ポスを一時停止する。 1日あたり、落札台数 ×2千円のペナルティー なお、JU愛知は、落札代金決済の遅延が重なる者について、ポス登録の取消し(オークション参加資格の取消し)をすることができる。 |
下記金額にて差替え依頼ができる。 | ||
(必ず、JU愛知を介して申し出をすること) | ||
⑩ | 譲渡証・委任状、印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効、書き損じ等による差替え、紛失による再交付を依頼する場合。 | 印鑑証明書・・・3万円委任状・・・2万円 譲渡証・・・2万円 |
その他証明書(謄本・抄本・住民票等)・・・2万円 | ||
記入申請書・・・2万円 | ||
➃ | 出品店が、規定の名変期限より早期の名義変更を依頼し、落札店がそれを承諾した場合 (出品申込書の名変期限に記載のあるものは除く。) | 出品店より落札店へ、1万円を支払う。 |
⑫ | 書類一式(移転・抹消)を紛失した場合 | 下記金額にて再交付の依頼ができる。 (必ず、JU愛知を介して申し出をすること) <普通車> 出品店名義の場合・・・5万円(実費含む)その他名義の場合・・・10万円(実費含む) <軽自動車> 出品店名義の場合・・・3万円(実費含む)その他名義の場合・・・5万円(実費含む) ※抹消書類紛失の場合は、上記の限りではない場合がある。 |
⑬ | 出品車両の燃料が無く、会場内で車両移動ができない場合 | ペナルティー2千円 |
⑭ | 落札車両の名義変更前に起こした違反(駐車違反、その他違反行為)により、出品店側に問い合わせ等の迷惑行為が発生した場合(出品店起因による落札店への迷惑行為も同様) | ペナルティー3万円 |
⑮ | 抵当権設定があり移転登録等ができない場合 | 出品店は速やかに、抵当権設定を解除しなければならない。発生時 ペナルティー1万円 以降1週間経過毎に1万円を加算する。 出品店がJU愛知から連絡した日を含む30日以内に解除できない場合、落札店はキャンセルすることができる。 |
⑯ | 自動車リサイクル法の引取り報告により移転登録等ができなかった場合 | 出品店は速やかに自動車リサイクル法引取報告を解除しなければならない。発生時 ペナルティー1万円 以降1週間経過毎に1万円を加算する。 出品店がJU愛知から連絡した日を含む30日以内に解除できなければ、落札店はキャンセルすることができる。 |
【別表Ⅵ】『ブロック分割』
G 買取店 0・1・2・3売切り | 全車ガリバーインターナショナルによる出品 ・排気量別にスタート価格固定 売切りスタート ・10,000円スタート ⇒ 10万円以内売切り ・20,000円スタート ⇒ 20万円以内売切り ・30,000円スタート ⇒ 30万円以内売切り | ||
123売切り | 普通車、輸入車、バントラ1車両のみ ・10,000円スタート ⇒ 10万円以内売切り ・20,000円スタート ⇒ 20万円以内売切り ・30,000円スタート ⇒ 30万円以内売切り | ||
軽 四 | 軽自動車 (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) | ||
JU愛知デビュー | ・軽四、普通車のみ (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) ・過去3ヶ月間JU愛知に出品歴がない車両 ・初車両コーナーにて流札した車両で未搬出車両に限り翌週のみ JU愛知デビューブロックへの再出品可 | ||
初車両 | ・普通車、輸入車、軽四、バントラ1車両のみ (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) ・メーター改ざん車(*)走行不明車(#)は除く ・過去6ヶ月間AA出品歴がない車両 (当会場での再出品も出品歴とする) | ||
普通車 | 普通車のみ (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) | ||
現状車 | ・事故現状車(JU愛知判断)・冠水車・災害車 ・EG・ミッションの状態がひどい車両(JU愛知判断) ※EG・ミッションの欠品と炎上車(JU愛知判断)は出品不可 | ||
バントラ | バントラ1 | 小型 | 乗用タイプバン・小型マイクロバス(コミューター系) 2tベース車両の標準キャブ・ボディー迄 (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) |
