Contract
株式会社グリムスパワー
電気需給契約サービス内容説明書
必ずご契約前にお読みください
⚫ 本紙は、電気事業法第 2 条の 13 第 1 項および第2項ならびに電気事業法施行規則第 3 条の 12 および第 3 条の 13 にもとづき、お客さまと株式会社グリムスパワー(以下「当社」といいます。)との電気需給契約(以下
「需給契約」といいます。)の概要を説明するものです。
⚫ 需給契約に係るご契約内容の詳細および電気料金等につきましては、当社が別に定める電気供給約款(2022 年 7 月 31 日実施。以下「供給約款」といいます。)および料金表[供給電圧が低圧のお客さま用(標準)](2022年 4 月 30 日実施)をご参照ください。
⚫ 当社は、供給約款または料金表を供給約款に定める手続きにしたがい、変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款または料金表によります。な
お、電気需給契約サービス内容説明書は、供給約款または料金表の変更に応じて変更されます。
1.需給契約のサービス区域について
お客さまと当社との需給契約におけるサービス区域は、次のとおりといたします。ただし、離島(一般送配電事業者のその供給区域内において自らが維持し、および運用する電線路が自らが維持し、および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)は除きます。
東京電力パワーグリッド株式会社 の供給区域 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県およ び静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 の供給区域 | 愛知県、岐阜県(一部地域を除きます。)、三重県(一部地域を除きます。)、 静岡県(富士川以西)およびxx県 |
関西電力送配電株式会社の供給区 域 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部地域を除きます。)、 xx県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社の 供給区域 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社の供給区 域 | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) |
九州電力送配電株式会社の供給区 域 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県 |
東北電力ネットワーク株式会社の 供給区域 | 👉森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
北陸電力送配電株式会社の供給区 域 | 富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)、岐阜県の一部 |
北海道電力ネットワーク株式会社 の供給区域 | 北海道 |
2.ご使用開始日、需給契約の成立、ご契約期間等について
(1) ご使用開始日(需給開始日)
① 他小売事業者からの切り替え(スイッチング)の場合
お客さまと当社との需給契約の締結後、原則として標準処理期間(需給契約の切り替え手続き等に要する期間)満了後の最初の検針日となります。
② お引越し先で当社の電気をご使用される場合
原則として、お客さまがご希望された日をご使用開始日といたします。なお、お申込みが使用開始の翌日以降となった場合でも、ご使用開始日に遡ってご契約いただきます。
③ ①②の場合とも、具体的なご使用開始日は、別途当社より郵送される「契約締結のお知らせ」にてお客さまにお知らせいたします。
(2) 需給契約の成立
需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) ご契約期間および自動更新
ご契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始の日以降、2 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了日に先立って、お客さまから別段の意思表示がない場合には、本契約は契約期間満了後は 1 年ごと(付帯保
険プランの場合は 2 年ごと)に同一条件で更新されるものといたします。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、更新後に、当社の名称および住所、需給契約の契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断した方法によりお知らせすることとし、お客さまは、このことについて、あらかじめご承諾いただきます。なお、ご契約期間内の需給契約の廃止については、「11.需給契約の変更および解約等」をご参照ください。
3.需給契約のお申込み
お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめ当社の供給約款および一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する事項(詳細は、「14.託送供給等約款に定められた需要家の責任に関する事項の遵守」をご参照ください。)を遵守することをご承認のうえ、当社所定の様式によってお申込みをしていただきます。申込書の記載方法については、別紙 1 をご参照ください。なお、お申込みに際し当社は、お客さまの本人確認を行なうことがあります。
4.現在の需給契約の解約等にともなう不利益事項について
需給契約を他の小売電気事業者から当社に切り替えていただく場合には、他の小売電気事業者との現在の需給契約を解約すること等により、次のような不利益を被る可能性がありますのでご注意ください。また、実際にどのような不利益を被るかにつきましては、現在の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。
なお、想定される不利益事項の例示(ただし、これらに限られるものではありません。)については、次のとおりです。
① 違約金または解約精算金等の発生(長期契約の場合の途中解約の場合など)
② ポイント等の特典の失効
③ 継続使用期間に応じた割引を受けている場合、継続使用割引に適用される継続使用期間の消滅 等
5.スマートメーターの設置、その他工事費用
⚫ スイッチング等の需給契約の切り換えにともなって、スマートメーター※が設置されていないお客さまはスマートメーターへの交換が必要となります。
※スマートメーターとは、検針・料金徴収業務に必要な双方向通信機能や遠隔開閉機能を有した電子式メーターをいいます。このスマートメーターにより遠隔から自動的に検針したり、インターバルが短い 30 分ごとの細かい電気のご使用量を計量することができるようになります。
