Contract
6 許可の要件(法第 7 条、法第 8 条、法第 15 条)
許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2) 適切な社会保険に加入していること
(3) 専任の技術者がいること
(4) 請負契約に関して誠実性があること
(5) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6) 欠格要件等に該当しないこと
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(法第 7 条第 1 号、規則第 7 条第 1 号)
許可を受けようとする者は、次の①又は②に該当していることが必要です。
①常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること
ア 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同 じ。)5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 規則第 7 条第 1 号イ⑴に該当 |
イ 建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として 経営業務を管理した経験を有する者 | 規則第 7 条第 1 号イ⑵に該当 |
ウ 建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあ る者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者 | 規則第 7 条第 1 号イ⑶に該当 |
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち 1 人が次のいずれかに該当すること。
(注)
1 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務のxxx建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
2 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務
執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。 3 「経営業務の管理責任者を補助する業務」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
4 ア及びイの経験を通算して 5 年以上、又は、ア、イ並びにウの経験を通算して 6 年以上ある場合も、要件を満たすものとします。
5 「取締役(業務を執行する社員、執行役)に準ずる者」、「イの経験」、「ウの経験」や確認書類、「経験期間の通算」については、事前に御相談ください。
②常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
ア 建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む 5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験 を有する者 | 規則第 7 条第 1 号ロ⑴に該当 |
イ 建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験を含む、5 年以上 の役員等の経験を有する者 | 規則第 7 条第 1 号ロ⑵に該当 |
常勤役員等のうち 1 人が次のア又はイに該当する者であり、かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること。
ウ 財務管理の業務経験(当該業者における 5 年以上の建設業の 業務経験に限る。以下同じ。) | 規則第 7 条第 1 号ロ柱書に該当 |
エ 労務管理の業務経験 | |
オ 業務運営の業務経験 |
(注)
1 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
2 「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
3 「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業
務経験をさします。
4 「直接に補佐する」とは、常勤役員等(ア又はイに該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
5 ウ~オの経験を有するのであれば、補佐者は 1 名でも問題ありません。
6 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。
7 ②の要件を満たそうとする場合は事前に御相談ください。
(2) 適切な社会保険に加入していること(法第 7 条第 1 号、規則第 7 条第 2 号)
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。
法人 | 個人 |
従業員数にかかわらず、加入が必要。 ※役員しかいない場合も加入する。 | 常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入が必要。 ※事業主本人は加入できない。 |
法人・個人の共通事項 ア 被保険者になるのは 75 歳未満の者。 イ 国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている 場合は、加入しているものとして扱う。 |
①基本的な考え方ア健康保険
イ厚生年金保険
法人 | 個人 |
従業員数にかかわらず、加入が必要。 ※役員しかいない場合も加入する。 | 常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入が必要。 ※事業主本人は加入できない。 |
法人・個人の共通事項 被保険者になるのは 70 歳未満の者。 |
ウ雇用保険
次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者は加入手続きが必要です。
(ア) 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ) 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
※法人の役員や個人事業主は加入しません。
エその他
個々の制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、国民健康保険組合、ハローワークにお尋ねください。
②社会保険加入の問合せ先
ア健康保険・厚生年金保険(埼玉県内の年金事務所)
年金事務所 | 電話番号 | 管轄地域 |
浦和 | 048-831-1638 | さいたま市のうち桜区、浦和区、南区、緑区、xx市、蕨市、xx市 |
大宮 | 048-652-3399 | さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、xx市、xx市、xx市、xx市、北xx郡 |
xx | 048-522-5012 | xx市、xx市、加須市、xx市、xx市、xx市、xx郡、xx郡 |
xx | 049-242-2657 | xx市、東松山市、朝霞市、志木市、xx市、新座市、富士見市、xx市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢年金事務所管内の地域を除く。)、xx郡 |
所沢 | 00-0000-0000 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、xx市、入間郡のうちxx町 |
xxx | 048-737-7112 | xxx市、さいたま市岩槻区、久喜市、xx市、幸手市、白岡市、南埼玉郡、北葛飾郡 |
越谷 | 048-960-1190 | 越谷市、xx市、八潮市、三郷市、xx市 |
秩父 | 0000-00-0000 | 秩父市、秩父郡 |
イ雇用保険(埼玉県内のハローワーク)
ハローワーク | 電話番号 | 管轄地域 |
xx | 048-251-2901 | xx市、蕨市、xx市 |
xx | 048-522-5656 | xx市、xx市、xx郡 |
xx | 0000-00-0000 | xx市、xx郡 |
