Contract
別冊7
現門真市立図書館及び
(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業
基本契約書(案)
令和2年7月門真市
現門真市立図書館及び(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業基本契約書(案)
現門真市立図書館及び(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、門真市(以下「甲」という。)と、●●グループの構成団体である●●(以下「施設管理運営事業者」という。)、●●(以下「複合施設設計支援事業者」という。)及び●●(以下「附帯事業運営者」といい、施設管理運営事業者、複合施設設計支援事業者及び附帯事業運営者を総称して「乙」という。)は、次のとおり本基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
【注:全ての業務を実施する単独の団体が優先交渉権者となった場合等は必要に応じて修正を行います。】
(目的)
第1条 本基本契約は、本事業に関して甲が実施した公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)において、乙が優先交渉権者として選定されたことを確認し、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本基本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、以下に定めるとおりとする。
(1) 「開館準備業務」とは、新図書館への移転支援等を行う委託業務をいい、詳細は本募集要項による。
(2) 「現図書館」とは、現門真市立図書館をいう。
(3) 「現図書館管理運営業務」とは、現図書館の管理運営を行う業務をいい、詳細は本募集要項による。
(4) 「新図書館」とは、複合施設内に整備される新門真市立図書館をいう。
(5) 「新文化会館」とは、複合施設内に整備される新門真市立文化会館をいう。
(6) 「複合施設」とは、甲が整備する、新図書館及び新文化会館により構成される(仮称)門真市立生涯学習複合施設をいう。
(7) 「複合施設管理運営業務」とは、複合施設の管理運営を行う業務をいい、詳細は本募集要項による。
(8) 「複合施設設計支援業務」とは、複合施設の備品等のデザイン及びレイアウト等について提案を行う委託業務をいい、詳細は本募集要項による。
(9) 「附帯事業業務」とは、複合施設に併設されるカフェ等の運営など乙による提案業務をいい、詳細は本募集要項による。
(10) 「本事業関連契約等」とは、本指定管理協定(現図書館)、本指定管理協定(複合施設)、設計支援業務委託契約、開館準備業務委託契約及び本使用許可を総称していう。
(11) 「本提案書類」とは、本プロポーザルに係る乙の提案書類(乙が参加表明時に誓約した事項を含む。)をいう。
(12) 「本募集要項」とは、令和 2 年 7 月 20 日付現門真市立図書館及び(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業 指定管理者等募集要項(別冊及び別紙並びにその後の変更を含む。)をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が市民等の利用に供される図書館及び文化会館の運営という高い公共性を有する事業であることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(解釈及び適用)
第4条 甲及び乙は、本事業に関しては、本基本契約とともに、本募集要項、本提案書類及び本事業関連契約等に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本基本契約、本募集要項、本提案書類及び本事業関連契約等の間に矛盾又は齟齬がある場合、本基本契約、本事業関連契約等、本募集要項及び本提案書類の順に優先して適用される。
3 前項の規定にかかわらず、本募集要項と本提案書類の内容に差異があり、本提案書類に記載された性能又は水準が、本募集要項に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で本提案書類の記載が本募集要項の記載に優先する。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、次の各号に定める業務(これらの業務に付随関連する業務を含む。)により構成され、その概要は別紙 1 記載のとおりとし、別紙 2 の事業日程により実施される。
(1) 現図書館管理運営業務
(2) 複合施設管理運営業務
(3) 複合施設設計支援業務
(4) 開館準備業務
(5) 附帯事業業務
(事業者の役割分担)
第6条 本事業の実施について、乙の構成団体は、それぞれ次に掲げる役割及び責任を担うものとする。
(1) 現図書館管理運営業務、複合施設管理運営業務及び開館準備業務の一切は、施設管理運営事業者がこれを行う。
(2) 複合施設設計支援業務の一切は、複合施設設計支援事業者がこれを行う。
(3) 附帯事業業務の一切は、附帯事業運営者がこれを行う。
(本事業関連契約等)