バントラ2 | 小型 | 2tベース車両トラック(ワイドキャブ・ロングボディー) (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) | |
中型 | 4tベース車両、マイクロバス(8ナンバーも含む) (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) | ||
大型 | 大型(大型ナンバー車両) (R点・1点車両・走行可能な冠水車・災害車を含む) | ||
特殊車両 | 重機・建機・農機・マイクロカー(ミニカー)等(JU愛知判断) ・ジェットスキー・船・コンプレッサー・発電機・タンクは出品不可 ・バイク(2輪・3輪)・バギー・セニアカー・ゴルフカート・レースカート等は出品可能(その他JU愛知判断) | ||
売切り現状車 | スタート価格全車固定) 普通車 9,000 円 軽自動車 7,000 円 ・事故現状車(JU愛知判断)・冠水車・災害車 ・EG・ミッションの状態がひどい車両(JU愛知判断) ※EG・ミッションの欠品と炎上車(JU愛知判断)は出品不可 | ||
売切り | バントラ | スタート価格全車固定) 普通車 9,000 円 軽自動車 7,000 円 ・自走不可能車・事故現状車(JU愛知判断)を除く ・R点・1点車両、走行可能な冠水車・災害車のみ ・出品は普通車・軽四・バントラ1車両のみ | |
普通車 軽自動車 |
【別表Ⅶ】『セリ順と号車』
<A・Bレーン>
① | G 買取店0・1・2・3売切り | 1~ |
② | 123売切り | 1001~ |
③ | 軽 四 | 2001~ |
④ | JU愛知デビュー | 3001~ |
⑤ | 初車両 | 4001~ |
⑥ | 普通車 | 5001~ |
⑦ | 現状車 | 6001~ |
バントラ1 | 7001~ | |
⑨ | バントラ2 小型 | 8001~ |
⑩ | バントラ2 中型・大型 | 8501~ |
⑪ | 特殊車両 | 9001~ |
<C・Dレーン>
① | 売切り現状車 | 10001~ |
② | 売切り(バントラ) | 20001~ |
③ | 売切り(普通車・軽自動車) | 30001~ |
【別表Ⅷ】『搬入・搬出について』
x
x
x
同
日
午後9時迄
午後5時迄
午前7時より
午前7時より
土
午後9時まで
午後9時迄
金
24時間OK
AA終了時より
24時間OK
午前7時より
AA
木 開催日
正午迄
K
水
時間
O
火
午後5時迄
午前7時より
24
午前7時より
月
出
搬
入
搬
注1.防犯関係上、午後8時より午前9時迄閉門させて頂きますが、上記時間内であれば、搬入・搬出可能でございます。第一警備室までご連絡ください。
注2.搬出は、月曜日の午後5時迄とします。
※尚、事務局営業時間は、(日)・(祝)を除く午前9時より、午後5時迄です。上記時間以外の方は、搬出券が無いと搬出できませんので、ご注意ください。 IDカードをご持参頂き、U-BOXをご利用ください。
※現状車・特殊車両コーナーの搬入・搬出は、事務局営業時間内とさせて頂きます。
(平日 午前9時~午後5時迄)
※木曜日は、バントラ2小型・中型・大型・現状車・売切り現状車・特殊車両の搬入ができませんので、ご注意ください。
注3.流札車両の再出品をされない場合と、出品希望コーナー変更の受付は、月曜日午前10時迄とさせて頂きます。
月曜日午後5時の時点での残留車につきましては、全て再出品扱いとさせて頂きます。
※落札車両並びに再出品を希望しない流札車両は、月曜日午後5時迄にお引取りください。火曜日より、駐車ペナルティー(週/10,000円)を徴収させて頂きます。
◎前日出品受付 水曜日・・・正午まで
JU愛知オークション車両評価基準 【別表Ⅸ】
【総合評価】
評価点 | 走行距離 | 年式 | 全体評価基準 |
S | 10,000km 未満 | 登録 1 年未満 | 内外装とも良好な状態のもの。 |
6 | 30,000km 未満 | 登録3年未満 | 目立たないエクボ・小キズがあるが、内外装とも加修の 必要性が極めて少なく即展示可能な状態のもの。 |
5 | 50,000km 未満 | ************ | 内外装とも軽微な加修や清掃で回復するもので、その他 機能・機構に異常がないもの。 |
4.5 | 100,000km 未満 | ************ | 加修痕や加修の必要性があるが状態の良好であるもの。 |