大宮 | 048-667-8609 | さいたま市のうち西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、xx市(旧xx町、旧xx町を除く)、xx市、xx市、xx市、xx市、xx町 |
xx | 049-242-0197 | xx市、富士見市、xx市、鶴ヶ島市、ふじみ野市 |
東松山 | 0000-00-0000 | 東松山市、xx郡、秩父郡のうち東秩父村 |
浦和 | 048-832-2461 | さいたま市のうち中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 |
所沢 | 00-0000-0000 | 所沢市、狭山市、入間郡のうちxx町、入間市(仏子・xx・新光を除く) |
飯能 | 042-974-2345 | 飯能市、xx市、入間郡のうち毛呂山町、越生町、入間市のうち仏子・xx・新光 |
秩父 | 0000-00-0000 | 秩父市、秩父郡のうち皆野町、長瀞町、小鹿野町、xx町 |
xxx | 048-736-7611 | xxx市、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡のうちxx町、南埼玉郡 |
xx | 048-556-3151 | xx市、加須市、xx市、xx市のうち旧xx町、旧xx町の区域 |
xx | 048-931-6111 | xx市、三郷市、八潮市 |
朝霞 | 048-463-2233 | 朝霞市、志木市、xx市、新座市 |
越谷 | 048-969-8609 | 越谷市、xx市、北葛飾郡のうち松伏町 |
(3) 専任の技術者がいること(法第 7 条第 2 号)
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次表の要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。
① 各営業所ごとに専属でなければならず、同一業者であっても他の営業所との兼務は認められません。
② 所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。したがって、名義だけの者や常識上通勤 不可能な者は除きます。
③ 建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされ る者と兼ねることはできません。
ただし、同一業者で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
④ 同一業者で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2 業種以上の専任技術者を兼ねることができ、また、常勤役員等、当該常勤役員等を直接に補佐する者又は営業所長も兼ねることが
できます。
① 学歴と実務経験を有する者 | |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校卒業後 5 年以上の実務経験を有する者 | 建設業法第 7 条第 2 号イに該当 |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後 3 年以上の実務経験を 有する者 | |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任 技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後 5 年以上の実務経験を有する者 | 建設業法 7 条第 2 号ハに該当 |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後 3 年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士 を称する者 | |
②※実務経験を有する者 | 建設業法第 7 条第 2 号ロに該当 |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者 電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法 等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者 等でなければ、一定の工事に直接従事できません。 | |
③ 資格を有する者 | 建設業法第 7 条第 2 号ハに該当 |
許可を受けようとする建設業に関し「表 4 専任技術者の資格一覧表(資格・免許及びコード番号)」の〇又は◎に該当する資格を 有する者 |
表 2 専任技術者の要件一般建設業
④ 検定試験に合格し実務経験を有する者 | 建設業法第 7 条第 2 号ハに該当 |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、「表 3 専任技術者の学歴(x x学科)」に掲げる学科に合格した後 5 年以上実務の経験を有する 者 | |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、「表 3 専任技術者の学歴(x x学科)」に掲げる学科に合格した後 3 年以上実務の経験を有する 者 | |
⑤登録基幹技能者講習を修了した者 | |
許可を受けようとする建設業に関し「表 4-2 登録基幹技能者講 習一覧表」の○に該当する講習を修了した者 | |
⑥ 国土交通大臣が認定した者 | |
個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者 |
※ 実務経験で 2 業種以上申請する場合は、1 業種ごとに 10 年以上の経験が必要です。期間を重複する ことはできません(2 業種を申請する場合は、20 年以上の経験が必要です。)。
ただし、平成 28 年 5 月 31 日までの解体工事に関する実務経験については、とび・土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として二重に計算できます。
実務経験年数の計算については、「9 申請書等の作成」の「○ 実務経験証明書(様式第九号)」を御覧 ください。
特定建設業
⑦ 資格を有する者 | 建設業法第 15 条第 2 号イに該当 |
許可を受けようとする建設業に関し「表 4 専任技術者の資 格一覧表(資格・免許及びコード番号)」の◎ に該当する資格を有する者 | |
⑧※指導監督的実務経験を有する者 | 建設業法第 15 条第 2 号ロに該当 |
上記①~⑤の要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円以上(平成 6 年 12 月 28 日前の工事にあ っては 3,000 万円以上、昭和 59 年 10 月 1 日前の工事にあっ ては 1,500 万円以上)であるものに関し 2 年以上指導監督的な実務の経験を有する者 指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園) |
については、この基準により専任技術者になることはできま せん。 | |
⑨ 国土交通大臣が認定した者 | 建設業法第 15 条第 2 号ハに該当 |
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有 するものと認定した者 |
※ 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場xx者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、この経験は発注者から直接請け負った工事に関するものに限られ、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません。
※ ⑧で専任技術者になることを希望する場合は事前にご相談ください。
(注)
1 xx技術者又は監理技術者の配置
建設業の許可を取得した者は、すべての工事現場にxx技術者又は監理技術者を配置しなければなりません(法第 26 条)。
専任技術者は所属する営業所に常時勤務する者であるため、原則的には「xx技術者」や「監理技術 者」にはなれません。
ただし、「※専任であることを要しない工事」であり、工事現場が営業所に近接して常時連絡をとりうる体制にある場合は、「xx技術者」、「監理技術者」を兼ねることができます。
※ 「専任」とは、他の工事現場のxx技術者又は監理技術者との兼任を認めないことを意味するものであり、専任のxx技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなければなりません。
