Contract
本利用規約は、ロゴスウェア株式会社(以下「当社」といいます)が提供するスライド教材制作サービス「音声合成タイプ」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して、当社とお客さまの間に適用される条件を記した規約書です。お客さまが本サービスの注文書を当社に送付する際には、お客さまは本利用規約のすべての条件について同意したものとみなします。
第1条 個別案件の成立
1. 本利用規約に基づく各個別案件は、お客さまより送付された注文書を当社が受領した時点をもって契約が成立するものとします。
2. 各個別案件の具体的な作業内容、サービス料金、入稿予定日、納期等は注文書に記載されるものとし、注文書の書式は当社指定のものを使うものとします。
第2条 個別案件のキャンセル
1. 当社およびお客さま双方ともに、自らの責に帰すべき事由により、成立済みの案件をキャンセルする場合は、該当する個別案件の料金同等額をキャンセル料として相手方に対して支払うことにより当該案件をキャンセルできるものとします。
2. ただし、天災地変や電気・インターネットを含む基本インフラの停止など、当社およびお客さま双方の責に帰すべからざる事由により、契約の遂行が困難となった場合は、双方協議のうえ、契約をキャンセルあるいは契約内容の変更ができるものとします。
3. 当社は、入稿データおよび入稿ファイルが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約をキャンセルあるいは契約内容の変更ができるものとします。
(1) 著作権、商標権、特許権などの知的財産権を侵害するもの、またはそれらを奪うためのもの
(2) 違法な情報や画像、動画の配信や共有、人種差別、ヘイトスピーチ、差別的表現など、公序良俗に反するもの
(3) 違法行為や不正行為、詐欺行為、違法薬物や児童ポルノの取引など、犯罪行為に関わるもの
(4) 個人情報の収集や不正利用、または他人のプライバシーを侵害するもの
(5) その他、利用規約に違反するものや、運営者に不利益を与えるもの
第3条 仕様の確認および同意
1. 本サービスに関するコンテンツ仕様、入稿仕様、作業仕様の各々は、当社のウェブサイトに記載されるものとし、お客さまは本サービスへの注文をする際は、各仕様を確認しその内容に同意したものとします。
2. 上記の定めに関わらず、当社とお客さまの間で、特別な仕様の合意をした場合は、その合意内容が優先するものとします。特別仕様の合意は、別途書面にて確認され、お客さまからの注文の際に特別仕様の合意が成されるものとします。
第4条 外部サービスの利用
1. 当社は、本サービスの遂行にあたり、OpenAI OpCo, LLC社が提供する生成AIサービス「ChatGPT」を利用できるものとします。なお、ChatGPTを利用するにあたり、当社は、利用するChatGPTアカウントの「Chat History & Training」機能をオフにすることにより、本サービスによる情報やデータがChatGPTの学習モデルに利用されないようにします。
2. ChatGPTによる情報やデータの学習の有無に関わらず、ChatGPTの仕様により、本サービスによる情報やデータは、30日間ChatGPTのサーバーに保管されます。この情報およびデータの保管がお客さまのプライバシーポリシーに適合するか否かの判断は、お客さま自身で行っていただきます。当社は、ChatGPTの利用に関するプライバシーの判断に一切の関与をいたしません。また、当社はChatGPTを利用する際の一切の損害に関して責任を負わないものとします。
第5条 制作作業の開始と納期
1. 当社は、注文書および制作に必要なすべての入稿データおよび入稿ファイルをお客さまから受領した後、制作作業に入ります。
2. お客さまからの入稿データおよび入稿ファイルの送付が注文書に記載された入稿予定日より遅れた場合、納期は少なくともその遅延日数分延ばされるものとします。
3. お客さまから送付された入稿データおよび入稿ファイルが、当社が定める入稿仕様を満たさなかった場合、当社はその旨をお客さまに報告し、お客さまからの再送付を待つものとします。当社が入稿仕様を満たす入稿データおよび入稿ファイルを受領する日が、注文書に記載された入稿予定日より遅れた場合、納期は少なくともその遅延日数分延ばされるものとします。
第6条 制作開始後の仕様変更
1. 当社がお客さまから注文書を受領し制作を開始した後、お客さまの確認漏れによる仕様の不一致、お客さま都合による仕様変更または原稿の差し替え等が発生した場合は、当該案件のキャンセルまたは当該案件の再契約のいずれかが選択されるものとします。
2. 当該案件のキャンセルをする場合は、「第2条 個別案件のキャンセル」の規程に従うものとします。
3. 当該案件の再契約を選択する場合は、新たな仕様、納期、制作料金を当社とお客さまの間で合意をするものとします。双方の合意が得られない場合は、お客さま都合によるキャンセルとして、「第2条 個別案件のキャンセル」の規程に従うものとします。