⚫ スマートメーターは、一般送配電事業者または一般送配電事業者から依頼を受けた工事会社等が設置し、一般送配
電事業者が所有し、維持および運用を行ないます。
⚫ スマートメーターの設置工事日につきましては、事前に、一般送配電事業者または工事会社等からお客さま宛てにお知らせいたします。
⚫ スマートメーターへの取替工事に係る費用は無料で、原則として、停電することはありません。ただし、スマートメーターへの取替工事が必要となる場合はブレーカーを「OFF」にすることやブレーカーを取り替えること等によ
り、一時的に停電する場合がありますので、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
⚫ お客さまのご要望(計量器の設置位置の変更等)によって、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に工事が発生する場合には、一般送配電事業者の託送供給等約款および当社の供給約款に記載されている内容にもとづき、お客さまに工事費負担金に相当する金額をご負担いただくことがあります。この場合、当社からお客さまにお知らせし、原則として工事着手前に、当該工事費負担金をご請求させていただきます。
6.契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW)
(1) 契約電流
⚫ 契約電流は、ご契約上使用できる最大電流(アンペア〔A〕)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)に換算した値といたします。また、契約電流は、20 アンペア(A)、30 アンペア(A)、40 アンペア(A)、 50 アンペア(A)または 60 アンペア(A)のいずれかとし、お客さまのお申し出により定めます。ただし、原則として、スイッチングのお申し込み時に契約電流を変更することはできません。なお、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社の供給区域は、契約電流の設定は行なっておりません。
⚫ 現在の需給契約の契約電流が 10 アンペア(A)以下のお客さまは、事前に現在の小売電気事業者を通じて契約アンペアを 20 アンペア(A)以上に変更したうえでお申込みください。
⚫ 契約電流に応じて一般送配電事業者が、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。なお、この電流制限器等の取り付けにともない、お客さまが費用をご負担されることはありません。
(2) 契約容量
ご契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア〔kVA〕)をいい、原則として、あらかじめ設定していただいた契約主開閉器の定格電流にもとづき算定された値といたします。詳細は、当社の供給約款 16(料金等)(2)ハをご参照ください。
(3) 契約電力
ご契約上使用できる最大電力(キロワット〔kW〕)をいい、原則として、あらかじめ設定していただいた契約主開閉器の定格電流にもとづき算定された値といたします。詳細は、当社の供給約款 16(料金等)(3)ハをご参照ください。
7.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、一般送配電事業者の託送供給等約款の定めによりますが、原則として、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200 ボルト(V)、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)お
よび 200 ボルト(V)、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)とし、周波数は、東京電力パワーグリッド株式会社、東北電力ネットワーク株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社を供給区域とする場合は、原則として標準周波数 50 ヘルツ(Hz)、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社および北陸電力送配電株式会社を供給区域とする場合は、原則として標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。
8.検針日、使用電力量の計量および電気料金の算定期間
(1) 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行った日、または検針を行ったものとされる日といたします。
(2) 使用電力量の計量
使用電力量の計量は、1 か月ごとに一般送配電事業者の計量器により計量した値といたします。
(3) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止等)した場合等により、料金の算定期間が 25 日以下もしくは 35 日以上となった場合、または
契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が 25 日以下もしくは 35 日以上となった場合については、当社の供給約款 22(日割計算)にもとづき日割計算を行ないます。
9.電気料金の算定方法
⚫ 電気料金は、別紙 2 で定める契約種別ごとに、契約電流、契約容量、契約電力の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算いたします。なお、電力量料金は、燃料価格および卸電力取引市場の変動に応じて、燃料費等調整額を加算または差し引きして計算いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
⚫ お客さまが支払期日を経過してなお電気料金をお支払いいただけない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年 10 パーセント(%)の延滞利息を申し受けます。
⚫ 電力量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
⚫ その他、電気料金の算定方法の詳細は、当社の供給約款に定めるところによります。
10.電気料金その他の支払方法
電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した電気料金その他の収納業務を行なう事業者、または当社が指定した金融機関等を通じて期日までにお支払いいただきます。ただし、一般送配電事業者の検針スケジュールやその他特別の事情がある場合には、2 か月分以上の電気料金をまとめてお支払いただくことがあります。なお、電気料金のお支払い方法については、当社所定の様式により、あらかじめ次の方法から申し出ていただきます。
銀行等の金融機関を利用した口座振替、クレジットカード払い