2 xx技術者
請け負った建設工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者で、「表 2 専任技術者の要件」の一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者をいいます。
特定専門工事(下請代金の合計額が 3,500 万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)について、元請負人と下請負人の合意により、元請負人の一定の要件を満たすxx技術者が下請負人のxx技術者の職務を併せて行う場合、下請負人はxx技術者を置く必要はありません。この元請負人と下請負人の合意は書面により行い、あらかじめ注文者からの書面による同意を得ておかなければなりません。このとき、下請負人は工事をさらに下請負に出すことはできません。
3 監理技術者
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約 の請負代金の総額が 4,000 万円以上(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)になる場合に、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者で、「表 2 専任技術者の要件」の特定建設業の専任技術者の要件を満たしている者をいいます。
4 xx技術者・監理技術者が専任でなければならない工事
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金の額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事をいいます。
公共性のある施設・工作物の工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、民間工事も含まれます。ただし、専任を要する監理技術者については、一定の要件を満たす補佐者を当該工事現場に専任で置
けば、2 現場まで兼任できます。補佐者の要件は次のいずれかです。
①1 級の技士補(令和 3 年度以降の施工管理技士の第一次検定に合格した者)で当該工事のxx技術者となるべき資格を有する者
②監理技術者となるべき資格を有する者
専任であることを要する工事の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者 講習を修了していることが必要です。
5 指定建設業の監理技術者
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の監理技術者は、「表 2 専任技術者の要件」中の「特定建設業」の⑦又は⑨に該当する者でなければなりません。
表 3-1 専任技術者の学歴(指定学科)
許可を受けようとする建設業 | 学 科 |
土木工事業舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工 学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
表 3-2 指定学科の具体的な学科一覧
指定学科 | 具体的な学科 | 指定学科 | 具体的な学科 | 指定学科 | 具体的な学科 |
開発科 | 農林土木科 | 電気通信工学に関 する学科 | 電気通信科 | ||
海洋科 | 緑地園芸科 | ||||
海洋開発科 | 緑地科 | ||||
海洋土木科 | 緑地土木科 | エネルギー機械科 | |||
環境造園科 | 林業工学科 | 応用機械科 | |||
環境科 | 林業土木科 | 機械科 | |||
環境開発科 | 土木工学に関する学 科 | 林業緑地科 | 機械技術科 | ||
環境建設科 | 学科名に関係なく生産環境工学コース・講 座・専修・専攻 | 機械工学第二科 | |||
環境整備科 | 機械航空科 | ||||
環境設計科 | 機械工作科 | ||||
環境土木科 | 学科名に関係なく農業土木学コース・講座・専修・専攻 | 機械システム科 | |||
環境緑化科 | 機械情報科 | ||||
環境緑地科 | 機械情報システム科 | ||||
建設科 | 学科名に関係なく農業工学コース・講座・専修・専攻 | 機械精密システム科 | |||
建設環境科 | 機械設計科 | ||||
建設技術科 | 機械電気科 | ||||
建設基礎科 | 都市工学 | 環境都市科 | 建設機械科 | ||
建設工業科 | 都市科 | 航空宇宙科 | |||
に関する | |||||
建設システム科 | 都市システム科 | 機械工学に関する学 科 | 航空宇宙システム科 | ||
学 科 | |||||
建築土木科 | 衛生工学に関する学 科 | 衛生科 | 航空科 | ||
鉱山土木科 | 環境科 | 交通機械科 | |||
構造科 | 空調設備科 | 産業機械科 | |||
砂防科 | 設備科 | 自動車科 | |||
資源開発科 | 設備工業科 | 自動車工業科 | |||
社会開発科 | 設備システム科 | 生産機械科 | |||
社会建設科 | 応用電子科 | 精密科 | |||
土木工学に関する学 科 | 森林工学科 | システム科 | 精密機械科 | ||
森林土木科 | 情報科 | 船舶科 | |||
水工土木科 | 情報電子科 | 船舶海洋科 | |||
生活環境科学科 | 制御科 | 船舶海洋システム科 | |||
生産環境科 | 通信科 | 造船科 | |||
造園科 | 電気科 | 電子機械科 | |||
造園デザイン科 | 電気技術科 | 電子制御機械科 | |||
造園土木科 | 電気工学第二科 | 動力機械科 | |||
造園緑地科 | 電気情報科 | 農業機械科 | |||
造園xx | 電気設備科 | 学科名に関係なく機械 (工学)コース | |||
地域開発科学科 | 電気通信科 | ||||
治山学科 | 電気工学に関する学 科 | 電気電子科 | 建 築 学に関する学 科 | 環境計画科 | |
地質科 | 電気・電子科 | 建築科 | |||
土木科 | 電気電子システム科 | 建築システム科 | |||
土木海洋科 | 電気電子情報科 | 建築設備科 | |||
土木環境科 | 電子応用科 | 建築第二科 | |||
土木建設科 | 電子科 | 住居科 | |||
土木建築科 | 電子技術科 | 住居デザイン科 | |||
土木地質科 | 電子工業科 | 造形科 | |||
農業開発科 | 電子システム科 | 鉱 x xに関する 学 科 | |||
農業技術科 | 電子情報科 | 鉱山科 | |||
農業土木科 | 電子情報システム科 | ||||
農業工学科(東京農工大学、島根大学、岡山大学、宮崎大学以外については、農業機械学専攻、専修又はコースを除く) | 電子通信科 | ||||
電子電気科 | |||||
電波通信科 | |||||
電力科 | |||||
農林工学科 |
※「具体的な学科」について、学科名の末尾にある「科」「学科」「工学科」は他のいずれにも置き換えることができます。ただし、「森林工学科」「農林工学科」「農業工学科」「林業工学科」については、置き換えることができません。
※この表に記載がない学科については、個別に御相談をお願いします。
表4 専任技術者の資格一覧表(資格・免許及びコード番号)
○一般建設業の専任技術者の資格を有する者(法第7条第2号ハ)
◎特定建設業の専任技術者の資格を有する者(法第15条第2号イ)
指定建設業である特定建設業の専任技術者は◎の者と国土交通大臣認定のいずれかに限られます。
(注)特定建設業の専任技術者の資格を有する者は、一般建設業の専任技術者の資格も有します。
(注)「汚物処理」は昭和57年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目です。
※1 平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
19
※3 選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方を合格していることが必要です。
資格区分 | コード | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||||
建設業法 (技術検定) | 合格証明書 | 一級建設機械施工管理技士 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