4 | 150,000km 未満 | ************ | 加修痕が複数あるもの。 傷・凹みがあり補修により目立たなくなるもの。 |
3.5 | ************ | ************ | 目立つ傷・凹みがあり補修・交換、又は機能・機構の修理が必要なもの。 交換部位があり申告時に評価できるもの。 |
3 | ************ | ************ | 大小の補修跡や大きな加修・交換、又は機能・機構のx xを必要とする箇所が多数あり、極めて修復歴車に近いもの。 |
2 | ************ | ************ | 加修や修理が相当必要で商品価値が低いもの。又はゼロに近いもの。 ボディーやフレーム等の錆・腐食穴がひどいもの。 |
1 | ************ | ************ | 冠水車。 災害車(消火器散布歴・跡車等)。 |
R | ************ | ************ | 修復歴車。 |
- | ************ | ************ | ●事故現状車、粗悪車(不動車、EG異音の著しいもの)と判断した車両。 特殊車両。 |
【出品申込書検査表示基準】
ボディバンパー | 表記記号 | 適用レベル | ||
線キズ | A1 | カードサイズ程度のキズ。 | ||
A2 | 20cm 程度のキズ。 | |||
A3 | 30cm 程度のキズ。 | |||
A4 | 上記(A3)を超えるキズ。 | |||
エクボ | E | 500 円玉未満の小さな凹み。 | ||
凹み | U1 | カードサイズ程度の凹み。 | ||
U2 | 20cm×20cm 程度の凹み。 | |||
U3 | 30cm×30cm 程度の凹み。 | |||
U4 | 上記(U3)を超える凹み。 | |||
キズを伴う凹み | UA1 | カードサイズ程度のキズを伴う凹み | ||
UA2 | 20cm×20cm 程度のキズを伴う凹み。 | |||
UA3 | 30cm×30cm 程度のキズを伴う凹み。 | |||
UA4 | 上記(U3)を超えるキズを伴う凹み。 | |||
補修跡 | W1 | 仕上がりが良好なもの。 | ||
W2 | 加修波が若干目立つもの。 | |||
W3 | 加修波が大きく目立つもの、または、再仕上げを要するもの。 | |||
サビ (外板) | S1 | 小さなサビ。 | ||
S2 | 目立つサビ。 | |||
S3 | 大きなサビ。 | |||
腐食 (外板) | C1 | 小さな腐食・ウキ。 | ||
C2 | 目立つ腐食。 | |||
C3 | 大きな腐食。 | |||
C穴 | 腐食穴があるもの。 | |||
塗装 | P | 塗装に関する用語。 | ||
要交換 | × | 交換を要する損傷。 | ||
交換済 | ×× | 交換済みのもの。 |
ガラス | キズ | 目立つキズ。 |
飛石 | ボールペン先ぐらいのもの。 | |
ヒビ割 | 500 円玉程度のもの。 | |
リペア跡 | ||
×要 | 交換を要する損傷。 |
【内装補助評価】 【内装】
評価記号 | 内装評価基準 |
A | 加修の必要がないもの、又は、軽微清掃等で回復するもの。 |
B | 軽微な加修・クリーニングにより目立たなくなるもの。 内装に少数の目立たないシミ、薄コゲ跡、小さな破れ・キレ・スレ・汚れが若干あるもの。 |
C | 加修やクリーニングを必要とするもの。 内装にシミ・破れ・スレ、コゲ・コゲ穴、ダッシュボードのウキ、ヒビ割れ等があるもの。 |
D | ダメージが大きくあり加修、部品交換が必要なもの。 内装に大きなシミ・破れ・スレ、多数のコゲ・コゲ穴・ビス穴、ダッシュボードの大きな変形・割れ、多数の欠品部品があるもの。 室内異臭があるもの。 |
E | 再生が極めて不能な状態のもの。 |
- | 冠水車・災害車(消火器散布歴・跡車等)。特殊車両 |
現状車ブロック出品条件
1.譲渡書類が添付出来るもの。
2.現状で燃料・オイル・クーラント等もれのないもの。
3.エンジン・ミッション欠品の車両、及び炎上車は「使用済み自動車」とみなすため出品は出来ません。
4.カギのついているもの。但し、欠品の場合は申告すれば可。
5.損害保険請求中でないもの。
6.上記を満たす車両について、JU愛知が出品車両としてふさわしくないと判断したものについては出品を受付出来ない場合があります。
7.正常な車両の出品は不可。