<ご注意>
⚫ 当社は、電気料金に係る書面による請求は原則としていたしません。お客様からの申し出により書面を発行する場合は、発行手数料として 1 通につき 220 円(税込)を申し受けます。
⚫ 使用電力量および電気料金、その他のご請求金額等は専用の Web サイトにてご確認いただけます。
⚫ クレジットカード払い選択時には、(基本料金+電力量料金)×2%の事務手数料を申し受け、振込用紙の再発行を行なう場合には、別途、発行手数料として 1 通につき 220 円(税込)を申し受けます。
⚫ お客さまのご都合により、上記 10(電気料金その他の支払方法)のお支払いが支払期日までになされなかった場合、当社より振込用紙を発行してお支払いをお願いすることがあります。この場合、発行手数料として 1 通につき 220 円(税込)を申し受けます。
⚫ 支払証明書の発行をご希望のお客さまは、当社電力受付センターまでお申込みください。発行手数料 440 円(税込)および印紙代(印紙代は不要な場合があります。)をご請求させていただきます。なお、
支払証明書は、過去の支払料金を証明するものとなります。
口座振替およびクレジットカード払いができない場合は、振込用紙での振込みによるお支払いに変更させていただくことがあります。また、工事費負担金に相当する金額のお支払いについても、振込用紙でのお支払いとなります。なお、振込みによりお支払いただく場合の手数料は、お客さまにご負担いただきます。
11.需給契約の変更および解約等
契約期間内における需給契約の変更および解約等につきましては、次のとおりとなります。
(1) お客さまからの需給契約の変更および解約
① お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によってお申込みをしていただきます。なお、この場合、当社は、本人確認をさせていただくことがあります。
② お引越し等、お客さまのご都合により電気を継続してご使用にならないことが明らかな場合は需給契約を解約することができますので、お引越しの時期が決まりましたら、すみやかに当社「電力受付センター」までご連絡をお願いいたします。なお、この場合、当社は本人確認をさせていだきます。
③ 当社から他の小売電気事業者へ需給契約を切り替える場合の需給契約の解約は、他の小売電気事業者を通じて行なわれますので、お客さまから当社にご連絡をいただく必要はありません。
④ 需給開始の日以降、最初の 2 年間を最低利用期間とし、最低利用期間満了日の 3 ヶ月前までにお客さまから別
段の意思表示がない場合には最低利用期間が 1 年間(保険プランの場合は 2 年間)延長され、以降も同様となり
ます。なお、最低利用期間内での解約時には解約事務手数料として 11,000 円(税込)を申し受け、付帯保険プ
ランの場合は 22,000 円(税込)を申し受けます。
(2) 当社からの需給契約の解除
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまとの需給契約を解除することがあります。なお、この場合、原則として 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
① お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
② お客さまが当社の供給約款の定めにより支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金および当社の供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
③ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受け、または自ら申立てを行なった場合
④ 一般送配電事業者により電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
⑤ その他、当社の供給約款にもとづき当社が必要と判断した場合
(3) 需給開始後1年未満の需給契約の消滅等による精算金等
お客さまが契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後 1 年に満たないで需給契約を
消滅させる場合、またはお客さまが契約電力、契約容量、契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後 1 年に満たないで契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる場合で、託送供給等約款に定めるところにより、当社が料金または工事費の精算(以下「1 年未満臨時精算」といいます。)に係る請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社は、1 年未満臨時精算に相当する金額をお客さまから申し受けます。なお、ブレーカー等の一般送配電事業者の供給設備を常置する場合は、1 年未満臨時精算の対象とならないことがあります。
(4) 最終保障供給・特定小売供給のお申込み
当社との需給契約の解約にともない、お客さまが他の小売電気事業者から電気の供給を受けられない場合で、引き続き電気の供給を希望される場合には、お客さまはその供給区域で供給義務を負っている小売電気事業者に対し、特定小売供給を申し込むことにより電気の供給を継続することができます。
12.工事費負担金相当額の申受け
当社は、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事費負担金の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、一般送配電事業者の工事着手前にお客さまから申し受けます。なお、工事費負担金に関する詳細は、当社の供給約款 47(工事費負担金およびその申受け等)をご参照ください。
13.違約金の申受け
お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。なお、違約金に関する詳細は、当社の供給約款 31(違約金)をご参照ください。
14.託送供給等約款に定められた需要家の責任に関する事項の遵守
お客さまが当社に需給契約に係るお申込みをいただくにあたり、一般送配電事業者の託送供給等約およびその他の託送供給に関する供給条件等に定められた「需要家の責任に関する事項」を遵守し、かつ、当該事項を遵守する旨の承諾をしていただきます。詳細は、当社の供給約款 7(需給契約の申込み)、27(需要場所への立入りによる業務の実施)、28(電気の使用にともなうお客さまの協力)、52(調査に対するお客さまの協力)および 53(保安等に対するお客さまの協力)をご参照ください。
なお、この「需要家の責任に関する事項」の内容は、例えば次のとおりとなります(ただし、これらに限られません)。
