Contract
エネルギーエージェントサービス
(調達改善)
約款
2019 年 11 月 1 日
第 3.0 版
株式会社エナリス
第1条(目的)
エネルギーエージェントサービス(調達改善)約款(以下
「本約款」といいます。)は、株式会社エナリス(以下「当社」といいます。)がエネルギーエージェントサービス(調達改善)(以下「本サービス」といいます。)を、本サービス利用申込者(以下「契約者」といいます。)に提供するにあたり、サービス内容、契約書の遵守事項などを定めたものです。
第2条(サービスの構成要素)
1.本サービスは、当社が契約者に対して以下業務を実施することから構成されます。
(1)当社のグループ会社であり、かつ、小売電気事業者である株式会社エナリス・パワー・マーケティング(以下
「EPM」といいます。)が、契約者に対して電力供給を行うときの電気料金等に関する見積取得
(2)前号に基づき、契約者がEPMと電気需給契約(以下「本電気需給契約」といいます。)の締結を行うときの電気需給契約手続き
(3)EPMへの問い合わせ対応
(4)EPMへの電気料金等の収納代行
(5)契約者の電力使用実績データを活用したコンサルティング
(6)その他、当社が定めるサービス
2.本サービスは、前項に基づき当社が契約者に対して提供する業務によって、契約者が行う各種の電気需給契約に関する手続きの負担を軽減することを目的として行われるサービスです。
第3条(申込方法)
1.契約者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に電気を利用する拠点
(以下「サービス拠点」といいます。)その他の必要事項を記入し当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.当社は、契約者に理由を開示することなく第4条第 1項に基づく判断により、当該サービス利用申込みを承諾しない場合があります
3.契約者が申込書に記入した内容に誤りがあったことにより、契約者に損害もしくは不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(利用契約の成立および契約期間)
1.本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)は、当社が第3条(申込方法)に基づくお客さまのサービス利用申込みを承諾した時点で成立するものとします。ただし、以下のいずれかに該当する場合、当社は利用申込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)契約者が、EPMへ電気料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)契約者が、申込み時に当社に提出した情報に虚偽の事実が含まれていた場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前項により、当社の承諾を受けた契約者は、本約款の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。
3.本サービスの契約期間(以下「本契約期間」といいま す。)は、本電気需給契約の契約期間と同じ期間といたし ます。なお、本電気需給契約の契約期間が変更となる場合 は、それに合わせて本契約期間も変更されるものとします。
第5条(電気料金の収納代行)
1.当社は、当社がEPMから受領した使用電力量データを元に当社にて算出した値を用いて当社にて請求書を作成し、契約者に開示するものとします。この場合、請求書の発行日は、原則として電気料金算定期間の終了日を含む月の翌月の第1営業日から起算して第6 営業日までとします。なお、当社は、当社が運営するウェブサイトを通じて請求書を開示するものとします。
2.契約者から申出があった場合、請求書および領収書を書面にて発行いたします。この場合、以下の発行手数料に
消費税等相当額を加算した額を電気料金とともにお支払いただきます。
発行手数料 (各1通につき) | 請求書 | 200 円(税別) |
領収書 | 400 円(税別) |
3.契約者は当社が作成した請求書を元に、当社を通じて EPMに電気料金を支払うものとします。
4.契約者から当社への電気料金支払期日は、請求書の発行月の 23 日とします。同日が金融機関の休業日にあたる場合、口座振替にてお支払いの場合は翌営業日、振込みにてお支払いの場合は前営業日を電気料金支払期日とします。支払方法は、原則として利用契約に定めた支払方法とし、当社の指定する銀行口座に支払うものとします。なお、支払方法が銀行振込の場合、支払手数料は契約者の負担となります。
5.本条第1項にかかわらず、アンシラリーサービス料金については、契約者と管轄の一般送配電事業者との契約に基づき、原則として、管轄の一般送配電事業者から契約者に対して直接請求書が送付されます。この場合、契約者は当該請求書の内容に従い、当該料金を管轄の送配電事業者に直接支払うものとします。
6.本サービスの利用は契約者のEPMに対する電気料金に関する債務に影響を与えるものではありません。
第6条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスの提供を受けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)当社に対し、本電気需給契約締結に関する協議およびそれに伴う事務業務を委託すること
(2)当社に対し、本サービスを実施するのに必要な範囲で、サービス拠点にて本サービス開始以前に締結していた電気需給契約の契約内容を開示すること
(3)当社に対し、本サービスを実施するのに必要な範囲で、サービス拠点の電気の使用状況および電気料金に関する情報、および契約者に関する情報を開示すること
(4)当社が、本サービスを実施するのに必要な範囲で、前号で定める情報をEPMに開示することを許容すること
(5)当社が、本サービスを実施するのに必要な範囲で、書類への記載・捺印等の業務を依頼した場合、可能な限り速やかに対応を行うこと
(6)当社に対し、EPMに対する電気料金の支払業務を委託すること
(7)当社に対し、EPMとの連絡窓口業務を委託すること
(8)その他、当社が契約者に別途通知する事項第7条(禁止事項)
契約者は以下の行為をしてはならないものとします。
(1)サービス拠点におけるEPMとの契約条件を当社に通知することなく変更すること。
(2)EPMと直接連絡を取り、当社を介さずに契約条件の変更等を協議すること。
(3)当社に対して、虚偽または不正確な情報を提供すること。
(4)その他、当社が契約者に別途通知する事項第8条(免責事項)
1.当社は、本サービスに基づき、EPMの見積取得の代
行、本電気需給契約に関する手続き、電気料金の収納代行等を行いますが、本電気需給契約の締結は契約者とEPMにて行われます。よって、本電気需給契約にて規定される責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
2.一般送配電事業者による電気の供給停止、中止、または使用の制限、停電、漏電その他の電気トラブルについては、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責を負いません。
3.契約者が第6条(契約者の遵守事項)を遵守しないことにより契約者が損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責を負いません。
4.天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗
力によって契約者もしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくは契約者はその損害について賠償の責めを負いません。
