勤怠管理システム「Touch On Time」使用許諾契約書
勤怠管理システム「Touch On Time」使用許諾契約書
本使用許諾契約書(以下「本契約」という)は、勤怠管理システム「Touch On Time」(以下「本サービス」という)に関して本契約を締結する者(以下「契約者」という)と使用許諾元の株式会社デジジャパン(以下「デジジャパン」という)との間に締結される法的な契約書とする。
本サービスの内容は、コンピューターソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアル等の文書)、電子文書を含み、デジジャパンから提供される本サービスのアップデート及び機能追加のためのソフトウェアを含む。
第 1 条 使用許諾の付与
デジジャパンは、契約者が本契約の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用する非独占的な権利を契約者に許諾する。また、契約者は本サービスの使用に際し、以下の規定に従うものとする。尚、本契約が改訂された場合はそれに準ずるものとする。
1. 許諾事項
① 契約者は、本サービスを、デジジャパンの指定するサーバーシステムを介して、使用、アクセス、表示、実行等(以下総称して「実行」という)をすることができる。契約者は、申し込み完了後に、デジジャパンの発行するアクセス ID・暗証番号(以下「ID」という)を取得できる。
② 契約者は、本サービスを、契約者の業務に従事する自己の役員及び従業員(以下「従業員等」という)に使用させることができる。
2. 制限事項
① リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
契約者は、本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルをしてはならない。
② トレードマーク・商標等
本契約は契約者にデジジャパンの保有するいかなるトレードマーク、サービスマーク、商標(Touch On Time を含む)等の使用を許諾するものではない。
③ 再許諾・譲渡
契約者は本サービスの使用権を第三者に再許諾及び譲渡することはできない。契約者は本サービスの使用権をサブライセンス、リース、レンタル、ローン、販売することはできない。
④ その他の権利
本契約に特に規定されていない権利は全てデジジャパンによって留保される。
第 2 条 著作xx
本サービスに組み込まれたイメージ、Web ページ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト等付属のマニュアルに掲載された文書の著作権は、全てデジジャパン又は本サービスのxxx(以下「xxx」という)に帰属するものとする。本サービスは著作xx及びその他の無体財産権に関する法律ならびに国際著作権条約によって保護されている。契約者は、本サービスの複製をしてはならない。また、本サービスの修正や他への適合又は翻訳なども行ってはならない。
第 3 条 無償試用期間の貸与品
デジジャパンは契約者から無償試用のお申し出があった際、契約者が選択された任意の打刻用端末を1台貸与するものとする。評価期間終了後、本契約に至らなかった場合は、定められた期日までにデジジャパンが指定する返却先へ返却するものとする。
尚、原則無償貸与となるが、下記のケースに該当する場合は、契約者に費用を請求するものとする。
1. 契約者から期日までに貸与した端末を返却頂けない場合
2. 契約者から返却いただいた端末に、ケーブルなどの欠品が認められた場合
3. 貸与した端末を契約者事由にて破損、水没、汚損等させた場合
第 4 条 使用料
1. 本サービスの使用料は毎月 1 日から末日迄のご利用分を対象とする。
2. 支払い方法は、口座振替とし、口座振替の手続きが完了するまではデジジャパンより月末締めで請求書をお送りし、契約者は翌月末までに指定口座に振込むものとする。振込み料は契約者負担とする。但し、代理店との取引契約が存在する場合はそれを優先とする。
3. 口座振替は、毎月末締めの翌々月10 日を振替日とする。10 日が土日祝日の場合は休み明けの振替とする。
4. 契約者が上記 2 項の方法による適正な支払いを怠った場合、デジジャパンは当然に本サービスの使用を停止又は禁止することができるものとする。
5. 代理店・パートナーと契約したときは、提供された本サービスについては、代理店・パートナーとの支払条件に準ずるものとする。
第 5 条 サポートサービス
1. デジジャパンは契約者に対し、本サービスに関わるサポートサービスをメール・電話等の手段により提供する。サポートサービスとして契約者に提供された全てのソフトウェアプログラムは、本サービスに含み、本契約の該当条項が適用される。サポートサービスを通じて契約者からデジジャパン及びxxxに提供された技術的情報を製品サポートや製品開発の目的でデジジャパン及びxxxが使用できることに契約者は同意し、承諾するものとする。デジジャパン及びxxxは当該技術的情報について、契約者が特定できるような目的に使用しない。
2. デジジャパン及びxxxは本サービスのサポートサービスにおいて、サポート業務上必要な場合には、本サービス上の契約者のデータを確認することができる。尚、サポートサービスにより知り得た契約者の保有する個人情報、機密情報の取扱については、第 6 条及び第 9 条のとおりとする。
3. デジジャパンは、第三者に対し、サポートサービスの全部又は一部を委託す