第7条 仮納品と中間レビュー
1. 当社は制作過程の途中で、制作内容についてのお客さまの確認および承認を得るために制作物を仮納品し、最大1週間の中間レビュー期間を設けます。当社は、中間レビュー期間内にお客さまから指摘された箇所の修正を施した上、残作業を進めることとします。
2. 前項において、修正可能な箇所には、お客さま都合による仕様変更や原稿差し替えは含まれず、それらは「第6条 制作開始後の仕様変更」の規程に従うものとします。
第8条 支払条件
1. お客さまから当社に支払われる料金は、制作業務の開始に先立ち、当社の指定する銀行口座に振り込まれるものとします。また、振込手数料はお客さまが負担するものとします。
2. 前項の定めに関わらず、お客さまと当社間で別途支払い条件を定めた場合は、支払い条件を注文書に記載し、その取り決めに従うものとします。
第9条 成果物の納品方法
成果物の納品方法は、注文書に記載されるものとします。
第10条 検査および検収
お客さまは、注文書に特別な定めの無い限り、成果物の受領後1週間以内(以下「検査期間」といいます)に検査を行い、合否を当社に報告するものとします。注文書に検査期間の定めがある場合は、その取り決めが優先されます。検査期間内に検査結果の報告がない場合は、検査に合格したものとみなし検収とします。
第11条 検査合否の基準
成果物に対する検査合否は、「第3条 仕様の確認および同意」に従いお客さまと当社間で事前合意された仕様に照らし合わせて、逸脱した箇所が在るか否かにより判定されるものとします。
第12条 再検査
前条の検査の結果、不合格のものがあった場合、当社は、成果物を両者が合意した期間内に修補し、お客さまの再検査を受けるものとします。再検査および検収の手続きについては、前二条の定めを準用します。
第13条 契約不適合責任
1. 検収後、成果物において「第3条 仕様の確認および同意」に基づく仕様との不適合(以下「不適合」という。)が発見されたとき、お客さまは当社に対して当該不適合の修正を請求することができ、当社は、当該不適合を修正するものとします。但し、当社がかかる修正責任を負うのは、検収後3か月以内に発見された当社の責に帰すべき瑕疵に限るものとします。
2. お客さまは不適合を知った時から1か月以内に当社に通知するものとします。
第14条 免責
1. 当社は、当社がウェブサイトで公開している推奨動作環境以外の環境における成果物の動作を保証しません。また、当社は、推奨動作環境を適時変更および更新ができるものとします。
2. 当社は、OS、Web閲覧ブラウザ等他社製ソフトウェアの不具合を起因とする事象について、その責任を負わないものとします。
3. 当社は、検収後にリリース(アップデートを含む)されたハードウェアやソフトウェアとの組み合わせにおける成果物の動作について、その責任を負わないものとします。
第15条 入稿データおよび納品データの保管期間
当社は、お客さまから提供された入稿データおよびお客さまへの納品データについて、検収日から 3ヶ月間に限り当社の管理する設備の中に保管します。3ヶ月を過ぎた時点で、当社は、入稿データおよび納品データを廃棄および削除します。
第16条 再委託
1. 当社は、当社の責任において、各業務の一部を第三者(お客さまが指定する再委託先も含む)に再委託することができるものとします。
2. 当社は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、当社がお客さまに対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとします。
3. 当社は、再委託先の履行についてお客さまの責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとします。ただし、お客さまの指定した再委託先の履行については、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第17条 契約の解除
1. 当社またはお客さまが、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告を要せずに本サービスの契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき
(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき
(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2. 当社またはお客さまが本利用規約の条項の一に違反し、相当の是正期間のある催告にもかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、当社またはお客さまが第1項各号の一に該当しまたは前項に該当した場合、相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第18条 秘密保持