二級建設機械施工管理技士 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
一級土木施工管理技士 | 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※1◎ | ||||||||||||||||||||||||
二級土木施工管理技士 | 種別 | 土木 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1○ | |||||||||||||||||||||||
鋼構造物塗装 | 15 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入 | 16 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一級建築施工管理技士 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※1◎ | ||||||||||||||||
二級建築施工管理技士 | 種別 | 建築 | 21 | ○ | ※1○ | |||||||||||||||||||||||||||||
躯体 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1○ | |||||||||||||||||||||||||||
仕上げ | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
一級電気工事施工管理技士 | 27 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二級電気工事施工管理技士 | 28 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一級管工事施工管理技士 | 29 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二級管工事施工管理技士 | 30 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一級電気通信工事施工管理技士 | 31 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二級電気通信工事施工管理技士 | 32 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一級造園施工管理技士 | 33 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二級造園施工管理技士 | 34 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建築士法 (建築士試験) | 免許証 免許証明書 | 一級建築士 | 37 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
二級建築士 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
木造建築士 | 39 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技術士法 (技術士試験) | 登録証 | (部門) (選択科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設・総合技術監理(建設) | 41 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※2◎ |
資格区分 | コード | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 42 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※2◎ | |||||||||||||||||||||||
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) | 43 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気電子・総合技術監理(電気電子) | 44 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
機械・総合技術監理(機械) | 45 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」) | 46 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
機械「熱工学」又は「流体工学」・総合技術監理(「熱工学」又は「流体工学」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上下水道・総合技術監理(上下水道) | 47 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」) | 48 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | 49 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」) | 50 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | 51 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | 52 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | 53 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」) | 54 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気工事士法 (電気工事士試験) | 免状 | 第一種電気工事士 取得後実務経験必要なし | 55 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第二種電気工事士 取得後実務経験3年 | 56 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気事業法 (電気xx技術者国家試験等) | 免状 | 電気xx技術者(一種・二種・三種) 取得後実務経験5年 | 58 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
電気通信事業法 (電気通信xx技術者試験) | 資格者証 | 電気通信xx技術者 資格者証交付後実務経験5年 | 59 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
水道法 | 免状 | 給水装置工事xx技術者 取得後実務経験1年 | 65 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
消防法 (消防設備士試験) | 免状 | 甲種消防設備士 | 68 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
乙種消防設備士 | 69 | ○ |
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資格区分 | コード | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
職業能力開発促進法 (技能検定) | 合格証書 ※技能士手帳及び技能士カードは不可 | ※等級区分が二級のものは、合格後3年(平成15年度以前の合格者は1年)の実務経験を要する | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築大工 | 71 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
型枠施工 | 64 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
左官 | 72 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
