Contract
住宅ローン ⾦銭消費貸借契約証書規定 新旧対比表
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
第1条【借⼊⾦の交付⽅法等】 1.借主(連帯債務の場合は各連帯債務者をいう)がこの契約により株式会社⼋⼗⼆銀⾏(以下 「銀⾏」という)から借⼊れる⾦銭は銀⾏に おける借主名義の預⾦⼝座への⼊⾦の⽅法により交付を受けるものとします。なお、その ⼊⾦⽇をもって借⼊⽇とします。 2.提携ローンの場合は、借主がこの契約により銀⾏から借り⼊れる⾦銭は、本ローン所定の銀⾏提携先の指定する預⾦⼝座へ直接振込むことを銀⾏に委任します。なお、その振込⽇をもって借⼊⽇とします。 (略) | 第1条【通則】 1.借主(連帯債務の場合は各連帯債務者をいう)および保証人は、本規定の各条項を確認の上、株式会社⼋⼗⼆銀⾏(以下「銀⾏」という)から借⼊れる⾦銭につき、銀⾏から銀⾏における 借主名義の預⾦⼝座に借⼊⾦の元⾦を⼊⾦された場合には、かかる⼊⾦をもってこの契約は成⽴するものとし、借主は、銀⾏に対し、この契約に従ってその元本を返済し利息を⽀払うことを約します。なお、その⼊⾦⽇をもって借 ⼊⽇とします。 2.提携ローンの場合は、借主がこの契約により銀 ⾏から借り⼊れる⾦銭は、(削除)銀⾏提携先の指定する預⾦⼝座へ直接振込むことを銀⾏に委任します。なお、その振込⽇をもって借⼊ ⽇とします。 (略) |
第6条【変動⾦利、キャップ付変動⾦利および固定⾦利選択の場合の利率の変更】 (略) 3.固定⾦利選択の特約期間終了後の利率 (1)特約期間終了後に適⽤する利率について、借主は、特約期間終了⽇の2営業⽇前までに新たに銀⾏所定(追加)の「変更契約証書」を銀⾏に差し⼊れることにより、固定⾦利を再度選択できるものとします。ただし、借主が銀⾏に対して⽀払うべき⾦員に延滞が⽣じている場合および銀⾏が債権保全を必要とする相当の事由がある場合は、固定⾦利を再度選択することができないものとします。 (略) 10.⾦利割引幅または⾦利上乗せ幅の変更 (1)確認事項2記載の⾦利割引幅または⾦利上乗せ幅について、借主が銀⾏との全てのロー ン取引において一つでも返済を遅延したと | 第6条【変動⾦利、キャップ付変動⾦利および固定 ⾦利選択の場合の利率の変更】 (略) 3.固定⾦利選択の特約期間終了後の利率 (1)特約期間終了後に適⽤する利率について、借主は、特約期間終了⽇の2営業⽇前までに新たに銀⾏所定の書式による「変更契約証書」を銀 ⾏に差し⼊れることにより、固定⾦利を再度選択できるものとします。ただし、借主が銀⾏に対して⽀払うべき⾦員に延滞が⽣じている場合および銀⾏が債権保全を必要とする相当の事由がある場合は、固定⾦利を再度選択することができないものとします。 (略) 10.⾦利割引幅または⾦利上乗せ幅の変更 (1)確認事項2記載の⾦利割引幅または⾦利上乗せ幅について、借主が銀⾏との全てのローン取 引において一つでも返済を遅延したときは、確 |
改 定 前 | 改 定 後 |
きは、確認事項2にかかわらず、銀⾏は契約内容に応じた銀⾏所定の範囲内で当該⾦利割引幅または⾦利上乗せ幅を変更できるものとします。 (略) | 認事項2にかかわらず、銀⾏は(削除)当該⾦利割引幅または⾦利上乗せ幅を変更できるものとします。 (略) |
第7条【諸費⽤の返済⼝座からの⾃動引落し】本契約に関し借主が負担すべき⼿数料、印紙代その他一切の費⽤については、⼩切⼿の振出し、または普通預⾦通帳および普通預⾦払戻請求書を省略し、銀⾏所定の⽇に費⽤相当額を返済⼝座から引落xxうえ⽀払うものとします。 | 第7条【諸費⽤の返済⽤預⾦⼝座からの⾃動引落し】 本契約に関し借主が負担すべき⼿数料、印紙代その他一切の費⽤については、⼩切⼿の振出し、または普通預⾦通帳および普通預⾦払戻請求書を省略し、銀⾏が別途指定する⽇に費⽤相当額を返済⽤預⾦⼝座から引落xxうえ⽀払うものとします。 |
第8条【期限前の全額返済義務】 1.借主に次の各号の事由が一つでも⽣じた場合には、銀⾏から通知催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (略) (4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀⾏に借主の所在が不明となり、銀⾏が督促できないとき。 (略) | 第8条【期限前の全額返済義務】 1.借主に次の各号の事由が一つでも⽣じた場合には、銀⾏から通知催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (略) (4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀⾏に借主の所在が不明となり、銀⾏が督促できないことが判明したと き。 (略) |