1. 当社は本サービスのためにお客さまから入稿されたすべての書類、情報およびデータを秘密情報として取り扱い、書面による事前の同意なくして第三者に開示しないものとします。
2. 前項の規定に加え、当社およびお客さまは、開示当事者から他方当事者に対し、書面により機密として指定された上で開示されたか、または 口頭により開示された場合はかかる開示から30日以内に機密である旨を書面で指定された一切の情報を秘密情報として取り扱い、書面による事前の同意なくして第三者に開示しないものとします。
3. ただし、「秘密情報」には、以下の各号の情報は含まれません。
(1) 発表、商業利用その他受領当事者の過失によることなく、受領当事者による受領時点で既に公知もしくは入手可能となっていたか、または当該受領後に公知もしくは入手可能となった情報
(2) 受領当事者が本契約に基づき開示される前に何ら制限なく正当に保有していたことを証明できる情報
(3) 開示当事者の秘密情報を一切使用することなく受領当事者が独自に開発した情報で、受領当事者の書面による記録によりこれが証明できる情報
(4) かかる情報を開示する権限を有する第三者から正当に知り得た情報
(5) 開示当事者が公表のために書面により発表した情報
4. 受領当事者は、裁判所その他公的機関から秘密情報の開示を求められた場合には、当該秘密情報を開示することができるものとします。ただし、かかる開示に先立って開示当事者にその旨を速やかに通知し、開示する範囲を制限するために必要な措置を採らなければならないものとします。
第19条 損害賠償
1. 当社およびお客さまは、契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、第3項で定める範囲内で損害賠償を請求することができるものとします。ただし、成果物の瑕疵による損害については、お 客さまは、当該瑕疵が当社の責めに帰すべき事由により修正されず、かつ、瑕疵の修正に代わる合理的な代替措置の提供がなされなかったことにより損害を被った場合に限り、当社に対してこれを請求することができるものとします。
2. 前項に基づく請求は、当該損害賠償の請求原因となる個別案件の成果物の検収完了日または業務の終了確認日から3ヶ月間が経過した後は行なうことができないものとします。
3. 第1項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当社またはお客さまの責に帰すべき事由の原因となった個別案件の料金相当額を限度とします。
第20条 反社会的勢力等の排除
1. 当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明します。当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) お客さまの経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) お客さまが反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) お客さまが反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) お客さま、またはお客さまの役員もしくはお客さまの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) お客さまが、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第21条 準拠法、合意管轄
本サービスの準拠法は、日本法とします。本サービスに関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 協議
当社およびお客さまは、本規約の条項につき疑義が生じた場合および定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上これを解決するものとします。
以 上
更新履歴
2020年2月6日 (-01) 初版
2020年7月20日 (-02)
第19条 反社会的勢力等の排除 : 第2項 文言追加
2022年12月14日 (-03)
サービス名称変更 「eラーニング制作」 → 「スライド教材制作」
2023年8月31日 (-04)
第2条 個別案件のキャンセル : 第3項文言追記
第3条 権利とコンテンツ利用条件 : 標準教材提供サービス終了のため、削除。第4条を第3条へ番号繰り上げ第4条 外部サービスの利用 :追記
第13条 瑕疵担保責任 : 契約不適合責任へ変更。内容修正
第14条 免責 : 追記。以降条番号繰り下げ
サービス名称変更「スライド教材制作代行サービス 」 → 「スライド教材制作サービス「音声合成タイプ」」
「納品物」を「成果物」へ語句変更