ることができる。
第 6 条 個人情報の取り扱い
1. 契約者が保有し、デジジャパンに提供される個人情報(以下「個人情報」という)について、デジジャパンは、本サービスを円滑に提供するために必要と判断する範囲において使用できるものとする。
2. デジジャパンは、個人情報について、下記の場合を除き、第三者(ここでいう第三者とは、従業員等及び弁護士、会計士その他の法律上秘密保持義務を負う者以外の者をいう。)に開示又は提供しないものとする。
① 本サービスの提供にあたり、デジジャパン以外の関係会社に必要な情報の提供が必要な場合。この場合、デジジャパンは、当該関係会社との間で、守秘義務契約の締結をするものとする。
② 裁判所及び捜査機関等の公的機関からの命令等により個人情報の提供を求められた場合。
③ その他、個別に契約者の同意がある場合。
3. デジジャパンは、個人情報について、適正な管理の下で安全に保管する義務を負い、これら個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を予防するため、合理的な安全対策を講じるよう努めるものとする。
4. 契約者は、本契約の終了又は解除された場合であっても、その個人情報について、データバックアップ管理上の理由にて、デジジャパンにより一定期間保存されることに同意するものとする。
5. 契約者は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 5 項に定義される個人番号
(マイナンバー)の取り扱いについて、次の各号の内容について、同意し、承諾した。
① 本サービスが、個人番号の保管管理に対し、法令上求められる安全管理措置を実装したものではないことを確認し、したがって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25
年法律第 27 号)第 2 条第 5 項に定義される個人番号を将来においても本サービス上に記憶又は保管しないこと。
② 契約者の取り扱う個人番号の管理は、契約者の責任と負担において実施するものであり、本サービスの利用に関し、デジジャパンに個人番号の管理を委託すると判断される行為を行なわないこと。
③ 契約者の取り扱う個人番号は、すべて契約者の責任により取り扱うものとし、デジジャパンに何らの負担をさせないこと。
第 7 条 法人情報の共有
デジジャパンは、契約者より提供される契約者の法人情報のうち、第9 条第1 項の機密事項について本サービスを円滑に提供するためデジジャパンが必要と判断する場合、xxxとの間で情報を共有することができるものとする。
第 8 条 情報の保管
1. 本サービス上に契約者の記憶又は登録された情報は、3 年間遡って契約者が確認できるように、デジジャパンで保管するものとする。それ以降において、契約者が保管の必要があると判断する情報に関しては、契約者が自ら保管をするものとし、デジジャパンは、保管義務を負わない。
2. デジジャパンは、本サービスに関して保管及びバックアップする情報を契約者の事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。
3. デジジャパンは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス上に記憶又は登録された契約者の情報を消去することができるものとする。
① 使用料の支払いが 1 回でも滞った場合。
② 継続して 3 ヶ月間本サービスの利用がない場合。
③ その他、本サービスの提供を中断・中止することが望ましいと判断された場合。
第 9 条 機密保持
1. 契約者及びデジジャパンは、本契約に関連して知り得た相手方の機密事項を第三者に開示又は漏洩しないものとする。本契約において「機密事項」とは、本サービスの遂行過程で、当事者が相手方に開示した有形無形の技術上、営業上、その他の口頭又は書面によって秘密である旨が指定された情報をいう。
2. 契約者及びデジジャパンは、相手方が本契約に違反し機密事項を第三者に提供し、もしくは漏洩等をしたことにより、損害を被った場合には、その相手方に対し、自らに直接かつ現実的に生じた損害(予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、第三者の請求に基づき支払った賠償金を除く)の賠償を請求することができるものとする。
第 10 条 有効期間
本契約は第 18 条に基づき継続される。
第 11 条 契約の解除等
1. 契約者及びデジジャパンは、自らが次の各号の一つに該当した場合には、その相手方の通知催告等がなくても当然に期限の利益を失うものとし、相手方に対する債務の全額を直ちに支払うものとする。尚、契約者及びデジジャパンは、その相手方が次の各号の一つに該当したときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
① 本契約に違反したとき。
② 正当な理由なく、期限内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
③ 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け、又は申立て、もしくは清算手続に入ったとき。
④ 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含む)があったとき、又は手形交換所もしくは金融機関から取引停止処分を受けたとき。