とび・とび工 | 57 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート圧送施工 | 73 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルポイント施工 | 66 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | 74 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
給排水衛生設備配管 | 75 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | 76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) | 70 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
タイル張り・タイル張り工 | 77 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
築炉・築炉工・れんが積み | 78 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | 79 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
石工・石材施工・石積み | 80 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐 | 81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋組立・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)※3 | 82 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
工場板金 | 83 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」) | 84 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
板金・板金工・打出し板金 | 85 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
かわらぶき・スレート施工 | 86 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス施工 | 87 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
塗装・木工塗装・木工塗装工 | 88 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築塗装・建築塗装工 | 89 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属塗装・金属塗装工 | 90 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧塗装 | 91 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
路面標示施工 | 67 | ○ |
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資格区分 | コード | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
畳製作・畳工 | 92 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 | 93 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱絶縁施工 | 94 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | 95 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
造園 | 96 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
防水施工 | 97 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
さく井 | 98 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
民間資格 | 登録証 資格者証 合格証明書 | 解体工事施工技士 | 60 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
認定証明書 | 地すべり防止工事士 実務経験1年 | 61 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
合格証書 | 建築設備士 実務経験1年 | 62 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
一級計装士 実務経験1年 | 63 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎ぐい工事 | 40 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 国土交通大臣認定等 | 99 |
22
表4-2 登録基幹技能者講習一覧表
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(注)講習修了証に、建設業の種類について建設業法第26条第1項のxx技術者の要件を満たすものであること、有効期限が記載されていることが必要です。特定建設業である指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の専任技術者にはなれません。
登録基幹技能者講習の種目 | コード | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
登録基幹技能者講習 | 講習修了証 | 登録電気工事基幹技能者 | 36 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
登録橋梁基幹技能者 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録造園基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録コンクリート圧送基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録防水基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録トンネル基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録建設塗装基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録左官基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録機械土工基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録海上起重基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録PC基幹技能者 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録鉄筋基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録圧接基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録型枠基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録配管基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録鳶・土工基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録切断穿孔基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録内装仕上工事基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録xxx・xxxxウォール基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録エクステリア基幹技能者 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