⚫ お客さまへの電気の供給にあたり、一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等についてご協力いただきます。
⚫ 電気の供給に必要な業務を行なうために、一般送配電事業者等がお客さまの敷地内等に立ち入る場合、その立入り許可の承諾などの協力をしていただきます。
⚫ 引込線、計量器等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障がある、もしくはそのおそれがあると認めた場合、またはお客さまが電気工作物の変更の工事を行ない、その工事が完成した場合には、その旨を一般送配電事業者へ通知していただきます。
15.供給約款の変更および説明方法に関する事前のご承諾
⚫ お客さまが当社へ需給契約をお申込みいただくにあたり、当社の供給約款をあらかじめご承諾いただきます。
⚫ 当社は、次の場合に供給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は変更後の電気供給約款によります。
① 一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合、関連する法令等が改正された場合その他当社が必要と判断した場合
② 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合
③ その他当社がとくに必要と判断した場合
⚫ 当社が当社の供給約款等の需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(当社の供給約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合を含みます。)、当社は、専用の Web サイトに記載する方法その他当社が適当と判断した方法により行なうこと、および説明内容や記載事項を当社が一部省略することについて、お客さまが同意するものといたします。詳細は、当社の供給約款 2(供給約款の変更)をご参照ください。
⚫ 当社の供給約款の変更の内容が需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合等における供給条件の説明については、当社は、関係する法令等の範囲内において、原則としてその変更の内容(概要のみの説明を含みます。)のみをお客さまにお知らせいたします。
16.個人情報の取扱い
(1) 利用目的
当社が取得するお客さまの個人情報は、電力小売等のサービスに関する、商品・サービス・催し物のご案内の送付、サポートやお問い合わせ・ご相談への対応、商品やサービスの開発、市場調査やアンケート調査の実施、契約の締結・履行、請求業務、法令等により要求された業務、その他これらに付随する業務を行なうために必要な範囲内で利用させていただきます。
(2) 個人情報の委託
上記利用目的の範囲内で、外部の業者や当社のグループ会社に委託することがあります。なお、委託先に対しては、当社と同等の個人情報保護を徹底させ、適切な管理・監督を実施いたします。
(3) 共同利用の範囲
当社は小売電気事業者として、次表のとおり個人情報の共同利用を行ないます。
項 目 | 規 定 |
共同利用する者の範囲 | ○当社は次の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります※1。 ・小売電気事業者※2 ・需要抑制契約者※4 ・一般送配電事業者※3 ・電力広域的運営推進機関 |
共同利用の目的 | ①接続供給契約もしくは発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため ②需給契約の廃止取次※5のため ③供給(受電)地点に関する情報の確認のため ④電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者の業務遂行のため ⑤ネガワット取引に関する業務遂行のため |
共同利用するお客さま情報 | ①基本情報:氏名、住所、電話番号および需給契約の契約番号 ②供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュ ー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法 ③ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン |
共同利用の管理責任者 | ①基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者) ②供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者 ③ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者 |
項 目 | 規 定 |
取得方法 | ①基本情報:本申込書により取得 ②供給(受電)地点に関する情報:一般送配電事業者から取得 |
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。) をいいます( 事業者の名称、 所在地等につきましては、 資源エネルギー庁のホームページ
( xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx/) をご参照ください)。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx)をご参照ください)。
※5 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
(4) 開示などの請求手続き
当社が保有するお客さまご自身の個人情報について、開示、利用目的の通知、訂正、追加、消去、利用の停止または第三者提供の停止をご請求いただけます。この場合には、当社の窓口までご連絡ください。なお、開示または利用目的通知の請求につきましては、有料とさせていただきます。
以 上
別紙 1
供給開始までの流れと申込書記入例
(1)供給開始までの流れ
③供給開始
(契約締結のお知らせ郵送)
当社からお客さまに「契約締結
のお知らせ」を郵送し、電気の供給が開始されます。※
お客さまからお申込み書類の受領後、当社から「契約締結のお知らせ」を送付し、需要場所において必要に応じてスマートメーターに交換した後、電気の供給を開始いたします。なお、お引越し先でお申込みよりも先に電気のご使用を開始した場合であっても、実際のご使用開始日に遡ってご契約していただきます。
①お申込み書類の受領
お客さまから「ご使用契約申込
書」と「預金口座振替依頼書」を受領後、当社にて手続きを進めます。
②スマートメーターの交換
スマートメーターが設置されていないお客さまは、スマートメータ一への交換が一般送配電事業者または委託を受けた工事業者により実施されます。
※ご契約手続きの関係上、供給開始までにお客さまのお手元に「契約締結のお知らせ」が届かない場合があります
が、お知らせの到着が間に合わなくても電気の供給は開始されます。