第7条 甲は、現図書館管理運営業務に関し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2第 3 項、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年門真市条例第 21 号)(以下「指定手続条例」という。)及び門真市立図書館条例(昭和 51 年門真市条例第 34号)に基づき、指定管理者の指定に関する[令和 2 年 12 月]門真市議会の議決を経た後、施設管理運営事業者を現図書館に係る指定管理者に指定(以下「本指定(現図書館)」という。)するとともに、施設管理運営事業者との間で、現図書館管理運営業務に関する基本協定(以下「本指定管理基本協定(現図書館)」という。)を締結し、また、現図書館管理運営業務の実施期間に係る各会計年度の当初に現図書館管理運営業務に関する年度協定(以下「本指定管理年度協定(現図
書館)」といい、本指定管理基本協定(現図書館)と本指定管理年度協定(現図書館)を総称して
「本指定管理協定(現図書館)」という。)を締結する。ただし、本指定(現図書館)に関する門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は本指定(現図図書館)を行わず、本指定管理協定(現図書館)を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
2 甲は、複合施設管理運営業務に関し、地方自治法第 244 条の 2 第 3 項、指定手続条例及び今後制定予定の複合施設に関する条例(以下「複合施設条例」という。)に基づき、指定管理者の指定に関する門真市議会の議決を経た後、施設管理運営事業者を複合施設に係る指定管理者に指定
(以下「本指定(複合施設)」という。)するとともに、施設管理運営事業者との間で、複合施設管理運営業務に関する基本協定(以下「本指定管理基本協定(複合施設)」という。)を締結し、また、複合施設管理運営業務の実施期間に係る各会計年度の当初に複合施設管理運営業務に関する年度協定(以下「本指定管理年度協定(複合施設)」といい、本指定管理基本協定(複合施設)と本指定管理年度協定(複合施設)を総称して「本指定管理協定(複合施設)」という。)を締結する。ただし、本指定(複合施設)に関する門真市議会の議決が得られなかった場合(甲の指定管理者選定委員会において施設運営管理事業者が指定管理候補者として選定されなかったことにより議決に至らなかった場合を含む。以下同じ。)、甲は本指定(複合施設)を行わず、本指定管理協定(複合施設)を締結しない。門真市議会の議決が得られなかった場合、甲は損害賠償の責めを負わず、甲及び乙に生じた費用については各自の負担とする。
3 甲は、複合施設設計支援事業者との間で、[令和 3 年 1 月]を目途として、複合施設設計支援業務に関する業務委託契約(以下「設計支援業務委託契約」を締結する。
4 甲は、施設管理運営事業者との間で、[令和 6 年 4 月]を目途として、開館準備業務に関する業務委託契約(以下「開館準備業務委託契約」を締結する。
5 甲は、[令和 6 年●月]を目途として、附帯事業運営者に対し、複合施設のうち附帯事業業務に必要な部分(以下「附帯事業施設」という。)について行政財産目的外使用許可(以下「本使用許可」という。)に係る手続を行う。
(委託等)
第8条 乙の構成団体は、現図書館管理運営業務、複合施設管理運営業務、複合施設設計支援業務、開館準備業務及び附帯事業業務について、それぞれ本募集要項及び本事業関連契約等において許容される範囲内において、第三者に委託又は下請けすることができる。
(現図書館管理運営業務)
第9条 施設管理運営事業者は、本募集要項、本提案書類及び本指定管理協定(現図書館)に従い、自らの責任及び費用負担により、指定管理者として現図書館管理運営業務を行う。
2 現図書館管理運営業務に係る指定管理者の指定期間は令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31日まで(予定)とし、詳細は本指定(現図書館)に関する門真市議会の議決に基づき本指定管理協定(現図書館)において定める。ただし、甲は、複合施設の工事の進捗状況等により、複合施設の開館が早まる又は遅れる場合には、甲と施設管理運営事業者の間で協議のうえ、指定期間を変更することができる。
3 甲は、施設管理運営事業者に対して、本指定管理協定(現図書館)の定めるところに従い、現図書館管理運営業務の対価(指定管理料)を支払う。
4 甲は、施設管理運営事業者において指定管理者の収入額が支出額を上回った場合であっても、施設管理運営事業者に対して精算による返還は求めないものとし、指定管理者の収入額が支出額を下回った場合であっても、施設管理運営事業者に対する不足額の補填措置等は行わない。ただし、物価変動のリスクについては本募集要項の定めるところによるが、通常予期されない急激な変動が生じた場合は甲と施設管理運営事業者の間で協議することができる。
5 施設管理運営事業者は、本募集要項に従い、現図書館管理運営業務の実施状況、利用者の利用状況及び収支状況等を示した事業報告書を各年度につき作成し、当該事業年度終了後 60 日以内に甲に提出する。
6 施設管理運営事業者は、自らによる現図書館管理運営業務の実施状況について、本募集要項の定めるところに従い自己分析・自己評価(以下「本セルフモニタリング」という。)を行い、その結果を甲に提出する。