⑤ 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、又は租税公課の滞納処分を受けたとき。
⑥ 関係官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
⑦ 解散を決議し、又は他の会社に吸収されたとき。
⑧ 相手方もしくは第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備又は主要資産の処分の準備その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
2. デジジャパンは、契約者が使用料の支払いを 1 回でも滞った場合には、本サービスの提供を中断・中止し、本契約を解約することができる。
第 12 条 免責
1. デジジャパンは、本サービスの品質及び機能の確保のため最大限の努力をするが、法的な保証をするものではない。
2. 契約者は、ID を自らの責任の下に管理、保管、使用するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。ID の管理不十分、使用上の過誤、失念、第三者の使用等による損害の責任は全て契約者が負うものとし、デジジャパンは一切の責任を負わない。
3. 契約者は、ID を失念し、第三者に盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をデジジャパンに通知するとともに、デジジャパンからの指示に従う。デジジャパンは、契約者から ID の紛失及びセキュリティに関する問題発生の報告を受けた場合、本サービスの一時停止又はアクセス制限を行うことができ、それにより発生した一切の責任を負うものではない。
4. デジジャパンは、契約者及びその利用従業員が本サービスを利用することで被ったあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとする。何らかの理由で、本契約における責任等の制限、免責その他の条項が管轄裁判所によって無効と判断され、かつ、その損害についてデジジャパンが責任を負うことになった場合には、契約者は、デジジャパンに対し、デジジャパンが当該損害を負うことが確定した時点から起算して直近3 ヶ月間にデジジャパンが契約者から受領した利用価格を上限としてその損害賠償を請求することができるものとする。
第 13 条 本サービスの中断・中止
デジジャパンは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断・中止することができるものとする。これらの措置により、契約者が損害を被ってもデジジャパンは何らの責任を負わないものとする。
① システム環境の保守を行う場合。
② システム環境又は本サービスに係るソフトウェアの障害や通信環境の悪化等が生じ、またそのおそれがある場合。
③ 戦争、暴動、労働争議又は天災地変等の不可抗力により本サービスの提供を中断・中止せざるを得なくなった場合。
④ 継続して 3 ヶ月間本サービスの利用がない場合。
⑤ その他、本サービスの提供を中断・中止することが望ましいと判断した場合。
第 14 条 本サービスの変更・追加・廃止
デジジャパンは、契約者への事前の通知を行う事により(緊急やむを得ない場合を除く)、本サービスの一部の内容を変更・追加・廃止できるものとする。これらの措置により、契約者が損害を被ってもデジジャパンは責任を負わないものとする。
第 15 条 反社会的勢力の排除
1. 契約者及びデジジャパンは、本契約締結時及び将来において、自己及び法人においては自己の親会社及び自己の子会社(以下「グループ会社」という。)
並びに自己のグループ会社の役員が、反社会的勢力((i)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらに準ずる者、又は(ii)暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為、もしくはこれらに準ずる行為を行う者)に該当しないことを表明・保証する。
2. 本条第1 項にかかわらず、本条第1 項に規定する契約者及びデジジャパンの表明及び保証に関し、誤りがあり、不正確であったことが判明した場合、契約者及びデジジャパンはその相手方に対して、催告その他何らの手続きなしに本契約を解除することができる。
第 16 条 裁判管轄
本契約は日本国法によるものとする。また、本契約に関し、契約者とデジジャパンとの間に紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所として解決する。
第 17 条 規定外事項
本契約に定めのない事項については、契約者とデジジャパンで協議の上、誠意を持って解決にあたるものとする。
第 18 条 残存条項
本契約解除もしくは終了後といえども、第 1 条 2 号、第 2 条、第 6 条 2 項、第 9 条、
第 12 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条は、なお継続して効力を有するものとする。
以上/改定日:2019 年 4 月 26 日
【使用許諾元】
xxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxx 00 x株式会社デジジャパン