(2)ご使用開始申込書の記入
お申込みにあたり、ご使用契約申込書を提出いただきます。
次のご注意事項をお読みのうえ、ご記入の際は記入漏れやお間違いのないようご注意ください。
<電気の供給元を変更される場合>
⚫ お手元に現在の電力会社の「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」をご用意ください。
⚫ 本資料または申込店窓口、当社電力受付センターの説明に沿って、当社所定の申込用紙に必要事項を記載のうえ、申込店窓口への提出または当社電力受付センターまでお送りください。
⚫ 現在ご契約されている電力会社へのご解約手続きは当社が行ないますので、お客さまによる電力会社へのご解約手続きは必要ありません。
<お引越しのため、転居先で新たにご契約をする場合>
⚫ 当社所定の申込用紙に、お住まいの住所・連絡先等の必要な事項を正確にご記入ください。
⚫ 電気の「ご使用開始希望日」については、実際にご入居されて電気をご使用になられる時間(9:00-17:00 の間)を記載ください。
⚫ 既に入居され、電気をご使用されている場合は、入居された日を「ご使用開始希望日」に記載ください。
(3)ご使用契約申込書(新規申し込み) 記入方法
⚫ 黒色のボールペンではっきりご記入ください。
⚫ 申込書の記入した面(1 枚目)を当社電力受付センターへご返送ください。
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 「電気ご使用量のお知らせ」イメージ | ①お申込日 お申込日をご記入ください。 ②お申込み種別 「新規」を丸で囲んでください。 ③ご契約者さま ご契約者さまの情報をご記入ください。 他の電気事業者から変更する場合は、ご契約者お名前欄には、「電気ご使用量のお知らせ」等に記載のご契約者のお名前と同じ内容を必ずご記入ください。 ご契約者さまと電気をお使いになる方が異なる場合は、こちらにご契約者さまの情報をご記入し、ご使用者さま欄に電気をお使いになる方をご記入ください。 ④ご使用者さま ご契約者さまと電気をお使いになる方が異なる場合は、こちらに電気をお使いになる方の情報をご記入ください。 ご契約者さまとご使用者さまが同じ場合は、 「同上の場合はチェック」のチェック欄にチェックをしてください。チェックをした場合は、ご記入は不要です。 なお、人工呼吸器、酸素吸入器等をご使用の場合は、「在宅医療」チェック欄にチェックを入れてください。 ⑤現在のご契約について 「他の電気事業者から変更する」場合は、現在ご契約いただいている内容についてご記入ください。 「お客さま番号」「供給地点特定番号」は、最新の検針票に記載されていますが、検針票のどこに記載されているかはご利用の電気事業者によって異なります。 本頁左下の「電気ご使用量のお知らせ」イメージをご参考にしてください。 ⑥ご契約内容について ご使用開始希望日をご記入ください。 お引越しによるご契約のお客さまは、ご使用開始希望日に合わせて屋内工事が必要になる場合があるため、午前9時から午後5時の間でご希望の時間帯をご指定いただけます。 ※ご希望に添えない場合もございます。その場合は、工事業者から電話にて調整させていただきます。 ご契約プランとご契約容量を選択ください。電気の供給元を変更される場合は、原則として現在ご契約されているご契約容量をご選択ください。なお、お引越しの場合でお引越し先のご契約容量がご不明な場合は選択不要です。また、関西電力送配電エリアでご契約プランに「従量電灯 S」を選ばれるお客さまは「ご契約容量」欄の記入は不要です。(契約のエリアと各プランごとの組み合わせについて は「別紙2」契約プランを参照ください。) ⑦ご署名について 確認事項の記載内容をご理解いただき、直筆でご署名をお願いします。 |
(4)預金口座振替依頼書 記入方法 |
⚫ 黒色のボールペンではっきりご記入ください。
⚫ 口座番号はお間違えないようご注意ください。
⚫ 記入に不備がある場合、当社では修正ができませんので、返送させていただきます
⚫ 文字を訂正する場合、二重線で消し、金融機関お届け印で訂正印を押印してください。
訂正例
567
1234456 印
修正液での修正はできません。
③
②
①
④
①ご記入日
ご記入日をご記入ください。
②お申込人名
お申込書にご記入いただいた「ご契約者さま」のお名前をご記入ください。
③お支払方法の選択
電気料金等のお支払方法について、いずれか1つをお選びいただきご記入ください。
●ゆうちょ銀行以外の金融機関での口座振替
●ゆうちょ銀行での口座振替
④お届け印の押印
金融機関にお届けの印鑑を押印ください。
また、「ゆうちょ銀行以外の金融機関」をお選びの場合、捨印欄にも金融機関お届け印を押印ください。
別紙 2
契約種別、料金単価
一般のご家庭向けの従量電灯 S、電気製品の多いご家庭や、業務用大型冷蔵庫などをご使用の商店向けの従量電灯 L、商店・事務所・店舗等で 200V をご使用される場合の低圧電力をご用意しています。なお、付帯保険プランの場合、プラン名の頭に「HK」が付きます。
当社の料金メニューの詳細は次のとおりとなります。
なお、対象となる供給地域は関東エリア、中部エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア、東北エリア、北陸エリア、北海道エリアとなります。
(1)関東エリア(東京電力パワーグリッド株式会社の供給地域)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 20 アンペア | 1 契約 | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 | ||
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 | ||
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 | ||
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 | ||
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 19 円 88 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 25 円 15 銭 | ||
300kWh 超過分 | 27 円 51 銭 |
⚫ 関東エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [東京電力エナジーパートナーの従量電灯 B に相当する種別]ご契約容量(アンペア〔A〕)は 20 アンペア(A)~60 アンペア(A)となります。
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 19 円 88 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 25 円 15 銭 | ||