7 甲は、施設管理運営事業者による現図書館管理運営業務の実施状況について、本募集要項の定めるところに従いモニタリング(以下「本モニタリング」という。)を実施する。なお、甲は、本モニタリングの結果に基づき施設管理運営事業者に対して改善等の指導や指定手続条例に基づく改善指示を行うことができるほか、前項の本セルフモニタリングによる自己評価及び本項の本モニタリングによる評価の内容を、甲のホームページ及び情報コーナー並びに現図書館及び複合施設内等において公表する。
8 施設管理運営事業者は、自らの責めに帰すべき事由により現図書館若しくは現図書館の設備・備品等が損傷し若しくは使用に耐えなくなった場合、又は現図書館の利用者等が損害を被った場合には、当該損害を賠償しなければならない。
9 本モニタリングにより施設管理運営事業者の行う管理運営業務が本募集要項、本提案書類及び本指定管理協定(現図書館)に定める水準を満たしておらず、本モニタリングにおける改善指示を経てもなお改善されない場合その他本指定管理協定(現図書館)の定める場合には、甲は、本指定管理協定(現図書館)の解除及び本指定(現図書館)の取消処分を行うことができる。
10 前各項のほか、現図書館管理運営業務の詳細は、本指定管理協定(現図書館)の定めるところに従う。
(複合施設管理運営業務)
第 10 条 施設管理運営事業者は、本募集要項、本提案書類及び本指定管理協定(複合施設)に従い、自らの責任及び費用負担により、指定管理者として複合施設管理運営業務を行う。
2 複合施設管理運営業務に係る指定管理者の指定期間は令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31日まで(予定)とし、詳細は本指定(複合施設)に関する門真市議会の議決に基づき本指定管理協定(複合施設)において定める。ただし、甲は、複合施設の工事の進捗状況等により、複合施設の開館が早まる又は遅れる場合には、甲と施設管理運営事業者の間で協議のうえ、指定期間を変更することができる。
3 甲は、施設管理運営事業者に対して、本指定管理協定(複合施設)の定めるところに従い、複合施設管理運営業務の対価(指定管理料)を支払う。
4 甲は、施設管理運営事業者において指定管理者の収入額が支出額を上回った場合であっても、施設管理運営事業者に対して精算による返還は求めないものとし、指定管理者の収入額が支出額を下回った場合であっても、施設管理運営事業者に対する不足額の補填措置等は行わない。ただし、物価変動のリスクについては本募集要項の定めるところによるが、通常予期されない急激な
変動が生じた場合は甲と施設管理運営事業者の間で協議することができる。
5 施設管理運営事業者は、利用者が支払う新文化会館の利用料金について、自らの収入とすることができる。利用料金の水準(減免措置を含む)は複合施設条例に基づき甲が定める。
6 施設管理運営事業者は、本募集要項に従い、複合施設管理運営業務の実施状況、利用者の利用状況及び収支状況等を示した事業報告書を各年度につき作成し、当該事業年度終了後 60 日以内に甲に提出する。
7 施設管理運営事業者は、自らによる複合施設管理運営業務の実施状況について、本セルフモニタリングを行い、その結果を甲に提出する。
8 甲は、施設管理運営事業者による複合施設管理運営業務の実施状況について、本モニタリングを実施する。なお、甲は、本モニタリングの結果に基づき施設管理運営事業者に対して改善等の指導や指定手続条例に基づく改善指示を行うことができるほか、前項の本セルフモニタリングによる自己評価及び本項の本モニタリングによる評価の内容を、甲のホームページ及び情報コーナー並びに複合施設内等において公表する。
9 施設管理運営事業者は、自らの責めに帰すべき事由により複合施設若しくは複合施設の設備・備品等が損傷し若しくは使用に耐えなくなった場合、又は複合施設の利用者等が損害を被った場合には、当該損害を賠償しなければならない。
10 本モニタリングにより施設管理運営事業者の行う管理運営業務が本募集要項、本提案書類及び本指定管理協定(複合施設)に定める水準を満たしておらず、本モニタリングにおける改善指示を経てもなお改善されない場合その他本指定管理協定(複合施設)の定める場合には、甲は、本指定管理協定(複合施設)の解除及び本指定(複合施設)の取消処分を行うことができる。
11 施設管理運営事業者による複合施設管理運営業務が終了する場合には、施設管理運営事業者は、次期指定管理者等が円滑かつ支障なく複合施設の管理運営業務を遂行できるよう引継ぎを行う。
12 前各項のほか、複合施設管理運営業務の詳細は、本指定管理協定(複合施設)の定めるところに従う。
(複合施設設計支援業務)
第 11 条 複合施設設計支援事業者は、本募集要項、本提案書類及び設計支援業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、複合施設設計支援業務を行う。
2 複合施設設計支援業務の対価は、設計支援業務委託契約の定めるところに従って、甲から複合施設設計支援事業者に対して支払われる。
3 前各項のほか、複合施設設計支援業務の詳細は、設計支援業務委託契約の定めるところに従う。
(開館準備業務)
第 12 条 施設管理運営事業者は、本募集要項、本提案書類及び開館準備業務委託契約に従い、自らの責任及び費用負担により、開館準備業務を行う。
2 開館準備業務の対価は、開館準備業務委託契約の定めるところに従って、甲から施設管理運営事業者に対して支払われる。
3 前各項のほか、開館準備業務の詳細は、開館準備業務委託契約の定めるところに従う。
(附帯事業業務)
第 13 条 附帯事業運営者は、本募集要項、本提案書類及び本使用許可に従い、自らの責任及び費
