光ネットワーク無線 LAN ルータレンタルサービス規約
光ネットワーク無線 LAN ルータレンタルサービス規約
(規約の適用)
第 1 条 この「光ネットワーク無線 LAN ルータレンタルサービス規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が提供する「光ネットワーク無線 LAN ルータレンタルサービス」(以下「本サービス」といいます。)に関する事項を定めた規約です。
第2条 本規約は、当社と契約者との間の本サービスに関する全ての関係に適用されるものとします。
第3条 本規約に定めのない事項については、「TNC インターネット接続サービス基本約款」
(以下「基本約款」といいます。)に定める関連条項を適用されるものとします。
(規約の適用範囲)
第4条 本規約は、本サービスの契約者が個人の場合には契約者とその家族、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する者(以下「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者はその家族および法人関係者をして本規約を遵守させなければなりません。
2.契約者とその家族および法人関係者は、本規約を遵守する義務を負うものとします。
3.契約者、その家族または法人関係者が、第 24 条(禁止行為)各号のいずれかの禁止行為を行い、当社に損害を被らせた場合は、その行為を契約者の行為とみなし、本規約の各条項が適用されるものとします。
4.契約者、その家族または法人関係者が、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その行為を契約者の行為とみなし、本規約の各条項が適用されるものとします。
(規約の変更)
第5条 当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新規約を適用するものとします。
2.本規約の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、本規約の変更を行う場合は、効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。
4.契約者は、本規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力
発生日をもって終了するものとします。
(利用契約の単位)
第6条 本サービスの利用契約は、別途定める料金表の光ネットワーク無線 LAN ルータの利用契約ごとに締結されるものとします。1つのインターネット接続サービス利用契約に対し、複数の本サービス利用契約を締結することはできません。
(▇▇▇▇の禁止)
第7条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利及び契約に基づく義務並びに契約者の契約上の地位を「基本約款」第13条(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者に譲渡し、または承継させることはできません。
(利用の申し込み条件)
第8条 本サービスを利用することができる者は、NTT 西日本のフレッツ 光ネクスト回線をご利用の TNC「フレッツ・光対応サービス」、「TNC ヒカリ」、及び「ドコモ光対応プラン」の契約者に限ります。
(利用の申し込み)
第9条 本サービスの利用の申し込みは、当社が別途定める申込方法により当社に対し行うものとします。
(承諾)
第10条 第9条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社がそれを承諾する場合、利用契約は、当社データベースに申込者に関する情報を入力した時点で成立するものとします。
ただし、申込者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用の申し込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(1)第9条(利用の申し込み条件)の条件を満たさない場合。
(2)本サービスとインターネット接続サービスを同時に申し込んだ場合において、インターネット接続サービスについて当社が申し込みを承諾しない場合。
(3)インターネット接続サービスの利用が一時休止または停止されている場合。
(4)その他「基本約款」第12条(承諾)の規定に照らし、当社が申込者の本サービスの利用を適当ではないと判断する場合。
(本サービスの利用契約の成立及び本サービスの開始日)
第11条 利用者は、当社が別途定める手順に従い、本サービスの利用契約を申し込むものとします。
2.本サービスの利用契約は、本規約等に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込みをなし、利用者がレンタル機器を受領した時点で成立するものとします。
3.利用料金の開始日となる本サービスの課金開始日は、第8条に定める本サービスが利用可能な接続サービスのご利用開始日に準じるものとします。ただし、ご利用開始日後に本サービスを申し込みの場合は、機器の利用有無に関わらず、当社で機器の受領が確認できた日とします。
(本サービスの利用料)
第12条 本サービスの利用料は別に定めるものとします。
2.本サービスの利用料は本サービスの課金開始日を含む月の翌月から課金されるものとします。また、本サービスの解約月については解約日が月の途中であっても、日割り精算せず 1 ヶ月分の本サービスの利用料が課金されるものとします。
3..利用者は、当社に登録している支払方法により、本サービス利用料、その他付帯費用を支払うものとします。
(契約者からの解約)
第13条 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により、その旨を当社に申し出るものとします。なお、第8条に定める本サービスが利用可能な接続サービスの利用契約を解約する場合は、同時に本サービスも解約されるものとします。当社は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金は一切払い戻し等しないものとします。
(当社からの解約)
第14条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解約できるものとします。