300kWh 超過分 | 27 円 51 銭 |
⚫ 関東エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [東京電力エナジーパートナーの従量電灯 C に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 関東エリア低圧電力、HK 低圧電力 [東京電力エナジーパートナー株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,033 円 91 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 17 円 37 銭 |
その他季 | 15 円 80 銭 |
(税込)
(2)中部エリア(中部電力パワーグリッド株式会社の供給地域)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 20 アンペア | 1 契約 | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 | ||
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 | ||
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 | ||
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 | ||
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 21 円 07 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 24 円 77 銭 | ||
300kWh 超過分 | 26 円 50 銭 |
中部エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [中部電力ミライズ株式会社の従量電灯 B に相当する種別]ご契約容量(アンペア〔A〕)は 20 アンペア(A)~60 アンペア(A)となります。
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 21 円 07 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 24 円 77 銭 | ||
300kWh 超過分 | 26 円 50 銭 |
⚫ 中部エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [中部電力ミライズ株式会社の従量電灯 C に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 中部エリア低圧電力、HK 低圧電力 [中部電力ミライズ株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,054 円 18 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 17 円 04 銭 |
その他季 | 15 円 49 銭 |
(税込)
(3)関西エリア(関西電力送配電株式会社の供給地域)
⚫ 関西エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [関西電力株式会社の従量電灯 A に相当する種別]
区分 | 単位 | 単価 | |
最低料金 | 15kWh まで | 1 契約 | 333 円 71 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20 円 13 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 25 円 80 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 41 銭 |
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 396 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 17 円 73 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 21 円 21 銭 | ||
300kWh 超過分 | 23 円 48 銭 |
⚫ 関西エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [関西電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 関西エリア低圧電力、HK 低圧電力 [関西電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 983 円 13 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 14 円 62 銭 |
その他季 | 13 円 13 銭 |
(税込)
(4)中国エリア(中国電力ネットワーク株式会社の供給地域)
⚫ 中国エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [中国電力株式会社の従量電灯 A に相当する種別]
区分 | 単位 | 単価 | |
最低料金 | 15kWh まで | 1 契約 | 337 円 37 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20 円 79 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 26 円 64 銭 | ||
300kWh 超過分 | 27 円 50 銭 |
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 407 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18 円 10 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 23 円 45 銭 | ||
300kWh 超過分 | 24 円 24 銭 |
⚫ 中国エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [中国電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 中国エリア低圧電力、HK 低圧電力 [中国電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,002 円 67 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 15 円 04 銭 |