第 13 条【団体信⽤⽣命保険】 団体信⽤⽣命保険をxxする場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀⾏が所定の⽅法により借主を被保険者(連帯債務の場合で親⼦2世代住宅xxxは親⼦双⽅、夫婦連帯債務住宅ローンは夫婦双⽅、その他の場合は指定した1名)とし、銀⾏を保険契約者ならびに保険⾦の受取人とする団体信⽤⽣命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略) 2.保険⾦額は、借主(被保険者)が銀⾏に対し | 第 13 条【団体信⽤⽣命保険】 団体信⽤⽣命保険をxxする場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀⾏が(削除)借主を被保険者(連帯債務の場合で親⼦2世代住宅xxxは親⼦双⽅、夫婦連帯債務住宅xxxは夫婦双⽅、その他の場合は指定した1名)とし、銀⾏を保険契約者ならびに保険⾦の受取人とする団体信⽤⽣命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略) 2.保険⾦額は、借主(被保険者)が銀⾏に対して |
改 定 前 | 改 定 後 |
て負担する債務残⾼(親⼦2世代住宅ローンの場合は親⼦2分の1ずつとし、親が満82才になった場合には⼦に全額xxするものとします。)を基準とし、その算定は銀⾏所 定の計算⽅法によることに異議を述べないものとします。 (略) 7.この団体信⽤⽣命保険契約は、銀⾏の都合に よりいつ解約されても異議を述べないものとします。 | 負担する債務残⾼(親⼦2世代住宅ローンの場合は親⼦2分の1ずつとし、親が満82才になった場合には⼦に全額xxするものとしま す。)を基準とし、その算定は銀⾏が別途計算 の上指定する⾦額によることに異議を述べないものとします。 (略) (削除) |
第 17 条【届出事項】 (略) 2.借主(追加)が前項の届出を怠ったため借主 (追加)から最後の届出のあった氏名、住所にあてて銀⾏が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 | 第 17 条【届出事項】 (略) 2.借主または保証人が前項の届出を怠ったため借主または保証人から最後の届出のあった氏名、住所にあてて銀⾏が通知または送付書類を発 送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものと みなします。 |
(新設) | 第 20 条【連帯債務の場合の請求】 銀⾏が借主およびこれらの債務を引き受けた 者ならびにこれらの包括承継人のいずれか1人に対して履⾏の請求をしたときは、他の借主に対しても、その履⾏の請求の効⼒が⽣じるものとすることに合意します。 |
第 20 条【保証】 1.保証人は(追加)借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履⾏については、この契約に従うものとします。 2.保証人は借主の銀⾏に対する預⾦その他の債権をもって相殺は⾏わないものとします。 (略) 5.保証人がこの契約による保証債務を履⾏した場合、代位によって銀⾏から取得した権利は、借主と銀⾏との間に、この契約による残 債務または保証人が保証している他の契約 | 第 21 条【保証】 1.保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履⾏については、この契約に従うものとします。 2.保証人は借主の銀⾏に対する預⾦その他の債権をもって相殺権を主張して保証債務の履⾏を 拒絶しないものとします。 (略) 5.保証人がこの契約による保証債務を履⾏した場合、代位によって銀⾏から取得した権利として の担保xx(以下「本件担保権」という)は、 借主と銀⾏との間に、この契約による残債務ま |
改 定 前 | 改 定 後 |