用負担により、附帯事業施設において附帯事業業務を行う。
2 附帯事業業務に係る本使用許可の期間は、準備期間については附帯事業運営者との協議により定めた日から複合施設の開館日の前日までとし、複合施設の開館日以降については、本指定(複合施設)の指定期間中においては、本募集要項、本提案書類及び本使用許可に従って附帯事業業務が実施されていることを前提として、年度毎に許可(更新)を行う。
3 附帯事業業務は附帯事業運営者の独立採算で行うものとし、附帯事業運営者は、本使用許可に係る行政財産使用料として、門真市行政財産使用料条例(平成 16 年門真市条例第 18 号)に基づき算出された金額を甲に支払う。支払方法については、同条例及び甲が定める規則等に従うものとするが、それらに定めのない事項については甲と附帯事業運営者との協議により定める。
4 前各項のほか、附帯事業業務の詳細は、本使用許可の定めるところに従う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 14 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本基本契約上の地位及び本基本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(債務不履行等)
第 15 条 甲及び乙は、本基本契約上の義務を履行しないことにより、他の当事者に損害を与えた場合、本基本契約において別段の定めがない限り、その損害の一切を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 16 条 甲及び乙は、本事業又は本基本契約に関して知り得た全ての情報のうち、次の各号に掲げる以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本事業又は本基本契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本基本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 甲が法令(情報公開条例等を含む。)に基づき開示する情報
2 乙は、本事業又は本基本契約に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び門真市個人情報保護条例(平成 11 年門真市条例第 14 号)その他の法令等に従うほか、甲の定める諸規程を遵守する。
3 甲及び乙は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、市の事前の承諾を得て(ただし、法令上の守秘義務を負う弁護士や公認会計士等の専門家に開示する場合を除く。)、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
4 前項の場合において、甲及び乙は、秘密情報の開示を受けた第三者に本条と同等の守秘義務を負わせるとともに、当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(有効期間及び解除)
第 17 条 本基本契約は、本基本契約の締結日から複合施設管理運営業務の終了日まで(それ以前に本基本契約が解除された場合は当該解除の日までとする。)有効とし、当事者を法的に拘束する。
2 甲は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合(当該事由についての甲又は乙の帰責事由の有無を問わない。)は、乙に通知することにより、本基本契約を解除することができるものとし、本基本契約の解除事由について帰責事由のある乙の構成団体は、連帯して当該解除により甲に生じた損害の一切を賠償しなければならない。
(1) 本指定(現図書館)の指定に至らなかったとき又は本指定(現図書館)が取り消されたとき。
(2) 設計支援業務委託契約の締結に至らなかったとき又は設計支援業務委託契約が解除されたとき。
(3) 開館準備業務委託契約の締結に至らなかったとき又は開館準備業務委託契約が解除されたとき。
(4) 本指定(複合施設)の指定に至らなかったとき又は本指定(複合施設)が取り消されたとき。
(5) 附帯事業運営者の責めに帰すべき事由により本使用許可が行われなかったとき(更新されなかったときを含む。)又は本使用許可が取り消されたときであって、その事由が悪質と判断されるとき。
(6) 乙の構成団体のいずれかについて、次に掲げるいずれかの事由が本プロポーザルに関して生じた場合。なお、次に掲げるいずれかの事由が本事業関連契約等の締結、指定又は許可の前に生じたときは、甲は本事業関連契約等の締結、指定又は許可を行わない。
ア xx取引委員会が、乙の構成団体に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(独占禁止法第 8 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)又は第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項の規定による排除措置命令を行ったとき。
イ xx取引委員会が、乙の構成団体に対して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第 7 条の 2 第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