その他季 | 13 円 75 銭 |
(税込)
(5)四国エリア(四国電力送配電株式会社の供給地域)
⚫ 四国エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [四国電力株式会社の従量電灯 A に相当する種別]
区分 | 単位 | 単価 | |
最低料金 | 11kWh まで | 1 契約 | 411 円 40 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20 円 37 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 26 円 17 銭 | ||
300kWh 超過分 | 28 円 36 銭 |
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 374 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 16 円 97 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 21 円 82 銭 | ||
300kWh 超過分 | 23 円 63 銭 |
⚫ 四国エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [四国電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 四国エリア低圧電力、HK 低圧電力 [四国電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,007 円 64 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 15 円 80 銭 |
その他季 | 14 円 36 銭 |
(税込)
(6)九州エリア(九州電力送配電株式会社の供給地域)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 20 アンペア | 1 契約 | 594 円 00 銭 |
30 アンペア | 891 円 00 銭 | ||
40 アンペア | 1,188 円 00 銭 | ||
50 アンペア | 1,485 円 00 銭 | ||
60 アンペア | 1,782 円 00 銭 | ||
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 17 円 46 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 22 円 37 銭 | ||
300kWh 超過分 | 24 円 23 銭 |
九州エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [九州電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]ご契約容量(アンペア〔A〕)は 20 アンペア(A)~60 アンペア(A)となります。
(税込)
⚫ 九州エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [九州電力株式会社の従量電灯 C に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 17 円 46 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 22 円 37 銭 | ||
300kWh 超過分 | 24 円 23 銭 |
(税込)
⚫ 九州エリア低圧電力、HK 低圧電力 [九州電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 913 円 32 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 17 円 12 銭 |
その他季 | 15 円 43 銭 |
(税込)
(7)東北エリア(東北電力ネットワーク株式会社の供給地域)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 20 アンペア | 1 契約 | 660 円 00 銭 |
30 アンペア | 990 円 00 銭 | ||
40 アンペア | 1,320 円 00 銭 | ||
50 アンペア | 1,650 円 00 銭 | ||
60 アンペア | 1,980 円 00 銭 | ||
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18 円 58 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 24 円 56 銭 | ||
300kWh 超過分 | 27 円 23 銭 |
東北エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [東北電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]ご契約容量(アンペア〔A〕)は 20 アンペア(A)~60 アンペア(A)となります。
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 330 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 18 円 58 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 24 円 56 銭 | ||
300kWh 超過分 | 27 円 23 銭 |
⚫ 東北エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [東北電力株式会社の従量電灯 C に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 東北エリア低圧電力、HK 低圧電力 [東北電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,141 円 65 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 15 円 95 銭 |
その他季 | 14 円 50 銭 |
(税込)
(8)北陸エリア(北陸電力送配電株式会社の供給地域)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 20 アンペア | 1 契約 | 484 円 00 銭 |
30 アンペア | 726 円 00 銭 | ||
40 アンペア | 968 円 00 銭 | ||