による残債務がある場合には、銀⾏の同意がなければ、これを⾏使しないものとします。もし銀⾏の請求があれば、その権利または順 位を銀⾏に無償で譲渡するものとします。 (追加) (追加) | たは保証人が保証している他の契約による残 債務がある場合には、銀⾏の同意がなければ、これを⾏使しないものとします。もし銀⾏の請求があれば、その本件担保権または本件担保権 にかかる順位を銀⾏に無償で譲渡するものとします。 6.銀⾏が保証人およびこれらの債務を引き受けた 者ならびにこれらの包括承継人のいずれか 1人に対して履⾏の請求をしたときは、借主および請求を受けた者以外の他の保証人に対しても、その履⾏の請求の効⼒が⽣じるものとします。 7.借主は、借主の委託を受けた保証人から銀⾏に 対して請求があったときは、銀⾏が保証人に対し、⺠法第458条の2に定める情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約⾦、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履⾏の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意します。 |
第 21 条【銀⾏取引約定書の適⽤】 借主が別に銀⾏取引約定書を銀⾏に差し⼊ れてある場合または将来差し⼊れる場合には、この証書に定めない事項については、その各条項を適⽤できるものとします。 | (削除) |
第 22 条【xx証書作成義務】 借主および保証人は銀⾏の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執⾏の認諾があるxx証書の作成に必要な⼿続きをします。このために要した費⽤は借主および保証人が負担するものとします。(追加) | 第 22 条【xx証書作成義務】 借主および保証人は銀⾏の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執⾏の認諾があるxx証書の作成に必要な⼿続きをします。このために要した費⽤は借主および保証人が負担するものとします。保証人となるものが保証債務を履⾏す る意思が示されたxx証書を作成する場合 は、借主はその作成につき協⼒するものとし、 その作成にかかる費⽤は借主および保証人が連帯して負担します。 |
第 25 条【個人信⽤情報機関への登録】 | (削除) |
改 定 前 | 改 定 後 |
1.借主はこの契約にもとづく借⼊⾦額、借⼊⽇、 最終回返済⽇等の借⼊内容にかかる客観的事実について、借⼊契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した⽇から5年を超えない期間、銀⾏が加盟する個人信⽤情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信⽤情報機関の加盟会員が⾃己の取引上の判断のために利⽤することに同意します。 2.借主は、次の各号の事実が発⽣したときは、 その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利⽤されることに同意します。 (1)この契約による債務の返済を遅延したとき およびその遅延分を返済したときは、遅延した⽇から5年を超えない期間。 (2)この契約による債務について保証提携先、 保険者など第三者から銀⾏が⽀払を受け、または相殺、もしくは担保xx⾏などの強制回収⼿続きにより銀⾏が回収したときは、その事実発⽣⽇から5年を超えない期間。 | |
第 26 条【反社会的勢⼒の排除】 | 第 25 条【反社会的勢⼒の排除】 |
第 27 条【xx後⾒人等の届出】 1. 借主または保証人は家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒人等の氏名その他必要な事項を書⾯によって、銀⾏に届け出るものとします。(追加) (略) | 第 26 条【xx後⾒人等の届出】 1.借主または保証人は家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒人等の氏名その他必要な事項を書 ⾯によって、銀⾏に届け出るものとします。ま た、借主または保証人の補助人・保佐人・後⾒人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始されたときも、同様に銀⾏に届け出るものとします。 (略) |
第 28 条【管轄裁判所】 | 第 27 条【管轄裁判所】 |
(新設) | 第 28 条【規定の変更】 1.銀⾏は、法令の変更、⾦融情勢その他の理由により、この規定または借⼊要項中の定め(利率 |
改 定 前 | 改 定 後 |
返済額、返済⽇に関する事項は除く)を変更す る必要が⽣じたときは、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。 2.銀⾏は、第 1 項の変更をするときは、その効 ⼒の発⽣時期を定め、変更を⾏う旨および変更 後の内容ならびにその効⼒の発⽣時期をホームページへの掲示その他の⽅法により周知するものとします。 |