(1)第8条(利用の申し込み条件)に定める条件を満たさなくなった場合。
(2)本サービスに係るインターネット接続サービス契約が解約された場合。
(3)その他、契約者による本サービスの利用が当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が認める場合。
(4)契約者が、本規約に基づく債務の全部又は一部の履行をすることができないとき。
(5)契約者が、本規約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を表示したとき。
(光ネットワーク無線 LAN ルータの貸与)
第15条 当社は、光ネットワーク無線 LAN ルータを契約者に有償で貸与します。
2.契約者は、本サービス利用契約を解約するときには、当社所定の方法により光ネットワーク無線 LAN ルータを当社に返却するものとします。
(光ネットワーク無線 LAN ルータレンタル料金の支払義務)
第16条 契約者は、光ネットワーク無線 LAN ルータ貸与料金(レンタル料金)の支払いを要します。
(光ネットワーク無線 LAN ルータの使用・管理)
第17条 契約者は、光ネットワーク無線 LAN ルータを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理するものとします。
(光ネットワーク無線 LAN ルータ管理者の地位の承継)
第18条 光ネットワーク無線 LAN ルータ管理者である契約者の地位の承継については、
「基本約款」第13条(契約者の地位の承継)の規定に準じます。
(光ネットワーク無線 LAN ルータの設置)
第19条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任で光ネットワーク無線
LAN ルータを設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
(光ネットワーク無線 LAN ルータの故障交換)
第20条 当社は、契約者の責めに帰さない事由により当該光ネットワーク無線 LAN ルータが故障した場合は、当該光ネットワーク無線 LAN ルータの故障交換を無償で行うものとします。
2.前項にかかわらず、契約者の責めに帰すべき事由により光ネットワーク無線 LAN ルータが故障した場合は、当該光ネットワーク無線 LAN ルータの故障交換は有償で行うものとします。
3.契約者は、前2項の故障交換により新たな光ネットワーク無線 LAN ルータが送られてきた場合、すみやかに、当該光ネットワーク無線 LAN ルータで接続を確認し、故障した光ネットワーク無線 LAN ルータを当社所定の方法により当社に返還するものとします。
(光ネットワーク無線 LAN ルータの返還義務)
第21条 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対して光ネットワーク無線 LAN ルータの返還義務を負います。
(1) 契約者が本サービスの契約を解約する場合。
(2) 本サービスの種類の変更、光ネットワーク無線 LAN ルータの故障等の事由により、
契約者が光ネットワーク無線 LAN ルータを交換した場合。
2.契約者は、本サービスを解約した場合、当社の指示に従い所定の日までに光ネットワーク無線 LAN ルータを返却するものとします。
3.前項の所定の日にちまでに光ネットワーク無線LAN ルータが当社に返却されない場合、当社は、別途料金表に定めるとおり、光ネットワーク無線 LAN ルータの代替品の購入代金相当額の損害金を請求できるものとします。
4. 光ネットワーク無線 LAN ルータ返却に要する費用は、契約者負担とします。
5.返還される光ネットワーク無線 LAN ルータに契約者の私物(無線LAN等機器、電源タップ等)が同梱されている場合、当社は90日間当該私物の保管を行いますが、契約者からの連絡がなく90日間の保管期間を経過したものについては、廃棄できるものとします。
(ファームウェアの更新)
第22条 当社は、貸与する光ネットワーク無線 LAN ルータに含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます)を、機能の向上や不具合改善を目的として更新する場合があります。
2.当社は、ファームウェアを更新するとき、その旨を契約者に通知します。
3.契約者が保有する光ネットワーク無線 LAN ルータの更新版ファームウェアの適用は、契約者が自己の責任において行うものとします。
(リモートメンテナンス機能)
第23条 契約者は、契約者光ネットワーク無線 LAN ルータと当社接続端末機器とをインターネットで接続し、保守を目的として契約者光ネットワーク無線 LAN ルータの設定変更を可能とした「リモートメンテナンス機能」を光ネットワーク無線 LAN ルータが有していることを、あらかじめ了承するものとします。
2.当社は、契約者から「リモートメンテナンス機能」による光ネットワーク無線 LAN ルータの設定変更の申し出があり、同意を得た場合に「リモートメンテナンス機能」を使用します。
3.契約者は「リモートメンテナンス機能」により、当社が契約者設備に接続、もしくは操作等を行うことができることを了承するものとします。
(禁止行為)
第24条 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスで使用する以外に、光ネットワーク無線 LAN ルータを使用する行為。
(2)光ネットワーク無線 LAN ルータの譲渡、転貸、転売、質に供する行為。
(3)光ネットワーク無線 LAN ルータの分解、改変、改造等、または損傷もしくは装飾等
により貸与開始時の状態から変更する行為。
(4)光ネットワーク無線LAN ルータ内のプログラムおよびファームウェアの解析、改変、譲渡ならびに第三者に使用させる行為。
(5)その他、当社が不適切と判断する行為。
(光ネットワーク無線 LAN ルータに係る免責事項)
第25条 当社は、「基本約款」第43条(免責)に定める場合を除き、天災、事変その他の不可抗力による光ネットワーク無線LAN ルータの破損、または光ネットワーク無線 LANルータの不具合等により契約者に生じる一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
附則
(実施期日)
本規約は、平成28年3月28日より実施します。
本規約は、令和2年11月10日に一部改定しました。