50 アンペア | 1,210 円 00 銭 | ||
60 アンペア | 1,452 円 00 銭 | ||
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 17 円 85 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 21 円 08 銭 | ||
300kWh 超過分 | 21 円 81 銭 |
北陸エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [北陸電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]ご契約容量(アンペア〔A〕)は 20 アンペア(A)~60 アンペア(A)となります。
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 242 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 17 円 85 銭 |
120kWh 超過 300kWh まで | 21 円 08 銭 | ||
300kWh 超過分 | 21 円 81 銭 |
⚫ 北陸エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [北陸電力株式会社の従量電灯 C に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 北陸エリア低圧電力、HK 低圧電力 [北陸電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
従量料金(電力量料金)については、毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をxx、10 月 1 日から翌年
の 6 月 30 日までをその他季と区分して計算します。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,052 円 31 銭 |
従量料金 (電力量料金) | xx | 1kWh | 12 円 16 銭 |
その他季 | 11 円 10 銭 |
(税込)
(9)北海道エリア(北海道電力ネットワーク株式会社の供給地域)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 20 アンペア | 1 契約 | 682 円 00 銭 |
30 アンペア | 1,023 円 00 銭 | ||
40 アンペア | 1,364 円 00 銭 | ||
50 アンペア | 1,705 円 00 銭 | ||
60 アンペア | 2,046 円 00 銭 | ||
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 23 円 98 銭 |
120kWh 超過 280kWh まで | 29 円 37 銭 | ||
280kWh 超過分 | 31 円 61 銭 |
北海道エリア従量電灯 S、HK 従量電灯 S [北海道電力株式会社の従量電灯 B に相当する種別]ご契約容量(アンペア〔A〕)は 20 アンペア(A)~60 アンペア(A)となります。
(税込)
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 341 円 00 銭 |
従量料金 (電力量料金) | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 23 円 98 銭 |
120kWh 超過 280kWh まで | 29 円 37 銭 | ||
280kWh 超過分 | 31 円 61 銭 |
⚫ 北海道エリア従量電灯 L、HK 従量電灯 L [北海道電力株式会社の従量電灯 C に相当する種別]原則 6kVA 以上、50kVA 未満でのご契約となります。
(税込)
⚫ 北海道エリア低圧電力、HK 低圧電力 [北海道電力株式会社の低圧電力に相当する種別] 1kW 毎、50kW 未満でのご契約となります。
区分 | 単位 | 単価 | |
基本料金 | 1kW~50kW 未満 | 1kW | 1,161 円 50 銭 |
従量料金 | 1kWh | 17 円 68 銭 |
(税込)
電気料金の計算方法
⚫ 電気料金は、主に次の算式にて算定されます。なお、各地域(エリア)によって計算方式が変わる場合がございますのでご注意ください。
電気料金 | 基本料金 | 従量料金 | 燃料費等調整額 | 再エネ賦課金 | ||||
基本料金単価 (契約電流・容量別) | 電力量料金単価 × 使用電力量(kWh) | 燃料費等調整単価 (※1) × 使用電力量(kWh) | 再エネ賦課金単価 (※2) × 使用電力量(kWh) |
(※1)燃料費等調整単価は、旧一般電気事業者と同じ燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価と下式で算出した卸電力調整単価を合計したものになり、毎月、当社が適当と判断した方法により公表いたします。
A<B の場合、卸電力調整単価(還元)=(A―B)×50%×(1+消費税率) A>C の場合、卸電力調整単価(追加)=(A-C)×50%×(1+消費税率)
A 検針日の前月の 1 日~末日における日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの平均値 B 弊社が定める還元調整基準単価(下表のとおり)
C 弊社が定める追加調整基準単価(下表のとおり)
税抜 | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 |
北海道電力エリア | 8.00 円 | 20.00 円 |
東北・東京電力エリア | 7.00 円 | 16.00 円 |
中部・北陸・関西・中国・四国エリア | 5.00 円 | 15.00 円 |
九州電力エリア | 5.00 円 | 15.00 円 |
(※2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(再エネ賦課金単価)は、法律にもとづき電気をご利用になる全てのお客さまにご負担いただくもので、毎年決定される告示単価になります。
●小売電気事業者(登録番号:A0372) 株式会社グリムスパワー <本社所在地> x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 <代表者名> 代表取締役 xx xx | (媒介者) |
●お問い合わせ先 お申込み・ご契約内容に関するお問い合わせはこちら 株式会社グリムスパワー 電力受付センター 受付時間 10:00~18:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 000-0000-0000 |