登録建築板金基幹技能者 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録外壁仕上基幹技能者 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
登録ダクト基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録保温保冷基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録グラウト基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録冷凍空調基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録運動施設基幹技能者 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
登録基礎工基幹技能者 | ○ |
登録基幹技能者講習の種目 | コード | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
登録基幹技能者講習 | 講習修了証 | 登録タイル張り基幹技能者 | 36 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
登録標識・路面標示基幹技能者 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録消火設備基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録建築大工基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録硝子工事基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録土工基幹技能者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録ALC基幹技能者 | ○ |
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(4) 請負契約に関して誠実性があること(法第 7 条第 3 号)
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
なお、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から 5 年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱います。
(5) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること(法第 7 条第 4 号)
倒産することが明白である場合を除き、申請時において次表に掲げる要件を備えていること。
一般建設業 | 特定建設業 |
次のいずれかに該当すること。 | 次のすべてに該当すること。 |
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。 | ① 欠損の額が資本金の額の 20 パーセントを超え |
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有する | ていないこと。 |
こと。 | ② 流動比率が 75 パーセント以上であること。 |
③ 許可申請の直前過去 5 年間許可を受けて継続 | ③ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己 |
して建設業を営業した実績を有すること。 | 資本の額が 4,000 万円以上であること。 |
※設立後の最初の決算期が未到来の場合は、資本 | |
金の額が 4,000 万円以上であること。 |
(注)
1 この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として申請時の直前の財務諸表(許可申請日の属す る決算期の直前の決算期の財務諸表をいう。)により行います。なお、一般建設業に係る申請時に直前の財務諸表を提出できない場合は、②又は③の要件を備えていることが必要です。
2 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を、個人にあっては貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
なお、個人にあっては開始貸借対照表を提出する場合には、預金残高証明書等も提出してください。
3 「500 万円以上の資金の調達能力」とは、取引金融機関から 500 万円以上の資金についての預金残高証明書等を得られることをいいます。
500 万円以上の預金残高証明書等を提出する場合は、※申請受付日を基準として 1 か月以内の証明日における金額を証明したものとしてください。
※ 申請書受付日を基準として 1 か月以内の例示
(9 月 3 日現在)
証明日 9/3 発行日 9/9 受付日 10/2
1 か月以内
4 一般建設業の許可を受ける場合の「③」の要件については、申請時点で許可を有する場合のみ該当す ることになります。新規申請等の場合には、「①」又は「②」の要件を満たす必要があります。
※ 欠 損 比 率 | |
法人 | 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金) ×100≦20% 資本金 |
個人 | 事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定 ×100≦20% 期首資本金 |
5 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
※ 欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、この計算式を使う必要はありません。
次の場合の欠損比率は、25%となり要件を満たさなくなります。繰越利益剰余金(-21,000 千円)
資本剰余金( 1,000 千円)
利益準備金( 5,000 千円)任意積立金(10,000 千円)
21,000-(1,000+5,000+10,000)
20,000
=25%(欠損比率 20%を超え、要件を満たさなくなります。)
流 動 比 率 | |
法人 | 流 動 資 産 合 計 ×100≧75%流 動 負 債 合 計 |
個人 | 流 動 資 産 合 計 ×100≧75%流 動 負 債 合 計 |
6 「流動比率」とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの(100 を乗じた数)をいいます。
7 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。
(6) 欠格要件等に該当しないこと(法第 8 条)
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
② 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5 年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
x 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の 2(凶器準備集合
及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪 (オ) 暴力行為等処罰に関する法律の罪
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に
規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)ク 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。