Contract
運 営 規 程
NPO法人エンジョイライフ
指定共同生活援助 まごころ
指定共同生活援助 まごころ 運営規程
(事業の目的)
第1条 NPO法人エンジョイライフが開設する指定共同生活援助まごころ
(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定共同生活援助を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(サテライト型住居を含む。)において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前3項のほか、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 共同生活援助 まごころ
(2)所在地 二海郡八雲町栄町20番地5
(3)共同生活住居
名 称 | 所 在 地 |
指定共同生活援助まごころ | 二海郡八雲町栄町20番地5 |
指定共同生活援助まごころ2 | 二海郡八雲町栄町20番地6 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者 1名(常勤職員、兼務することができる)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名以上(常勤職員、兼務することができる)サービス管理責任者は、障害特性や利用者の生活実態に応じ、個別支援
計画の作成・評価及び支援を行うとともに、他の従業者に対する技術指導又は助言を行う。
(3)世話人 指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例に規定する人員基準以上」)
世話人は、利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。
(4)生活支援員 「指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例に規定する人員基準以上」
生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。
(入居定員)
第5条 事業所の入居者の定員は、7人とする。
2 前項の定員及びユニットの定員並びに居室の定員を遵守する。
ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、定員を超えて利用
者を受け入れることができるものとする。
(定員内訳)
共同生活住居の名称 | 定 員 |
指定共同生活援助まごころ | 4人 |
指定共同生活援助まごころ2 | 3人 |
(共同生活援助を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において共同生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
知的障害者・精神障害者(身体障害者については要相談)
(共同生活介護の内容)
第7条 利用者に対し、共同生活を営む住居において日常生活における相談支援、入浴、排せつ又は食事の介護、日中活動に係る事業所等の関係機関との連
絡調整、余暇活動の支援等必要な介護、支援を行うものとする。
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定共同生活援助を提供したときは、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 指定共同生活援助として提供される便宜に要する費用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については別表1に定める。
ただし、生活保護法による保護の基準別表3の2の規定により、生活保護を受給する利用者にあっては、家賃を八雲町の住宅扶助上限額とする。
また、利用者が生活保護受給者或いは市町村民税非課税世帯の者で、市町村から家賃の一部を特定障害者特別給付費として支給される場合は、その額を控除した額とする。
4 指定共同生活援助を提供する利用者に対して、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものについては、その便益に要した金銭の支払いを求めることができるものとする。この場合の利用料金等については、別表2に定める。
5 前3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6 第4の規定により、金銭の支払を求めるときには、当該金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者の同意を得るものとする。
7 第1項から4項までの費用の額の支払を受けて場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者に対し交付するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等並びに都道府県及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業者は、利用者に対する指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(苦情への対応等)
第12条 提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する
3 提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出もしくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員で無くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(支援体制の確保)
第14条 利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)xx後見制度の利用支援
(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者へのxxxx
(その他運営に関する重要事項)
第16条 世話人等の従業者の資質向上のための研修(前条に規定する利用者 の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む)の機会を次の通り設けるものとし、また、勤務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備するとともに、当該記録を当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存する。
3 利用者に対する共同生活援助の提供に関する記録を整備し、当該共同生活援助を提供した日から5年間保存する。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はNPO法人エンジョイライフと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
1 この規程は、平成28年 1月16日から施行する。
附則 1 この規程は、平成28年 | 3月 | 1日から施行する。 |
附則 1 この規程は、平成28年 | 8月 | 1日から施行する。 |
附則 |
1 この規程は、平成29年 1月17日から施行する。
附則
1 この規程は、平成30年 2月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成30年 6月 1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。
別表1(第7条第3項関係)
家賃、光熱水費、食料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る料金表
種 類 | 金 額 |
家 賃 | 指定共同生活援助まごころ共同生活住居 居室1(9.21 ㎡):月 30,000 円居室2(12.25 ㎡):月 32,000 円居室3(10.04 ㎡):月 32,000 円居室4(10.08 ㎡):月 32,000 円指定共同生活援助まごころ2 共同生活援助 居室1(9.1 ㎡):月 30,000 円 居室2(9.1 ㎡):月 30,000 円居室3(9.1 ㎡):月 30,000 円 |
食 費 | 朝食 350 円、昼食 500 円、夕食 500 円 |
光熱水費 | 水道、電気、ガス、灯油代については、利用者数による 按分した額 |
日用品費 | 月:5,000 円 |
別表2(第 7 条第4項関係)
直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものに係る料金表
種 類 | 金 額 |
レクリエーション費 | 実費 |