ウ 乙の構成団体(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
(7) 乙の構成団体のいずれかが次に掲げる事項に該当するとき。なお、本事業関連契約等の締結、指定又は許可の前に該当することが判明したとき、甲は本事業関連契約等の締結、指定又は許可を行わない。
ア 役員等(乙の構成団体の役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下本号において同
じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙の構成団体が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙の構成団体に対して当該契約の解除を求め、乙の構成団体がこれに従わなかったとき。
(8) その他乙が本基本契約の定めに違反した場合。
3 前各項の定めにかかわらず、第 14 条から第 16 条まで及び第 18 条から第 21 条までの規定の効力は、本基本契約の解除又は有効期間終了後も存続する。
(本基本契約解除の効果)
第 18 条 本基本契約が解除された場合の、本事業関連契約等の取り扱いについては、それぞれ以下の各号の定めるところによる。
(1) 本指定(現図書館)については、甲は、本指定(現図書館)が行われていない場合は指定を行わず、本指定(現図書館)が行われている場合は指定を取り消す。
(2) 設計支援業務委託契約については、甲は、設計支援業務委託契約が締結されていない場合は締結を行わず、設計支援業務委託契約が締結されている場合は契約を解除する。
(3) 開館準備業務委託契約については、甲は、開館準備業務委託契約が締結されていない場合は締結を行わず、開館準備業務委託契約が締結されている場合は契約を解除する。
(4) 本指定(複合施設)については、甲は、本指定(複合施設)が行われていない場合は指定を行わず、本施設(複合施設)が行われている場合は指定を取り消す。
(5) 本使用許可については、甲は、本使用許可が行われていない場合は許可を行わず、本使用許可が行われている場合は甲の判断により許可を取り消すことができる。
2 乙の構成団体は、甲による前項の措置(自らに帰責事由があることに起因する場合に限らず、他の乙の構成団体に帰責事由があることに起因する場合を含む。)に関して、甲に対して損害賠償その他の一切の請求をすることができない。
(談合等不正行為に係る違約金)
第 19 条 本基本契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が本基本契約の全部若し
くは一部を解除するか否かにかかわらず、乙の構成団体は連帯して、違約金として金 25,000,000円を、甲が指定する期日までに甲に対して支払う。ただし、乙の構成団体が実質的に同じ事実関係に起因して本事業関連契約等に基づき談合等の不正行為に係る違約金を支払う場合には、当該
違約金の額を本項に定める違約金の額から控除する。
(1) xx取引委員会が、乙の構成団体に対して独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(独占禁止法第 8 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)又は第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項の規定による排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙の構成団体に対して、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第 7 条の 2 第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙の構成団体(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本基本契約又は本事業関連契約等の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第 1 項の規定は、甲が被った損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について請求することを妨げない。
4 乙が第 1 項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙の構成団体は連帯して、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(管轄裁判所)
第 20 条 甲及び乙は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、大阪地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 21 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定める。
(以下余白)
本基本契約の成立を証するため、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 2 年●月●日
甲:門真市 門真市長
乙:
別紙1 本事業の概要
【注:本募集要項及び本提案書類に基づき作成】
別紙2 事業日程