第9条(契約者が行う解約)
1.契約者がやむを得ず本契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、契約者は、原則として解約希望日の3か月より前に当社に対して申出を行うものとします。
2.利用契約が解約される場合、原則として本電気需給契約と同時に解約となります。
その場合、別途本電気需給契約の解約の手続きが必要となります。
3.利用契約の解約日は、原則として本電気需給契約における解約日と同日とします。
4.解約後の電気の使用のために必要な手続きに関しては、契約者自身が行うものとします。
第10条(当社が行う解約)
1.当社は、やむを得ず本契約期間中の利用契約の解約を行う場合は、原則として解約日の3か月より前に契約者に対して申出を行うものとします。
2.前項の他、当社は契約者がEPMとの電気需給契約および一般送配電事業者が定める託送供給約款に従い、契約者の責めにより電気の提供を停止、中止、または使用を制限され、EPMまたは一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合、利用契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を契約者にお知らせいたします。
3.本サービスに関係する法令等(条約、憲法、法律、規則、命令、規制、ガイドライン、条例、許可等を含む)の変更等により、本サービスの継続が著しく困難となった場
合、当社は契約者に直ちに事前の通知を行うことで、利用契約を解約できるものとします。この場合には、本条第1項は適用しないものとします。
第11条(契約の解除)
契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者は直ちに期限の利益を喪失し、当社に対する債務を支払わなければならないものとします。また、この場合は、当社は契約者に対し解除日の 15 日前までに解除通知を送付することで、利用契約を解除できるものとします。
(1)本約款に違反し、当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に是正をしないとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売の申立がなされたとき。
(3)破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始の申立がなされ、また自ら申立をしたとき。
(4)自ら振出または引受けた手形ないし小切手が、不渡りとなったとき。
(5)監督官庁から営業停止または営業免許等の取消処分を受けたとき。
(6)合併によらずに解散したとき。
(7)契約者が第6条(契約者の遵守事項)、第7条(禁止事項)に違反したとき。
(8)当社に対する債務の履行が 1 回でも遅滞したとき。
(9)EPMに対する電気料金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(10)その他、合理的な根拠に基づき、本サービスの継続が困難と当社が判断したとき。
第12条(機密保持)
1.当社および契約者は本サービスの提供に関連して相手方より開示された情報のうち適切な表示(「CONFIDENTIAL」
「秘」など)により機密である旨明示された情報について、本サービス遂行の目的以外では使用せず、相手方の事前の同意なくして第三者に対して開示しないものとします。ただし、以下の情報については除外するものとします。
(1)相手方から開示を受ける前に、正当に保有していた情報
(2)相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)相手方から開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)当社および契約者が、正当な権限を有する第三者か
ら機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)当社および契約者が、開示された機密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報
(6)法令または裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報
2.当社は、前項によらず、本サービスの提供に必要な範囲内で、EPMおよび当社が定める業務委託先に機密情報を開示することができるものとします。その際には、当社はEPMおよび当該業務委託先に機密保持義務を遵守させるものとし、EPMおよび当該業務委託先が原因で発生した機密情報の漏えいに関して一切の責任を負うものとします。
第13条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。
2.当社は、契約者の個人情報を以下の目的で使用します。
(1)各種サービスの提供のため
(2)利用契約に基づく契約者管理のため
(3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等を契約者にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
3.当社は、前項の使用目的範囲内でEPMおよび業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令に基づき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第14条(損害賠償)
当社および契約者は、本約款に定める条項の一つにでも違反した場合は、相手方に対し、当該違反行為から現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償するものとし、二次的損害または逸失利益に係る損害については、賠償の責めを負いません。
第15条(xxxxの禁止)
契約者は、本サービスを利用する権利または契約上の地位の全部または一部を、書面による当社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で処分または承継させないものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第17条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第18条(合意管轄)
本約款に関し契約者と当社間に生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(協議)
本約款に定めのない事項、その他本約款各条項の解釈に疑義を生じた場合は、その都度契約者と当社で協議のうえ決定します。
第20条(存続条項)
利用契約終了後も、第12条(機密保持)、第13条(個人情報の保護)、第14条(損害賠償)、第17条(準拠法)、第18条(合意管轄)、第19条(協議)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第21条(約款の変更)
1.当社は、当社の都合により、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービス提供条件は、変更後のエネルギーエージェントサービス
(調達改善)約款によるものとします。
2.当社は、本約款を変更する場合、あらかじめ変更内容 およびその効力発生時期を電子メールによる送信または ウェブページへの掲載など当社が適当と判断する方法で 契約者に通知するものとし、それ以後契約者が本サービス を利用した時、または本サービスに関連する手続きを行っ た時、当該契約者がその内容を承認したものとみなします。